法人税法施行令
最終改正:令和2年6月26日号外政令第207号

第一編 総則

第一章 通則
(定義)
第一条 この政令において「国内」、「国外」、「内国法人」、「外国法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資法人」、「被現物出資法人」、「現物分配法人」、「被現物分配法人」、「株式交換完全子法人」、「株式交換等完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式交換等完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」、「通算親法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「投資法人」、「特定目的会社」、「支配関係」、「完全支配関係」、「通算完全支配関係」、「適格合併」、「分割型分割」、「分社型分割」、「適格分割」、「適格分割型分割」、「適格分社型分割」、「適格現物出資」、「適格現物分配」、「株式分配」、「適格株式分配」、「株式交換等」、「適格株式交換等」、「適格株式移転」、「恒久的施設」、「収益事業」、「株主等」、「役員」、「資本金等の額」、「利益積立金額」、「欠損金額」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「損金経理」、「合同運用信託」、「証券投資信託」、「集団投資信託」、「法人課税信託」、「中間申告書」、「確定申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「中間納付額」、「更正」、「附帯税」、「充当」又は「還付加算金」とは、それぞれ法人税法(以下「法」という。)第二条第一号から第四号まで、第六号から第九号まで、第十号から第十六号まで、第十八号から第二十七号まで、第二十九号から第三十一号まで、第三十五号から第三十九号まで又は第四十一号から第四十三号まで(定義)に規定する国内、国外、内国法人、外国法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人、同族会社、被合併法人、合併法人、分割法人、分割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、現物分配法人、被現物分配法人、株式交換完全子法人、株式交換等完全子法人、株式交換完全親法人、株式交換等完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人、通算親法人、通算子法人、通算法人、投資法人、特定目的会社、支配関係、完全支配関係、通算完全支配関係、適格合併、分割型分割、分社型分割、適格分割、適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資、適格現物分配、株式分配、適格株式分配、株式交換等、適格株式交換等、適格株式移転、恒久的施設、収益事業、株主等、役員、資本金等の額、利益積立金額、欠損金額、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、損金経理、合同運用信託、証券投資信託、集団投資信託、法人課税信託、中間申告書、確定申告書、修正申告書、青色申告書、更正請求書、中間納付額、更正、附帯税、充当又は還付加算金をいう。
(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)
第二条 法別表第二の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。
一 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十一号(医療に関する施設)に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)又は当該事業及び同項第十二号(老人の福祉に関する施設)に掲げる事業(これらに附帯する事業を含む。)に限る旨の定め
二 当該農業協同組合連合会は、剰余金の配当(出資に係るものに限る。)を行わない旨の定め
三 当該農業協同組合連合会が解散したときは、その残余財産が国若しくは地方公共団体又は第一号に規定する事業を行う他の農業協同組合連合会に帰属する旨の定め
2 農業協同組合連合会は、法別表第二の農業協同組合連合会の項に規定する指定を受けようとするときは、その名称及び主たる事務所の所在地、その設置する病院又は診療所の名称及び所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に定款の写しその他の財務省令で定める書類を添付し、これを財務大臣に提出しなければならない。
3 財務大臣は、法別表第二の農業協同組合連合会の項の規定により農業協同組合連合会を指定したときは、これを告示する。
(非営利型法人の範囲)
第三条 法第二条第九号の二イ(定義)に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する一般社団法人又は一般財団法人(清算中に当該各号に掲げる要件の全てに該当することとなつたものを除く。)とする。
一 その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。
二 その定款に解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること。
イ 公益社団法人又は公益財団法人
ロ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条第十七号イからトまで(公益認定の基準)に掲げる法人
三 前二号の定款の定めに反する行為(前二号及び次号に掲げる要件の全てに該当していた期間において、剰余金の分配又は残余財産の分配若しくは引渡し以外の方法(合併による資産の移転を含む。)により特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。)を行うことを決定し、又は行つたことがないこと。
四 各理事(清算人を含む。以下この号及び次項第七号において同じ。)について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下であること。
2 法第二条第九号の二ロに規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する一般社団法人又は一般財団法人(清算中に当該各号に掲げる要件の全てに該当することとなつたものを除く。)とする。
一 その会員の相互の支援、交流、連絡その他の当該会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的としていること。
二 その定款(定款に基づく約款その他これに準ずるものを含む。)に、その会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又は当該金銭の額を社員総会若しくは評議員会の決議により定める旨の定めがあること。
三 その主たる事業として収益事業を行つていないこと。
四 その定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。
五 その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体(国若しくは地方公共団体、前項第二号イ若しくはロに掲げる法人又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除く。)に帰属する旨の定めがないこと。
六 前各号及び次号に掲げる要件の全てに該当していた期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む。)により特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
七 各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下であること。
3 前二項の一般社団法人又は一般財団法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。)以外の者で当該一般社団法人又は一般財団法人の経営に従事しているものは、当該一般社団法人又は一般財団法人の理事とみなして、前二項の規定を適用する。
4 第二項第三号の収益事業は、次の表の上欄に掲げる第五条(収益事業の範囲)の規定中同表の中欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に読み替えた場合における収益事業とする。

第一項第二号イ(1) 公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人 一般社団法人
第一項第二号イ(2) 公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般財団法人 一般財団法人
第一項第二号イ(3) (1)又は(2)に掲げる法人 特定社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が当該地方公共団体により保有されている公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人をいう。(4)において同じ。)又は特定財団法人(その拠出をされた金額の二分の一以上の金額が当該地方公共団体により拠出をされている公益財団法人又は同表に掲げる一般財団法人をいう。(4)において同じ。)
公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人 一般社団法人
第一項第二号イ(4) (1)又は(2)に掲げる法人 特定社団法人又は特定財団法人
公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般財団法人 一般財団法人
第一項第二十九号リ 公益社団法人若しくは公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人(以下この号において「公益社団法人等」 一般社団法人又は一般財団法人(以下この項及び次項第二号において「一般社団法人等」
第一項第二十九号ヌ 公益社団法人等 一般社団法人等
第一項第二十九号ル 法別表第二に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人 一般社団法人等(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)
第一項第二十九号ヲ 公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人 一般社団法人
第一項第二十九号カ 公益社団法人等 一般社団法人等
第一項第二十九号ヨ及び第三十三号ハ並びに第二項第二号 公益法人等 一般社団法人等

5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(同族関係者の範囲)
第四条 法第二条第十号(同族会社の意義)に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。
一 株主等の親族
二 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 株主等(個人である株主等に限る。次号において同じ。)の使用人
四 前三号に掲げる者以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
2 法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる会社とする。
一 同族会社であるかどうかを判定しようとする会社(投資法人を含む。以下この条において同じ。)の株主等(当該会社が自己の株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下同じ。)又は出資を有する場合の当該会社を除く。以下この項及び第四項において「判定会社株主等」という。)の一人(個人である判定会社株主等については、その一人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。以下この項において同じ。)が他の会社を支配している場合における当該他の会社
二 判定会社株主等の一人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
三 判定会社株主等の一人及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
3 前項各号に規定する他の会社を支配している場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。
一 他の会社の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合
二 他の会社の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合
イ 事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権
ロ 役員の選任及び解任に関する決議に係る議決権
ハ 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権
ニ 剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権
三 他の会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該他の会社が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合
4 同一の個人又は法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)と第二項に規定する特殊の関係のある二以上の会社が、判定会社株主等である場合には、その二以上の会社は、相互に同項に規定する特殊の関係のある会社であるものとみなす。
5 法第二条第十号に規定する政令で定める場合は、同号の会社の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の三人以下並びにこれらと同号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の第三項第二号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合又はその会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(その会社が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合とする。
6 個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合には、当該者が有する議決権は当該個人又は法人が有するものとみなし、かつ、当該個人又は法人(当該議決権に係る会社の株主等であるものを除く。)は当該議決権に係る会社の株主等であるものとみなして、第三項及び前項の規定を適用する。
(支配関係及び完全支配関係)
第四条の二 法第二条第十二号の七の五(定義)に規定する政令で定める関係は、一の者(その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)が法人の発行済株式等(同号に規定する発行済株式等をいう。以下この条において同じ。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を保有する場合における当該一の者と法人との間の関係(以下この項において「直接支配関係」という。)とする。この場合において、当該一の者及びこれとの間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人又は当該一の者との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を保有するものとみなす。
2 法第二条第十二号の七の六に規定する政令で定める関係は、一の者(その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)が法人の発行済株式等(発行済株式(自己が有する自己の株式を除く。)の総数のうちに次に掲げる株式の数を合計した数の占める割合が百分の五に満たない場合の当該株式を除く。以下この項において同じ。)の全部を保有する場合における当該一の者と当該法人との間の関係(以下この項において「直接完全支配関係」という。)とする。この場合において、当該一の者及びこれとの間に直接完全支配関係がある一若しくは二以上の法人又は当該一の者との間に直接完全支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の全部を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式等の全部を保有するものとみなす。
一 当該法人の使用人が組合員となつている民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約(当該法人の発行する株式を取得することを主たる目的とするものに限る。)による組合(組合員となる者が当該使用人に限られているものに限る。)の当該主たる目的に従つて取得された当該法人の株式
二 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第二項(募集事項の決定)の決議(同法第二百三十九条第一項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項(公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。)により当該法人の役員又は使用人(当該役員又は使用人であつた者及び当該者の相続人を含む。以下この号において「役員等」という。)に付与された新株予約権(次に掲げる権利を含む。)の行使によつて取得された当該法人の株式(当該役員等が有するものに限る。)
イ 商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)第一条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十条ノ二第二項(取締役又は使用人に譲渡するための自己株式の取得)の決議により当該法人の役員等に付与された同項第三号に規定する権利
ロ 商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)第一条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法第二百八十条ノ十九第二項(取締役又は使用人に対する新株引受権の付与)の決議により当該法人の役員等に付与された同項に規定する新株の引受権
ハ 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第六十四条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法第二百八十条ノ二十一第一項(新株予約権の有利発行の決議)の決議により当該法人の役員等に付与された新株予約権
(適格組織再編成における株式の保有関係等)
第四条の三 法第二条第十二号の八(定義)に規定する全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(以下この項において「直前完全支配関係」という。)があり、かつ、当該合併後に当該合併法人と当該法人(以下この項において「親法人」という。)との間に当該親法人による完全支配関係が継続すること(当該合併後に当該合併に係る合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該合併の時から当該適格合併の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該直前完全支配関係とする。
2 法第二条第十二号の八イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。
一 合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が法人を設立する合併(次項及び第四項において「新設合併」という。)である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人。以下この項において同じ。)との間にいずれか一方の法人による完全支配関係(当該合併が被合併法人の株主等に合併法人の株式その他の資産が交付されない合併(以下第四項までにおいて「無対価合併」という。)である場合にあつては、合併法人が被合併法人の発行済株式等(法第二条第十二号の七の五に規定する発行済株式等をいう。以下この条において同じ。)の全部を保有する関係に限る。)がある場合における当該完全支配関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二 合併前に当該合併に係る被合併法人と合併法人との間に同一の者による完全支配関係(当該合併が無対価合併である場合にあつては、次に掲げる関係がある場合における当該完全支配関係に限る。)があり、かつ、当該合併後に当該同一の者と当該合併に係る合併法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該合併後に当該合併に係る合併法人を被合併法人又は完全子法人(法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該合併の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該合併に係る被合併法人と合併法人との間の関係
イ 合併法人が被合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係
ロ 被合併法人及び合併法人の株主等(当該被合併法人及び合併法人を除く。)の全てについて、その者が保有する当該被合併法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この条において同じ。)の当該被合併法人の発行済株式等(当該合併法人が保有する当該被合併法人の株式を除く。)の総数(出資にあつては、総額。以下この条において同じ。)のうちに占める割合と当該者が保有する当該合併法人の株式の数の当該合併法人の発行済株式等(当該被合併法人が保有する当該合併法人の株式を除く。)の総数のうちに占める割合とが等しい場合における当該被合併法人と合併法人との間の関係
3 法第二条第十二号の八ロに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項各号に掲げる関係に該当するものを除く。)とする。
一 合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人による支配関係(当該合併が無対価合併である場合にあつては、前項第二号ロに掲げる関係がある場合における当該支配関係に限る。)がある場合における当該支配関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二 前項第二号中「完全支配関係」とあるのを「支配関係」と、「被合併法人又は完全子法人(法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人をいう。以下この条において同じ。)」とあるのを「被合併法人」と、「適格合併又は適格株式分配」とあるのを「適格合併」と読み替えた場合における同号に掲げる関係
4 法第二条第十二号の八ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する合併以外の合併(無対価合併にあつては、第二項第二号ロに掲げる関係があるもの又は当該無対価合併に係る被合併法人の全て若しくは合併法人が資本若しくは出資を有しない法人であるものに限る。)のうち、次に掲げる要件(当該合併の直前に当該合併に係る被合併法人の全てについて他の者との間に当該他の者による支配関係がない場合又は当該合併に係る合併法人が資本若しくは出資を有しない法人である場合には、第一号から第四号までに掲げる要件)の全てに該当するものとする。
一 合併に係る被合併法人の被合併事業(当該被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。以下この項において同じ。)と当該合併に係る合併法人の合併事業(当該合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業をいい、当該合併が新設合併である場合にあつては、他の被合併法人の被合併事業をいう。次号及び第四号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
二 合併に係る被合併法人の被合併事業と当該合併に係る合併法人の合併事業(当該被合併事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該被合併事業と合併事業のそれぞれの従業者の数、当該被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)のそれぞれの資本金の額若しくは出資金の額若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと又は当該合併前の当該被合併法人の特定役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。以下この条において同じ。)のいずれかと当該合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、他の被合併法人)の特定役員のいずれかとが当該合併後に当該合併に係る合併法人の特定役員となることが見込まれていること。
三 合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務(当該合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該合併後に行われる適格合併により当該被合併法人の被合併事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該適格合併に係る合併法人及び当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること。
四 合併に係る被合併法人の被合併事業(当該合併に係る合併法人の合併事業と関連する事業に限る。)が当該合併後に当該合併に係る合併法人(当該合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該合併後に行われる適格合併により当該被合併事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該適格合併に係る合併法人及び当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
五 合併により交付される当該合併に係る合併法人又は法第二条第十二号の八に規定する合併親法人のうちいずれか一の法人の株式(議決権のないものを除く。)であつて支配株主(当該合併の直前に当該合併に係る被合併法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がある場合における当該他の者及び当該他の者による支配関係があるもの(当該合併に係る合併法人を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に交付されるもの(当該合併が無対価合併である場合にあつては、支配株主が当該合併の直後に保有する当該合併に係る合併法人の株式の数に支配株主が当該合併の直後に保有する当該合併に係る合併法人の株式の帳簿価額として財務省令で定める金額のうちに支配株主が当該合併の直前に保有していた当該合併に係る被合併法人の株式の帳簿価額の占める割合を乗じて計算した数の当該合併に係る合併法人の株式。以下この号において「対価株式」という。)の全部が支配株主(当該合併後に行われる適格合併により当該対価株式が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該適格合併に係る合併法人を含む。以下この号において同じ。)により継続して保有されることが見込まれていること(当該合併後に当該いずれか一の法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該合併の時から当該適格合併の直前の時まで当該対価株式の全部が支配株主により継続して保有されることが見込まれていること。)。
5 法第二条第十二号の十一に規定する全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係は、分割の直前に当該分割に係る分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(以下この項において「直前完全支配関係」という。)があり、かつ、当該分割後に当該分割承継法人と当該法人(以下この項において「親法人」という。)との間に当該親法人による完全支配関係が継続すること(当該分割後に分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該直前完全支配関係とする。
6 法第二条第十二号の十一イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。
一 分割前(当該分割が法人を設立する分割(以下この項及び次項において「新設分割」という。)で一の法人のみが分割法人となるもの(以下第九項までにおいて「単独新設分割」という。)である場合にあつては、分割後)に当該分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が新設分割で単独新設分割に該当しないもの(以下第八項までにおいて「複数新設分割」という。)である場合にあつては、分割法人と他の分割法人)との間にいずれか一方の法人による完全支配関係がある分割の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 新設分割以外の分割型分割(法第六十二条の六第一項(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割)に規定する分割を除く。)のうち当該分割型分割前に当該分割型分割に係る分割法人と分割承継法人との間に当該分割承継法人による完全支配関係(当該分割型分割が法第二条第十二号の九ロに規定する無対価分割(以下第八項までにおいて「無対価分割」という。)である場合にあつては、分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有する関係に限る。)があるもの 当該完全支配関係
ロ 新設分割以外の分割(イに掲げる分割型分割を除く。)のうち当該分割前に当該分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係(当該分割が無対価分割である場合にあつては、分割法人が分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係に限る。)があるもの 当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当該いずれか一方の法人による完全支配関係が継続すること(当該分割後に他方の法人(当該分割法人及び分割承継法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。)を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
ハ 単独新設分割のうち当該単独新設分割後に当該単独新設分割に係る分割法人と分割承継法人との間に当該分割法人による完全支配関係があるもの 当該単独新設分割後に当該完全支配関係が継続すること(当該単独新設分割後に当該分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該単独新設分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
ニ 複数新設分割のうち当該複数新設分割前に当該複数新設分割に係る分割法人と他の分割法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係があるもの 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当することが見込まれている場合における当該分割法人及び他の分割法人と当該複数新設分割に係る分割承継法人との間の関係
(1) 他方の法人(当該分割法人及び他の分割法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。(2)において同じ。)が法第六十二条の六第二項第一号に掲げる法人である場合 当該複数新設分割後に当該いずれか一方の法人と当該分割承継法人との間に当該いずれか一方の法人による完全支配関係が継続すること(当該複数新設分割後に当該分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)。
(2) (1)に掲げる場合以外の場合 当該複数新設分割後に他方の法人と当該分割承継法人との間に当該いずれか一方の法人による完全支配関係が継続すること(当該複数新設分割後に当該他方の法人又は分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)。
二 分割前(当該分割が単独新設分割である場合にあつては、分割後)に当該分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が複数新設分割である場合にあつては、分割法人と他の分割法人)との間に同一の者による完全支配関係がある分割の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める関係
イ 新設分割以外の分割型分割(法第六十二条の六第一項に規定する分割を除く。)のうち当該分割型分割前に当該分割型分割に係る分割法人と分割承継法人との間に同一の者による完全支配関係(当該分割型分割が無対価分割である場合にあつては、次に掲げる関係がある場合における当該完全支配関係に限る。)があるもの 当該分割型分割後に当該同一の者と当該分割承継法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該分割型分割後に当該分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該分割型分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
(1) 分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有する関係
(2) 分割法人の株主等(当該分割法人及び分割承継法人を除く。)及び分割承継法人の株主等(当該分割承継法人を除く。)の全てについて、その者が保有する当該分割法人の株式の数の当該分割法人の発行済株式等(当該分割承継法人が保有する当該分割法人の株式を除く。)の総数のうちに占める割合と当該者が保有する当該分割承継法人の株式の数の当該分割承継法人の発行済株式等の総数のうちに占める割合とが等しい場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
ロ 新設分割以外の分割(イに掲げる分割型分割を除く。)のうち当該分割前に当該分割に係る分割法人と分割承継法人との間に同一の者による完全支配関係(当該分割が無対価分割である場合にあつては、分割法人が分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係がある場合における当該完全支配関係に限る。)があるもの 当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該分割後に当該分割法人又は分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
ハ 単独新設分割のうち当該単独新設分割後に当該単独新設分割に係る分割法人と分割承継法人との間に同一の者による完全支配関係があるもの 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当することが見込まれている場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
(1) 当該単独新設分割が分割型分割(法第六十二条の六第一項に規定する分割を除く。)に該当する場合 当該単独新設分割後に当該同一の者と当該分割承継法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該単独新設分割後に当該分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該単独新設分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)。
(2) (1)に掲げる場合以外の場合 当該単独新設分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該単独新設分割後に当該分割法人又は分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該単独新設分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)。
ニ 複数新設分割のうち当該複数新設分割前に当該複数新設分割に係る分割法人と他の分割法人との間に同一の者による完全支配関係があるもの 当該複数新設分割後に当該分割法人及び他の分割法人(それぞれ法第六十二条の六第二項第一号に掲げる法人を除く。ニにおいて同じ。)並びに当該複数新設分割に係る分割承継法人と当該同一の者との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該複数新設分割後に当該分割法人、他の分割法人又は分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該分割法人及び他の分割法人と当該分割承継法人との間の関係
7 法第二条第十二号の十一ロに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項各号に掲げる関係に該当するものを除く。)とする。
一 分割前(当該分割が単独新設分割である場合にあつては、分割後)に当該分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が複数新設分割である場合にあつては、分割法人と他の分割法人)との間にいずれか一方の法人による支配関係がある分割の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 新設分割以外の分割型分割(法第六十二条の六第一項に規定する分割を除く。)のうち当該分割型分割前に当該分割型分割に係る分割法人と分割承継法人との間に当該分割承継法人による支配関係(当該分割型分割が無対価分割である場合にあつては、前項第二号イ(2)に掲げる関係がある場合における当該支配関係に限る。)があるもの 当該支配関係
ロ 新設分割以外の分割(イに掲げる分割型分割を除く。)のうち当該分割前に当該分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による支配関係(当該分割が無対価分割である場合にあつては、分割法人が分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係がある場合における当該支配関係に限る。)があるもの 当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当該いずれか一方の法人による支配関係が継続すること(当該分割後に他方の法人(当該分割法人及び分割承継法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。)を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
ハ 単独新設分割のうち当該単独新設分割後に当該単独新設分割に係る分割法人と分割承継法人との間に当該分割法人による支配関係があるもの 当該単独新設分割後に当該支配関係が継続すること(当該単独新設分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該単独新設分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
ニ 複数新設分割のうち当該複数新設分割前に当該複数新設分割に係る分割法人と他の分割法人との間にいずれか一方の法人による支配関係があるもの 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当することが見込まれている場合における当該分割法人及び他の分割法人と当該複数新設分割に係る分割承継法人との間の関係
(1) 他方の法人(当該分割法人及び他の分割法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。(2)において同じ。)が法第六十二条の六第二項第一号に掲げる法人である場合 当該複数新設分割後に当該いずれか一方の法人と当該分割承継法人との間に当該いずれか一方の法人による支配関係が継続すること(当該複数新設分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)。
(2) (1)に掲げる場合以外の場合 当該複数新設分割後に他方の法人と当該分割承継法人との間に当該いずれか一方の法人による支配関係が継続すること(当該複数新設分割後に当該他方の法人又は分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)。
二 前項第二号中「完全支配関係」とあるのを「支配関係」と、「被合併法人又は完全子法人」とあるのを「被合併法人」と、「適格合併又は適格株式分配」とあるのを「適格合併」と読み替えた場合における同号に掲げる関係
8 法第二条第十二号の十一ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する分割以外の分割(無対価分割にあつては、第六項第二号イ(2)に掲げる関係がある分割型分割、当該無対価分割に係る分割法人の全てが資本若しくは出資を有しない法人である分割型分割又は分割法人が分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係がある分社型分割に限る。)のうち、次に掲げる要件(当該分割が分割型分割である場合において、当該分割の直前に当該分割に係る分割法人の全てについて他の者との間に当該他の者による支配関係がないときは、第一号から第五号までに掲げる要件)の全てに該当するものとする。
一 分割に係る分割法人の分割事業(当該分割法人の当該分割前に行う事業のうち、当該分割により分割承継法人において行われることとなるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)と当該分割に係る分割承継法人の分割承継事業(当該分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業をいい、当該分割が複数新設分割である場合にあつては、他の分割法人の分割事業をいう。次号及び第五号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
二 分割に係る分割法人の分割事業と当該分割に係る分割承継法人の分割承継事業(当該分割事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該分割事業と分割承継事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと又は当該分割前の当該分割法人の役員等(役員及び第四項第二号に規定するこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)のいずれかと当該分割承継法人の特定役員(当該分割が複数新設分割である場合にあつては、他の分割法人の役員等)のいずれかとが当該分割後に当該分割承継法人の特定役員となることが見込まれていること。
三 分割により当該分割に係る分割法人の分割事業に係る主要な資産及び負債が当該分割に係る分割承継法人に移転していること。
四 分割に係る分割法人の当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該分割後に当該分割に係る分割承継法人の業務(当該分割承継法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該分割後に行われる適格合併により当該分割事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること。
五 分割に係る分割法人の分割事業(当該分割に係る分割承継法人の分割承継事業と関連する事業に限る。)が当該分割後に当該分割承継法人(当該分割承継法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該分割後に行われる適格合併により当該分割事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
六 次に掲げる分割の区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ 分割型分割 当該分割型分割により交付される当該分割型分割に係る分割承継法人又は法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人(ロにおいて「分割承継親法人」という。)のうちいずれか一の法人の株式(議決権のないものを除く。)であつて支配株主(当該分割型分割の直前に当該分割型分割に係る分割法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がある場合における当該他の者及び当該他の者による支配関係があるもの(当該分割承継法人を除く。)をいう。イにおいて同じ。)に交付されるもの(当該分割型分割が無対価分割である場合にあつては、支配株主が当該分割型分割の直後に保有する当該分割承継法人の株式の数に支配株主が当該分割型分割の直後に保有する当該分割承継法人の株式の帳簿価額として財務省令で定める金額のうちに支配株主が当該分割型分割の直前に保有していた当該分割法人の株式の帳簿価額のうち当該分割型分割により当該分割承継法人に移転した資産又は負債に対応する部分の金額として財務省令で定める金額の占める割合を乗じて計算した数の当該分割承継法人の株式。イにおいて「対価株式」という。)の全部が支配株主(当該分割型分割後に行われる適格合併により当該対価株式が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人を含む。イにおいて同じ。)により継続して保有されることが見込まれていること(当該分割型分割後に当該いずれか一の法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分割型分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該対価株式の全部が支配株主により継続して保有されることが見込まれていること。)。
ロ 分社型分割 当該分社型分割により交付される当該分社型分割に係る分割承継法人又は分割承継親法人のうちいずれか一の法人の株式(当該分社型分割が無対価分割である場合にあつては、当該分社型分割に係る分割法人が当該分社型分割の直後に保有する当該分割承継法人の株式の数に当該分割法人が当該分社型分割の直後に保有する当該分割承継法人の株式の帳簿価額として財務省令で定める金額のうちに当該分割法人が当該分社型分割により当該分割承継法人に移転した資産又は負債の帳簿価額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額の占める割合を乗じて計算した数の当該分割承継法人の株式)の全部が当該分割法人(当該分社型分割後に行われる適格合併により当該いずれか一の法人の株式の全部が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人を含む。ロにおいて同じ。)により継続して保有されることが見込まれていること(当該分社型分割後に当該いずれか一の法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分社型分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該いずれか一の法人の株式の全部が当該分割法人により継続して保有されることが見込まれていること。)。
9 法第二条第十二号の十一ニに規定する政令で定めるものは、分割型分割に該当する分割で単独新設分割であるもの(法第六十二条の六第一項に規定する分割を除く。)のうち、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一 分割の直前に当該分割に係る分割法人と他の者(その者(その者が個人である場合には、その個人との間に第四条第一項(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある者を含む。イにおいて同じ。)が締結している民法第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約並びに外国におけるこれらの契約に類する契約(以下この号において「組合契約」という。)並びに次に掲げる組合契約に係る他の組合員である者を含む。以下この号において同じ。)との間に当該他の者による支配関係がなく、かつ、当該分割後に当該分割に係る分割承継法人と他の者との間に当該他の者による支配関係があることとなることが見込まれていないこと。
イ その者が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この号において同じ。)が締結している組合契約
ロ イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
ハ ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
二 分割前の当該分割に係る分割法人の役員等(当該分割法人の重要な使用人(当該分割法人の分割事業に係る業務に従事している者に限る。)を含む。)のいずれかが当該分割後に当該分割に係る分割承継法人の特定役員となることが見込まれていること。
三 分割により当該分割に係る分割法人の分割事業に係る主要な資産及び負債が当該分割に係る分割承継法人に移転していること。
四 分割に係る分割法人の当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該分割後に当該分割に係る分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること。
五 分割に係る分割法人の分割事業が当該分割後に当該分割に係る分割承継法人において引き続き行われることが見込まれていること。
10 法第二条第十二号の十四に規定する国内にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債は、国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の規定による鉱業権及び採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定による採石権その他国内にある事業所に属する資産(外国法人の発行済株式等の総数の百分の二十五以上の数の株式を有する場合におけるその外国法人の株式を除く。)又は負債とし、同条第十二号の十四に規定する当該外国法人の恒久的施設に属するものとして政令で定めるものは、外国法人に同号に規定する国内資産等の移転を行う現物出資のうち当該国内資産等の全部が当該移転により当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとなる現物出資(当該国内資産等に法第百三十八条第一項第三号又は第五号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得を生ずべき資産が含まれている場合には、当該資産につき当該移転後に当該恒久的施設による譲渡に相当する同項第一号に規定する内部取引がないことが見込まれているものに限る。)とする。
11 法第二条第十二号の十四に規定する国外にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債は、国外にある事業所に属する資産(国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法の規定による鉱業権及び採石法の規定による採石権を除く。)又は負債とし、同号に規定する当該他の外国法人の恒久的施設に属するものとして政令で定めるものは、外国法人が他の外国法人に同号に規定する国外資産等の移転を行う現物出資のうち当該国外資産等の全部又は一部が当該移転により当該他の外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとなる現物出資とする。
12 法第二条第十二号の十四に規定する国内資産等の移転を行うものに準ずるものとして政令で定めるものは、内国法人が外国法人に同号に規定する国外資産等(現金、預金、貯金、棚卸資産(不動産及び不動産の上に存する権利を除く。)及び有価証券以外の資産でその現物出資の日以前一年以内に法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する内部取引その他これに準ずるものにより法第二条第十二号の十四に規定する国外資産等となつたものに限る。以下この項において「特定国外資産等」という。)の移転を行う現物出資(当該特定国外資産等の全部が当該移転により当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとなる現物出資を除く。)とする。
13 法第二条第十二号の十四イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。
一 現物出資前(当該現物出資が法人を設立する現物出資(以下この項及び次項において「新設現物出資」という。)で一の法人のみが現物出資法人となるもの(以下この項及び次項において「単独新設現物出資」という。)である場合にあつては、現物出資後)に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が新設現物出資で単独新設現物出資に該当しないもの(以下第十五項までにおいて「複数新設現物出資」という。)である場合にあつては、現物出資法人と他の現物出資法人)との間にいずれか一方の法人による完全支配関係がある現物出資の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 新設現物出資以外の現物出資のうち当該現物出資前に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係があるもの 当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当該いずれか一方の法人による完全支配関係が継続すること(当該現物出資後に他方の法人(当該現物出資法人及び被現物出資法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。)を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係
ロ 単独新設現物出資のうち当該単独新設現物出資後に当該単独新設現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間に当該現物出資法人による完全支配関係があるもの 当該単独新設現物出資後に当該完全支配関係が継続すること(当該単独新設現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該単独新設現物出資の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係
ハ 複数新設現物出資のうち当該複数新設現物出資前に当該複数新設現物出資に係る現物出資法人と他の現物出資法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係があるもの 当該複数新設現物出資後に他方の法人(当該現物出資法人及び他の現物出資法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。ハにおいて同じ。)と当該複数新設現物出資に係る被現物出資法人との間に当該いずれか一方の法人による完全支配関係が継続すること(当該複数新設現物出資後に当該他方の法人又は被現物出資法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設現物出資の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該現物出資法人及び他の現物出資法人と当該被現物出資法人との間の関係
二 現物出資前(当該現物出資が単独新設現物出資である場合にあつては、現物出資後)に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあつては、現物出資法人と他の現物出資法人)との間に同一の者による完全支配関係がある現物出資の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める関係
イ 新設現物出資以外の現物出資のうち当該現物出資前に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間に同一の者による完全支配関係があるもの 当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該現物出資後に当該現物出資法人又は被現物出資法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係
ロ 単独新設現物出資のうち当該単独新設現物出資後に当該単独新設現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間に同一の者による完全支配関係があるもの 当該単独新設現物出資後に当該完全支配関係が継続すること(当該単独新設現物出資後に当該現物出資法人又は被現物出資法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該単独新設現物出資の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係
ハ 複数新設現物出資のうち当該複数新設現物出資前に当該複数新設現物出資に係る現物出資法人と他の現物出資法人との間に同一の者による完全支配関係があるもの 当該複数新設現物出資後に当該現物出資法人、当該他の現物出資法人及び当該複数新設現物出資に係る被現物出資法人と当該同一の者との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該複数新設現物出資後に当該現物出資法人、他の現物出資法人又は被現物出資法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設現物出資の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該現物出資法人及び他の現物出資法人と当該被現物出資法人との間の関係
14 法第二条第十二号の十四ロに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項各号に掲げる関係に該当するものを除く。)とする。
一 現物出資前(当該現物出資が単独新設現物出資である場合にあつては、現物出資後)に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあつては、現物出資法人と他の現物出資法人)との間にいずれか一方の法人による支配関係がある現物出資の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 新設現物出資以外の現物出資のうち当該現物出資前に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人による支配関係があるもの 当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当該いずれか一方の法人による支配関係が継続すること(当該現物出資後に他方の法人(当該現物出資法人及び被現物出資法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。)を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係
ロ 単独新設現物出資のうち当該単独新設現物出資後に当該単独新設現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間に当該現物出資法人による支配関係があるもの 当該単独新設現物出資後に当該支配関係が継続すること(当該単独新設現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該単独新設現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係
ハ 複数新設現物出資のうち当該複数新設現物出資前に当該複数新設現物出資に係る現物出資法人と他の現物出資法人との間にいずれか一方の法人による支配関係があるもの 当該複数新設現物出資後に他方の法人(当該現物出資法人及び他の現物出資法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。ハにおいて同じ。)と当該複数新設現物出資に係る被現物出資法人との間に当該いずれか一方の法人による支配関係が継続すること(当該複数新設現物出資後に当該他方の法人又は被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該現物出資法人及び他の現物出資法人と当該被現物出資法人との間の関係
二 前項第二号中「完全支配関係」とあるのを「支配関係」と、「被合併法人又は完全子法人」とあるのを「被合併法人」と、「適格合併又は適格株式分配」とあるのを「適格合併」と読み替えた場合における同号に掲げる関係
15 法第二条第十二号の十四ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する現物出資以外の現物出資のうち、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一 現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業(当該現物出資法人の当該現物出資前に行う事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において行われることとなるものをいう。以下この項において同じ。)と当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業(当該被現物出資法人の当該現物出資前に行う事業のうちのいずれかの事業をいい、当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあつては、他の現物出資法人の現物出資事業をいう。次号及び第五号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
二 現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業と当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業(当該現物出資事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該現物出資事業と被現物出資事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと又は当該現物出資前の当該現物出資法人の役員等(第八項第二号に規定する役員等をいう。以下この号において同じ。)のいずれかと当該被現物出資法人の特定役員(当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあつては、他の現物出資法人の役員等)のいずれかとが当該現物出資後に当該被現物出資法人の特定役員となることが見込まれていること。
三 現物出資により当該現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業に係る主要な資産及び負債が当該現物出資に係る被現物出資法人に移転していること。
四 現物出資に係る現物出資法人の当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該現物出資に係る被現物出資法人の業務(当該被現物出資法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該現物出資後に行われる適格合併により当該現物出資事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること。
五 現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業(当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業と関連する事業に限る。)が当該現物出資後に当該被現物出資法人(当該被現物出資法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該現物出資後に行われる適格合併により当該現物出資事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
六 現物出資により交付される当該現物出資に係る被現物出資法人の株式の全部が当該現物出資に係る現物出資法人(当該現物出資後に行われる適格合併により当該株式の全部が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人を含む。以下この号において同じ。)により継続して保有されることが見込まれていること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式の全部が当該現物出資法人により継続して保有されることが見込まれていること。)。
16 法第二条第十二号の十五の三に規定する政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する株式分配とする。
一 株式分配の直前に当該株式分配に係る現物分配法人と他の者(その者(その者が個人である場合には、その個人との間に第四条第一項に規定する特殊の関係のある者を含む。イにおいて同じ。)が締結している組合契約(第九項第一号に規定する組合契約をいう。以下この号において同じ。)及び次に掲げる組合契約に係る他の組合員である者を含む。以下この号において同じ。)との間に当該他の者による支配関係がなく、かつ、当該株式分配後に当該株式分配に係る完全子法人と他の者との間に当該他の者による支配関係があることとなることが見込まれていないこと。
イ その者が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この号において同じ。)が締結している組合契約
ロ イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
ハ ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
二 株式分配前の当該株式分配に係る完全子法人の特定役員の全てが当該株式分配に伴つて退任をするものでないこと。
三 株式分配に係る完全子法人の当該株式分配の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。
四 株式分配に係る完全子法人の当該株式分配前に行う主要な事業が当該完全子法人において引き続き行われることが見込まれていること。
17 法第二条第十二号の十七に規定する全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全親法人と当該株式交換完全親法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(以下この項において「直前完全支配関係」という。)があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全親法人と当該法人(以下この項において「親法人」という。)との間に当該親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式交換後に株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該直前完全支配関係とする。
18 法第二条第十二号の十七イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。
一 株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係(当該株式交換が株式交換完全子法人の株主に株式交換完全親法人の株式その他の資産が交付されないもの(以下第二十項までにおいて「無対価株式交換」という。)である場合における当該完全支配関係を除く。)があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併、当該株式交換完全親法人を被合併法人とし、当該株式交換完全子法人を合併法人とする適格合併又は当該株式交換完全子法人を完全子法人とする適格株式分配(以下この号において「適格合併等」という。)を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換の時から当該適格合併等の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二 株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一の者による完全支配関係(当該株式交換が無対価株式交換である場合にあつては、株式交換完全子法人の株主(当該株式交換完全子法人及び株式交換完全親法人を除く。)及び株式交換完全親法人の株主等(当該株式交換完全親法人を除く。)の全てについて、その者が保有する当該株式交換完全子法人の株式の数の当該株式交換完全子法人の発行済株式等(当該株式交換完全親法人が保有する当該株式交換完全子法人の株式を除く。)の総数のうちに占める割合と当該者が保有する当該株式交換完全親法人の株式の数の当該株式交換完全親法人の発行済株式等の総数のうちに占める割合とが等しい場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係(次項及び第二十項において「株主均等割合保有関係」という。)がある場合における当該完全支配関係に限る。)があり、かつ、次に掲げる要件の全てに該当することが見込まれている場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係
イ 当該株式交換後に当該同一の者と当該株式交換完全親法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該株式交換後に当該株式交換完全親法人若しくは株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併(当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併にあつては、当該同一の者と当該適格合併に係る合併法人との間に当該同一の者による完全支配関係がない場合又は当該株式交換完全子法人を合併法人とする場合における当該適格合併に限る。)又は当該株式交換完全親法人を完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該同一の者と当該株式交換完全親法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること。)。
ロ 当該株式交換後に当該同一の者と当該株式交換完全子法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該株式交換後にイに規定する適格合併(当該株式交換完全子法人を合併法人とするものを除く。)又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)。
ハ 当該株式交換後に次に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ次に定める要件に該当すること。
(1) 当該同一の者又は株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併 当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式交換後に(2)又は(3)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ(2)又は(3)に定める要件に該当すること。)。
(2) 当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併(当該同一の者と当該適格合併に係る合併法人との間に当該同一の者による完全支配関係がない場合における当該適格合併に限る。ハにおいて「特定適格合併」という。) 当該株式交換の時から当該特定適格合併の直前の時まで当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続し、当該特定適格合併後に当該特定適格合併に係る合併法人と当該株式交換完全子法人との間に当該合併法人による完全支配関係が継続すること(当該株式交換後に(3)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、(3)に定める要件に該当すること。)。
(3) 当該株式交換完全親法人(特定適格合併に係る合併法人を含む。(3)において同じ。)又は株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併(当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併にあつては、当該株式交換完全子法人を合併法人とするものに限る。) 当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続すること。
ニ 当該株式交換後に当該株式交換完全親法人を完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)。
19 法第二条第十二号の十七ロに規定するその他の政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項に規定する関係に該当するものを除く。)とする。
一 株式交換等前に当該株式交換等に係る株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間にいずれか一方の法人による支配関係(当該株式交換等が無対価株式交換である場合にあつては、株主均等割合保有関係がある場合における当該支配関係に限る。)があり、かつ、当該株式交換等後に当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間に当該いずれか一方の法人による支配関係が継続すること(当該株式交換等後に次に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ次に定める要件に該当すること。)が見込まれている場合における当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該株式交換等完全親法人を被合併法人とする適格合併(以下この号において「特定適格合併」という。) 当該株式交換等の時から当該特定適格合併の直前の時まで当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間に当該株式交換等完全親法人による完全支配関係が継続し、当該特定適格合併後に当該株式交換等完全子法人と当該特定適格合併に係る合併法人との間に当該合併法人による完全支配関係が継続すること(当該株式交換等後にロに掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、ロに定める要件に該当すること。)。
ロ 当該株式交換等完全親法人(特定適格合併に係る合併法人を含む。ロにおいて同じ。)又は株式交換等完全子法人を被合併法人とする適格合併(当該株式交換等完全親法人を被合併法人とする適格合併にあつては、当該株式交換等完全子法人を合併法人とするものに限る。) 当該株式交換等の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間に当該株式交換等完全親法人による完全支配関係が継続すること。
二 株式交換等前に当該株式交換等に係る株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間に同一の者による支配関係(当該株式交換等が無対価株式交換である場合にあつては、株主均等割合保有関係がある場合における当該支配関係に限る。)があり、かつ、次に掲げる要件の全てに該当することが見込まれている場合における当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間の関係
イ 当該株式交換等後に当該同一の者と当該株式交換等完全親法人との間に当該同一の者による支配関係が継続すること(当該株式交換等後に当該株式交換等完全親法人又は株式交換等完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換等の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)。
ロ 当該株式交換等後に当該同一の者と当該株式交換等完全子法人との間に当該同一の者による支配関係が継続すること(当該株式交換等後にイに規定する適格合併(当該株式交換等完全子法人を合併法人とするものを除く。)を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換等の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)。
ハ 当該株式交換等後に次に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ次に定める要件に該当すること。
(1) 当該同一の者を被合併法人とする適格合併 当該株式交換等の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間に当該株式交換等完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式交換等後に(2)又は(3)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ(2)又は(3)に定める要件に該当すること。)。
(2) 当該株式交換等完全親法人を被合併法人とする適格合併(ハにおいて「特定適格合併」という。) 当該株式交換等の時から当該特定適格合併の直前の時まで当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間に当該株式交換等完全親法人による完全支配関係が継続し、当該特定適格合併後に当該特定適格合併に係る合併法人と当該株式交換等完全子法人との間に当該合併法人による完全支配関係が継続すること(当該株式交換等後に(3)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、(3)に定める要件に該当すること。)。
(3) 当該株式交換等完全親法人(特定適格合併に係る合併法人を含む。(3)において同じ。)又は株式交換等完全子法人を被合併法人とする適格合併(当該株式交換等完全親法人を被合併法人とする適格合併にあつては、当該株式交換等完全子法人を合併法人とするものに限る。) 当該株式交換等の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間に当該株式交換等完全親法人による完全支配関係が継続すること。
20 法第二条第十二号の十七ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する株式交換以外の株式交換(無対価株式交換にあつては、株主均等割合保有関係があるものに限る。)のうち、次に掲げる要件(当該株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がない場合には、第一号から第四号まで及び第六号に掲げる要件)の全てに該当するものとする。
一 株式交換に係る株式交換完全子法人の子法人事業(当該株式交換完全子法人の当該株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。以下この項において同じ。)と当該株式交換に係る株式交換完全親法人の親法人事業(当該株式交換完全親法人の当該株式交換前に行う事業のうちのいずれかの事業をいう。次号及び第四号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
二 株式交換に係る株式交換完全子法人の子法人事業と当該株式交換に係る株式交換完全親法人の親法人事業(当該子法人事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該子法人事業と親法人事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと又は当該株式交換前の当該株式交換完全子法人の特定役員の全てが当該株式交換に伴つて退任をするものでないこと。
三 株式交換に係る株式交換完全子法人の当該株式交換の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式交換完全子法人の業務(当該株式交換完全子法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該株式交換後に行われる適格合併又は当該株式交換完全子法人を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資(以下この号及び次号において「適格合併等」という。)により当該株式交換完全子法人の子法人事業が当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に引き続き従事することが見込まれていること。
四 株式交換に係る株式交換完全子法人の子法人事業(親法人事業と関連する事業に限る。)が当該株式交換完全子法人(当該株式交換完全子法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該株式交換後に行われる適格合併等により当該子法人事業が当該適格合併等に係る合併法人等に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
五 株式交換により交付される当該株式交換に係る株式交換完全親法人又は法第二条第十二号の十七に規定する株式交換完全支配親法人のうちいずれか一の法人の株式(議決権のないものを除く。)であつて支配株主(当該株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がある場合における当該他の者及び当該他の者による支配関係があるもの(当該株式交換完全親法人を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に交付されるもの(当該株式交換が無対価株式交換である場合にあつては、支配株主が当該株式交換の直後に保有する当該株式交換完全親法人の株式の数に支配株主が当該株式交換の直後に保有する当該株式交換完全親法人の株式の帳簿価額のうちに支配株主が当該株式交換の直前に保有していた当該株式交換完全子法人の株式の帳簿価額の占める割合を乗じて計算した数の当該株式交換完全親法人の株式。以下この号において「対価株式」という。)の全部が支配株主(当該株式交換後に行われる適格合併により当該対価株式が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人を含む。以下この号において同じ。)により継続して保有されることが見込まれていること(当該株式交換後に当該いずれか一の法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該対価株式の全部が支配株主により継続して保有されることが見込まれていること。)。
六 株式交換後に当該株式交換に係る株式交換完全親法人と当該株式交換に係る株式交換完全子法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続することが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全親法人又は株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併(当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併にあつては、当該株式交換完全子法人を合併法人とするものに限る。)を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人と当該株式交換完全子法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続することが見込まれていることとし、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を合併法人等とする適格合併(法第二条第十二号の八に規定する合併親法人の株式が交付されるもの及び当該株式交換完全親法人を被合併法人とするものを除く。)、適格分割(同条第十二号の十一に規定する分割承継親法人の株式が交付されるものを除く。)又は適格現物出資(以下この号において「適格合併等」という。)が行われることが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併等の直前の時まで当該株式交換完全親法人と当該株式交換完全子法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続し、当該適格合併等後に当該株式交換完全親法人(当該株式交換完全親法人による完全支配関係がある法人を含む。)が当該株式交換完全子法人の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を継続して保有することが見込まれていることとする。)。
21 法第二条第十二号の十八イに規定する政令で定める関係は、株式移転前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に同一の者による完全支配関係があり、かつ、次に掲げる要件の全てに該当することが見込まれている場合における当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間の関係とする。
一 当該株式移転後に当該同一の者と当該株式移転に係る株式移転完全親法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併(当該同一の者と当該適格合併に係る合併法人との間に当該同一の者による完全支配関係がない場合における当該適格合併に限る。以下この項において「特定適格合併」という。)又は当該株式移転完全親法人を完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該特定適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)。
二 当該株式移転後に当該同一の者と当該株式移転完全子法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人若しくは当該株式移転に係る株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併(当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併にあつては、特定適格合併に限る。)又は当該株式移転完全親法人を完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)。
三 当該株式移転後に当該同一の者と当該他の株式移転完全子法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該他の株式移転完全子法人若しくは当該株式移転に係る株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併(当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併にあつては、特定適格合併に限る。)又は当該株式移転完全親法人を完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)。
四 当該株式移転後に次に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ 当該同一の者又は当該株式移転に係る株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後にロ又はハに掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれロ又はハに定める要件に該当すること。)。
ロ 特定適格合併 当該株式移転の時から当該特定適格合併の直前の時まで当該株式移転に係る株式移転完全親法人と株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続し、当該特定適格合併後に当該特定適格合併に係る合併法人と当該株式移転完全子法人との間に当該合併法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後にハに掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、ハに定める要件に該当すること。)。
ハ 当該株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転に係る株式移転完全親法人(特定適格合併に係る合併法人を含む。)と株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること。
五 当該株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全親法人を完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)。
六 前二号中「株式移転完全子法人」とあるのを「他の株式移転完全子法人」と読み替えた場合におけるこれらの号に掲げる要件
22 法第二条第十二号の十八イに規定する政令で定める株式移転は、一の法人のみがその株式移転完全子法人となる株式移転で、当該株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全親法人と株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には当該株式移転の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続することとし、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする適格合併(同条第十二号の八に規定する合併親法人の株式が交付されるものを除く。)、適格分割(同条第十二号の十一に規定する分割承継親法人の株式が交付されるものを除く。)又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)が行われることが見込まれている場合には当該株式移転の時から当該適格合併等の直前の時まで当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続し、当該適格合併等後に当該株式移転完全親法人(当該株式移転完全親法人による完全支配関係がある法人を含む。)が当該株式移転完全子法人の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を継続して保有することとする。)が見込まれている場合における当該株式移転とする。
23 法第二条第十二号の十八ロに規定するその他の政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(第二十一項に規定する関係に該当するものを除く。)とする。
一 株式移転前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間にいずれか一方の法人による支配関係があり、かつ、次に掲げる要件の全てに該当することが見込まれている場合における当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による支配関係が継続すること(当該株式移転後に次に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ次に定める要件に該当すること。)。
(1) 当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併(イにおいて「特定適格合併」という。) 当該株式移転の時から当該特定適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続し、当該特定適格合併後に当該特定適格合併に係る合併法人と当該株式移転完全子法人との間に当該合併法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に(2)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、(2)に定める要件に該当すること。)。
(2) 当該株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人(特定適格合併に係る合併法人を含む。)と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること。
(3) 当該他の株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による支配関係が継続すること(当該株式移転後に(1)又は(2)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ(1)又は(2)に定める要件に該当すること。)。
ロ イ中「当該株式移転完全子法人」とあるのを「当該他の株式移転完全子法人」と、「当該他の株式移転完全子法人」とあるのを「当該株式移転完全子法人」と読み替えた場合におけるイに掲げる要件
二 株式移転前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に同一の者による支配関係があり、かつ、次に掲げる要件の全てに該当することが見込まれている場合における当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間の関係
イ 当該株式移転後に当該同一の者と当該株式移転に係る株式移転完全親法人との間に当該同一の者による支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併(以下この号において「特定適格合併」という。)を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該特定適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)。
ロ 当該株式移転後に当該同一の者と当該株式移転完全子法人との間に当該同一の者による支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は当該株式移転に係る株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)。
ハ 当該株式移転後に当該同一の者と当該他の株式移転完全子法人との間に当該同一の者による支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該他の株式移転完全子法人又は当該株式移転に係る株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)。
ニ 当該株式移転後に次に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ次に定める要件に該当すること。
(1) 当該同一の者を被合併法人とする適格合併 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転に係る株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に(2)又は(3)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ(2)又は(3)に定める要件に該当すること。)。
(2) 特定適格合併 当該株式移転の時から当該特定適格合併の直前の時まで当該株式移転に係る株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続し、当該特定適格合併後に当該特定適格合併に係る合併法人と当該株式移転完全子法人との間に当該合併法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に(3)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、(3)に定める要件に該当すること。)。
(3) 当該株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転に係る株式移転完全親法人(特定適格合併に係る合併法人を含む。)と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること。
ホ ニ中「株式移転完全子法人」とあるのを「他の株式移転完全子法人」と読み替えた場合におけるニに掲げる要件
24 法第二条第十二号の十八ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する株式移転以外の株式移転のうち、次に掲げる要件(当該株式移転の直前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人の全てについて他の者との間に当該他の者による支配関係がない場合には、第一号から第四号まで及び第六号に掲げる要件)の全てに該当するものとする。
一 株式移転に係る株式移転完全子法人の子法人事業(当該株式移転完全子法人の当該株式移転前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。以下この項において同じ。)と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人の他の子法人事業(当該他の株式移転完全子法人の当該株式移転前に行う事業のうちのいずれかの事業をいう。以下この項において同じ。)とが相互に関連するものであること。
二 株式移転に係る株式移転完全子法人の子法人事業と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人の他の子法人事業(当該子法人事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該子法人事業と他の子法人事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと又は当該株式移転前の当該株式移転完全子法人若しくは他の株式移転完全子法人のそれぞれの特定役員の全てが当該株式移転に伴つて退任をするものでないこと。
三 株式移転に係る株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の当該株式移転の直前の従業者のうち、それぞれその総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が、それぞれ当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の業務(当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該株式移転後に行われる適格合併又は当該株式移転完全子法人若しくは他の株式移転完全子法人を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資(以下この号及び次号において「適格合併等」という。)により当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の子法人事業又は他の子法人事業が当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に引き続き従事することが見込まれていること。
四 株式移転に係る株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の子法人事業又は他の子法人事業(相互に関連する事業に限る。)が当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人(当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該株式移転後に行われる適格合併等により当該子法人事業又は他の子法人事業が当該適格合併等に係る合併法人等に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
五 株式移転により交付される当該株式移転に係る株式移転完全親法人の株式(議決権のないものを除く。)のうち支配株主(当該株式移転の直前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がある場合における当該他の者及び当該他の者による支配関係があるものをいう。以下この号において同じ。)に交付されるもの(以下この号において「対価株式」という。)の全部が支配株主(当該株式移転後に行われる適格合併により当該対価株式が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人を含む。以下この号において同じ。)により継続して保有されることが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該対価株式の全部が支配株主により継続して保有されることが見込まれていること。)。
六 株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に当該株式移転に係る株式移転完全親法人による完全支配関係が継続することが見込まれていること(当該株式移転後にイ又はロに掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合にはそれぞれイ又はロに定める要件に該当することが見込まれていることとし、当該株式移転後にハに掲げる適格合併等(適格合併、適格分割又は適格現物出資をいう。ハにおいて同じ。)が行われることが見込まれている場合にはハに定める要件に該当することが見込まれていることとする。)。
イ 当該株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併 次に掲げる要件の全てに該当すること。
(1) 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と当該他の株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後にロに掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、ロ(2)に掲げる要件に該当すること。)。
(2) 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること。
ロ 当該他の株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併 次に掲げる要件の全てに該当すること。
(1) 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後にイに掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、イ(2)に掲げる要件に該当すること。)。
(2) 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人と当該他の株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること。
ハ 当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人を合併法人等とする適格合併等(イ又はロに掲げる適格合併及び法第二条第十二号の八に規定する合併親法人の株式が交付される適格合併並びに同条第十二号の十一に規定する分割承継親法人の株式が交付される適格分割を除く。) 当該株式移転の時から当該適格合併等の直前の時まで当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続し、当該適格合併等後に次に掲げる要件の全てに該当すること。
(1) 当該株式移転完全親法人(当該株式移転完全親法人による完全支配関係がある法人を含む。)が当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人(当該適格合併等に係る合併法人等となるものに限る。)の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を継続して保有すること。
(2) 当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人(当該適格合併等に係る合併法人等となるものを除く。)との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること。
25 次の各号に掲げる合併、分割、株式交換、現物出資、株式交換等又は株式移転後に当該各号に定める法人を被合併法人とする適格合併(第十八項第二号の株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併にあつては同号の同一の者と当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある場合における当該適格合併に、第二十一項の株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併にあつては同項の同一の者と当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある場合における当該適格合併に、それぞれ限るものとする。)を行うことが見込まれている場合には、当該適格合併に係る合併法人は、当該適格合併後においては当該各号に定める法人とみなして、当該各号に規定する規定及びこの項の規定を適用する。
一 第一項の合併、第五項の分割又は第十七項の株式交換 第一項、第五項又は第十七項に規定する親法人
二 第二項第二号の合併、第六項第二号イに掲げる分割型分割、同号ロに掲げる分割、同号ハに掲げる単独新設分割、同号ニに掲げる複数新設分割、第十三項第二号イに掲げる現物出資、同号ロに掲げる単独新設現物出資、同号ハに掲げる複数新設現物出資、第十八項第二号の株式交換、第十九項第二号の株式交換等又は第二十一項若しくは第二十三項第二号の株式移転 第二項第二号、第六項第二号イからニまで、第十三項第二号イからハまで、第十八項第二号、第十九項第二号、第二十一項又は第二十三項第二号の同一の者(第十八項第二号ハ(1)、第十九項第二号ハ(1)、第二十一項第四号イ又は第二十三項第二号ニ(1)の同一の者を除く。)
三 第六項第一号ロに掲げる分割、同号ニに掲げる複数新設分割、第七項第一号ロに掲げる分割、同号ニに掲げる複数新設分割、第十三項第一号イに掲げる現物出資、同号ハに掲げる複数新設現物出資、第十四項第一号イに掲げる現物出資又は同号ハに掲げる複数新設現物出資 第六項第一号ロ若しくはニ、第七項第一号ロ若しくはニ、第十三項第一号イ若しくはハ又は第十四項第一号イ若しくはハのいずれか一方の法人
四 第六項第一号ハ又は第七項第一号ハに掲げる単独新設分割 当該単独新設分割に係る分割法人
五 第十三項第一号ロ又は第十四項第一号ロに掲げる単独新設現物出資 当該単独新設現物出資に係る現物出資法人
六 第十八項第一号若しくは第二号又は第二十項第六号の株式交換 当該株式交換に係る株式交換完全親法人(第十八項第二号ハ(1)の株式交換完全親法人を除く。)
七 第十八項第二号ハ、第十九項第一号若しくは第二号ハ、第二十一項第四号又は第二十三項第一号イ若しくは第二号ニの特定適格合併 当該特定適格合併に係る合併法人
八 第二十一項、第二十二項又は前項第六号の株式移転 当該株式移転に係る株式移転完全親法人(第二十一項第四号イの株式移転完全親法人を除く。)
26 第四項第一号、第八項第一号、第十五項第一号、第二十項第一号及び第二十四項第一号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(恒久的施設の範囲)
第四条の四 法第二条第十二号の十九イ(定義)に規定する政令で定める場所は、国内にある次に掲げる場所とする。
一 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場
二 鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他の天然資源を採取する場所
三 その他事業を行う一定の場所
2 法第二条第十二号の十九ロに規定する政令で定めるものは、外国法人の国内にある長期建設工事現場等(外国法人が国内において長期建設工事等(建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供で一年を超えて行われるものをいう。以下この項及び第六項において同じ。)を行う場所をいい、外国法人の国内における長期建設工事等を含む。同項において同じ。)とする。
3 前項の場合において、二以上に分割をして建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供(以下この項及び第五項において「建設工事等」という。)に係る契約が締結されたことにより前項の外国法人の国内における当該分割後の契約に係る建設工事等(以下この項において「契約分割後建設工事等」という。)が一年を超えて行われないこととなつたとき(当該契約分割後建設工事等を行う場所(当該契約分割後建設工事等を含む。)を前項に規定する長期建設工事現場等に該当しないこととすることが当該分割の主たる目的の一つであつたと認められるときに限る。)における当該契約分割後建設工事等が一年を超えて行われるものであるかどうかの判定は、当該契約分割後建設工事等の期間に国内における当該分割後の他の契約に係る建設工事等の期間(当該契約分割後建設工事等の期間と重複する期間を除く。)を加算した期間により行うものとする。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。
4 外国法人の国内における次の各号に掲げる活動の区分に応じ当該各号に定める場所(当該各号に掲げる活動を含む。)は、第一項に規定する政令で定める場所及び第二項に規定する政令で定めるものに含まれないものとする。ただし、当該各号に掲げる活動(第六号に掲げる活動にあつては、同号の場所における活動の全体)が、当該外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものである場合に限るものとする。
一 当該外国法人に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用すること 当該施設
二 当該外国法人に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ保有すること 当該保有することのみを行う場所
三 当該外国法人に属する物品又は商品の在庫を事業を行う他の者による加工のためにのみ保有すること 当該保有することのみを行う場所
四 その事業のために物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集することのみを目的として、第一項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所
五 その事業のために前各号に掲げる活動以外の活動を行うことのみを目的として、第一項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所
六 第一号から第四号までに掲げる活動及び当該活動以外の活動を組み合わせた活動を行うことのみを目的として、第一項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所
5 前項の規定は、次に掲げる場所については、適用しない。
一 第一項各号に掲げる場所(国内にあるものに限る。以下この項において「事業を行う一定の場所」という。)を使用し、又は保有する前項の外国法人が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該外国法人(国内において当該外国法人に代わつて活動をする場合における当該活動をする者を含む。)が当該事業を行う一定の場所以外の場所(国内にあるものに限る。イ及び第三号において「他の場所」という。)において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)が一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
イ 当該他の場所(当該他の場所において当該外国法人が行う建設工事等及び当該活動をする者を含む。)が当該外国法人の恒久的施設に該当すること。
ロ 当該細分化活動の組合せによる活動の全体がその事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
二 事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する前項の外国法人及び当該外国法人と特殊の関係にある者(国内において当該者に代わつて活動をする場合における当該活動をする者(イ及び次号イにおいて「代理人」という。)を含む。以下この項において「関連者」という。)が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人及び当該関連者が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
イ 当該事業を行う一定の場所(当該事業を行う一定の場所において当該関連者(代理人を除く。イにおいて同じ。)が行う建設工事等及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が内国法人又は個人である場合にあつては、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
ロ 当該細分化活動の組合せによる活動の全体が当該外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
三 事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する前項の外国法人が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合で、かつ、当該外国法人に係る関連者が他の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該関連者が当該他の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
イ 当該他の場所(当該他の場所において当該関連者(代理人を除く。イにおいて同じ。)が行う建設工事等及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が内国法人又は個人である場合にあつては、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
ロ 当該細分化活動の組合せによる活動の全体が当該外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
6 外国法人が長期建設工事現場等を有する場合には、当該長期建設工事現場等は第四項第四号から第六号までに規定する第一項各号に掲げる場所と、当該長期建設工事現場等に係る長期建設工事等を行う場所(当該長期建設工事等を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所と、当該長期建設工事現場等を有する外国法人は同項各号に規定する事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する第四項の外国法人と、当該長期建設工事等を行う場所において事業上の活動を行う場合(当該長期建設工事等を行う場合を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合と、当該長期建設工事等を行う場所において行う事業上の活動(当該長期建設工事等を含む。)は同項各号に規定する事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とそれぞれみなして、前二項の規定を適用する。
7 法第二条第十二号の十九ハに規定する政令で定める者は、国内において外国法人に代わつて、その事業に関し、反復して次に掲げる契約を締結し、又は当該外国法人によつて重要な修正が行われることなく日常的に締結される次に掲げる契約の締結のために反復して主要な役割を果たす者(当該者の国内における当該外国法人に代わつて行う活動(当該活動が複数の活動を組み合わせたものである場合にあつては、その組合せによる活動の全体)が、当該外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のもの(当該外国法人に代わつて行う活動を第五項各号の外国法人が同項各号の事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とみなして同項の規定を適用した場合に同項の規定により当該事業を行う一定の場所につき第四項の規定を適用しないこととされるときにおける当該活動を除く。)のみである場合における当該者を除く。次項において「契約締結代理人等」という。)とする。
一 当該外国法人の名において締結される契約
二 当該外国法人が所有し、又は使用の権利を有する財産について、所有権を移転し、又は使用の権利を与えるための契約
三 当該外国法人による役務の提供のための契約
8 国内において外国法人に代わつて行動する者が、その事業に係る業務を、当該外国法人に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合には、当該者は、契約締結代理人等に含まれないものとする。ただし、当該者が、専ら又は主として一又は二以上の自己と特殊の関係にある者に代わつて行動する場合は、この限りでない。
9 第五項第二号及び前項ただし書に規定する特殊の関係とは、一方の者が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の財務省令で定める特殊の関係をいう。
(収益事業の範囲)
第五条 法第二条第十三号(定義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。
一 物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十四条第一項第四号(業務の範囲)に掲げる業務として行うものを除く。)
二 不動産販売業のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 次に掲げる法人で、その業務が地方公共団体の管理の下に運営されているもの(以下この項において「特定法人」という。)の行う不動産販売業
(1) その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が当該地方公共団体により保有されている公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人
(2) その拠出をされた金額の二分の一以上の金額が当該地方公共団体により拠出をされている公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般財団法人
(3) その社員総会における議決権の全部が(1)又は(2)に掲げる法人により保有されている公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人
(4) その拠出をされた金額の全額が(1)又は(2)に掲げる法人により拠出をされている公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般財団法人
ロ 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第二十三条第一号及び第二号(業務)に掲げる業務として行う不動産販売業
ハ 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第六条第一項第二号(業務の特例)に掲げる業務として行う不動産販売業
ニ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第八号及び第九号並びに第二項第六号(業務の範囲)に掲げる業務並びに同法附則第八条の二第一項(旧新事業創出促進法に係る業務の特例)及び第八条の四第一項(旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例)の規定に基づく業務として行う不動産販売業
ホ 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第三条第一項(民間都市開発推進機構の指定)に規定する民間都市開発推進機構(次号ト及び第五号トにおいて「民間都市開発推進機構」という。)が同法第四条第一項第一号(機構の業務)(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十条(民間都市開発法の特例)又は第百四条(民間都市開発法の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。第五号トにおいて同じ。)及び民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条第二項第一号(機構の業務の特例)に掲げる業務並びに同条第十項(同条第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく業務として行う不動産販売業
三 金銭貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 独立行政法人勤労者退職金共済機構が中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十条第二項第一号(業務の範囲)に掲げる業務並びに同法附則第二条第一項(業務の特例)及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六十四号)附則第五条(業務の特例)の規定に基づく業務として行う金銭貸付業
ロ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号、第四号、第十二号及び第十四号並びに第二項第八号に掲げる業務として行う金銭貸付業
ハ 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行う同令第七十三条第一項第五号ヘ(特定退職金共済団体の要件)に掲げる貸付金に係る金銭貸付業
ニ 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第一項第二号に掲げる業務として行う金銭貸付業
ホ 独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第五号及び第六号(業務の範囲)に掲げる業務として行う金銭貸付業
ヘ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)附則第六条第一項(探鉱貸付経過業務)及び第九条第二項(鉱工業承継業務)の規定に基づく業務として行う金銭貸付業
ト 民間都市開発推進機構が民間都市開発の推進に関する特別措置法第四条第一項第二号に掲げる業務として行う金銭貸付業
チ 日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三条第一項第二号(業務)に掲げる業務として行う金銭貸付業
四 物品貸付業(動植物その他通常物品といわないものの貸付業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 土地改良事業団体連合会が会員に対し土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百十一条の九(事業)に掲げる事業として行う物品貸付業
ロ 特定法人が農業若しくは林業を営む者、地方公共団体又は農業協同組合、森林組合その他農業若しくは林業を営む者の組織する団体(以下この号及び第十号ハにおいて「農業者団体等」という。)に対し農業者団体等の行う農業又は林業の目的に供される土地の造成及び改良並びに耕うん整地その他の農作業のために行う物品貸付業
五 不動産貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 特定法人が行う不動産貸付業
ロ 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法第二十三条第一号及び第二号に掲げる業務として行う不動産貸付業
ハ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人が同法第二条第三項第八号(定義)に掲げる事業として行う不動産貸付業
ニ 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第四条第二項(法人格)に規定する宗教法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人が行う墳墓地の貸付業
ホ 国又は地方公共団体に対し直接貸し付けられる不動産の貸付業
ヘ 主として住宅の用に供される土地の貸付業(イからハまで及びホに掲げる不動産貸付業を除く。)で、その貸付けの対価の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件を満たすもの
ト 民間都市開発推進機構が民間都市開発の推進に関する特別措置法第四条第一項第一号に掲げる業務として行う不動産貸付業
チ 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第一項第二号に掲げる業務として行う不動産貸付業
リ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第八号及び第九号に掲げる業務並びに同法附則第八条の二第一項及び第八条の四第一項の規定に基づく業務として行う不動産貸付業
六 製造業(電気又はガスの供給業、熱供給業及び物品の加工修理業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第十四条第一項第二号及び第三号に掲げる業務として行うものを除く。)
七 通信業(放送業を含む。)
八 運送業(運送取扱業を含む。)
九 倉庫業(寄託を受けた物品を保管する業を含むものとし、第三十一号の事業に該当するものを除く。)
十 請負業(事務処理の委託を受ける業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 法令の規定に基づき国又は地方公共団体の事務処理を委託された法人の行うその委託に係るもので、その委託の対価がその事務処理のために必要な費用を超えないことが法令の規定により明らかなことその他の財務省令で定める要件に該当するもの
ロ 土地改良事業団体連合会が会員又は国若しくは都道府県に対し土地改良法第百十一条の九に掲げる事業として行う請負業
ハ 特定法人が農業者団体等に対し農業者団体等の行う農業又は林業の目的に供される土地の造成及び改良並びに耕うん整地その他の農作業のために行う請負業
ニ 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条(定義)に規定する学校法人がその設置している大学に対する他の者の委託を受けて行う研究に係るもの(その委託に係る契約又は協定において、当該研究の成果の全部若しくは一部が当該学校法人に帰属する旨又は当該研究の成果について学術研究の発展に資するため適切に公表される旨が定められているものに限る。)
十一 印刷業
十二 出版業(特定の資格を有する者を会員とする法人がその会報その他これに準ずる出版物を主として会員に配布するために行うもの及び学術、慈善その他公益を目的とする法人がその目的を達成するため会報を専らその会員に配布するために行うものを除く。)
十三 写真業
十四 席貸業のうち次に掲げるもの
イ 不特定又は多数の者の娯楽、遊興又は慰安の用に供するための席貸業
ロ イに掲げる席貸業以外の席貸業(次に掲げるものを除く。)
(1) 国又は地方公共団体の用に供するための席貸業
(2) 社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業として行われる席貸業
(3) 私立学校法第三条に規定する学校法人若しくは同法第六十四条第四項(私立専修学校等)の規定により設立された法人又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十一条(職業訓練法人)に規定する職業訓練法人がその主たる目的とする業務に関連して行う席貸業
(4) 法人がその主たる目的とする業務に関連して行う席貸業で、当該法人の会員その他これに準ずる者の用に供するためのもののうちその利用の対価の額が実費の範囲を超えないもの
十五 旅館業
十六 料理店業その他の飲食店業
十七 周旋業
十八 代理業
十九 仲立業
二十 問屋業
二十一 鉱業
二十二 土石採取業
二十三 浴場業
二十四 理容業
二十五 美容業
二十六 興行業
二十七 遊技所業
二十八 遊覧所業
二十九 医療保健業(財務省令で定める血液事業を含む。以下この号において同じ。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 日本赤十字社が行う医療保健業
ロ 社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人が行う医療保健業
ハ 私立学校法第三条に規定する学校法人が行う医療保健業
ニ 全国健康保険協会、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又は国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会が行う医療保健業
ホ 国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会が行う医療保健業
ヘ 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会が行う医療保健業
ト 日本私立学校振興・共済事業団が行う医療保健業
チ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人が行う医療保健業(同法第四十二条(附帯業務)の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うもの及び同項の規定に基づき同項に規定する収益業務として行うものを除く。)
リ 公益社団法人若しくは公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人(以下この号において「公益社団法人等」という。)で、結核に係る健康診断(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十七条第一項(健康診断)並びに第五十三条の二第一項及び第三項(定期の健康診断)の規定に基づく健康診断に限る。)、予防接種(予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項(市町村長が行う予防接種)及び第六条第一項(臨時に行う予防接種)の規定に基づく予防接種に限る。)及び医療を行い、かつ、これらの医学的研究(その研究につき国の補助があるものに限る。)を行うもののうち法人格を異にする支部を含めて全国的組織を有するもの及びその支部であるものが行う当該健康診断及び予防接種に係る医療保健業
ヌ 公益社団法人等が行うハンセン病患者の医療(その医療費の全額が国の補助によつているものに限る。)に係る医療保健業
ル 公益社団法人若しくは公益財団法人で専ら学術の研究を行うもの又は法別表第二に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人で専ら学術の研究を行い、かつ、当該研究を円滑に行うための体制が整備されているものとして財務省令で定めるものがこれらの学術の研究に付随して行う医療保健業
ヲ 一定の地域内の医師又は歯科医師を会員とする公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人で、その残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、当該法人の開設する病院又は診療所が当該地域内の全ての医師又は歯科医師の利用に供されることとなつており、かつ、その診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件に該当するものが行う医療保健業
ワ 一定の医療施設を有していること、診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件に該当する法別表第二に掲げる農業協同組合連合会が行う医療保健業
カ 公益社団法人等で看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第十四条第一項(指定等)の規定による指定を受けたものが、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第四項(定義)に規定する訪問看護、同法第八条の二第三項(定義)に規定する介護予防訪問看護、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十八条第一項(訪問看護療養費)に規定する指定訪問看護又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項(訪問看護療養費)に規定する訪問看護の研修に付随して行う医療保健業
ヨ イからカまでに掲げるもののほか、残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、一定の医療施設を有していること、診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件に該当する公益法人等が行う医療保健業
三十 洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む。)、自動車操縦若しくは小型船舶(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第四項(定義)に規定する小型船舶をいう。)の操縦(以下この号において「技芸」という。)の教授(通信教育による技芸の教授及び技芸に関する免許の付与その他これに類する行為を含む。以下この号において同じ。)のうちイ及びハからホまでに掲げるもの以外のもの又は学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため若しくは学校教育の補習のための学力の教授(通信教育による当該学力の教授を含む。以下この号において同じ。)のうちロ及びハに掲げるもの以外のもの若しくは公開模擬学力試験(学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため広く一般に参加者を募集し当該学力試験にその内容及び方法を擬して行われる試験をいう。)を行う事業
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する学校、同法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校において行われる技芸の教授で財務省令で定めるもの
ロ イに規定する学校、専修学校又は各種学校において行われる学力の教授で財務省令で定めるもの
ハ 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第五十一条(通信教育の認定)の規定により文部科学大臣の認定を受けた通信教育として行う技芸の教授又は学力の教授
ニ 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項(理容師試験)又は美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項(美容師試験)の規定により都道府県知事の指定を受けた施設において養成として行う技芸の教授で財務省令で定めるもの並びに当該施設に設けられた通信課程に係る通信及び添削による指導を専ら行う法人の当該指導として行う技芸の教授
ホ 技芸に関する国家試験(法令において、国家資格(資格のうち、法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、若しくは当該資格に係る名称を使用することができないこととされているもの又は法令において一定の場合には当該資格を有する者を使用し、若しくは当該資格を有する者に当該資格に係る行為を依頼することが義務付けられているものをいう。ホにおいて同じ。)を取得し、若しくは維持し、又は当該国家資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、試験、検定その他これらに類するもの(ホにおいて「試験等」という。)を受けることが要件とされている場合における当該試験等をいう。)の実施に関する事務(法令において当該国家資格を取得し、若しくは維持し、又は当該国家資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、登録、免許証の交付その他の手続(ホにおいて「登録等」という。)を経ることが要件とされている場合における当該登録等に関する事務を含む。ホにおいて「国家資格付与事務」という。)を行う者として法令において定められ、又は法令に基づき指定された法人が法令に基づき当該国家資格付与事務として行う技芸の教授(国の行政機関の長又は地方公共団体の長が当該国家資格付与事務に関し監督上必要な命令をすることができるものに限る。)で、次のいずれかの要件に該当するもの
(1) その対価の額が法令で実費を勘案して定めることとされているものであること又はその対価の額が当該国家資格付与事務の処理のために必要な費用の額を超えないと見込まれるものであること。
(2) 国の行政機関の長又は地方公共団体の長以外の者で当該国家資格付与事務を行う者が、公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人に限られていることが法令で定められているものであること。
三十一 駐車場業
三十二 信用保証業のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)その他財務省令で定める法令の規定に基づき行われる信用保証業
ロ イに掲げる信用保証業以外の信用保証業で、その保証料が低額であることその他の財務省令で定める要件を満たすもの
三十三 その有する工業所有権その他の技術に関する権利又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の譲渡又は提供(以下この号において「無体財産権の提供等」という。)のうち次に掲げるもの以外のものを行う事業
イ 国又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局を含む。)に対して行われる無体財産権の提供等
ロ 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人海洋研究開発機構その他特別の法令により設立された法人で財務省令で定めるものがその業務として行う無体財産権の提供等
ハ その主たる目的とする事業に要する経費の相当部分が無体財産権の提供等に係る収益に依存している公益法人等として財務省令で定めるものが行う無体財産権の提供等
三十四 労働者派遣業(自己の雇用する者その他の者を、他の者の指揮命令を受けて、当該他の者のために当該他の者の行う事業に従事させる事業をいう。)
2 次に掲げる事業は、前項に規定する事業に含まれないものとする。
一 公益社団法人又は公益財団法人が行う前項各号に掲げる事業のうち、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二条第四号(定義)に規定する公益目的事業に該当するもの
二 公益法人等が行う前項各号に掲げる事業のうち、その事業に従事する次に掲げる者がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの
イ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条(身体障害者)に規定する身体障害者
ロ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により生活扶助を受ける者
ハ 児童相談所、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項(更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第六条第一項(精神保健福祉センター)に規定する精神保健福祉センター又は精神保健指定医により知的障害者として判定された者
ニ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項(精神障害者保健福祉手帳)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
ホ 年齢六十五歳以上の者
ヘ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項(定義)に規定する配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条(扶養義務者)の規定により現に母子及び父子並びに寡婦福祉法第六条第三項に規定する児童を扶養しているもの又は同条第四項に規定する寡婦(次号ロにおいて「寡婦」という。)
三 母子及び父子並びに寡婦福祉法第六条第六項に規定する母子・父子福祉団体が行う前項各号に掲げる事業のうち母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第六条第一項各号(貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事業)に掲げる事業で、次に掲げるもの
イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法第十四条(母子・父子福祉団体に対する貸付け)(同法第三十一条の六第四項(父子福祉資金の貸付け)又は第三十二条第四項(寡婦福祉資金の貸付け)において準用する場合を含む。)の規定による貸付金の貸付けに係る事業のうち、その貸付けの日から当該貸付金の最終の償還日までの期間内の日の属する各事業年度において行われるもの
ロ 母子及び父子並びに寡婦福祉法第二十五条第一項(売店等の設置の許可)に規定する公共的施設内において同条第二項の規定に従つて行われている事業(同法第三十四条第二項(売店等の設置の許可等)の規定により寡婦をその業務に従事させて行われているものを含む。)
四 保険業法(平成七年法律第百五号)第二百五十九条(目的)の保険契約者保護機構が同法第二百六十五条の二十八第一項第五号(業務)に掲げる業務として行う事業
(収益事業を行う法人の経理の区分)
第六条 公益法人等及び人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない。
(役員の範囲)
第七条 法第二条第十五号(役員の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。次号において同じ。)以外の者でその法人の経営に従事しているもの
二 同族会社の使用人のうち、第七十一条第一項第五号イからハまで(使用人兼務役員とされない役員)の規定中「役員」とあるのを「使用人」と読み替えた場合に同号イからハまでに掲げる要件のすべてを満たしている者で、その会社の経営に従事しているもの
(資本金等の額)
第八条 法第二条第十六号(定義)に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号から第十二号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第十三号から第二十二号までに掲げる金額の合計額を減算した金額に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第一号から第十二号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第十三号から第二十二号までに掲げる金額を減算した金額との合計額とする。
一 株式(出資を含む。以下第十号までにおいて同じ。)の発行又は自己の株式の譲渡をした場合(次に掲げる場合を除く。)に払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額その他の対価の額に相当する金額からその発行により増加した資本金の額又は出資金の額(法人の設立による株式の発行にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額
イ 新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項(定義)に規定する新投資口予約権を含む。以下同じ。)の行使によりその行使をした者に自己の株式を交付した場合
ロ 取得条項付新株予約権(法第六十一条の二第十四項第五号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する取得条項付新株予約権をいう。ロ及び第三号において同じ。)又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債の同項第五号に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合(同項に規定する場合に該当する場合に限る。)
ハ 合併、分割、適格現物出資、株式交換又は株式移転により被合併法人の株主等、分割法人(法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産(以下この項において「分割対価資産」という。)の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割型分割にあつては、当該株主等)、現物出資法人、株式交換完全子法人の株主又は株式移転完全子法人の株主に自己の株式を交付した場合
ニ 適格現物出資に該当しない現物出資(法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等に該当するものに限る。)により現物出資法人に自己の株式を交付した場合
ホ 適格分社型分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に自己が有していた自己の株式を移転した場合
ヘ 金銭等不交付株式交換(法第六十一条の二第九項に規定する金銭等不交付株式交換をいう。第十号において同じ。)又は株式移転(同条第十一項に規定する株式移転に限る。)により自己が有していた自己の株式を株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人に取得された場合
ト 組織変更(当該組織変更に際して当該法人の株主等に自己の株式のみを交付したものに限る。)により株式を発行した場合
チ 法第六十一条の二第十四項第一号から第三号までに掲げる株式のこれらの号に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合(同項に規定する場合に該当する場合に限る。)
リ 株主等に対して新たに金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付をさせないで自己の株式を交付した場合
二 新株予約権の行使によりその行使をした者に自己の株式を交付した場合のその行使に際して払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額(法第六十一条の二第十四項に規定する場合に該当する場合における当該新株予約権が付された新株予約権付社債についての社債にあつては、当該法人のその行使の直前の当該社債の帳簿価額)並びに当該法人の当該直前の当該新株予約権の帳簿価額に相当する金額の合計額からその行使に伴う株式の発行により増加した資本金の額を減算した金額
三 取得条項付新株予約権(取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債を含む。以下この号において同じ。)についての法第六十一条の二第十四項第五号に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合(同項に規定する場合に該当する場合に限る。)の当該法人のその取得の直前の当該取得条項付新株予約権の帳簿価額(当該新株予約権付社債にあつては、当該法人の当該直前の当該新株予約権付社債の帳簿価額)に相当する金額からその取得に伴う株式の発行により増加した資本金の額を減算した金額
四 協同組合等及び次に掲げる法人が新たにその出資者となる者から徴収した加入金の額
イ 企業組合、協業組合、農住組合及び防災街区計画整備組合
ロ 協同組合等に該当しない農事組合法人、漁業生産組合及び生産森林組合
ハ 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十五項(定義)に規定する金融商品会員制法人及び同法第八十五条第一項(自主規制業務の委託)に規定する自主規制法人並びに会員商品取引所
五 合併により移転を受けた資産及び負債の純資産価額(次に掲げる合併の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。)から当該合併による増加資本金額等(当該合併により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する合併にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)並びに当該合併により被合併法人の株主等に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産(当該株主等に対する法第二条第十二号の八に規定する剰余金の配当等として交付した金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。以下この号において同じ。)の価額の合計額をいい、適格合併(法第六十一条の二第二項に規定する金銭等不交付合併に限る。)により被合併法人の株主等に法第二条第十二号の八に規定する合併親法人の株式(以下この号において「合併親法人株式」という。)を交付した場合にあつては、その交付した合併親法人株式の当該適格合併の直前の帳簿価額とする。)と法第二十四条第二項(配当等の額とみなす金額)に規定する抱合株式(以下この号において「抱合株式」という。)の当該合併の直前の帳簿価額(法人を設立する合併で適格合併に該当しないものにあつては同項の規定により当該抱合株式に対して交付されたものとみなされる当該法人の株式その他の資産の価額とし、法人を設立する合併以外の合併で適格合併に該当しないものにあつては当該帳簿価額に同項又は同条第三項の規定により当該抱合株式に対して交付されたものとみなされる当該法人の株式その他の資産の価額のうち同条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額を加算した金額とする。)とを合計した金額を減算した金額(被合併法人の全て又は当該法人が資本又は出資を有しない法人である場合には、零)
イ 適格合併に該当しない合併(ロに掲げるものを除く。) 当該合併に係る被合併法人の株主等に交付した当該法人の株式、金銭並びに当該株式及び金銭以外の資産並びに法第二十四条第二項の規定により抱合株式に対して交付されたものとみなされるこれらの資産の価額の合計額
ロ 適格合併に該当しない合併のうち第四条の三第二項第一号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価合併で同項第二号ロに掲げる関係があるもの 当該合併により移転を受けた資産(営業権にあつては、第百二十三条の十第三項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する独立取引営業権(次号ハ及び第七号ハにおいて「独立取引営業権」という。)に限る。)の価額(法第六十二条の八第一項に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該合併により移転を受けた負債の価額(法第六十二条の八第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額
ハ 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時における資本金等の額に相当する金額
六 分割型分割により移転を受けた資産(以下この号において「移転資産」という。)及び負債(以下この号において「移転負債」という。)の純資産価額(次に掲げる分割型分割の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。)から当該分割型分割による増加資本金額等(当該分割型分割により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する分割型分割にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)並びに当該分割型分割により分割法人(分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割型分割にあつては、当該株主等)に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいい、適格分割型分割により分割法人に法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人の株式(以下この号及び次号において「分割承継親法人株式」という。)を交付した場合にあつては、その交付した分割承継親法人株式の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額とする。)及び当該法人が有していた当該分割型分割(第四条の三第六項第一号イに規定する無対価分割(以下この項において「無対価分割」という。)で同条第六項第二号イ(1)又は(2)に掲げる関係があるものに限る。)に係る分割法人の株式に係る法第六十一条の二第四項に規定する分割純資産対応帳簿価額(適格分割型分割に該当しない分割型分割にあつては、法第二十四条第三項の規定により当該株式に対して交付されたものとみなされる当該法人の株式の価額のうち同条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされる金額を加算した金額)を減算した金額(当該法人が資本又は出資を有しない法人である場合には、零)
イ 適格分割型分割に該当しない分割型分割(ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該分割型分割により分割法人(分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割型分割にあつては、当該株主等)に交付した当該法人の株式その他の資産の価額の合計額
ロ 適格分割型分割に該当しない分割型分割のうち法第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等に該当しないもの(無対価分割に該当するものを除く。) 当該移転資産の価額から当該移転負債の価額を減算した金額
ハ 適格分割型分割に該当しない分割型分割のうち無対価分割で第四条の三第六項第二号イ(2)に掲げる関係があるもの 当該移転資産(営業権にあつては、独立取引営業権に限る。)の価額(法第六十二条の八第一項に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該移転負債の価額(法第六十二条の八第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額
ニ 適格分割型分割 当該適格分割型分割に係る分割法人の資本金等の額につき第十五号の規定により計算した金額に相当する金額
七 分社型分割により移転を受けた資産(以下この号において「移転資産」という。)及び負債(以下この号において「移転負債」という。)の純資産価額(次に掲げる分社型分割の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。)から当該分社型分割による増加資本金額等(当該分社型分割により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する分社型分割にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)並びに当該分社型分割により分割法人に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいい、適格分社型分割により分割法人に分割承継親法人株式を交付した場合にあつては、その交付した分割承継親法人株式の当該適格分社型分割の直前の帳簿価額とする。)を減算した金額
イ 適格分社型分割に該当しない分社型分割(ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該分社型分割により分割法人に交付した当該法人の株式その他の資産の価額の合計額
ロ 適格分社型分割に該当しない分社型分割のうち法第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等に該当しないもの(無対価分割に該当するものを除く。) 当該移転資産の価額から当該移転負債の価額を減算した金額
ハ 適格分社型分割に該当しない分社型分割のうち無対価分割で分割法人が当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。)の全部を保有する関係があるもの 当該移転資産(営業権にあつては、独立取引営業権に限る。)の価額(法第六十二条の八第一項に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該移転負債の価額(同条第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額
ニ 適格分社型分割 当該適格分社型分割に係る分割法人の当該適格分社型分割の直前の当該移転資産の帳簿価額から当該移転負債の帳簿価額を減算した金額
八 適格現物出資により移転を受けた資産及び当該資産と併せて移転を受けた負債の純資産価額(現物出資法人の当該適格現物出資の直前の当該資産の帳簿価額(当該資産が当該現物出資法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属する資産であつた場合には、当該資産の価額として当該法人の帳簿に記載された金額)から当該現物出資法人の当該適格現物出資の直前の当該負債の帳簿価額(当該負債が当該現物出資法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属する負債であつた場合には、当該負債の価額として当該法人の帳簿に記載された金額)を減算した金額をいう。)から当該適格現物出資により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する適格現物出資にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額
九 適格現物出資に該当しない現物出資(法第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等に該当するものに限る。以下この号において「非適格現物出資」という。)により現物出資法人に交付した当該法人の株式の当該非適格現物出資の時の価額から当該非適格現物出資により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する非適格現物出資にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額
十 株式交換(適格株式交換等に該当しない第四条の三第十八項第一号に規定する無対価株式交換で同項第二号に規定する株主均等割合保有関係がないものを除く。)により移転を受けた株式交換完全子法人の株式の取得価額(第百十九条第一項第十号(有価証券の取得価額)に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)から当該株式交換による増加資本金額等(当該株式交換により増加した資本金の額、当該株式交換により株式交換完全子法人の株主に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付した金銭その他の資産を除く。)の価額並びに次に掲げる当該株式交換の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該株式交換に伴い当該法人がイ又はロに規定する当該法人の新株予約権に対応する債権を取得する場合には、その債権の価額を減算した金額)の合計額をいい、適格株式交換等(金銭等不交付株式交換に限る。)により株式交換完全子法人の株主に法第二条第十二号の十七に規定する株式交換完全支配親法人の株式(以下この号において「株式交換完全支配親法人株式」という。)を交付した場合にあつては、当該定める金額にその交付した株式交換完全支配親法人株式の当該適格株式交換等の直前の帳簿価額を加算した金額とする。)を減算した金額
イ 適格株式交換等に該当する株式交換 当該株式交換完全子法人の当該株式交換により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式交換完全子法人のその消滅の直前のその消滅をした新株予約権の帳簿価額に相当する金額
ロ 適格株式交換等に該当しない株式交換 当該株式交換完全子法人の当該株式交換により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該新株予約権の価額に相当する金額
十一 株式移転により移転を受けた株式移転完全子法人の株式の取得価額(第百十九条第一項第十二号に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)から当該株式移転の時の資本金の額及び当該株式移転により当該株式移転に係る株式移転完全子法人の株主に交付した当該法人の株式以外の資産の価額並びに次に掲げる当該株式移転の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該株式移転に伴い当該法人がイ又はロに規定する当該法人の新株予約権に対応する債権を取得する場合には、その債権の価額を減算した金額)の合計額を減算した金額
イ 適格株式移転 当該株式移転完全子法人の当該適格株式移転により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式移転完全子法人のその消滅の直前のその消滅をした新株予約権の帳簿価額に相当する金額
ロ 適格株式移転に該当しない株式移転 当該株式移転完全子法人の当該株式移転により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該新株予約権の価額に相当する金額
十二 資本金の額又は出資金の額を減少した場合(第十四号に規定する場合を除く。)のその減少した金額に相当する金額
十三 準備金(会社法第四百四十五条第四項(資本金の額及び準備金の額)に規定する準備金その他これに類するものをいう。)の額若しくは剰余金の額を減少して資本金の額若しくは出資金の額を増加した場合のその増加した金額又は再評価積立金を資本(株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十九年法律第百十号)第二条(資本組入の決議)に規定する資本をいう。)に組み入れた場合のその組み入れた金額に相当する金額
十四 資本又は出資を有する法人が資本又は出資を有しないこととなつた場合のその有しないこととなつた時の直前における資本金等の額(資本金の額又は出資金の額を除く。)に相当する金額
十五 分割法人の分割型分割の直前の資本金等の額に当該分割法人の当該分割型分割に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該分割型分割が適格分割型分割でない場合において、当該計算した金額が当該分割型分割により当該分割法人の株主等に交付した分割承継法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)その他の資産の価額(法第六十二条第一項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する特定分割型分割(以下この号において「特定分割型分割」という。)にあつては、同項後段の規定により当該特定分割型分割に係る分割法人の株主等に交付したものとされる分割対価資産又は分割承継法人の株式の価額)を超えるときは、その超える部分の金額を減算した金額)
イ 分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前六月以内に法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間。イにおいて同じ。)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出し、かつ、その提出した日から当該分割型分割の日までの間に確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書に係る同項に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(次条第一号及び第六号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
ロ 分割型分割の直前の移転資産(当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転をした資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転をした負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)には、イに掲げる金額)
十六 現物分配法人の適格株式分配の直前の当該適格株式分配によりその株主等に交付した法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人の株式(次号において「完全子法人株式」という。)の帳簿価額に相当する金額
十七 現物分配法人の適格株式分配に該当しない株式分配の直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該金額が当該株式分配により当該現物分配法人の株主等に交付した完全子法人株式その他の資産の価額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額)
イ 当該株式分配を第十五号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
ロ 当該現物分配法人の当該株式分配の直前の当該株式分配に係る完全子法人株式の帳簿価額に相当する金額(当該金額が零以下である場合には零とし、当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)にはイに掲げる金額とする。)
十八 資本の払戻し等(法第二十四条第一項第四号に規定する資本の払戻し(法第二十三条第一項第二号に規定する出資等減少分配を除く。)及び解散による残余財産の一部の分配をいう。以下この号において同じ。)に係る減資資本金額(当該資本の払戻し等の直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいい、当該計算した金額が当該資本の払戻し等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額とする。)
イ 当該資本の払戻し等を第十五号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
ロ 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の一部の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
十九 出資等減少分配(法第二十三条第一項第二号に規定する出資等減少分配をいう。以下この号において同じ。)に係る分配資本金額(当該出資等減少分配の直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいい、当該計算した金額が当該出資等減少分配により交付した金銭の額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額とする。)
イ 当該出資等減少分配の日の属する事業年度の前事業年度終了の時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該出資等減少分配の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(次条第一号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
ロ 当該出資等減少分配による出資総額等の減少額として財務省令で定める金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
二十 法第二十四条第一項第五号から第七号までに掲げる事由(以下この号において「自己株式の取得等」という。)により金銭その他の資産を交付した場合の取得資本金額(次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいい、当該金額が当該自己株式の取得等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額とする。)
イ 当該自己株式の取得等をした法人が一の種類の株式を発行していた法人(口数の定めがない出資を発行する法人を含む。)である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額を当該直前の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。)の総数(出資にあつては、総額)で除し、これに当該自己株式の取得等に係る株式の数(出資にあつては、金額)を乗じて計算した金額(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には、零)
ロ 当該自己株式の取得等をした法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る種類資本金額を当該直前の当該種類の株式(当該法人が当該直前に有していた自己の株式を除く。)の総数で除し、これに当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零)
二十一 自己の株式の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含むものとし、前号に規定する自己株式の取得等(合併による合併法人からの取得、分割型分割に係る分割法人の株主等としての取得、適格分割に該当しない無対価分割による取得で第二十三条第三項第五号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に掲げる事由による取得に該当しないもの及び法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による現物分配法人からの取得を除く。)及び法第六十一条の二第十四項第一号から第三号までに掲げる株式のこれらの号に定める事由による取得で同項に規定する場合に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の対価の額に相当する金額(その取得をした自己の株式が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める金額に相当する金額)
イ その取得をした自己の株式を有価証券とみなした場合に当該自己の株式が第百十九条第一項第五号から第九号まで、第二十六号又は第二十七号に掲げる有価証券に該当するときにおける当該自己の株式(ロに掲げるものを除く。) これらの号に定める金額(同項第五号から第九号までに掲げる有価証券に該当する場合にあつては、これらの号に規定する費用の額を除く。)
ロ 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により移転を受けた自己の株式 第百二十三条の三第三項(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)に規定する帳簿価額、第百二十三条の四(適格分社型分割における分割承継法人の資産及び負債の取得価額)に規定する帳簿価額、第百二十三条の五(適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額)に規定する帳簿価額に相当する金額(同条に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)又は第百二十三条の六第一項(適格現物分配における被現物分配法人の資産の取得価額)に規定する帳簿価額
二十二 当該法人(内国法人に限る。)が法第二十四条第一項各号に掲げる事由(法第六十一条の二第二項の規定の適用がある合併、同条第四項に規定する金銭等不交付分割型分割及び同条第八項に規定する金銭等不交付株式分配を除く。以下この号及び第六項において「みなし配当事由」という。)により当該法人との間に完全支配関係がある他の内国法人から金銭その他の資産の交付を受けた場合(法第二十四条第一項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配、同項第四号に規定する資本の払戻し若しくは解散による残余財産の一部の分配又は口数の定めがない出資についての出資の払戻しに係るものである場合にあつては、その交付を受けた時において当該他の内国法人の株式を有する場合に限る。)又は当該みなし配当事由により当該他の内国法人の株式を有しないこととなつた場合(当該他の内国法人の残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。)の当該みなし配当事由に係る同項の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額及び当該みなし配当事由(当該残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。)に係る法第六十一条の二第十七項の規定により同条第一項第一号に掲げる金額とされる金額の合計額から当該金銭の額及び当該資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、第百二十三条の六第一項の規定により当該資産の取得価額とされる金額)の合計額を減算した金額に相当する金額(当該みなし配当事由が法第二十四条第一項第一号に掲げる合併である場合の当該合併に係る合併法人にあつては、零)
2 前項第二十号ロに規定する種類資本金額とは、同号に規定する自己株式の取得等の直前までのその種類の株式の交付(次項に規定する場合における同項に規定する合併等による交付を除く。)に係る増加した資本金の額又は出資金の額及び前項第一号から第十一号までに掲げる金額の合計額から当該自己株式の取得等の直前までのその種類の株式に係る同項第十五号から第二十二号までに掲げる金額の合計額(第五項に規定する場合における前項第十五号から第十七号までに掲げる金額を除く。)を減算した金額をいう。
3 第一項の法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人とする合併、分割、適格現物出資、同項第九号に規定する非適格現物出資、株式交換又は株式移転(当該法人の株式が交付されるものに限る。以下この項において「合併等」という。)が行われた場合(当該法人が当該合併等の直後に二以上の種類の株式を発行している場合に限る。)には、当該合併等に係る増加した資本金の額又は出資金の額及び第一項第五号から第十一号までに掲げる金額の合計額を当該合併等により交付した株式の当該合併等の直後の価額の合計額で除し、これに当該合併等により交付した当該種類の株式の当該合併等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、当該種類の株式に係る前項の種類資本金額に加算する。
4 二以上の種類の株式を発行する法人を合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人とする合併、分割又は株式交換(当該法人の株式が交付されないものに限る。以下この項において「合併等」という。)が行われた場合には、当該合併等に係る第一項第五号から第七号まで又は第十号に掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式及び償還株式(法人が次に掲げる株式及び次に掲げる株式以外の株式を発行している場合における次に掲げる株式をいう。以下この項及び第六項において同じ。)を除く。)の当該合併等の直後の価額の合計額で除し、これに各種類の株式ごとにその種類の株式(自己が有する自己の株式及び償還株式を除く。)の当該合併等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第二項の種類資本金額に加算する。
一 法人がその発行する一部の株式の内容として株主等が当該法人に対して確定額又は確定額とその確定額に対する利息に相当する金額との合計額の金銭を対価として当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合の当該株式
二 法人がその発行する一部の株式の内容として当該法人が一定の事由が発生したことを条件として確定額又は確定額とその確定額に対する利息に相当する金額との合計額の金銭を対価として当該株式の取得をすることができる旨の定めを設けている場合の当該株式
5 二以上の種類の株式を発行する法人が自己を分割法人又は現物分配法人とする分割型分割又は株式分配(以下この項において「分割型分割等」という。)を行つた場合には、当該分割型分割等に係る第一項第十五号から第十七号までに掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式及び当該分割型分割等によつてその価額が減少しなかつたと認められる種類の株式を除く。)の当該分割型分割等の直後の価額の合計額で除し、これに各株式の種類ごとにその種類の株式(自己が有する自己の株式及び当該分割型分割等によつてその価額が減少しなかつたと認められる種類の株式を除く。)の当該分割型分割等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第二項の種類資本金額から減算する。
6 二以上の種類の株式を発行する法人が第一項第二十二号に規定する場合に該当する場合には、同号のみなし配当事由(同号の残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。以下この項において同じ。)に係る同号に掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式及び償還株式を除く。)の当該みなし配当事由が生じた時の直後の価額の合計額で除し、これに各種類の株式ごとにその種類の株式(自己が有する自己の株式及び償還株式を除く。)の当該直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第二項の種類資本金額から減算する。
7 法人が法第六十一条の二第十四項第一号から第三号までに掲げる株式(以下この項において「旧株」という。)のこれらの号に定める事由による取得(同条第十四項に規定する場合に該当する場合に限る。)の対価として自己の株式(以下この項において「新株」という。)の交付をした場合には、当該事由が生じた時の直前の旧株と同一の種類の株式に係る第二項の種類資本金額を当該種類の株式(自己が有する自己の株式を除く。)の総数で除し、これに当該取得をした株式の数を乗じて計算した金額を、当該新株と同一の種類の株式に係る同項の種類資本金額に加算し、当該旧株と同一の種類の株式に係る同項の種類資本金額から減算する。
(利益積立金額)
第九条 法第二条第十八号(定義)に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度(以下この条において「過去事業年度」という。)の第一号から第七号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第八号から第十四号までに掲げる金額の合計額を減算した金額に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第一号から第七号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第八号から第十四号までに掲げる金額を減算した金額とする。
一 イからヲまでに掲げる金額の合計額からワからネまでに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに当該法人が留保していない金額がある場合には当該留保していない金額を減算した金額とし、公益法人等又は人格のない社団等にあつては収益事業から生じたものに限る。)
イ 所得の金額
ロ 法第二十三条(受取配当等の益金不算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
ハ 法第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
ニ 法第二十五条の二第一項(受贈益)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
ホ 法第二十六条第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に掲げる金額にあつては、法第三十八条第一項(法人税額等の損金不算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。ホにおいて同じ。)の額に係る部分の金額を除く。)、法第二十六条第二項に規定する減額された金額、同条第三項に規定する減額された部分として政令で定める金額、同条第四項に規定する通算税効果額を受け取る場合のその受け取る金額(附帯税の額に係る部分の金額に限る。)及び同条第五項に規定する還付を受ける金額並びに法第百四十二条の二第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に掲げる金額にあつては、法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十八条第一項の規定に準じて計算する場合に法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税の額に係る部分の金額を除く。)、法第百四十二条の二第二項に規定する減額された部分として政令で定める金額及び同条第三項に規定する還付を受ける金額
ヘ 法第二十六条第四項に規定する通算税効果額を受け取ることとなる場合のその受け取ることとなる金額(附帯税の額に係る部分の金額を除く。)
ト 法第五十七条(、第五十八条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)欠損金の繰越し)、第五十八条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)又は第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
チ 法第六十一条の十一第八項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用がある譲渡損益調整資産(同条第一項に規定する譲渡損益調整資産をいう。チ及びタにおいて同じ。)に係る同条第一項に規定する譲渡利益額に相当する金額から同条第八項の規定の適用がある譲渡損益調整資産に係る同条第一項に規定する譲渡損失額に相当する金額を減算した金額
リ 法第六十四条の三第三項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)に規定する資産の同項に規定する帳簿価額から同項に規定する負債の同項に規定する帳簿価額を減算した金額
ヌ 法第六十四条の五第一項(損益通算)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
ル 法第六十四条の八(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
ヲ 第百三十六条の三第一項(医療法人の設立に係る資産の受贈益等)に規定する金銭の額又は金銭以外の資産の価額及び同条第二項に規定する利益の額
ワ 欠損金額
カ 法人税(法第三十八条第一項第一号及び第二号に掲げる法人税並びに附帯税を除く。カにおいて同じ。)及び地方法人税(同項第四号及び第五号に掲げる地方法人税並びに附帯税を除く。)として納付することとなる金額、地方税法の規定により当該法人税に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付することとなる金額並びに同条第三項に規定する通算税効果額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額(附帯税の額に係る部分の金額を除く。)
ヨ 法第二十七条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入される金額及び法第百四十二条の二の二(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)の規定により法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入される金額
タ 法第六十一条の十一第七項の規定により譲渡損益調整資産の取得価額に算入しない金額から同項の規定により譲渡損益調整資産の取得価額に算入する金額を減算した金額
レ 法第六十四条の五第三項の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入される金額
ソ 法第六十四条の七第六項(欠損金の通算)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入される金額
ツ 第十九条第六項(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入される金額
ネ 第百十九条の三第七項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)(第百十九条の四第一項後段(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)においてその例による場合を含む。)の規定により第百十九条の三第七項に規定する他の法人の株式又は出資の同項に規定する基準時の直前における帳簿価額から減算される金額
二 当該法人を合併法人とする適格合併により当該適格合併に係る被合併法人から移転を受けた資産の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の帳簿価額(当該適格合併に基因して第六号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から当該適格合併により当該被合併法人から移転を受けた負債の当該終了の時の帳簿価額並びに当該適格合併に係る前条第一項第五号に掲げる金額、同号に規定する増加資本金額等及び同号に規定する抱合株式の当該適格合併の直前の帳簿価額の合計額を減算した金額(当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人が公益法人等である場合には、当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の利益積立金額に相当する金額)
三 当該法人を分割承継法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割法人から移転を受けた資産の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額から当該適格分割型分割により当該分割法人から移転を受けた負債の当該直前の帳簿価額並びに当該適格分割型分割により増加した資本金等の額(当該適格分割型分割が当該法人を設立するものである場合には、当該法人の設立の時の資本金等の額)、当該適格分割型分割により当該分割法人に交付した前条第一項第六号に規定する分割承継親法人株式の当該直前の帳簿価額及び当該法人が有していた当該適格分割型分割(第四条の三第六項第一号イ(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価分割に該当するものに限る。)に係る分割法人の株式に係る法第六十一条の二第四項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する分割純資産対応帳簿価額の合計額を減算した金額
四 当該法人を被現物分配法人とする適格現物分配により当該適格現物分配に係る現物分配法人から交付を受けた資産の当該適格現物分配の直前の帳簿価額に相当する金額(当該適格現物分配が法第二十四条第一項第四号から第七号まで(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由に係るものである場合には、当該適格現物分配に係る同項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額を除く。)
五 資本又は出資を有する法人が資本又は出資を有しないこととなつた場合のその有しないこととなつた時の直前における資本金等の額に相当する金額
六 通算法人が第百十九条の三第五項に規定する他の通算法人の株式又は出資を有する場合において、当該他の通算法人について同項に規定する通算終了事由が生ずるときの同項に規定する簿価純資産不足額に相当する金額から同項に規定する簿価純資産超過額に相当する金額を減算した金額
七 当該法人が有する当該法人との間に完全支配関係(通算完全支配関係を除く。)がある法人(以下この号において「子法人」という。)の株式又は出資について寄附修正事由(子法人が他の内国法人から法第二十五条の二第二項に規定する受贈益の額で同条第一項の規定の適用があるものを受け、又は子法人が他の内国法人に対して法第三十七条第七項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額で同条第二項の規定の適用があるものを支出したことをいう。以下この号において同じ。)が生ずる場合の当該受贈益の額に当該寄附修正事由に係る持分割合(当該子法人の寄附修正事由が生じた時の直前の発行済株式又は出資(当該子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに当該法人が当該直前に有する当該子法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合をいう。以下この号において同じ。)を乗じて計算した金額から寄附修正事由が生ずる場合の当該寄附金の額に当該寄附修正事由に係る持分割合を乗じて計算した金額を減算した金額
八 剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)若しくは剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配(法第二十三条第一項第二号に規定する出資等減少分配を除く。)又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配の額として株主等に交付する金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(法第二十四条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額を除く。)
九 分割型分割(適格分割型分割を除く。)に係る分割法人が当該分割型分割により当該分割法人の株主等に交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(法第六十二条第一項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する特定分割型分割にあつては、同項後段の規定により当該特定分割型分割に係る分割法人が当該分割法人の株主等に交付したものとされる同項に規定する分割対価資産又は分割承継法人の株式若しくは出資の価額)から前条第一項第十五号に掲げる金額を減算した金額
十 当該法人を分割法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割承継法人に移転をした資産の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額から当該適格分割型分割により当該分割承継法人に移転をした負債の当該直前の帳簿価額及び当該適格分割型分割に係る前条第一項第十五号に掲げる金額の合計額を減算した金額
十一 株式分配(適格株式分配を除く。)に係る現物分配法人が当該株式分配により当該現物分配法人の株主等に交付した法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人の株式その他の資産の価額の合計額から前条第一項第十七号に掲げる金額を減算した金額
十二 前条第一項第十八号に規定する合計額が同号に規定する減資資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額
十三 前条第一項第十九号に規定する交付した金銭の額が同号に規定する分配資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額
十四 前条第一項第二十号に規定する合計額が同号に規定する取得資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額
(棚卸資産の範囲)
第十条 法第二条第二十号(棚卸資産の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
一 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
二 半製品
三 仕掛品(半成工事を含む。)
四 主要原材料
五 補助原材料
六 消耗品で貯蔵中のもの
七 前各号に掲げる資産に準ずるもの
(有価証券に準ずるものの範囲)
第十一条 法第二条第二十一号(有価証券の意義)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第二条第一項第一号から第十五号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限る。)
二 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第五号(業務の範囲)に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち財務省令で定めるもの
三 合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
四 株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第十三条第一項(優先出資者となる時期等)の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員(資産の流動化に関する法律第二条第五項(定義)に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第二十六条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利
(固定資産の範囲)
第十二条 法第二条第二十二号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
一 土地(土地の上に存する権利を含む。)
二 次条各号に掲げる資産
三 電話加入権
四 前三号に掲げる資産に準ずるもの
(減価償却資産の範囲)
第十三条 法第二条第二十三号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
一 建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
二 構築物(ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
三 機械及び装置
四 船舶
五 航空機
六 車両及び運搬具
七 工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。)
八 次に掲げる無形固定資産
イ 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
ロ 漁業権(入漁権を含む。)
ハ ダム使用権
ニ 水利権
ホ 特許権
ヘ 実用新案権
ト 意匠権
チ 商標権
リ ソフトウエア
ヌ 育成者権
ル 公共施設等運営権
ヲ 樹木採取権
ワ 営業権
カ 専用側線利用権(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項(軌道法の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む者(以下この号において「鉄道事業者等」という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)
ヨ 鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。)
タ 電気ガス供給施設利用権(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号(定義)に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業若しくは同項第十四号に規定する発電事業又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項(定義)に規定する一般ガス導管事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設(同条第七項に規定する特定ガス導管事業の用に供するものを除く。)を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)
レ 水道施設利用権(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項(用語の定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。)
ソ 工業用水道施設利用権(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項(定義)に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。)
ツ 電気通信施設利用権(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条第一号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第二条第五号(定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する同条第二号に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第三号に規定する電気通信役務の提供を受ける権利(電話加入権及びこれに準ずる権利を除く。)をいう。)
九 次に掲げる生物(第七号に掲げるものに該当するものを除く。)
イ 牛、馬、豚、綿羊及びやぎ
ロ かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、梨樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり樹、梅樹、柿樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹及びパイナップル
ハ 茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、アスパラガス、ラミー、まおらん及びホップ
(繰延資産の範囲)
第十四条 法第二条第二十四号(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。
一 創立費(発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう。)
二 開業費(法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)
三 開発費(新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用をいう。)
四 株式交付費(株券等の印刷費、資本金の増加の登記についての登録免許税その他自己の株式(出資を含む。)の交付のために支出する費用をいう。)
五 社債等発行費(社債券等の印刷費その他債券(新株予約権を含む。)の発行のために支出する費用をいう。)
六 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもの
イ 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
ロ 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用
ハ 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
ニ 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
ホ イからニまでに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用
2 前項に規定する前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出する費用のうち、その支出する日の属する事業年度終了の日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。
(委託者が実質的に多数でない信託)
第十四条の二 法第二条第二十六号(定義)に規定する政令で定める信託は、信託の効力が生じた時において、当該信託の委託者(当該信託の委託者となると見込まれる者を含む。以下この項において同じ。)の全部が委託者の一人(以下この項において「判定対象委託者」という。)及び次に掲げる者である場合(当該信託の委託者の全部が信託財産に属する資産のみを当該信託に信託する場合を除く。)における当該信託とする。
一 次に掲げる個人
イ 当該判定対象委託者の親族
ロ 当該判定対象委託者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該判定対象委託者の使用人
ニ イからハまでに掲げる者以外の者で当該判定対象委託者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
二 当該判定対象委託者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと第四条第一項(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
三 当該判定対象委託者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該判定対象委託者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
2 前項第二号又は第三号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
一 当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
二 前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3 第四条第三項及び第六項の規定は、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
(公募等による投資信託)
第十四条の三 法第二条第二十九号ロ(2)(公募等による投資信託)に規定する政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項(定義)に規定する投資信託のうち同法第四条第一項(投資信託契約の締結)に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項(投資信託契約の締結)に規定する委託者非指図型投資信託約款において受託者(同法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託にあつては、委託者)による受益権の募集が同法第二条第八項に規定する公募により行われる旨の記載があり、かつ、受益権の発行価額の総額のうちに国内において募集される受益権の発行価額の占める割合が百分の五十を超える旨の記載があるものとする。
(特定受益証券発行信託)
第十四条の四 法第二条第二十九号ハ(1)(定義)に規定する政令で定める要件は、同号ハ(1)の承認を受けようとする法人が次に掲げる要件に該当することとする。
一 次に掲げるいずれかの法人に該当すること。
イ 信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第四項(定義)に規定する管理型信託会社を除く。)
ロ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の規定により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関
ハ 資本金の額又は出資金の額が五千万円以上である法人(その設立日以後一年を経過していないものを除く。)
二 その引受けを行う信託に係る信託法(平成十八年法律第百八号)第三十七条第一項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務)に規定する書類若しくは電磁的記録又は同法第二百二十二条第二項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務等の特例)に規定する会計帳簿及び同法第三十七条第二項又は同法第二百二十二条第四項に規定する書類又は電磁的記録の作成及び保存が確実に行われると見込まれること。
三 その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して記載又は記録をした事実がないこと。
四 その業務及び経理の状況につき金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書に記載する方法その他の財務省令で定める方法により開示し、又は会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成及び保存)に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書その他これらに類する書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、これらを閲覧させること。
五 清算中でないこと。
2 前項第一号ハに規定する設立日とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日をいう。
一 内国法人 設立の日(当該内国法人が次に掲げる法人に該当する場合には、当該法人の区分に応じそれぞれ次に定める日)
イ 合併法人(その合併により被合併法人が営んでいた信託の引受けを行う事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き営むものに限る。) 当該合併法人と各被合併法人(その合併によりその営んでいた信託の引受けを行う事業を移転するものに限る。イにおいて同じ。)の設立の日のうち最も早い日(合併により設立された法人にあつては、各被合併法人の設立の日のうち最も早い日)
ロ 分割承継法人(その分割により分割法人が営んでいた信託の引受けを行う事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き営むものに限る。) 当該分割承継法人と各分割法人(その分割によりその営んでいた信託の引受けを行う事業を移転するものに限る。ロにおいて同じ。)の設立の日のうち最も早い日(分割により設立された法人にあつては、各分割法人の設立の日のうち最も早い日)
ハ 被現物出資法人(その現物出資により現物出資法人が営んでいた信託の引受けを行う事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き営むものに限る。) 当該被現物出資法人と各現物出資法人(その現物出資によりその営んでいた信託の引受けを行う事業を移転するものに限る。ハにおいて同じ。)の設立の日のうち最も早い日(現物出資により設立された法人にあつては、各現物出資法人の設立の日のうち最も早い日)
二 外国法人 恒久的施設を有することとなつた日
3 法第二条第二十九号ハ(1)の承認を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その納税地(連結子法人にあつては、本店又は主たる事務所の所在地。以下この条において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。)
二 当該法人の代表者(恒久的施設を有する外国法人にあつては、代表者及び恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者)の氏名
三 その設立の年月日
四 当該法人が現に行つている事業の概要
五 第一項第二号に規定する作成及び保存を確実に行う旨
六 第一項第四号の規定による開示をしない場合には、同号の規定により閲覧させることを確実に行う旨
七 その他参考となるべき事項
4 前項の申請書には、同項の法人が第一項第一号イからハまでに掲げるいずれかの法人に該当する旨を証する書類を添付しなければならない。
5 税務署長は、第三項の申請書の提出があつた場合において、その申請をした法人が第一項各号に掲げる要件に該当しないときは、その申請を却下する。
6 税務署長は、第三項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした法人に対し、書面によりその旨(却下の処分をする場合には、その旨及びその理由)を通知する。
7 法第二条第二十九号ハ(1)の承認を受けた法人の納税地の所轄税務署長は、当該法人が第一項各号に掲げる要件に該当しないこととなつたと認められる場合、その引き受けた特定受益証券発行信託(同条第二十九号ハに規定する特定受益証券発行信託をいう。第九項及び第十五項において同じ。)につき第九項に規定する書類を提出しなかつた場合その他信託事務の実施につき著しく不適当であると認められる場合には、その承認を取り消すものとする。
8 法第二条第二十九号ハ(1)の承認を受けた法人の納税地の所轄税務署長は、当該承認を取り消したときは、当該法人に対し、書面によりその旨及びその理由を通知する。
9 法第二条第二十九号ハ(1)の承認を受けた法人は、当該法人の各事業年度終了の日の翌日以後二月を経過する日までに、当該法人が受託者である特定受益証券発行信託の各計算期間(その終了の日が当該事業年度中にあるものに限る。)の貸借対照表その他の財務省令で定める書類を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10 法第二条第二十九号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ハに規定する受益証券発行信託の各計算期間終了の時における貸借対照表に記載された利益の繰越額として財務省令で定める金額とする。
11 法第二条第二十九号ハ(2)に規定する政令で定める割合は、千分の二十五とする。
12 法第二条第二十九号ハ(3)に規定する政令で定めるものは、第九項に規定する書類が同項の規定により税務署長に提出された日(同項に規定する二月を経過する日までに提出されなかつた場合には、当該経過する日)とする。
13 法第二条第二十九号ハ(1)の承認を受けた法人(その承認が取り消された法人を除く。)が合併、分割、現物出資又は事業の全部若しくは一部の譲渡(以下この項及び次項において「合併等」という。)により当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は事業の譲受けをした法人(以下この項及び次項において「合併法人等」という。)にその信託事務の全部又は一部の引継ぎをした場合において、当該合併法人等が第一項第一号及び第五号に掲げる要件に該当する法人であるときは、当該合併法人等(同条第二十九号ハ(1)の承認を受けていないものに限る。)は、当該合併等の時において同条第二十九号ハ(1)の承認を受けたものとみなす。
14 前項の規定により法第二条第二十九号ハ(1)の承認を受けたものとみなされる合併法人等は、同項の引継ぎの後遅滞なく、当該合併法人等の第三項各号に掲げる事項並びに当該引継ぎをした法人の名称及び納税地を記載した書類に第四項に規定する書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
15 法第二条第二十九号ハ(1)の承認を受けた法人は、特定受益証券発行信託につき収益の分配(元本の払戻しを含む。以下この項において同じ。)を行う場合には、当該収益の分配を受ける者に対し、当該収益の分配が特定受益証券発行信託の収益の分配である旨を通知しなければならない。
16 第九項に規定する書類の記載の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(法人が委託者となる法人課税信託)
第十四条の五 法第二条第二十九号の二ハ(1)(定義)に規定する政令で定めるものは、同号ハ(1)の法人の株主等が取得する受益権の数(各受益権の内容が均等でない場合にあつては、その価額)の同号ハ(1)の受益権の総数(各受益権の内容が均等でない場合にあつては、その総額)に占める割合が百分の五十を超えるものとする。
2 法第二条第二十九号の二ハ(1)に規定する金銭以外の資産の種類がおおむね同一である場合として政令で定める場合は、信託財産に属する金銭以外の資産を財務省令で定めるところにより区分したときに当該資産のおおむね全部が同一の区分に属する場合とする。
3 法第二条第二十九号の二ハ(2)に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 法第二条第二十九号の二ハ(2)の法人(次号において「委託法人」という。)と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと第四条第一項(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
二 委託法人と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該委託法人及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
4 前項各号に規定する直接又は間接に支配する関係があるかどうかの判定については、第十四条の二第二項及び第三項(委託者が実質的に多数でない信託)の規定を準用する。
5 法第二条第二十九号の二ハ(2)に規定する政令で定める場合は、同号ハ(2)に規定する効力発生時等又は同号ハ(2)に規定する就任の時において、同号ハ(2)の信託財産に属する主たる資産が第五十六条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める耐用年数が二十年を超える減価償却資産であることが見込まれていた場合(当該信託財産に属する主たる資産が減価償却資産以外の固定資産であることが見込まれていた場合を含む。)又は当該信託財産に属する主たる資産が償還期間が二十年を超える金銭債権を含む金銭債権であることが見込まれていた場合とする。
6 法第二条第二十九号の二ハ(3)に規定する政令で定める場合は、同号ハ(3)の受益者である同号ハ(3)の特殊関係者に対する収益の分配の割合につき受益者、委託者、受託者その他の者がその裁量により決定することができる場合とする。

