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前頁の事例で、次男も後継者である場合を想定します。
特定の後継者の納税猶予額を計算する際には、別の後継者は「後継者以外の者」として計算します。
したがって、後継者(長男)の納税猶予額は、ステップ2で計算したとおりです。

ステップ3
後継者(次男)が納税猶予の適用対象株式のみを取得したものと仮定して、後継者の
相続税額を計算します。
計算例

FIC発行
「相続税納税猶予割合が100%となる 特例事業承継制度の概要 -平成30年度税制改正-」より (17)
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