措法70の2の7第1項を素直に読むかぎり、推定相続人である弟を特例受贈者(後継者)とした場合には、相続時精算課税制度が併用できないようです。

条文の不備と思われます。

(追記)

措置法通達70の2の7-2により、措法70の2の7第1項の「推定相続人以外の者」には、直系卑属でない推定相続人(=弟)が含まれることが明らかにされました。

したがって、弟が後継者となる場合にも相続時精算課税制度の併用が可能であることが明らかになりました。


措法70の2の7第1項

贈与により第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る特例対象受贈非上場株式等(同項に規定する特例対象受贈非上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を取得した同条第一項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者(同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者をいう。以下この条において同じ。)が特例贈与者(その贈与をした第七十条の七の五第一項に規定する特例贈与者をいう。以下この条において同じ。)の推定相続人以外の者(その特例贈与者の孫を除き、その年一月一日において二十歳以上である者に限る。)であり、かつ、その特例贈与者が同日において六十歳以上の者である場合には、その贈与により当該特例対象受贈非上場株式等を取得した特例経営承継受贈者については、相続税法第二十一条の九の規定を準用する。


措通70の2の7-2

措置法第70条の2の7第1項の推定相続人とは、相続税法第21条の9第1項に規定する推定相続人をいうことに留意する。


【相続時精算課税が適用される受贈者の範囲】

推定相続人 直系卑属 相法21の9
それ以外 措通70の2の7-2
措法70の2の6
それ以外 措法70の2の7