第二章 法人課税信託
第十四条の六 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第二条第二十九号の二イ又はハ(定義)に掲げる信託に限る。以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなす。
2 信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託又は受益者等課税信託(法第十二条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下この項及び第四項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなす。
3 他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
4 法第四条の三第九号(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により受託法人(同条に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)に対する出資があつたものとみなされた場合には、同号の委託者により信託された資産のその信託された時の価額からこれと併せて当該受託法人に移転した当該委託者の負債のその移転の時の価額を減算した金額(その出資が適格現物出資に該当する場合には、当該委託者の当該資産のその信託された時の直前の帳簿価額から当該負債の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額)又は受益者等課税信託が法人課税信託に該当することとなつた時におけるその信託財産に属する資産の価額から負債の価額を減算した金額(その出資が適格現物出資に該当する場合には、当該受益者等課税信託の同号の受益者等の当該資産のその該当することとなつた時の直前の帳簿価額から当該負債の当該直前の帳簿価額を減算した金額)は、第八条第一項第一号(資本金等の額)に掲げる金額(その出資が同項第八号に規定する適格現物出資又は同項第九号に規定する非適格現物出資に該当する場合には、同項第八号又は第九号に掲げる金額)に含まれるものとする。
5 集団投資信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、当該法人課税信託に係る受託法人の設立の時における次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とする。
一 資産及び負債の帳簿価額 当該法人課税信託に該当することとなつた時の直前の当該集団投資信託の帳簿に記載された資産及び負債の価額
二 資本金等の額 当該法人課税信託に該当することとなつた時の直前の当該集団投資信託について信託されている金額
三 利益積立金額 当該法人課税信託に該当することとなつた時の直前の当該集団投資信託の資産のその帳簿に記載された金額から当該集団投資信託の負債のその帳簿に記載された金額及び前号に定める金額の合計額を減算した金額(当該集団投資信託が法第二条第二十九号ハに規定する特定受益証券発行信託である場合には、当該減算した金額から法第六十四条の三第一項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める金額を減算した金額)
6 受託法人に対する法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

法第五十二条第一項第一号イ(貸倒引当金) 及び特定目的会社 、特定目的会社及び第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人
法第六十七条第一項(特定同族会社の特別税率) となるもの(資本金の額又は出資金の額が一億円以下であるものにあつては、前条第五項第二号から第五号までに掲げるもの及び同条第六項に規定する大通算法人に限る。) となるもの
法第六十七条第五項 次に 第一号又は第二号に
法第七十五条の四第二項(電子情報処理組織による申告) 次に 第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人以外の法人のうち次に
第七十三条第一項第二号(一般寄附金の損金算入限度額)及び第七十七条の二第一項第二号(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額) 有しないもの 有しないもの(法人課税信託(法第二条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に限る。)に係る法第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を含む。)

7 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託につき収益の分配(元本の払戻しを含む。以下この項において同じ。)を行う場合には、当該収益の分配を受ける者に対し、当該収益の分配が法人課税信託の収益の分配である旨を通知しなければならない。
8 法人課税信託(法第二条第二十九号の二ニ又はホに掲げる信託に限る。以下第十項までにおいて同じ。)に係る受託法人の法第十三条第一項(事業年度の意義)に規定する会計期間(以下この条において「会計期間」という。)について、その法人課税信託の契約又は当該契約に係る約款に定める会計期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日又は土曜日であるときはその翌営業日を会計期間の末日とする旨の定めがあることにより当該会計期間が一年を超えることとなる場合には、当該会計期間に係る同項ただし書の規定は、適用しない。
9 前項に規定する場合に該当する法人課税信託に係る受託法人の事業年度の月数に関する法及びこの政令の規定の適用については、当該事業年度の月数は、十二月とする。
10 法人課税信託に係る受託法人の会計期間のうち最初の会計期間のみが一年を超え、かつ、二年に満たない場合には、法第十三条第一項ただし書の規定にかかわらず、その最初の会計期間開始の日から当該会計期間の末日の一年前の日までの期間及び同日の翌日から当該会計期間の末日までの期間をそれぞれ当該受託法人の事業年度とみなす。
11 法人課税信託(法第二条第二十九号の二ニに掲げる信託に限る。以下この項において「法人課税投資信託」という。)が法人課税信託に該当しないこととなつた場合には、法第十三条第一項の規定にかかわらず、その会計期間開始の日からその該当しないこととなつた日までの期間をその法人課税投資信託に係る受託法人の事業年度とみなす。
12 前各項に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の受益者についての法又はこの政令の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第二章の二 課税所得等の範囲等
第十四条の七 法第十条第一項(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 第八十一条(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の取崩し)
二 第九十条(保険差益等に係る特別勘定の金額の取崩し)
2 法第十条第二項に規定する政令で定める規定は、第九十六条第六項及び第八項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定とする。
3 普通法人又は協同組合等が、当該普通法人又は協同組合等を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする合併(適格合併に限る。)を行つた場合には、当該合併は適格合併に該当しないものとみなして、次に掲げる規定を適用する。
一 法第五十二条第一項及び第二項(貸倒引当金)
二 法第五十七条第二項(欠損金の繰越し)
三 法第六十一条の六第三項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)
四 法第八十条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)
五 法第百三十五条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)
六 第八十一条
七 第九十条
八 第九十六条第六項及び第八項
九 第百二十一条の五第一項(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)(第百二十一条の三の二第五項(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
十 第百二十五条第二項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)
十一 第百二十八条(適格合併等が行われた場合における延払基準の適用)
十二 第百三十三条の二第四項(一括償却資産の損金算入)
十三 第百三十九条の四第九項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)
4 法第十条第三項に規定する政令で定める事由は、恒久的施設を有する外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資とする。
5 法第十条第三項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第四十三条第二項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定に準じて計算する場合における第八十一条の規定
二 法第百四十二条第二項の規定により法第四十八条第二項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定に準じて計算する場合における第九十条の規定
6 法第十条第四項に規定する政令で定める規定は、法第百四十二条第二項の規定により法第五十二条の規定に準じて計算する場合における第九十六条第六項及び第八項の規定とする。
7 法第十条第四項ただし書に規定する政令で定める事由による事業の移転は、恒久的施設を有しない外国法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)による当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転とする。

第三章 所得の帰属に関する通則
(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)
第十五条 法第十二条第二項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
2 法第十二条第二項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
3 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第十二条第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
4 法第十二条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第一項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとし、当該信託財産に帰せられる収益及び費用の全部がそれぞれの受益者にその有する権利の内容に応じて帰せられるものとする。
5 法第十二条第四項第一号に規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
一 第百五十六条の二第十号(用語の意義)に規定する厚生年金基金契約
二 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二十一条第二項第二号(設立及び業務)に掲げる業務に係る国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第九条の四第一号(厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関する契約)に掲げる契約
三 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条の二第一項第三号(組合の業務)に規定する退職等年金給付組合積立金の積立ての業務に係る地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第十六条の三第一号(資金の運用に関する契約)(同令第二十条(準用規定)において準用する場合を含む。)に掲げる契約
四 地方公務員等共済組合法第三十八条の二第二項第四号(地方公務員共済組合連合会)に規定する退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関する事務に係る業務に係る地方公務員等共済組合法施行令第二十一条の三(準用規定)において準用する同令第十六条の三第一号に掲げる契約
五 日本私立学校振興・共済事業団法第二十三条第一項第八号(業務)に掲げる業務に係る信託の契約

第四章 納税地
(特殊な場合の外国法人の納税地)
第十六条 法第十七条第三号(外国法人の納税地)に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。
一 法第十七条第一号又は第二号の規定により納税地を定められていた外国法人がこれらの規定のいずれにも該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた時の直前において納税地であつた場所
二 前号に掲げる場合を除き、外国法人が国に対し法人税に関する法律の規定に基づく申告、請求その他の行為をする場合 その外国法人が選択した場所(これらの行為が二以上ある場合には、最初にその行為をした際選択した場所)
三 前二号に掲げる場合以外の場合 麹町税務署の管轄区域内の場所
(納税地の指定)
第十七条 法第十八条第一項(納税地の指定)に規定する政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第十六条から第十七条の二まで(納税地)の規定による納税地(既に法第十八条の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納税地)の所轄国税局長の管轄区域以外の地域にある場合とする。
(納税地の異動の届出)
第十八条 法第二十条(納税地の異動の届出)に規定する届出は、納税地の異動があつた後遅滞なく、異動前の納税地及び異動後の納税地を記載した書面をもつてしなければならない。

