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□ 特別関係会社と特定特別関係会社は次表で判定します。

特別関係会社 次に掲げる者により、その総株主議決権数の過半数を保有される会社 特定特別関係会社 次に掲げる者により、その総株主議決権数の過半数を保有される会社

□ ケースAは事業承継税制が適用できませんが、ケースBは事業承継税制が適用できます。

※この会社は、特別関係会社及び特定特別関係会社に該当する。 ※この会社は、特別関係会社に該当するが、特定特別関係会社に該当しない。

FIC発行
「相続税納税猶予割合が100%となる 特例事業承継制度の概要 -平成30年度税制改正-」より (10)
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