特例変更計画の提出期限

特例承継計画の提出期限は、省令17条2項により、H35.3.31である。

要旨は、代表権の有無を記載する特例代表者(現代表者又は過去代表者)

特例後継者の氏名(最大3人まで)

この記載者しか特例税制の適用はない

特例後継者の変更は、省令18条による変更確認申請(様式24)

この期限は、17条2項準用なので、期限はH35.3.31である。

特例税制の期限は、H39.12.31までの贈与・相続について適用なので、

この適用を受ける特例代表者、特例後継者は、H35.3.31までに

特例承継計画及び、変更がある場合は、変更確認計画をH35.3.31までに提出を

完了しなければならない。

なお、特例代表者と考えられる筆頭経営者が2名以上いる場合は、各特例代表者

ごとに、特例承継計画を提出する必要がある。