第二編 内国法人の法人税

第一章 各事業年度の所得に対する法人税

第一節 各事業年度の所得の金額の計算

第一款 益金の額の計算

第一目 収益の額
第十八条の二 内国法人が、法第二十二条の二第一項(収益の額)に規定する資産の販売等(以下この条において「資産の販売等」という。)に係る収益の額(同項又は法第二十二条の二第二項の規定の適用があるものに限る。以下この条において同じ。)につき、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて、法第二十二条の二第一項又は第二項に規定する事業年度(以下この条において「引渡し等事業年度」という。)後の事業年度の確定した決算において修正の経理(法第二十二条の二第五項各号に掲げる事実が生ずる可能性の変動に基づく修正の経理を除く。)をした場合において、当該資産の販売等に係る収益の額につき同条第一項又は第二項の規定により当該引渡し等事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額(以下この項及び次項において「当初益金算入額」という。)にその修正の経理により増加した収益の額を加算し、又は当該当初益金算入額からその修正の経理により減少した収益の額を控除した金額が当該資産の販売等に係る同条第四項に規定する価額又は対価の額に相当するときは、その修正の経理により増加し、又は減少した収益の額に相当する金額は、その修正の経理をした事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
2 内国法人が資産の販売等を行つた場合において、当該資産の販売等に係る収益の額につき引渡し等事業年度後の事業年度の確定申告書に当該資産の販売等に係る当初益金算入額を増加させ、又は減少させる金額の申告の記載があるときは、その増加させ、又は減少させる金額につき当該事業年度の確定した決算において修正の経理をしたものとみなして、前項の規定を適用する。
3 内国法人が資産の販売等に係る収益の額につき引渡し等事業年度の確定した決算において収益として経理した場合(当該引渡し等事業年度の確定申告書に当該資産の販売等に係る収益の額の益金算入に関する申告の記載がある場合を含む。)で、かつ、その収益として経理した金額(当該申告の記載がある場合のその記載した金額を含む。)が法第二十二条の二第一項又は第二項の規定により当該引渡し等事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された場合において、当該引渡し等事業年度終了の日後に生じた事情により当該資産の販売等に係る同条第四項に規定する価額又は対価の額(以下この項において「収益基礎額」という。)が変動したとき(その変動したことにより当該収益の額につき修正の経理(前項の規定により修正の経理をしたものとみなされる場合における同項の申告の記載を含む。以下この項において同じ。)をした場合において、その修正の経理につき第一項の規定の適用があるときを除く。)は、その変動により増加し、又は減少した収益基礎額は、その変動することが確定した事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
4 内国法人が資産の販売等を行つた場合において、当該資産の販売等の対価として受け取ることとなる金額のうち法第二十二条の二第五項各号に掲げる事実が生ずる可能性があることにより売掛金その他の金銭債権に係る勘定の金額としていない金額(以下この項において「金銭債権計上差額」という。)があるときは、当該対価の額に係る金銭債権の帳簿価額は、この項の規定を適用しないものとした場合における帳簿価額に当該金銭債権計上差額を加算した金額とする。
第一目の二 受取配当等
(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)
第十九条 法第二十三条第一項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する配当等の額(次項及び第四項において「配当等の額」という。)の百分の四に相当する金額とする。
2 前項の場合において、法第二十三条第一項の内国法人の第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下であるときは、関連法人株式等(同条第四項に規定する関連法人株式等をいう。以下この項及び第四項において同じ。)につき当該内国法人が同条第一項の規定の適用を受ける事業年度(以下この条において「適用事業年度」という。)において受ける配当等の額に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定にかかわらず、当該適用事業年度に係る支払利子等の額(法人が支払う負債の利子又は手形の割引料、第百三十六条の二第一項(金銭債務の償還差損益)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものの額をいう。第一号及び第四項において同じ。)の合計額の百分の十に相当する金額に当該配当等の額が当該適用事業年度において受ける関連法人株式等に係る配当等の額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
一 当該適用事業年度に係る支払利子等の額の合計額の百分の十に相当する金額
二 当該適用事業年度において受ける関連法人株式等に係る配当等の額の合計額の百分の四に相当する金額
3 次に掲げる金額は、前項に規定する経済的な性質が利子に準ずるものに含まれるものとする。
一 保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社の締結した保険契約(以下この号及び第三号において「生命保険契約」という。)に係る次に掲げる金額
イ 生命保険契約に基づいて保険業法第百十六条第一項(責任準備金)に規定する責任準備金(イにおいて「責任準備金」という。)として積み立てられた金額のうち保険料積立金に係る利子に相当する金額(責任準備金に係る積立利率の異なる保険ごとに、その積立てに係る事業年度開始の時及び当該事業年度終了の時における責任準備金の額のうち保険料積立金に相当する金額の合計額に、二に当該積立利率を加算した数のうちに当該積立利率の占める割合を乗じて計算した金額の合計額に相当する金額をいう。)
ロ 生命保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額(ハにおいて「契約者配当の額」という。)のうち利子、配当その他の資産の収益から成る部分の金額
ハ 据置配当の額(生命保険契約に基づき契約者配当の額を当該生命保険契約の終了の際等に一時に支払うこととなつている場合におけるその支払に充てられるべき金額をいう。)又は未払の契約者配当の額に対して付されている利子に相当する金額
ニ 前納保険料に係る利子に相当する金額
二 保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社の締結した保険契約(次号において「損害保険契約」という。)に係る前号に掲げる金額に準ずる金額
三 協同組合等の共済契約で生命保険契約又は損害保険契約に準ずるものに係る第一号に掲げる金額に準ずる金額
4 第二項の内国法人が通算法人である場合(適用事業年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)における同項の規定の適用については、当該内国法人の当該適用事業年度に係る支払利子等の額の合計額は、当該適用事業年度に係る支払利子合計額(支払利子等の額(その生ずる事業年度終了の日において通算完全支配関係がある他の通算法人に対するものを除く。)の合計額をいう。以下この条において同じ。)に第一号に掲げる金額を加算し、又は当該適用事業年度に係る支払利子合計額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 イに掲げる金額にロに掲げる金額がロ及びハに掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(次号において「支払利子配賦額」という。)が当該内国法人の当該適用事業年度に係る支払利子合計額を超える場合におけるその超える部分の金額
イ 当該内国法人の当該適用事業年度及び当該適用事業年度終了の日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(ハ及び第九項において「他の通算法人」という。)の同日に終了する事業年度(ハ及び第九項において「他の事業年度」という。)に係る支払利子合計額を合計した金額
ロ 当該内国法人の当該適用事業年度において受ける関連法人株式等に係る配当等の額(法第二十三条第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この条において「適用関連法人配当等の額」という。)の合計額
ハ 他の通算法人の他の事業年度において受ける適用関連法人配当等の額の合計額
二 支払利子配賦額が当該内国法人の当該適用事業年度に係る支払利子合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額
5 通算法人の事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)若しくは他の通算法人の当該事業年度終了の日に終了する事業年度(以下この条において「通算事業年度」という。)に係る支払利子合計額又は当該通算事業年度において受ける適用関連法人配当等の額の合計額が当初申告支払利子合計額又は当初申告関連法人配当合計額(それぞれ当該通算事業年度の法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書に添付された書類に当該通算事業年度に係る支払利子合計額又は当該通算事業年度において受ける適用関連法人配当等の額の合計額として記載された金額をいう。以下この条において同じ。)と異なる場合には、当該通算法人に対する第二項(各号に係る部分に限る。)及び前項(各号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当初申告支払利子合計額又は当初申告関連法人配当合計額を当該通算事業年度に係る支払利子合計額又は当該通算事業年度において受ける適用関連法人配当等の額の合計額とみなす。
6 前項の通算法人の通算事業年度において受ける適用関連法人配当等の額の合計額が当該通算事業年度に係る第四項第一号に規定する支払利子配賦額(第一号に掲げる金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、第二号に掲げる金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)の百分の十に相当する金額に満たない場合には、その満たない部分の金額に相当する金額は、当該通算事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 当該通算事業年度に係る支払利子合計額が当初申告支払利子合計額を超える場合におけるその超える部分の金額
二 当該通算事業年度に係る支払利子合計額が当初申告支払利子合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額
7 通算事業年度のいずれかについて修正申告書の提出又は更正がされる場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第五項の通算法人の通算事業年度については、前二項の規定は、適用しない。
一 第四項第一号イに掲げる金額の百分の十に相当する金額が同号ロ及びハに掲げる金額の合計額の百分の四に相当する金額を超える場合
二 前二項の規定を適用しないものとした場合における第四項第一号イに掲げる金額の百分の十に相当する金額が前二項の規定を適用しないものとした場合における同号ロ及びハに掲げる金額の合計額の百分の四に相当する金額を超える場合
三 法第六十四条の五第六項(損益通算)の規定の適用がある場合
四 法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合
8 通算事業年度について前項(第四号に係る部分を除く。)の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における第五項及び第六項の規定の適用については、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十八条第二項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書に添付された書類に当該通算事業年度に係る支払利子合計額又は当該通算事業年度において受ける適用関連法人配当等の額の合計額として記載された金額を当初申告支払利子合計額又は当初申告関連法人配当合計額とみなす。
9 第二項の規定は、同項の内国法人の適用事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する支払利子等の額の合計額を記載した書類の添付がある場合(当該内国法人が通算法人である場合(当該適用事業年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)には、他の通算法人(他の事業年度に係る支払利子合計額及び他の事業年度において受ける適用関連法人配当等の額が零であるものを除く。)の全ての他の事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する支払利子等の額の合計額を記載した書類の添付がある場合に限る。)に限り、適用する。
(益金に算入される配当等の元本である株式等)
第二十条 法第二十三条第二項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるものは、同項に規定する配当等の額(以下この項及び次項において「配当等の額」という。)に係る同条第二項に規定する基準日等(以下この項において「基準日等」という。)後二月以内に譲渡(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人への移転を除く。)をした元本株式等(当該配当等の額の元本である同条第一項に規定する株式等(以下第二十二条の三までにおいて「株式等」という。)をいい、当該株式等と銘柄を同じくする株式等を含む。以下この条において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この条において同じ。)に、第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗じて計算した数に相当する元本株式等とする。
一 当該基準日等において有する元本株式等の数と当該基準日等後二月以内に取得(適格分割型分割による分割法人からの引継ぎを含む。)をした元本株式等の数とを合計した数
二 当該基準日等において有する元本株式等の数に、イに掲げる数のうちにロに掲げる数の占める割合を乗じて計算した元本株式等の数
イ 当該基準日等から起算して一月前の日において有する元本株式等の数と当該基準日等以前一月以内に取得をした元本株式等の数とを合計した数
ロ 当該基準日等以前一月以内に取得をした元本株式等の数
2 前項第二号イに規定する一月前の日の翌日から配当等の額に係る配当等(法第二十三条第二項第二号に規定する配当等をいう。以下この項において同じ。)がその効力を生ずる日(その効力を生ずる日の定めがない場合には、当該配当等がされる日)までの期間内に同条第二項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合における前項の規定の適用については、同項中「同じ。)に、第一号」とあるのは「同じ。)と当該基準日等の翌日から当該配当等の額に係る配当等(法第二十三条第二項第二号に規定する配当等をいう。以下この項において同じ。)がその効力を生ずる日(その効力を生ずる日の定めがない場合には、当該配当等がされる日。第二号イにおいて同じ。)までの期間内に行われた同条第二項の内国法人を合併法人とする適格合併(以下この項において「基準日等後適格合併」という。)に係る被合併法人が当該基準日等後二月以内に譲渡をした元本株式等の数とを合計した数に、第一号」と、同項第一号中「有する元本株式等の数」とあるのは「有する元本株式等の数(基準日等後適格合併に係る被合併法人が当該基準日等において有する元本株式等の数を加算した数。次号において同じ。)」と、「元本株式等の数とを」とあるのは「元本株式等の数(当該被合併法人が当該基準日等後二月以内に取得をした元本株式等の数を加算した数)とを」と、同項第二号イ中「有する元本株式等の数」とあるのは「有する元本株式等の数(当該一月前の日の翌日から当該配当等の額に係る配当等がその効力を生ずる日までの期間内に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人が当該一月前の日において有する元本株式等の数を加算した数)」と、「取得をした元本株式等の数」とあるのは「取得をした元本株式等の数(当該被合併法人が当該基準日等以前一月以内に取得をした元本株式等の数を加算した数。ロにおいて同じ。)」とする。
3 法第二十三条第二項の内国法人が第一項第二号イに規定する一月前の日の翌日から同号イに規定する基準日等までの期間内に当該内国法人を分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(次項において「分割法人等」という。)とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)により当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「分割承継法人等」という。)に元本株式等の移転をする場合における第一項の規定の適用については、同号イ中「有する元本株式等の数」とあるのは「有する元本株式等の数(当該元本株式等の数に基準日等前適格分割等(当該一月前の日の翌日から当該基準日等までの期間内に行われた当該内国法人を分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。)の直前に有する元本株式等の数のうちに当該基準日等前適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する元本株式等の数の占める割合を乗じて計算した数を控除した数)」と、「取得をした元本株式等の数」とあるのは「取得をした元本株式等の数(当該一月前の日の翌日から当該基準日等前適格分割等の日の前日までの期間内に取得をした元本株式等の数に当該割合を乗じて計算した数を控除した数。ロにおいて同じ。)」とする。
4 法第二十三条第二項の内国法人が第一項第二号イに規定する一月前の日の翌日から同号イに規定する基準日等までの期間内に当該内国法人を分割承継法人等とする適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から元本株式等の移転を受ける場合における同項の規定の適用については、同号イ中「有する元本株式等の数」とあるのは「有する元本株式等の数(基準日等前適格分割等(当該一月前の日の翌日から当該基準日等までの期間内に行われた当該内国法人を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。)に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「分割法人等」という。)が当該一月前の日において有する元本株式等の数に当該分割法人等が当該基準日等前適格分割等の直前に有する元本株式等の数のうちに当該基準日等前適格分割等により当該内国法人に移転する元本株式等の数の占める割合を乗じて計算した数を加算した数)」と、「取得をした元本株式等の数」とあるのは「取得(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による分割法人等からの移転を除く。以下この号において同じ。)をした元本株式等の数(当該基準日等前適格分割等に係る分割法人等が当該一月前の日の翌日から当該基準日等前適格分割等の日の前日までの期間内に取得をした元本株式等の数に当該割合を乗じて計算した数を加算した数。ロにおいて同じ。)」とする。
(益金の額に算入される配当等の額)
第二十一条 法第二十三条第三項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるものは、同項の内国法人の受ける同項に規定する取得をした株式等(第一号において「取得株式等」という。)に係る配当等の額(法第二十四条第一項(第五号に係る部分に限る。)(配当等の額とみなす金額)の規定により、当該内国法人が受ける法第二十三条第一項に規定する配当等の額とみなされる金額をいう。以下この条において同じ。)で、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一 当該取得株式等が適格合併、適格分割又は適格現物出資により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合 法第二十三条第三項に規定する予定されていた事由が当該被合併法人等の当該取得株式等の取得の時においても生ずることが予定されていた場合における当該事由に基因する配当等の額
二 前号に掲げる場合以外の場合 法第二十三条第三項に規定する予定されていた事由に基因する配当等の額
(関連法人株式等の範囲)
第二十二条 法第二十三条第四項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人が、同項に規定する他の内国法人(以下この条において「他の内国法人」という。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。第三項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の三分の一を超える数又は金額の株式等を、当該内国法人が当該他の内国法人から受ける法第二十三条第一項に規定する配当等の額(以下この項において「配当等の額」という。)に係る配当等の前に最後に当該他の内国法人によりされた配当等の基準日等の翌日(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日)からその受ける配当等の額に係る基準日等(当該配当等の額が法第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額である場合には、当該配当等の額に係る配当等がその効力を生ずる日(その効力を生ずる日の定めがない場合には、その配当等がされる日。以下第二十二条の三までにおいて「効力発生日」という。)の前日。以下この項において同じ。)まで引き続き有している場合とする。
一 当該翌日がその受ける配当等の額に係る基準日等から起算して六月前の日以前の日である場合又はその受ける配当等の額が当該六月前の日以前に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初にされる配当等に係るものである場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該六月前の日の翌日
二 その受ける配当等の額がその配当等の額に係る基準日等以前六月以内に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初にされる配当等に係るものである場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該設立の日
三 その受ける配当等の額がその配当等の額の元本である株式等を発行した他の内国法人から当該配当等の額に係る基準日等以前六月以内に取得したその元本である株式等につきその取得の日以後最初にされる配当等に係るものである場合 当該取得の日
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 配当等 次に掲げるものをいう。
イ 剰余金の配当(株式等に係るものに限る。)若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配又は資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配(ロ及び次号において「剰余金の配当等」という。)
ロ 法第二十四条第一項各号に掲げる事由が生じたことに基因する金銭その他の資産の交付(その交付により利益積立金額が減少するものに限るものとし、剰余金の配当等に該当するものを除く。)
二 基準日等 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める日をいう。
イ 株式会社がする剰余金の配当で当該剰余金の配当を受ける者を定めるための会社法第百二十四条第一項(基準日)に規定する基準日(以下この号において「基準日」という。)の定めがあるもの 当該基準日
ロ 株式会社以外の法人がする剰余金の配当等で当該剰余金の配当等を受ける者を定めるための基準日に準ずる日の定めがあるもの 同日
ハ 剰余金の配当等で当該剰余金の配当等を受ける者を定めるための基準日又は基準日に準ずる日の定めがないもの 当該剰余金の配当等がその効力を生ずる日(その効力を生ずる日の定めがない場合には、当該剰余金の配当等がされる日)
ニ 前号ロに掲げるもの 法第二十四条第一項各号に掲げる事由が生じた日
3 内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人が次の各号に掲げる事由により当該各号に定める法人(当該内国法人との間に完全支配関係があるものを除く。)から他の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の三分の一を超える数又は金額の株式等の移転を受けた場合における第一項の規定の適用については、当該法人が当該株式等を有していた期間は、当該内国法人が当該株式等を有していた期間とみなす。
一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人
二 適格分割 当該適格分割に係る分割法人
三 適格現物出資 当該適格現物出資に係る現物出資法人
四 適格現物分配 当該適格現物分配に係る現物分配法人
五 特別の法律に基づく承継 当該承継に係る被承継法人
(完全子法人株式等の範囲)
第二十二条の二 法第二十三条第五項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する配当等の額(以下この条において「配当等の額」という。)の計算期間の初日から当該計算期間の末日まで継続して法第二十三条第五項の内国法人とその配当等(前条第二項第一号に規定する配当等をいう。次項において同じ。)をする他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)との間に完全支配関係がある場合(当該内国法人が当該計算期間の中途において当該他の内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた場合において、当該計算期間の初日から当該完全支配関係を有することとなつた日まで継続して当該他の内国法人と他の者との間に当該他の者による完全支配関係があり、かつ、同日から当該計算期間の末日まで継続して当該内国法人と当該他の者との間及び当該他の内国法人と当該他の者との間に当該他の者による完全支配関係があるときを含む。)の当該他の内国法人の株式等(その受ける配当等の額が法第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額であるときは、当該金額に係る効力発生日の前日において当該内国法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係がある場合の当該他の内国法人の株式等)とする。
2 前項に規定する計算期間とは、その受ける配当等の額に係る配当等の前に最後に当該配当等をする他の内国法人によりされた配当等の基準日等(前条第二項第二号に規定する基準日等をいう。以下第二十三条までにおいて同じ。)の翌日(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日)からその受ける配当等の額に係る基準日等までの期間をいう。
一 当該翌日がその受ける配当等の額に係る基準日等から起算して一年前の日以前の日である場合又はその受ける配当等の額が当該一年前の日以前に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初にされる配当等に係るものである場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該一年前の日の翌日
二 その受ける配当等の額がそのに係る基準日等以前一年以内に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初にされる配当等に係るものである場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該設立の日
三 その受ける配当等の額がその配当等の額の元本である株式等を発行した他の内国法人からその配当等の額に係る基準日等以前一年以内に取得したその元本である株式等につきその取得の日以後最初にされる配当等に係るものである場合 当該取得の日
3 内国法人が当該内国法人を合併法人とする適格合併(当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人を被合併法人とするものを除く。)により当該適格合併に係る被合併法人から配当等の額の元本である当該被合併法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の株式等の移転を受けた場合において、当該適格合併が当該配当等の額の前項に規定する計算期間の末日の翌日から当該配当等の額に係る効力発生日までの間に行われたものであるときは、第一項の規定の適用については、当該被合併法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係があつた期間は、当該内国法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係があつたものとみなす。
(非支配目的株式等の範囲)
第二十二条の三 法第二十三条第六項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人が、同項に規定する他の内国法人(以下この条において「他の内国法人」という。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の百分の五以下に相当する数又は金額の当該他の内国法人の株式等を、当該内国法人が当該他の内国法人から受ける法第二十三条第一項に規定する配当等の額に係る基準日等(当該配当等の額が法第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額である場合には、その効力発生日の前日)において有する場合とする。
2 前項の内国法人が他の内国法人から受ける同項の配当等の額に係る基準日等において有する当該他の内国法人の株式等のうちに法第二十三条第二項に規定する政令で定める株式等(以下この項において「短期保有株式等」という。)がある場合には、当該内国法人は当該短期保有株式等を有していないものとして、前項の規定を適用する。
(外国子会社の要件等)
第二十二条の四 法第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が同項の内国法人が外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(以下この項、次項及び第四項において「剰余金の配当等の額」という。)の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前六月以上(当該外国法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続していることとする。
一 当該外国法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(次号及び第六項において「発行済株式等」という。)のうちに当該内国法人(通算法人である当該内国法人が当該事業年度において当該外国法人から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、他の通算法人を含む。次号及び同項において同じ。)が保有しているその株式又は出資の数又は金額の占める割合
二 当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式又は出資の数又は金額のうちに当該内国法人が保有している当該株式又は出資の数又は金額の占める割合
2 法第二十三条の二第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、剰余金の配当等の額の百分の五に相当する金額とする。
3 法第二十三条の二第二項第二号に規定する政令で定めるものは、同号の内国法人の受ける同号に規定する取得をした株式又は出資(第一号において「取得株式等」という。)に係る剰余金の配当等の額(法第二十四条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定により、当該内国法人が受ける法第二十三条の二第一項に規定する剰余金の配当等の額とみなされる金額をいう。以下この項において同じ。)で、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一 当該取得株式等が適格合併、適格分割又は適格現物出資により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合 法第二十三条の二第二項第二号に規定する予定されていた事由が当該被合併法人等の当該取得株式等の取得の時においても生ずることが予定されていた場合における当該事由に基因する剰余金の配当等の額
二 前号に掲げる場合以外の場合 法第二十三条の二第二項第二号に規定する予定されていた事由に基因する剰余金の配当等の額
4 法第二十三条の二第三項に規定する政令で定める金額は、同項の内国法人が同項の外国子会社から受けた剰余金の配当等の額に第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額その他合理的な方法により計算した金額とする。
一 次号に掲げる剰余金の配当等の額のうち当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
二 当該内国法人が当該外国子会社から受けた剰余金の配当等の額の元本である株式又は出資の総数又は総額につき当該外国子会社により支払われた剰余金の配当等の額
5 法第二十三条の二第四項に規定する政令で定める金額は、前項第一号に掲げる金額が増加した場合におけるその増加した後の金額を同号に掲げる金額として同項の規定を適用するものとした場合に計算される金額その他合理的な方法により計算した金額とする。
6 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(当該内国法人との間に通算完全支配関係があるものを除く。以下この項において「被合併法人等」という。)からその外国法人の発行済株式等の百分の二十五以上に相当する数若しくは金額の株式若しくは出資又は当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式若しくは出資の数若しくは金額の百分の二十五以上に相当する数若しくは金額の当該株式若しくは出資の移転を受けた場合における第一項の規定の適用については、当該被合併法人等がこれらの株式又は出資を保有していた期間は、当該内国法人がこれらの株式又は出資を保有していた期間とみなす。
7 租税条約(法第二条第十二号の十九ただし書(定義)に規定する条約をいい、我が国以外の締約国又は締約者の居住者である法人が納付する租税を我が国の租税から控除する定め(以下この項において「二重課税排除条項」という。)があるものに限る。)の二重課税排除条項において第一項各号に掲げる割合として百分の二十五未満の割合が定められている場合には、同項及び前項の規定の適用については、第一項中「百分の二十五以上」とあるのは「第七項に規定する租税条約の同項に規定する二重課税排除条項に定める割合(第六項において「租税条約に定める割合」という。)以上」と、「同項の」とあるのは「同条第一項の」と、「が外国法人」とあるのは「が外国法人(当該租税条約の我が国以外の締約国又は締約者の居住者である法人に限る。以下この条において同じ。)」と、前項中「百分の二十五以上」とあるのは「租税条約に定める割合以上」とする。
(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)
第二十三条 法第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)に規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 法第二十四条第一項第一号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度終了の時の資本金等の額を当該被合併法人のその時の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数(出資にあつては、総額。以下この条において同じ。)で除し、これに同項に規定する内国法人が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この条において同じ。)を乗じて計算した金額
二 法第二十四条第一項第二号に掲げる分割型分割 当該分割型分割に係る分割法人の当該分割型分割の直前の分割資本金額等(当該分割型分割の直前の資本金等の額に当該分割法人の当該分割型分割に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該分割型分割の直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該分割型分割の直前の資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該分割法人の当該分割型分割に係る株式の総数(第六項第二号に掲げる分割型分割にあつては、当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数)で除し、これに同条第一項に規定する内国法人が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の当該分割型分割に係る株式の数を乗じて計算した金額
イ 分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前六月以内に法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間。イにおいて同じ。)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該分割型分割の日までの間に確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書に係る同項に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(第九条第一号及び第六号(利益積立金額)に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
ロ 分割型分割の直前の移転資産(当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)には、イに掲げる金額)
三 法第二十四条第一項第三号に掲げる株式分配 当該株式分配に係る現物分配法人の当該株式分配の直前の分配資本金額等(当該株式分配の直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該株式分配の直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該株式分配の直前の資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該現物分配法人の当該株式分配に係る株式の総数で除し、これに同項に規定する内国法人が当該株式分配の直前に有していた当該現物分配法人の当該株式分配に係る株式の数を乗じて計算した金額
イ 当該株式分配を前号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
ロ 当該現物分配法人の当該株式分配の直前の法第二条第十二号の十五の二(定義)に規定する完全子法人の株式の帳簿価額に相当する金額(当該金額が零以下である場合には零とし、当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)にはイに掲げる金額とする。)
四 法第二十四条第一項第四号に掲げる資本の払戻し又は解散による残余財産の分配(次号に掲げるものを除く。以下この号において「払戻し等」という。) 当該払戻し等を行つた法人(以下この号において「払戻法人」という。)の当該払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等(当該直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合又は当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、残余財産の全部の分配を行う場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該払戻法人の当該払戻し等に係る株式の総数で除し、これに同項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該払戻法人の当該払戻し等に係る株式の数を乗じて計算した金額
イ 当該払戻し等を第二号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
ロ 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
五 法第二十三条第一項第二号(受取配当等の益金不算入)に規定する出資等減少分配(以下この号において「出資等減少分配」という。) 当該出資等減少分配を行つた投資法人の当該出資等減少分配の直前の分配対応資本金額等(当該直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該投資法人の発行済投資口(その発行済みの投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口をいう。以下この号において同じ。)をいい、その有する自己の投資口を除く。)の総数で除し、これに法第二十四条第一項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該投資法人の投資口の数を乗じて計算した金額
イ 当該投資法人の当該出資等減少分配の日の属する事業年度の前事業年度終了の時の当該投資法人の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該出資等減少分配の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(第九条第一号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
ロ 当該出資等減少分配による出資総額等の減少額として財務省令で定める金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
六 法第二十四条第一項第五号から第七号までに掲げる事由(以下この号において「自己株式の取得等」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該自己株式の取得等をした法人(以下この号において「取得等法人」という。)が一の種類の株式を発行していた法人(口数の定めがない出資を発行する法人を含む。)である場合 当該取得等法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額を当該直前の発行済株式等の総数で除し、これに法第二十四条第一項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該取得等法人の当該自己株式の取得等に係る株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には、零)
ロ 取得等法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該取得等法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る種類資本金額(第八条第二項(資本金等の額)に規定する種類資本金額をいう。)を当該直前の当該種類の株式(当該取得等法人が当該直前に有していた自己の株式を除く。)の総数で除し、これに法第二十四条第一項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該取得等法人の当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零)
2 法第二十四条第一項第一号に掲げる合併又は同項第二号に掲げる分割型分割に際して当該合併又は分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の株主等に対する法第二条第十二号の八に規定する剰余金の配当等として交付された金銭その他の資産(同条第十二号の九イに規定する分割対価資産を除く。)及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産は、同項の金銭その他の資産には含まれないものとする。
3 法第二十四条第一項第五号に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。
一 金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。)の開設する市場における購入
二 店頭売買登録銘柄(株式で、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式のその店頭売買による購入
三 金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業のうち同項第十号に掲げる行為を行う者が同号の有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合におけるその売買(同号ニに掲げる方法により売買価格が決定されるものを除く。)
四 事業の全部の譲受け
五 合併又は分割若しくは現物出資(適格分割若しくは適格現物出資又は事業を移転し、かつ、当該事業に係る資産に当該分割若しくは現物出資に係る分割承継法人若しくは被現物出資法人の株式が含まれている場合の当該分割若しくは現物出資に限る。)による被合併法人又は分割法人若しくは現物出資法人からの移転
六 適格分社型分割(法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人の株式が交付されるものに限る。)による分割承継法人からの交付
七 法第六十一条の二第九項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する金銭等不交付株式交換(同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式が交付されるものに限る。)による株式交換完全親法人からの交付
八 合併に反対する当該合併に係る被合併法人の株主等の買取請求に基づく買取り
九 会社法第百八十二条の四第一項(反対株主の株式買取請求)(資産の流動化に関する法律第三十八条(特定出資についての会社法の準用)又は第五十条第一項(優先出資についての会社法の準用)において準用する場合を含む。)、第百九十二条第一項(単元未満株式の買取りの請求)又は第二百三十四条第四項(一に満たない端数の処理)(会社法第二百三十五条第二項(一に満たない端数の処理)又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定による買取り
十 法第六十一条の二第十四項第三号に規定する全部取得条項付種類株式を発行する旨の定めを設ける法第十三条第一項(事業年度の意義)に規定する定款等の変更に反対する株主等の買取請求に基づく買取り(その買取請求の時において、当該全部取得条項付種類株式の同号に定める取得決議に係る取得対価の割当てに関する事項(当該株主等に交付する当該買取りをする法人の株式の数が一に満たない端数となるものに限る。)が当該株主等に明らかにされている場合(法第六十一条の二第十四項に規定する場合に該当する場合に限る。)における当該買取りに限る。)
十一 法第六十一条の二第十四項第三号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(当該取得決議に係る取得の価格の決定の申立てをした者でその申立てをしないとしたならば当該取得の対価として交付されることとなる当該取得をする法人の株式の数が一に満たない端数となるものからの取得(同項に規定する場合に該当する場合における当該取得に限る。)に係る部分に限る。)
十二 会社法第百六十七条第三項(効力の発生)若しくは第二百八十三条(一に満たない端数の処理)に規定する一株に満たない端数(これに準ずるものを含む。)又は投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十九(一に満たない端数の処理)に規定する一口に満たない端数に相当する部分の対価としての金銭の交付
4 法第二十四条第一項に規定する法人(当該法人が同項第一号に掲げる合併に係る被合併法人である場合にあつては、当該合併に係る合併法人)は、同項各号に掲げる事由により同項に規定する株主等である法人に金銭その他の資産の交付が行われる場合(同条第三項の規定により株式の交付が行われたものとみなされる場合を含む。)には、当該法人に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 当該金銭その他の資産の交付の基因となつた法第二十四条第一項各号に掲げる事由、その事由の生じた日及び同日の前日(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しの場合には、その交付に係る基準日等)における発行済株式等の総数
二 前号の事由に係るみなし配当額(法第二十四条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額をいう。)に相当する金額の一株(口数の定めがある出資については、一口)当たり(口数の定めがない出資については、社員その他法第二十四条第一項に規定する法人の各出資者ごと)の金額
5 法第二十四条第二項に規定する場合には、同項の合併法人は、同項に規定する抱合株式に対し、同項の合併に係る被合併法人の他の株主等がその有していた当該被合併法人の株式に対して当該合併法人の株式その他の資産の交付を受けた基準と同一の基準により、当該株式その他の資産の交付を受けたものとみなす。
6 法第二十四条第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる合併又は分割型分割とする。
一 第四条の三第二項第一号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価合併で同項第二号ロに掲げる関係があるもの
二 第四条の三第六項第一号イに規定する無対価分割に該当する分割型分割で同項第二号イ(2)に掲げる関係があるもの
7 法第二十四条第三項に規定する場合には、同項の被合併法人又は分割法人の株主等は、前項第一号に掲げる合併にあつては当該合併に係る被合併法人が当該合併により当該合併に係る合併法人に移転をした資産(営業権にあつては、第百二十三条の十第三項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する独立取引営業権(以下この項において「独立取引営業権」という。)に限る。)の価額(法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該被合併法人が当該合併により当該合併法人に移転をした負債の価額(法第六十二条の八第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額を当該被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度終了の時の発行済株式等の総数で除し、これに当該被合併法人の株主等が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式の数を乗じて計算した金額に相当する当該合併法人の株式の交付を受けたものと、前項第二号に掲げる分割型分割にあつては当該分割型分割に係る分割法人が当該分割型分割により当該分割型分割に係る分割承継法人に移転をした資産(営業権にあつては、独立取引営業権に限る。)の価額(法第六十二条の八第一項に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該分割法人が当該分割型分割により当該分割承継法人に移転をした負債の価額(法第六十二条の八第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額を当該分割法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数で除し、これに当該分割法人の株主等が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の株式の数を乗じて計算した金額に相当する当該分割承継法人の株式の交付を受けたものと、それぞれみなす。

第二目 資産の評価益
(資産の評価益の計上ができる評価換え)
第二十四条 法第二十五条第二項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する政令で定める評価換えは、保険会社が保険業法第百十二条(株式の評価の特例)の規定に基づいて行う株式の評価換えとする。
(再生計画認可の決定に準ずる事実等)
第二十四条の二 法第二十五条第三項(資産の評価益)に規定する政令で定める事実は、内国法人について再生計画認可の決定があつたことに準ずる事実(その債務処理に関する計画が第一号から第三号まで及び第四号又は第五号に掲げる要件に該当するものに限る。)とする。
一 一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則(公正かつ適正なものと認められるものであつて、次に掲げる事項が定められているもの(当該事項が当該準則と一体的に定められている場合を含む。)に限るものとし、特定の者(政府関係金融機関、株式会社地域経済活性化支援機構及び協定銀行を除く。)が専ら利用するためのものを除く。)に従つて策定されていること。
イ 債務者の有する資産及び負債の価額の評定(以下この項において「資産評定」という。)に関する事項(公正な価額による旨の定めがあるものに限る。)
ロ 当該計画が当該準則に従つて策定されたものであること並びに次号及び第三号に掲げる要件に該当することにつき確認をする手続並びに当該確認をする者(当該計画に係る当事者以外の者又は当該計画に従つて債務免除等をする者で、財務省令で定める者に限る。)に関する事項
二 債務者の有する資産及び負債につき前号イに規定する事項に従つて資産評定が行われ、当該資産評定による価額を基礎とした当該債務者の貸借対照表が作成されていること。
三 前号の貸借対照表における資産及び負債の価額、当該計画における損益の見込み等に基づいて債務者に対して債務免除等をする金額が定められていること。
四 二以上の金融機関等(次に掲げる者をいい、当該計画に係る債務者に対する債権が投資事業有限責任組合契約等に係る組合財産である場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結している者を除く。)が債務免除等をすることが定められていること。
イ 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号(定義)に掲げる金融機関(協定銀行を除く。)
ロ 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項(定義)に規定する農水産業協同組合
ハ 保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社及び同条第七項に規定する外国保険会社等
ニ 株式会社日本政策投資銀行
ホ 信用保証協会
ヘ 地方公共団体(イからホまでに掲げる者のうちいずれかの者とともに債務免除等をするものに限る。)
五 政府関係金融機関、株式会社地域経済活性化支援機構又は協定銀行(これらのうち当該計画に係る債務者に対する債権が投資事業有限責任組合契約等に係る組合財産である場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結しているものを除く。)が有する債権その他財務省令で定める債権につき債務免除等をすることが定められていること。
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 政府関係金融機関 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行及び沖縄振興開発金融公庫をいう。
二 協定銀行 預金保険法附則第七条第一項第一号(協定銀行に係る業務の特例)に規定する協定銀行をいう。
三 債務免除等 債務の免除又は債権のその債務者に対する現物出資による移転(当該債務者においてその債務の消滅に係る利益の額が生ずることが見込まれる場合の当該現物出資による移転に限る。)をいう。
四 投資事業有限責任組合契約等 投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約をいう。
3 法第二十五条第三項に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める評定とする。
一 再生計画認可の決定があつたこと 内国法人がその有する法第二十五条第三項に規定する資産の価額につき当該再生計画認可の決定があつた時の価額により行う評定
二 法第二十五条第三項に規定する政令で定める事実 内国法人が第一項第一号イに規定する事項に従つて行う同項第二号の資産評定
4 法第二十五条第三項に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
一 再生計画認可の決定があつた日又は法第二十五条第三項に規定する政令で定める事実が生じた日の属する事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度(以下この号において「前五年内事業年度」という。)において次に掲げる規定の適用を受けた減価償却資産(当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等の当該前五年内事業年度において次に掲げる規定の適用を受けたものを含む。)
イ 法第四十二条第一項、第二項、第五項又は第六項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ロ 法第四十四条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ハ 法第四十五条第一項、第二項、第五項又は第六項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ニ 法第四十六条第一項(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ホ 法第四十七条第一項、第二項、第五項又は第六項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ヘ 法第四十九条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ト 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の四第一項若しくは第二項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第九項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)
二 法第六十一条第二項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等
三 法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券
四 第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券
五 第百三十三条(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)又は第百三十三条の二第一項(一括償却資産の損金算入)の規定の適用を受けた減価償却資産その他これに類する減価償却資産
5 法第二十五条第三項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 再生計画認可の決定があつたこと 法第二十五条第三項に規定する資産の当該再生計画認可の決定があつた時の価額が当該再生計画認可の決定があつた時の直前のその帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額
二 法第二十五条第三項に規定する政令で定める事実 同項に規定する資産の第一項第二号の貸借対照表に計上されている価額が当該事実が生じた時の直前のその帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額
6 法第二十五条第三項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益の額として政令で定める金額を益金の額に算入された資産については、同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、当該適用に係る同項に規定する事実が生じた日において、当該益金の額に算入された金額に相当する金額の増額がされたものとする。
(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)
第二十四条の三 法第二十五条第四項(資産の評価益)に規定する政令で定める法人は、初年度離脱通算子法人(通算子法人で通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた日の属する当該通算親法人の事業年度終了の日までに当該通算完全支配関係を有しなくなるもの(当該通算完全支配関係を有することとなつた日以後二月以内に法第六十四条の十第六項第五号又は第六号(通算制度の取りやめ等)に掲げる事実が生ずることにより当該通算完全支配関係を有しなくなるものに限るものとし、他の通算法人を合併法人とする合併又は残余財産の確定により当該通算完全支配関係を有しなくなるものを除く。)をいう。)とする。

第三目 還付金等
(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)
第二十五条 法第二十六条第三項(還付金等の益金不算入)に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額は、同項に規定する外国法人税の額(以下この条において「外国法人税の額」という。)が減額された金額のうち、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額とする。
一 当該外国法人税の額のうち内国法人の適用事業年度(法第六十九条第一項から第三項まで(外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度又は同条第十七項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る同条第十七項に規定する過去適用事業年度をいう。以下この条において同じ。)において法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「控除対象外国法人税の額」という。)とされた部分の金額
二 当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該内国法人の適用事業年度において法第六十九条第一項の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額
2 内国法人が法第六十九条第九項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつたものが減額されたときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額は、前項に規定する残額に相当する金額に含まれるものとする。
一 当該外国法人税の額のうち当該被合併法人等の適用事業年度(当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度又は法第六十九条第九項第二号に規定する適格分割等の日の属する事業年度前の事業年度に限る。)において控除対象外国法人税の額とされた部分の金額
二 当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該被合併法人等の適用事業年度において法第六十九条第一項の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額
(控除対象外国法人税の額が減額された部分の金額のうち益金の額に算入するもの等)
第二十六条 法第二十六条第三項(還付金等の益金不算入)に規定する益金の額に算入する額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 法第二十六条第三項に規定する内国法人が、同項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合 その減額された外国法人税の額のうち前条の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額
二 法第二十六条第三項に規定する内国法人が、同項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度又はその翌事業年度開始の日以後二年以内に開始する各事業年度において、前条の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額の全部又は一部を第百四十七条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第三項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てることができない場合 前条の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額のうちこれらの控除に充てることができなかつた部分の金額
2 前項第一号(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に該当することとなつた内国法人に係る同号に定める金額は、その内国法人の法第二十六条第三項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入し、前項第二号に掲げる場合に該当することとなつた内国法人に係る同号に定める金額は、その内国法人の同日の属する事業年度の翌事業年度開始の日以後二年以内に開始する各事業年度のうち最後の事業年度(当該各事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該いずれかの事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した事業年度)の所得の金額の計算上益金の額に算入する。
3 第一項の内国法人が通算法人である場合(法第二十六条第三項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)における第一項の規定の適用については、同項第一号中「場合」とあるのは、「場合又は当該事業年度終了の日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が、当該終了の日に終了する事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合」とする。
第二十七条 削除

第二款 損金の額の計算

第一目 棚卸資産の評価の方法
(棚卸資産の評価の方法)
第二十八条 法第二十九条第一項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)の規定による当該事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法とする。
一 原価法(当該事業年度終了の時において有する棚卸資産(以下この項において「期末棚卸資産」という。)につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末棚卸資産の評価額とする方法をいう。)
イ 個別法(期末棚卸資産の全部について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)
ロ 先入先出法(期末棚卸資産をその種類、品質及び型(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該期末棚卸資産を当該事業年度終了の時から最も近い時において取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この号において同じ。)をした種類等を同じくする棚卸資産から順次成るものとみなし、そのみなされた棚卸資産の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)
ハ 総平均法(棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度開始の時において有していた種類等を同じくする棚卸資産の取得価額の総額と当該事業年度において取得をした種類等を同じくする棚卸資産の取得価額の総額との合計額をこれらの棚卸資産の総数量で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
ニ 移動平均法(棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当初の一単位当たりの取得価額が、再び種類等を同じくする棚卸資産の取得をした場合にはその取得の時において有する当該棚卸資産とその取得をした棚卸資産との数量及び取得価額を基礎として算出した平均単価によつて改定されたものとみなし、以後種類等を同じくする棚卸資産の取得をする都度同様の方法により一単位当たりの取得価額が改定されたものとみなし、当該事業年度終了の時から最も近い時において改定されたものとみなされた一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
ホ 最終仕入原価法(期末棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度終了の時から最も近い時において取得をしたものの一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
ヘ 売価還元法(期末棚卸資産をその種類等又は通常の差益の率(棚卸資産の通常の販売価額のうちに当該通常の販売価額から当該棚卸資産を取得するために通常要する価額を控除した金額の占める割合をいう。以下この項において同じ。)の異なるごとに区別し、その種類等又は通常の差益の率の同じものについて、当該事業年度終了の時における種類等又は通常の差益の率を同じくする棚卸資産の通常の販売価額の総額に原価の率(当該通常の販売価額の総額と当該事業年度において販売した当該棚卸資産の対価の総額との合計額のうちに当該事業年度開始の時における当該棚卸資産の取得価額の総額と当該事業年度において取得をした当該棚卸資産の取得価額の総額との合計額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額をその取得価額とする方法をいう。)
二 低価法(期末棚卸資産をその種類等(前号ヘに掲げる売価還元法により算出した取得価額による原価法により計算した価額を基礎とするものにあつては、種類等又は通常の差益の率。以下この号において同じ。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、前号に掲げる方法のうちいずれかの方法により算出した取得価額による原価法により評価した価額と当該事業年度終了の時における価額とのうちいずれか低い価額をもつてその評価額とする方法をいう。)
2 前項第一号イに掲げる個別法により算出した取得価額による原価法(当該原価法により評価した価額を基礎とする同項第二号に掲げる低価法を含む。)は、棚卸資産のうち通常一の取引によつて大量に取得され、かつ、規格に応じて価額が定められているものについては、同項の規定にかかわらず、選定することができない。
3 内国法人が適格合併又は適格分割型分割により被合併法人又は分割法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から棚卸資産の引継ぎを受けた場合には、当該被合併法人等の法第六十二条の二第一項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する最後事業年度終了の時又は当該適格分割型分割の直前における当該棚卸資産の評価額の計算の基礎となつた取得価額に当該棚卸資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額を加算した金額(当該棚卸資産が当該適格合併に係る被合併法人である公益法人等の収益事業以外の事業に属する棚卸資産であつた場合には、当該棚卸資産の価額として当該内国法人の帳簿に記載された金額)を当該棚卸資産の取得価額として、第一項第一号及び次条第一項の規定を適用する。
(棚卸資産の特別な評価の方法)
第二十八条の二 内国法人は、その有する棚卸資産の評価額を前条第一項に規定する評価の方法に代え当該評価の方法以外の評価の方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度の評価額の計算については、その承認を受けた評価の方法を選定することができる。
2 前項の承認を受けようとする内国法人は、その採用しようとする評価の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により評価額の計算をしようとする次条第一項に規定する事業の種類及び資産の区分その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る評価の方法並びに次条第一項に規定する事業の種類及び資産の区分を承認し、又はその申請に係る評価の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下する。
4 税務署長は、第一項の承認をした後、その承認に係る評価の方法によりその承認に係る棚卸資産の評価額の計算をすることを不適当とする特別の事情が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
5 税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
6 第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る棚卸資産の評価額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
7 内国法人は、第四項の処分を受けた場合には、その処分を受けた日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(同日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その処分に係る棚卸資産につき、次条第一項に規定する事業の種類及び資産の区分ごとに、前条第一項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
(棚卸資産の評価の方法の選定)
第二十九条 第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)に規定する棚卸資産の評価の方法は、内国法人の行う事業の種類ごとに、かつ、商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分ごとに選定しなければならない。
2 内国法人は、次の各号に掲げる法人(第二号又は第三号に掲げる法人にあつては、その行う事業に係る棚卸資産と前項に規定する事業の種類を同じくする棚卸資産につきこれらの号に定める日の属する事業年度前の事業年度においてこの項の規定による届出をすべきものを除く。)の区分に応じ当該各号に定める日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(第一号又は第四号に掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、棚卸資産につき、前項に規定する事業の種類及び資産の区分ごとに、第二十八条第一項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
一 新たに設立した内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。) 設立の日
二 新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等及び人格のない社団等 新たに収益事業を開始した日
三 公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
四 設立後(第二号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。)新たに他の種類の事業(第二号に掲げる内国法人については、収益事業。以下この号において同じ。)を開始し、又は事業の種類を変更した内国法人 当該他の種類の事業を開始し、又は事業の種類を変更した日
(棚卸資産の評価の方法の変更手続)
第三十条 内国法人は、棚卸資産につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条第一項に規定する評価の方法を含む。第六項において同じ。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする内国法人は、その新たな評価の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人が現によつている評価の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする評価の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
4 税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5 第二項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度(当該内国法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該内国法人に係る通算親法人の事業年度)開始の日以後六月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
6 前条第二項第二号又は第三号に掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する事業年度において、棚卸資産につき選定した評価の方法を変更しようとする場合において、当該事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、その旨及び第二項に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもつて同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて第一項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第四項の規定は、適用しない。
(棚卸資産の法定評価方法)
第三十一条 法第二十九条第一項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により評価しなかつた場合における政令で定める方法は、第二十八条第一項第一号ホ(棚卸資産の評価の方法)に掲げる最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法とする。
2 税務署長は、内国法人が棚卸資産につき選定した評価の方法(評価の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている前項に規定する評価の方法を含む。)により評価しなかつた場合において、その内国法人が行つた評価の方法が第二十八条第一項に規定する評価の方法のうちいずれかの方法に該当し、かつ、その行つた評価の方法によつてもその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その行つた評価の方法により計算した各事業年度の所得の金額を基礎として更正又は決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をすることができる。

第二目 棚卸資産の取得価額
(棚卸資産の取得価額)
第三十二条 第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)又は第二十八条の二第一項(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定による棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 購入した棚卸資産(法第六十一条の五第三項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定の適用があるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額
二 自己の製造、採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為(以下この項及び次項において「製造等」という。)に係る棚卸資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の製造等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
ロ 当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額
三 前二号に規定する方法以外の方法により取得(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からの取得を除く。以下この号において同じ。)をした棚卸資産 次に掲げる金額の合計額
イ その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
ロ 当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額
2 内国法人が前項第二号に掲げる棚卸資産につき算定した製造等の原価の額が同号イ及びロに掲げる金額の合計額と異なる場合において、その原価の額が適正な原価計算に基づいて算定されているときは、その原価の額に相当する金額をもつて当該資産の同号の規定による取得価額とみなす。
3 第一項第三号に掲げる棚卸資産が適格合併に該当しない合併で法第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるものにより移転を受けた同項に規定する譲渡損益調整資産である場合には、同号に定める金額から当該資産に係る同条第七項に規定する譲渡利益額に相当する金額を減算し、又は同号に定める金額に当該資産に係る同項に規定する譲渡損失額に相当する金額を加算した金額をもつて、当該資産の第一項の規定による取得価額とみなす。
4 内国法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から取得した棚卸資産について当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用がある場合には、その費用の額を当該資産の取得価額に加算するものとする。
(棚卸資産の取得価額の特例)
第三十三条 内国法人がその有する棚卸資産につき次の各号に掲げる評価換えをした場合には、当該評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度における第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)又は第二十八条の二第一項(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定による当該資産の評価額の計算については、その内国法人が当該資産を同日において当該各号に定める金額に相当する金額により取得したものとみなす。
一 法第二十五条第二項(資産の評価益)に規定する評価換え その評価換えをした棚卸資産の取得価額に、その評価換えにより各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を加算した金額
二 法第三十三条第二項又は第三項(資産の評価損)の規定の適用を受ける評価換え その評価換えをした棚卸資産の取得価額からその評価換えにより各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を控除した金額
2 内国法人が法第二十五条第三項又は第三十三条第四項の規定によりその有するこれらの規定に規定する資産(棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において同じ。)の評価益の額(法第二十五条第三項に規定する評価益の額として政令で定める金額をいう。)又は評価損の額(法第三十三条第四項に規定する評価損の額として政令で定める金額をいう。)を法第二十五条第三項又は第三十三条第四項に規定する事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入した場合には、当該事業年度以後の各事業年度における第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項の規定による当該資産の評価額の計算については、その内国法人がこれらの事実が生じた日において当該資産の取得価額に当該評価益の額を加算し、又は当該資産の取得価額から当該評価損の額を減算した金額により当該資産を取得したものとみなす。
3 内国法人が法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)の規定により同項に規定する非適格株式交換等の直前において有する同項に規定する時価評価資産(棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において「時価評価資産」という。)の評価益の額(同条第一項に規定する評価益の額をいう。)又は評価損の額(同条第一項に規定する評価損の額をいう。)を当該非適格株式交換等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入した場合には、当該事業年度以後の各事業年度における第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項の規定による当該時価評価資産の評価額の計算については、その内国法人が当該非適格株式交換等の時において当該時価評価資産の取得価額に当該評価益の額を加算し、又は当該時価評価資産の取得価額から当該評価損の額を減算した金額により当該時価評価資産を取得したものとみなす。
4 内国法人が法第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)、第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)又は第六十四条の十三第一項(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)の規定によりこれらの規定に規定する通算開始直前事業年度、通算加入直前事業年度又は通算終了直前事業年度(以下この項において「時価評価事業年度」という。)終了の時に有するこれらの規定に規定する時価評価資産(棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において「時価評価資産」という。)のこれらの規定に規定する評価益の額又は評価損の額を当該時価評価事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入した場合には、当該時価評価事業年度以後の各事業年度における第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項の規定による当該時価評価資産の評価額の計算については、その内国法人が当該時価評価事業年度終了の時において当該時価評価資産の取得価額に当該評価益の額を加算し、又は当該時価評価資産の取得価額から当該評価損の額を減算した金額により当該時価評価資産を取得したものとみなす。

第三目 削除
第三十四条から第三十七条まで 削除

第四目 削除
第三十八条から第四十七条まで 削除

第五目 減価償却資産の償却の方法
(減価償却資産の償却の方法)
第四十八条 平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産(第六号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が平成二十年三月三十一日までに締結されたもの)の償却限度額(法第三十一条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による減価償却資産の償却費として損金の額に算入する金額の限度額をいう。以下第七目までにおいて同じ。)の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一 建物(第三号に掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 平成十年三月三十一日以前に取得をされた建物 次に掲げる方法
(1) 旧定額法(当該減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目(減価償却資産の償却限度額等)において同じ。)
(2) 旧定率法(当該減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)にその償却費が毎年一定の割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目において同じ。)
ロ イに掲げる建物以外の建物 旧定額法
二 第十三条第一号(減価償却資産の範囲)に掲げる建物の附属設備及び同条第二号から第七号までに掲げる減価償却資産(次号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
イ 旧定額法
ロ 旧定率法
三 鉱業用減価償却資産(第五号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
イ 旧定額法
ロ 旧定率法
ハ 旧生産高比例法(当該鉱業用減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額を当該資産の耐用年数(当該資産の属する鉱区の採掘予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区の採掘予定年数)の期間内における当該資産の属する鉱区の採掘予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に各事業年度における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額を当該事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目において同じ。)
四 第十三条第八号に掲げる無形固定資産(次号に掲げる鉱業権を除く。)及び同条第九号に掲げる生物 旧定額法
五 第十三条第八号イに掲げる鉱業権 次に掲げる方法
イ 旧定額法
ロ 旧生産高比例法
六 国外リース資産(法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第八十三号)による改正前の法人税法施行令第百三十六条の三第一項(リース取引に係る所得の計算)に規定するリース取引(同項又は同条第二項の規定により資産の賃貸借取引以外の取引とされるものを除く。以下この号において「改正前リース取引」という。)の目的とされている減価償却資産で所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号(定義)に規定する非居住者又は外国法人に対して賃貸されているもの(これらの者の専ら国内において行う事業の用に供されるものを除く。)をいう。以下この条において同じ。) 旧国外リース期間定額法(改正前リース取引に係る国外リース資産の取得価額から見積残存価額を控除した残額を当該改正前リース取引に係る契約において定められている当該国外リース資産の賃貸借の期間の月数で除して計算した金額に当該事業年度における当該国外リース資産の賃貸借の期間の月数を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。第七目において同じ。)
2 前項第一号から第三号までに掲げる減価償却資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該資産に係る同項第一号イ(2)に規定する損金の額に算入された金額には、当該帳簿価額が減額された金額を含むものとする。
3 第一項第三号に掲げる鉱業用減価償却資産又は同項第五号に掲げる鉱業権につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)におけるこれらの資産に係る同項第三号ハに規定する一定単位当たりの金額は、これらの資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額からその残存価額を控除し、これを残存採掘予定数量(同号ハに規定する採掘予定数量から同号ハに規定する耐用年数の期間内で当該評価換え等が行われた事業年度終了の日以前の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日前の期間)内における採掘数量を控除した数量をいう。)で除して計算した金額とする。
4 国外リース資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該国外リース資産に係る第一項第六号に規定する除して計算した金額は、当該国外リース資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額から見積残存価額を控除し、これを当該国外リース資産の賃貸借の期間のうち当該評価換え等が行われた事業年度終了の日後の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日(当該事業年度が当該国外リース資産を賃貸の用に供した日の属する事業年度である場合には、同日)以後の期間)の月数で除して計算した金額とする。
5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 鉱業用減価償却資産 鉱業経営上直接必要な減価償却資産で鉱業の廃止により著しくその価値を減ずるものをいう。
二 見積残存価額 国外リース資産をその賃貸借の終了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額をいう。
三 評価換え等 次に掲げるものをいう。
イ 法第二十五条第二項(資産の評価益)に規定する評価換え及び法第三十三条第二項又は第三項(資産の評価損)の規定の適用を受ける評価換え
ロ 民事再生等評価換え(法第二十五条第三項又は第三十三条第四項に規定する事実が生じた日の属する事業年度において、法第二十五条第三項に規定する資産の同項に規定する評価益の額として政令で定める金額又は法第三十三条第四項に規定する資産の同項に規定する評価損の額として政令で定める金額をこれらの規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)
ハ 非適格株式交換等時価評価(法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度において、同項に規定する時価評価資産の同項に規定する評価益の額又は評価損の額を同項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)
ニ 通算時価評価(時価評価事業年度(法第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算開始直前事業年度、法第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算加入直前事業年度又は法第六十四条の十三第一項(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算終了直前事業年度をいう。ニにおいて同じ。)において、これらの規定に規定する時価評価資産のこれらの規定に規定する評価益の額又は評価損の額をこれらの規定により当該時価評価事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)
四 期中評価換え等 法第二十五条第二項に規定する評価換え若しくは法第三十三条第三項の規定の適用を受ける評価換え若しくは前号ロに規定する民事再生等評価換え又は同号ハに規定する非適格株式交換等時価評価をいう。
6 第一項第六号及び第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第四十八条の二 平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産(第六号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が平成二十年四月一日以後に締結されたもの)の償却限度額の計算上選定をすることができる法第三十一条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一 第十三条第一号及び第二号(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(第三号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 平成二十八年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産(建物を除く。) 次に掲げる方法
(1) 定額法(当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率((2)において「定額法償却率」という。)を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目(減価償却資産の償却限度額等)において同じ。)
(2) 定率法(当該減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)にその償却費が毎年一から定額法償却率に二(平成二十四年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産にあつては、二・五)を乗じて計算した割合を控除した割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額(当該計算した金額が償却保証額に満たない場合には、改定取得価額にその償却費がその後毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた改定償却率を乗じて計算した金額)を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下第七目までにおいて同じ。)
ロ イに掲げる減価償却資産以外の減価償却資産 定額法
二 第十三条第三号から第七号までに掲げる減価償却資産(次号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
イ 定額法
ロ 定率法
三 鉱業用減価償却資産(第五号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 平成二十八年四月一日以後に取得をされた第十三条第一号及び第二号に掲げる減価償却資産 次に掲げる方法
(1) 定額法
(2) 生産高比例法(当該鉱業用減価償却資産の取得価額を当該資産の耐用年数(当該資産の属する鉱区の採掘予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区の採掘予定年数)の期間内における当該資産の属する鉱区の採掘予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に当該事業年度における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目において同じ。)
ロ イに掲げる減価償却資産以外の減価償却資産 次に掲げる方法
(1) 定額法
(2) 定率法
(3) 生産高比例法
四 第十三条第八号に掲げる無形固定資産(次号及び第六号に掲げるものを除く。)及び同条第九号に掲げる生物 定額法
五 第十三条第八号イに掲げる鉱業権 次に掲げる方法
イ 定額法
ロ 生産高比例法
六 リース資産 リース期間定額法(当該リース資産の取得価額(当該取得価額に残価保証額に相当する金額が含まれている場合には、当該取得価額から当該残価保証額を控除した金額)を当該リース資産のリース期間(当該リース資産がリース期間の中途において適格合併、適格分割又は適格現物出資以外の事由により移転を受けたものである場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)の月数で除して計算した金額に当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。第七目において同じ。)
2 前項第一号から第三号までに掲げる減価償却資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該資産に係る同項第一号イ(2)に規定する損金の額に算入された金額には、当該帳簿価額が減額された金額を含むものとする。
3 第一項第三号又は第五号に掲げる減価償却資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該資産に係る同項第三号イ(2)に規定する一定単位当たりの金額は、当該資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額を残存採掘予定数量(同号イ(2)に規定する採掘予定数量から同号イ(2)に規定する耐用年数の期間内で当該評価換え等が行われた事業年度終了の日以前の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日前の期間)内における採掘数量を控除した数量をいう。)で除して計算した金額とする。
4 リース資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該リース資産に係る第一項第六号に規定する除して計算した金額は、当該リース資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額(当該リース資産の取得価額に残価保証額に相当する金額が含まれている場合には、当該帳簿価額から当該残価保証額を控除した金額)を当該リース資産のリース期間のうち当該評価換え等が行われた事業年度終了の日後の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日(当該事業年度が当該リース資産を事業の用に供した日の属する事業年度である場合には、同日)以後の期間)の月数で除して計算した金額とする。
5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 償却保証額 減価償却資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額をいう。
二 改定取得価額 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。
イ 減価償却資産の第一項第一号イ(2)に規定する取得価額に同号イ(2)に規定する耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額(以下この号において「調整前償却額」という。)が償却保証額に満たない場合(当該事業年度の前事業年度における調整前償却額が償却保証額以上である場合に限る。) 当該減価償却資産の当該取得価額
ロ 連続する二以上の事業年度において減価償却資産の調整前償却額がいずれも償却保証額に満たない場合 当該連続する二以上の事業年度のうち最も古い事業年度における第一項第一号イ(2)に規定する取得価額(当該連続する二以上の事業年度のうちいずれかの事業年度において評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)においては、当該取得価額に当該帳簿価額が増額された金額を加算した金額)
三 鉱業用減価償却資産 前条第五項第一号に規定する鉱業用減価償却資産をいう。
四 リース資産 所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したものとされる減価償却資産をいう。
五 所有権移転外リース取引 法第六十四条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引(以下この号及び第七号において「リース取引」という。)のうち、次のいずれかに該当するもの(これらに準ずるものを含む。)以外のものをいう。
イ リース期間終了の時又はリース期間の中途において、当該リース取引に係る契約において定められている当該リース取引の目的とされている資産(以下この号において「目的資産」という。)が無償又は名目的な対価の額で当該リース取引に係る賃借人に譲渡されるものであること。
ロ 当該リース取引に係る賃借人に対し、リース期間終了の時又はリース期間の中途において目的資産を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。
ハ 目的資産の種類、用途、設置の状況等に照らし、当該目的資産がその使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によつてのみ使用されると見込まれるものであること又は当該目的資産の識別が困難であると認められるものであること。
ニ リース期間が目的資産の第五十六条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める耐用年数に比して相当短いもの(当該リース取引に係る賃借人の法人税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限る。)であること。
六 残価保証額 リース期間終了の時にリース資産の処分価額が所有権移転外リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該所有権移転外リース取引に係る賃借人がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいう。
七 リース期間 リース取引に係る契約において定められているリース資産の賃貸借の期間をいう。
八 評価換え等 前条第五項第三号に規定する評価換え等をいう。
九 期中評価換え等 前条第五項第四号に規定する期中評価換え等をいう。
6 第一項第六号及び第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(適格分社型分割等があつた場合の減価償却資産の償却の方法)
第四十八条の三 第四十八条第一項各号(減価償却資産の償却の方法)又は前条第一項各号に掲げる減価償却資産が適格分社型分割、適格現物出資若しくは適格現物分配により分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人(以下この条において「分割法人等」という。)から移転を受けたもの又は他の者から特別の法律に基づく承継を受けたものである場合には、当該減価償却資産は、当該分割法人等又は他の者が当該減価償却資産の取得をした日において当該移転又は承継を受けた内国法人により取得をされたものとみなして、前二条の規定を適用する。
(減価償却資産の特別な償却の方法)
第四十八条の四 内国法人は、その有する第十三条第一号から第八号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(次条又は第五十条(特別な償却率による償却の方法)の規定の適用を受けるもの並びに第四十八条第一項第一号ロ及び第六号並びに第四十八条の二第一項第一号ロ及び第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産を除く。)の償却限度額を当該資産の区分に応じて定められている第四十八条第一項第一号から第五号まで又は第四十八条の二第一項第一号から第五号までに定める償却の方法に代え当該償却の方法以外の償却の方法(同項第三号イに掲げる減価償却資産(第三項において「鉱業用建築物」という。)にあつては、定率法その他これに準ずる方法を除く。以下この項において同じ。)により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度の償却限度額の計算については、その承認を受けた償却の方法を選定することができる。
2 前項の承認を受けようとする内国法人は、その採用しようとする償却の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により償却限度額の計算をしようとする資産の種類(償却の方法の選定の単位を設備の種類とされているものについては、設備の種類とし、二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの種類とする。次項において同じ。)その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る償却の方法及び資産の種類を承認し、又はその申請に係る償却の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるとき(その申請に係る資産の種類が鉱業用建築物である場合に当該償却の方法が定率法その他これに準ずる方法であると認めるときを含む。)は、その申請を却下する。
4 税務署長は、第一項の承認をした後、その承認に係る償却の方法によりその承認に係る減価償却資産の償却限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
5 税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
6 第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
7 内国法人は、第四項の処分を受けた場合には、その処分を受けた日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(同日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その処分に係る減価償却資産につき、第五十一条第一項(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する区分(二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとの当該区分)ごとに、第四十八条第一項又は第四十八条の二第一項に規定する償却の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、第四十八条第一項第四号及び第四十八条の二第一項第四号に掲げる無形固定資産については、この限りでない。
(取替資産に係る償却の方法の特例)
第四十九条 取替資産の償却限度額の計算については、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その採用している第四十八条第一項第二号又は第四十八条の二第一項第一号若しくは第二号(減価償却資産の償却の方法)に定める償却の方法に代えて、取替法を選定することができる。
2 前項に規定する取替法とは、次に掲げる金額の合計額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。
一 当該取替資産につきその取得価額(当該事業年度以前の各事業年度に係る次号に掲げる新たな資産の取得価額に相当する金額を除くものとし、当該資産が昭和二十七年十二月三十一日以前に取得された資産である場合には、当該資産の取得価額にその取得の時期に応じて定められた資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)別表第三の倍数を乗じて計算した金額とする。)の百分の五十に達するまで旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法のうちその採用している方法により計算した金額
二 当該取替資産が使用に耐えなくなつたため当該事業年度において種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と取り替えた場合におけるその新たな資産の取得価額で当該事業年度において損金経理をしたもの
3 前二項に規定する取替資産とは、軌条、枕木その他多量に同一の目的のために使用される減価償却資産で、毎事業年度使用に耐えなくなつたこれらの資産の一部がほぼ同数量ずつ取り替えられるもののうち財務省令で定めるものをいう。
4 第一項の承認を受けようとする内国法人は、第二項に規定する取替法(次項及び第五十九条第一項第一号(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例)において「取替法」という。)を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る減価償却資産の償却費の計算を取替法によつて行う場合にはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
6 税務署長は、第四項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
7 第四項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度(当該内国法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該内国法人に係る通算親法人の事業年度)開始の日以後六月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
(リース賃貸資産の償却の方法の特例)
第四十九条の二 リース賃貸資産(第四十八条第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に規定する改正前リース取引の目的とされている減価償却資産(同号に規定する国外リース資産を除く。)をいう。以下この条において同じ。)については、その採用している同項又は第四十八条の二第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却の方法に代えて、旧リース期間定額法(当該リース賃貸資産の改定取得価額を改定リース期間の月数で除して計算した金額に当該事業年度における当該改定リース期間の月数を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。)を選定することができる。
2 前項の規定の適用を受けようとする内国法人は、同項に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする事業年度(平成二十年四月一日以後に終了する事業年度に限る。)に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該採用しようとする事業年度に係る法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には同条第五項第一号に規定する期間とし、同日以後に終了するものに限る。)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、前項の規定の適用を受けようとするリース賃貸資産の第四十八条の四第二項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する資産の種類その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 第一項に規定する改定取得価額とは、同項の規定の適用を受けるリース賃貸資産の当該適用を受ける最初の事業年度開始の時(当該リース賃貸資産が当該最初の事業年度開始の時後に賃貸の用に供したものである場合には、当該賃貸の用に供した時)における取得価額(当該最初の事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額(当該前事業年度までの各事業年度において第四十八条第五項第三号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。)で当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)から残価保証額(当該リース賃貸資産の第一項に規定する改正前リース取引に係る契約において定められている当該リース賃貸資産の賃貸借の期間(以下この項において「リース期間」という。)の終了の時に当該リース賃貸資産の処分価額が当該改正前リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該改正前リース取引に係る賃借人その他の者がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいい、当該保証額の定めがない場合には零とする。)を控除した金額をいい、第一項に規定する改定リース期間とは、同項の規定の適用を受けるリース賃貸資産のリース期間(当該リース賃貸資産が他の者から移転(適格合併、適格分割又は適格現物出資による移転を除く。)を受けたものである場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)のうち同項の規定の適用を受ける最初の事業年度開始の日以後の期間(当該リース賃貸資産が同日以後に賃貸の用に供したものである場合には、当該リース期間)をいう。
4 第一項の規定の適用を受けているリース賃貸資産につき第四十八条第五項第三号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が同項第四号に規定する期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該リース賃貸資産に係る第一項に規定する除して計算した金額は、当該リース賃貸資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額から前項に規定する残価保証額を控除し、これを当該リース賃貸資産の同項に規定する改定リース期間のうち当該評価換え等が行われた事業年度終了の日後の期間(当該評価換え等が同条第五項第四号に規定する期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日(当該事業年度が当該リース賃貸資産を賃貸の用に供した日の属する事業年度である場合には、同日)以後の期間)の月数で除して計算した金額とする。
5 第一項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(特別な償却率による償却の方法)
第五十条 減価償却資産(第四十八条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるリース資産を除く。)のうち、漁網、活字に常用されている金属その他財務省令で定めるものの償却限度額の計算については、その採用している第四十八条第一項(減価償却資産の償却の方法)又は第四十八条の二第一項に規定する償却の方法に代えて、当該資産の取得価額に当該資産につき納税地の所轄国税局長の認定を受けた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法を選定することができる。
2 前項の認定を受けようとする内国法人は、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る償却率の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、納税地の所轄税務署長を経由して、これを納税地の所轄国税局長に提出しなければならない。
3 国税局長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の償却率を認定するものとする。
4 国税局長は、第一項の認定をした後、その認定に係る償却率により同項の減価償却資産の償却限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その償却率を変更することができる。
5 国税局長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
6 第三項又は第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
(減価償却資産の償却の方法の選定)
第五十一条 第四十八条第一項又は第四十八条の二第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する減価償却資産の償却の方法は、第四十八条第一項各号又は第四十八条の二第一項各号に掲げる減価償却資産ごとに、かつ、第四十八条第一項第一号イ、第二号、第三号及び第五号並びに第四十八条の二第一項第一号イ、第二号、第三号イ、同号ロ及び第五号に掲げる減価償却資産については設備の種類その他の財務省令で定める区分ごとに選定しなければならない。この場合において、二以上の事業所又は船舶を有する内国法人は、事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定することができる。
2 内国法人は、次の各号に掲げる法人(第二号又は第三号に掲げる法人にあつては、その有する減価償却資産と同一の資産区分(前項に規定する区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。以下この項において同じ。)に属する減価償却資産につきこれらの号に定める日の属する事業年度前の事業年度においてこの項の規定による届出をすべきものを除く。)の区分に応じ当該各号に定める日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(第一号又は第四号から第六号までに掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その有する減価償却資産と同一の資産区分に属する減価償却資産につき、当該資産区分ごとに、第四十八条第一項又は第四十八条の二第一項に規定する償却の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、第四十八条第一項第一号ロ、第四号及び第六号並びに第四十八条の二第一項第一号ロ、第四号及び第六号に掲げる減価償却資産については、この限りでない。
一 新たに設立した内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。) 設立の日
二 新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等及び人格のない社団等 新たに収益事業を開始した日
三 公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
四 設立後(第二号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。)既にそのよるべき償却の方法を選定している減価償却資産(その償却の方法を届け出なかつたことにより第五十三条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)以外の減価償却資産の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この号及び第六号において同じ。)をした内国法人 当該資産の取得をした日
五 新たに事業所を設けた内国法人で、当該事業所に属する減価償却資産につき当該減価償却資産と同一の区分(前項に規定する区分をいう。)に属する資産について既に選定している償却の方法と異なる償却の方法を選定しようとするもの又は既に事業所ごとに異なる償却の方法を選定しているもの 新たに事業所を設けた日
六 新たに船舶の取得をした内国法人で、当該船舶につき当該船舶以外の船舶について既に選定している償却の方法と異なる償却の方法を選定しようとするもの又は既に船舶ごとに異なる償却の方法を選定しているもの 新たに船舶の取得をした日
3 平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産(以下この項において「旧償却方法適用資産」という。)につき既にそのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法又は旧生産高比例法を選定している場合(その償却の方法を届け出なかつたことにより第五十三条に規定する償却の方法によるべきこととされている場合を含み、二以上の事業所又は船舶を有する場合で既に事業所又は船舶ごとに異なる償却の方法を選定している場合を除く。)において、同年四月一日以後に取得をされた減価償却資産(以下この項において「新償却方法適用資産」という。)で、同年三月三十一日以前に取得をされるとしたならば当該旧償却方法適用資産と同一の区分(第一項に規定する区分をいう。)に属するものにつき前項の規定による届出をしていないときは、当該新償却方法適用資産については、当該旧償却方法適用資産につき選定した次の各号に掲げる償却の方法の区分に応じ当該各号に定める償却の方法(第四十八条の二第一項第三号イに掲げる減価償却資産に該当する新償却方法適用資産にあつては、当該旧償却方法適用資産につき選定した第一号又は第三号に掲げる償却の方法の区分に応じそれぞれ第一号又は第三号に定める償却の方法)を選定したものとみなす。ただし、当該新償却方法適用資産と同一の区分(第一項に規定する区分をいう。)に属する他の新償却方法適用資産について、次条第一項の承認を受けている場合は、この限りでない。
一 旧定額法 定額法
二 旧定率法 定率法
三 旧生産高比例法 生産高比例法
4 第四十八条の二第一項第三号に掲げる減価償却資産のうち平成二十八年三月三十一日以前に取得をされたもの(以下この項において「旧選定対象資産」という。)につき既にそのよるべき償却の方法として定額法を選定している場合(二以上の事業所又は船舶を有する場合で既に事業所又は船舶ごとに異なる償却の方法を選定している場合を除く。)において、同号イに掲げる減価償却資産(以下この項において「新選定対象資産」という。)で、同日以前に取得をされるとしたならば当該旧選定対象資産と同一の区分(第一項に規定する区分をいう。以下この項において同じ。)に属するものにつき第二項の規定による届出をしていないときは、当該新選定対象資産については、定額法を選定したものとみなす。ただし、当該新選定対象資産と同一の区分に属する他の新選定対象資産について、次条第一項の承認を受けている場合は、この限りでない。
5 第二項ただし書に規定する減価償却資産については、内国法人が当該資産の取得をした日において第四十八条第一項第一号ロ、第四号若しくは第六号又は第四十八条の二第一項第一号ロ、第四号若しくは第六号に定める償却の方法を選定したものとみなす。
(減価償却資産の償却の方法の変更手続)
第五十二条 内国法人は、減価償却資産につき選定した償却の方法(その償却の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条に規定する償却の方法を含む。第六項において同じ。)を変更しようとするとき(二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとするときを含む。)は、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする内国法人は、その新たな償却の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人が現によつている償却の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする償却の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
4 税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5 第二項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度(当該内国法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該内国法人に係る通算親法人の事業年度)開始の日以後六月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
6 前条第二項第二号又は第三号に掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する事業年度において、減価償却資産につき選定した償却の方法を変更しようとする場合(二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合を含む。)において、当該事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、その旨及び第二項に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもつて同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて第一項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第四項の規定は、適用しない。
(減価償却資産の法定償却方法)
第五十三条 法第三十一条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却の方法を選定しなかつた場合における政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一 平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 第四十八条第一項第一号イ及び同項第二号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産 旧定率法
ロ 第四十八条第一項第三号及び第五号に掲げる減価償却資産 旧生産高比例法
二 平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 第四十八条の二第一項第一号イ及び第二号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産 定率法
ロ 第四十八条の二第一項第三号及び第五号に掲げる減価償却資産 生産高比例法

