目次へ

(1)認定承継会社の要件

□ 性風俗営業会社に該当しないこと

□ 資産保有型会社に該当しないこと

※ 資産保有型会社とは、直前事業年度開始日以降のいずれかの日において、特定資産の帳簿価額÷総資産の帳簿価額≧0.7 に該当する会社です。

□ 資産運用型会社に該当しないこと

※ 資産運用型会社とは、直前事業年度以降の各事業年度において、特定資産の運用収入÷総収入≧0.75 に該当する会社です。

□ 直前事業年度以降の各事業年度の総収入金額がゼロ超であること

※ 総収入金額には、営業外収益・特別利益を含みません。

□ 常時使用する従業員が1人以上いること

※ 常時使用する従業員とは、健康保険・厚生年金等の被保険者、会社と2カ月超の雇用契約を結んでいる75歳以上の者をいいます(親族の従業員も含みます。)。

□ 特定特別関係会社(9頁参照)が性風俗営業会社に該当しないこと

□ 特別関係会社(9頁参照)が外国会社に該当する場合には、常時使用する従業員が5人以上いること

□ 後継者以外の株主に拒否権付株式(黄金株)を交付していないこと


<特例承継期間中に相続が開始した場合における追加の要件>

□ 認定承継会社又は特定特別関係会社が上場会社等に該当しないこと

ここがポイント

事業承継税制適用後に、認定承継会社等が大会社・上場会社(経営承継期間経過後に限る)に該当しても納税猶予は打ち切られず、相続税の納税猶予への切替えも認められますが、(当然のことながら)次の事業承継について事業承継税制を適用することはできません。

(2)後継者の要件

□ 後継者グループ(9頁参照)で過半数の議決権を有しており、後継者グループの中で筆頭株主であること

※ 過半数の判定については、議決権の一部に制限のある株式も含めて行います。

□ 会社の代表者であること

FIC発行
「相続税納税猶予割合が100%となる 特例事業承継制度の概要 -平成30年度税制改正-」より (13)
→目次ページ