第六目 減価償却資産の取得価額等
(減価償却資産の取得価額)
第五十四条 減価償却資産の第四十八条から第五十条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
二 自己の建設、製作又は製造(以下この項及び次項において「建設等」という。)に係る減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
三 自己が成育させた第十三条第九号イ(減価償却資産の範囲)に掲げる生物(以下この号において「牛馬等」という。) 次に掲げる金額の合計額
イ 成育させるために取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。次号イにおいて同じ。)をした牛馬等に係る第一号イ、第五号イ(1)若しくはロ(1)若しくは第六号イに掲げる金額又は種付費及び出産費の額並びに当該取得をした牛馬等の成育のために要した飼料費、労務費及び経費の額
ロ 成育させた牛馬等を事業の用に供するために直接要した費用の額
四 自己が成熟させた第十三条第九号ロ及びハに掲げる生物(以下この号において「果樹等」という。) 次に掲げる金額の合計額
イ 成熟させるために取得をした果樹等に係る第一号イ、次号イ(1)若しくはロ(1)若しくは第六号イに掲げる金額又は種苗費の額並びに当該取得をした果樹等の成熟のために要した肥料費、労務費及び経費の額
ロ 成熟させた果樹等を事業の用に供するために直接要した費用の額
五 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により移転を受けた減価償却資産 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 適格合併又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号において「適格合併等」という。)により移転を受けた減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
(1) 当該適格合併等に係る被合併法人又は現物分配法人が当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度において当該資産の償却限度額の計算の基礎とすべき取得価額
(2) 当該適格合併等に係る合併法人又は被現物分配法人が当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
ロ 適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この号において「適格分割等」という。)により移転を受けた減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
(1) 当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に当該事業年度において当該資産の償却限度額の計算の基礎とすべき取得価額
(2) 当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
六 前各号に規定する方法以外の方法により取得をした減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
2 内国法人が前項第二号に掲げる減価償却資産につき算定した建設等の原価の額が同号イ及びロに掲げる金額の合計額と異なる場合において、その原価の額が適正な原価計算に基づいて算定されているときは、その原価の額に相当する金額をもつて当該資産の同号の規定による取得価額とみなす。
3 第一項各号に掲げる減価償却資産につき法第四十二条から第五十条まで(圧縮記帳)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該各号に定める金額から当該損金の額に算入された金額(法第四十四条の規定の適用があつた減価償却資産につき既にその償却費として各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額の累積額に第八十二条(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮限度額)に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)を控除した金額に相当する金額をもつて当該資産の同項の規定による取得価額とみなす。
4 第一項第一号、第二号及び第六号に掲げる減価償却資産につき第百三十一条の五第十項(累積所得金額から控除する金額等の計算)の規定の適用を受けた場合には、当該資産に係る同項の規定により取得価額とされた金額をもつて当該資産の第一項の規定による取得価額とみなす。
5 第一項第六号に掲げる減価償却資産が適格合併に該当しない合併で法第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるものにより移転を受けた同項に規定する譲渡損益調整資産である場合には、同号に定める金額から当該資産に係る同条第七項に規定する譲渡利益額に相当する金額を減算し、又は同号に定める金額に当該資産に係る同項に規定する譲渡損失額に相当する金額を加算した金額をもつて、当該資産の第一項の規定による取得価額とみなす。
6 第一項各号に掲げる減価償却資産につき評価換え等(第四十八条第五項第三号に規定する評価換え等をいう。)が行われたことによりその帳簿価額が増額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が同条第五項第四号に規定する期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)においては、当該各号に定める金額に当該帳簿価額が増額された金額を加算した金額に相当する金額をもつて当該資産の第一項の規定による取得価額とみなす。
(資本的支出の取得価額の特例)
第五十五条 内国法人が有する減価償却資産について支出する金額のうちに第百三十二条(資本的支出)の規定によりその支出する日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を前条第一項の規定による取得価額として、その有する減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとする。
2 前項に規定する場合において、同項に規定する内国法人が有する減価償却資産についてそのよるべき償却の方法として第四十八条第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却の方法を採用しているときは、前項の規定にかかわらず、同項の支出した金額を当該減価償却資産の前条第一項の規定による取得価額に加算することができる。
3 第一項に規定する場合において、同項に規定する内国法人が有する減価償却資産がリース資産(第四十八条の二第五項第四号(減価償却資産の償却の方法)に規定するリース資産をいう。以下この項において同じ。)であるときは、第一項の規定により新たに取得したものとされる減価償却資産は、リース資産に該当するものとする。この場合においては、当該取得したものとされる減価償却資産の同条第五項第七号に規定するリース期間は、第一項の支出した金額を支出した日から当該内国法人が有する減価償却資産に係る同号に規定するリース期間の終了の日までの期間として、同条の規定を適用する。
4 内国法人の当該事業年度の前事業年度において第一項に規定する損金の額に算入されなかつた金額がある場合において、同項に規定する内国法人が有する減価償却資産(平成二十四年三月三十一日以前に取得をされた資産を除く。以下この項において「旧減価償却資産」という。)及び第一項の規定により新たに取得したものとされた減価償却資産(以下この項及び次項において「追加償却資産」という。)についてそのよるべき償却の方法として定率法を採用しているときは、第一項の規定にかかわらず、当該事業年度開始の時において、その時における旧減価償却資産の帳簿価額と追加償却資産の帳簿価額との合計額を前条第一項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
5 内国法人の当該事業年度の前事業年度において第一項に規定する損金の額に算入されなかつた金額がある場合において、当該金額に係る追加償却資産について、そのよるべき償却の方法として定率法を採用し、かつ、前項の規定の適用を受けないときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該事業年度開始の時において、当該適用を受けない追加償却資産のうち種類及び耐用年数を同じくするものの当該開始の時における帳簿価額の合計額を前条第一項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
(減価償却資産の耐用年数、償却率等)
第五十六条 減価償却資産の第四十八条第一項第一号及び第三号並びに第四十八条の二第一項第一号及び第三号(減価償却資産の償却の方法)に規定する耐用年数、第四十八条第一項第一号及び第四十八条の二第一項第一号に規定する耐用年数に応じた償却率、同号に規定する耐用年数に応じた改定償却率、同条第五項第一号に規定する耐用年数に応じた保証率並びに第四十八条第一項第一号及び第三号並びに第三項に規定する残存価額については、財務省令で定めるところによる。
(耐用年数の短縮)
第五十七条 内国法人は、その有する減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間(以下第四項までにおいて「未経過使用可能期間」という。)を基礎としてその償却限度額を計算することについて納税地の所轄国税局長の承認を受けたときは、当該資産のその承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度の償却限度額の計算については、その承認に係る未経過使用可能期間をもつて前条に規定する財務省令で定める耐用年数(以下この項において「法定耐用年数」という。)とみなす。
一 当該資産の材質又は製作方法がこれと種類及び構造を同じくする他の減価償却資産の通常の材質又は製作方法と著しく異なることにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと。
二 当該資産の存する地盤が隆起し、又は沈下したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
三 当該資産が陳腐化したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
四 当該資産がその使用される場所の状況に基因して著しく腐食したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
五 当該資産が通常の修理又は手入れをしなかつたことに基因して著しく損耗したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
六 前各号に掲げる事由以外の事由で財務省令で定めるものにより、当該資産の使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと又は短いこととなつたこと。
2 前項の承認を受けようとする内国法人は、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所、その使用可能期間、その未経過使用可能期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該資産が前項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付し、納税地の所轄税務署長を経由して、これを納税地の所轄国税局長に提出しなければならない。
3 国税局長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の使用可能期間及び未経過使用可能期間を認め、若しくはその使用可能期間及び未経過使用可能期間を定めて第一項の承認をし、又はその申請を却下する。
4 国税局長は、第一項の承認をした後、その承認に係る未経過使用可能期間により同項の減価償却資産の償却限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消し、又はその承認に係る使用可能期間及び未経過使用可能期間を伸長することができる。
5 国税局長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
6 第三項の承認の処分又は第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
7 内国法人が、その有する第一項の承認に係る減価償却資産の一部についてこれに代わる新たな資産(以下この項において「更新資産」という。)と取り替えた場合その他の財務省令で定める場合において、当該更新資産の取得をした日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間。以下この項において同じ。)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合(以下この項において「中間申告書を提出する場合」という。)には、その中間申告書の提出期限。次項において「申告書の提出期限」という。)までに、当該更新資産の名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長を経由して納税地の所轄国税局長に提出したときは、当該届出書をもつて第二項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて当該事業年度終了の日(中間申告書を提出する場合には、法第七十二条第一項に規定する期間の末日。次項において「事業年度終了の日等」という。)において第一項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第五項の規定は、適用しない。
8 内国法人が、その有する第一項の承認(同項第一号に掲げる事由による承認その他財務省令で定める事由による承認に限る。)に係る減価償却資産と材質又は製作方法を同じくする減価償却資産(当該財務省令で定める事由による承認の場合には、財務省令で定める減価償却資産)の取得をした場合において、その取得をした日の属する事業年度に係る申告書の提出期限までに、その取得をした減価償却資産の名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長を経由して納税地の所轄国税局長に提出したときは、当該届出書をもつて第二項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて当該事業年度終了の日等において第一項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第五項の規定は、適用しない。
9 内国法人が、その有する減価償却資産につき第一項の承認を受けた場合には、当該資産の第四十八条第一項第一号イ(1)若しくは第三号ハ又は第四十八条の二第一項第一号イ(1)若しくは第三号イ(2)若しくは第五項第一号(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額には、当該資産につきその承認を受けた日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度した償却の額(当該前事業年度までの各事業年度において第四十八条第五項第三号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合にはその帳簿価額が減額された金額を含むものとし、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。)の累積額(その承認を受けた日の属する事業年度において第四十八条第五項第四号に規定する期中評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、その帳簿価額が減額された金額を含む。)を含まないものとする。
10 第六十一条第二項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)の規定は、第一項の承認に係る減価償却資産(そのよるべき償却の方法として定率法を採用しているものに限る。)につきその承認を受けた日の属する事業年度において同項の規定を適用しないで計算した第四十八条の二第五項第二号イに規定する調整前償却額が前項の規定を適用しないで計算した同条第五項第一号に規定する償却保証額に満たない場合について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「同号イ又はハに定める金額及び」とあるのは「承認前償却累積額(第五十七条第九項の規定により取得価額に含まないものとされる金額をいう。)及び」と、「六十」とあるのは「第五十七条第一項に規定する未経過使用可能期間の月数」と、「当該事業年度以後」とあるのは「その承認を受けた日の属する事業年度以後」と読み替えるものとする。

第七目 減価償却資産の償却限度額等
(減価償却資産の償却限度額)
第五十八条 内国法人の有する減価償却資産(各事業年度終了の時における確定した決算に基づく貸借対照表に計上されているもの及びその他の資産につきその償却費として損金経理をした金額があるものに限る。以下この目において同じ。)の各事業年度の償却限度額は、当該資産につきその内国法人が採用している償却の方法に基づいて計算した金額とする。
(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例)
第五十九条 内国法人が事業年度の中途においてその事業の用に供した次の各号に掲げる減価償却資産については、当該資産の当該事業年度の償却限度額は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
一 そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法、定率法又は取替法を採用している減価償却資産(取替法を採用しているものについては、第四十九条第二項第二号(取替資産に係る償却の方法の特例)に規定する新たな資産に該当するものでその取得価額につき当該事業年度において損金経理をしたものを除く。) 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該事業年度の償却限度額に相当する金額を当該事業年度の月数で除し、これにその事業の用に供した日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額
二 そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該事業年度の償却限度額に相当する金額を当該事業年度における当該資産の属する鉱区の採掘数量で除し、これにその事業の用に供した日から当該事業年度終了の日までの期間における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額
三 そのよるべき償却の方法として第四十八条の四第一項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けた償却の方法を採用している減価償却資産 当該承認を受けた償却の方法が前二号に規定する償却の方法のいずれに類するかに応じ前二号の規定に準じて計算した金額
2 前項第一号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)
第六十条 内国法人が、その有する機械及び装置(そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法を採用しているものに限る。)の使用時間がその内国法人の営む事業の通常の経済事情における当該機械及び装置の平均的な使用時間を超える場合において、当該機械及び装置の当該事業年度の償却限度額と当該償却限度額に当該機械及び装置の当該平均的な使用時間を超えて使用することによる損耗の程度に応ずるものとして財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合を乗じて計算した金額との合計額をもつて当該機械及び装置の当該事業年度の償却限度額としようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を、当該事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(法第三十一条第二項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する適格分割等により移転する当該機械及び装置で同項の規定の適用を受けるものについてこの条の規定の適用を受けようとする場合には、法第三十一条第三項に規定する書類の提出期限)までに納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該平均的な使用時間を超えて使用したことを証する書類を保存しているときは、当該機械及び装置の当該事業年度の償却限度額は、前二条の規定にかかわらず、当該合計額とする。ただし、当該増加償却割合が百分の十に満たない場合は、この限りでない。
(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)
第六十一条 内国法人がその有する次の各号に掲げる減価償却資産につき当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額(当該前事業年度までの各事業年度において第四十八条第五項第三号(減価償却資産の償却の方法)に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には当該帳簿価額が減額された金額を含むものとし、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。次項及び次条第一項において同じ。)の累積額(当該事業年度において第四十八条第五項第四号に規定する期中評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。次項及び次条第一項において同じ。)と当該減価償却資産につき当該各号に規定する償却の方法により計算した当該事業年度の償却限度額に相当する金額との合計額が当該各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該減価償却資産については、第五十八条(減価償却資産の償却限度額)及び前条の規定にかかわらず、当該償却限度額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した金額をもつて当該事業年度の償却限度額とする。
一 平成十九年三月三十一日以前に取得をされたもの(ニ及びホに掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての第四十八条第一項第六号に規定する改正前リース取引に係る契約が平成二十年三月三十一日までに締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外リース期間定額法、第四十八条の四第一項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する償却の方法又は第四十九条の二第一項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する旧リース期間定額法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 第十三条第一号から第七号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(坑道並びにニ及びホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額(減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額をいい、第五十七条第九項(耐用年数の短縮)の規定の適用がある場合には同項の規定の適用がないものとした場合に減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額となる金額とする。以下この条及び次条第一項において同じ。)の百分の九十五に相当する金額
ロ 坑道及び第十三条第八号に掲げる無形固定資産(ホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額に相当する金額
ハ 第十三条第九号に掲げる生物(ホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額から当該生物に係る第五十六条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める残存価額を控除した金額に相当する金額
ニ 第四十八条第一項第六号に掲げる減価償却資産 その取得価額から当該減価償却資産に係る同号に規定する見積残存価額を控除した金額に相当する金額
ホ 第四十九条の二第一項の規定の適用を受けている同項に規定するリース賃貸資産 その取得価額から当該リース賃貸資産に係る同条第三項に規定する残価保証額(当該残価保証額が零である場合には、一円)を控除した金額に相当する金額
二 平成十九年四月一日以後に取得をされたもの(ハに掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての第四十八条の二第五項第五号(減価償却資産の償却の方法)に規定する所有権移転外リース取引に係る契約が平成二十年四月一日以後に締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として定額法、定率法、生産高比例法、リース期間定額法又は第四十八条の四第一項に規定する償却の方法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 第十三条第一号から第七号まで及び第九号に掲げる減価償却資産(坑道及びハに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額から一円を控除した金額に相当する金額
ロ 坑道及び第十三条第八号に掲げる無形固定資産 その取得価額に相当する金額
ハ 第四十八条の二第一項第六号に掲げる減価償却資産 その取得価額から当該減価償却資産に係る同条第五項第六号に規定する残価保証額を控除した金額に相当する金額
2 内国法人がその有する前項第一号イ又はハに掲げる減価償却資産(そのよるべき償却の方法として同号に規定する償却の方法を採用しているものに限る。)につき当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累積額が当該資産の同号イ又はハに定める金額に達している場合には、当該資産については、第五十八条、前条及び前項の規定にかかわらず、当該資産の取得価額から同号イ又はハに定める金額及び一円を控除した金額を六十で除し、これに当該事業年度以後の各事業年度の月数を乗じて計算した金額(当該計算した金額と当該各事業年度の前事業年度までにした償却の額の累積額との合計額が当該資産の取得価額から一円を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)をもつて当該各事業年度の償却限度額とみなす。
3 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(堅固な建物等の償却限度額の特例)
第六十一条の二 内国法人がその有する次に掲げる減価償却資産(前条第一項第一号の規定の適用を受けるものに限る。)につき当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累積額が当該資産の取得価額の百分の九十五に相当する金額に達している場合において、その内国法人が当該事業年度開始の日から当該資産が使用不能となるものと認められる日までの期間(以下この条において「残存使用可能期間」という。)につき納税地の所轄税務署長の認定を受けたときは、当該資産については、第五十八条(減価償却資産の償却限度額)及び前二条の規定にかかわらず、当該資産の取得価額の百分の五に相当する金額から一円を控除した金額をその認定を受けた残存使用可能期間の月数で除し、これに当該事業年度以後の各事業年度に属する当該残存使用可能期間の月数を乗じて計算した金額をもつて当該各事業年度の償却限度額とみなす。
一 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、れんが造、石造又はブロック造の建物
二 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、コンクリート造、れんが造、石造又は土造の構築物又は装置
2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3 第一項の認定を受けようとする内国法人は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までに、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る残存使用可能期間の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の残存使用可能期間を認定するものとする。
5 税務署長は、第一項の認定をした後、その認定に係る残存使用可能期間により同項の減価償却資産の償却限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その残存使用可能期間を変更することができる。
6 税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
7 第五項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
(損金経理額とみなされる金額がある減価償却資産の範囲等)
第六十一条の三 法第三十一条第五項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める減価償却資産は、次の表の各号の第一欄に掲げる資産とし、同項に規定する帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額、同項に規定する帳簿価額その他の政令で定める金額及び同項に規定する政令で定める事業年度は、当該各号の第一欄に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ当該各号の第二欄に掲げる金額、当該各号の第三欄に掲げる金額及び当該各号の第四欄に掲げる事業年度とする。

第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
一 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けた減価償却資産(当該被合併法人等である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属していたものを除く。) 当該資産の移転を受けた内国法人により当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額 当該被合併法人等により当該資産の価額として当該適格組織再編成の直前にその帳簿に記載されていた金額 当該適格組織再編成の日の属する事業年度
二 合併、分割、現物出資又は法第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配を除く。以下この号において「合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から移転を受けた減価償却資産 当該資産の移転を受けた内国法人により当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額 当該合併等の直後における当該資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額 当該合併等の日の属する事業年度
三 第四十八条第五項第三号ロ(減価償却資産の償却の方法)に規定する民事再生等評価換えが行われたことによりその帳簿価額が増額された減価償却資産 当該資産を有する内国法人により当該民事再生等評価換えに係る法第二十五条第三項(資産の評価益)に規定する事実が生じた時の直前の当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該資産につき当該事実が生じた日の属する事業年度前の各事業年度の法第三十一条第一項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額) 当該事実が次に掲げる事実の区分のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める金額
イ 第二十四条の二第五項第一号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に掲げる事実 同号に掲げる事実が生じた時の当該資産の価額
ロ 第二十四条の二第五項第二号に掲げる事実 同条第一項第二号の貸借対照表に計上されている当該資産の価額
法第二十五条第三項の規定の適用を受けた事業年度
四 第四十八条第五項第三号ハに規定する非適格株式交換等時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された減価償却資産 当該資産を有する内国法人により法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等の直前の当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該資産につき当該非適格株式交換等の日の属する事業年度前の各事業年度の法第三十一条第一項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額) 当該資産の当該非適格株式交換等の直後の帳簿価額 法第六十二条の九第一項の規定の適用を受けた事業年度
五 第四十八条第五項第三号ニに規定する通算時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された減価償却資産 当該資産を有する内国法人により当該通算時価評価が行われた事業年度(以下この号において「時価評価年度」という。)終了の時の当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該資産につき当該時価評価年度以前の各事業年度の法第三十一条第一項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額) 当該資産の当該通算時価評価の直後の帳簿価額 当該時価評価年度の翌事業年度

(償却超過額の処理)
第六十二条 内国法人がその有する減価償却資産についてした償却の額のうち各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該資産については、その償却をした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、当該損金の額に算入されなかつた金額に相当する金額の減額がされなかつたものとみなす。
(減価償却に関する明細書の添付)
第六十三条 内国法人は、各事業年度終了の時においてその有する減価償却資産につき償却費として損金経理をした金額(第百三十一条の二第三項(リース取引の範囲)の規定により償却費として損金経理をした金額に含まれるものとされる金額を除く。)がある場合には、当該資産の当該事業年度の償却限度額その他償却費の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。
2 内国法人は、前項に規定する明細書に記載された金額を第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとの合計額を記載した書類を当該事業年度の確定申告書に添付したときは、同項の明細書を保存している場合に限り、同項の明細書の添付を要しないものとする。
第七目の二 減価償却資産の償却費の計算の細目
第六十三条の二 第五目から前目まで(減価償却資産の償却の方法等)に定めるもののほか、減価償却資産の償却費の計算に関する細目は、財務省令で定める。

第八目 繰延資産の償却
(繰延資産の償却限度額)
第六十四条 法第三十二条第一項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 第十四条第一項第一号から第五号まで(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産 その繰延資産の額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの(当該繰延資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から引継ぎを受けたものである場合にあつては、これらの法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを含む。)がある場合には、当該金額を控除した金額)
二 第十四条第一項第六号に掲げる繰延資産 その繰延資産の額(当該繰延資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号及び第三項において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号及び第三項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては、当該被合併法人等における繰延資産の額)をその繰延資産となる費用の支出の効果の及ぶ期間の月数で除して計算した金額に当該事業年度の月数(当該事業年度がその繰延資産となる費用の支出をする日の属する事業年度である場合にあつては同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とし、適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた日の属する事業年度である場合にあつては当該適格組織再編成の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とする。)を乗じて計算した金額
2 前項第一号に掲げる繰延資産につき評価換え等(第四十八条第五項第三号(減価償却資産の償却の方法)に規定する評価換え等をいう。以下この項及び次項において同じ。)が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等(同条第五項第四号に規定する期中評価換え等をいう。以下この項及び次項において同じ。)である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該繰延資産に係る前項第一号に規定する損金の額に算入されたものには、当該帳簿価額が減額された金額を含むものとする。
3 第一項第二号に掲げる繰延資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該繰延資産に係る同号に規定する除して計算した金額は、当該評価換え等の直後の帳簿価額を同号に規定する支出の効果の及ぶ期間のうち当該評価換え等が行われた事業年度終了の日後の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日(当該事業年度がその繰延資産となる費用の支出をする日の属する事業年度である場合にあつては同日とし、適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた日の属する事業年度である場合にあつては当該適格組織再編成の日とする。)以後の期間)の月数で除して計算した金額とする。
4 第一項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(繰延資産の償却超過額の処理)
第六十五条 内国法人の各事業年度終了の時の前条第一項第二号に掲げる繰延資産についてした償却の額のうち各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、その繰延資産については、その償却をした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、その繰延資産の帳簿価額は、当該損金の額に算入されなかつた金額に相当する金額の減額がされなかつたものとみなす。
(移転資産等と密接な関連を有する繰延資産の範囲)
第六十六条 法第三十二条第四項第二号イ(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定めるものは、内国法人の繰延資産のうち、当該内国法人の発行した社債が同条第二項に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)により同項に規定する分割承継法人等(以下この条において「分割承継法人等」という。)に引き継がれる場合における当該社債に係る第十四条第一項第五号(繰延資産の範囲)に掲げる社債等発行費、適格分割等により分割承継法人等のみが便益を受けることとなる公共的施設又は共同的施設に係る同項第六号イに掲げる費用、適格分割等により分割承継法人等が引き続き賃借をする資産に係る同号ロに掲げる費用その他これらに類するものとする。
(損金経理額とみなされる金額がある繰延資産の範囲等)
第六十六条の二 法第三十二条第七項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める繰延資産は、次の表の各号の第一欄に掲げる繰延資産とし、同項に規定する帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額、同項に規定する帳簿価額その他の政令で定める金額及び同項に規定する政令で定める事業年度は、当該各号の第一欄に掲げる繰延資産の区分に応じ、それぞれ当該各号の第二欄に掲げる金額、当該各号の第三欄に掲げる金額及び当該各号の第四欄に掲げる事業年度とする。

第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
一 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた繰延資産(当該被合併法人等である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属していたものを除く。) 当該繰延資産の引継ぎを受けた内国法人により当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額 当該被合併法人等により当該繰延資産の価額として当該適格組織再編成の直前にその帳簿に記載されていた金額 当該適格組織再編成の日の属する事業年度
二 合併、分割、現物出資又は法第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配を除く。以下この号において「合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から移転を受けた繰延資産 当該繰延資産の移転を受けた内国法人により当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額 当該移転を受けた時の当該繰延資産の額 当該合併等の日の属する事業年度
三 第四十八条第五項第三号ロ(減価償却資産の償却の方法)に規定する民事再生等評価換えが行われたことによりその帳簿価額が増額された繰延資産 内国法人の当該繰延資産につき当該内国法人により当該民事再生等評価換えに係る法第二十五条第三項(資産の評価益)に規定する事実が生じた時の直前の当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該繰延資産につき当該事実が生じた日の属する事業年度前の各事業年度の法第三十二条第一項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額) 当該事実が次に掲げる事実の区分のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める金額
イ 第二十四条の二第五項第一号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に掲げる事実 同号に掲げる事実が生じた時の当該繰延資産の価額
ロ 第二十四条の二第五項第二号に掲げる事実 同条第一項第二号の貸借対照表に計上されている当該繰延資産の価額
法第二十五条第三項の規定の適用を受けた事業年度
四 第四十八条第五項第三号ハに規定する非適格株式交換等時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された繰延資産 内国法人の当該繰延資産につき当該内国法人により法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等の直前の当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該繰延資産につき当該非適格株式交換等の日の属する事業年度前の各事業年度の法第三十二条第一項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額) 当該繰延資産の当該非適格株式交換等の直後の帳簿価額 法第六十二条の九第一項の規定の適用を受けた事業年度
五 第四十八条第五項第三号ニに規定する通算時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された繰延資産 内国法人の当該繰延資産につき当該内国法人により当該通算時価評価が行われた事業年度(以下この号において「時価評価年度」という。)終了の時の価額としてその帳簿に記載された金額(当該繰延資産につき当該時価評価年度以前の各事業年度の法第三十二条第一項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額) 当該繰延資産の当該通算時価評価の直後の帳簿価額 当該時価評価年度の翌事業年度

(繰延資産の償却に関する明細書の添付)
第六十七条 内国法人は、各事業年度終了の時の繰延資産につき償却費として損金経理をした金額がある場合には、その繰延資産の当該事業年度の償却限度額その他償却費の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。
2 内国法人は、前項に規定する明細書に記載された金額を第十四条第一項各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとの合計額を記載した書類を当該事業年度の確定申告書に添付したときは、前項の明細書を保存している場合に限り、同項の明細書の添付を要しないものとする。

第九目 資産の評価損
(資産の評価損の計上ができる事実)
第六十八条 法第三十三条第二項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する政令で定める事実は、物損等の事実(次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実であつて、当該事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたものをいう。)及び法的整理の事実(更生手続における評定が行われることに準ずる特別の事実をいう。)とする。
一 棚卸資産 次に掲げる事実
イ 当該資産が災害により著しく損傷したこと。
ロ 当該資産が著しく陳腐化したこと。
ハ イ又はロに準ずる特別の事実
二 有価証券 次に掲げる事実(法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券にあつては、ロ又はハに掲げる事実)
イ 第百十九条の十三第一項第一号から第四号まで(売買目的有価証券の時価評価金額)に掲げる有価証券(第百十九条の二第二項第二号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式又は出資に該当するものを除く。)の価額が著しく低下したこと。
ロ イに規定する有価証券以外の有価証券について、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したこと。
ハ ロに準ずる特別の事実
三 固定資産 次に掲げる事実
イ 当該資産が災害により著しく損傷したこと。
ロ 当該資産が一年以上にわたり遊休状態にあること。
ハ 当該資産がその本来の用途に使用することができないため他の用途に使用されたこと。
ニ 当該資産の所在する場所の状況が著しく変化したこと。
ホ イからニまでに準ずる特別の事実
四 繰延資産(第十四条第一項第六号(繰延資産の範囲)に掲げるもののうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものに限る。) 次に掲げる事実
イ その繰延資産となる費用の支出の対象となつた固定資産につき前号イからニまでに掲げる事実が生じたこと。
ロ イに準ずる特別の事実
2 内国法人の有する資産について法第三十三条第二項に規定する政令で定める事実が生じ、かつ、当該内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額する場合において、当該内国法人が当該評価換えをする事業年度につき同条第四項の規定の適用を受けるとき(当該事実が生じた日後に当該適用に係る次条第二項各号に定める評定が行われるときに限る。)は、当該評価換えについては、法第三十三条第二項の規定は、適用しない。この場合において、当該資産(同条第四項に規定する資産に該当しないものに限る。)は、同条第四項に規定する資産とみなす。
(再生計画認可の決定に準ずる事実等)
第六十八条の二 法第三十三条第四項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する政令で定める事実は、第二十四条の二第一項(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する事実とする。
2 法第三十三条第四項に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める評定とする。
一 再生計画認可の決定があつたこと 内国法人がその有する法第三十三条第四項に規定する資産の価額につき当該再生計画認可の決定があつた時の価額により行う評定
二 法第三十三条第四項に規定する政令で定める事実 内国法人が第二十四条の二第一項第一号イに規定する事項に従つて行う同項第二号の資産評定
3 法第三十三条第四項に規定する政令で定める資産は、第二十四条の二第四項各号に掲げる資産とする。
4 法第三十三条第四項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 再生計画認可の決定があつたこと 法第三十三条第四項に規定する資産の当該再生計画認可の決定があつた時の直前の帳簿価額が当該再生計画認可の決定があつた時の価額を超える場合のその超える部分の金額
二 法第三十三条第四項に規定する政令で定める事実 同項に規定する資産の当該事実が生じた時の直前のその帳簿価額が第二十四条の二第一項第二号の貸借対照表に計上されている価額を超える場合のその超える部分の金額
5 法第三十三条第四項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価損の額として政令で定める金額を損金の額に算入された資産については、同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、当該適用に係る同項に規定する事実が生じた日において、当該損金の額に算入された金額に相当する金額の減額がされたものとする。
(資産の評価損の計上ができない株式の発行法人等)
第六十八条の三 法第三十三条第五項(資産の評価損)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。
一 清算中の内国法人
二 解散(合併による解散を除く。)をすることが見込まれる内国法人
三 内国法人で当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの
2 法第三十三条第五項に規定する政令で定める法人は、第二十四条の三(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)に規定する初年度離脱通算子法人とする。

第十目 役員の給与等
(定期同額給与の範囲等)
第六十九条 法第三十四条第一項第一号(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める給与は、次に掲げる給与とする。
一 法第三十四条第一項第一号に規定する定期給与(以下第六項までにおいて「定期給与」という。)で、次に掲げる改定(以下この号において「給与改定」という。)がされた場合における当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
イ 当該事業年度開始の日の属する会計期間(法第十三条第一項(事業年度の意義)に規定する会計期間をいう。以下この条において同じ。)開始の日から三月(次に掲げる法人にあつては、それぞれ次に定める月数)を経過する日(イにおいて「三月経過日等」という。)まで(定期給与の額の改定(継続して毎年所定の時期にされるものに限る。)が三月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にあつては、当該改定の時期)にされた定期給与の額の改定
★⑴ 法第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受けている通算法人(⑵に掲げる法人を除く。)のうち同項に規定する定款等の定めにより各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該通算法人(会計監査人を置いているものに限る。)の当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合その他の財務省令で定める場合に該当するもの 四月
★⑵ 法第七十五条の二第一項各号の指定を受けている内国法人 その指定に係る月数に二を加えた月数
ロ 当該事業年度において当該内国法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(第四項第二号及び第五項第一号において「臨時改定事由」という。)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定(イに掲げる改定を除く。)
ハ 当該事業年度において当該内国法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(第五項第二号において「業績悪化改定事由」という。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限り、イ及びロに掲げる改定を除く。)
二 継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの
2 法第三十四条第一項第一号及び前項第一号の規定の適用については、定期給与の各支給時期における支給額から源泉税等の額(当該定期給与について所得税法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収をされる所得税の額、当該定期給与について地方税法第一条第一項第九号(用語)に規定する特別徴収をされる同項第四号に規定する地方税の額、健康保険法第百六十七条第一項(保険料の源泉控除)その他の法令の規定により当該定期給与の額から控除される社会保険料(所得税法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)の額その他これらに類するものの額の合計額をいう。)を控除した金額が同額である場合には、当該定期給与の当該各支給時期における支給額は、同額であるものとみなす。
3 法第三十四条第一項第二号イに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 法第三十四条第一項第二号の役員の職務につき株主総会、社員総会その他これらに準ずるもの(次項第一号及び第五項第二号において「株主総会等」という。)の決議(当該職務の執行の開始の日から一月を経過する日までにされるものに限る。)により同条第一項第二号の定め(当該決議の日から一月を経過する日までに、特定譲渡制限付株式(法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式をいう。以下この項及び第八項において同じ。)又は特定新株予約権(法第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権をいう。以下この条において同じ。)を交付する旨の定めに限る。)をした場合における当該定めに基づいて交付される特定譲渡制限付株式又は特定新株予約権による給与
二 特定譲渡制限付株式による給与が前号に掲げる給与又は法第三十四条第一項第二号イに定める要件を満たす給与に該当する場合における当該特定譲渡制限付株式に係る承継譲渡制限付株式(法第五十四条第一項に規定する承継譲渡制限付株式をいう。)による給与
三 特定新株予約権による給与が第一号に掲げる給与又は法第三十四条第一項第二号イに定める要件を満たす給与に該当する場合における当該特定新株予約権に係る承継新株予約権(法第五十四条の二第一項に規定する承継新株予約権をいう。第十九項第一号ロ及び第二十一項において同じ。)による給与
4 法第三十四条第一項第二号イに規定する届出は、第一号に掲げる日(第二号に規定する臨時改定事由が生じた場合における同号の役員の職務についてした同号の定めの内容に関する届出については、次に掲げる日のうちいずれか遅い日。第七項において「届出期限」という。)までに、財務省令で定める事項を記載した書類をもつてしなければならない。
一 株主総会等の決議により法第三十四条第一項第二号の役員の職務につき同号の定めをした場合における当該決議をした日(同日がその職務の執行の開始の日後である場合にあつては、当該開始の日)から一月を経過する日(同日が当該開始の日の属する会計期間開始の日から四月(第一項第一号イ⑴に掲げる法人にあつては五月とし、同号イ⑵に掲げる法人にあつてはその指定に係る月数に三を加えた月数とする。)を経過する日(以下この号において「四月経過日等」という。)後である場合には当該四月経過日等とし、新たに設立した内国法人がその役員のその設立の時に開始する職務につき同条第一項第二号の定めをした場合にはその設立の日以後二月を経過する日とする。)
二 臨時改定事由(当該臨時改定事由により当該臨時改定事由に係る役員の職務につき法第三十四条第一項第二号の定めをした場合(当該役員の当該臨時改定事由が生ずる直前の職務につき同号の定めがあつた場合を除く。)における当該臨時改定事由に限る。)が生じた日から一月を経過する日
5 法第三十四条第一項第二号に規定する定めに基づいて支給する給与につき既に前項又はこの項の規定による届出(以下この項において「直前届出」という。)をしている内国法人が当該直前届出に係る定めの内容を変更する場合において、その変更が次の各号に掲げる事由に基因するものであるとき(第二号に掲げる事由に基因する変更にあつては、当該定めに基づく給与の支給額を減額し、又は交付する株式(出資を含む。以下この条において同じ。)若しくは新株予約権の数を減少させるものであるときに限る。)は、当該変更後の法第三十四条第一項第二号イに規定する定めの内容に関する届出は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日(第七項において「変更届出期限」という。)までに、財務省令で定める事項を記載した書類をもつてしなければならない。
一 臨時改定事由 当該臨時改定事由が生じた日から一月を経過する日
二 業績悪化改定事由 当該業績悪化改定事由によりその定めの内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から一月を経過する日(当該変更前の当該直前届出に係る定めに基づく給与の支給の日(当該決議をした日後最初に到来するものに限る。)が当該一月を経過する日前にある場合には、当該支給の日の前日)
6 法第三十四条第一項第二号イの場合において、内国法人が同族会社に該当するかどうかの判定は、当該内国法人が定期給与を支給しない役員の職務につき同号の定めをした日(第四項第一号の新たに設立した内国法人が同号に規定する設立の時に開始する職務についてした同号の定めにあつては、同号の設立の日)の現況による。
7 税務署長は、届出期限又は変更届出期限までに法第三十四条第一項第二号イの届出がなかつた場合においても、その届出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出期限又は変更届出期限までにその届出があつたものとして同項の規定を適用することができる。
8 内国法人の役員の職務につき、確定した額に相当する法第三十四条第一項第二号ロに規定する適格株式又は同号ハに規定する適格新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与(確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式又は特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与を除く。)は、確定した額の金銭を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に該当するものとして、同号の規定を適用する。
9 法第三十四条第一項第三号に規定する政令で定める役員は、同号イの算定方法についての第十六項各号又は第十七項各号に掲げる手続の終了の日において次に掲げる役員に該当する者とする。
一 会社法第三百六十三条第一項各号(取締役会設置会社の取締役の権限)に掲げる取締役
二 会社法第四百十八条(執行役の権限)の執行役
三 前二号に掲げる役員に準ずる役員
10 法第三十四条第一項第三号イに規定する利益に関する指標として政令で定めるものは、次に掲げる指標(第二号から第五号までに掲げる指標にあつては、利益に関するものに限る。)とする。
一 法第三十四条第一項第三号イに規定する職務執行期間開始日以後に終了する事業年度(以下この項及び第十二項において「対象事業年度」という。)における有価証券報告書(同号イに規定する有価証券報告書をいう。以下第十二項までにおいて同じ。)に記載されるべき利益の額
二 前号に掲げる指標の数値に対象事業年度における減価償却費の額、支払利息の額その他の有価証券報告書に記載されるべき費用の額を加算し、又は当該指標の数値から対象事業年度における受取利息の額その他の有価証券報告書に記載されるべき収益の額を減算して得た額
三 前二号に掲げる指標の数値の次に掲げる金額のうちに占める割合又は当該指標の数値を対象事業年度における有価証券報告書に記載されるべき発行済株式(自己が有する自己の株式を除く。次項第三号及び第四号において同じ。)の総数で除して得た額
イ 対象事業年度における売上高の額その他の有価証券報告書に記載されるべき収益の額又は対象事業年度における支払利息の額その他の有価証券報告書に記載されるべき費用の額
ロ 貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
ハ ロに掲げる金額から貸借対照表に計上されている総負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を控除した金額
四 前三号に掲げる指標の数値が対象事業年度前の事業年度の当該指標に相当する指標の数値その他の対象事業年度において目標とする指標の数値であつて既に確定しているもの(以下この号において「確定値」という。)を上回る数値又は前三号に掲げる指標の数値の確定値に対する比率
五 前各号に掲げる指標に準ずる指標
11 法第三十四条第一項第三号イに規定する株式の市場価格に関する指標として政令で定めるものは、次に掲げる指標とする。
一 法第三十四条第一項第三号イに規定する所定の期間又は所定の日における株式(同号に規定する内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係がある法人の株式に限る。第四号において同じ。)の市場価格又はその平均値
二 前号に掲げる指標の数値が確定値(同号に規定する所定の期間以前の期間又は同号に規定する所定の日以前の日における次に掲げる指標の数値その他の目標とする指標の数値であつて既に確定しているものをいう。以下この号において同じ。)を上回る数値又は前号に掲げる指標の数値の確定値に対する比率
イ 前号に掲げる指標に相当する指標の数値
ロ 金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所に上場されている株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指標の数値
三 第一号に掲げる指標の数値に同号に規定する所定の期間又は所定の日の属する事業年度における有価証券報告書に記載されるべき発行済株式の総数を乗じて得た額
四 法第三十四条第一項第三号イに規定する所定の期間又は所定の日における株式の市場価格又はその平均値が確定値(当該所定の期間以前の期間又は当該所定の日以前の日における当該株式の市場価格の数値で既に確定しているものをいう。以下この号において同じ。)を上回る数値と当該所定の期間開始の日又は当該所定の日以後に終了する事業年度の有価証券報告書に記載されるべき支払配当の額を発行済株式の総数で除して得た数値とを合計した数値の当該確定値に対する比率
五 前各号に掲げる指標に準ずる指標
12 法第三十四条第一項第三号イに規定する売上高に関する指標として政令で定めるものは、次に掲げる指標とする。
一 対象事業年度における有価証券報告書に記載されるべき売上高の額
二 前号に掲げる指標の数値から対象事業年度における有価証券報告書に記載されるべき費用の額を減算して得た額
三 前二号に掲げる指標の数値が対象事業年度前の事業年度の当該指標に相当する指標の数値その他の対象事業年度において目標とする指標の数値であつて既に確定しているもの(以下この号において「確定値」という。)を上回る数値又は前二号に掲げる指標の数値の確定値に対する比率
四 前三号に掲げる指標に準ずる指標
13 法第三十四条第一項第三号イ(2)に規定する政令で定める日は、同号イに規定する職務執行期間開始日の属する会計期間開始の日から三月(第一項第一号イ⑴に掲げる法人にあつては四月とし、同号イ⑵に掲げる法人にあつてはその指定に係る月数に二を加えた月数とする。)を経過する日とする。
14 法第三十四条第一項第三号イ(2)に規定する政令で定める者は、会社法第二条第十五号(定義)に規定する社外取締役である独立職務執行者とする。
15 法第三十四条第一項第三号イ(2)に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 法第三十四条第一項第三号に規定する業務執行役員(以下第十七項までにおいて「業務執行役員」という。)の親族
二 業務執行役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 業務執行役員(個人である業務執行役員に限る。次号において同じ。)の使用人
四 前三号に掲げる者以外の者で業務執行役員から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
16 法第三十四条第一項第三号に規定する内国法人が同族会社でない場合における同号イ(2)に規定する政令で定める適正な手続は、次に掲げるものとする。
一 当該内国法人の会社法第四百四条第三項(指名委員会等の権限等)の報酬委員会(以下第十八項までにおいて「報酬委員会」という。)の決定であつて次に掲げる要件の全てを満たすもの
イ 当該報酬委員会の委員の過半数が当該内国法人の独立社外取締役(法第三十四条第一項第三号イ(2)に規定する独立社外取締役をいう。以下この項及び次項において同じ。)であること。
ロ 当該内国法人の業務執行役員に係る法第三十四条第一項第三号イ(2)に規定する特殊の関係のある者(第三号ロ及び次項において「特殊関係者」という。)が当該報酬委員会の委員でないこと。
ハ 当該報酬委員会の委員である独立社外取締役の全員が当該決定に係る当該報酬委員会の決議に賛成していること。
二 当該内国法人(指名委員会等設置会社を除く。)の株主総会の決議による決定
三 当該内国法人(指名委員会等設置会社を除く。)の報酬諮問委員会(取締役会の諮問に応じ、当該内国法人の業務執行役員の個人別の給与の内容を調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を取締役会に述べることができる三以上の委員から構成される合議体をいう。以下この号において同じ。)に対する諮問その他の手続を経た取締役会の決議による決定であつて次に掲げる要件の全てを満たすもの
イ 当該報酬諮問委員会の委員の過半数が当該内国法人の独立社外取締役(当該内国法人の会社法第二条第十六号に規定する社外監査役(次項第二号イにおいて「社外監査役」という。)である独立職務執行者を含む。ハにおいて「独立社外取締役等」という。)であること。
ロ 当該内国法人の業務執行役員に係る特殊関係者が当該報酬諮問委員会の委員でないこと。
ハ 当該報酬諮問委員会の委員である独立社外取締役等の全員が当該諮問に対する当該報酬諮問委員会の意見に係る決議に賛成していること。
ニ 当該決定に係る給与の支給を受ける業務執行役員がハの決議に参加していないこと。
四 前三号に掲げる手続に準ずる手続
17 法第三十四条第一項第三号に規定する内国法人が同族会社である場合における同号イ(2)に規定する政令で定める適正な手続は、次に掲げるものとする。
一 当該内国法人との間に完全支配関係がある法人(同族会社を除く。以下この号及び次号において「完全支配関係法人」という。)の報酬委員会の決定(次に掲げる要件の全てを満たす場合における当該決定に限る。)に従つてする当該内国法人の株主総会又は取締役会の決議による決定
イ 当該報酬委員会の委員の過半数が当該完全支配関係法人の独立社外取締役であること。
ロ 次に掲げる者(当該完全支配関係法人の業務執行役員を除く。)が当該報酬委員会の委員でないこと。
(1) 当該内国法人の業務執行役員
(2) 当該内国法人又は当該完全支配関係法人の業務執行役員に係る特殊関係者
ハ 当該報酬委員会の委員である当該完全支配関係法人の独立社外取締役の全員が当該報酬委員会の決定に係る決議に賛成していること。
二 完全支配関係法人(指名委員会等設置会社を除く。)の報酬諮問委員会(取締役会の諮問に応じ、当該完全支配関係法人及び当該内国法人の業務執行役員の個人別の給与の内容を調査審議し、並びにこれに関し必要と認める意見を取締役会に述べることができる三以上の委員から構成される合議体をいう。以下この号において同じ。)に対する諮問その他の手続を経た当該完全支配関係法人の取締役会の決議による決定(次に掲げる要件の全てを満たす場合における当該決定に限る。)に従つてする当該内国法人の株主総会又は取締役会の決議による決定
イ 当該報酬諮問委員会の委員の過半数が当該完全支配関係法人の独立社外取締役(当該完全支配関係法人の社外監査役である独立職務執行者を含む。ハにおいて「独立社外取締役等」という。)であること。
ロ 次に掲げる者(当該完全支配関係法人の業務執行役員を除く。)が当該報酬諮問委員会の委員でないこと。
(1) 当該内国法人の業務執行役員
(2) 当該内国法人又は当該完全支配関係法人の業務執行役員に係る特殊関係者
ハ 当該報酬諮問委員会の委員である当該完全支配関係法人の独立社外取締役等の全員が当該諮問に対する当該報酬諮問委員会の意見に係る決議に賛成していること。
ニ 当該完全支配関係法人の取締役会の決議による決定に係る給与の支給を受ける業務執行役員がハの決議に参加していないこと。
三 前二号に掲げる手続に準ずる手続
18 第十四項、第十六項第三号イ及び前項第二号イに規定する独立職務執行者とは、報酬委員会又は第十六項第三号若しくは前項第二号に規定する報酬諮問委員会を置く法人(以下この項において「設置法人」という。)の取締役又は監査役のうち、次に掲げる者のいずれにも該当しないものをいう。
一 法第三十四条第一項第三号イの算定方法についての第十六項各号又は前項各号に掲げる手続の終了の日の属する同条第一項第三号に規定する内国法人の会計期間開始の日の一年前の日から当該手続の終了の日までの期間内のいずれかの時において次に掲げる者に該当する者
イ 当該設置法人の主要な取引先である者又はその者の業務執行者(業務を執行する者として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)
ロ 当該設置法人を主要な取引先とする者又はその者の業務執行者
二 前号に規定する期間内のいずれかの時において次に掲げる者に該当する者の配偶者又は二親等以内の親族(ハ又はホに掲げる者に該当する者の配偶者又は二親等以内の親族にあつては、同号に規定する終了の日において当該設置法人の監査役であるものに限る。)
イ 前号イ又はロに掲げる者(業務執行者にあつては、財務省令で定めるものを除く。)
ロ 当該設置法人の業務執行者(イに規定する財務省令で定めるものを除く。ニにおいて同じ。)
ハ 当該設置法人の業務執行者以外の取締役又は会計参与(会計参与が法人である場合には、その職務を行うべき社員。ホにおいて同じ。)
ニ 当該設置法人による支配関係がある法人の業務執行者
ホ 当該設置法人による支配関係がある法人の業務執行者以外の取締役又は会計参与
三 法第三十四条第一項第三号イの算定方法についての第十六項各号又は前項各号に掲げる手続の終了の日の属する同条第一項第三号に規定する内国法人の会計期間開始の日の十年前の日から当該手続の終了の日までの期間内のいずれかの時において次に掲げる者に該当する者(ロに掲げる者に該当する者にあつては、同日において当該設置法人の監査役であるものに限る。)
イ 当該設置法人と当該設置法人以外の法人との間に当該法人による支配関係がある場合の当該法人(ロ及びハにおいて「親法人」という。)の業務執行者又は業務執行者以外の取締役
ロ 親法人の監査役
ハ 当該設置法人との間に支配関係がある法人(親法人及び当該設置法人による支配関係がある法人を除く。)の業務執行者
四 前号に規定する期間内のいずれかの時において次に掲げる者に該当する者の配偶者又は二親等以内の親族(ロに掲げる者に該当する者の配偶者又は二親等以内の親族にあつては、同号に規定する終了の日において当該設置法人の監査役であるものに限る。)
イ 前号イ又はハに掲げる者(業務執行者にあつては、第二号イに規定する財務省令で定めるものを除く。)
ロ 前号ロに掲げる者
19 法第三十四条第一項第三号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 次に掲げる給与の区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ ロに掲げる給与以外の給与 次に掲げる給与の区分に応じそれぞれ次に定める日(次に掲げる給与で二以上のもの(その給与に係る職務を執行する期間が同一であるものに限る。)が合わせて支給される場合には、それぞれの給与に係る次に定める日のうち最も遅い日)までに交付され、又は交付される見込みであること。
(1) 金銭による給与 当該金銭の額の算定の基礎とした法第三十四条第一項第三号イに規定する利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標又は売上高の状況を示す指標((2)において「業績連動指標」という。)の数値が確定した日の翌日から一月を経過する日
(2) 株式又は新株予約権による給与 当該株式又は新株予約権の数の算定の基礎とした業績連動指標の数値が確定した日の翌日から二月を経過する日
ロ 特定新株予約権又は承継新株予約権による給与で、無償で取得され、又は消滅する新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するもの 当該特定新株予約権又は当該承継新株予約権に係る特定新株予約権が第十六項各号又は第十七項各号に掲げる手続の終了の日の翌日から一月を経過する日までに交付されること。
二 損金経理をしていること(法第三十四条第一項第三号の給与の見込額として損金経理により引当金勘定に繰り入れた金額を取り崩す方法により経理していることを含む。)。
20 法第三十四条第一項第三号の場合において、内国法人が同号の同族会社以外の法人との間に当該法人による完全支配関係があるものに該当するかどうかの判定及び同号イ(2)に規定する独立社外取締役、第十六項第三号イに規定する独立社外取締役等又は第十七項第二号イに規定する独立社外取締役等に該当するかどうかの判定は、第十六項各号又は第十七項各号に掲げる手続の終了の日の現況による。
21 法第三十四条第一項第三号の給与(特定新株予約権によるものに限る。)に係る算定方法が同号イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たす場合には、当該特定新株予約権に係る承継新株予約権による給与に係る算定方法は、当該要件を満たすものとする。
(過大な役員給与の額)
第七十条 法第三十四条第二項(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 内国法人が各事業年度においてその役員に対して支給した給与(法第三十四条第二項に規定する給与のうち、退職給与以外のものをいう。以下この号において同じ。)の額(第三号に掲げる金額に相当する金額を除く。)が、当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額(その役員の数が二以上である場合には、これらの役員に係る当該超える部分の金額の合計額)
ロ 定款の規定又は株主総会、社員総会若しくはこれらに準ずるものの決議により役員に対する給与として支給することができる金銭の額の限度額若しくは算定方法又は金銭以外の資産(ロにおいて「支給対象資産」という。)の内容(ロにおいて「限度額等」という。)を定めている内国法人が、各事業年度においてその役員(当該限度額等が定められた給与の支給の対象となるものに限る。ロにおいて同じ。)に対して支給した給与の額(法第三十四条第六項に規定する使用人としての職務を有する役員(第三号において「使用人兼務役員」という。)に対して支給する給与のうちその使用人としての職務に対するものを含めないで当該限度額等を定めている内国法人については、当該事業年度において当該職務に対する給与として支給した金額(同号に掲げる金額に相当する金額を除く。)のうち、その内国法人の他の使用人に対する給与の支給の状況等に照らし、当該職務に対する給与として相当であると認められる金額を除く。)の合計額が当該事業年度に係る当該限度額及び当該算定方法により算定された金額並びに当該支給対象資産(当該事業年度に支給されたものに限る。)の支給の時における価額(第七十一条の三第一項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与にあつては、同項に規定する交付決議時価額)に相当する金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額(同号に掲げる金額がある場合には、当該超える部分の金額から同号に掲げる金額に相当する金額を控除した金額)
二 内国法人が各事業年度においてその退職した役員に対して支給した退職給与(法第三十四条第一項又は第三項の規定の適用があるものを除く。以下この号において同じ。)の額が、当該役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額
三 使用人兼務役員の使用人としての職務に対する賞与で、他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したものの額
(使用人兼務役員とされない役員)
第七十一条 法第三十四条第六項(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める役員は、次に掲げる役員とする。
一 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
二 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
三 合名会社、合資会社及び合同会社の業務を執行する社員
四 取締役(指名委員会等設置会社の取締役及び監査等委員である取締役に限る。)、会計参与及び監査役並びに監事
五 前各号に掲げるもののほか、同族会社の役員のうち次に掲げる要件の全てを満たしている者
イ 当該会社の株主グループにつきその所有割合が最も大きいものから順次その順位を付し、その第一順位の株主グループ(同順位の株主グループが二以上ある場合には、その全ての株主グループ。イにおいて同じ。)の所有割合を算定し、又はこれに順次第二順位及び第三順位の株主グループの所有割合を加算した場合において、当該役員が次に掲げる株主グループのいずれかに属していること。
(1) 第一順位の株主グループの所有割合が百分の五十を超える場合における当該株主グループ
(2) 第一順位及び第二順位の株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて百分の五十を超えるときにおけるこれらの株主グループ
(3) 第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて百分の五十を超えるときにおけるこれらの株主グループ
ロ 当該役員の属する株主グループの当該会社に係る所有割合が百分の十を超えていること。
ハ 当該役員(その配偶者及びこれらの者の所有割合が百分の五十を超える場合における他の会社を含む。)の当該会社に係る所有割合が百分の五を超えていること。
2 前項第五号に規定する株主グループとは、その会社の一の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)並びに当該株主等と法第二条第十号(定義)に規定する特殊の関係のある個人及び法人をいう。
3 第一項第五号に規定する所有割合とは、その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により同族会社に該当する場合にはその株主グループ(前項に規定する株主グループをいう。以下この項において同じ。)の有する株式の数又は出資の金額の合計額がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合をいい、その会社が第四条第三項第二号イからニまで(同族関係者の範囲)に掲げる議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合にはその株主グループの有する当該議決権の数がその会社の当該議決権の総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)のうちに占める割合をいい、その会社が社員又は業務を執行する社員の数による判定により同族会社に該当する場合にはその株主グループに属する社員又は業務を執行する社員の数がその会社の社員又は業務を執行する社員の総数のうちに占める割合をいう。
4 第四条第六項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(関係法人の範囲)
第七十一条の二 法第三十四条第七項(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める法人は、同条第一項の内国法人の役員の職務につき支給する給与(株式(出資を含む。以下この条において同じ。)又は新株予約権によるものに限る。)に係る第六十九条第三項第一号(定期同額給与の範囲等)に規定する株主総会等の決議をする日(同条第十六項各号又は第十七項各号に掲げる手続が行われる場合には、当該手続の終了の日。以下この条において「決議日」という。)において、当該決議日から当該株式又は新株予約権を交付する日(法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式にあつては当該特定譲渡制限付株式に係る譲渡についての制限が解除される日とし、法第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権にあつては当該特定新株予約権の行使が可能となる日とする。)までの間、当該内国法人と当該内国法人以外の法人との間に当該法人による支配関係が継続することが見込まれている場合の当該法人とする。
(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)
第七十一条の三 内国法人の役員の職務につき、所定の時期に、確定した数の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)又は新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与(法第三十四条第一項第一号(役員給与の損金不算入)に規定する定期同額給与、同条第五項に規定する業績連動給与及び第六十九条第三項各号(定期同額給与の範囲等)に掲げる給与を除く。次項において「確定数給与」という。)に係る費用の額は、法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式若しくは承継譲渡制限付株式又は法第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権若しくは承継新株予約権による給与を除き、その交付した株式又は新株予約権と銘柄を同じくする株式又は新株予約権の当該定めをした日における一単位当たりの価額にその交付した数を乗じて計算した金額(その交付に際してその役員から払い込まれる金銭の額及び給付を受ける金銭以外の資産(その職務につきその役員に生ずる債権を除く。)の価額を除く。次項において「交付決議時価額」という。)に相当する金額とする。
2 確定数給与の支給として行う株式又は新株予約権の交付に係る法第六十一条の二第一項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定又は第八条第一項(資本金等の額)の規定の適用については、法第六十一条の二第一項第一号に掲げる金額又は第八条第一項第一号に規定する対価の額は、交付決議時価額に相当する金額とする。
(特殊関係使用人の範囲)
第七十二条 法第三十六条(過大な使用人給与の損金不算入)に規定する政令で定める特殊の関係のある使用人は、次に掲げる者とする。
一 役員の親族
二 役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者
三 前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
四 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
(過大な使用人給与の額)
第七十二条の二 法第三十六条(過大な使用人給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は、内国法人が各事業年度においてその使用人に対して支給した給与の額が、当該使用人の職務の内容、その内国法人の収益及び他の使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの使用人に対する給与の支給の状況等に照らし、当該使用人の職務に対する対価として相当であると認められる金額(退職給与にあつては、当該使用人のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの使用人に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した使用人に対する退職給与として相当であると認められる金額)を超える場合におけるその超える部分の金額とする。
(使用人賞与の損金算入時期)
第七十二条の三 内国法人がその使用人に対して賞与(給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)のうち臨時的なもの(退職給与、他に定期の給与を受けていない者に対し継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づいて支給されるもの、法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式によるもの及び法第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権又は承継新株予約権によるものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)を支給する場合(法第三十四条第六項(役員給与の損金不算入)に規定する使用人としての職務を有する役員に対して当該職務に対する賞与を支給する場合を含む。)には、これらの賞与の額について、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める事業年度において支給されたものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
一 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額の通知がされているもので、かつ、当該支給予定日又は当該通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理をしているものに限る。) 当該支給予定日又は当該通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
二 次に掲げる要件の全てを満たす賞与 使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。
ロ イの通知をした金額を当該通知をした全ての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から一月以内に支払つていること。
ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
三 前二号に掲げる賞与以外の賞与 当該賞与が支払われた日の属する事業年度

第十一目 寄附金
(一般寄附金の損金算入限度額)
第七十三条 法第三十七条第一項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額の四分の一に相当する金額
イ 当該事業年度終了の時における資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の千分の二・五に相当する金額
ロ 当該事業年度の所得の金額の百分の二・五に相当する金額
二 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人 当該事業年度の所得の金額の百分の一・二五に相当する金額
三 公益法人等(法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人を除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 公益社団法人又は公益財団法人 当該事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する金額
ロ 私立学校法第三条(定義)に規定する学校法人(同法第六十四条第四項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校を設置しているものを含む。)、社会福祉法第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第六項(定義)に規定する更生保護法人又は医療法第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人 当該事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する金額(当該金額が年二百万円に満たない場合には、年二百万円)
ハ イ又はロに掲げる法人以外の公益法人等 当該事業年度の所得の金額の百分の二十に相当する金額
2 前項各号に規定する所得の金額は、次に掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。
一 法第二十七条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)
二 法第四十条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)
三 法第四十一条(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)
四 法第四十一条の二(分配時調整外国税相当額の損金不算入)
五 法第五十七条第一項(欠損金の繰越し)
六 法第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)
七 法第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)
八 法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)
九 法第六十二条の五第二項及び第五項(現物分配による資産の譲渡)
十 法第六十四条の五第一項及び第三項(損益通算)
十一 法第六十四条の七第六項(欠損金の通算)
十二 租税特別措置法第五十七条の七第一項(関西国際空港用地整備準備金)
十三 租税特別措置法第五十七条の七の二第一項(中部国際空港整備準備金)
十四 租税特別措置法第五十九条第一項及び第二項(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)
十五 租税特別措置法第五十九条の二第一項及び第四項(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)
十六 租税特別措置法第六十条第一項、第二項及び第六項(沖縄の認定法人の課税の特例)
十七 租税特別措置法第六十一条第一項及び第五項(国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例)
十八 租税特別措置法第六十一条の二第一項(農業経営基盤強化準備金)及び第六十一条の三第一項(農用地等を取得した場合の課税の特例)
十九 租税特別措置法第六十六条の七第二項及び第六項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
二十 租税特別措置法第六十六条の九の三第二項及び第五項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
二十一 租税特別措置法第六十六条の十三第一項及び第五項から第十項項まで(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例)
二十二 租税特別措置法第六十七条の十二第一項及び第二項並びに第六十七条の十三第一項及び第二項(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)
二十三 租税特別措置法第六十七条の十四第一項(特定目的会社に係る課税の特例)
二十四 租税特別措置法第六十七条の十五第一項(投資法人に係る課税の特例)
二十五 租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)
二十六 租税特別措置法第六十八条の三の三第一項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)
3 第一項各号に規定する所得の金額は、内国法人が当該事業年度において支出した法第三十七条第七項に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。
4 事業年度が一年に満たない法人に対する第一項第三号ロの規定の適用については、同号ロ中「年二百万円」とあるのは、「二百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
5 第一項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
6 内国法人が第一項各号に掲げる法人のいずれに該当するかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。
(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)
第七十三条の二 公益社団法人又は公益財団法人の各事業年度において法第三十七条第五項(寄附金の損金不算入)の規定によりその収益事業に係る同項に規定する寄附金の額とみなされる金額(以下この項において「みなし寄附金額」という。)がある場合において、当該事業年度のその公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二条第四号(定義)に規定する公益目的事業をいう。)の実施のために必要な金額として財務省令で定める金額(当該金額が当該みなし寄附金額を超える場合には、当該みなし寄附金額に相当する金額。以下この項において「公益法人特別限度額」という。)が前条第一項第三号イに定める金額を超えるときは、当該事業年度の同号イに定める金額は、同号イの規定にかかわらず、当該公益法人特別限度額に相当する金額とする。
2 前項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項に規定する財務省令で定める金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 第一項の場合において、法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当するかどうかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。
(長期給付の事業を行う共済組合等の寄附金の損金算入限度額)
第七十四条 次に掲げる内国法人で退職給付その他の長期給付の事業を行うものが、各事業年度において、その長期給付の事業から融通を受けた資金の利子として収益事業から長期給付の事業に繰入れをした場合において、その繰り入れた金額(その金額が財務省令で定める金額を超える場合には、当該財務省令で定める金額)が当該事業年度の第七十三条第一項第三号ハ(一般寄附金の損金算入限度額)に定める金額を超えるときは、同号ハに定める金額は、同号ハの規定にかかわらず、当該繰り入れた金額に相当する金額とする。
一 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会
二 地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会
三 日本私立学校振興・共済事業団
(法人の設立のための寄附金の要件)
第七十五条 法第三十七条第三項第二号(指定寄附金の損金算入)に規定する政令で定める寄附金は、同号に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。
(指定寄附金の指定についての審査事項)
第七十六条 法第三十七条第三項第二号(指定寄附金の損金算入)の財務大臣の指定は、次に掲げる事項を審査して行うものとする。
一 寄附金を募集しようとする法人又は団体の行う事業の内容及び寄附金の使途
二 寄附金の募集の目的及び目標額並びにその募集の区域及び対象
三 寄附金の募集期間
四 募集した寄附金の管理の方法
五 寄附金の募集に要する経費
六 その他当該指定のために必要な事項
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
第七十七条 法第三十七条第四項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項(定義)に規定する独立行政法人
一の二 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項(定義)に規定する地方独立行政法人で同法第二十一条第一号又は第三号から第六号まで(業務の範囲)に掲げる業務(同条第三号に掲げる業務にあつては同号チに掲げる事業の経営に、同条第六号に掲げる業務にあつては地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第六条第一号又は第三号(公共的な施設の範囲)に掲げる施設の設置及び管理に、それぞれ限るものとする。)を主たる目的とするもの
二 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
三 公益社団法人及び公益財団法人
四 私立学校法第三条(定義)に規定する学校法人で学校(学校教育法第一条(定義)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下この号において同じ。)の設置若しくは学校及び専修学校(学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校(学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第六十四条第四項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
五 社会福祉法第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人
六 更生保護事業法第二条第六項(定義)に規定する更生保護法人
(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)
第七十七条の二 法第三十七条第四項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額の二分の一に相当する金額
イ 当該事業年度終了の時における資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の千分の三・七五に相当する金額
ロ 当該事業年度の所得の金額の百分の六・二五に相当する金額
二 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人 当該事業年度の所得の金額の百分の六・二五に相当する金額
2 前項各号に規定する所得の金額は、第七十三条第二項各号(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。
3 第一項各号に規定する所得の金額は、内国法人が当該事業年度において支出した法第三十七条第七項に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。
4 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
5 内国法人が第一項各号に掲げる法人のいずれに該当するかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。
(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の額とみなされる金額に係る事業)
第七十七条の三 法第三十七条第五項(寄附金の損金不算入)に規定する公益に関する事業として政令で定める事業は、同項の公益社団法人又は公益財団法人が行う公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二条第四号(定義)に規定する公益目的事業をいう。)とする。
(特定公益信託の要件等)
第七十七条の四 法第三十七条第六項(特定公益信託)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる事項が信託行為において明らかであり、かつ、受託者が信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)であることとする。
一 当該公益信託の終了(信託の併合による終了を除く。次号において同じ。)の場合において、その信託財産が国若しくは地方公共団体に帰属し、又は当該公益信託が類似の目的のための公益信託として継続するものであること。
二 当該公益信託は、合意による終了ができないものであること。
三 当該公益信託の受託者がその信託財産として受け入れる資産は、金銭に限られるものであること。
四 当該公益信託の信託財産の運用は、次に掲げる方法に限られるものであること。
イ 預金又は貯金
ロ 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券又は貸付信託(所得税法第二条第一項第十二号(定義)に規定する貸付信託をいう。)の受益権の取得
ハ イ又はロに準ずるものとして財務省令で定める方法
五 当該公益信託につき信託管理人が指定されるものであること。
六 当該公益信託の受託者がその信託財産の処分を行う場合には、当該受託者は、当該公益信託の目的に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならないものであること。
七 当該公益信託の信託管理人及び前号に規定する学識経験を有する者に対してその信託財産から支払われる報酬の額は、その任務の遂行のために通常必要な費用の額を超えないものであること。
八 当該公益信託の受託者がその信託財産から受ける報酬の額は、当該公益信託の信託事務の処理に要する経費として通常必要な額を超えないものであること。
2 法第三十七条第六項に規定する政令で定めるところにより証明がされた公益信託は、同項に定める要件を満たす公益信託であることにつき当該公益信託に係る主務大臣(当該公益信託が次項第二号に掲げるものを目的とする公益信託である場合を除き、公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第十一条(主務官庁の権限に属する事務の処理)その他の法令の規定により当該公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。次項及び第四項において同じ。)の証明を受けたものとする。
3 法第三十七条第六項の規定により読み替えられた同条第四項(公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金)に規定する政令で定める特定公益信託は、次に掲げるものの一又は二以上のものをその目的とする同項に規定する特定公益信託で、その目的に関し相当と認められる業績が持続できることにつき当該特定公益信託に係る主務大臣の認定を受けたもの(その認定を受けた日の翌日から五年を経過していないものに限る。)とする。
一 科学技術(自然科学に係るものに限る。)に関する試験研究を行う者に対する助成金の支給
二 人文科学の諸領域について、優れた研究を行う者に対する助成金の支給
三 学校教育法第一条(定義)に規定する学校における教育に対する助成
四 学生又は生徒に対する学資の支給又は貸与
五 芸術の普及向上に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
六 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項(定義)に規定する文化財の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
七 開発途上にある海外の地域に対する経済協力(技術協力を含む。)に資する資金の贈与
八 自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で当該業務に関し国又は地方公共団体の委託を受けているもの(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に対する助成金の支給
九 すぐれた自然環境の保全のためその自然環境の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
十 国土の緑化事業の推進(助成金の支給に限る。)
十一 社会福祉を目的とする事業に対する助成
十二 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園における教育及び保育に対する助成
4 当該公益信託に係る主務大臣は、第二項の証明又は前項の認定をしようとするとき(当該証明がされた公益信託の第一項各号に掲げる事項に関する信託の変更を当該公益信託の主務官庁が命じ、又は許可するときを含む。)は、財務大臣に協議しなければならない。
5 法第三十七条第六項の規定により同条第一項(寄附金の損金算入限度額)の規定の適用を受けようとする内国法人は、確定申告書に同条第六項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭の明細書及び当該特定公益信託の第二項の証明に係る書類の写しを添付しなければならない。
6 第二項又は第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号(法定受託事務)に規定する第一号法定受託事務とする。
(支出した寄附金の額)
第七十八条 法第三十七条第七項(寄附金の意義)に規定する寄附金の支出は、各事業年度の所得の金額の計算については、その支払がされるまでの間、なかつたものとする。
第十一目の二 第二次納税義務に係る納付税額
第七十八条の二 法第三十九条第一項第三号(第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等)に規定する政令で定める国税又は地方税は、次に掲げるものとする。
一 地方税法第十一条の二、第十一条の四から第十一条の八まで又は第十二条の二第二項(合名会社等の社員の第二次納税義務等)の規定の例により納付すべき特別法人事業税に係る徴収金(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第二条第九号(定義)に規定する特別法人事業税に係る徴収金をいう。次項第一号において同じ。)
二 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十三条、第三十五条から第三十九条まで又は第四十一条第一項(合名会社等の社員の第二次納税義務等)の規定の例により納付すべき地方税法第七十二条の七十七第二号(地方消費税に関する用語の意義)に規定する譲渡割及び同条第三号に規定する貨物割並びに地方消費税に係る延滞税等(同法第七十二条の百第二項(貨物割の賦課徴収等)に規定する貨物割に係る延滞税及び加算税並びに同法附則第九条の四第二項(譲渡割の賦課徴収の特例等)に規定する譲渡割に係る延滞税、利子税及び加算税をいう。次項第二号において同じ。)並びにこれらの滞納処分費
2 法第三十九条第二項第三号に規定する政令で定める国税又は地方税は、次に掲げるものとする。
一 地方税法第十一条の三(清算人等の第二次納税義務)の規定の例により納付すべき特別法人事業税に係る徴収金
二 国税徴収法第三十四条(清算人等の第二次納税義務)の規定の例により納付すべき地方税法第七十二条の七十七第二号に規定する譲渡割及び同条第三号に規定する貨物割並びに地方消費税に係る延滞税等並びにこれらの滞納処分費
第十一目の三 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等
第七十八条の三 法第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)に規定する政令で定める場合は、同条に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となる同条に規定する外国子会社の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して外国法人税(法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。次項において同じ。)が課される場合(その課された日の属する事業年度において当該外国子会社から当該剰余金の配当等の額を受けていない場合に限る。)とする。
2 法第三十九条の二に規定する政令で定める外国法人税の額は、同条に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた同条に規定する外国子会社の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額とする。

第十二目 圧縮記帳
(国庫補助金等の範囲)
第七十九条 法第四十二条第一項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。
一 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十九条第二項(納付金関係業務)に基づく独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の同条第一項第二号、第三号及び第五号から第七号までに規定する助成金
二 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第三十八号)第七条第一号(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金
三 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第三号(業務の範囲)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金(外国法人、外国の政府若しくは地方公共団体に置かれる試験研究機関(試験所、研究所その他これらに類する機関をいう。以下この号において同じ。)、国際機関に置かれる試験研究機関若しくは外国の大学若しくはその附属の試験研究機関(以下この号において「外国試験研究機関等」という。)又は外国試験研究機関等の研究員と共同して行う試験研究に関する助成金を除く。)
四 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十条第二号(業務の範囲)に基づく独立行政法人農畜産業振興機構の補助金
五 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第二項第一号から第三号まで(業務の範囲)に基づく独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の補助金
六 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)附則第五条第一項(機構の行う旅客鉄道株式会社等の鉄道施設等の更新等に係る無利子貸付け及び助成金の交付の業務)に基づく独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の助成金のうち財務省令で定める使途に充てられるもの
七 日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)第九条(事業計画)の規定による認可を受けた事業計画に定めるところに従つて交付するたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第二号(定義)に規定する葉たばこの生産基盤の強化のための助成金
(国庫補助金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)
第八十条 法第四十二条第一項及び第二項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十三条第一項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)並びに第四十四条第一項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定める方法は、これらの規定に規定する決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法とする。
(国庫補助金等で取得した固定資産等の取得価額)
第八十条の二 内国法人がその有する固定資産について法第四十二条第一項、第二項、第五項又は第六項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
2 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)において法第四十二条第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合には、当該被合併法人等において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の取崩し)
第八十一条 法第四十三条第二項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一 法第四十三条第一項に規定する国庫補助金等(以下この号において「国庫補助金等」という。)について返還すべきこと又は返還を要しないことが確定した場合 その確定した国庫補助金等の額に相当する同条第二項の特別勘定の金額(以下この条において「特別勘定の金額」という。)
二 解散(合併による解散を除く。)をした場合において、特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
三 合併(適格合併を除く。)により解散した場合において、特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮限度額)
第八十二条 法第四十四条第一項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する取得又は改良に充てた国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定した日における同項に規定する特別勘定の金額のうち、同日における同項に規定する固定資産の帳簿価額(改良の場合にあつては、その改良に係る部分の帳簿価額)に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一 当該固定資産の取得又は改良をするために要した金額(当該特別勘定の金額が法第四十三条第八項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合には、当該被合併法人等がその取得又は改良をするために要した金額を含む。)
二 その返還を要しないこととなつた当該国庫補助金等の額
(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の取得価額)
第八十二条の二 内国法人がその有する固定資産について法第四十四条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該固定資産が減価償却資産である場合において、当該資産につき既にその償却費として各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額があるときは、当該金額の累積額に前条に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
2 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)において法第四十四条第一項又は第四項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合には、当該被合併法人等において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
(工事負担金で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)
第八十三条 法第四十五条第一項及び第二項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定める方法は、これらの規定に規定する決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法とする。
(事業の範囲)
第八十三条の二 法第四十五条第一項第六号(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 電気通信事業法第九条第一号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置して同法第二条第三号(定義)に規定する電気通信役務を提供する同条第四号に規定する電気通信事業
二 電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者が行う事業のうち放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の規定に基づき設立された日本放送協会から委託を受けて行う同法第二条第五号(定義)に規定する国際放送のための施設に係るもの
三 有線電気通信設備を用いて放送法第二条第十八号に規定するテレビジョン放送を行う事業
(工事負担金で取得した固定資産等の取得価額)
第八十三条の三 内国法人がその有する固定資産について法第四十五条第一項、第二項、第五項又は第六項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
2 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)において法第四十五条第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合には、当該被合併法人等において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
(保険金等の範囲)
第八十四条 法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるものは、保険金若しくは共済金(保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社、同条第六項に規定する外国保険業者若しくは同条第十八項に規定する少額短期保険業者が支払う保険金又は次に掲げる法人が行う共済で固定資産について生じた損害を共済事故とするものに係る共済金に限る。)又は損害賠償金で、法第四十七条第一項に規定する滅失又は損壊のあつた日から三年以内に支払の確定したものとする。
一 農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)に掲げる事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
二 農業共済組合及び農業共済組合連合会
三 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十一号(組合員の共済に関する事業)に掲げる事業を行う漁業協同組合及び同法第九十三条第一項第六号の二(組合員の共済に関する事業)に掲げる事業を行う水産加工業協同組合並びに共済水産業協同組合連合会
四 事業協同組合及び事業協同小組合(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項(事業協同組合及び事業協同小組合)に規定する特定共済組合に限る。)並びに協同組合連合会(同法第九条の九第一項第三号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会及び同条第四項に規定する特定共済組合連合会に限る。)
五 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第八条第一項第十号(共済事業)に掲げる事業を行う生活衛生同業組合及び同法第五十四条第八号又は第九号(共済事業)に掲げる事業を行う生活衛生同業組合連合会
六 漁業共済組合及び漁業共済組合連合会
七 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百一条第一項第十三号(共済に関する事業)に掲げる事業を行う森林組合連合会
(所有権が移転しないリース取引の範囲)
第八十四条の二 法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるリース取引は、第四十八条の二第五項第五号(減価償却資産の償却の方法)に規定する所有権移転外リース取引とする。
(保険金等で取得した代替資産等の圧縮限度額)
第八十五条 法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人が支払を受ける同項に規定する保険金等(以下この条において「保険金等」という。)に係る保険差益金の額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一 その保険金等の額からその保険金等に係る法第四十七条第一項に規定する所有固定資産の滅失又は損壊により支出する経費の額(当該所有固定資産が同項に規定する適格組織再編成(当該内国法人が同項に規定する合併法人等となるものに限る。)に係る同項に規定する被合併法人等の有していたものである場合(次項において「被合併法人等所有資産である場合」という。)には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含むものとし、保険金等の支払を受けるとともに同条第一項に規定する代替資産の交付を受ける場合には、当該支出する経費の額のうちその保険金等の額に対応する部分の金額とする。)を控除した金額
二 法第四十七条第一項に規定する固定資産の取得又は改良に充てた保険金等の額のうち、前号に掲げる金額(同号の保険金等の一部を既に固定資産の取得又は改良に充てている場合には、当該取得又は改良に要した金額を控除した金額)に達するまでの金額
2 前項に規定する保険差益金の額とは、同項第一号に掲げる金額がその滅失又は損壊をした同号に規定する所有固定資産の被害直前の帳簿価額(当該所有固定資産が被合併法人等所有資産である場合には、同号に規定する被合併法人等における当該所有固定資産の当該直前の帳簿価額)のうち被害部分に相当する金額(保険金等の支払を受けるとともに同号に規定する代替資産の交付を受ける場合には、当該金額のうちその保険金等の額に対応する部分の金額)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
(保険金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)
第八十六条 法第四十七条第一項及び第二項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十八条第一項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)並びに第四十九条第一項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定める方法は、これらの規定に規定する決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法とする。
(保険金等の支払に代わるべきものとして交付を受けた代替資産の圧縮限度額)
第八十七条 法第四十七条第二項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とする。
一 法第四十七条第一項に規定する保険金等の支払に代わるべきものとして交付を受けた同項に規定する代替資産のその交付を受けた時における価額からその滅失又は損壊により支出する経費の額(同条第二項の所有固定資産が同条第一項に規定する適格組織再編成(同条第二項の内国法人が同条第一項に規定する合併法人等となるものに限る。)に係る同項に規定する被合併法人等の有していたものである場合(次号において「被合併法人等所有資産である場合」という。)には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含むものとし、当該代替資産の交付を受けるとともに同項に規定する保険金等の支払を受ける場合には、当該支出する経費の額のうちその交付を受けた時における当該代替資産の価額に対応する部分の金額とする。)を控除した金額
二 滅失又は損壊をした法第四十七条第二項の所有固定資産の被害直前の帳簿価額(当該所有固定資産が被合併法人等所有資産である場合には、前号に規定する被合併法人等における当該所有固定資産の当該直前の帳簿価額)のうち被害部分に相当する金額(同号に規定する代替資産の交付を受けるとともに同号に規定する保険金等の支払を受ける場合には、当該金額のうちその交付を受けた時における当該代替資産の価額に対応する部分の金額)
(保険金等で取得した固定資産等の取得価額)
第八十七条の二 内国法人がその有する固定資産について法第四十七条第一項、第二項、第五項又は第六項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
2 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)において法第四十七条第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合には、当該被合併法人等において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
(代替資産の取得に係る期限の延長の手続)
第八十八条 法第四十八条第一項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の指定を受けようとする内国法人は、同項に規定する事業年度終了の日の翌日から二年を経過した日の二月前までに、同項に規定する代替資産の同項に規定する取得をすることが困難である理由、その指定を受けようとする期日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る理由が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
3 税務署長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、法第四十八条第一項の指定又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
4 第一項の申請書の提出があつた場合において、法第四十八条第一項に規定する事業年度終了の日の翌日から二年を経過した日の前日までに同項の指定又は第二項の却下の処分がなかつたときは、その申請に係る指定を受けようとする期日により同条第一項の指定がされたものとみなす。
(適格合併等後に保険金等をもつて行う取得又は改良)
第八十八条の二 法第四十八条第一項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人が同項の保険金等の支払を受ける事業年度終了の日後に当該内国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)を行い、かつ、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が当該適格合併等の日から当該内国法人の当該事業年度終了の日の翌日以後二年を経過した日の前日(同項に規定する指定日がある場合には、当該指定日)までの期間内に当該保険金等をもつて同項に規定する取得又は改良をすることが見込まれる場合とする。
(保険差益等に係る特別勘定への繰入限度額)
第八十九条 第八十五条(保険金等で取得した代替資産等の圧縮限度額)の規定は、法第四十八条第一項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、第八十五条第一項第二号中「取得又は改良に充てた保険金等」とあるのは、「取得又は改良に充てようとする保険金等」と読み替えるものとする。
(保険差益等に係る特別勘定の金額の取崩し)
第九十条 法第四十八条第二項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一 法第四十八条第一項に規定する取得又は改良に充てようとする保険金等の全部又は一部をもつて当該取得又は改良をした場合 当該取得又は改良に係る固定資産につき第九十一条(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮限度額)の規定により計算した金額
二 法第四十九条第一項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する取得指定期間(以下この条において「取得指定期間」という。)を経過した日の前日において法第四十八条第二項に規定する特別勘定の金額(既に取り崩すべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)を有している場合 当該特別勘定の金額
三 取得指定期間内に解散(合併による解散を除く。)をした場合において、特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
四 取得指定期間内に合併(適格合併を除く。)により解散した場合において、特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
(適格合併等により特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合の取得指定期間)
第九十条の二 法第四十九条第一項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人の有する同項に規定する特別勘定の金額が、法第四十八条第八項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この条において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合とし、法第四十九条第一項に規定する政令で定める期間は、当該引継ぎに係る適格合併、適格分割又は適格現物出資の日から当該被合併法人等の当該特別勘定の金額に係る法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等の支払を受けた事業年度終了の日の翌日以後二年を経過した日の前日(法第四十八条第一項に規定する指定日がある場合には、当該指定日)までの期間とする。
(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮限度額)
第九十一条 法第四十九条第一項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する取得又は改良をした日における同項に規定する特別勘定の金額のうち、同項の内国法人が支払を受ける法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等(当該特別勘定の金額が法第四十八条第八項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定により法第四十七条第一項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合には、当該被合併法人等が支払を受ける当該特別勘定の金額に係る当該保険金等。以下この条において「保険金等」という。)に係る第八十五条第二項(保険差益金の額の意義)に規定する保険差益金の額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一 その保険金等の額からその保険金等に係る法第四十七条第一項に規定する所有固定資産の滅失又は損壊により支出する経費の額(当該所有固定資産が同項に規定する適格組織再編成(当該内国法人が同項に規定する合併法人等となるものに限る。)に係る被合併法人等の有していたものである場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含むものとし、保険金等の支払を受けるとともに同項に規定する代替資産の交付を受ける場合には、当該支出する経費の額のうちその保険金等の額に対応する部分の金額とする。)を控除した金額
二 当該取得又は改良に充てた保険金等の額のうち、前号に掲げる金額(法第四十八条第一項の規定の適用を受けなかつた部分の金額及び同号の保険金等の一部を既に固定資産の取得又は改良に充てている場合には当該取得又は改良に要した金額を控除した金額)に達するまでの金額
(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の取得価額)
第九十一条の二 内国法人がその有する固定資産について法第四十九条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
2 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)において法第四十九条第一項又は第四項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合には、当該被合併法人等において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
(交換により生じた差益金の額)
第九十二条 法第五十条第一項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する取得資産(以下この条において「取得資産」という。)の取得の時における価額が同項に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡資産の譲渡に要した経費がある場合には、その経費の額(当該譲渡資産が同項に規定する適格組織再編成により同項に規定する被合併法人等から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等が当該譲渡のために要した経費の額を含む。)を加算した金額。以下この条において同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額とする。
2 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に掲げる金額とする。
一 取得資産とともに交換差金等(法第五十条第一項に規定する交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額とが等しくない場合にその差額を補うために交付される金銭その他の資産をいう。以下この項において同じ。)を取得した場合 譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額に、その取得資産の価額とその交換差金等の額との合計額のうちにその取得資産の価額の占める割合を乗じて計算した金額
二 譲渡資産とともに交換差金等を交付して取得資産を取得した場合 譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額にその交換差金等の額を加算した金額
(交換により取得した資産の取得価額)
第九十二条の二 内国法人がその有する固定資産について法第五十条第一項又は第五項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
2 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)において法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合には、当該被合併法人等において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
(圧縮記帳をした資産の帳簿価額)
第九十三条 法第四十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条又は第五十条(圧縮記帳)の規定の適用を受ける資産については、これらの規定の適用によりその帳簿価額が一円未満となるべき場合においても、その帳簿価額として一円以上の金額を付するものとする。
第九十四条及び第九十五条 削除

第十三目 貸倒引当金
(貸倒引当金勘定への繰入限度額)
第九十六条 法第五十二条第一項(貸倒引当金)に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 法第五十二条第一項の内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権(同項に規定する金銭債権をいう。以下第六項までにおいて同じ。)に係る債務者について生じた次に掲げる事由に基づいてその弁済を猶予され、又は賦払により弁済されること 当該金銭債権の額のうち当該事由が生じた日の属する事業年度終了の日の翌日から五年を経過する日までに弁済されることとなつている金額以外の金額(担保権の実行その他によりその取立て又は弁済(以下この項において「取立て等」という。)の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)
イ 更生計画認可の決定
ロ 再生計画認可の決定
ハ 特別清算に係る協定の認可の決定
ニ イからハまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
二 当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと、災害、経済事情の急変等により多大な損害が生じたことその他の事由により、当該金銭債権の一部の金額につきその取立て等の見込みがないと認められること(当該金銭債権につき前号に掲げる事実が生じている場合を除く。) 当該一部の金額に相当する金額
三 当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者につき次に掲げる事由が生じていること(当該金銭債権につき、第一号に掲げる事実が生じている場合及び前号に掲げる事実が生じていることにより法第五十二条第一項の規定の適用を受けた場合を除く。) 当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、当該債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び担保権の実行、金融機関又は保証機関による保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額
イ 更生手続開始の申立て
ロ 再生手続開始の申立て
ハ 破産手続開始の申立て
ニ 特別清算開始の申立て
ホ イからニまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
四 当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者である外国の政府、中央銀行又は地方公共団体の長期にわたる債務の履行遅滞によりその金銭債権の経済的な価値が著しく減少し、かつ、その弁済を受けることが著しく困難であると認められること 当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、これらの者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額
2 内国法人の有する金銭債権について前項各号に掲げる事実が生じている場合においても、当該事実が生じていることを証する書類その他の財務省令で定める書類の保存がされていないときは、当該金銭債権に係る同項の規定の適用については、当該事実は、生じていないものとみなす。
3 税務署長は、前項の書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかつた金銭債権に係る金額につき同項の規定を適用しないことができる。
4 法第五十二条第一項第二号ハに規定する政令で定める内国法人は、次に掲げる内国法人とする。
一 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第二条第一項(免許)の免許を受けて無尽業を行う無尽会社
二 金融商品取引法第二条第三十項(定義)に規定する証券金融会社
三 株式会社日本貿易保険
四 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行
五 長期信用銀行法第十六条の四第一項(長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等)に規定する長期信用銀行持株会社
六 銀行法第二条第十三項(定義等)に規定する銀行持株会社
七 貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号又は第五号(貸金業の範囲からの除外)に掲げるもの
八 保険業法第二条第十六項(定義)に規定する保険持株会社
九 保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者
十 保険業法第二百七十二条の三十七第二項(少額短期保険持株会社に係る承認等)に規定する少額短期保険持株会社
十一 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項(定義)に規定する債権回収会社
十二 株式会社商工組合中央金庫
十三 株式会社日本政策投資銀行
十四 株式会社地域経済活性化支援機構
十五 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
十六 前各号に掲げる内国法人に準ずる法人として財務省令で定める内国法人
5 法第五十二条第一項第三号に規定する政令で定める内国法人は、次に掲げる内国法人とする。
一 法第六十四条の二第一項(リース取引に係る所得の金額の計算)の規定により同項に規定するリース資産の売買があつたものとされる場合の当該リース資産の対価の額に係る金銭債権を有する内国法人
二 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行うものに限る。)に該当する内国法人
三 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項(定義)に規定する質屋である内国法人
四 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十一条(包括信用購入あつせん業者の登録)に規定する登録包括信用購入あつせん業者に該当する内国法人
五 割賦販売法第三十五条の三の二十三(個別信用購入あつせん業者の登録)に規定する登録個別信用購入あつせん業者に該当する内国法人
六 次に掲げる内国法人
イ 銀行法第二条第一項に規定する銀行の同条第八項に規定する子会社である同法第十六条の二第一項第十一号(銀行の子会社の範囲等)に掲げる会社のうち同法第十条第二項第五号(業務の範囲)に掲げる業務を営む内国法人
ロ 保険業法第二条第二項に規定する保険会社の同条第十二項に規定する子会社である同法第百六条第一項第十二号(保険会社の子会社の範囲等)に掲げる会社のうち同法第九十八条第一項第四号(業務の範囲等)に掲げる業務を営む内国法人
ハ イ又はロに規定する会社に準ずるものとして財務省令で定める会社のうちイ又はロに規定する業務に準ずる業務として財務省令で定める業務を営む内国法人
七 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項(定義)に規定する貸金業者に該当する内国法人
八 信用保証業を行う内国法人
6 法第五十二条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権(同項に規定する一括評価金銭債権をいう。以下この項において同じ。)の帳簿価額の合計額に貸倒実績率(第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合(当該割合に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)をいう。)を乗じて計算した金額とする。
一 当該内国法人の前三年内事業年度(当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、当該内国法人が適格合併に係る合併法人である場合には当該内国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度を含むものとし、当該事業年度が次に掲げる当該内国法人の区分に応じそれぞれ次に定める日の属する事業年度である場合には当該事業年度とし、ロ又はハに定める日の属する事業年度前の各事業年度を除く。以下この項及び第八項において同じ。)終了の時における一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額を当該前三年内事業年度における事業年度の数で除して計算した金額
イ 新たに設立された内国法人(適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない公益法人等であるものを除く。)により設立されたもの並びに公益法人等及び人格のない社団等を除く。) 設立の日
ロ 内国法人である公益法人等及び人格のない社団等 新たに収益事業を開始した日
ハ 公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
二 当該内国法人のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額に十二を乗じてこれを前三年内事業年度における事業年度の月数の合計数で除して計算した金額
イ 前三年内事業年度において売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(法第五十二条第九項各号に掲げるものを除く。以下この号において「売掛債権等」という。)の貸倒れにより生じた損失の額の合計額
ロ 法第五十二条第一項又は第五項の規定により前三年内事業年度に含まれる各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(売掛債権等に係る金額に限る。)の合計額
ハ 法第五十二条第十項又は第十一項の規定により前三年内事業年度に含まれる各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額のうち次に掲げる金額に係るもの(当該各事業年度においてイに規定する損失の額が生じた売掛債権等に係る金額又は当該各事業年度において売掛債権等につき同条第一項若しくは第五項の規定の適用を受ける場合の当該売掛債権等に係る金額に限る。)の合計額
★⑴ 法第五十二条第一項の規定により当該各事業年度開始の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
★⑵ 法第五十二条第一項の規定により適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)に係る被合併法人又は現物分配法人の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
★⑶ 法第五十二条第五項の規定により同項に規定する適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
7 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
8 次の各号に掲げる場合における第六項(第一号に掲げる場合にあつては同項第二号ロに係る部分に、第二号から第四号までに掲げる場合にあつては同項第二号ハに係る部分に、それぞれ限る。)の規定の適用については、第一号若しくは第二号に規定する内国法人、第三号に規定する被合併法人若しくは現物分配法人又は第四号に規定する分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人が当該各号に規定する時において法第五十二条第一項第一号イからハまで又は第二号イからハまでに掲げる法人(以下この項において「貸倒引当金対象法人」という。)に該当するものとして当該各号に定める事業年度において同条の規定を適用した場合に同条の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額又は益金の額に算入されることとなる金額は、同条の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額又は益金の額に算入された金額とみなす。
一 第六項の内国法人(当該内国法人が適格合併に係る合併法人である場合には、当該適格合併に係る被合併法人を含む。次号において同じ。)が前三年内事業年度に含まれる各事業年度終了の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該各事業年度
二 第六項の内国法人が同項第二号ハ⑴に規定する開始の日の前日の属する事業年度終了の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該前日の属する事業年度
三 第六項第二号ハ⑵の被合併法人又は現物分配法人が同号ハ⑵に規定する事業年度終了の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該事業年度
四 第六項第二号ハ⑶の分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が同号ハ⑶に規定する適格分割等の直前の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該適格分割等の日の属する事業年度
9 法第五十二条第九項第一号に規定する政令で定める金銭債権は、同号に規定する内国法人の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金銭債権(当該各号のうち二以上の号に掲げる区分に該当する場合には、当該二以上の号に定める金銭債権の全て)とする。
一 第五項第一号に掲げる内国法人 同号に規定する金銭債権
二 第五項第二号に掲げる内国法人 当該内国法人が行う金融商品取引法第三十五条第一項第二号(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為に係る金銭債権
三 第五項第三号に掲げる内国法人 質屋営業法第十三条(帳簿)の帳簿に記載された質契約に係る金銭債権
四 第五項第四号又は第五号に掲げる内国法人 割賦販売法第三十五条の三の五十六(基礎特定信用情報の提供)の規定により同法第三十五条の三の四十三第一項第六号(業務規程の認可)に規定する基礎特定信用情報として同法第三十条の二第三項(包括支払可能見込額の調査)に規定する指定信用情報機関に提供された同法第三十五条の三の五十六第一項第三号に規定する債務に係る金銭債権
五 第五項第六号に掲げる内国法人 商業、工業、サービス業その他の事業を行う者から買い取つた金銭債権(次号ロにおいて「買取債権」という。)で当該内国法人の同項第六号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する業務として買い取つたもの
六 第五項第七号に掲げる内国法人 次に掲げる金銭債権
イ 貸金業法第十九条(帳簿の備付け)(同法第二十四条第二項(債権譲渡等の規制)において準用する場合を含む。)の帳簿に記載された同法第二条第三項に規定する貸付けの契約に係る金銭債権
ロ 買取債権
七 第五項第八号に掲げる内国法人 当該内国法人の行う信用保証業に係る保証債務を履行したことにより取得した金銭債権
(貸倒実績率の特別な計算方法)
第九十七条 内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。)が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度開始の日以後二年以内に終了する各事業年度(以下この条において「調整事業年度」という。)における前条第六項に規定する貸倒実績率(以下この条において「貸倒実績率」という。)を当該適格分割等により移転する事業に係る貸倒れの実績を考慮して合理的な方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該内国法人のその承認を受けた日の属する事業年度以後の当該調整事業年度における貸倒実績率は、その承認を受けた方法により計算した割合とする。
2 前項の承認を受けようとする内国法人は、同項の適格分割等の日以後二月以内に、その採用しようとする方法の内容、その方法を採用しようとする理由その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、これを審査し、その申請に係る方法を承認し、又はその申請に係る方法により計算される割合をもつて法第五十二条第二項(貸倒引当金)に規定する一括貸倒引当金繰入限度額(次項において「一括貸倒引当金繰入限度額」という。)の計算を行うことによつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下する。
4 税務署長は、第一項の承認をした後、その承認に係る方法により計算される割合をもつて一括貸倒引当金繰入限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
5 税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
6 第一項の承認を受けた内国法人(前条第五項各号に掲げる内国法人に該当するものに限る。)がその承認の基因となつた適格分割等に係る調整事業年度において法第五十二条第一項第一号イからハまで又は第二号イからハまでに掲げる法人に該当しないこととなつた場合又は該当することとなつた場合(既にこの項の規定によりその承認を取り消されたものとみなされた場合を除く。)には、その該当しないこととなつた日又はその該当することとなつた日においてその承認を取り消されたものとみなす。
7 第四項の処分があつた場合にはその処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る貸倒実績率の計算についてその処分の効果が生ずるものとし、前項の規定により第一項の承認を取り消されたものとみなされた場合にはその取り消されたものとみなされた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合の貸倒実績率の計算についてその取消しの効果が生ずるものとする。
8 内国法人は、第六項の規定により第一項の承認を取り消されたものとみなされた場合には、その承認の基因となつた適格分割等に係る調整事業年度における貸倒実績率の計算の方法については、再び同項の規定による承認を受けることができる。この場合において、第二項中「同項の適格分割等の日」とあるのは、「第六項に規定する該当しないこととなつた日又は該当することとなつた日」とする。
(適格分割等に係る期中個別貸倒引当金勘定の金額の計算)
第九十八条 法第五十二条第五項(貸倒引当金)の内国法人が同項に規定する適格分割等によりその有する同一の債務者に対する個別評価金銭債権(同条第一項に規定する個別評価金銭債権をいう。以下この条において同じ。)の一部のみを当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する場合には、当該個別評価金銭債権の金額のうちその移転する一部の金額以外の金額はないものとみなして、法第五十二条第五項の規定を適用する。
(貸倒引当金勘定に繰り入れた金額等とみなす金額)
第九十九条 内国法人が法第二十二条の二第一項(収益の額)に規定する資産の販売等を行つた場合において、当該資産の販売等の対価として受け取ることとなる金額のうち同条第五項第一号に掲げる事実が生ずる可能性があることにより売掛金その他の金銭債権に係る勘定の金額としていない金額(以下この条において「金銭債権計上差額」という。)があるときは、当該金銭債権計上差額に相当する金額は、当該内国法人が損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額又は当該内国法人が設けた法第五十二条第五項(貸倒引当金)に規定する期中個別貸倒引当金勘定若しくは同条第六項に規定する期中一括貸倒引当金勘定の金額とみなして、同条第一項、第二項、第五項及び第六項の規定を適用する。
第百条から第百十一条まで 削除
第十三目の二 譲渡制限付株式を対価とする費用等
(譲渡制限付株式の範囲等)
第百十一条の二 法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する政令で定める株式は、次に掲げる要件に該当する株式(出資を含む。第二号において同じ。)とする。
一 譲渡(担保権の設定その他の処分を含む。)についての制限がされており、かつ、当該譲渡についての制限に係る期間(次号において「譲渡制限期間」という。)が設けられていること。
二 法第五十四条第一項の個人から役務の提供を受ける内国法人又はその株式を発行し、若しくは同項の個人に交付した法人がその株式を無償で取得することとなる事由(その株式の交付を受けた同項の個人が譲渡制限期間内の所定の期間勤務を継続しないこと若しくは当該個人の勤務実績が良好でないことその他の当該個人の勤務の状況に基づく事由又はこれらの法人の業績があらかじめ定めた基準に達しないことその他のこれらの法人の業績その他の指標の状況に基づく事由に限る。)が定められていること。
2 法第五十四条第一項に規定する政令で定める譲渡制限付株式は、次に掲げるものとする。
一 合併により当該合併に係る被合併法人の特定譲渡制限付株式(法第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式をいう。次号及び第四項において同じ。)を有する者に対し交付される当該合併に係る合併法人の同条第一項に規定する譲渡制限付株式(以下この項及び第四項において「譲渡制限付株式」という。)又は当該合併の直前に当該合併に係る合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合における当該法人の譲渡制限付株式
二 分割型分割により当該分割型分割に係る分割法人の特定譲渡制限付株式を有する者に対し交付される当該分割型分割に係る分割承継法人の譲渡制限付株式又は当該分割型分割の直前に当該分割型分割に係る分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合における当該法人の譲渡制限付株式
3 法第五十四条第一項に規定する政令で定める所得は、所得税法に規定する給与所得、事業所得、退職所得及び雑所得(同項の個人が同法第二条第一項第五号(定義)に規定する非居住者である場合には、当該個人が同項第三号に規定する居住者であるとしたときにおけるこれらの所得)とする。
4 特定譲渡制限付株式の交付が正常な取引条件で行われた場合には、法第五十四条第一項の役務の提供に係る費用の額は、当該特定譲渡制限付株式の交付につき給付され、又は消滅した債権(当該役務の提供の対価として同項の個人に生ずる債権に限る。以下この項において同じ。)の額(第七十一条の三第一項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与にあつては、同項に規定する交付決議時価額。以下この項において同じ。)に相当する金額(当該特定譲渡制限付株式につき第二項各号に掲げる譲渡制限付株式が交付された場合には、当該各号の特定譲渡制限付株式の交付につき給付され、又は消滅した債権の額に相当する金額)とする。
5 第二項第二号の分割型分割に伴い法第五十四条第一項に規定する給与等課税額が生ずる場合の前項の費用の額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(譲渡制限付新株予約権の範囲等)
第百十一条の三 法第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する政令で定める新株予約権は、所得税法施行令第八十四条第二項(譲渡制限付株式の価額等)に規定する権利の譲渡についての制限その他特別の条件が付されているものとする。
2 法第五十四条の二第一項に規定する政令で定める所得は、所得税法に規定する給与所得、事業所得、退職所得及び雑所得(同項の個人が同法第二条第一項第五号(定義)に規定する非居住者である場合には、当該個人が同項第三号に規定する居住者であるとしたときにおけるこれらの所得)とする。
3 特定新株予約権(法第五十四条の二第一項に規定する特定新株予約権をいう。以下この項において同じ。)の交付が正常な取引条件で行われた場合には、同条第一項の役務の提供に係る費用の額は、当該特定新株予約権の交付された時の価額(第七十一条の三第一項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与にあつては、同項に規定する交付決議時価額。以下この項及び第五項において同じ。)に相当する金額(当該特定新株予約権につき承継新株予約権(法第五十四条の二第一項に規定する承継新株予約権をいう。以下この項において同じ。)が交付された場合には、次の各号に掲げる新株予約権の区分に応じ当該各号に定める金額)とする。
一 合併又は分割に係る承継新株予約権 当該承継新株予約権に係る特定新株予約権の法第五十四条の二第一項の個人に交付された時の価額に相当する金額
二 株式交換又は株式移転に係る承継新株予約権 当該承継新株予約権に係る特定新株予約権の法第五十四条の二第一項の個人に交付された時の価額に相当する金額に、その交付の日から当該承継新株予約権の行使が可能となる日までの期間の月数のうちに当該株式交換又は株式移転の日から当該行使が可能となる日までの期間の月数の占める割合を乗じて計算した金額
三 株式交換又は株式移転により消滅した特定新株予約権(その行使が可能となる日前に消滅したものに限る。) 当該特定新株予約権の法第五十四条の二第一項の個人に交付された時の価額に相当する金額に、その交付の日から当該特定新株予約権の行使が可能となる日までの期間の月数のうちに当該交付の日から当該株式交換又は株式移転の日の前日までの期間の月数の占める割合を乗じて計算した金額
4 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5 第三項の特定新株予約権の交付された時の価額には、法第五十四条の二第一項の個人から払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産(同項第一号の債権を除く。)の価額を含まないものとする。
第十三目の三 不正行為等に係る費用等
第百十一条の四 法第五十五条第三項第三号(不正行為等に係る費用等)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の規定による特別法人事業税に係る延滞金(地方税法第七十二条の四十五の二(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)の規定の例により徴収されるものを除く。)、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
二 地方税法第七十二条の百第二項(貨物割の賦課徴収等)に規定する貨物割に係る延滞税及び加算税並びに同法附則第九条の四第二項(譲渡割の賦課徴収の特例等)に規定する譲渡割に係る延滞税、利子税及び加算税(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十五条の二第四項(法人の確定申告書の提出期限の特例)の規定の例により徴収されるものを除く。)

第十四目 繰越欠損金
(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)
第百十二条 法第五十七条第二項(欠損金の繰越し)に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定(以下この項において「適格合併等」という。)に係る同条第二項に規定する被合併法人等(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)が、同条第二項に規定する前十年内事業年度のうち欠損金額(同項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第四項から第六項まで、第八項若しくは第九項又は法第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)の規定によりないものとされたものを除く。)の生じた事業年度(当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる内国法人を合併法人とする適格合併(以下この項において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の残余財産が確定したことに基因して法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額とみなされたものにあつては、当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度)について確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出していることとする。
2 法第五十七条第二項の内国法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該内国法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この項において「合併法人等十年前事業年度開始日」という。)が同条第二項の適格合併又は残余財産の確定に係る被合併法人等の同項に規定する前十年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前十年内事業年度」という。)で同条第二項に規定する未処理欠損金額が生じた事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該内国法人のそれぞれの事業年度とみなし、同条第二項の内国法人の同項に規定する合併等事業年度が設立日(当該内国法人の設立の日をいう。以下この項において同じ。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該内国法人の事業年度とみなして、同条の規定を適用する。
3 法第五十七条第三項に規定する政令で定めるものは、適格合併のうち、第一号から第四号までに掲げる要件又は第一号及び第五号に掲げる要件に該当するものとする。
一 適格合併に係る被合併法人の被合併事業(当該被合併法人の当該適格合併の前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。以下第三号までにおいて同じ。)と当該適格合併に係る合併法人(当該合併法人が当該適格合併により設立された法人である場合にあつては、当該適格合併に係る他の被合併法人。以下この項において同じ。)の合併事業(当該合併法人の当該適格合併の前に行う事業(当該合併法人が当該適格合併により設立された法人である場合にあつては、当該適格合併に係る他の被合併法人の被合併事業)のうちのいずれかの事業をいう。次号及び第四号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
二 被合併事業と合併事業(当該被合併事業と関連する事業に限る。以下この号及び第四号において同じ。)のそれぞれの売上金額、当該被合併事業と当該合併事業のそれぞれの従業者の数、適格合併に係る被合併法人と合併法人のそれぞれの資本金の額若しくは出資金の額又はこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと。
三 被合併事業が当該適格合併に係る被合併法人が合併法人との間に最後に支配関係を有することとなつた時(当該被合併法人がその時から当該適格合併の直前の時までの間に当該被合併法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(次号において「合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この号及び次号において「適格合併等」という。)により被合併事業の全部又は一部の移転を受けている場合には、当該適格合併等の時。以下この号において「被合併法人支配関係発生時」という。)から当該適格合併の直前の時まで継続して行われており、かつ、当該被合併法人支配関係発生時と当該適格合併の直前の時における当該被合併事業の規模(前号に規定する規模の割合の計算の基礎とした指標に係るものに限る。)の割合がおおむね二倍を超えないこと。
四 合併事業が当該適格合併に係る合併法人が被合併法人との間に最後に支配関係を有することとなつた時(当該合併法人がその時から当該適格合併の直前の時までの間に当該合併法人を合併法人等とする適格合併等により合併事業の全部又は一部の移転を受けている場合には、当該適格合併等の時。以下この号において「合併法人支配関係発生時」という。)から当該適格合併の直前の時まで継続して行われており、かつ、当該合併法人支配関係発生時と当該適格合併の直前の時における当該合併事業の規模(第二号に規定する規模の割合の計算の基礎とした指標に係るものに限る。)の割合がおおむね二倍を超えないこと。
五 適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の前における特定役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。以下この号において同じ。)である者のいずれかの者(当該被合併法人が当該適格合併に係る合併法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日前(当該支配関係が当該被合併法人となる法人又は当該合併法人となる法人の設立により生じたものである場合には、同日。以下この号において同じ。)において当該被合併法人の役員又は当該これらに準ずる者(同日において当該被合併法人の経営に従事していた者に限る。)であつた者に限る。)と当該合併法人の当該適格合併の前における特定役員である者のいずれかの者(当該最後に支配関係を有することとなつた日前において当該合併法人の役員又は当該これらに準ずる者(同日において当該合併法人の経営に従事していた者に限る。)であつた者に限る。)とが当該適格合併の後に当該合併法人(当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併により設立された法人)の特定役員となることが見込まれていること。
4 法第五十七条第三項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
一 法第五十七条第三項に規定する被合併法人等と同項に規定する内国法人との間に当該内国法人の同項に規定する適格合併の日の属する事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併の日)の五年前の日又は同項に規定する残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度開始の日の五年前の日(次号において「五年前の日」という。)から継続して支配関係がある場合
二 法第五十七条第三項に規定する被合併法人等又は同項に規定する内国法人が五年前の日後に設立された法人である場合(次に掲げる場合を除く。)であつて当該被合併法人等と当該内国法人との間に当該被合併法人等の設立の日又は当該内国法人の設立の日のいずれか遅い日から継続して支配関係があるとき。
イ 当該内国法人との間に支配関係がある他の内国法人を被合併法人とする適格合併で、当該被合併法人等を設立するもの又は当該内国法人が当該他の内国法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該被合併法人等を合併法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
ロ 当該内国法人が他の内国法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該被合併法人等との間に法第五十七条第二項に規定する完全支配関係がある当該他の内国法人(当該内国法人との間に支配関係があるものに限る。)で当該被合併法人等が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定していた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
ハ 当該被合併法人等との間に支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等で、当該内国法人を設立するもの又は当該被合併法人等が当該他の法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
5 法第五十七条第三項第二号に規定する政令で定める金額は、同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同号の支配関係事業年度以後の各事業年度で同号の前十年内事業年度(第二号において「前十年内事業年度」という。)に該当する事業年度(法第六十二条の七第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける場合の同条第一項に規定する対象期間、法第六十条の三第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)の規定の適用を受ける場合の同項に規定する適用期間又は法第六十四条の十四第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定の適用を受ける場合の同項に規定する適用期間内の日の属する事業年度を除く。以下この項において「対象事業年度」という。)ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 当該対象事業年度に生じた欠損金額(法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたもの及び同条第四項から第六項まで、第八項又は第九項の規定によりないものとされたものを含むものとし、法第五十八条の規定の適用がある欠損金額及び法第八十条第五項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する災害損失欠損金額(当該災害損失欠損金額について同項において準用する同条第一項の規定の適用を受けた場合における当該災害損失欠損金額に限る。第七項において「適用災害損失欠損金額」という。)を除く。次号において同じ。)のうち、当該対象事業年度を法第六十二条の七第一項の規定が適用される事業年度として当該被合併法人等が法第五十七条第三項第一号に規定する最後に支配関係を有することとなつた日(次項において「支配関係発生日」という。)の属する事業年度開始の日前から有していた資産(同日を法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等(次項において「特定適格組織再編成等」という。)の日とみなした場合に第百二十三条の八第二項第一号から第五号まで(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産に該当するものを除く。)につき法第六十二条の七第一項の規定を適用した場合に同条第二項に規定する特定資産譲渡等損失額となる金額に達するまでの金額
二 当該対象事業年度に生じた欠損金額のうち、当該被合併法人等において法第五十七条第一項の規定により当該前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに法第五十七条第四項から第六項まで、第八項又は第九項の規定によりないものとされたもの
6 法第五十七条第三項の被合併法人等に係る同条第二項の適格合併の日又は同項の残余財産の確定の日以前二年以内の期間(支配関係発生日以後の期間に限る。以下この項及び次項において「合併等前二年以内期間」という。)内に当該被合併法人等又は特定支配関係法人(同条第三項の内国法人及び当該被合併法人等との間に支配関係がある法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とし、特定支配関係法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする一又は二以上の特定適格組織再編成等が行われていた場合において、当該一又は二以上の特定適格組織再編成等により移転があつた資産のうち当該被合併法人等が有することとなつたもの(当該一又は二以上の特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人である特定支配関係法人のいずれかが支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していたものに限る。)については、当該被合併法人等が支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していたものとみなして、前項の規定を適用する。ただし、次に掲げる資産については、この限りでない。
一 合併等前二年以内期間内に行われた法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等で特定適格組織再編成等に該当しないものにより移転があつた資産
二 合併等前二年以内期間内に行われた適格合併に該当しない合併により移転があつた資産で法第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整資産以外のもの
三 前二号に掲げる資産以外の資産で次に掲げるものに該当するもの
イ 資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日における帳簿価額又は取得価額が千万円に満たないもの
ロ 当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日における価額が同日における帳簿価額を下回つていない資産(法第五十七条第三項の内国法人の同条第二項に規定する適格合併の日又は残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日における当該資産の価額及びその帳簿価額に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該資産に係る同日の価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合における当該資産に限る。)
7 法第五十七条第三項の被合併法人等に係る合併等前二年以内期間内に一若しくは二以上の適格合併(特定支配関係法人を被合併法人とし、当該被合併法人等又は当該特定支配関係法人との間に支配関係がある他の特定支配関係法人を合併法人とするもの並びに特定支配関係法人及び当該特定支配関係法人との間に支配関係がある他の特定支配関係法人を被合併法人とする適格合併で法人を設立するものに限る。以下この項において「合併等前二年以内適格合併」という。)が行われていた場合又は合併等前二年以内期間内に一若しくは二以上の特定支配関係法人(当該被合併法人等又は他の特定支配関係法人との間に完全支配関係(当該被合併法人等若しくは当該他の特定支配関係法人による完全支配関係又は法第二条第十二号の七の六(定義)に規定する相互の関係に限る。)があるもので、かつ、当該被合併法人等又は当該他の特定支配関係法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものに限る。)の残余財産が確定していた場合において、法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたもののうちに各関連法人(当該合併等前二年以内適格合併に係る被合併法人である特定支配関係法人又は当該残余財産が確定した特定支配関係法人をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度(支配関係発生日(同条第三項の内国法人及び当該被合併法人等が当該関連法人との間に最後に支配関係を有することがあることとなつた日をいう。以下この項において同じ。)の属する事業年度以後の事業年度で当該合併等前二年以内適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該関連法人の残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)に限り、当該関連法人が法第六十二条の七第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける場合の同条第一項に規定する対象期間、当該関連法人が法第六十条の三第一項の規定の適用を受ける場合の同項に規定する適用期間又は当該関連法人が法第六十四条の十四第一項の規定の適用を受ける場合の同項に規定する適用期間内の日の属する事業年度を除く。以下この項において「関連法人対象事業年度」という。)ごとに第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(法第五十七条第二項の規定により他の関連法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされた金額にあつては、他の関連法人において同条第一項の規定により当該他の関連法人の前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに法第五十七条第四項から第六項まで、第八項又は第九項の規定によりないものとされたもの及び同条第三項の規定により当該他の関連法人の同条第二項に規定する未処理欠損金額に含まないこととされたものを除く。以下この項において「特定資産譲渡等損失相当欠損金額」という。)に相当する金額が含まれているときは、第五項の規定の適用については、当該被合併法人等の同項に規定する対象事業年度において同項第一号の特定資産譲渡等損失額となる金額は、当該金額に特定資産譲渡等損失相当欠損金額を加算した金額とする。ただし、同条第三項に規定する共同で事業を行うための合併として政令で定めるものが行われたことに基因して同条第二項の規定により当該被合併法人等又は他の関連法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものについては、この限りでない。
一 当該関連法人対象事業年度に生じた欠損金額(法第五十七条第二項の規定により当該関連法人の欠損金額とみなされたもの(同項の規定により当該関連法人の欠損金額とみなされたもののうち各関連法人の特定資産譲渡等損失相当欠損金額から成る部分の金額を除く。)及び同条第四項から第六項まで、第八項又は第九項の規定によりないものとされたものを含むものとし、法第五十八条の規定の適用がある欠損金額及び適用災害損失欠損金額を除く。)のうち、当該関連法人対象事業年度を法第六十二条の七第一項の規定が適用される事業年度として当該関連法人が支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産(同日を同項に規定する特定適格組織再編成等の日とみなした場合に第百二十三条の八第二項第一号から第五号までに掲げる資産に該当するものを除く。)につき法第六十二条の七第一項の規定を適用した場合に同条第二項に規定する特定資産譲渡等損失額となる金額に達するまでの金額
二 当該関連法人対象事業年度に生じた欠損金額(法第五十七条第二項の規定により当該関連法人の欠損金額とみなされたもの及び同条第四項から第六項まで、第八項又は第九項の規定によりないものとされたものを含むものとし、法第五十八条の規定の適用がある欠損金額及び適用災害損失欠損金額を除く。)のうち、当該関連法人において法第五十七条第一項の規定により当該関連法人の前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに法第五十七条第四項から第六項まで、第八項又は第九項の規定によりないものとされたもの及び同条第三項の規定により当該関連法人の未処理欠損金額に含まないこととされたもの(他の関連法人の特定資産譲渡等損失相当欠損金額の計算上控除された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)
8 第六項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第六項中「法第五十七条第三項の被合併法人等に係る同条第二項」とあるのは「次項の被合併法人等に係る法第五十七条第二項」と、「内に当該被合併法人等」とあるのは「内に次項に規定する関連法人」と、「のうち当該被合併法人等」とあるのは「のうち当該関連法人」と、「当該被合併法人等が支配関係発生日」とあるのは「当該関連法人が同項に規定する支配関係発生日」と読み替えるものとする。
9 第四項の規定は、法第五十七条第四項に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、第四項第一号中「第五十七条第三項に規定する被合併法人等」とあるのは「第五十七条第四項に規定する内国法人」と、「内国法人との間に当該内国法人の」とあるのは「支配関係法人との間に」と、「適格合併の日の属する事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併の日)の五年前の日又は同項に規定する残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度開始の日」とあるのは「組織再編成事業年度開始の日」と、同項第二号中「第五十七条第三項に規定する被合併法人等」とあるのは「第五十七条第四項に規定する内国法人」と、「内国法人が五年前の日」とあるのは「支配関係法人が五年前の日」と、「当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人」と、「当該内国法人」とあるのは「当該支配関係法人」と読み替えるものとする。
10 第三項の規定は、法第五十七条第四項に規定する政令で定める適格組織再編成等について準用する。この場合において、第三項中「適格合併のうち」とあるのは「同条第四項に規定する適格組織再編成等(適格現物分配を除く。以下この項において同じ。)のうち」と、同項第一号中「適格合併に係る被合併法人」とあるのは「適格合併(当該適格組織再編成等が適格合併に該当しない合併、適格分割又は適格現物出資である場合には、当該合併、適格分割又は適格現物出資。以下この項において同じ。)に係る被合併法人(当該適格組織再編成等が適格分割又は適格現物出資である場合には、分割法人又は現物出資法人。以下この項において同じ。)」と、「事業をいう。以下」とあるのは「事業をいい、当該適格組織再編成等が適格分割又は適格現物出資である場合には当該分割法人の当該適格組織再編成等に係る法第二条第十二号の十一ロ(1)(定義)に規定する分割事業又は当該現物出資法人の当該適格組織再編成等に係る同条第十二号の十四ロ(1)に規定する現物出資事業とする。以下」と、「合併法人(当該合併法人」とあるのは「合併法人(当該適格組織再編成等が適格分割又は適格現物出資である場合には分割承継法人又は被現物出資法人とし、当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人」と、同項第二号中「規模」とあるのは「規模(適格分割又は適格現物出資にあつては、被合併事業と合併事業のそれぞれの売上金額、当該被合併事業と当該合併事業のそれぞれの従業者の数又はこれらに準ずるものの規模)」と、同項第五号中「特定役員(社長」とあるのは「特定役員等(合併にあつては社長」と、「者をいう。以下この号において同じ。)」とあるのは「者(以下この号において「特定役員」という。)をいい、適格分割又は適格現物出資にあつては役員又は当該これらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。)」と読み替えるものとする。
11 第五項から第八項までの規定は、法第五十七条第四項第二号に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第五項中「同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同号」とあるのは「同条第四項に規定する適格組織再編成等(以下この項において「適格組織再編成等」という。)に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人となる内国法人の同条第四項第二号」と、同項第一号中「法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前に法第五十七条第二項の規定により当該内国法人」と、「被合併法人等が」とあるのは「内国法人が」と、「第五十七条第三項第一号に規定する」とあるのは「第五十七条第四項第一号の」と、同項第二号中「被合併法人等に」とあるのは「内国法人に」と、第六項中「法第五十七条第三項の被合併法人等」とあるのは「法第五十七条第四項の内国法人」と、「同条第二項の適格合併の日又は同項の残余財産の確定の日」とあるのは「同項に規定する適格組織再編成等の日」と、「内に当該被合併法人等」とあるのは「内に当該内国法人」と、「同条第三項の内国法人及び当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人及び同条第四項に規定する支配関係法人」と、「のうち当該被合併法人等が」とあるのは「のうち当該内国法人が」と、「当該被合併法人等が支配関係発生日」とあるのは「当該内国法人が支配関係発生日」と、同項第三号ロ中「第五十七条第三項」とあるのは「第五十七条第四項」と、「同条第二項に規定する適格合併の日又は残余財産の確定の日の翌日」とあるのは「同項に規定する適格組織再編成等の日」と、第七項中「法第五十七条第三項の被合併法人等」とあるのは「法第五十七条第四項の内国法人」と、「とし、当該被合併法人等又は」とあるのは「とし、当該内国法人又は」と、「(当該被合併法人等又は」とあるのは「(当該内国法人又は」と、「被合併法人等若しくは」とあるのは「内国法人若しくは」と、「かつ、当該被合併法人等」とあるのは「かつ、当該内国法人」と、「法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「法第五十七条第二項の規定により当該内国法人」と、「同条第三項の内国法人及び当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人及び同条第四項に規定する支配関係法人」と、「当該被合併法人等の同項」とあるのは「当該内国法人の同項」と、「同条第二項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「同条第二項の規定により当該内国法人」と、第八項中「第六項中「法第五十七条第三項の被合併法人等に係る同条第二項」とあるのは「次項の被合併法人等に係る法第五十七条第二項」と、」とあるのは「第六項中」と、「当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人」と読み替えるものとする。
12 法第五十七条第五項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する適用年度(以下この項において「適用年度」という。)において法第五十九条第一項、第二項又は第四項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定の適用を受ける内国法人の第一号に掲げる金額(以下この項において「損金算入額」という。)が第二号に掲げる欠損金額(以下この項において「未使用欠損金額」という。)のうち最も古い事業年度において生じたものから順次成るものとした場合に当該損金算入額に相当する金額を構成するものとされた未使用欠損金額があることとなる事業年度ごとに当該事業年度の未使用欠損金額のうち当該損金算入額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額とする。
一 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該適用年度において法第五十九条第一項の規定の適用を受ける場合 同項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額が⑴に掲げる金額から⑵に掲げる金額を控除した金額を超える場合のその超える部分の金額
(1)第百十六条の二(会社更生等の場合の欠損金額の範囲)に規定する合計額
(2) 法第五十七条第一項ただし書及び第六十四条の七(欠損金の通算)の規定を適用しないものとした場合に法第五十七条第一項本文の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する欠損金額(同条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含む。)
ロ 当該適用年度において法第五十九条第二項の規定の適用を受ける場合 同項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額が第百十七条(民事再生等の場合の欠損金額の範囲)に規定する合計額からイ(2)に掲げる金額を控除した金額を超える場合のその超える部分の金額
ハ 当該適用年度において法第五十九条第四項の規定の適用を受ける場合 同項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
二 前号イ(2)に掲げる金額(同号ハに掲げる場合にあつては、当該適用年度の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額を除く。)
イ 法第六十四条の七第一項第一号から第三号までの規定の適用を受ける事業年度 当該適用年度に係る同項第四号に規定する損金算入欠損金額の合計額
ロ イに掲げる事業年度以外の事業年度 法第五十七条第一項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
13 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(通算完全支配関係に準ずる関係等)
第百十二条の二 法第五十七条第七項(欠損金の繰越し)に規定する政令で定める関係は、通算法人に係る通算親法人が法第六十四条の九第七項(通算承認)の規定の適用を受けて同条第一項の規定による承認(第三項第一号において「通算承認」という。)を受けた場合における当該通算法人と他の内国法人との間の完全支配関係で同条第一項に規定する政令で定める関係に該当するもの(通算完全支配関係に該当するものを除く。以下この条において「通算完全支配関係に準ずる関係」という。)とする。
2 法第五十七条第七項第一号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれにも該当すること(同項の通算法人が通算親法人である場合には、第一号に掲げる要件に該当すること。)とする。
一 法第五十七条第七項第一号の合併の日の前日又は同号の残余財産の確定した日が、同号の他の内国法人が通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた日(当該他の内国法人が当該通算親法人との間に通算完全支配関係に準ずる関係がある法人である場合には、次に掲げる日のうちいずれか遅い日。以下この号及び次号において「関係発生日」という。)の前日から当該関係発生日の属する当該通算親法人の事業年度終了の日までの期間内の日であること。
イ 法第六十四条の九第九項に規定する申請特例年度開始の日
ロ 当該通算完全支配関係に準ずる関係を有することとなつた日(法第十四条第八項(事業年度の特例)の規定の適用を受ける場合にあつては、同日の前日の属する同項第一号に規定する特例決算期間の末日の翌日)
二 関係発生日から法第五十七条第七項第一号の合併の日の前日又は同号の残余財産の確定の日の属する同項の通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日(当該通算法人が同日以前に当該通算法人を被合併法人とする合併で他の通算法人を合併法人とするものを行つた場合又は同日前に当該通算法人の残余財産が確定した場合には、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日)まで継続して当該通算法人と当該通算親法人との間に通算完全支配関係があること。
3 法第五十七条第八項に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
一 法第五十七条第八項の通算法人と当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか)との間に当該通算法人について通算承認の効力が生じた日(次項において「通算承認日」という。)の五年前の日(次号において「五年前の日」という。)から継続して支配関係がある場合
二 法第五十七条第八項の通算法人又は当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人の全て)が五年前の日後に設立された法人である場合(次に掲げる場合を除く。)であつて当該通算法人と当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうちその設立の日の最も早いもの)との間に当該通算法人の設立の日又は当該通算法人に係る通算親法人の設立の日(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人の設立の日のうち最も早い日)のいずれか遅い日から継続して支配関係があるとき。
イ 当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか。以下この号において同じ。)との間に支配関係がある他の内国法人を被合併法人とする適格合併で、当該通算法人を設立するもの又は当該通算法人に係る通算親法人が当該他の内国法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該通算法人を合併法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
ロ 当該通算法人に係る通算親法人が他の内国法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該通算法人との間に法第五十七条第二項に規定する完全支配関係がある当該他の内国法人(当該通算親法人との間に支配関係があるものに限る。)で当該通算法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定していた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
ハ 当該通算法人との間に支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等で、当該通算法人に係る通算親法人を設立するもの又は当該通算法人が当該他の法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該通算法人に係る通算親法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
4 法第五十七条第八項に規定する共同で事業を行う場合として政令で定める場合は、第一号から第三号までに掲げる要件、第一号及び第四号に掲げる要件又は第五号に掲げる要件に該当する場合とする。
一 法第五十七条第八項の通算法人又は通算承認日の直前において当該通算法人との間に完全支配関係(法第六十四条の九第一項に規定する政令で定める関係に限る。以下この号及び第三号において同じ。)がある法人(当該完全支配関係が継続することが見込まれているものに限る。)の当該通算承認日前に行う事業のうちのいずれかの主要な事業(以下この項において「通算前事業」という。)と当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合にあつては、他の通算法人のいずれか。以下第四号までにおいて同じ。)又は当該通算承認日の直前において当該通算親法人との間に完全支配関係がある法人(当該完全支配関係が継続することが見込まれているものに限るものとし、当該通算法人を除く。)の当該通算承認日前に行う事業のうちのいずれかの事業(以下この項において「親法人事業」という。)とが相互に関連するものであること。
二 通算前事業と親法人事業(当該通算前事業と関連する事業に限る。以下この項において同じ。)のそれぞれの売上金額、当該通算前事業と当該親法人事業のそれぞれの従業者の数又はこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと。
三 通算前事業(親法人事業と関連する事業に限る。以下この項において同じ。)が法第五十七条第八項の通算法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に最後に支配関係を有することとなつた時(当該通算法人又は当該通算法人との間に完全支配関係がある法人(以下この号において「通算法人等」という。)がその時から通算承認日の前日までの間に適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この号において「適格合併等」という。)により当該通算法人等との間に完全支配関係がない法人から通算前事業の全部又は一部の移転を受けている場合には、当該適格合併等の時。以下この号において「通算法人支配関係発生時」という。)から当該通算承認日まで継続して行われており、かつ、当該通算法人支配関係発生時と当該通算承認日における当該通算前事業の規模(前号に規定する規模の割合の計算の基礎とした指標に係るものに限る。)の割合がおおむね二倍を超えないこと。
四 通算承認日の前日の通算前事業を行う法人の特定役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。)である者(法第五十七条第八項の通算法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日前(当該支配関係が当該通算前事業を行う法人又は親法人事業を行う法人の設立により生じたものである場合には、同日)において当該通算前事業を行う法人の役員又は当該これらに準ずる者(同日において当該法人の経営に従事していた者に限る。)であつた者に限る。)の全てが通算完全支配関係を有することとなつたことに伴つて退任をするものでないこと。
五 法第五十七条第八項の通算法人が次に掲げる法人のいずれかに該当すること。
イ 法第六十四条の十二第一項第四号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人
ロ 法第二条第十二号の十七ハ(定義)に該当する株式交換等により通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた株式交換等完全子法人
5 前条第五項から第八項までの規定は、法第五十七条第八項第二号に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、前条第五項中「同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同号」とあるのは「同条第八項の通算法人の同項第二号」と、「前十年内事業年度(第二号において「前十年内事業年度」という。)」とあるのは「通算前十年内事業年度」と、同項第一号中「第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた日(次項において「通算承認日」という。)の属する事業年度(当該事業年度終了の日後に法第五十七条第八項の新たな事業を開始した場合には、その開始した日の属する事業年度。以下この条において「最初適用年度」という。)前に法第五十七条第二項の規定により当該通算法人」と、「第六十二条の七第一項の」とあるのは「第六十四条の十四第一項の」と、「被合併法人等が法第五十七条第三項第一号」とあるのは「通算法人が法第五十七条第八項」と、「最後に支配関係を有することとなつた日」とあるのは「支配関係発生日」と、「法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等(次項において「特定適格組織再編成等」という。)の日」とあるのは「最初適用年度開始の日」と、「第百二十三条の八第二項第一号」とあるのは「第百三十一条の十九第三項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する第百二十三条の八第二項第一号」と、同項第二号中「被合併法人等に」とあるのは「通算法人に」と、「前十年内事業年度」とあるのは「最初適用年度前の各事業年度」と、同条第六項中「法第五十七条第三項の被合併法人等」とあるのは「法第五十七条第八項の通算法人」と、「同条第二項の適格合併の日又は同項の残余財産の確定の日」とあるのは「通算承認日」と、「「合併等前二年以内期間」とあるのは「「承認前二年以内期間」と、「内に当該被合併法人等」とあるのは「内に当該通算法人」と、「同条第三項の内国法人及び当該被合併法人等」とあるのは「当該通算法人及び当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか)」と、「特定適格組織再編成等が」とあるのは「特定適格組織再編成等(法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等をいう。以下この項において同じ。)が」と、「のうち当該被合併法人等」とあるのは「のうち当該通算法人」と、「、当該被合併法人等」とあるのは「、当該通算法人」と、同項第一号及び第二号中「合併等前二年以内期間」とあるのは「承認前二年以内期間」と、同項第三号ロ中「第五十七条第三項の内国法人の同条第二項に規定する適格合併の日又は残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度」とあるのは「第五十七条第八項の通算法人の最初適用年度」と、同条第七項中「法第五十七条第三項の被合併法人等」とあるのは「法第五十七条第八項の通算法人」と、「合併等前二年以内期間」とあるのは「承認前二年以内期間」と、「とし、当該被合併法人等又は」とあるのは「とし、当該通算法人又は」と、「合併等前二年以内適格合併」とあるのは「承認前二年以内適格合併」と、「(当該被合併法人等又は」とあるのは「(当該通算法人又は」と、「被合併法人等若しくは」とあるのは「通算法人若しくは」と、「かつ、当該被合併法人等」とあるのは「かつ、当該通算法人」と、「法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「法第五十七条第二項の規定により当該通算法人」と、「支配関係発生日(同条第三項の内国法人及び当該被合併法人等」とあるのは「当該通算法人及び当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうち当該関連法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いもの)」と、「日をいう。以下この項において同じ」とあるのは「日(以下この項において「支配関係発生日」という」と、「当該被合併法人等の同項」とあるのは「当該通算法人の同項」と、「同条第二項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「同条第二項の規定により当該通算法人」と、同項第一号中「第六十二条の七第一項の」とあるのは「第六十四条の十四第一項の」と、「同項に規定する特定適格組織再編成等の日とみなした場合に」とあるのは「最初適用年度開始の日とみなした場合に第百三十一条の十九第三項において準用する」と、同条第八項中「第六項中「法第五十七条第三項の被合併法人等に係る同条第二項」とあるのは「次項の被合併法人等に係る法第五十七条第二項」と、」とあるのは「第六項中」と、「当該被合併法人等」とあるのは「当該通算法人」と、「同項」とあるのは「次項」と読み替えるものとする。
6 通算法人を合併法人とする適格合併で当該通算法人との間に通算完全支配関係(通算完全支配関係に準ずる関係を含む。以下この項において同じ。)がある他の内国法人を被合併法人とするものが行われ、又は通算法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人で当該通算法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合には、これらの他の内国法人の法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額については、同条第三項の規定は、適用しない。
7 通算法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等で当該通算法人との間に通算完全支配関係(通算完全支配関係に準ずる関係を含む。)がある他の内国法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とするものが行われた場合には、当該通算法人の同項各号列記以外の部分に規定する欠損金額については、同項の規定は、適用しない。
8 通算法人の法第五十九条第三項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する適用年度(法第六十四条の七第一項第一号から第三号まで(欠損金の通算)の規定の適用を受ける事業年度に限る。以下この項において「適用年度」という。)に係る各十年内事業年度(法第六十四条の七第一項第二号に規定する十年内事業年度をいう。)に係る法第六十四条の七第一項第三号イに規定する特定損金算入限度額及び同号ロに規定する非特定損金算入限度額の合計額が当該適用年度の法第五十七条第十一項の規定により読み替えて適用する同条第一項ただし書に規定する損金算入限度額に満たない場合で、かつ、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合には、第三号に掲げる金額(以下この項において「損金算入額」という。)がその超える部分の金額(以下この項において「未使用欠損金額」という。)のうち最も古い事業年度において生じたものから順次成るものとした場合に当該損金算入額に相当する金額を構成するものとされた未使用欠損金額があることとなる事業年度ごとに当該事業年度の未使用欠損金額のうち当該損金算入額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額は、同条第五項の規定によりないものとされた欠損金額とみなして、当該通算法人の当該適用年度後の各事業年度の所得の金額を計算する。
一 前条第十二項第一号イ⑵に掲げる金額
二 当該適用年度に係る法第六十四条の七第一項第四号に規定する損金算入欠損金額の合計額
三 法第五十九条第三項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
9 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)
第百十三条 法第五十七条第二項(欠損金の繰越し)の内国法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、同項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第三項各号に掲げる欠損金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによることができる。
一 当該被合併法人等の法第五十七条第三項第一号に規定する支配関係事業年度(以下この項において「支配関係事業年度」という。)の前事業年度終了の時における時価純資産価額(その有する資産の価額の合計額からその有する負債(新株予約権に係る義務を含む。以下この号において同じ。)の価額の合計額を減算した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が簿価純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。以下この項において同じ。)以上である場合において、当該時価純資産価額から当該簿価純資産価額を減算した金額(次号において「時価純資産超過額」という。)が当該被合併法人等の当該支配関係事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額(当該支配関係事業年度開始の時までに同条第二項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第一項の規定により当該支配関係事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの、法第五十八条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)の規定の適用がある欠損金額及び法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの並びに当該支配関係事業年度開始の時までに法第五十七条第四項から第六項まで、第八項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。以下この項において「支配関係前未処理欠損金額」という。)の合計額以上であるとき又は当該被合併法人等の支配関係前未処理欠損金額がないとき 同条第三項各号に掲げる欠損金額は、ないものとする。
二 当該被合併法人等の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産超過額が当該被合併法人等の支配関係前未処理欠損金額の合計額に満たない場合 法第五十七条第三項第一号に掲げる欠損金額は当該合計額から当該時価純資産超過額を控除した金額(以下この号において「制限対象金額」という。)が当該支配関係前未処理欠損金額のうち最も古いものから順次成るものとした場合に制限対象金額を構成するものとされた支配関係前未処理欠損金額があることとなる事業年度(当該被合併法人等の同項第一号の前十年内事業年度(次号において「被合併法人等前十年内事業年度」という。)に該当する事業年度に限る。)ごとにイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額とし、同項第二号に掲げる欠損金額はないものとする。
イ 当該事業年度の支配関係前未処理欠損金額のうち制限対象金額を構成するものとされた部分に相当する金額
ロ 当該事業年度の支配関係前未処理欠損金額のうち、法第五十七条第一項の規定により当該支配関係事業年度から当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額及び当該各事業年度において同条第四項から第六項まで、第八項又は第九項の規定によりないものとされたもの
三 当該被合併法人等の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額が簿価純資産価額に満たない場合で、かつ、当該満たない金額(以下この号において「簿価純資産超過額」という。)が被合併法人等前十年内事業年度のうち当該支配関係事業年度以後の各事業年度(第百十二条第五項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)に規定する対象事業年度に限る。)において生じた同項第一号に規定する欠損金額に係る同号に掲げる金額(以下この号において「特定資産譲渡等損失相当額」という。)の合計額に満たない場合 法第五十七条第三項第一号及び第二号に掲げる欠損金額は、それぞれイ及びロに掲げる金額とする。
イ 法第五十七条第三項第一号に掲げる欠損金額
ロ 当該簿価純資産超過額に相当する金額が当該各事業年度における特定資産譲渡等損失相当額のうち最も古いものから順次成るものとした場合に当該事業年度における特定資産譲渡等損失相当額のうち当該簿価純資産超過額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額を、当該各事業年度ごとに、それぞれ第百十二条第五項第一号に掲げる金額とみなして同項の規定を適用した場合に同項の規定により計算される法第五十七条第三項第二号に規定する政令で定める金額に相当する金額
2 前項の規定は、同項の内国法人の同項の適格合併又は残余財産の確定に係る法第五十七条第二項に規定する合併等事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項各号に定めるところによる同条第三項各号に掲げる欠損金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、時価純資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
3 税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
4 前三項の規定は、法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人の同項各号に掲げる欠損金額について準用する。この場合において、第一項中「適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第三項各号」とあるのは「内国法人の同条第四項に規定する適格組織再編成等に係る同項各号」と、「当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人」と、「第五十七条第三項第一号に規定する」とあるのは「第五十七条第四項第一号に規定する」と、「同項第一号の」とあるのは「同条第四項第一号の」と、「被合併法人等前十年内事業年度」とあるのは「前十年内事業年度」と、「当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度」とあるのは「同条第四項に規定する組織再編成事業年度の前事業年度」と、「第百十二条第五項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)」とあるのは「第百十二条第十一項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)において準用する同条第五項」と、「第百十二条第五項第一号」とあるのは「第百十二条第十一項において準用する同条第五項第一号」と、「第五十七条第三項第二号」とあるのは「第五十七条第四項第二号」と、第二項中「同項の適格合併又は残余財産の確定に係る法第五十七条第二項に規定する合併等事業年度」とあるのは「法第五十七条第四項の適格組織再編成等に係る同項に規定する組織再編成事業年度」と読み替えるものとする。
5 法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等が事業を移転しない適格分割若しくは適格現物出資又は適格現物分配である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該適格組織再編成等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人の同項各号に掲げる欠損金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによることができる。この場合においては、前項において準用する第一項の規定は、適用しない。
一 当該内国法人が当該適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前(適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)にあつては、その残余財産の確定の時。以下この項において同じ。)の移転時価資産価額(その移転を受けた資産(当該内国法人の株式又は出資を除く。以下この号において同じ。)の価額の合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が当該直前の移転簿価資産価額(その移転を受けた資産の帳簿価額の合計額をいう。以下この項において同じ。)以下である場合 法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額は、ないものとする。
二 当該内国法人が当該適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前の移転時価資産価額が当該直前の移転簿価資産価額を超える場合において、当該移転時価資産価額から当該移転簿価資産価額を減算した金額(以下この号及び次号において「移転時価資産超過額」という。)が当該内国法人の法第五十七条第四項第一号に規定する支配関係事業年度前の各事業年度で同号に規定する前十年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額(同条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第一項の規定により当該前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの、法第五十八条の規定の適用がある欠損金額及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに法第五十七条第四項から第六項まで、第八項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。以下この号及び次号において「支配関係前欠損金額」という。)の合計額以下であるとき 同条第四項第一号に掲げる欠損金額は当該移転時価資産超過額に相当する金額が当該支配関係前欠損金額のうち最も古いものから順次成るものとした場合に当該移転時価資産超過額に相当する金額を構成するものとされた支配関係前欠損金額があることとなる事業年度ごとに当該事業年度の支配関係前欠損金額のうち当該移転時価資産超過額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額とし、同項第二号に掲げる欠損金額はないものとする。
三 当該内国法人が当該適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前の移転時価資産価額が当該直前の移転簿価資産価額を超える場合において、移転時価資産超過額が当該内国法人の支配関係前欠損金額の合計額を超えるとき 法第五十七条第四項第一号及び第二号に掲げる欠損金額は、それぞれイ及びロに掲げる金額とする。
イ 法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額
ロ 当該移転時価資産超過額からイに掲げる金額を控除した金額(ロにおいて「制限対象金額」という。)が法第五十七条第四項第一号に規定する支配関係事業年度以後の各事業年度において生じた同項第二号に掲げる欠損金額に相当する金額(ロにおいて「支配関係後欠損金額」という。)のうち最も古いものから順次成るものとした場合に制限対象金額を構成するものとされた支配関係後欠損金額があることとなる事業年度ごとに当該事業年度の支配関係後欠損金額のうち制限対象金額を構成するものとされた部分に相当する金額とする。
6 前項の規定は、同項の内国法人が同項の適格組織再編成等により移転を受けた資産が当該内国法人の株式又は出資のみである場合を除き、同項の内国法人の同項の適格組織再編成等に係る法第五十七条第四項に規定する組織再編成事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項各号に定めるところによる同条第四項各号に掲げる欠損金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、移転時価資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
7 税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第五項の規定を適用することができる。
8 法第五十七条第二項の内国法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、第百十二条第七項に規定する関連法人の同項に規定する関連法人対象事業年度(第二号において「関連法人対象事業年度」という。)において生じた同項第一号に規定する欠損金額に係る同号に掲げる金額(以下この項及び次項において「特定資産譲渡等損失相当額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによることができる。
一 当該関連法人の支配関係事業年度(当該内国法人及び法第五十七条第三項に規定する被合併法人等が当該関連法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)の前事業年度終了の時における時価純資産価額(その有する資産の価額の合計額からその有する負債(新株予約権に係る義務を含む。以下この号において同じ。)の価額の合計額を減算した金額をいう。次号及び次項において同じ。)が簿価純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。次号において同じ。)以上である場合 当該関連法人の特定資産譲渡等損失相当額は、ないものとする。
二 当該関連法人の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額が簿価純資産価額に満たない場合で、かつ、当該満たない金額(以下この号において「簿価純資産超過額」という。)が当該関連法人の関連法人対象事業年度において生じた第百十二条第七項第一号に規定する欠損金額に係る特定資産譲渡等損失相当額の合計額に満たない場合 当該関連法人の特定資産譲渡等損失相当額は、当該簿価純資産超過額に相当する金額が当該各事業年度における特定資産譲渡等損失相当額のうち最も古いものから順次成るものとした場合に当該事業年度における特定資産譲渡等損失相当額のうち当該簿価純資産超過額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額とする。
9 前項の規定は、同項の内国法人の法第五十七条第二項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する合併等事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項各号に定めるところによる特定資産譲渡等損失相当額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、時価純資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
10 税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第八項の規定を適用することができる。
11 前三項の規定は、法第五十七条第四項の内国法人の第百十二条第十一項において準用する同条第七項に規定する関連法人の同項に規定する関連法人対象事業年度において生じた同項第一号に規定する欠損金額に係る同号に掲げる金額について準用する。この場合において、第八項第一号中「法第五十七条第三項に規定する被合併法人等」とあるのは「法第五十七条第四項に規定する支配関係法人」と、第九項中「法第五十七条第二項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する合併等事業年度」とあるのは「法第五十七条第四項の適格組織再編成等に係る同項に規定する組織再編成事業年度」と読み替えるものとする。
12 第一項から第三項までの規定は、法第五十七条第八項の通算法人の同項各号に掲げる欠損金額について準用する。この場合において、第一項中「同項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第三項各号」とあるのは「同条第八項の通算法人の同項各号」と、「当該被合併法人等」とあるのは「当該通算法人」と、「第五十七条第三項第一号に規定する」とあるのは「第五十七条第八項第一号に規定する」と、「同項第一号の前十年内事業年度」とあるのは「同条第八項第一号の通算前十年内事業年度」と、「被合併法人等前十年内事業年度」とあるのは「通算前十年内事業年度」と、「当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度」とあるのは「当該通算法人の法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた日の属する事業年度(当該事業年度終了の日後に法第五十七条第八項の新たな事業を開始した場合には、その開始した日の属する事業年度)の前事業年度」と、「同条第四項」とあるのは「法第五十七条第四項」と、「(第百十二条第五項」とあるのは「(前条第五項において準用する第百十二条第五項」と、「第百十二条第五項第一号」とあるのは「前条第五項において準用する第百十二条第五項第一号」と、「第五十七条第三項第二号」とあるのは「第五十七条第八項第二号」と、第二項中「内国法人の同項の適格合併又は残余財産の確定に係る法第五十七条第二項に規定する合併等事業年度」とあるのは「通算法人の法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日の属する事業年度(当該事業年度終了の日後に法第五十七条第八項の新たな事業を開始した場合には、その開始した日の属する事業年度)」と読み替えるものとする。
13 第八項から第十項までの規定は、法第五十七条第八項の通算法人の前条第五項において準用する第百十二条第七項に規定する関連法人の同項に規定する関連法人対象事業年度において生じた同項第一号に規定する欠損金額に係る同号に掲げる金額について準用する。この場合において、第八項第一号中「内国法人及び法第五十七条第三項に規定する被合併法人等」とあるのは「通算法人及び当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうち当該関連法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いもの)」と、第九項中「内国法人の法第五十七条第二項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する合併等事業年度」とあるのは「通算法人の法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた日の属する事業年度(当該事業年度終了の日後に法第五十七条第八項の新たな事業を開始した場合には、その開始した日の属する事業年度)」と読み替えるものとする。
(事業の再生が図られたと認められる事由等)
第百十三条の二 法第五十七条第十一項第二号(欠損金の繰越し)に規定する政令で定める事由は、同条第一項の各事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事由とし、同条第十一項第二号に規定する政令で定める日は、当該事由が生じた日とする。
一 法第五十七条第十一項第二号イに掲げる事実が生じた同号の内国法人の当該事実に係る同号イに定める事業年度 次に掲げる事由(当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)
イ 当該内国法人の発行する株式(出資を含む。以下この項及び第七項において同じ。)が金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。以下この項及び第七項第一号において「金融商品取引所等」という。)に上場されたこと。
ロ 当該内国法人の発行する株式が金融商品取引法第六十七条の十一第一項(店頭売買有価証券登録原簿への登録)の店頭売買有価証券登録原簿(以下この項及び第七項第二号において「店頭売買有価証券登録原簿」という。)に登録されたこと。
ハ 当該内国法人の当該事実に係る更生計画で定められた弁済期間が満了したこと。
ニ 当該内国法人の当該事実に係る更生債権(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二条第八項(定義)並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四条第八項(定義)及び第百六十九条第八項(定義)に規定する更生債権をいう。)の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該内国法人以外の者で当該内国法人の事業の更生のために債務を負担する者が当該内国法人の当該事実に係る更生計画において明示されている場合において、その者が債務(当該更生計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該内国法人に対して有することとなつた債権及び当該更生債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。
二 法第五十七条第十一項第二号ロに掲げる事実が生じた同号の内国法人の当該事実に係る同号ロに定める事業年度 次に掲げる事由(当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)
イ 当該内国法人の発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。
ロ 当該内国法人の発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。
ハ 当該内国法人の当該事実に係る再生計画で定められた弁済期間が満了したこと。
ニ 当該内国法人の当該事実に係る再生債権(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第八十四条(再生債権となる請求権)に規定する再生債権をいう。)の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該内国法人以外の者で当該内国法人の事業の再生のために債務を負担する者が当該内国法人の当該事実に係る再生計画において明示されている場合において、その者が債務(当該再生計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該内国法人に対して有することとなつた債権及び当該再生債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。
三 法第五十七条第十一項第二号ハ又はニに掲げる事実が生じた同号の内国法人の当該事実に係る同号ハ又はニに定める事業年度 イからニまでに掲げる事由(当該内国法人の当該事実が再生支援(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十四条第一項(支援基準)に規定する再生支援又は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十八条第一項(支援基準)に規定する再生支援のうち、財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。)によるものである場合にはイ、ロ及びホに掲げる事由とし、当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)
イ 当該内国法人の発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。
ロ 当該内国法人の発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。
ハ 当該内国法人の当該事実に係る債務処理に関する計画(ニにおいて「再建計画」という。)で定められた弁済期間(当該内国法人が当該内国法人に対する債権で当該事実が生じた日前に生じた債権として財務省令で定めるもの(ニにおいて「事実発生前債権」という。)に係る債務の弁済をする期間をいう。)が満了したこと。
ニ 当該内国法人の当該事実に係る事実発生前債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該内国法人以外の者で当該内国法人の事業の再生のために債務を負担する者が当該内国法人の当該事実に係る再建計画において明示されている場合において、その者が債務(当該再建計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該内国法人に対して有することとなつた債権及び当該事実発生前債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。
ホ 当該内国法人の当該事実に係る再生支援に係る全ての業務が完了したこと。
2 法第五十七条第十一項第二号イに規定する政令で定める事実は、同号イの更生手続開始の決定に係る次に掲げる事実とする。
一 当該更生手続開始の決定を取り消す決定の確定
二 当該更生手続開始の決定に係る更生手続廃止の決定の確定
三 当該更生手続開始の決定に係る更生計画不認可の決定の確定
3 法第五十七条第十一項第二号ロに規定する政令で定める事実は、同号ロの再生手続開始の決定に係る次に掲げる事実とする。
一 当該再生手続開始の決定を取り消す決定の確定
二 当該再生手続開始の決定に係る再生手続廃止の決定の確定
三 当該再生手続開始の決定に係る再生計画不認可の決定の確定
四 当該再生手続開始の決定に係る再生計画取消しの決定の確定
4 法第五十七条第十一項第二号ニに規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一 第百十七条の三各号(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に掲げる事実
二 法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして財務省令で定めるものがあつたこと(法第五十七条第十一項第二号ハに掲げるものに該当する事実を除く。)
5 法第五十七条第十一項第三号に規定する内国法人の設立の日として政令で定める日は、同号の内国法人の設立の日(当該内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日とし、当該内国法人が当該各号のうち二以上の号に掲げる法人に該当する場合には当該二以上の号に定める日のうち最も早い日とする。)とする。
一 合併法人 当該合併法人とその合併に係る被合併法人の設立の日のうち最も早い日
二 分割承継法人(その分割により分割法人が行つていた事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き行うものに限る。) 当該分割承継法人とその分割に係る分割法人(その分割により当該事業を移転するものに限る。)の設立の日のうち最も早い日
三 被現物出資法人(その現物出資により現物出資法人が行つていた事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き行うものに限る。) 当該被現物出資法人とその現物出資に係る現物出資法人(その現物出資により当該事業を移転するものに限る。)の設立の日のうち最も早い日
四 その内国法人との間に完全支配関係(当該内国法人による完全支配関係又は法第二条第十二号の七の六(定義)に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人(当該内国法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものに限る。)の残余財産が確定した場合における当該内国法人 当該内国法人と当該他の内国法人の設立の日のうち最も早い日
五 特別の法律に基づく承継を受けた法人その他財務省令で定める法人 当該承継に係る被承継法人の設立の日その他財務省令で定める日
6 前項の規定は、法第五十七条第十一項第三号に規定する他の通算法人の設立の日として政令で定める日について準用する。
7 法第五十七条第十一項第三号に規定する政令で定める事由は、同号の内国法人(当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。)に係る次の各号に掲げる事由とし、同項第三号に規定する当該事由が生じた日として政令で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日とする。
一 その発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。
二 その発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。
(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)
第百十三条の三 法第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係は、他の者(その者の組合関連者を含む。)と法人との間の当該他の者による支配関係(当該他の者と当該法人との間に同一者支配関係がある場合における当該支配関係を除く。)とする。
2 前項に規定する同一者支配関係とは、同項の他の者(法人に限る。)と同項の法人との間に同一の者による支配関係がある場合における当該支配関係をいう。
3 前項の同一の者の組合関連者(当該同一の者が個人である場合には、その個人との間に第四条第一項(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある個人の組合関連者を含む。)の有する前項の他の者又は同項の法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)は、当該同一の者が有するものとみなして、同項の規定を適用する。
4 第一項及び前項に規定する組合関連者とは、一の法人又は個人が締結している組合契約等(民法第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約並びに外国におけるこれらの契約に類する契約(以下この項において「組合契約」という。)をいい、次に掲げるものを含む。)に係る他の組合員である者をいう。
一 当該法人又は個人が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。次号及び第三号において同じ。)が締結している組合契約
二 前号又は次号に掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
三 前号に掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
5 法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 適格合併、適格分割若しくは適格現物出資又は適格株式交換等若しくは適格株式移転(法第五十七条の二第一項の内国法人(他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係があるものに限る。)が関連者(当該他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係がある者をいう。)との間に当該関連者による第一項に規定する関係を有することとなるものを除く。)
二 法第五十七条の二第一項の内国法人について債務処理計画(更生手続開始の決定又は第百十七条の二各号(民事再生等の場合の債権の範囲)若しくは第百十七条の三各号(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に掲げる事実(第九項第一号において「更生手続開始の決定等」という。)に関して策定された債務処理に関する計画をいう。)に基づいて行われる当該内国法人の株式の発行又は譲渡
6 法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める資産は、法人の有する固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券(法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券及び第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券並びに当該法人が通算法人である場合における他の通算法人(第二十四条の三(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)に規定する初年度離脱通算子法人及び通算親法人を除く。)の株式又は出資を除く。)、金銭債権及び繰延資産並びに第百二十二条の十二第十四項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する調整勘定の金額に係る資産及び法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額に係る資産(第八項において「特定資産」という。)で法第五十七条の二第一項に規定する特定支配事業年度開始の日における価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。)が同日における帳簿価額(資産を当該単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。)に満たないもの(当該満たない金額が当該法人の資本金等の額の二分の一に相当する金額と千万円とのいずれか少ない金額(第八項において「基準額」という。)に満たないものを除く。)とする。
7 法第五十七条の二第一項に規定する特定支配関係を有しなくなつた場合として政令で定める場合は、同項に規定する他の者が有する欠損等法人(同項に規定する欠損等法人をいう。以下この条において同じ。)の株式が譲渡されたことその他の事由により、当該欠損等法人が当該他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係を有しなくなつた場合とする。
8 法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める債務の免除その他の行為は、次に掲げる行為によつて欠損等法人に生ずる債務の消滅による利益の額が当該欠損等法人の当該行為の日の属する事業年度開始の時における同項に規定する欠損金額(当該欠損等法人が当該事業年度の直前の事業年度終了の時において同項に規定する評価損資産を有している場合には、当該評価損資産の評価損(その時の価額がその時の帳簿価額に満たない場合のその満たない部分の金額をいい、当該金額が基準額に満たないものを除く。)の合計額(その時において有する特定資産を第六項に規定する財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産のうちにその時の価額からその時の帳簿価額を控除した金額が基準額を超えるものがある場合には、当該資産の当該控除した金額の合計額を控除した金額)を含む。以下この項において「欠損金額等」という。)のおおむね百分の九十に相当する金額を超える場合(当該行為によつて消滅する債務の額が当該欠損等法人の当該行為の直前における債務の総額の百分の五十に相当する金額を超える場合には、当該消滅による利益の額が当該欠損金額等のおおむね百分の五十に相当する金額を超えるとき)における当該行為とする。
一 欠損等法人がその債権者から受ける債務の免除(当該債権者において当該免除により生ずる損失の額が法第三十七条第七項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当しないものに限る。)
二 欠損等法人がその債権者から受ける自己債権(当該欠損等法人に対する債権をいう。)の現物出資
9 法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める事実は、欠損等法人について生じた次に掲げる事実とする。
一 更生手続開始の決定等
二 解散(解散後の継続、法第五十七条の二第一項第二号に規定する資金借入れ等(以下この条において「資金借入れ等」という。)又は同項第四号に掲げる事由に該当する残余財産の確定の見込みがないものに限り、欠損等法人の同項に規定する支配日(次項第一号において「支配日」という。)前の解散及び合併による解散を除く。)
10 法第五十七条の二第一項第二号に規定する政令で定める規模は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める金額(当該事業が二以上ある場合には、それぞれの事業の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額)とする。
一 資産の譲渡を主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間(法第五十七条の二第一項第二号に規定する旧事業(第十二項及び第十三項において「旧事業」という。)に係る事業の規模を算定する場合にあつては欠損等法人の支配日直前期間(欠損等法人の支配日の一年前の日から当該支配日までの期間をいう。)又は支配日直前事業年度(欠損等法人の支配日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。以下この項において同じ。)をいい、同条第一項第五号に規定する非従事事業に係る事業の規模を算定する場合にあつては支配日以後期間(欠損等法人の支配日以後の期間を一年ごとに区分した期間をいう。)又は支配日以後事業年度(欠損等法人の支配日の属する事業年度以後の事業年度をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この項及び第十九項において同じ。)における当該資産の譲渡による売上金額その他の収益の額の合計額(支配日直前事業年度又は支配日以後事業年度が一年に満たない場合には、当該合計額を当該支配日直前事業年度又は支配日以後事業年度の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額。第十二項及び第十三項において「譲渡収益額」という。)
二 資産の貸付けを主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該資産の貸付けによる収入金額その他の収益の額の合計額(支配日直前事業年度又は支配日以後事業年度が一年に満たない場合には、当該合計額を当該支配日直前事業年度又は支配日以後事業年度の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額。第十二項及び第十三項において「貸付収益額」という。)
三 役務の提供を主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該役務の提供による収入金額その他の収益の額の合計額(支配日直前事業年度又は支配日以後事業年度が一年に満たない場合には、当該合計額を当該支配日直前事業年度又は支配日以後事業年度の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額。第十二項及び第十三項において「役務提供収益額」という。)
11 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
12 資金借入れ等により行われることが見込まれる事業(以下この項及び次項において「新事業」という。)の内容が明らかである場合には、法第五十七条の二第一項第二号又は第三号に規定する欠損等法人が旧事業の事業規模(同項第二号に規定する事業規模をいう。第十九項において同じ。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうかの判定については、財務省令で定めるところにより、当該旧事業の譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額又は当該旧事業に係る事業資金額(事業に要する資金の額として財務省令で定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と当該新事業の譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額又は新事業に係る事業資金額とを比較する方法により行うものとする。
13 前項の規定は、同項の資金借入れ等を行つた日の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に旧事業及び新事業に係る譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額又は事業資金額その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
14 法第五十七条の二第一項第二号及び第三号の資金借入れ等には、次に掲げるものは含まれないものとする。
一 資金借入れ等による金銭その他の資産のおおむね全部が欠損等法人の債務の弁済に充てられることが明らかなもの
二 第八項第二号に掲げる現物出資を受けること。
15 法第五十七条の二第一項第三号に規定する政令で定める関係は、同号の他の者による同項に規定する特定支配関係(欠損等法人との間の当該他の者による特定支配関係を除く。)とする。
16 法第五十七条の二第一項第三号に規定する政令で定める債権は、欠損等法人に対する債権でその取得の対価の額が当該債権の額の百分の五十に相当する金額に満たない場合で、かつ、当該債権の額(当該欠損等法人の債権で同号の他の者又は同号に規定する関連者が既に取得しているものの額を含む。)の同号の取得の時における当該欠損等法人の債務の総額のうちに占める割合が百分の五十を超える場合における当該債権とする。
17 法第五十七条の二第一項第三号に規定する政令で定める場合は、第八項第一号に掲げる債務の免除又は同項第二号に掲げる現物出資(これらの行為によつて消滅する欠損等法人の債務の額が当該行為の直前における債務の総額の百分の五十に相当する金額を超える場合の当該行為に限る。)が行われることが見込まれる場合とする。
18 法第五十七条の二第一項第五号に規定する政令で定めるものは、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者とする。
19 法第五十七条の二第一項第五号に規定する政令で定める場合は、欠損等法人の事業規模算定期間における同号に規定する非従事事業(以下この項において「非従事事業」という。)の事業規模(当該事業規模算定期間において当該欠損等法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする合併、分割又は現物出資(それぞれ第四条の三第四項、第八項又は第十五項(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する要件の全てを満たすものに限る。以下この項において「合併等」という。)を行つている場合には、当該合併等により移転を受けた事業に係る部分を除く。)が当該事業規模算定期間の直前の事業規模算定期間における非従事事業の事業規模のおおむね五倍を超えない場合とする。
20 法第五十七条の二第二項から第四項までの規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる欠損金額については、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。
一 法第五十七条の二第二項第一号の被合併法人の法第五十七条第二項(欠損金の繰越し)に規定する未処理欠損金額(同条第三項の規定により含まないものとされる部分を含む。以下この項において「未処理欠損金額」という。)のうちに法第五十七条の二第二項の規定の適用がある同号に掲げる欠損金額が含まれている場合における当該未処理欠損金額 第百十三条第一項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)
二 法第五十七条の二第二項第二号の欠損等法人の法第五十七条第四項各号列記以外の部分に規定する欠損金額(同項の規定によりないものとされる部分を含む。以下この号において「制限対象欠損金額」という。)のうちに法第五十七条の二第二項の規定の適用がある同項第二号に掲げる欠損金額が含まれている場合における当該制限対象欠損金額 第百十三条第四項において準用する同条第一項及び同条第五項
三 法第五十七条の二第三項の内国法人の未処理欠損金額のうちに同項の規定の適用がある同項に規定する欠損金額が含まれている場合における当該未処理欠損金額 第百十三条第一項
四 法第五十七条の二第四項の欠損等法人の未処理欠損金額のうちに同項の規定の適用がある同項に規定する欠損金額が含まれている場合における当該未処理欠損金額 第百十三条第一項
21 欠損等法人の法第五十七条の二第一項に規定する該当日以後に法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた場合において、法第五十七条第八項各号列記以外の部分に規定する欠損金額(同項の規定によりないものとされる部分を含む。以下この項において「制限対象欠損金額」という。)のうちに当該欠損等法人の法第五十七条の二第一項に規定する適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額が含まれているときは、当該制限対象欠損金額については、第百十三条第十二項において準用する同条第一項の規定は、適用しない。
(固定資産に準ずる繰延資産)
第百十四条 法第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)に規定する政令で定める繰延資産は、第十四条第一項第六号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものとする。
(災害の範囲)
第百十五条 法第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
(災害損失金額の範囲)
第百十六条 法第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)に規定する政令で定めるものは、棚卸資産、固定資産又は第百十四条(固定資産に準ずる繰延資産)に規定する繰延資産について生じた次に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填されるものを除く。)の合計額とする。
一 法第五十八条第一項に規定する災害(以下この条において「災害」という。)により当該資産が滅失し、若しくは損壊したこと又は災害による価値の減少に伴い当該資産の帳簿価額を減額したことにより生じた損失の額(その滅失、損壊又は価値の減少による当該資産の取壊し又は除去の費用その他の付随費用に係る損失の額を含む。)
二 災害により当該資産が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該資産を事業の用に供することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過した日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、三年を経過した日)の前日までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用に係る損失の額
イ 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
ロ 当該資産の原状回復のための修繕費
ハ 当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
三 災害により当該資産につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用に係る損失の額
(会社更生等の場合の欠損金額の範囲)
第百十六条の二 法第五十九条第一項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する欠損金額で政令で定めるものは、同項に規定する適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額とする。
(会社更生等の場合の債権の範囲)
第百十六条の三 法第五十九条第一項第一号(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する政令で定める債権は、会社更生法第二条第八項(定義)に規定する更生債権(同条第十項に規定する更生担保権及び同法に規定する共益債権で更生手続開始の決定があつた場合の当該更生手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第八項(定義)及び第百六十九条第八項(定義)に規定する更生債権(同法第四条第十項及び第百六十九条第十項に規定する更生担保権並びに同法に規定する共益債権で更生手続開始の決定があつた場合の当該更生手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)とする。
(民事再生等の場合の欠損金額の範囲)
第百十七条 法第五十九条第二項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する欠損金額で政令で定めるものは、同項に規定する適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額とする。
(民事再生等の場合の債権の範囲)
第百十七条の二 法第五十九条第二項第一号(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する政令で定める債権は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める債権とする。
一 再生手続開始の決定があつたこと 民事再生法第八十四条(再生債権となる請求権)に規定する再生債権(同法に規定する共益債権及び同法第百二十二条第一項(一般優先債権)に規定する一般優先債権で、その再生手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)
二 法第五十九条第二項に規定する政令で定める事実 当該事実の発生前の原因に基づいて生じた債権
(再生手続開始の決定に準ずる事実等)
第百十七条の三 法第五十九条第三項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項第一号に規定する政令で定める債権は、前条第一号に掲げる事実にあつては同号に定める債権とし、当該各号に掲げる事実にあつては当該各号に定める債権とする。
一 内国法人について特別清算開始の命令があつたこと その特別清算開始前の原因に基づいて生じた債権
二 内国法人について破産手続開始の決定があつたこと 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二条第五項(定義)に規定する破産債権(同条第七項に規定する財団債権でその破産手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)
三 前条第一号又は前二号に掲げる事実に準ずる事実(更生手続開始の決定があつたこと及び同条第二号に掲げる事実を除く。) 当該準ずる事実の発生前の原因に基づいて生じた債権
(評価損益の計上のない民事再生等の場合の欠損金額の範囲)
第百十七条の四 法第五十九条第三項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する欠損金額で政令で定めるものは、第一号に掲げる金額から第二号(同項に規定する適用年度(以下この条において「適用年度」という。)が法第六十四条の七第一項第一号から第三号まで(欠損金の通算)の規定の適用を受ける事業年度である場合には、第三号)に掲げる金額を控除した金額とする。
一 適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額
二 法第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定により適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額
三 適用年度に係る法第六十四条の七第一項第四号に規定する損金算入欠損金額の合計額
(解散の場合の欠損金額の範囲)
第百十七条の五 法第五十九条第四項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する欠損金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号(同項に規定する適用年度(以下この条において「適用年度」という。)が法第六十四条の七第一項第一号から第三号まで(欠損金の通算)の規定の適用を受ける事業年度である場合には、第三号)に掲げる金額を控除した金額とする。
一 適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額(当該適用年度終了の時における資本金等の額が零以下である場合には、当該欠損金額の合計額から当該資本金等の額を減算した金額)
二 法第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定により適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額★三 適用年度に係る法第六十四条の七第一項第四号に規定する損金算入欠損金額の合計額
(民事再生等の場合の債務免除額等の限度となる通算所得帰属額)
第百十八条 法第五十九条第五項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により読み替えられた同条第二項に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が第三号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
一 法第五十九条第二項の内国法人の同項に規定する適用年度(以下この条において「適用年度」という。)及び当該適用年度終了の日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度の調整前所得金額(法第五十九条第五項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する調整前所得金額をいう。次号イにおいて同じ。)の合計額から同日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度において生じた調整前欠損金額(同条第五項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する調整前欠損金額をいう。)の合計額を控除した金額
二 法第五十九条第二項の内国法人の適用年度の控除対象欠損金額(同項に規定する政令で定めるものに相当する金額のうち同項各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)に達するまでの金額をいう。次号において同じ。)
イ 調整前所得金額
ロ 前号に掲げる金額
三 法第五十九条第二項の内国法人の適用年度及び当該適用年度終了の日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度(同項の規定の適用を受ける事業年度に限る。)の控除対象欠損金額の合計額

第十五目 契約者配当金
(契約者配当の損金算入額)
第百十八条の二 法第六十条第一項ただし書(保険会社の契約者配当の損金算入)に規定する政令で定める金額は、内国法人である生命保険会社で法第二十三条(受取配当等の益金不算入)の規定の適用を受けるものの第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 当該事業年度において保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額
二 当該事業年度において受けた法第二十三条第一項に規定する配当等の額のうち当該会社が同条の規定により益金の額に算入しないこととしている金額

第十六目 特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額
第百十八条の三 法第六十条の三第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)に規定する政令で定めるものは、同項に規定する欠損等法人が同項に規定する支配日の属する事業年度開始の日(以下この項において「支配事業年度開始日」という。)において有し、又は適格分割等(同条第一項に規定する他の者を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資又は同項に規定する関連者を被合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人とする同項に規定する適格組織再編成等をいう。)により移転を受けた固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券(法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券及び第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券を除く。)、金銭債権及び繰延資産(適格合併に該当しない合併により移転を受けた資産にあつては、法第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるものに限る。)並びに第百二十二条の十二第十四項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する調整勘定の金額に係る資産及び法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額に係る資産(これらの資産のうち、当該特定支配事業年度開始日又は当該適格分割等の日における価額(資産を第百十三条の三第六項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する単位に区分した後のそれぞれの価額とする。)とその帳簿価額(資産を当該単位に区分した後のそれぞれの帳簿価額とする。)との差額が当該特定支配事業年度開始日又は当該適格分割等の日における当該欠損等法人の資本金等の額の二分の一に相当する金額と千万円とのいずれか少ない金額に満たないものを除く。)とする。
2 第百二十三条の八第四項及び第五項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定は法第六十条の三第一項に規定する特定資産の同項に規定する損失の額として政令で定める金額について、第百二十三条の八第六項及び第七項の規定は法第六十条の三第一項に規定する特定資産の同項に規定する利益の額として政令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第百二十三条の八第四項第四号中「特定適格組織再編成等に係る」とあるのは「法第六十条の三第二項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)に規定する適格組織再編成等に係る同項に規定する欠損等法人である」と、「同条第五項」とあるのは「法第五十二条第五項」と、同条第五項第三号中「特定適格組織再編成等の日前に同項」とあるのは「法第六十条の三第一項に規定する支配日又は第百十八条の三第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)に規定する適格分割等の日前に法第三十三条第二項」と、同項第五号中「特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の取得」とあるのは「その取得」と読み替えるものとする。
3 法第六十条の三第二項に規定する合併法人等が同項に規定する適格組織再編成等により同項の欠損等法人から移転を受けた同項に規定する特定資産に係る同条第一項の規定の適用については、当該特定資産を同項に規定する特定資産と、当該欠損等法人の同項に規定する適用事業年度開始の日を当該合併法人等の当該適用事業年度開始の日と、当該欠損等法人の同項に規定する支配日を当該合併法人等の当該支配日として同項に規定する譲渡等損失額を計算する。
第二款の二 利益の額又は損失の額の計算

第一目 短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額
(短期売買商品等の範囲)
第百十八条の四 法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
一 内国法人が取得した金、銀、白金その他の資産のうち、市場における短期的な価格の変動又は市場間の価格差を利用して利益を得る目的(以下この号において「短期売買目的」という。)で行う取引に専ら従事する者が短期売買目的でその取得の取引を行つたもの(以下この号において「専担者売買商品」という。)及びその取得の日において短期売買目的で取得したものである旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したもの(専担者売買商品を除く。)
二 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けた資産のうち、その移転の直前に当該被合併法人等において前号に掲げる資産とされていたもの
(短期売買商品等の取得価額)
第百十八条の五 内国法人が法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等(以下この目において「短期売買商品等」という。)の取得をした場合には、その取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる短期売買商品等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 購入した短期売買商品等(法第六十一条第九項又は第六十一条の五第三項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定の適用があるものを除く。) その購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該短期売買商品等の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二 前号に掲げる短期売買商品等以外の短期売買商品等(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から取得したものを除く。) その取得の時におけるその短期売買商品等の取得のために通常要する価額
(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)
第百十八条の六 短期売買商品等の譲渡に係る原価の額を計算する場合におけるその一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、次に掲げる方法とする。
一 移動平均法(短期売買商品等をその種類又は銘柄(以下この条において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等を同じくする短期売買商品等の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この項及び第四項において同じ。)をする都度その短期売買商品等の当該取得の直前の帳簿価額と当該取得をした短期売買商品等の取得価額(当該引継ぎを受けた短期売買商品等については、当該被合併法人又は分割法人の法第六十二条の二第一項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時又は当該適格分割型分割の直前の帳簿価額。次号において同じ。)との合計額をこれらの短期売買商品等の総数量で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)
二 総平均法(短期売買商品等を前号と同様に区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度開始の時において有していたその短期売買商品等の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその短期売買商品等の取得価額の総額との合計額をこれらの短期売買商品等の総数量で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)
2 内国法人が、その有する短期売買商品等について法第二十五条第二項(資産の評価益)に規定する評価換え若しくは法第三十三条第二項若しくは第三項(資産の評価損)の規定の適用を受ける評価換え若しくは第百十九条の三第二項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する民事再生等評価換えをした場合又は適格分割、適格現物出資若しくは適格現物分配によりその有する短期売買商品等を分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転した場合には、これらの短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額は、同条第一項若しくは第二項又は第百十九条の四第一項(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に準じて算出するものとする。
3 短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、その種類等ごとに選定しなければならない。
4 内国法人は、短期売買商品等の取得をした場合(次の各号に掲げる場合を含む。)には、その取得をした日(当該各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日。以下この項において「取得日等」という。)の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該取得日等の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その短期売買商品等と種類等を同じくする短期売買商品等につき、第一項各号に掲げる方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、当該取得日等の属する事業年度前の事業年度においてその短期売買商品等と種類等を同じくする短期売買商品等につき本文の規定による届出をすべき場合及び内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する短期売買商品等(暗号資産(法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する暗号資産をいう。以下この目において同じ。)に限る。以下この項において同じ。)の取得をした場合は、この限りでない。
一 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等につき、収益事業以外の事業に属する短期売買商品等が収益事業に属する短期売買商品等となつた場合 その収益事業に属する短期売買商品等となつた日
二 公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等につき、当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた時の直前において収益事業以外の事業に属する短期売買商品等を有していた場合 その該当することとなつた日
5 第一項各号及び前項に規定する取得には、次に掲げる取得を含まないものとする。
一 暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に一時的に必要なこれらの暗号資産以外の暗号資産を取得する場合におけるその取得
二 その取得する暗号資産を自己以外の者の計算において有することとなる場合におけるその取得
6 第三十条(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の規定は、短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更手続について準用する。この場合において、同条第一項中「評価の方法」とあるのは「一単位当たりの帳簿価額の算出の方法」と、「次条第一項」とあるのは「第百十八条の六第七項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)」と、同条第二項、第三項及び第六項中「評価の方法」とあるのは「一単位当たりの帳簿価額の算出の方法」と読み替えるものとする。
7 法第六十一条第一項第二号に規定する政令で定める方法は、第一項第一号に掲げる移動平均法とする。
8 税務署長は、内国法人が短期売買商品等につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法(その方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている前項に規定する方法を含む。)によりその一単位当たりの帳簿価額を算出しなかつた場合において、その内国法人が行つた算出の方法が第一項各号に掲げる方法のうちいずれかの方法に該当し、かつ、その行つた方法によつてもその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その方法により計算した各事業年度の所得の金額を基礎として更正又は決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をすることができる。
9 内国法人が、法第六十一条第七項に規定する暗号資産信用取引の方法により、暗号資産の売付け又は買付けをし、その後に当該暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付け又は売付けをして決済をした場合における同条第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その買付けに係る暗号資産のその買付けに係る対価の額とする。
(時価評価をする暗号資産の範囲)
第百十八条の七 法第六十一条第二項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する政令で定めるものは、内国法人が有する暗号資産のうち次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一 継続的に売買の価格(他の暗号資産との交換の比率(次条第一項第四号において「交換比率」という。)を含む。以下この条及び同項第三号において「売買価格等」という。)の公表がされ、かつ、その公表がされる売買価格等がその暗号資産の売買の価格又は交換の比率の決定に重要な影響を与えているものであること。
二 継続的に前号の売買価格等の公表がされるために十分な数量及び頻度で取引が行われていること。
三 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
イ 第一号の売買価格等の公表が当該内国法人以外の者によりされていること。
ロ 前号の取引が主として当該内国法人により自己の計算において行われた取引でないこと。
(短期売買商品等の時価評価金額)
第百十八条の八 法第六十一条第二項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、内国法人が事業年度終了の時において有する短期売買商品等(暗号資産にあつては、市場暗号資産(同項に規定する政令で定めるものに該当する暗号資産をいう。以下この項において同じ。)に限る。以下この項及び次条において同じ。)をその種類又は銘柄(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等を同じくする短期売買商品等ごとに、公表最終価格等(市場暗号資産以外の短期売買商品等にあつては第一号又は第二号に掲げるいずれかの金額をいい、市場暗号資産にあつては第三号又は第四号に掲げるいずれかの金額をいう。)にその短期売買商品等の数量を乗じて計算した金額とする。
一 価格公表者(商品(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項(定義)に規定する商品をいう。以下この号及び次号において同じ。)の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその商品の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。同号において同じ。)によつて公表された当該事業年度終了の日における短期売買商品等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合にはその短期売買商品等の同日における売買の価格に相当する金額として同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格を基礎とした合理的な方法により計算した金額とする。同号において「最終価格」という。)
二 価格公表者によつてその価格を公表される短期売買商品等又はこれに類似する商品の最終価格にこれらの品質、所在地その他の価格に影響を及ぼす条件の差異により生じた価格差につき必要な調整を加えて得た金額
三 価格等公表者(市場暗号資産の売買価格等を継続的に公表し、かつ、その公表する売買価格等がその市場暗号資産の売買の価格又は交換の比率の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者(その公表をする売買価格等に係る前条第二号の取引が主として当該内国法人が自己の計算において行つた取引である場合には、当該内国法人を除く。)をいう。次号において同じ。)によつて公表された当該事業年度終了の日における当該市場暗号資産の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、同日前の最終の売買の価格が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格)
四 価格等公表者によつて公表された当該事業年度終了の日における市場暗号資産の最終の交換比率(公表された同日における最終の交換比率がない場合には、同日前の最終の交換比率が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の交換比率)に、その交換比率により交換される他の市場暗号資産に係る前号に掲げる価格を乗じて計算した金額
2 内国法人は、法第六十一条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を計算する場合において、前項第一号の合理的な方法によつたときは、その方法を採用した理由及びその方法による計算の基礎とした事項を記載した書類を保存しなければならない。
(短期売買商品等の評価益又は評価損の翌事業年度における処理等)
第百十八条の九 内国法人が法第六十一条第三項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
2 内国法人が法第六十一条第四項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する短期売買商品等の当該適格分割等の直前の帳簿価額は、当該短期売買商品等につき同項の規定により同項に規定する評価益又は評価損に相当する金額を計算する場合の法第六十一条第三項の時価評価金額とする。
3 内国法人が適格合併若しくは適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。以下この項及び第五項において同じ。)又は適格分割等により短期売買商品等の移転を受けたときは、当該適格合併に係る被合併法人の最後事業年度(法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度をいう。第五項において同じ。)若しくは当該適格現物分配に係る現物分配法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人(第五項において「分割法人等」という。)の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該移転を受けた短期売買商品等につき法第六十一条第三項又は第四項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度又は当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
4 法第六十一条第三項の規定により同項に規定する評価益又は評価損を当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した短期売買商品等の当該事業年度の翌事業年度開始の時における帳簿価額は、その短期売買商品等の同項の規定を適用した後の当該事業年度終了の時における帳簿価額から第一項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算し、又はその帳簿価額に同項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算した金額とする。
5 内国法人が適格合併若しくは適格現物分配又は適格分割等により移転を受けた短期売買商品等で、当該適格合併若しくは適格現物分配に係る被合併法人若しくは現物分配法人が法第六十一条第三項の規定により同項に規定する評価益若しくは評価損を最後事業年度若しくは当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日の属する事業年度の益金の額若しくは損金の額に算入したもの又は当該適格分割等に係る分割法人等が同条第四項の規定により同項に規定する評価益若しくは評価損に相当する金額を当該適格分割等の日の属する事業年度の益金の額若しくは損金の額に算入したもののその移転を受けた時における帳簿価額は、その短期売買商品等につき当該被合併法人若しくは現物分配法人において同条第三項の規定を適用した後の当該最後事業年度終了の時若しくは当該残余財産の確定の時の帳簿価額若しくは当該分割法人等における当該適格分割等の直前の帳簿価額から第三項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算し、又はこれらの帳簿価額に同項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算した金額とする。
6 法第六十一条第三項に規定する期末帳簿価額は、法第二十五条第二項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合にはその増額をした後の帳簿価額とし、法第三十三条第二項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額した場合には同項に規定する差額に達するまでの金額の減額をした後の帳簿価額とし、同条第三項に規定する評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合にはその減額をした後の帳簿価額とする。
(暗号資産の区分変更によるみなし譲渡)
第百十八条の十 内国法人が事業年度終了の時において法第六十一条第二項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する政令で定めるものに該当しない暗号資産(当該事業年度の期間内のいずれかの時において同項に規定する政令で定めるものに該当していたものに限る。)を自己の計算において有する場合には、当該事業年度終了の時において、その有する暗号資産(直近売買価格等公表日の翌日から当該事業年度終了の日までの間に当該暗号資産と種類を同じくする暗号資産の取得(適格合併による被合併法人からの引継ぎを含むものとし、適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配で残余財産の全部の分配に該当しないものによる分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からの取得及び第百十八条の六第五項各号(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)に掲げる取得を除く。以下この項及び次項において同じ。)をしていた場合には、その取得をした数量に相当するものを除く。以下この項及び次項において「期末保有暗号資産」という。)を次に掲げるいずれかの金額に期末保有暗号資産の数量を乗じて計算した金額により譲渡し、かつ、当該期末保有暗号資産をその金額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
一 価格等公表者(第百十八条の八第一項第三号(短期売買商品等の時価評価金額)に規定する価格等公表者をいう。次号及び第三項において同じ。)によつて公表された直近売買価格等公表日における期末保有暗号資産の最終の売買の価格
二 価格等公表者によつて公表された直近売買価格等公表日における期末保有暗号資産の最終の交換比率(第百十八条の七第一号(時価評価をする暗号資産の範囲)に規定する交換比率をいう。以下この号において同じ。)に、その交換比率により交換される他の暗号資産の価格等公表者によつて公表された直近売買価格等公表日における最終の売買の価格を乗じて計算した金額
2 内国法人が期末保有暗号資産(第百十八条の六第一項第一号に掲げる移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。)について前項の規定を適用する場合において、直近売買価格等公表日の翌日から同項の事業年度終了の日までの間に当該期末保有暗号資産と種類を同じくする暗号資産の取得をしていたときは、当該期末保有暗号資産の同項の譲渡に係る原価の額は、直近売買価格等公表日における一単位当たりの帳簿価額に当該期末保有暗号資産の数量を乗じて計算した金額とする。
3 前二項に規定する直近売買価格等公表日とは、価格等公表者によつてその日における第一項の暗号資産の最終の売買価格等(第百十八条の七第一号に規定する売買価格等をいう。)が公表された日で同項の事業年度終了の日前の日のうち当該終了の日に最も近い日をいう。
(未決済暗号資産信用取引に係る利益相当額又は損失相当額の翌事業年度における処理等)
第百十八条の十一 内国法人が法第六十一条第七項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
2 内国法人が適格合併又は適格分割等(法第六十一条第八項に規定する適格分割等をいう。以下この項において同じ。)により同条第七項に規定する暗号資産信用取引(以下この項において「暗号資産信用取引」という。)に係る契約の移転を受けたときは、当該適格合併に係る被合併法人の法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人若しくは現物出資法人の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該移転を受けた暗号資産信用取引に係る契約につき法第六十一条第七項又は第八項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併又は適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
第一目の二 有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額
(有価証券の取得価額)
第百十九条 内国法人が有価証券の取得をした場合には、その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 購入した有価証券(法第六十一条の四第三項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)又は第六十一条の五第三項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定の適用があるものを除く。) その購入の代価(購入手数料その他その有価証券の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二 金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付により取得をした有価証券(第四号又は第二十号に掲げる有価証券に該当するもの及び適格現物出資により取得をしたものを除く。) その払込みをした金銭の額及び給付をした金銭以外の資産の価額の合計額(新株予約権の行使により取得をした有価証券にあつては当該新株予約権の当該行使の直前の帳簿価額を含み、その払込み又は給付による取得のために要した費用がある場合にはその費用の額を加算した金額とする。)
三 株式等無償交付(法人がその株主等に対して新たに金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付をさせないで当該法人の株式(出資を含む。以下第九号までにおいて同じ。)又は新株予約権を交付することをいう。次号において同じ。)により取得をした株式又は新株予約権(同号に掲げる有価証券に該当するもの及び新株予約権付社債に付された新株予約権を除く。) 零
四 有価証券と引換えに払込みをした金銭の額及び給付をした金銭以外の資産の価額の合計額が払い込むべき金銭の額又は給付すべき金銭以外の資産の価額を定める時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額に比して有利な金額である場合における当該払込み又は当該給付(以下この号において「払込み等」という。)により取得をした有価証券(新たな払込み等をせずに取得をした有価証券を含むものとし、法人の株主等が当該株主等として金銭その他の資産の払込み等又は株式等無償交付により取得をした当該法人の株式又は新株予約権(当該法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合における当該株式又は新株予約権に限る。)、第二十号に掲げる有価証券に該当するもの及び適格現物出資により取得をしたものを除く。) その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額
五 合併(法第六十一条の二第二項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する金銭等不交付合併に限る。)により交付を受けた当該合併に係る合併法人又は同項に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号において「親法人」という。)の株式 当該合併に係る被合併法人の株式の当該合併の直前の帳簿価額に相当する金額(法第二十四条第一項第一号(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされた金額がある場合には当該金額を、当該合併法人又は親法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合にはその費用の額を、それぞれ加算した金額とする。)
六 分割型分割(法第六十一条の二第四項に規定する金銭等不交付分割型分割に限る。)により交付を受けた当該分割型分割に係る分割承継法人又は同項に規定する親法人(以下この号において「親法人」という。)の株式(同項の規定が適用される同項に規定する所有株式に対応して交付を受けたものに限る。) 当該分割型分割に係る分割法人の株式の当該分割型分割の直前の帳簿価額に当該分割型分割に係る第百十九条の八第一項(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)に規定する割合を乗じて計算した金額(法第二十四条第一項第二号の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされた金額がある場合には当該金額を、当該分割承継法人又は親法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合にはその費用の額を、それぞれ加算した金額とする。)
七 適格分社型分割又は適格現物出資により交付を受けた分割承継法人若しくは法第二条第十二号の十一(定義)に規定する分割承継親法人又は被現物出資法人の株式 当該適格分社型分割又は適格現物出資の直前の移転資産(当該適格分社型分割又は適格現物出資により当該分割承継法人又は被現物出資法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(当該適格分社型分割又は適格現物出資により当該分割承継法人又は被現物出資法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を減算した金額(当該株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
八 株式分配(法第六十一条の二第八項に規定する金銭等不交付株式分配に限る。)により交付を受けた当該株式分配に係る法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人(以下この号において「完全子法人」という。)の株式(同項の規定が適用される同項に規定する所有株式に対応して交付を受けたものに限る。) 当該株式分配に係る現物分配法人の株式の当該株式分配の直前の帳簿価額に当該株式分配に係る第百十九条の八の二第一項(株式分配の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)に規定する割合を乗じて計算した金額(法第二十四条第一項第三号の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされた金額がある場合には当該金額を、当該完全子法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合にはその費用の額を、それぞれ加算した金額とする。)
九 株式交換(法第六十一条の二第九項に規定する金銭等不交付株式交換に限る。)により交付を受けた当該株式交換に係る株式交換完全親法人又は同項に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号において「親法人」という。)の株式 当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株式の当該株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額(当該株式交換完全親法人又は親法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十 適格株式交換等(法第六十一条の二第九項に規定する金銭等不交付株式交換に限るものとし、適格株式交換等に該当しない前号に規定する株式交換(第四条の三第十八項第一号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価株式交換にあつては、同項第二号に規定する株主均等割合保有関係があるものに限る。)で当該株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全親法人と株式交換完全子法人との間に完全支配関係があつた場合における当該株式交換を含む。以下この号において同じ。)により取得をした当該適格株式交換等に係る株式交換完全子法人の株式 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該適格株式交換等の直前において株主の数が五十人未満である株式交換完全子法人の株式の取得をした場合 当該株式交換完全子法人の株主が有していた当該株式交換完全子法人の株式の当該適格株式交換等の直前の帳簿価額(当該株主が公益法人等又は人格のない社団等であり、かつ、当該株式交換完全子法人の株式がその収益事業以外の事業に属するものであつた場合には当該株式交換完全子法人の株式の価額として当該内国法人の帳簿に記載された金額とし、当該株主が個人である場合には当該個人が有していた当該株式交換完全子法人の株式の当該適格株式交換等の直前の取得価額とする。)に相当する金額の合計額(当該株式交換完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該適格株式交換等の直前において株主の数が五十人以上である株式交換完全子法人の株式の取得をした場合 当該株式交換完全子法人の当該適格株式交換等の日の属する事業年度の前事業年度(当該適格株式交換等の日以前六月以内に法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間。ロにおいて同じ。)について同条第一項各号についてこれらの規定に掲げる事項を記載した中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該適格株式交換等の日までの間に確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書に係る同項に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該適格株式交換等の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(第九条第一項第一号若しくは第六号(利益積立金額)又は第九条の二第一項第一号若しくは第四号(連結利益積立金額)に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)に相当する金額(当該適格株式交換等の直前に当該株式交換完全子法人の株式を有していた場合には当該相当する金額に当該株式交換完全子法人の当該適格株式交換等の直前の発行済株式の総数のうちに当該適格株式交換等により取得をした当該株式交換完全子法人の株式の数の占める割合を乗ずる方法その他財務省令で定める方法により計算した金額とし、当該株式交換完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合にはその費用の額を加算した金額とする。)
十一 株式移転(当該株式移転に係る株式移転完全子法人の株主に当該株式移転に係る株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式 当該株式移転完全子法人の株式の当該株式移転の直前の帳簿価額に相当する金額(当該株式移転完全親法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十二 適格株式移転(適格株式移転に該当しない前号に規定する株式移転で当該株式移転の直前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に完全支配関係があつた場合における当該株式移転を含む。以下この号において同じ。)により取得をした当該適格株式移転に係る株式移転完全子法人の株式 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該適格株式移転の直前において株主の数が五十人未満である株式移転完全子法人の株式の取得をした場合 当該株式移転完全子法人の株主が有していた当該株式移転完全子法人の株式の当該適格株式移転の直前の帳簿価額(当該株主が公益法人等又は人格のない社団等であり、かつ、当該株式移転完全子法人の株式がその収益事業以外の事業に属するものであつた場合には当該株式移転完全子法人の株式の価額として当該内国法人の帳簿に記載された金額とし、当該株主が個人である場合には当該個人が有していた当該株式移転完全子法人の株式の当該適格株式移転の直前の取得価額とする。)に相当する金額の合計額(当該株式移転完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該適格株式移転の直前において株主の数が五十人以上である株式移転完全子法人の株式の取得をした場合 当該株式移転完全子法人の当該適格株式移転の日の属する事業年度の前事業年度(当該適格株式移転の日以前六月以内に法第七十二条第一項に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間。ロにおいて同じ。)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該適格株式移転の日までの間に確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書に係る同項に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該適格株式移転の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(第九条第一号及び第六号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)に相当する金額(当該株式移転完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十三 新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「旧新株予約権等」という。)を発行する法人を被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする合併、分割、株式交換又は株式移転(以下この号において「合併等」という。)により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の新株予約権又は新株予約権付社債のみの交付を受けた場合における当該新株予約権又は新株予約権付社債 当該旧新株予約権等の当該合併等の直前の帳簿価額に相当する金額(当該新株予約権又は新株予約権付社債の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十四 組織変更(当該組織変更をした法人の株主等に当該法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)のみが交付されたものに限る。)に際して交付を受けた株式 当該法人の株式の当該組織変更の直前の帳簿価額に相当する金額(当該法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十五 法第六十一条の二第十四項第一号に規定する取得請求権付株式に係る同号に定める請求権の行使による当該取得請求権付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得請求権付株式の当該請求権の行使の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十六 法第六十一条の二第十四項第二号に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付されたものに限る。)による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得条項付株式の当該取得事由の発生の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十七 法第六十一条の二第十四項第二号に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生(その取得の対象となつた種類の株式の全てが取得され、かつ、その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付されたものに限る。)による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式及び新株予約権(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式及び新株予約権に限る。) 次に掲げる株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該取得をする法人の株式 当該取得条項付株式の当該取得事由の発生の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該取得をする法人の新株予約権 零
十八 法第六十一条の二第十四項第三号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該全部取得条項付種類株式の当該取得決議の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十九 法第六十一条の二第十四項第三号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権が交付され、かつ、これら以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式及び新株予約権(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式及び新株予約権に限る。) 次に掲げる株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該取得をする法人の株式 当該全部取得条項付種類株式の当該取得決議の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該取得をする法人の新株予約権 零
二十 法第六十一条の二第十四項第四号の新株予約権付社債についての社債に係る同号に定める新株予約権の行使による当該社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) その行使の直前の当該新株予約権付社債の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二十一 法第六十一条の二第十四項第四号に規定する新株予約権の行使により取得(同項に規定する場合に該当する場合の当該取得に限る。)をした自己の社債 当該取得をした社債に係る新株予約権付社債の帳簿価額に相当する金額(その取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二十二 法第六十一条の二第十四項第五号に規定する取得条項付新株予約権又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債についての新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生による当該取得条項付新株予約権又は当該新株予約権付社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得条項付新株予約権又は当該新株予約権付社債の当該取得事由の発生の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二十三 法第六十一条の二第十四項第五号に規定する取得事由の発生(その取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付されたものに限る。)により取得(同項に規定する場合に該当する場合の当該取得に限る。)をした自己の取得条項付新株予約権又は取得条項付新株予約権が付された自己の新株予約権付社債 当該取得をした取得条項付新株予約権又は新株予約権付社債の帳簿価額に相当する金額(その取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二十四 集団投資信託についての信託の併合(当該信託の併合に係る従前の信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により交付を受けた当該新たな信託の受益権 当該従前の信託の受益権の当該信託の併合の直前の帳簿価額に相当する金額(当該新たな信託の受益権の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二十五 集団投資信託についての信託の分割(当該信託の分割に係る分割信託(法第六十一条の二第十六項に規定する分割信託をいう。以下この号において同じ。)の受益者に当該信託の分割に係る承継信託(同項に規定する承継信託をいう。以下この号において同じ。)の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により交付を受けた当該承継信託の受益権 当該分割信託の受益権の当該信託の分割の直前の帳簿価額に当該信託の分割に係る第百十九条の八の四第一項(集団投資信託の分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)に規定する割合を乗じて計算した金額(当該承継信託の受益権の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二十六 適格合併に該当しない合併で法第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるものにより移転を受けた有価証券で同項に規定する譲渡損益調整資産(第百二十二条の十二第一項第三号(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する通算法人株式を除く。)に該当するもの その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額からその有価証券に係る法第六十一条の十一第七項に規定する譲渡利益額に相当する金額を減算し、又はその通常要する価額にその有価証券に係る同項に規定する譲渡損失額に相当する金額を加算した金額
二十七 前各号に掲げる有価証券以外の有価証券 その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額
2 前項各号に掲げる有価証券が資産再評価法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百七十五号)による改正前の資産再評価法の規定による再評価を行つた株式(同法の規定により再評価を行つたものとみなされたものを含む。)である場合には、昭和三十二年十二月三十一日の属する事業年度終了の日における当該株式の帳簿価額に相当する金額をもつて当該株式の同項各号の規定による取得価額とみなす。
3 第一項に規定する取得には、第百二十三条の四(適格分社型分割における分割承継法人の資産及び負債の取得価額)、第百二十三条の五(適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額)又は第百二十三条の六第一項(適格現物分配における被現物分配法人の資産の取得価額)の規定の適用がある有価証券の取得並びに法第六十二条第一項後段(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)の規定により取得したものとされる同項後段に規定する新株等又は分割対価資産に該当する有価証券のその取得及び適格分割型分割に係る分割法人による分割承継法人又は法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人の株式の取得(次条第一項第一号において「被合併法人等の新株等の取得」という。)を含まないものとする。
(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)
第百十九条の二 有価証券の譲渡に係る原価の額を計算する場合におけるその一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、次に掲げる方法とする。
一 移動平均法(有価証券をその銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄を同じくする有価証券の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含むものとし、被合併法人等の新株等の取得を除く。以下この項において同じ。)をする都度その有価証券のその取得の直前の帳簿価額とその取得をした有価証券の取得価額(当該引継ぎを受けた有価証券については、当該被合併法人又は分割法人の法第六十二条の二第一項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時又は当該適格分割型分割の直前の帳簿価額。次号において同じ。)との合計額をこれらの有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)
二 総平均法(有価証券を前号と同様に区別し、その銘柄の同じものについて、当該事業年度開始の時において有していたその有価証券の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)
2 前項各号の銘柄は、有価証券を売買目的有価証券(法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の時価法により評価した金額)に規定する売買目的有価証券をいう。以下この条において同じ。)、満期保有目的等有価証券(次に掲げる有価証券をいう。以下この条において同じ。)又はその他有価証券(売買目的有価証券及び満期保有目的等有価証券以外の有価証券をいう。次項において同じ。)のいずれかに区分した後のそれぞれの銘柄とする。
一 償還期限の定めのある有価証券(売買目的有価証券に該当するものを除く。)のうち、その償還期限まで保有する目的で取得し、かつ、その取得の日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したもの(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から移転を受けた有価証券で、これらの法人においてこの号に掲げる有価証券に該当する有価証券とされていたものを含む。)
二 法人の特殊関係株主等(その法人の株主等(その法人が自己の株式又は出資を有する場合のその法人を除く。)及びその株主等と第四条(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。)がその法人の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の二十以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合におけるその特殊関係株主等の有するその法人の株式又は出資
3 第一項各号の銘柄は、前項の規定にかかわらず、保険会社又は農業協同組合連合会の有する有価証券にあつては次に掲げる有価証券のいずれかに区分した後のそれぞれの銘柄とし、共済水産業協同組合連合会の有する有価証券にあつては第二号から第五号までに掲げる有価証券のいずれかに区分した後のそれぞれの銘柄とする。
一 特別勘定(保険業法第百十八条第一項(特別勘定)に規定する特別勘定又はこれに類するもので財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に属する有価証券(特別勘定が二以上ある場合におけるその二以上の特別勘定に属する有価証券については、更に特別勘定の異なるごとに区分した後のそれぞれの有価証券)
二 売買目的有価証券(前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
三 責任準備金対応有価証券(償還期限の定めのある有価証券(前二号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)のうち、保険業法第百十六条第一項(責任準備金)、農業協同組合法第十一条の三十二(責任準備金)又は水産業協同組合法第百条の八第一項(準用規定)において準用する同法第十五条の十(責任準備金)に規定する責任準備金を積み立てた保険契約又は共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるための有価証券として財務省令で定めるものをいう。)
四 満期保有目的等有価証券(前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
五 その他有価証券(第三号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)
第百十九条の三 内国法人がその有する有価証券(前条第一項第一号に掲げる移動平均法(以下この条において「移動平均法」という。)によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下第四項までにおいて同じ。)につき次の各号に掲げる評価換えをした場合には、その有価証券のこれらの評価換えの直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、当該各号に掲げる評価換えの区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 法第二十五条第二項(資産の評価益)の規定の適用を受ける評価換え その有価証券のその評価換えの直前の帳簿価額にその評価換えにより当該事業年度の益金の額に算入した金額に相当する金額を加算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額
二 法第三十三条第二項又は第三項(資産の評価損)の規定の適用を受ける評価換え その有価証券のその評価換えの直前の帳簿価額からその評価換えにより当該事業年度の損金の額に算入した金額に相当する金額を控除した金額をその有価証券の数で除して計算した金額
2 内国法人がその有する有価証券につき民事再生等評価換え(法第二十五条第三項又は第三十三条第四項に規定する事実が生じた日の属する事業年度において、法第二十五条第三項の規定により同項に規定する資産の評価益の額(同項に規定する評価益の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)又は法第三十三条第四項の規定により同項に規定する資産の評価損の額(同項に規定する評価損の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)を当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)をした場合には、その有価証券の当該事実が生じた直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その有価証券の当該事実が生じた日の前日における帳簿価額に法第二十五条第三項の規定により当該事業年度の益金の額に算入した評価益の額を加算し、又は当該前日における帳簿価額から法第三十三条第四項の規定により当該事業年度の損金の額に算入した評価損の額を減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。
3 内国法人がその有する有価証券につき非適格株式交換等時価評価(法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等を行つた日の属する事業年度において、同項の規定により同項に規定する時価評価資産の評価益の額(同項に規定する評価益の額をいう。以下この項において同じ。)又は評価損の額(同条第一項に規定する評価損の額をいう。以下この項において同じ。)を当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)をした場合には、その有価証券の当該非適格株式交換等の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その有価証券の当該非適格株式交換等の直前の帳簿価額に同条第一項の規定により当該事業年度の益金の額に算入した評価益の額を加算し、又は当該直前の帳簿価額から同項の規定により当該事業年度の損金の額に算入した評価損の額を減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。
4 内国法人がその有する有価証券につき時価評価(時価評価事業年度(法第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算開始直前事業年度、同条第二項に規定する事業年度、法第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算加入直前事業年度、同条第二項に規定する事業年度又は法第六十四条の十三第一項(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算終了直前事業年度をいう。以下この項において同じ。)において、これらの規定により次に掲げる資産のこれらの規定に規定する評価益の額又は評価損の額を当該時価評価事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。以下この項において同じ。)をした場合には、その有価証券の当該時価評価事業年度終了の時の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その有価証券の当該時価評価の直前の帳簿価額に法第六十四条の十一第一項若しくは第二項、第六十四条の十二第一項若しくは第二項若しくは第六十四条の十三第一項の規定により当該時価評価事業年度の益金の額に算入したこれらの規定に規定する評価益の額を加算し、又は当該直前の帳簿価額からこれらの規定により当該時価評価事業年度の損金の額に算入したこれらの規定に規定する評価損の額を減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。
一 法第六十四条の十一第一項、第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項に規定する時価評価資産
二 法第六十四条の十一第二項又は第六十四条の十二第二項に規定する株式又は出資
5 内国法人の有する株式(出資を含むものとし、移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。第三号及び第七項から第十三項までを除き、以下この条において同じ。)を発行した他の通算法人(第二十四条の三(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)に規定する初年度離脱通算子法人及び通算親法人を除く。)について通算終了事由(法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認がその効力を失うことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合には、その株式の当該通算終了事由が生じた時の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、当該通算終了事由が生じた時の直前の帳簿価額に簿価純資産不足額(当該帳簿価額が簿価純資産価額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を減算した金額に第三号に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。以下この項において同じ。)に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。)を加算し、又は当該直前の帳簿価額から簿価純資産超過額(当該帳簿価額が簿価純資産価額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)を減算した金額をその株式の数で除して計算した金額とする。
一 当該他の通算法人の当該承認の効力を失つた日の前日の属する事業年度終了の時において有する資産の帳簿価額の合計額
二 当該他の通算法人の当該承認の効力を失つた日の前日の属する事業年度終了の時において有する負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額の合計額
三 当該他の通算法人の当該承認の効力を失う直前の発行済株式又は出資(当該他の通算法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに当該内国法人が当該直前に有する当該他の通算法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合
6 内国法人の有する第九条第七号(利益積立金額)に規定する子法人の株式について同号に規定する寄附修正事由が生じた場合には、その株式の当該寄附修正事由が生じた直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、当該寄附修正事由が生じた時の直前の帳簿価額に同号に掲げる金額を加算した金額をその株式の数で除して計算した金額とする。
7 内国法人が他の法人(当該内国法人が通算法人である場合には、第五項に規定する他の通算法人を除く。)から法第二十三条第一項各号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額(以下この条において「配当等の額」という。)を受ける場合(当該配当等の額に係る決議日等において当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係がある場合に限る。)において、その受ける配当等の額(当該他の法人に法第二十四条第一項各号(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由(当該内国法人において法第六十一条の二第十七項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定の適用があるものに限る。)が生じたことに基因して法第二十四条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額(以下この項において「完全支配関係内みなし配当等の額」という。)を除く。以下この条において「対象配当等の額」という。)及び同一事業年度内配当等の額(当該対象配当等の額を受ける日の属する事業年度開始の日(同日後に当該内国法人が当該他の法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた場合には、その有することとなつた日)からその受ける直前の時までの間に当該内国法人が当該他の法人から配当等の額を受けた場合(当該配当等の額に係る決議日等において当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係があつた場合に限る。)におけるその受けた配当等の額(完全支配関係内みなし配当等の額を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の合計額が当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額に係る各基準時の直前において当該内国法人が有する当該他の法人の株式等(株式又は出資をいい、移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下第十項までにおいて同じ。)の帳簿価額のうち最も大きいものの百分の十に相当する金額を超えるとき(次に掲げる要件のいずれかに該当するときを除く。)は、当該内国法人が有する当該他の法人の株式等の当該対象配当等の額に係る基準時における移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、当該株式等の当該基準時の直前における帳簿価額から当該対象配当等の額のうち法第二十三条第一項、第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)又は第六十二条の五第四項(現物分配による資産の譲渡)の規定(以下この条において「益金不算入規定」という。)により益金の額に算入されない金額(同一事業年度内配当等の額のうちにこの項の規定の適用を受けなかつたものがある場合には、その適用を受けなかつた同一事業年度内配当等の額のうち益金不算入規定により益金の額に算入されない金額の合計額を含む。)に相当する金額を減算した金額を当該株式等の数で除して計算した金額とする。
一 当該他の法人(普通法人に限るものとし、外国法人を除く。)の設立の時から当該内国法人が当該他の法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日(以下この条において「特定支配日」という。)までの期間を通じて、当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める普通法人(外国法人を除く。)若しくは協同組合等又は所得税法第二条第一項第三号(定義)に規定する居住者が有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額の割合が百分の九十以上であること(当該期間を通じて当該割合が百分の九十以上であることを証する書類を当該内国法人が保存していない場合を除く。)。
二 特定支配日が当該対象配当等の額を受ける日の属する当該他の法人の事業年度開始の日前である場合において、イに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額がハに掲げる金額以上であること(当該減算した金額がハに掲げる金額以上であることを証する書類を当該内国法人が保存していない場合を除く。)。
イ 当該他の法人の当該対象配当等の額に係る決議日等前に最後に終了した事業年度の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額
ロ イに規定する事業年度終了の日の翌日から当該対象配当等の額を受ける時までの間に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受ける配当等の額の合計額
ハ 当該他の法人の特定支配日前に最後に終了した事業年度(当該特定支配日の属する事業年度が当該他の法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時)の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額(当該他の法人の当該特定支配日の属する事業年度開始の日以後に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受けた配当等の額(当該配当等の額に係る基準時が当該特定支配日前であるものに限る。)がある場合には、当該配当等の額に対応して減少した当該他の法人の利益剰余金の額の合計額を減算した金額)
三 特定支配日から当該対象配当等の額を受ける日までの期間が十年を超えること。
四 当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額の合計額が二千万円を超えないこと。
8 前項の内国法人が、その受ける対象配当等の額(特定支配日の属する事業年度に受けるものを除く。)に係る基準時の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額並びに特定支配後増加利益剰余金額超過額(特定支配日から当該対象配当等の額を受ける時までの間に同項に規定する他の法人の株主等が当該他の法人から受ける配当等の額(当該配当等の額に係る基準時が特定支配日以後であるものに限る。以下この項において「支配後配当等の額」という。)の合計額が特定支配後増加利益剰余金額(第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額を加算した金額から第三号に掲げる金額を減算した金額をいう。)を超える部分の金額(当該支配後配当等の額のうちに当該内国法人以外の者が受ける配当等の額がある場合には、当該超える部分の金額に当該支配後配当等の額のうち当該内国法人が受ける配当等の額の合計額が当該支配後配当等の額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に相当する金額から当該内国法人が当該対象配当等の額を受ける前に当該他の法人から受けた配当等の額のうち前項の規定の適用に係る金額を控除した金額をいう。)及びその計算に関する明細を記載した書類を添付し、かつ、財務省令で定める書類を保存している場合には、同項の規定による当該他の法人の株式等の当該対象配当等の額に係る基準時における移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額の計算上当該株式等の当該基準時の直前における帳簿価額から減算する金額は、同項の規定にかかわらず、当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額(同項の規定の適用に係るものを除く。)の合計額のうち当該特定支配後増加利益剰余金額超過額に達するまでの金額(益金不算入規定により益金の額に算入されない金額に限る。)とする。
一 前項第二号イに掲げる金額
二 特定支配日から当該対象配当等の額に係る決議日等の属する当該他の法人の事業年度開始の日の前日までの間に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受けた配当等の額(当該配当等の額に係る基準時が当該特定支配日以後であるものに限る。)に対応して減少した当該他の法人の利益剰余金の額の合計額
三 前項第二号ハに掲げる金額
9 前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 決議日等 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める日をいう。
イ 剰余金の配当若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配又は資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配(以下この号において「剰余金の配当等」という。)で当該剰余金の配当等に係る決議の日又は決定の日があるもの これらの日
ロ 剰余金の配当等で当該剰余金の配当等に係る決議の日又は決定の日がないもの 当該剰余金の配当等がその効力を生ずる日(その効力を生ずる日の定めがない場合には、当該剰余金の配当等がされる日)
ハ 法第二十四条第一項各号に掲げる事由が生じたことに基因する金銭その他の資産の交付(剰余金の配当等に該当するものを除く。) 当該事由が生じた日
二 特定支配関係 法第二条第十二号の七の五(定義)中「の発行済株式」とあるのを「の発行済株式若しくは剰余金の配当、利益の配当若しくは剰余金の分配に関する決議、第二十四条第一項各号に掲げる事由に関する決議若しくは役員の選任に関する決議に係る議決権(以下この号において「配当等議決権」という。)」と、「自己の株式」とあるのを「自己の株式若しくは配当等議決権」と、「金額の株式」とあるのを「金額の株式若しくは配当等議決権」と、第四条の二第一項(支配関係及び完全支配関係)中「、その」とあるのを「その」と、「個人)」とあるのを「個人とし、その者が法人である場合にはその者並びにその役員及びこれと同項に規定する特殊の関係のある個人とする。)」と、「株式又は」とあるのを「株式若しくは同号に規定する配当等議決権又は」と読み替えた場合における支配関係をいう。
三 基準時 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める時をいう。
イ 第二十二条第二項第二号イ(関連法人株式等の範囲)に掲げる剰余金の配当又は同号ロに掲げる剰余金の配当等 それぞれ同号イ又はロに定める日が経過した時
ロ 第二十二条第二項第二号ハに掲げる剰余金の配当等 当該剰余金の配当等がその効力を生ずる時(その効力を生ずる時の定めがない場合には、当該剰余金の配当等がされる時)
ハ 第二十二条第二項第二号ニに掲げるもの 法第二十四条第一項各号に掲げる事由が生じた時
10 第七項の内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から第七項に規定する他の法人の株式等の移転を受けた場合において、当該適格合併等の直前に当該被合併法人等と当該他の法人との間に特定支配関係(前項第二号に規定する特定支配関係をいう。以下この項及び次項において同じ。)があり、かつ、当該適格合併等の直後に当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係があるとき(当該適格合併等の直前に当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係があつた場合において、その特定支配日が当該被合併法人等が当該他の法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日以前であるときを除く。)における第七項及び第八項の規定の適用については、当該被合併法人等が当該他の法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日を特定支配日とみなす。
11 第七項に規定する他の法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、同項の内国法人が当該他の法人から受ける配当等の額に係る同項及び第八項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 関係法人(第七項の内国法人との間に特定支配関係がある法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)を被合併法人又は分割法人とする合併又は分割型分割(特定支配日と対象配当等の額を受ける日の十年前の日とのうちいずれか遅い日以後に行われたものに限る。)に係る合併法人又は分割承継法人 当該関係法人(普通法人に限るものとし、外国法人を除く。)の設立の時から当該内国法人が当該関係法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日までの期間を通じて内国株主割合(その関係法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める普通法人(外国法人を除く。)若しくは協同組合等又は所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者が有するその関係法人の株式又は出資の数又は金額の割合をいう。以下この号及び次号において同じ。)が百分の九十以上である場合(当該期間を通じて当該内国株主割合が百分の九十以上であることを証する書類を当該内国法人が保存していない場合を除く。)又は同日から当該対象配当等の額を受ける日までの期間が十年を超える場合のいずれかに該当する場合を除き、次に定めるところによる。
イ 当該合併又は分割型分割が法第六十一条の二第二項に規定する金銭等不交付合併又は同条第四項に規定する金銭等不交付分割型分割に該当する場合には、第七項第一号及び第三号に掲げる要件に該当しないものとする。
ロ 当該合併又は分割型分割が当該他の法人の当該対象配当等の額に係る決議日等(第九項第一号に規定する決議日等をいう。次号ロ及び次項において同じ。)の属する事業年度開始の日前に行われたものである場合には、当該内国法人が当該関係法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日前に最後に終了した当該関係法人の事業年度(同日の属する事業年度が当該関係法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時)の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額(当該最後に特定支配関係を有することとなつた日の属する当該関係法人の事業年度開始の日以後に当該関係法人の株主等が当該関係法人から受けた配当等の額がある場合において、当該配当等の額に係る基準時(第九項第三号に規定する基準時をいう。次号及び第十三項において同じ。)が当該最後に特定支配関係を有することとなつた日前であるときは、当該配当等の額に対応して減少した当該関係法人の利益剰余金の額の合計額を減算した金額。ロにおいて「関係法人支配関係発生日利益剰余金額」という。)のうち当該合併により当該関係法人から当該他の法人に引き継がれた利益剰余金の額に達するまでの金額(当該分割型分割にあつては、関係法人支配関係発生日利益剰余金額のうち当該分割型分割の直前の当該関係法人の利益剰余金の額に達するまでの金額に当該分割型分割により当該関係法人から当該他の法人に引き継がれた利益剰余金の額が当該分割型分割の直前の当該関係法人の利益剰余金の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)を、第七項第二号ハに掲げる金額に加算する。
ハ イ及び次号イの規定を適用しないものとしたならば第七項第一号又は第三号に掲げる要件に該当する場合には、ロ及び次号ロの規定を適用しない場合の同項第二号ハに掲げる金額は零とし、当該合併又は分割型分割の日を第八項の特定支配日とみなす。
二 関係法人から配当等の額を受けた法人(特定支配日、当該内国法人が当該関係法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日又は対象配当等の額を受ける日の十年前の日のうち最も遅い日以後に当該配当等の額(当該配当等の額及び当該法人が当該配当等の額を受けた日の属する事業年度において当該関係法人から受けた他の配当等の額の合計額が二千万円を超え、かつ、当該合計額がこれらの配当等の額に係る各基準時の直前において当該法人が有する当該関係法人の株式又は出資の帳簿価額のうち最も大きいものの百分の十に相当する金額を超える場合における配当等の額に限る。以下この号において「関係法人配当等の額」という。)を受けたもので、当該法人の当該関係法人配当等の額を受けた日の属する事業年度の前事業年度(同日の属する事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時)の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める当該各基準時の直前において当該法人が有する当該関係法人の株式又は出資の帳簿価額のうち最も大きいものの割合が百分の五十を超えるものに限る。) 当該関係法人及び当該関係法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する他の関係法人(以下この号において「他の関係法人」という。)の全てがその設立の時から当該内国法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日までの期間を通じて内国株主割合が百分の九十以上である場合(当該関係法人又は他の関係法人が外国法人である場合及び当該期間を通じて当該内国株主割合が百分の九十以上であることを証する書類を当該内国法人が保存していない場合を除く。)又は同日から当該対象配当等の額を受ける日までの期間が十年を超える場合のいずれかに該当するもの(ロにおいて「除外要件該当法人」という。)である場合を除き、次に定めるところによる。
イ 第七項第一号及び第三号に掲げる要件に該当しないものとする。
ロ 当該他の法人が当該関係法人から特定支配日等(特定支配日と当該内国法人が当該関係法人又は他の関係法人(それぞれ除外要件該当法人を除く。)との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日のうち最も早い日とのうちいずれか遅い日をいう。ハにおいて同じ。)以後に配当等の額(当該他の法人の当該対象配当等の額に係る決議日等の属する事業年度開始の日前に受けたものに限る。)を受けたことにより生じた収益の額の合計額を、第七項第二号ハに掲げる金額に加算する。
ハ イ及び前号イの規定を適用しないものとしたならば第七項第一号又は第三号に掲げる要件に該当する場合には、ロ及び前号ロの規定を適用しない場合の同項第二号ハに掲げる金額は零とし、当該他の法人が当該関係法人から特定支配日等以後最初に配当等の額を受けた日を第八項の特定支配日とみなす。
12 第七項に規定する他の法人が関係法人を分割承継法人とする分割型分割(特定支配日と対象配当等の額を受ける日の十年前の日とのうちいずれか遅い日から当該他の法人の当該対象配当等の額に係る決議日等の属する事業年度開始の日の前日までの間に行われたものに限る。)に係る分割法人である場合(当該分割型分割により当該他の法人から当該関係法人に引き継がれた利益剰余金の額がある場合に限る。)における同項の内国法人が当該他の法人から受ける配当等の額に係る同項及び第八項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該分割型分割に係る前項第一号ロの規定により当該関係法人の第七項第二号ハに掲げる金額に加算される金額に相当する金額を当該他の法人の同号ハに掲げる金額から減算する。
二 当該分割型分割が適格分割型分割に該当しない場合には、当該分割型分割に対応して減少した利益剰余金の額は、ないものとする。
13 内国法人が受ける対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額の合計額が当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額に係る各基準時の直前において当該内国法人が有する第七項に規定する他の法人の株式又は出資の帳簿価額のうち最も大きいものの百分の十に相当する金額を超える場合(同項第三号又は第四号に掲げる要件のいずれかに該当する場合並びに当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額のいずれについても益金不算入規定の適用を受けない場合を除く。)には、当該内国法人は、当該対象配当等の額に係る基準時の属する事業年度の確定申告書に当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
14 内国法人の有する旧株(当該内国法人の有する株式をいう。以下この項において同じ。)について併合があつた場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その併合の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその併合の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその併合の直前の帳簿価額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
15 内国法人の有する集団投資信託の受益権(移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この条において同じ。)について分割又は併合があつた場合には、所有受益権(その集団投資信託の受益権で、その分割又は併合の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその分割又は併合の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その内国法人がその分割又は併合の直前に有していたその集団投資信託の受益権のその分割又は併合の直前の帳簿価額をその所有受益権の数で除して計算した金額とする。
16 内国法人がその有する元本の追加信託をすることができる証券投資信託の受益権につきその元本の払戻しに相当する金銭の交付を受けた場合には、その受益権のその交付の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その受益権のその交付の直前の帳簿価額からその金銭の額を控除した金額をその受益権の数で除して計算した金額とする。
17 内国法人の有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人を合併法人とする合併(第四条の三第二項第一号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価合併に該当するもので同項第二号ロに掲げる関係があるものに限る。)が行われた場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その合併の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその合併の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその合併の直前の帳簿価額にその合併に係る被合併法人の株式でその内国法人がその合併の直前に有していたものの当該直前の帳簿価額(法第二十四条第一項第一号の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされた金額がある場合には、当該金額を加算した金額)を加算した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
18 内国法人の有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人を分割法人とする分割型分割が行われた場合において、その内国法人がその分割型分割により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けたとき、又はその分割型分割が第四条の三第六項第一号イに規定する無対価分割に該当する分割型分割で同項第二号イ(1)若しくは(2)に掲げる関係があるものであるときは、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その分割型分割の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその分割型分割の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその分割型分割の直前の帳簿価額からその旧株に係る法第六十一条の二第四項に規定する分割純資産対応帳簿価額を控除した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
19 内国法人の有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人を分割承継法人とする分割型分割(第四条の三第六項第一号イに規定する無対価分割に該当する分割型分割で同項第二号イ(2)に掲げる関係があるものに限る。)が行われた場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その分割型分割の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその分割型分割の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその分割型分割の直前の帳簿価額にその分割型分割に係る分割法人の株式でその内国法人がその分割型分割の直前に有していたものに係る法第六十一条の二第四項に規定する分割純資産対応帳簿価額を加算した金額(法第二十四条第一項第二号の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされた金額がある場合には、当該金額を加算した金額)をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
20 内国法人が当該内国法人を分割法人とし、当該内国法人の有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人を分割承継法人とする分社型分割(第四条の三第六項第一号イに規定する無対価分割に該当する分社型分割で同条第八項に規定する全部を保有する関係があるものに限る。)を行つた場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その分社型分割の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその分社型分割の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその分社型分割の直前の帳簿価額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を加算した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
一 その分社型分割が適格分社型分割に該当しない場合 移転資産(その分社型分割により分割承継法人に移転した資産をいう。次号において同じ。)(営業権にあつては、第百二十三条の十第三項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する独立取引営業権に限る。)の価額(法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から移転負債(その分社型分割により分割承継法人に移転した負債をいう。同号において同じ。)の価額(同条第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額
二 その分社型分割が適格分社型分割に該当する場合 当該分社型分割の直前の移転資産の帳簿価額から移転負債の帳簿価額を減算した金額
21 内国法人の有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人を現物分配法人とする株式分配が行われた場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その株式分配の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその株式分配の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその株式分配の直前の帳簿価額からその旧株に係る法第六十一条の二第八項に規定する完全子法人株式対応帳簿価額を控除した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
22 内国法人の有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人を株式交換完全親法人とする株式交換(第四条の三第十八項第一号に規定する無対価株式交換に該当するもので同項第二号に規定する株主均等割合保有関係があるものに限る。)が行われた場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その株式交換の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその株式交換の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその株式交換の直前の帳簿価額にその株式交換に係る株式交換完全子法人の株式でその内国法人がその株式交換の直前に有していたものの当該直前の帳簿価額を加算した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
23 内国法人がその有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人の法第六十一条の二第十八項に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の一部の分配として金銭その他の資産を取得した場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その取得の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその取得の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその取得の直前の帳簿価額から第百十九条の九第一項(資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等)の規定により計算した金額を控除した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
24 内国法人がその有する集団投資信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)に係る信託の分割により当該信託の分割に係る法第六十一条の二第十六項に規定する承継信託の受益権その他の資産の交付を受けた場合には、所有受益権(当該集団投資信託の受益権で、その信託の分割の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)の当該信託の分割の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧受益権のその信託の分割の直前の帳簿価額からその旧受益権に係る同条第十六項に規定する分割純資産対応帳簿価額を控除した金額をその所有受益権の数で除して計算した金額とする。
(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)
第百十九条の四 内国法人の有する有価証券(第百十九条の二第一項第二号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる総平均法(以下この項において「総平均法」という。)によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この条において同じ。)又はその有価証券を発行した法人について、当該事業年度において前条第一項各号に規定する評価換え、同条第二項に規定する民事再生等評価換え、同条第三項に規定する非適格株式交換等時価評価、同条第四項に規定する時価評価、同条第五項に規定する通算終了事由の発生、同条第六項に規定する寄附修正事由の発生、同条第七項に規定する対象配当等の額の受領、同条第十四項に規定する併合、同条第十五項に規定する分割若しくは併合、同条第十六項に規定する交付、同条第十七項に規定する合併、同条第十八項若しくは第十九項に規定する分割型分割、同条第二十項に規定する分社型分割、同条第二十一項に規定する株式分配、同条第二十二項に規定する株式交換、同条第二十三項に規定する資本の払戻し若しくは分配又は同条第二十四項に規定する交付(以下この項において「評価換え等」という。)があつた場合には、当該事業年度開始の時(その時からその評価換え等があつた時までの間に他の評価換え等があつた場合には、その評価換え等の直前の他の評価換え等があつた時)からその評価換え等の直前の時までの期間(以下この項において「評価換前期間」という。)及びその評価換え等があつた時から当該事業年度終了の時までの期間(以下この項において「評価換後期間」という。)をそれぞれ一事業年度とみなして、総平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものとする。この場合において、当該評価換後期間の開始の時において有するその有価証券の帳簿価額は、当該評価換前期間を一事業年度とみなして総平均法により算出したその有価証券のその一単位当たりの帳簿価額に当該評価換前期間の終了の時において有するその有価証券の数を乗じて計算した金額をその有価証券のその評価換え等の直前の帳簿価額とみなして同条各項の規定の例により算出したその評価換え等の直後のその一単位当たりの帳簿価額に、その評価換え等の直後にその内国法人の有するその有価証券の数を乗じて計算した金額とする。
2 前項に規定する民事再生等評価換えは、法第二十五条第三項(資産の評価益)に規定する事実又は法第三十三条第四項(資産の評価損)に規定する事実が生じた時に行われたものとする。
3 第一項に規定する対象配当等の額の受領は、当該対象配当等の額に係る前条第九項第三号に規定する基準時にあつたものとする。
4 第一項の規定は、内国法人が第百十九条第一項第三号(有価証券の取得価額)に掲げる有価証券の取得をした場合について準用する。
5 第一項の規定は、内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配によりその有する有価証券を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転した場合について準用する。この場合において、同項中「帳簿価額に当該評価換前期間の終了の時において有するその有価証券の数を乗じて計算した金額をその有価証券のその評価換え等の直前の帳簿価額とみなして同条各項の規定の例により算出したその評価換え等の直後のその一単位当たりの帳簿価額に、」とあるのは、「帳簿価額に」と読み替えるものとする。
(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)
第百十九条の五 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、第百十九条の二第二項又は第三項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の有価証券の区分ごとに、かつ、その種類ごとに選定しなければならない。
2 内国法人は、有価証券の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この項において同じ。)をした場合(次の各号に掲げる場合を含む。)には、その取得をした日(当該各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日。以下この項において「取得日等」という。)の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該取得日等の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その有価証券と前項に規定する区分及び種類を同じくする有価証券につき、第百十九条の二第一項各号に掲げる方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、当該取得日等の属する事業年度前の事業年度においてその有価証券と前項に規定する区分及び種類を同じくする有価証券につき本文の規定による届出をすべき場合並びに内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する有価証券の取得をした場合は、この限りでない。
一 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等につき、収益事業以外の事業に属する有価証券が収益事業に属する有価証券となつた場合 その収益事業に属する有価証券となつた日
二 公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等につき、当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた時の直前において収益事業以外の事業に属する有価証券を有していた場合 その該当することとなつた日
(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)
第百十九条の六 内国法人は、有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法(その方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条第一項に規定する方法を含む。第六項において同じ。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする内国法人は、その新たな一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人が現によつている一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする一単位当たりの帳簿価額の算出の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
4 税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5 第二項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度(当該内国法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該内国法人に係る通算親法人の事業年度)開始の日以後六月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
6 内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等が新たに収益事業を開始した日の属する事業年度において有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合又は公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等が当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日の属する事業年度において有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合において、これらの事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、その旨及び第二項に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもつて同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて第一項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第四項の規定は、適用しない。
(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の法定算出方法)
第百十九条の七 法第六十一条の二第一項第二号(有価証券の譲渡原価の額)に規定する政令で定める方法は、第百十九条の二第一項第一号(移動平均法)に掲げる移動平均法とする。
2 税務署長は、内国法人が有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法(その方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている前項に規定する方法を含む。)によりその一単位当たりの帳簿価額を算出しなかつた場合において、その内国法人が行つた算出の方法が第百十九条の二第一項各号に掲げる方法のうちいずれかの方法に該当し、かつ、その行つた方法によつてもその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その方法により計算した各事業年度の所得の金額を基礎として更正又は決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をすることができる。
(親法人の保有関係等)
第百十九条の七の二 法第六十一条の二第二項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。
2 法第六十一条の二第二項に規定する政令で定めるものは、第四条の三第二項第二号ロ(適格組織再編成における株式の保有関係等)に掲げる関係がある合併とする。
3 法第六十一条の二第四項に規定する政令で定める関係は、分割型分割の直前に当該分割型分割に係る分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。
4 法第六十一条の二第九項に規定する政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全親法人と当該株式交換完全親法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。
5 法第六十一条の二第九項に規定する政令で定めるものは、第四条の三第十八項第二号に規定する株主均等割合保有関係がある株式交換とする。
(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)
第百十九条の八 法第六十一条の二第四項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する所有株式を発行した法人の行つた分割型分割の直前の当該所有株式の帳簿価額に当該分割型分割に係る第二十三条第一項第二号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
2 前項に規定する所有株式を発行した法人は、分割型分割を行つた場合には、当該所有株式を有していた法人に対し、当該分割型分割に係る同項に規定する割合を通知しなければならない。
(株式分配の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)
第百十九条の八の二 法第六十一条の二第八項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する所有株式を発行した法人の行つた株式分配の直前の当該所有株式の帳簿価額に当該株式分配に係る第二十三条第一項第三号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
2 前項に規定する所有株式を発行した法人は、株式分配を行つた場合には、当該所有株式を有していた法人に対し、当該株式分配に係る同項に規定する割合を通知しなければならない。
(取得請求権付株式の取得等の対価として生ずる端数の取扱い)
第百十九条の八の三 会社法第百六十七条第三項(効力の発生)又は第二百八十三条(一に満たない端数の処理)に規定する一株に満たない端数(これに準ずるものを含む。)に相当する部分は、法第六十一条の二第十四項第一号又は第四号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する取得をする法人の株式(出資を含む。)に含まれるものとする。
(集団投資信託の分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)
第百十九条の八の四 法第六十一条の二第十六項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する旧受益権に係る集団投資信託の同項の信託の分割の直前の当該旧受益権の帳簿価額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一 当該信託の分割に係る分割信託(法第六十一条の二第十六項に規定する分割信託をいう。以下この号及び次項において同じ。)の当該信託の分割前に終了した計算期間のうち最も新しいものの終了の時の資産の価額として当該分割信託の貸借対照表その他の帳簿に記載された金額の合計額からその時の負債の価額として当該分割信託の貸借対照表その他の帳簿に記載された金額の合計額を控除した金額
二 当該信託の分割に係る承継信託(法第六十一条の二第十六項に規定する承継信託をいう。以下この号及び次項において同じ。)が当該信託の分割により移転を受けた資産の価額として当該承継信託の帳簿に記載された金額の合計額から当該信託の分割により移転を受けた負債の価額として当該承継信託の帳簿に記載された金額の合計額を控除した金額(当該金額が前号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)
2 前項に規定する信託の分割に係る承継信託の受益権が当該信託の分割に係る分割信託の受益者の有する当該分割信託の受益権の数又は価額の割合に応じて交付されない場合には、当該信託の分割は、法第六十一条の二第十六項に規定する金銭等交付分割に含まれるものとする。
3 第一項に規定する旧受益権に係る集団投資信託の受託者は、信託の分割を行つた場合には、当該旧受益権を有していた法人に対し、当該信託の分割に係る同項に規定する割合を通知しなければならない。
(資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等)
第百十九条の九 法第六十一条の二第十八項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する所有株式を発行した法人の行つた同項に規定する払戻し等の直前の当該所有株式の帳簿価額に当該払戻し等に係る第二十三条第一項第四号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する割合(当該払戻し等が法第二十三条第一項第二号(受取配当等の益金不算入)に規定する出資等減少分配である場合には、当該出資等減少分配に係る第二十三条第一項第五号に規定する割合)を乗じて計算した金額とする。
2 前項に規定する所有株式を発行した法人は、同項に規定する払戻し等を行つた場合には、当該所有株式を有していた法人に対し、当該払戻し等に係る同項に規定する割合を通知しなければならない。
(空売りをした有価証券の一単位当たりの譲渡対価の額の算出の方法)
第百十九条の十 法第六十一条の二第二十項第一号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める方法は、同項に規定する有価証券の空売りの方法により売付けをした有価証券(以下この項において「空売有価証券」という。)を銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄の同じものについて、その売付け(適格合併若しくは適格分割型分割による被合併法人若しくは分割法人からの空売有価証券の引継ぎ又は適格分社型分割若しくは適格現物出資による分割法人若しくは現物出資法人(以下この項において「分割法人等」という。)からの空売有価証券の取得を含む。以下この項において同じ。)をする都度その空売有価証券のその売付けの直前の帳簿価額とその売付けをした空売有価証券のその売付けの時におけるその売付けにより通常得べき対価の額(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた空売有価証券については当該被合併法人の法第六十二条の二第一項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時の帳簿価額とし、適格分割又は適格現物出資により分割法人等から引継ぎを受け、又は取得をした空売有価証券については当該分割法人等の当該適格分割又は適格現物出資の直前の帳簿価額とする。)との合計額をこれらの空売有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその空売有価証券の一単位当たりの譲渡に係る対価の額とする方法とする。
2 内国法人を合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人とする合併、分割型分割又は株式交換(それぞれ第百三十九条の三の二第一項(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算)に規定する合併親法人株式等、同条第二項に規定する分割承継親法人若しくは親法人の株式若しくは出資又は同条第四項に規定する株式交換完全支配親法人株式等(以下この項において「合併親法人株式等」という。)を交付するものに限る。以下この条において「合併等」という。)が第百三十九条の三の二第一項、第二項又は第四項に規定する場合に該当する場合において、当該内国法人が当該合併等の直前においてこれらの規定に規定する一に満たない端数の合計数に相当する合併親法人株式等の全部又は一部を有していないときは、当該内国法人がその有していない数に相当する合併親法人株式等(次項において「不保有合併親法人株式等」という。)に係る法第六十一条の二第二十項に規定する有価証券の空売りを行つたものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項第一号に掲げる金額は当該合併親法人株式等の一単位当たりの当該合併等の時の価額(当該合併等が同条第二項に規定する金銭等不交付合併に該当する適格合併、適格分割型分割又は同条第九項に規定する金銭等不交付株式交換に該当する適格株式交換等(第四項において「適格合併等」という。)に該当する場合には、同条第六項、第七項又は第十項に規定する直前の帳簿価額を当該合併等により交付した合併親法人株式等(第百三十九条の三の二第一項、第二項又は第四項の規定により当該合併親法人株式等に含まれるものとされるものを除く。)の数で除して計算した金額)にその有していない数を乗じて計算した金額(第四項において「みなし対価額」という。)と、法第六十一条の二第二十項第二号に掲げる金額は第百三十九条の三の二第一項、第二項又は第四項に規定する金銭の額と、法第六十一条の二第二十項に規定する買戻しの契約をした日は当該合併等の日とする。
3 内国法人が不保有合併親法人株式等につき前項の規定により同項に規定する有価証券の空売りを行つたものとみなされた場合には、当該不保有合併親法人株式等については、同項の合併等に係る法第六十一条の二第六項、第七項又は第十項の規定は、適用しない。
4 適格合併等に該当する合併等に係るみなし対価額は、第八条第一項第五号(資本金等の額)に規定する合併親法人株式の適格合併の直前の帳簿価額、同項第六号に規定する分割承継親法人株式の適格分割型分割の直前の帳簿価額又は同項第十号に規定する株式交換完全支配親法人株式の適格株式交換等の直前の帳簿価額に含まれるものとする。
(有価証券の区分変更等によるみなし譲渡)
第百十九条の十一 法第六十一条の二第二十二項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める有価証券は、次の各号に掲げる有価証券とし、同項に規定する政令で定める事実は、当該各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める事実とする。
一 法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券(次項において「売買目的有価証券」という。) 次に掲げる事実
イ 第百十九条の二第二項第二号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に規定する場合に該当することとなつたこと。
ロ 法第六十一条の三第一項第一号に規定する目的で有価証券の売買を行う業務(第三号ロにおいて「短期売買業務」という。)の全部を廃止したこと。
二 第百十九条の二第二項に規定する満期保有目的等有価証券(同項第二号に掲げる株式又は出資に該当するものに限る。) 同号に規定する場合に該当しなくなつたこと。
三 第百十九条の二第二項に規定するその他有価証券 次に掲げる事実
イ 第百十九条の二第二項第二号に規定する場合に該当することとなつたこと。
ロ 法令の規定に従つて新たに短期売買業務を行うこととなつたことに伴い、当該その他有価証券を短期売買業務に使用することとなつたこと。
四 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第九十条第一項(定義)に規定する分離適格振替国債である有価証券(第三項及び第四項において「分離適格振替有価証券」という。) 同条第一項に規定する元利分離が行われたこと。
五 社債、株式等の振替に関する法律第九十条第二項に規定する分離元本振替国債である有価証券(第三項及び第四項において「分離元本振替有価証券」という。)及び同条第三項に規定する分離利息振替国債である有価証券(第三項及び第四項において「分離利息振替有価証券」という。) 同法第九十四条第一項(元利統合手続)に規定する統合が行われたこと。
2 内国法人の有する前項第一号から第三号までに掲げる有価証券についてそれぞれ同項第一号から第三号までに定める事実が生じた場合には、その事実が生じた時において、当該有価証券をその時における価額(第三号及び第四号に掲げる事実が生じた場合のその有価証券については、その事実が生じた時の直前におけるその有価証券の帳簿価額)により譲渡し、かつ、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める有価証券を当該価額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
一 前項第一号イに掲げる事実 第百十九条の二第二項に規定する満期保有目的等有価証券(次号及び第四号において「満期保有目的等有価証券」という。)
二 前項第一号ロに掲げる事実 満期保有目的等有価証券(その事実が生じた時において取得するものとした場合に満期保有目的等有価証券に該当することとなるもの(以下この号において「満期保有目的該当有価証券」という。)に限る。)又は第百十九条の二第二項に規定するその他有価証券(満期保有目的該当有価証券を除く。)
三 前項第二号に定める事実 売買目的有価証券(その事実が生じた時において取得するものとした場合に売買目的有価証券に該当することとなるもの(以下この号において「売買目的該当有価証券」という。)に限る。)又は第百十九条の二第二項に規定するその他有価証券(売買目的該当有価証券を除く。)
四 前項第三号イに掲げる事実 満期保有目的等有価証券
五 前項第三号ロに掲げる事実 売買目的有価証券
3 内国法人の有する分離適格振替有価証券について第一項第四号に定める事実が生じた場合には、当該事実が生じた時において、当該分離適格振替有価証券を当該事実が生じた時の直前の帳簿価額により譲渡し、かつ、当該分離適格振替有価証券に係る分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券をそれぞれ分離元本簿価(当該分離適格振替有価証券の当該帳簿価額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。)及び分離利息簿価(当該分離適格振替有価証券の当該帳簿価額に第一号に掲げる金額のうちに第三号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。)により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。この場合において、当該分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券は、当該分離適格振替有価証券と区分(第百十九条の二第二項又は第三項の有価証券の区分をいう。次項において同じ。)を同じくする有価証券とみなす。
一 当該分離適格振替有価証券について社債、株式等の振替に関する法律第九十三条第一項(元利分離手続)の申請(同法第四十八条(日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例)の規定による読替え後の同法第九十三条第八項の規定による元利分離の決定を含む。)が行われた時(次号及び第三号において「分離請求時」という。)における分離元本振替有価証券の価額と分離利息振替有価証券の価額の総額との合計額
二 分離請求時における当該分離元本振替有価証券の価額
三 分離請求時における当該分離利息振替有価証券の価額
4 内国法人の有する分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券(当該分離元本振替有価証券と区分を同じくするものに限る。以下この項において同じ。)について第一項第五号に定める事実が生じた場合には、当該事実が生じた時において、当該分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券をそれぞれ当該事実が生じた時の直前の帳簿価額により譲渡し、かつ、当該分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券に係る分離適格振替有価証券を当該分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券の当該帳簿価額の合計額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。この場合において、当該分離適格振替有価証券は、当該分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券と区分を同じくする有価証券とみなす。
(親法人の保有関係及び親法人株式の取得事由)
第百十九条の十一の二 法第六十一条の二第二十三項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める関係は、同項に規定する合併等の直前に同項の内国法人と当該内国法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合における当該完全支配関係とする。
2 法第六十一条の二第二十三項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由(これらの事由により同項に規定する見込まれる法人(当該見込まれる法人が分割承継法人となる第三号に掲げる事由のうち法第二条第十二号の九イ(定義)に規定する分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割型分割以外の事由にあつては、当該事由に係る分割法人)から同項に規定する親法人株式(以下この条において「親法人株式」という。)の移転を受ける場合におけるこれらの事由を除く。)とする。
一 当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で法第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの(適格合併に該当しない合併にあつては、当該親法人株式が同項に規定する譲渡損益調整資産(第百二十二条の十二第一項第三号(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する通算法人株式を除く。)に該当する場合における当該合併に限る。)、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配
二 当該内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式(出資を含む。以下この項及び第四項において同じ。)をいう。)を発行した法人の法第六十一条の二第二項に規定する金銭等不交付合併により当該金銭等不交付合併に係る合併法人から親法人株式の交付を受けた場合における当該金銭等不交付合併
三 当該内国法人が所有株式(当該内国法人が有する株式をいう。)を発行した法人の法第六十一条の二第四項に規定する金銭等不交付分割型分割により法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産の交付を受けた場合で当該分割対価資産が親法人株式であるときにおける当該金銭等不交付分割型分割
四 当該内国法人を分割法人とする適格分社型分割により親法人株式の交付を受けた場合における当該適格分社型分割
五 当該内国法人が所有株式(当該内国法人が有する株式をいう。)を発行した法人の法第六十一条の二第八項に規定する金銭等不交付株式分配により法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人の株式の交付を受けた場合で当該完全子法人の株式が親法人株式であるときにおける当該金銭等不交付株式分配
六 当該内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した法人の法第六十一条の二第九項に規定する金銭等不交付株式交換により当該金銭等不交付株式交換に係る株式交換完全親法人から親法人株式の交付を受けた場合における当該金銭等不交付株式交換
3 法第六十一条の二第二十三項に規定する政令で定める数は、同項の内国法人の同項に規定する契約日等において有していた親法人株式の数(出資にあつては、金額。以下この項において同じ。)及び当該契約日等において移転を受けた親法人株式の数の合計数(出資にあつては、合計額)が同条第二十三項に規定する契約に基づき同項に規定する合併等により交付しようとする親法人株式の数を超える場合におけるその超える部分の数とする。
4 法第六十一条の二第二十三項の内国法人が同項に規定する契約日後に同項に規定する政令で定める事由により親法人株式の移転を受けた場合における当該親法人株式で同項の規定の適用を受ける前のものについては、当該内国法人の当該移転前から有していた親法人株式と銘柄が異なる株式として、同条及びこの目の規定を適用する。
(売買目的有価証券の範囲)
第百十九条の十二 法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる有価証券(第百十九条の二第二項第二号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式及び出資に該当するものを除く。)とする。
一 内国法人が取得した有価証券(次号から第四号までに掲げる有価証券に該当するものを除く。)のうち、短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的(以下この号及び次号において「短期売買目的」という。)で行う取引に専ら従事する者が短期売買目的でその取得の取引を行つたもの(以下この号において「専担者売買有価証券」という。)及びその取得の日において短期売買目的で取得したものである旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したもの(専担者売買有価証券を除く。)
二 金銭の信託(法第十二条第一項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する信託を除く。)のうち、その契約を締結したことに伴いその信託財産となる金銭を支出した日において、その信託財産として短期売買目的の有価証券を取得する旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したもののその信託財産に属する有価証券
三 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けた有価証券のうち、その移転の直前に当該被合併法人等において前二号又は次号に掲げる有価証券とされていたもの
四 内国法人が第百十九条第一項第五号、第六号、第八号、第九号又は第十一号(有価証券の取得価額)に規定する合併、分割型分割、株式分配、株式交換又は株式移転(以下この号において「合併等」という。)により交付を受けた当該合併等に係る合併法人若しくは同項第五号に規定する親法人、分割承継法人若しくは同項第六号に規定する親法人、同項第八号に規定する完全子法人、株式交換完全親法人若しくは同項第九号に規定する親法人又は株式移転完全親法人の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)で、その交付の基因となつた当該合併等に係る被合併法人、分割法人、現物分配法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人の株式が前三号に掲げる有価証券とされていたもの
(売買目的有価証券の時価評価金額)
第百十九条の十三 法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、事業年度終了の時において有する有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄を同じくする有価証券について、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額にその有価証券の数を乗じて計算した金額とする。
一 取引所売買有価証券(その売買が主として金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。以下この号及び第四号において「金融商品取引所」という。)の開設する市場において行われている有価証券をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された当該事業年度終了の日におけるその取引所売買有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合にはその取引所売買有価証券の同日における売買の価格に相当する金額として同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格を基礎とした合理的な方法により計算した金額とする。)
二 店頭売買有価証券(金融商品取引法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下この号において同じ。)及び取扱有価証券(同法第六十七条の十八第四号(認可協会への報告)に規定する取扱有価証券をいう。以下この号において同じ。) 同法第六十七条の十九(売買高、価格等の通知等)の規定により公表された当該事業年度終了の日におけるその店頭売買有価証券又は取扱有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合にはその店頭売買有価証券又は取扱有価証券の同日における売買の価格に相当する金額として同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格を基礎とした合理的な方法により計算した金額とする。)
三 その他価格公表有価証券(前二号に掲げる有価証券以外の有価証券のうち、価格公表者(有価証券の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその有価証券の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号及び次号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によつて公表された当該事業年度終了の日における当該その他価格公表有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には当該その他価格公表有価証券の同日における売買の価格に相当する金額として同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格を基礎とした合理的な方法により計算した金額とする。)
四 前三号に掲げる有価証券以外の有価証券(株式又は出資を除く。) その有価証券に類似する有価証券について公表(金融商品取引所における公表、金融商品取引法第六十七条の十九の規定による公表又は価格公表者による公表に限る。)がされた当該事業年度終了の日における最終の売買の価格又は利率その他の価格に影響を及ぼす指標に基づき合理的な方法により計算した金額
五 前各号に掲げる有価証券以外の有価証券 その有価証券の当該事業年度終了の時における帳簿価額
2 内国法人は、法第六十一条の三第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額を計算する場合において、前項第一号から第四号までの合理的な方法によつたときは、その方法を採用した理由及びその方法による計算の基礎とした事項を記載した書類を保存しなければならない。
(償還有価証券の帳簿価額の調整)
第百十九条の十四 内国法人が事業年度終了の時において有する償還期限及び償還金額の定めのある法第六十一条の三第一項第二号(売買目的外有価証券の原価法により評価した金額)に規定する売買目的外有価証券(償還期限に償還されないと見込まれる新株予約権付社債その他これに準ずるものを除く。以下この条において「償還有価証券」という。)のその時における帳簿価額は、その償還有価証券を銘柄(第百十九条の二第二項(有価証券の区分)に規定する満期保有目的等有価証券と同項に規定するその他有価証券に区分した後のそれぞれの銘柄とする。)の異なるごとに区別し、その銘柄の同じものについて、その償還有価証券の当期末調整前帳簿価額(この条の規定を適用する前の帳簿価額をいう。)にその償還有価証券の当該事業年度に係る第百三十九条の二第二項(償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入)に規定する調整差益又は調整差損に相当する金額を加算し、又は減算した金額とする。
(売買目的有価証券の評価益又は評価損の翌事業年度における処理等)
第百十九条の十五 内国法人が法第六十一条の三第二項(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
2 内国法人が法第六十一条の三第三項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する売買目的有価証券(法第六十一条の三第一項第一号に規定する売買目的有価証券をいう。以下この条において同じ。)の当該適格分割等の直前の帳簿価額は、当該売買目的有価証券につき法第六十一条の三第三項の規定により同項に規定する評価益又は評価損に相当する金額を計算する場合の同条第二項の時価評価金額とする。
3 内国法人が適格合併若しくは適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。以下この項及び第五項において同じ。)又は適格分割等により売買目的有価証券の移転を受けたときは、当該適格合併に係る被合併法人の最後事業年度(法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度をいう。第五項において同じ。)若しくは当該適格現物分配に係る現物分配法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人(第五項において「分割法人等」という。)の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該移転を受けた売買目的有価証券につき法第六十一条の三第二項又は第三項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度又は当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
4 法第六十一条の三第二項の規定により同項に規定する評価益又は評価損を当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した売買目的有価証券の当該事業年度の翌事業年度開始の時における帳簿価額は、その売買目的有価証券の同項の規定を適用した後の当該事業年度終了の時における帳簿価額から第一項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算し、又はその帳簿価額に同項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算した金額とする。
5 内国法人が適格合併若しくは適格現物分配又は適格分割等により移転を受けた売買目的有価証券で、当該適格合併若しくは適格現物分配に係る被合併法人若しくは現物分配法人が法第六十一条の三第二項の規定により同項に規定する評価益若しくは評価損を最後事業年度若しくは当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日の属する事業年度の益金の額若しくは損金の額に算入したもの又は当該適格分割等に係る分割法人等が同条第三項の規定により同項に規定する評価益若しくは評価損に相当する金額を当該適格分割等の日の属する事業年度の益金の額若しくは損金の額に算入したもののその移転を受けた時における帳簿価額は、その売買目的有価証券につき当該被合併法人若しくは現物分配法人において同条第二項の規定を適用した後の当該最後事業年度終了の時若しくは当該残余財産の確定の時の帳簿価額若しくは当該分割法人等における当該適格分割等の直前の帳簿価額から第三項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算し、又はこれらの帳簿価額に同項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算した金額とする。
6 法第六十一条の三第二項に規定する期末帳簿価額は、法第二十五条第二項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合にはその増額をした後の帳簿価額とし、法第三十三条第二項(資産の評価損の損金算入)に規定する評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額した場合には同項に規定する差額に達するまでの金額の減額をした後の帳簿価額とし、同条第三項に規定する評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合にはその減額をした後の帳簿価額とする。
(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の翌事業年度における処理等)
第百十九条の十六 内国法人が法第六十一条の四第一項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
2 内国法人が適格合併又は適格分割等(法第六十一条の四第二項に規定する適格分割等をいう。以下この項において同じ。)により同条第二項に規定する空売り等(以下この項において「空売り等」という。)に係る契約の移転を受けたときは、当該適格合併に係る被合併法人の法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人若しくは現物出資法人の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該移転を受けた空売り等に係る契約につき法第六十一条の四第一項又は第二項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併又は適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。

第二目 デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額
第百二十条 内国法人が法第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
2 内国法人が適格合併若しくは適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)又は適格分割等(法第六十一条の五第二項に規定する適格分割等をいう。以下この項において同じ。)により同条第一項に規定するデリバティブ取引(同項に規定する為替予約取引等を除く。以下この項において「デリバティブ取引」という。)に係る契約の移転を受けたときは、当該適格合併に係る被合併法人の法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度若しくは当該適格現物分配に係る現物分配法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該移転を受けたデリバティブ取引に係る契約につき法第六十一条の五第一項又は第二項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度又は当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
3 法第六十一条の五第一項の内国法人が通算法人である場合(同項の事業年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)において、他の通算法人(同日にその事業年度が終了するものに限る。)との間で行われた同項に規定するデリバティブ取引(当該内国法人又は他の通算法人のいずれかにおいて次に掲げる取引に該当するものを除く。)があるときは、当該デリバティブ取引に係る同項に規定するみなし決済損益額及び同条第二項に規定するみなし決済損益額に相当する金額は、ないものとする。
一 法第六十一条の五第一項に規定する為替予約取引等
二 法第六十一条の六第一項若しくは第二項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)又は第六十一条の七第一項若しくは第二項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)の規定の適用に係る法第六十一条の六第四項に規定するデリバティブ取引等

第三目 ヘッジ処理における有効性判定等
(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)
第百二十一条 法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定するヘッジ対象資産等損失額(以下第百二十一条の五までにおいて「ヘッジ対象資産等損失額」という。)を減少させるために法第六十一条の六第四項に規定するデリバティブ取引等(以下この目において「デリバティブ取引等」という。)を行つた内国法人(同条第一項に規定する旨その他同項に規定する事項を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したものに限る。)は、期末時(当該事業年度終了の時(同条第二項の場合には、同項に規定する適格分割等の直前の時)までにそのデリバティブ取引等によりそのヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債又は同項第二号に規定する金銭につき譲渡若しくは消滅又は受取若しくは支払がなく、かつ、そのデリバティブ取引等の決済をしていない場合のその時をいう。以下第百二十一条の三の二までにおいて同じ。)及び決済時(そのデリバティブ取引等の決済(その資産若しくは負債又はその金銭の譲渡若しくは消滅又は受取若しくは支払のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度におけるそのデリバティブ取引等の決済を除く。以下この項において同じ。)をした場合のその決済の時をいう。以下第百二十一条の三の二までにおいて同じ。)において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、そのデリバティブ取引等がそのヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であるか否かの判定(次条から第百二十一条の五までにおいて「有効性判定」という。)を行わなければならない。
一 法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにそのデリバティブ取引等を行つた場合 期末時又は決済時におけるそのデリバティブ取引等に係る同項に規定する利益額又は損失額とヘッジ対象資産等評価差額とを比較する方法
二 法第六十一条の六第一項第二号に規定する金銭に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにそのデリバティブ取引等を行つた場合 期末時又は決済時における同項に規定する利益額又は損失額とヘッジ対象金銭受払差額とを比較する方法
2 前項第一号に規定するヘッジ対象資産等評価差額とは、法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債の前項第一号に規定するデリバティブ取引等を行つた時における価額とその期末時又は決済時における価額との差額(そのデリバティブ取引等を行つた内国法人が、金利の変動、外国為替の売買相場の変動等の特定の事由(次条までにおいて「特定事由」という。)によるその資産又は負債の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行つた日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合(次条において「価額の特定事由ヘッジの場合」という。)には、その特定事由に係る部分の差額)をいい、前項第二号に規定するヘッジ対象金銭受払差額とは、法第六十一条の六第一項第二号に規定する金銭の前項第二号に規定するデリバティブ取引等を行つた時において算出した額とその期末時又は決済時において算出した額との差額(そのデリバティブ取引等を行つた内国法人が、特定事由によるその金銭の額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行つた日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合(次条において「金銭の特定事由ヘッジの場合」という。)には、その特定事由に係る部分の差額)をいう。
3 内国法人が法第六十一条の六第三項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされる場合において、そのデリバティブ取引等に係る契約を当該内国法人に移転した同項に規定する被合併法人等が前項に規定する目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行つた日において同項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、同条第三項に規定する適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における前二項の規定の適用については、当該内国法人が当該目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
(繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)
第百二十一条の二 法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する政令で定める場合は、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた時から当該事業年度終了の時までの間のいずれかの有効性判定(同条第三項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされた内国法人にあつては、同項に規定する適格合併等により当該デリバティブ取引等を当該内国法人に移転した同項に規定する被合併法人等が行つた有効性判定を含む。)において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつている場合とする。
一 法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにそのデリバティブ取引等を行つた場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 当該資産の取引時価額(そのデリバティブ取引等を行つた時における価額(価額の特定事由ヘッジの場合には、特定事由に係る部分の額)をいう。以下この号において同じ。)が期末・決済時価額(期末時又は決済時における価額(価額の特定事由ヘッジの場合には、その特定事由に係る部分の額)をいう。以下この号において同じ。)を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る法第六十一条の六第一項に規定する利益額をその超える部分の金額で除して計算した割合
ロ 当該資産の期末・決済時価額が取引時価額を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る法第六十一条の六第一項に規定する損失額をその超える部分の金額で除して計算した割合
ハ 当該負債の期末・決済時価額が取引時価額を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る法第六十一条の六第一項に規定する利益額をその超える部分の金額で除して計算した割合
ニ 当該負債の取引時価額が期末・決済時価額を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る法第六十一条の六第一項に規定する損失額をその超える部分の金額で除して計算した割合
二 法第六十一条の六第一項第二号に規定する金銭に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにそのデリバティブ取引等を行つた場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 法第六十一条の六第一項第二号に規定する決済(以下この号において「決済」という。)により受け取ることとなる当該金銭の取引時金額(そのデリバティブ取引等を行つた時において算出した額(金銭の特定事由ヘッジの場合には、特定事由に係る部分の額)をいう。以下この号において同じ。)が期末・決済時金額(期末時又は決済時において算出した額(金銭の特定事由ヘッジの場合には、その特定事由に係る部分の額)をいう。以下この号において同じ。)を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る同項に規定する利益額をその超える部分の金額で除して計算した割合
ロ 決済により受け取ることとなる当該金銭の期末・決済時金額が取引時金額を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る法第六十一条の六第一項に規定する損失額をその超える部分の金額で除して計算した割合
ハ 決済により支払うこととなる当該金銭の期末・決済時金額が取引時金額を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る法第六十一条の六第一項に規定する利益額をその超える部分の金額で除して計算した割合
ニ 決済により支払うこととなる当該金銭の取引時金額が期末・決済時金額を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る法第六十一条の六第一項に規定する損失額をその超える部分の金額で除して計算した割合
(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)
第百二十一条の三 法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等に係る同項に規定する利益額又は損失額(そのデリバティブ取引等を行つた内国法人が、そのデリバティブ取引等を行つた日において、そのデリバティブ取引等に係る有効性判定における超過差額をその超過差額が生じた日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合には、その利益額又は損失額からその超過差額を控除した金額)に相当する金額とする。
2 前項に規定する超過差額とは、法第六十一条の六第一項に規定する利益額又は損失額のうち、有効性割合(前条各号に定める割合をいう。以下この条において同じ。)がおおむね百分の百から百分の百二十五までとなつた場合の百分の百からその有効性割合までの部分に相当する金額をいう。
3 内国法人が法第六十一条の六第三項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされる場合(次項において「ヘッジの引継ぎをした場合」という。)において、そのデリバティブ取引等に係る契約を当該内国法人に移転した同条第三項に規定する被合併法人等がそのデリバティブ取引等を行つた日において第一項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、同条第三項に規定する適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第一項の規定の適用については、当該内国法人が当該記載をしていたものとみなす。
4 内国法人が法第六十一条の六第一項又は第二項の規定の適用を受けている場合において、期末時又は決済時の有効性判定における有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていないときは、有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていた直近の有効性判定(ヘッジの引継ぎをした場合において、当該内国法人が前項に規定する適格合併等の日の属する事業年度以後に行つた有効性判定における有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていないときは、同項に規定する被合併法人等が行つた有効性判定でその有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていた直近の有効性判定)におけるそのデリバティブ取引等に係る同条第一項に規定する利益額又は損失額(第一項に規定する場合にあつては、その利益額又は損失額から第二項に規定する超過差額を控除した金額)と当該期末時又は当該決済時におけるそのデリバティブ取引等に係る同条第一項に規定する利益額又は損失額との差額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)
第百二十一条の三の二 オプション取引(法第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引のうち、当事者の一方の意思表示により当事者間において金融商品(金融商品取引法第二条第二十四項(定義)に規定する金融商品をいう。次項において同じ。)の売買を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引であつて、財務省令で定めるものをいう。以下第五項までにおいて同じ。)に係る有効性判定については、そのよることとされる第百二十一条第一項各号(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に定める方法に代えて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法によることができる。
一 法第六十一条の六第一項第一号(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する資産又は負債に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにそのオプション取引を行つた場合 期末時又は決済時におけるそのオプション取引に係る基礎商品変動差額と第百二十一条第一項第一号に規定するヘッジ対象資産等評価差額とを比較する方法
二 法第六十一条の六第一項第二号に規定する金銭に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにそのオプション取引を行つた場合 期末時又は決済時におけるそのオプション取引に係る受払金銭評価差額と第百二十一条第一項第二号に規定するヘッジ対象金銭受払差額とを比較する方法
2 前項第一号に規定する基礎商品変動差額とは、オプション取引に係る金融商品のそのオプション取引を行つた時における価格とその期末時又は決済時における価格との差額をいい、同項第二号に規定する受払金銭評価差額とは、オプション取引に係る法第六十一条の六第一項第二号に規定する金銭に相当するもののそのオプション取引を行つた時におけるそのオプション取引に係る金融商品の利率等(金融商品の利率その他これに準ずる指標をいう。以下この項において同じ。)に基づいて算出した額とその期末時又は決済時におけるその金融商品の利率等に基づいて算出した額との差額をいう。
3 第一項の規定の適用を受けようとする内国法人は、同項各号に定める方法により有効性判定を行おうとする事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該各号に定める方法により有効性判定を行おうとする法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、オプション取引について第一項各号に定める方法により有効性判定を行う旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、そのオプション取引について同項の規定の適用を受ける最初の事業年度以後の各事業年度のそのオプション取引に係る有効性判定は、当該各号に定める方法により行うものとする。
4 オプション取引について第一項の規定の適用を受けている内国法人は、そのオプション取引について同項各号に定める方法により有効性判定を行うことをやめようとするときは、そのやめようとする事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該事業年度以後の各事業年度については、そのオプション取引に係る前項の規定による届出は、その効力を失うものとする。
5 オプション取引について第一項の規定の適用を受ける場合におけるそのオプション取引に係る前二条及び第百二十一条の五(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)の規定の適用については、第百二十一条の二第一号イ(繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)中「法第六十一条の六第一項に規定する利益額」とあるのは「第百二十一条の三の二第一項第一号(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)に規定する基礎商品変動差額」と、同号ロ中「法第六十一条の六第一項に規定する損失額」とあり、同号ハ中「法第六十一条の六第一項に規定する利益額」とあり、及び同号ニ中「法第六十一条の六第一項に規定する損失額」とあるのは「第百二十一条の三の二第一項第一号に規定する基礎商品変動差額」と、同条第二号中「同項に規定する利益額」とあり、「法第六十一条の六第一項に規定する損失額」とあり、及び「法第六十一条の六第一項に規定する利益額」とあるのは「第百二十一条の三の二第一項第二号に規定する受払金銭評価差額」と、前条第二項中「前条各号」とあるのは「次条第五項の規定により読み替えて適用する前条各号」と、第百二十一条の五第一項中「同条第二項」とあるのは「第百二十一条の三の二第五項(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)の規定により読み替えて適用する第百二十一条の三第二項」とする。
6 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)
第百二十一条の四 ヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた内国法人(常時多数のデリバティブ取引等を行う法人に限る。以下この条において同じ。)が、第百二十一条第一項各号(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に定める方法又は前条第一項各号に定める方法により有効性判定を行うことに代えてこれらの方法以外の合理的な方法により有効性判定を行うこと、第百二十一条の二(繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)(前条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する場合に代えて他の場合をもつて当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であると認められる場合とすること及び第百二十一条の三第一項(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)(前条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により計算した金額に代えて他の金額をもつて当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効である部分の金額とすることについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その承認に係る次項の申請書に記載されたこの項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度以後の各事業年度におけるその承認を受けたデリバティブ取引等に係る有効性判定はその承認を受けた方法により行い、当該他の場合をもつて法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する政令で定める場合とし、及び当該他の金額をもつて同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とする。
2 前項の承認を受けようとする内国法人は、同項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該最初の事業年度に係る法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)の三月前の日までに、当該最初の事業年度、その採用しようとする有効性判定の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により有効性判定をしようとするデリバティブ取引等の範囲、前項に規定する他の場合、同項に規定する他の金額、当該最初の事業年度が当該デリバティブ取引等を行つた事業年度(当該デリバティブ取引等が法第六十一条の六第三項に規定する適格合併等により移転を受けた契約に係るものである場合には、当該契約の移転を受けた事業年度)でない場合にはその事業年度において前項の承認を受けなかつた理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る方法を有効性判定の方法とすること、第一項に規定する他の場合をもつて法第六十一条の六第一項に規定する政令で定める場合とすること又は第一項に規定する他の金額をもつて同条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることによつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下する。
4 税務署長は、第一項の承認をした後、その承認に係る方法によりデリバティブ取引等に係る有効性判定を行うこと、同項に規定する他の場合をもつて法第六十一条の六第一項に規定する政令で定める場合とすること又は第一項に規定する他の金額をもつて同条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
5 税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
6 第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のデリバティブ取引等に係る有効性判定、法第六十一条の六第一項に規定する政令で定める場合に該当するか否かの判定及び同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額のその計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)
第百二十一条の五 法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する有効決済損益額のうちデリバティブ取引等の同項に規定する決済損益額(同条第三項に規定する適格合併等により当該適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等が同条第一項又は第二項の規定によりその決済損益額を益金の額又は損金の額に算入していなかつた場合において、当該内国法人が当該適格合併等により同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の移転を受け、又は同項第二号に規定する金銭を受け取り、若しくは支払うこととなつたときは、その決済損益額を含む。)に係る金額(第百二十一条の三第四項(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)に規定する決済時の有効性判定における同条第二項に規定する有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていないときの同条第四項に規定する差額があつた場合には、その差額に相当する金額を減算し、又は加算した金額)については、そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産若しくは負債の譲渡若しくは消滅又は同項第二号に規定する金銭(その金銭の受取又は支払によつて負債が発生し、又は資産を取得する場合のその金銭を除く。以下この項において「受払予定金銭」という。)の受取若しくは支払のあつた日(当該内国法人が事業の全部又は一部を譲渡したことその他の事由(適格合併、適格分割又は適格現物出資を除く。)により当該内国法人以外の者が当該受払予定金銭を受け取り、又は支払うこととなる場合にあつては当該事由が生じた日(当該事由が適格合併に該当しない合併である場合には、当該合併の日の前日)とし、普通法人又は協同組合等が当該資産若しくは負債の譲渡若しくは消滅又は当該受払予定金銭の受取若しくは支払の前に公益法人等に該当することとなる場合にあつてはその該当することとなる日の前日とする。)の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
2 内国法人が第百二十一条の三第四項の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額(前項に規定する差額を除く。次項において同じ。)に相当する金額(適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人にヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等に係る契約を移転する場合におけるそのデリバティブ取引等に係る金額を除く。)は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
3 内国法人が、適格合併又は適格分割等(法第六十一条の六第二項に規定する適格分割等をいう。以下この項において同じ。)によりデリバティブ取引等に係る契約の移転を受けた場合において、同条第三項の規定により、当該デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされたときは、当該適格合併に係る被合併法人の法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人若しくは現物出資法人の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該デリバティブ取引等につき第百二十一条の三第四項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併又は適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
4 内国法人が法第六十一条の六第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により益金の額又は損金の額に算入されなかつた金額に相当する金額は、当該内国法人の同条第一項の規定の適用を受ける事業年度終了の時の負債若しくは資産の帳簿価額又は同条第二項に規定する適格分割等により同項に規定する分割承継法人等に移転する負債若しくは資産のその移転の直前の帳簿価額に含まれるものとして、当該内国法人及び分割承継法人等の各事業年度の所得の金額を計算する。
(時価ヘッジ処理における売買目的外有価証券の評価額と円換算額等)
第百二十一条の六 当該事業年度において法第六十一条の七第一項又は第二項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)の規定の適用を受ける法第六十一条の三第一項第二号(売買目的外有価証券の原価法により評価した金額)に規定する売買目的外有価証券(以下この目において「売買目的外有価証券」という。)のその適用を受けた後における帳簿価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 売買目的外有価証券の価額の変動(外国為替の売買相場の変動による売買目的外有価証券の価額の変動を除く。)に伴つて生ずるおそれのある損失の額(デリバティブ取引等を行つた内国法人が金利の変動等の特定の事由(以下この号において「特定事由」という。)による売買目的外有価証券の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行つた日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合(以下この号において「特定事由ヘッジの場合」という。)には、その特定事由に係る部分の額)を減少させるためにデリバティブ取引等を行つている場合 その売買目的外有価証券の期末時(当該事業年度終了の時(法第六十一条の七第二項の場合には、同項に規定する適格分割等の直前の時)までにその売買目的外有価証券の譲渡がなく、かつ、そのデリバティブ取引等の決済をしていない場合のその時をいう。以下この項において同じ。)若しくは決済時(当該事業年度においてそのデリバティブ取引等の決済(その売買目的外有価証券の譲渡のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度におけるそのデリバティブ取引等の決済を除く。以下この項において同じ。)をした場合のその決済の時をいう。以下この項において同じ。)における同条第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける前の帳簿価額からヘッジ対象有価証券評価差額(その売買目的外有価証券のそのデリバティブ取引等を行つた時における価額と期末時又は決済時における価額との差額(特定事由ヘッジの場合には特定事由に係る差額とし、外国為替の売買相場の変動に係る部分の差額を除く。)をいう。以下この号において同じ。)を減算し、又はその帳簿価額にヘッジ対象有価証券評価差額を加算した金額
二 売買目的外有価証券の外国為替の売買相場の変動による価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つている場合 その売買目的外有価証券の期末時若しくは決済時における法第六十一条の七第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける前の帳簿価額からヘッジ対象有価証券評価差額(その売買目的外有価証券の金額のそのデリバティブ取引等を行つた時における円換算額(法第六十一条の八第一項(外貨建取引の換算)に規定する円換算額をいう。以下この号において同じ。)と期末時又は決済時における円換算額との差額をいう。以下この号において同じ。)を減算し、又はその帳簿価額にヘッジ対象有価証券評価差額を加算した金額
2 内国法人が法第六十一条の七第三項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされる場合において、そのデリバティブ取引等に係る契約を当該内国法人に移転した同項に規定する被合併法人等が前項第一号に規定する目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行つた日において同項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、同条第三項に規定する適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における前項の規定の適用については、当該内国法人が当該目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
(時価ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)
第百二十一条の七 法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)に規定するヘッジ対象有価証券損失額(以下この目において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。)を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた内国法人(同項に規定する旨その他同項に規定する事項を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した法人に限る。)は、期末時(当該事業年度終了の時(同条第二項の場合には、同項に規定する適格分割等の直前の時)までにそのデリバティブ取引等によりそのヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする売買目的外有価証券の譲渡がなく、かつ、そのデリバティブ取引等の決済をしていない場合のその時をいう。以下第百二十一条の九の二までにおいて同じ。)及び決済時(当該事業年度においてそのデリバティブ取引等の決済(その売買目的外有価証券の譲渡があつた日の属する事業年度以後の各事業年度におけるそのデリバティブ取引等の決済を除く。以下この項において同じ。)をした場合のその決済の時をいう。以下この条、次条及び第百二十一条の九の二(オプション取引を行つた場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等)において同じ。)において、その期末時又は決済時におけるそのデリバティブ取引等に係る法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する利益額又は損失額とヘッジ対象有価証券評価差額とを比較する方法により、そのデリバティブ取引等がそのヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために有効であるか否かの判定(以下この目において「有効性判定」という。)を行わなければならない。
2 前項に規定するヘッジ対象有価証券評価差額とは、同項に規定する売買目的外有価証券の同項に規定するデリバティブ取引等を行つた時における価額とその期末時又は決済時における価額との差額(そのデリバティブ取引等を行つた内国法人が、金利の変動、外国為替の売買相場の変動等の特定の事由(次条までにおいて「特定事由」という。)によるその売買目的外有価証券の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行つた日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合(次条において「特定事由ヘッジの場合」という。)には、その特定事由に係る部分の差額)をいう。
3 内国法人が法第六十一条の七第三項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされる場合において、そのデリバティブ取引等に係る契約を当該内国法人に移転した同項に規定する被合併法人等が前項に規定する目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行つた日において同項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、同条第三項に規定する適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における前二項の規定の適用については、当該内国法人が当該目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
(時価ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)
第百二十一条の八 法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)に規定する政令で定める場合は、ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた時から当該事業年度終了の時までの間のいずれかの有効性判定(同条第三項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされた内国法人にあつては、同項に規定する適格合併等により当該デリバティブ取引等を当該内国法人に移転した同項に規定する被合併法人等が行つた有効性判定を含む。)において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつている場合とする。
一 そのデリバティブ取引等によりそのヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする売買目的外有価証券のそのデリバティブ取引等を行つた時における価額(特定事由ヘッジの場合には、特定事由に係る部分の額。次号において同じ。)が期末時又は決済時における価額(特定事由ヘッジの場合には、その特定事由に係る部分の額。次号において同じ。)を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する利益額をその超える部分の金額で除して計算した割合
二 前号に規定する売買目的外有価証券の期末時又は決済時における価額がそのデリバティブ取引等を行つた時における価額を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る法第六十一条の六第一項に規定する損失額をその超える部分の金額で除して計算した割合
(売買目的外有価証券の含み損益のうちデリバティブ取引等に係る利益額又は損失額に対応する部分の金額)
第百二十一条の九 法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等を当該事業年度開始の日前に決済していない場合にあつては次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とし、同日前にそのデリバティブ取引等を決済した場合にあつてはないものとする。
一 期末時の有効性判定において前条第一号又は第二号に定める割合(次号において「価額変動に対する有効性割合」という。)がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつている場合 その有効性判定に係る売買目的外有価証券の同条第一号又は第二号に規定する超える部分の金額
二 期末時の有効性判定において価額変動に対する有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていない場合及び当該事業年度においてそのデリバティブ取引等の決済(当該事業年度においてそのデリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする売買目的外有価証券の譲渡をしている場合のそのデリバティブ取引等の決済を除く。)をしている場合 価額変動に対する有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていた当該事業年度終了の時の直近の有効性判定(内国法人が法第六十一条の七第三項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされる場合において、当該内国法人が同項に規定する適格合併等の日の属する事業年度以後に行つた有効性判定における価額変動に対する有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていないときは、同項に規定する被合併法人等が行つた有効性判定でその価額変動に対する有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていた直近の有効性判定)に係る売買目的外有価証券の前条第一号又は第二号に規定する超える部分の金額
(オプション取引を行つた場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等)
第百二十一条の九の二 オプション取引(第百二十一条の三の二第一項(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)に規定するオプション取引をいう。以下第四項までにおいて同じ。)に係る有効性判定については、そのよることとされる第百二十一条の七第一項(時価ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する方法に代えて、基礎商品変動差額(オプション取引に係る金融商品(金融商品取引法第二条第二十四項(定義)に規定する金融商品をいう。)のそのオプション取引を行つた時における価格とその期末時又は決済時における価格との差額をいう。)と第百二十一条の七第一項に規定するヘッジ対象有価証券評価差額とを比較する方法(次項及び第三項において「変動差額比較法」という。)によることができる。
2 前項の規定の適用を受けようとする内国法人は、変動差額比較法により有効性判定を行おうとする事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(変動差額比較法により有効性判定を行おうとする法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、オプション取引について変動差額比較法により有効性判定を行う旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、そのオプション取引について前項の規定の適用を受ける最初の事業年度以後の各事業年度のそのオプション取引に係る有効性判定は、変動差額比較法により行うものとする。
3 オプション取引について第一項の規定の適用を受けている内国法人は、そのオプション取引について変動差額比較法により有効性判定を行うことをやめようとするときは、そのやめようとする事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該事業年度以後の各事業年度については、そのオプション取引に係る前項の規定による届出は、その効力を失うものとする。
4 オプション取引について第一項の規定の適用を受ける場合におけるそのオプション取引に係る前二条及び第百二十一条の十一(時価ヘッジ処理における時価評価差額の翌事業年度における処理等)の規定の適用については、第百二十一条の八第一号(時価ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)中「法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する利益額」とあるのは「第百二十一条の九の二第一項(オプション取引を行つた場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等)に規定する基礎商品変動差額」と、同条第二号中「法第六十一条の六第一項に規定する損失額」とあるのは「第百二十一条の九の二第一項に規定する基礎商品変動差額」と、前条第一号中「前条第一号又は第二号」とあるのは「次条第四項の規定により読み替えて適用する前条第一号又は第二号」とする。
5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)
第百二十一条の十 ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた内国法人(常時多数のデリバティブ取引等を行う法人に限る。以下この項において同じ。)が、第百二十一条の七第一項(時価ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する方法又は前条第一項に規定する変動差額比較法により有効性判定を行うことに代えてこれらの方法以外の合理的な方法により有効性判定を行うこと、第百二十一条の八(時価ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)(前条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する場合に代えて他の場合をもつて当該ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために有効であると認められる場合とすること及び第百二十一条の九(売買目的外有価証券の含み損益のうちデリバティブ取引等に係る利益額又は損失額に対応する部分の金額)(前条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により計算した金額に代えて他の金額をもつて法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する利益額又は損失額に対応する部分の金額とすることについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その承認に係る次項において準用する第百二十一条の四第二項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)の申請書に記載されたこの項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度以後の各事業年度におけるその承認を受けたデリバティブ取引等に係る有効性判定はその承認を受けた方法により行い、当該他の場合をもつて法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)に規定する政令で定める場合とし、及び当該他の金額をもつて同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とする。
2 第百二十一条の四第二項から第六項までの規定は、前項の承認について準用する。
(時価ヘッジ処理における時価評価差額の翌事業年度における処理等)
第百二十一条の十一 内国法人が法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)の規定により当該事業年度(ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等の決済をした日の属する事業年度を除く。)の損金の額又は益金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
2 内国法人が、適格合併又は適格分割等(法第六十一条の七第二項に規定する適格分割等をいう。以下この項及び第四項において同じ。)により当該適格合併に係る被合併法人又は当該適格分割等に係る分割法人若しくは現物出資法人(以下この項及び第四項において「分割法人等」という。)がヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとしていた売買目的外有価証券の移転を受けた場合において、同条第三項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされたときは、最後事業年度(当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度をいい、当該デリバティブ取引等の決済をした事業年度を除く。第四項において同じ。)又は分割等事業年度(当該分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度をいい、当該デリバティブ取引等の決済をした事業年度を除く。第四項において同じ。)において当該売買目的外有価証券につき同条第一項又は第二項の規定により損金の額又は益金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併又は適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
3 法第六十一条の七第一項の規定により同項に規定するヘッジ対象有価証券評価差額を当該事業年度の損金の額又は益金の額に算入した売買目的外有価証券の当該事業年度の翌事業年度開始の時における帳簿価額は、その売買目的外有価証券の第百二十一条の六第一項(時価ヘッジ処理における売買目的外有価証券の評価額と円換算額等)に規定する帳簿価額に第一項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算し、又はその帳簿価額から同項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算した金額とする。
4 内国法人が、適格合併又は適格分割等により売買目的外有価証券(法第六十一条の七第一項の規定により当該適格合併に係る被合併法人が同項に規定するヘッジ対象有価証券評価差額を最後事業年度の損金の額若しくは益金の額に算入したもの又は同条第二項の規定により当該適格分割等に係る分割法人等が同項に規定するヘッジ対象有価証券評価差額に相当する金額を分割等事業年度の損金の額若しくは益金の額に算入したものに限る。)の移転を受けた場合において、同条第三項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされたときは、その売買目的外有価証券のその移転を受けた時における帳簿価額は、その売買目的外有価証券の第百二十一条の六第一項に規定する帳簿価額に第二項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算し、又はその帳簿価額から同項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算した金額とする。

第四目 外貨建資産等の換算等
(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)
第百二十二条 内国法人が先物外国為替契約(外貨建取引(法第六十一条の八第一項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。以下この目において同じ。)に伴つて受け取り、又は支払う外国通貨の金額の円換算額(同項に規定する円換算額をいう。以下この目において同じ。)を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により外貨建資産・負債(外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産又は負債をいい、法第六十一条の八第二項の規定の適用を受ける資産又は負債を除く。以下この条において同じ。)の取得又は発生の基因となる外貨建取引に伴つて支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額を確定させ、かつ、その先物外国為替契約の締結の日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合には、その外貨建資産・負債については、その円換算額をもつて、法第六十一条の八第一項の規定により換算した金額とする。
2 内国法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引に伴つて支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額を確定させるために当該被合併法人等が行つた先物外国為替契約の移転を受け、かつ、当該適格合併等により当該外貨建取引を当該内国法人が行うこととなつた場合において、当該被合併法人等が当該先物外国為替契約につきその締結の日において前項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における同項の規定の適用については、当該内国法人が当該外国通貨の金額の円換算額を確定させるために当該先物外国為替契約を締結し、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
(外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし取得による換算)
第百二十二条の二 内国法人がその有する法第六十一条の九第一項(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に規定する外貨建資産等(次に掲げる資産又は負債を除く。以下この条及び次条において「外貨建資産等」という。)につき、評価換え等(法第二十五条第二項(資産の評価益)若しくは第三十三条第二項若しくは第三項(資産の評価損)の規定の適用を受ける評価換え又は民事再生等評価換え(第百十九条の三第二項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する民事再生等評価換えをいう。以下この条において同じ。)をいう。)又は非適格株式交換等時価評価(第百十九条の三第三項に規定する非適格株式交換等時価評価をいう。)若しくは時価評価(第百十九条の三第四項に規定する時価評価をいう。)をした場合には、その外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引は、当該評価換え等又は非適格株式交換等時価評価若しくは時価評価に係る評価の時(当該評価換え等が民事再生等評価換えである場合には、法第二十五条第三項に規定する事実又は法第三十三条第四項に規定する事実が生じた時)において行つたものとみなして、法第六十一条の八第一項(外貨建取引の換算)及び第六十一条の九第一項の規定を適用する。
一 法第六十一条の八第二項の規定の適用を受けた資産又は負債
二 法第六十一条の六第一項第一号(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する資産又は負債につき外国為替の売買相場の変動による価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額を減少させるため同条第四項に規定するデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等につき同条第一項の規定の適用を受けている場合に限る。)における当該資産又は負債
三 法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)に規定する売買目的外有価証券につき外国為替の売買相場の変動による価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額を減少させるため同項に規定するデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等につき同項の規定の適用を受けている場合に限る。)における当該売買目的外有価証券
(外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の期末時換算)
第百二十二条の三 内国法人が事業年度終了の時において有する外貨建資産等(当該事業年度において前条の規定を適用したもの及び第百十九条の二第二項第二号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式又は出資に該当するものを除く。以下この条において同じ。)につき当該事業年度においてその外貨建資産等に係る外国為替の売買相場が著しく変動した場合には、その外貨建資産等と通貨の種類を同じくする外貨建資産等のうち外国為替の売買相場が著しく変動したもののすべてにつきこれらの取得又は発生の基因となつた外貨建取引を当該事業年度終了の時において行つたものとみなして、法第六十一条の八第一項(外貨建取引の換算)及び第六十一条の九第一項(外貨建資産等の期末換算)の規定を適用することができる。
2 前項の規定は、内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する外貨建資産等につき当該事業年度開始の日から当該適格分割等の直前の時までの間においてその外貨建資産等に係る外国為替の売買相場が著しく変動した場合について準用する。この場合において、前項中「当該事業年度終了の時」とあるのは、「次項に規定する適格分割等の直前の時」と読み替えるものとする。
(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)
第百二十二条の四 内国法人が事業年度終了の時において有する法第六十一条の九第一項(外貨建資産等の期末換算)に規定する外貨建資産等(同項第一号、第二号ロ及び第三号に掲げるものに限る。次条までにおいて「外貨建資産等」という。)の金額を円換算額に換算する方法は、その外国通貨の種類ごとに、かつ、次に掲げる外貨建資産等の区分ごとに選定しなければならない。この場合において、二以上の事業所を有する内国法人は、事業所ごとに換算の方法を選定することができる。
一 短期外貨建債権(法第六十一条の九第一項第一号に規定する外貨建債権(次号において「外貨建債権」という。)のうちその決済により外国通貨を受け取る期限が当該事業年度終了の日の翌日から一年を経過した日の前日までに到来するものをいう。次号において同じ。)及び短期外貨建債務(同項第一号に規定する外貨建債務(次号において「外貨建債務」という。)のうちその決済により外国通貨を支払う期限が当該事業年度終了の日の翌日から一年を経過した日の前日までに到来するものをいう。次号において同じ。)
二 外貨建債権のうち短期外貨建債権以外のもの及び外貨建債務のうち短期外貨建債務以外のもの
三 法第六十一条の九第一項第二号ロに掲げる有価証券のうち第百十九条の二第二項第一号(満期保有目的等有価証券の範囲)に掲げるものに該当するもの
四 法第六十一条の九第一項第二号ロに掲げる有価証券のうち前号に掲げるもの以外のもの
五 外貨預金のうちその満期日が当該事業年度終了の日の翌日から一年を経過した日の前日までに到来するもの
六 外貨預金のうち前号に掲げるもの以外のもの
(外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続)
第百二十二条の五 内国法人は、外貨建資産等の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この条において同じ。)をした場合(次の各号に掲げる場合を含む。)には、その取得をした日(当該各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日。以下この条において「取得日等」という。)の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該取得日等の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その外貨建資産等と外国通貨の種類及び前条各号に掲げる区分を同じくする外貨建資産等につき、法第六十一条の九第一項第一号イ及びロ(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に掲げる方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、当該取得日等の属する事業年度前の事業年度においてその外貨建資産等と外国通貨の種類及び前条各号に掲げる区分を同じくする外貨建資産等につき本文の規定による届出をすべき場合並びに内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する外貨建資産等の取得をした場合は、この限りでない。
一 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等につき、収益事業以外の事業に属する外貨建資産等が収益事業に属する外貨建資産等となつた場合 その収益事業に属する外貨建資産等となつた日
二 公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等につき、当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた時の直前において収益事業以外の事業に属する外貨建資産等を有していた場合 その該当することとなつた日
(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)
第百二十二条の六 内国法人は、第百二十二条の四(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)に規定する外貨建資産等(第六項において「外貨建資産等」という。)につきその金額の事業年度終了の時における円換算額への換算の方法として選定した方法(その方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条各号に定める方法を含む。第六項において同じ。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする内国法人は、新たな換算の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人が現によつている換算の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする換算の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
4 税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5 第二項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度(当該内国法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該内国法人に係る通算親法人の事業年度)開始の日以後六月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
6 内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等が新たに収益事業を開始した日の属する事業年度において外貨建資産等につきその金額の事業年度終了の時における円換算額への換算の方法として選定した方法を変更しようとする場合又は公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等が当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日の属する事業年度において外貨建資産等につきその金額の事業年度終了の時における円換算額への換算の方法として選定した方法を変更しようとする場合において、これらの日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、その旨及び第二項に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもつて同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて第一項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第四項の規定は、適用しない。
(外貨建資産等の法定の期末換算方法)
第百二十二条の七 法第六十一条の九第一項(外貨建資産等の期末換算)に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる外貨建資産等(第百二十二条の四(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)に規定する外貨建資産等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
一 第百二十二条の四第一号及び第五号に掲げる外貨建資産等 法第六十一条の九第一項第一号ロに掲げる期末時換算法
二 外貨建資産等のうち前号に掲げるもの以外のもの 法第六十一条の九第一項第一号イに掲げる発生時換算法
(外貨建資産等の為替換算差額の翌事業年度における処理等)
第百二十二条の八 内国法人が法第六十一条の九第二項(為替換算差額の益金又は損金算入)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
2 内国法人が法第六十一条の九第三項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する外貨建資産等(法第六十一条の九第二項に規定する外貨建資産等をいう。以下この条において同じ。)の当該適格分割等の直前の帳簿価額は、当該外貨建資産等につき法第六十一条の九第三項の規定により同項に規定する為替換算差額に相当する金額を計算する場合の同条第二項の期末時換算法により換算した金額とする。
3 内国法人が適格合併若しくは適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。以下この項及び第五項において同じ。)又は適格分割等により外貨建資産等の移転を受けたときは、当該適格合併に係る被合併法人の最後事業年度(法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度をいう。第五項において同じ。)若しくは当該適格現物分配に係る現物分配法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人(第五項において「分割法人等」という。)の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該移転を受けた外貨建資産等につき法第六十一条の九第二項又は第三項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度又は当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
4 法第六十一条の九第二項の規定により同項に規定する為替換算差額を当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した外貨建資産等の当該事業年度の翌事業年度開始の時における帳簿価額は、その外貨建資産等の同項の規定を適用した後の当該事業年度終了の時における帳簿価額から第一項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算し、又はその帳簿価額に同項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算した金額とする。
5 内国法人が適格合併若しくは適格現物分配又は適格分割等により移転を受けた外貨建資産等で、当該適格合併若しくは適格現物分配に係る被合併法人若しくは現物分配法人が法第六十一条の九第二項の規定により同項に規定する為替換算差額を最後事業年度若しくは当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日の属する事業年度の益金の額若しくは損金の額に算入したもの又は当該適格分割等に係る分割法人等が同条第三項の規定により同項に規定する為替換算差額に相当する金額を当該適格分割等の日の属する事業年度の益金の額若しくは損金の額に算入したもののその移転を受けた時における帳簿価額は、その外貨建資産等につき当該被合併法人若しくは現物分配法人において同条第二項の規定を適用した後の当該最後事業年度終了の時若しくは当該残余財産の確定の時の帳簿価額若しくは当該分割法人等における当該適格分割等の直前の帳簿価額から第三項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算し、又はこれらの帳簿価額に同項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算した金額とする。
(為替予約差額の配分)
第百二十二条の九 法第六十一条の十第一項(為替予約差額の配分)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の表の各号の上欄に掲げる場合の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる金額とし、その金額を益金の額又は損金の額に算入すべき事業年度は、その金額の当該各号の中欄に掲げる区分に応じ当該各号の下欄に掲げる事業年度とする。

一 法第六十一条の十第一項に規定する外貨建資産等(以下この項及び次項において「外貨建資産等」という。)の取得又は発生の基因となつた外貨建取引を行つた時以後にその外貨建取引に係る先物外国為替契約等(法第六十一条の八第二項(外貨建取引の換算)に規定する先物外国為替契約等をいう。以下この項において同じ。)を締結した場合 イ その外貨建資産等の金額につきその外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場(次号において「取引時為替相場」という。)により換算した円換算額と先物外国為替契約等を締結した時における外国為替の売買相場(ロにおいて「締結時為替相場」という。)により換算した円換算額との差額に相当する金額 その先物外国為替契約等の締結の日の属する事業年度
ロ その外貨建資産等の金額につき締結時為替相場により換算した円換算額と先物外国為替契約等により確定させた円換算額との差額をその先物外国為替契約等の締結の日からその外貨建資産等の決済による本邦通貨の受取又は支払の日(以下この項において「決済日」という。)までの期間の日数で除し、これに当該事業年度の日数(当該事業年度がその先物外国為替契約等の締結の日(その外貨建資産等が法第六十一条の十第四項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等から移転を受けたものである場合にあつては、当該適格合併等の日。以下この号において同じ。)の属する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の日数)を乗じて計算した金額(当該事業年度がその外貨建資産等の決済日の属する事業年度である場合には、その差額から当該事業年度の前事業年度までのの所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額(その外貨建資産等が当該適格合併等により当該被合併法人等から移転を受けたものである場合にあつては、当該外貨建資産等について当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含む。)を控除して得た金額)に相当する金額 その先物外国為替契約等の締結の日の属する事業年度からその外貨建資産等の決済日の属する事業年度までの各事業年度
二 外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引に係る先物外国為替契約等を締結した後にその外貨建取引を行つた場合 その外貨建資産等の金額につき取引時為替相場により換算した円換算額とその先物外国為替契約等により確定させた円換算額との差額をその外貨建取引を行つた日からその外貨建資産等の決済日までの期間の日数で除し、これに当該事業年度の日数(当該事業年度がその外貨建取引を行つた日(その外貨建資産等が法第六十一条の十第四項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等から移転を受けたものである場合にあつては、当該適格合併等の日。以下この号において同じ。)の属する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の日数)を乗じて計算した金額(当該事業年度がその外貨建資産等の決済日の属する事業年度である場合には、その差額から当該事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額(その外貨建資産等が当該適格合併等により当該被合併法人等から移転を受けたものである場合にあつては、当該外貨建資産等について当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含む。)を控除して得た金額)に相当する金額 その外貨建取引を行つた日の属する事業年度からその外貨建資産等の決済日の属する事業年度までの各事業年度

2 法第六十一条の十第一項の規定を適用した外貨建資産等については、同条第三項に規定する短期外貨建資産等に該当することとなつた場合においても、引き続き同条第一項の規定を適用する。
3 第一項の規定の適用については、同項中「日数」とあるのは、「月数」とすることができる。この場合において、月数は暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続)
第百二十二条の十 法第六十一条の十第三項(為替予約差額の一括計上)の規定により為替予約差額(同条第一項に規定する為替予約差額をいう。)を同条第三項の事業年度の益金の額又は損金の額に算入する方法は、外国通貨の種類を異にする短期外貨建資産等(同項に規定する短期外貨建資産等をいう。次項において同じ。)ごとに選定することができる。
2 内国法人は、その有する短期外貨建資産等につき前項の方法を選定しようとする場合には、その選定をしようとする事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該事業年度の中間申告書で法第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その旨を記載した書面を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
(為替予約差額の一括計上の方法の変更の手続)
第百二十二条の十一 内国法人は、前条第二項の規定により選定した方法を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2 第百二十二条の六第二項から第五項まで(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)の規定は、内国法人が前項の承認を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第二項中「新たな換算の方法を採用」とあるのは「第百二十二条の十第一項(為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続)に規定する方法を変更」と、同条第三項中「現によつている換算の方法」とあるのは「第百二十二条の十第一項に規定する方法」と、「変更しようとする換算の方法」とあるのは「同項に規定する方法以外の方法」と読み替えるものとする。

第五目 完全支配関係がある法人の間の取引の損益
第百二十二条の十二 法第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
一 法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券(次号及び第四項第六号において「売買目的有価証券」という。)
二 その譲渡を受けた他の内国法人(法第六十一条の十一第一項の内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。以下この条において同じ。)において売買目的有価証券とされる有価証券(前号又は次号に掲げるものを除く。)
三 その譲渡の直前の帳簿価額(その譲渡した資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。)が千万円に満たない資産(第一号に掲げるもの及び法第六十一条の十一第一項の内国法人が通算法人である場合における同条第八項に規定する他の通算法人の株式又は出資(当該他の通算法人以外の通算法人に譲渡されたものに限る。第十七項及び第十九項において「通算法人株式」という。)を除く。)
2 法第六十一条の十一第一項の内国法人が同項に規定する譲渡損益調整資産(以下この条において「譲渡損益調整資産」という。)を同項に規定する他の内国法人に譲渡した場合において、その譲渡につき法第六十一条の二第一項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定の適用があるときは同項第一号に掲げる金額(同条第六項、第七項、第九項から第十一項まで、第十四項又は第十七項の規定の適用がある場合には、これらの規定により同号に掲げる金額とされる金額)を、その譲渡につき法第六十二条(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)又は第六十二条の三から第六十二条の五まで(適格分社型分割等による資産の譲渡)の規定の適用があるときはこれらの規定によりその譲渡に係る収益の額とされる金額を、それぞれ法第六十一条の十一第一項に規定する収益の額として、同項の規定を適用する。
3 法第六十一条の十一第一項の内国法人が同項に規定する譲渡損益調整資産を同項に規定する他の内国法人に譲渡した場合において、その譲渡につき法第五十条(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)又は租税特別措置法第六十四条から第六十五条の五の二まで、第六十五条の七から第六十五条の十まで若しくは第六十六条の二(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等)の規定によりその譲渡した事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(同法第六十五条の六(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)があるときは、当該譲渡損益調整資産に係る法第六十一条の十一第一項に規定する譲渡利益額(以下この条において「譲渡利益額」という。)は、当該損金算入額を控除した金額とする。
4 法第六十一条の十一第二項に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる事由(同条第六項の規定の適用があるものを除く。)とし、内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額(同条第一項に規定する譲渡損失額をいう。以下この条において同じ。)につき法第六十一条の十一第一項の規定の適用を受けた場合において、当該譲渡損益調整資産に係る譲受法人(同条第二項に規定する譲受法人をいう。以下この条において同じ。)において当該事由が生じたときは、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に定める金額と当該譲渡利益額又は譲渡損失額に係る調整済額とを合計した金額が当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)は、当該事由が生じた日の属する当該譲受法人の事業年度終了の日の属する当該内国法人の事業年度(当該譲渡損益調整資産につき法第六十一条の十一第三項又は第四項の規定の適用を受ける事業年度以後の事業年度を除く。)の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
一 次に掲げる事由 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額
イ 当該譲渡損益調整資産の譲渡、貸倒れ、除却その他これらに類する事由(次号から第八号までに掲げる事由を除く。)
ロ 当該譲渡損益調整資産の適格分割型分割による分割承継法人への移転
ハ 普通法人又は協同組合等である当該譲受法人が公益法人等に該当することとなつたこと。
二 当該譲渡損益調整資産が譲受法人において、法第二十五条第二項(資産の評価益)に規定する評価換えによりその帳簿価額を増額され、その増額された部分の金額が益金の額に算入されたこと又は同条第三項に規定する資産に該当し、当該譲渡損益調整資産の同項に規定する評価益の額として政令で定める金額が益金の額に算入されたこと 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額
三 当該譲渡損益調整資産が譲受法人において減価償却資産に該当し、その償却費が損金の額に算入されたこと 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額に、当該譲受法人における当該譲渡損益調整資産の取得価額のうちに当該損金の額に算入された金額の占める割合を乗じて計算した金額
四 当該譲渡損益調整資産が譲受法人において繰延資産に該当し、その償却費が損金の額に算入されたこと 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額に、当該譲受法人における当該譲渡損益調整資産の額のうちに当該損金の額に算入された金額の占める割合を乗じて計算した金額
五 当該譲渡損益調整資産が譲受法人において、法第三十三条第二項(資産の評価損)に規定する評価換えによりその帳簿価額を減額され、当該譲渡損益調整資産の同項に規定する差額に達するまでの金額が損金の額に算入されたこと、同条第三項に規定する評価換えによりその帳簿価額を減額され、その減額された部分の金額が損金の額に算入されたこと又は同条第四項に規定する資産に該当し、当該譲渡損益調整資産の同項に規定する評価損の額として政令で定める金額が損金の額に算入されたこと 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額
六 有価証券である当該譲渡損益調整資産と銘柄を同じくする有価証券(売買目的有価証券を除く。)の譲渡(当該譲受法人が取得した当該銘柄を同じくする有価証券である譲渡損益調整資産の数に達するまでの譲渡に限る。) 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額のうちその譲渡をした数に対応する部分の金額
七 当該譲渡損益調整資産が譲受法人において第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券(以下この号において「償還有価証券」という。)に該当し、当該譲渡損益調整資産につき第百三十九条の二第一項(償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入)に規定する調整差益又は調整差損が益金の額又は損金の額に算入されたこと 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額(既にこの号に掲げる事由が生じたことによる調整済額がある場合には、当該調整済額を控除した金額)に、当該内国法人の当該事業年度開始の日から当該償還有価証券の償還日までの期間の日数のうちに当該内国法人の当該事業年度の日数の占める割合を乗じて計算した金額
八 当該譲渡損益調整資産が譲受法人において法第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産、同条第二項に規定する株式若しくは出資、法第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産、同条第二項に規定する株式若しくは出資又は法第六十四条の十三第一項(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産に該当し、当該譲渡損益調整資産につきこれらの規定に規定する評価益の額又は評価損の額が益金の額又は損金の額に算入されたこと 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額
5 前項に規定する調整済額とは、同項の譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額につき、既に同項の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額の合計額をいう。
6 内国法人が譲渡をした譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき法第六十一条の十一第一項の規定の適用を受けた場合において、当該譲渡損益調整資産が譲受法人において減価償却資産又は繰延資産(第十四条第一項第六号(繰延資産の範囲)に掲げるものに限る。第二号において同じ。)に該当する場合には、当該譲渡損益調整資産の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を第四項第三号又は第四号に定める金額とみなして、同項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
一 減価償却資産 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額にイに掲げる月数をロに掲げる数で除して得た割合を乗じて計算した金額
イ 当該内国法人の当該事業年度開始の日からその終了の日までの期間(当該譲渡の日(法第六十一条の十一第五項の規定により同項に規定する適格合併に係る合併法人を当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき同条第一項の規定の適用を受けた法人とみなして同条の規定を適用する場合において、当該適格合併に係る被合併法人が当該譲渡損益調整資産につきこの項の規定の適用を受けていたときにおける当該合併法人の当該適格合併の日の属する事業年度の当該譲渡損益調整資産については、当該適格合併の日。次号イにおいて同じ。)の前日までの期間を除く。)の月数
ロ 当該譲受法人が当該譲渡損益調整資産について適用する耐用年数に十二を乗じて得た数
二 繰延資産 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて計算した金額
イ 当該内国法人の当該事業年度開始の日からその終了の日までの期間(当該譲渡の日の前日までの期間を除く。)の月数
ロ 当該繰延資産となつた費用の支出の効果の及ぶ期間の月数
7 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
8 第六項の規定は、同項の譲渡損益調整資産の譲渡の日の属する事業年度の確定申告書に同項の規定の適用を受けて第四項の規定により益金の額又は損金の額に算入する金額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
9 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第六項の規定を適用することができる。
10 内国法人が第四項の規定を適用する場合には、同項各号に掲げる事由は、譲受法人において同項第一号に掲げる事由が生じた日の属する当該譲受法人の事業年度終了の日、譲受法人において同項第二号から第五号まで、第七号若しくは第八号に規定する益金の額若しくは損金の額に算入された事業年度終了の日又は同項第六号の譲渡の日の属する譲受法人の事業年度終了の日に生じたものとする。
11 法第六十一条の十一第四項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額から当該譲渡損益調整資産に係る第五項に規定する調整済額を控除した金額が千万円に満たない場合における当該譲渡損益調整資産
二 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める譲渡損益調整額に係る譲渡損益調整資産
イ 法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人(同項に規定する親法人を除く。) 第百三十一条の十三第二項第二号ロ(時価評価資産等の範囲)に掲げる譲渡損益調整額
ロ 法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人 第百三十一条の十三第三項第二号ロに掲げる譲渡損益調整額12 法第六十一条の十一第四項第三号に規定する政令で定める事由は、第四項第一号、第二号、第五号、第六号及び第八号に掲げる事由(同条第六項の規定の適用があるものを除く。)とする。
13 法第六十一条の十一第五項の規定により同項の適格合併に係る合併法人を譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき同条第一項の規定の適用を受けた法人とみなして同条の規定を適用する場合には、同条第三項又は第四項に規定する益金の額又は損金の額に算入された金額には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額で当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含むものとする。
14 内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき法第六十一条の十一第一項の規定の適用を受けた場合(当該譲渡損益調整資産の適格合併に該当しない合併による合併法人への移転により同項の規定の適用を受けた場合を除く。)には、当該内国法人の負債又は資産には、当該譲渡利益額又は譲渡損失額(同条第八項の規定の適用があるもの及び第五項に規定する調整済額を除く。)に相当する調整勘定を含むものとし、内国法人を被合併法人とする適格合併につき同条第五項の規定の適用があるときは、当該適格合併により合併法人に引き継がれる負債又は資産には、同項の規定により当該合併法人が譲渡利益額又は譲渡損失額につき同条第一項の規定の適用を受けたものとみなされる場合の当該譲渡利益額又は譲渡損失額(当該内国法人における第五項に規定する調整済額を除く。)に相当する調整勘定を含むものとする。
15 適格分割型分割に該当しない分割型分割に係る分割承継法人により法第二条第十二号の九イ(定義)に規定する分割対価資産が交付された場合には、当該分割承継法人から当該分割型分割に係る分割法人の株主等に対して当該分割対価資産が譲渡されたものとみなして、法第六十一条の十一第一項の規定を適用する。
16 法第六十一条の十一第八項に規定する政令で定める法人は、第二十四条の三(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)に規定する初年度離脱通算子法人とする。
17 内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)がその有する固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産(第一項第一号又は第三号に掲げるものを除く。以下この項において「譲渡損益調整資産該当資産」という。)を他の内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係がある普通法人又は協同組合等に限る。)に譲渡した場合(その譲渡した資産が通算法人株式である場合を除く。)には、その譲渡の後遅滞なく、当該他の内国法人に対し、その譲渡した資産が譲渡損益調整資産該当資産である旨(当該資産につき第六項の規定の適用を受けようとする場合には、その旨を含む。)を通知しなければならない。
18 前項の通知を受けた同項の他の内国法人(適格合併に該当しない合併により同項の資産の移転を受けたものを除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる事項を、当該通知を受けた後遅滞なく、当該通知をした内国法人(当該内国法人が法第六十一条の十一第五項に規定する適格合併により解散した後は、当該適格合併に係る合併法人)に通知しなければならない。
一 前項の通知に係る資産が第一項第二号に掲げる資産に該当する場合 その旨
二 前項の通知に係る資産が当該他の内国法人において減価償却資産又は第六項に規定する繰延資産に該当する場合において、当該資産につき同項の規定の適用を受けようとする旨の通知を受けたとき 当該資産について適用する耐用年数又は当該資産の支出の効果の及ぶ期間
19 譲受法人は、譲渡損益調整資産(通算法人株式を除く。以下この項において同じ。)につき第四項各号に掲げる事由(当該譲渡損益調整資産につき第六項の規定の適用を受けようとする旨の通知を受けていた場合には、第四項第三号又は第四号に掲げる事由を除く。)が生じたときは、その旨(当該事由が同項第三号又は第四号に掲げる事由である場合にあつては、損金の額に算入されたこれらの号の償却費の額を含む。)及びその生じた日を、当該事由が生じた事業年度終了後遅滞なく、その譲渡損益調整資産の譲渡をした内国法人(当該内国法人が法第六十一条の十一第五項に規定する適格合併により解散した後は、当該適格合併に係る合併法人)に通知しなければならない。
第二款の三 組織再編成に係る所得の金額の計算
(対価の交付が省略されたと認められる分割型分割)
第百二十二条の十三 法第六十二条第一項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する政令で定めるものは、第四条の三第六項第二号イ(2)(適格組織再編成における株式の保有関係等)に掲げる関係がある分割型分割とする。
(合併等により移転をする資産及び負債)
第百二十三条 内国法人が法人を設立する合併により合併法人に移転する資産には、当該合併に係る他の被合併法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)を含むものとして、法第六十二条(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)及び第六十二条の二(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)の規定を適用する。この場合において、当該株式に係る法第六十二条第二項の価額は、当該合併が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額とする。
一 当該合併に係る被合併法人の株主等に合併法人の株式以外の資産(合併に反対する当該株主等に対するその買取請求の対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されない場合 当該他の被合併法人の株式の当該合併の直前の帳簿価額に相当する金額
二 前号に掲げる場合以外の場合 当該他の被合併法人の株式の当該合併の時の価額(法第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額がある場合には、そのみなされる金額に相当する金額を控除した金額)
2 内国法人が合併により合併法人に移転をする負債には、当該内国法人の法人税(退職年金等積立金に対する法人税、法第三十八条第一項第二号(法人税額等の損金不算入)に掲げる法人税及び附帯税を除く。)及び地方法人税(地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第六条第三号(基準法人税額)に定める基準法人税額に対する地方法人税、同項第五号に掲げる地方法人税及び附帯税を除く。)として納付する金額並びに地方税法の規定により当該法人税に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付する金額でその申告書の提出期限が当該合併の日以後であるものを含むものとして、法第六十二条及び第六十二条の二の規定を適用する。
3 内国法人が合併又は分割により合併法人又は分割承継法人に移転をする負債には、当該内国法人の当該合併又は分割により消滅する新株予約権に代えて当該新株予約権の新株予約権者に交付すべき資産の交付に係る債務を含むものとして、法第六十二条及び第六十二条の二の規定を適用する。この場合において、適格合併又は適格分割に係るその交付すべき資産が当該合併法人又は分割承継法人の新株予約権であるときは、当該債務の帳簿価額は、その消滅する新株予約権の当該内国法人におけるその消滅の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
(合併による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算における原価の額)
第百二十三条の二 法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する原価の額を計算する場合において、同項に規定する資産及び負債に棚卸資産(第二十八条第一項第二号(棚卸資産の評価の方法)に規定する低価法を適用するものに限る。)、法第六十一条第二項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等、同条第七項に規定する暗号資産信用取引に係る契約、法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券、法第六十一条の四第一項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する有価証券の空売り、信用取引、発行日取引若しくは有価証券の引受けに係る契約、法第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係る契約、法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)の規定の適用を受けた同項に規定する売買目的外有価証券又は法第六十一条の九第二項(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に規定する外貨建資産等が含まれていたときは、これらの資産及び負債の金額は、法第六十二条第二項に規定する最後事業年度終了の時の帳簿価額によるものとする。
(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)
第百二十三条の三 法第六十二条の二第一項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する政令で定める金額は、同項の適格合併に係る合併法人に移転をした資産及び負債の当該適格合併に係る同項に規定する最後事業年度終了の時の帳簿価額(当該適格合併に基因して第百十九条の三第五項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する通算終了事由が生ずる場合には、同項に規定する簿価純資産不足額に相当する金額を加算し、又は同項に規定する簿価純資産超過額に相当する金額を減算した金額)とする。
2 法第六十二条の二第三項に規定する政令で定める金額は、同条第二項の適格分割型分割に係る第八条第一項第六号(資本金等の額)に規定する純資産価額に相当する金額とする。
3 内国法人が適格合併又は適格分割型分割により被合併法人又は分割法人から資産又は負債の移転を受けた場合には、当該移転を受けた資産及び負債の法第六十二条の二第一項又は第二項に規定する帳簿価額(当該資産又は負債が当該被合併法人(公益法人等に限る。)の収益事業以外の事業に属する資産又は負債であつた場合には、当該移転を受けた資産及び負債の価額として当該内国法人の帳簿に記載された金額)による引継ぎを受けたものとする。
(適格分社型分割における分割承継法人の資産及び負債の取得価額)
第百二十三条の四 内国法人が適格分社型分割により分割法人から資産又は負債の移転を受けた場合には、当該移転を受けた資産及び負債の取得価額は、法第六十二条の三第一項(適格分社型分割による資産等の帳簿価額による譲渡)に規定する帳簿価額に相当する金額(その取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。
(適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額)
第百二十三条の五 内国法人が適格現物出資により現物出資法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた場合には、当該移転を受けた資産及び負債の取得価額は、法第六十二条の四第一項(適格現物出資による資産等の帳簿価額による譲渡)に規定する帳簿価額に相当する金額(その取得のために要した費用がある場合にはその費用の額を加算した金額とし、当該資産又は負債が当該現物出資法人(公益法人等又は人格のない社団等に限る。)の収益事業以外の事業に属する資産又は負債であつた場合には当該移転を受けた資産及び負債の価額として当該内国法人の帳簿に記載された金額とする。)とする。
(適格現物分配における被現物分配法人の資産の取得価額)
第百二十三条の六 内国法人が適格現物分配により現物分配法人から資産の移転を受けた場合には、当該資産の取得価額は、法第六十二条の五第三項(現物分配による資産の譲渡)に規定する帳簿価額に相当する金額とする。
2 適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)は、当該残余財産の確定の日の翌日に行われたものとして、法の規定を適用する。
(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割における移転資産等の按あん分)
第百二十三条の七 法第六十二条の六第一項又は第二項(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割)に規定する分割についてこれらの規定を適用する場合には、同条第一項又は第二項第三号の分割型分割により分割承継法人に移転した分割法人の資産及び負債の金額と同条第一項又は同号の分社型分割により分割承継法人に移転した当該分割法人の資産及び負債の金額とは、当該分割により分割承継法人に移転した当該分割法人の資産及び負債の金額を当該分割法人の株主等に交付した分割承継法人の株式又は出資の数又は金額と当該分割法人の株主等に交付しなかつた分割承継法人の株式又は出資の数又は金額との割合に応じて按分する方法その他の合理的な方法によつて按分したそれぞれの金額とする。
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)
第百二十三条の八 法第六十二条の七第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
一 法第六十二条の七第一項に規定する内国法人と同項に規定する支配関係法人との間に同項に規定する特定組織再編成事業年度開始の日の五年前の日(次号において「五年前の日」という。)から継続して支配関係がある場合
二 法第六十二条の七第一項に規定する内国法人又は同項に規定する支配関係法人が五年前の日後に設立された法人である場合(次に掲げる場合を除く。)であつて当該内国法人と当該支配関係法人との間に当該内国法人の設立の日又は当該支配関係法人の設立の日のいずれか遅い日から継続して支配関係があるとき。
イ 当該内国法人との間に支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格組織再編成等(適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で法第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。ロ及び第三項第一号において同じ。)で、当該支配関係法人を設立するもの又は当該内国法人が当該」他の法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該支配関係法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
ロ 当該支配関係法人との間に支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格組織再編成等で、当該内国法人を設立するもの又は当該支配関係法人が当該他の法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
2 法第六十二条の七第二項第一号に規定するその他の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 棚卸資産(土地(土地の上に存する権利を含む。第五項第三号において「土地等」という。)を除く。)
二 法第六十一条第二項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等
三 法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券
四 法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等(以下この条において「特定適格組織再編成等」という。)の日における帳簿価額又は取得価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額又は取得価額とする。)が千万円に満たない資産
五 法第六十二条の七第二項第一号に規定する支配関係発生日(次項において「支配関係発生日」という。)の属する事業年度開始の日における価額が同日における帳簿価額を下回つていない資産(同条第一項の内国法人の同項に規定する特定組織再編成事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同日における当該資産の価額及びその帳簿価額に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該資産に係る同日の価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合における当該資産に限る。)
六 適格合併に該当しない合併により移転を受けた資産で法第六十一条の十一第一項に規定する譲渡損益調整資産(以下この条において「譲渡損益調整資産」という。)以外のもの
3 法第六十二条の七第二項第一号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるものは、同条第一項の内国法人が同項に規定する支配関係法人から同項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産(前項各号に掲げるものを除く。)のうち、当該特定適格組織再編成等の日以前二年以内の期間(第一項第二号イに掲げる場合に該当しない場合には、支配関係発生日以後の期間に限る。第一号及び第二号において「前二年以内期間」という。)内に行われた一又は二以上の前特定適格組織再編成等(特定適格組織再編成等で関連法人(当該内国法人及び当該支配関係法人との間に支配関係がある法人をいい、第一項第二号イに掲げる場合に該当する場合には同号イの他の法人を含む。以下この項において同じ。)を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とし、当該支配関係法人又は他の関連法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする他の特定適格組織再編成等をいう。)により移転があつた資産で関連法人のいずれかが関連法人支配関係発生日(当該内国法人及び当該支配関係法人が当該関連法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日(当該他の法人にあつては、当該内国法人が当該他の法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日)をいう。第三号において同じ。)の属する事業年度開始の日前から有していたもの(次に掲げるものを除く。)とする。
一 前二年以内期間内に行われた適格組織再編成等で特定適格組織再編成等に該当しないものにより移転があつた資産
二 前二年以内期間内に行われた適格合併に該当しない合併により移転があつた資産で譲渡損益調整資産以外のもの
三 前二号に掲げる資産以外の資産で次に掲げるもの
イ 資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の当該関連法人支配関係発生日の属する事業年度開始の日における帳簿価額又は取得価額が千万円に満たない資産
ロ 当該関連法人支配関係発生日の属する事業年度開始の日における価額が同日における帳簿価額を下回つていない資産(法第六十二条の七第一項の内国法人の同項に規定する特定組織再編成事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同日における当該資産の価額及びその帳簿価額に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該資産に係る同日の価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合における当該資産に限る。)
4 法第六十二条の七第二項第一号に規定する損失の額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる事由(除外特定事由を除く。)が生じた場合における当該各号に定める金額(当該事業年度の損金の額に算入されないものを除く。)とする。
一 譲渡その他の移転(第五号又は第六号に掲げる事由に該当するものを除く。以下この号において「譲渡等」という。) 当該譲渡等をした資産の当該譲渡等の直前の帳簿価額が当該譲渡等に係る収益の額を超える場合におけるその超える部分の金額
二 次に掲げる事由(以下この号において「評価換え等」という。) 当該評価換え等に係る資産の当該評価換え等の直前の帳簿価額から当該評価換え等の直後の帳簿価額を控除した金額
イ 内国法人が有する資産の評価換えにより生じた損失の額につき法第三十三条第二項(資産の評価損)の規定の適用がある場合の当該評価換え
ロ 内国法人が事業年度終了の時に有する第百二十二条の三第一項(外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の期末時換算)に規定する外貨建資産等(ロ及び第六項第二号イにおいて「外貨建資産等」という。)又は適格分割等(同条第二項に規定する適格分割等をいう。ロ及び第六項第二号イにおいて同じ。)により分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転する外貨建資産等につき同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該終了の時又は当該適格分割等の直前の時に外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引(同条第一項に規定する外貨建取引をいう。ロ及び第六項第二号イにおいて同じ。)を行つたものとみなして法第六十一条の八第一項(外貨建取引の換算)又は第六十一条の九第一項(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)の規定の適用を受ける場合の当該外貨建取引(当該外貨建取引を行つたものとみなしたことにより当該外貨建資産等の帳簿価額がその直前の帳簿価額を下回ることとなるものに限る。)
ハ 内国法人が有する法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産、法第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産、同条第二項に規定する株式若しくは出資、法第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産、同条第二項に規定する株式若しくは出資又は法第六十四条の十三第一項(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産(第六項第二号ロにおいて「時価評価資産」という。)のこれらの規定に規定する評価損の額につきこれらの規定の適用を受ける場合の当該評価損の額が損金の額に算入されることとなつたこと。
三 貸倒れ、除却その他これらに類する事由(次号に掲げる事由に該当するものを除く。以下この号において「貸倒れ等」という。) 当該貸倒れ等による損失の額
四 法第五十二条第一項(貸倒引当金)に規定する個別評価金銭債権のうち当該個別評価金銭債権に対応する貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された貸倒引当金勘定の金額(同条第八項の規定により特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又は同条第五項に規定する期中個別貸倒引当金勘定の金額を含む。)に限る。以下この号において同じ。)があるものの貸倒れ 当該個別評価金銭債権の貸倒れによる損失の額から当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される当該貸倒引当金勘定の金額を控除した金額
五 法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定するデリバティブ取引等(以下この号において「デリバティブ取引等」という。)により同項に規定するヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする同項第一号に規定する資産で同項の規定の適用を受けているものの譲渡 当該資産の譲渡により生じた損失の額から当該デリバティブ取引等に係る第百二十一条の三第二項(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)に規定する有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていた直近の第百二十一条第一項(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る第百二十一条の三第四項に規定する利益額に相当する金額を控除した金額(当該デリバティブ取引等に係る同項に規定する損失額に相当する金額がある場合にあつては、当該資産の譲渡により生じた損失の額に当該損失額に相当する金額を加算した金額)
六 法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)の規定の適用を受けている法第六十一条の三第一項第二号に規定する売買目的外有価証券の譲渡 当該売買目的外有価証券の譲渡直前の帳簿価額を当該事業年度の前事業年度における第百二十一条の六第一項(時価ヘッジ処理における売買目的外有価証券の評価額と円換算額等)に規定する帳簿価額とした場合に当該帳簿価額が当該譲渡に係る法第六十一条の二第一項第一号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に掲げる金額を超えるときのその超える部分の金額
七 内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡損失額(法第六十一条の十一第一項に規定する譲渡損失額をいう。)に相当する金額につき同項の規定の適用を受け、かつ、同条第二項から第四項までの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されていない金額がある場合において、同条第二項に規定する政令で定める事由が生じたこと又は同条第三項若しくは第四項に規定する場合に該当することとなつたこと 当該事由が生じたこと又はその該当することとなつたことに基因して同条第二項から第四項までの規定により損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額
八 法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額(以下この号において「資産調整勘定の金額」という。)を有する内国法人が当該内国法人を被合併法人とする適格合併に該当しない合併(以下この号において「非適格合併」という。)を行つた場合又は当該内国法人の残余財産が確定した場合において、同条第四項の規定により当該非適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度において当該資産調整勘定の金額を減額すべきこととなつたこと(その減額すべきこととなつた金額が当該事業年度が非適格合併の日の前日又は残余財産の確定の日の属する事業年度でなかつたとした場合に同項の規定により減額すべきこととなる資産調整勘定の金額に満たない場合を除く。) 同項の規定により減額すべきこととなつた資産調整勘定の金額に相当する金額(その減額すべきこととなつた金額が当該事業年度が非適格合併の日の前日又は残余財産の確定の日の属する事業年度でなかつたとした場合に同項の規定により減額すべきこととなる資産調整勘定の金額を超える部分の金額に限る。)から次に掲げる金額の合計額を控除した金額
イ 当該非適格合併に伴い法第六十二条の八第六項第一号に規定する退職給与引受従業者が当該内国法人の従業者でなくなつたこと(当該退職給与引受従業者に対して退職給与を支給する場合を除く。)に基因して同号に規定する退職給与負債調整勘定の金額を有する当該内国法人が同項の規定により減額すべきこととなつた同号に定める金額に相当する金額
ロ 当該非適格合併又は当該残余財産の確定に基因して法第六十二条の八第六項第二号に規定する短期重要負債調整勘定の金額を有する当該内国法人が同項の規定により減額すべきこととなつた同号に定める金額に相当する金額
ハ 法第六十二条の八第七項の規定により同項に規定する差額負債調整勘定の金額(ハにおいて「差額負債調整勘定の金額」という。)を有する当該内国法人が当該非適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度に同項の規定により減額すべきこととなつた差額負債調整勘定の金額(その減額すべきこととなつた金額が当該事業年度が非適格合併の日の前日又は残余財産の確定の日の属する事業年度でなかつたとした場合に同項の規定により減額すべきこととなる差額負債調整勘定の金額を超える部分の金額に限る。)
ニ 当該非適格合併により当該非適格合併に係る合併法人が有することとなつた資産調整勘定の金額に相当する金額
5 前項に規定する除外特定事由とは、次に掲げるものをいう。
一 災害による資産の滅失又は損壊
二 更生手続開始の決定があつた場合における会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律に規定する更生会社又は更生協同組織金融機関の当該更生手続開始の決定の時から当該更生手続開始の決定に係る更生手続の終了の時までの期間(第七項第一号において「更生期間」という。)において資産について生じた前項各号に掲げる事由
三 固定資産(土地等を除く。)又は繰延資産(以下この号において「評価換対象資産」という。)につき行つた評価換えで法第三十三条第二項の規定の適用があるもの(当該評価換対象資産につき特定適格組織再編成等の日前に同項に規定する事実が生じており、かつ、当該事実に基因して当該評価換対象資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつていることが明らかである場合における当該評価換えを除く。)
四 再生手続開始の決定があつた場合(法第三十三条第四項に規定する政令で定める事実が生じた場合を含む。)における民事再生法に規定する再生債務者(当該事実が生じた場合にあつては、その債務者)である内国法人の当該再生手続開始の決定の時から当該再生手続開始の決定に係る再生手続の終了の時まで(当該事実が生じた場合にあつては、当該事実が生じた日の属する事業年度開始の日から当該事実が生じた日まで)の期間(第七項第二号において「再生等期間」という。)において資産について生じた前項各号に掲げる事由
五 減価償却資産(当該減価償却資産の当該事業年度開始の日における帳簿価額が、当該減価償却資産につき特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の取得の日から当該事業年度において採用している償却の方法により償却を行つたものとした場合に計算される当該事業年度開始の日における帳簿価額に相当する金額のおおむね二倍を超える場合における当該減価償却資産を除く。)の除却
六 譲渡損益調整資産の譲渡で法第六十一条の十一第一項の規定の適用があるもの
七 租税特別措置法第六十四条第一項(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)に規定する収用等(以下この号において「収用等」という。)による資産の譲渡(同条第二項の規定により収用等による資産の譲渡があつたものとみなされるものを含む。)及び同法第六十五条第一項(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)に規定する換地処分等(以下この号において「換地処分等」という。)による資産の譲渡(同条第七項から第九項までの規定により収用等又は換地処分等による資産の譲渡があつたものとみなされるものを含む。)
八 租税特別措置法第六十七条の四第一項(転廃業助成金等に係る課税の特例)に規定する法令の制定等があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこととなつた法人のその廃止又は転換をする事業の用に供していた資産の譲渡、除却その他の処分
九 前各号に掲げるもののほか財務省令で定めるもの
6 法第六十二条の七第二項第一号に規定する利益の額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる事由(除外特定事由を除く。)が生じた場合における当該各号に定める金額(当該事業年度の益金の額に算入されないものを除く。)とする。
一 譲渡(第四号に掲げる事由に該当するものを除く。) 当該譲渡をした資産の当該譲渡に係る収益の額が当該譲渡の直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額
二 次に掲げる事由(以下この号において「外貨建取引等」という。) 当該外貨建取引等をした資産の当該外貨建取引等の直後の帳簿価額が当該外貨建取引等の直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額
イ 内国法人が事業年度終了の時に有する外貨建資産等又は適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転する外貨建資産等につき第百二十二条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該終了の時又は当該適格分割等の直前の時に外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引を行つたものとみなして法第六十一条の八第一項又は第六十一条の九第一項の規定の適用を受ける場合の当該外貨建取引(当該外貨建取引を行つたものとみなしたことにより当該外貨建資産等の帳簿価額がその直前の帳簿価額を超えることとなるものに限る。)
ロ 内国法人が有する時価評価資産の法第六十二条の九第一項、第六十四条の十一第一項若しくは第二項、第六十四条の十二第一項若しくは第二項又は第六十四条の十三第一項に規定する評価益の額につきこれらの規定の適用を受ける場合の当該評価益の額が益金の額に算入されることとなつたこと。
三 内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額(法第六十一条の十一第一項に規定する譲渡利益額をいう。)に相当する金額につき同項の規定の適用を受け、かつ、同条第二項から第四項までの規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されていない金額がある場合において、同条第二項に規定する政令で定める事由が生じたこと又は同条第三項若しくは第四項に規定する場合に該当することとなつたこと 当該事由が生じたこと又はその該当することとなつたことに基因して同条第二項から第四項までの規定により益金の額に算入されることとなる金額に相当する金額
四 資産の譲渡につき租税特別措置法第六十四条から第六十五条の五の二まで(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等)又は第六十五条の七から第六十六条の二まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定により当該譲渡をした事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(同法第六十五条の六(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この号において「損金算入額」という。)がある場合の当該譲渡 当該資産の譲渡に係る収益の額から当該資産の譲渡直前の帳簿価額及び当該損金算入額に相当する金額の合計額を控除した金額
五 内国法人が資産の譲渡に伴い設けた租税特別措置法第六十四条の二第十項若しくは第十一項(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)又は第六十五条の八第十項若しくは第十一項(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)に規定する特別勘定の金額がこれらの規定により法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度、法第六十四条の十一第一項に規定する通算開始直前事業年度、法第六十四条の十二第一項に規定する通算加入直前事業年度又は法第六十四条の十三第一項に規定する通算終了直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されることとなつたこと その益金の額に算入される金額
7 前項に規定する除外特定事由とは、次に掲げるものをいう。
一 更生期間において資産について生じた前項各号に掲げる事由
二 再生等期間において資産について生じた前項各号に掲げる事由
三 法第五十条第一項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた同項に規定する譲渡資産の交換による譲渡
四 譲渡損益調整資産の譲渡で法第六十一条の十一第一項の規定の適用があるもの
五 前各号に掲げるもののほか財務省令で定めるもの
8 第二項から前項までに定めるもののほか、法第六十二条の七第二項第一号に規定する特定引継資産(次条において「特定引継資産」という。)に係る同項に規定する特定資産譲渡等損失額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
9 第二項から前項までの規定は、法第六十二条の七第二項第二号に規定するその他の政令で定めるもの、同号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるもの、同号に規定する損失の額として政令で定める金額及び同号に規定する利益の額として政令で定める金額について準用する。この場合において、第二項中「次に」とあるのは「第一号から第五号までに」と、同項第四号中「日に」とあるのは「日の属する事業年度開始の日に」と、第三項第四項第五号中「特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(第十七項及び第十八項において「被合併法人等」という。)の」とあるのは「その」と、第十二項中「同項に規定する支配関係法人から同項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産(前項各号」とあるのは「同項の特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日から当該特定適格組織再編成等の直前の時までの間のいずれかの時において有する資産(前項第一号から第五号まで」と、「第一項第二号イ」とあるのは「第一項第二号ロ」と、「同号イ」とあるのは「同号ロ」と、「とし、当該支配関係法人」とあるのは「とし、当該内国法人」と、「当該内国法人」とあるのは「当該支配関係法人と」と、「が」と、第五項第五号中「特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の」とあるのは「その」と、前項中「第六十二条の七第二項第一号」とあるのは「第六十二条の七第二項第二号」と、「特定引継資産」とあるのは「特定保有資産」と読み替えるものとする。
10 第一項の規定は、法第六十二条の七第三項に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「第六十二条の七第一項に規定する内国法人」とあるのは「第六十二条の七第三項に規定する被合併法人等」と、「支配関係法人」とあるのは「他の被合併法人等」と、「特定組織再編成事業年度開始の日」とあるのは「特定適格組織再編成等の日」と、同項第二号中「第六十二条の七第一項に規定する内国法人」とあるのは「第六十二条の七第三項に規定する被合併法人等」と、「支配関係法人」とあるのは「他の被合併法人等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該被合併法人等」と読み替えるものとする。
11 第二項から第八項までの規定は、法第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第一号に規定するその他の政令で定めるもの、同号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるもの、同号に規定する損失の額として政令で定める金額及び同号に規定する利益の額として政令で定める金額について準用する。この場合において、第三項中「同項に規定する支配関係法人から同項」とあるのは「同条第三項の被合併法人等から同条第一項」と、「第一項第二号イ」とあるのは「第十項において準用する第一項第二号ロ」と、「当該内国法人及び当該支配関係法人との間に」とあるのは「当該被合併法人等及び同条第三項の他の被合併法人等との間に」と、「同号イ」とあるのは「同号ロ」と、「当該支配関係法人又は」とあるのは「当該被合併法人等又は」と、「当該内国法人及び当該支配関係法人が当該関連法人」とあるのは「当該被合併法人等及び当該他の被合併法人等が当該関連法人」と、「当該内国法人が」とあるのは「当該他の被合併法人等が」と、第八項中「第六十二条の七第二項第一号」とあるのは「第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第一号」と読み替えるものとする。
12 第二項から第八項までの規定は、法第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第二号に規定するその他の政令で定めるもの、同号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるもの、同号に規定する損失の額として政令で定める金額及び同号に規定する利益の額として政令で定める金額について準用する。この場合において、第三項中「同項に規定する支配関係法人から同項」とあるのは「同条第三項の他の被合併法人等から同条第一項」と、「第一項第二号イ」とあるのは「第十項において準用する第一項第二号イ」と、「当該内国法人及び当該支配関係法人との間に」とあるのは「同条第三項の被合併法人等及び当該他の被合併法人等との間に」と、「当該支配関係法人又は」とあるのは「当該他の被合併法人等又は」と、「当該内国法人及び当該支配関係法人が当該関連法人」とあるのは「当該被合併法人等及び当該他の被合併法人等が当該関連法人」と、「当該内国法人が」とあるのは「当該被合併法人等が」と、第五項第五号中「被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人」とあるのは「法第六十二条の七第三項の他の被合併法人等」と、第八項中「第六十二条の七第二項第一号」とあるのは「第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第二号」と、「特定引継資産」とあるのは「特定保有資産」と読み替えるものとする。
(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)
第百二十三条の九 法第六十二条の七第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する特定適格組織再編成等(以下この条において「特定適格組織再編成等」という。)に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人は、同項に規定する特定組織再編成事業年度(以下この条において「特定組織再編成事業年度」という。)以後の各事業年度(同項に規定する対象期間(以下この条において「対象期間」という。)内の日の属する事業年度に限る。)における当該対象期間内の特定引継資産に係る法第六十二条の七第二項に規定する特定資産譲渡等損失額(以下この条において「特定資産譲渡等損失額」という。)は、当該特定資産譲渡等損失額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額とすることができる。
一 法第六十二条の七第一項に規定する支配関係法人(以下第七項までにおいて「支配関係法人」という。)の支配関係事業年度(当該支配関係法人が当該内国法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)の前事業年度終了の時における時価純資産価額(その有する資産の価額の合計額からその有する負債(新株予約権に係る義務を含む。以下この号において同じ。)の価額の合計額を減算した金額をいう。次号及び次項において同じ。)が簿価純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。次号において同じ。)以上である場合 当該対象期間内の当該特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額に相当する金額。
二 当該支配関係法人の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額が簿価純資産価額に満たない場合 対象期間内の日の属する事業年度における当該事業年度の対象期間内の特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額のうち、その満たない部分の金額からイ及びロに掲げる金額の合計額を控除した金額を超える部分の金額
イ 当該内国法人が当該支配関係法人に係る法第五十七条第三項各号(欠損金の繰越し)に掲げる欠損金額につき第百十三条第一項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)の規定の適用を受けた場合に同項第三号ロの規定において第百十二条第五項第一号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)に掲げる金額とみなした金額の合計額
ロ 当該事業年度前の対象期間内の日の属する各事業年度の特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額の合計額
2 前項の規定は、同項の内国法人の特定組織再編成事業年度(同項第二号に掲げる場合には、特定組織再編成事業年度後の対象期間内の日の属する事業年度(同号に規定する控除した金額にが零を超える事業年度に限る。)を含む。)の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項各号に定める金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、時価純資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
3 税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
4 特定適格組織再編成等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人の特定組織再編成事業年度以後の各事業年度(対象期間内の日の属する事業年度に限る。)における当該対象期間内の特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算において、法第六十二条の七第二項第一号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この項において「前特定適格組織再編成等移転資産」という。)の同号に規定する損失の額として政令で定める金額(以下この項において「損失額」という。)又は同号に規定する利益の額として政令で定める金額(以下この項において「利益額」という。)がある場合には、当該損失額及び利益額については、当該前特定適格組織再編成等移転資産を関連法人支配関係発生日(前条第三項に規定する関連法人支配関係発生日をいう。以下この項において同じ。)の属する事業年度開始の日前から有する前条第三項に規定する前特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人である関連法人(同項に規定する関連法人をいう。以下この項において同じ。)ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによることができる。
一 当該関連法人の関連法人支配関係事業年度(当該関連法人支配関係発生日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)の前事業年度終了の時における時価純資産価額(その有する資産の価額の合計額からその有する負債(新株予約権に係る義務を含む。以下この号において同じ。)の価額の合計額を減算した金額をいう。次号及び次項において同じ。)が簿価純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。次号において同じ。)以上である場合 当該対象期間内における当該関連法人に係る前特定適格組織再編成等移転資産の損失額及び利益額は、ないものとする。
二 当該関連法人の関連法人支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額が簿価純資産価額に満たな場合 対象期間内の日の属する事業年度における当該事業年度の対象期間内の当該関連法人に係る前特定適格組織再編成等移転資産の損失額は当該損失額から当該前特定適格組織再編成等移転資産の利益額を控除した金額のうちその満たない部分の金額からイ及びロに掲げる金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とし、当該前特定適格組織再編成等移転資産の利益額はないものとする。
イ 当該関連法人の関連法人支配関係発生日以後の各事業年度に生じた欠損金額に係る第百十二条第七項に規定する特定資産譲渡等損失相当欠損金額につき第百十三条第八項の規定の適用を受けた場合に同項第二号の規定において第百十二条第七項第一号に掲げる金額となる金額の合計額
ロ 当該内国法人の当該事業年度前の対象期間内の日の属する各事業年度の当該関連法人に係る前特定適格組織再編成等移転資産の損失額から利益額を控除した金額の合計額
5 前項の規定は、同項の内国法人の特定組織再編成事業年度(同項第二号に掲げる場合には、特定組織再編成事業年度後の対象期間内の日の属する事業年度(同号に規定する合計額を控除した金額が零を超える事業年度に限る。)を含む。)の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項各号に定めるところによる同項に規定する損失額及び利益額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、時価純資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
6 税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第四項の規定を適用することができる。
7 前各項の規定は、第一項の内国法人と支配関係法人との間で行われた特定適格組織再編成等に係る特定組織再編成事業年度以後の各事業年度(対象期間内の日の属する事業年度に限る。)における当該対象期間内の法第六十二条の七第二項第二号に規定する特定保有資産(第十項において「特定保有資産」という。)に係る特定資産譲渡等損失額の計算について準用する。この場合において、第一項第一号中「法第六十二条の七第一項に規定する支配関係法人(以下第七項までにおいて「支配関係法人」という。)」とあるのは「当該内国法人」と、「当該支配関係法人」とあるのは「法第六十二条の七第一項に規定する支配関係法人」と、同項第二号中「支配関係法人の」とあるのは「内国法人の」と、同号イ中「当該内国法人が当該支配関係法人に係る法第五十七条第三項各号」とあるのは「当該内国法人が法第五十七条第四項各号」と、「第百十三条第一項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)」とあるのは「第百十三条第四項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)において準用する同条第一項」と、「第百十二条第五項第一号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)」とあるのは「第百十二条第十一項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)において準用する同条第五項第一号」と、第四項中「第六十二条の七第二項第一号」とあるのは「第六十二条の七第二項第二号」と、「前条第三項」とあるのは「前条第九項において準用する同条第三項」と、当該内国法人が同項第二号イ中「第百十二条第七項に」とあるのは「第百十二条第十一項において準用する同条第七項に」と、「第百十三条第八項」とあるのは「第百十三条第十一項において準用する同条第八項」と、「第百十二条第七項第一号」とあるのは「第百十二条第十一項において準用する同条第七項第一号」と読み替えるものとする。
8 第一項から第六項までの規定は、法第六十二条の七第三項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)と他の被合併法人等との間で行われた特定適格組織再編成等により設立された内国法人が特定組織再編成事業年度以後の各事業年度(対象期間内の日の属する事業年度に限る。)における当該対象期間内の当該被合併法人等の同項において準用する法第六十二条の七第二項第一号に規定する特定引継資産(以下この項において「被合併法人等特定引継資産」という。)に係る特定資産譲渡等損失額について同条第三項において準用する同条第一項の規定を適用する場合における当該被合併法人等特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算について準用する。この場合において、第一項第二号イ中「当該支配関係法人」とあるのは「第八項に規定する被合併法人等」と、第四項中「第六十二条の七第二項第一号」とあるのは「第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第一号」と、「前条第三項」とあるのは「前条第十一項において準用する同条第三項」と読み替えるものとする。
9 第一項から第六項までの規定は、被合併法人等と他の被合併法人等との間で行われた特定適格組織再編成等により設立された内国法人が特定組織再編成事業年度以後の各事業年度(対象期間内の日の属する事業年度に限る。)における当該対象期間内の当該他の被合併法人等の法第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第二号に規定する特定保有資産(以下この項において「他の被合併法人等特定保有資産」という。)に係る特定資産譲渡等損失額について同条第三項において準用する同条第一項の規定を適用する場合における当該他の被合併法人等特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算について準用する。この場合において、第一項第二号イ中「当該支配関係法人」とあるのは「第九項の他の被合併法人等」と、第四項中「第六十二条の七第二項第一号」とあるのは「第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第二号」と、「前条第三項」とあるのは「前条第十二項において準用する同条第三項」と読み替えるものとする。
10 特定適格組織再編成等が事業を移転しない適格分割若しくは適格現物出資又は適格現物分配である場合には、当該特定適格組織再編成等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人は、特定組織再編成事業年度以後の各事業年度(対象期間内の日の属する事業年度に限る。)における当該対象期間内の特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額は、当該特定資産譲渡等損失額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額とすることができる。この場合においては、第七項において準用する第一項の規定は、適用しない。
一 当該内国法人が当該特定適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前(適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)にあつては、その残余財産の確定の時。以下この項において同じ。)の移転時価資産価額(その移転を受けた資産(当該内国法人の株式又は出資を除く。以下この号において同じ。)の価額の合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が当該直前の移転簿価資産価額(その移転を受けた資産の帳簿価額の合計額をいう。以下この項において同じ。)以下である場合又は当該移転時価資産価額が当該移転簿価資産価額を超え、かつ、その超える部分の金額が当該内国法人の法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額につき第百十三条第五項の規定により当該各号に掲げる欠損金額とされた金額(次号において「特例切捨欠損金額」という。)以下である場合 当該対象期間内の当該特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額に相当する金額
二 当該内国法人が当該特定適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前の移転時価資産価額が当該直前の移転簿価資産価額を超える場合(その超える部分の金額(以下この号において「移転時価資産超過額」という。)が特例切捨欠損金額以下である場合を除く。) 対象期間内の日の属する事業年度における当該事業年度の対象期間内の特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額のうち、移転時価資産超過額から特例切捨欠損金額及び実現済額(当該事業年度前の対象期間内の日の属する各事業年度の特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額の合計額をいう。)の合計額を控除した金額を超える部分の金額
11 前項の規定は、同項の内国法人が同項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産が当該内国法人の株式又は出資のみである場合を除き、同項の内国法人の特定組織再編成事業年度(同項第二号に掲げる場合には、特定組織再編成事業年度後の対象期間内の日の属する事業年度(同号に規定する控除した金額が零を超える事業年度に限る。)を含む。)の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項各号に定める金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、移転時価資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
12 税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第十項の規定を適用することができる。
13 法第六十四条の十四第五項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定の適用がある場合における第七項において準用する第一項及び第四項の規定の適用については、次の各号に掲げる金額には、当該各号に定める金額を含むものとする。
一 第七項において準用する第一項第二号ロに掲げる金額 法第六十四条の十四第五項の通算承認に係る同条第二項に規定する特定資産譲渡等損失額につき第百三十一条の十九第五項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する第一項の規定の適用を受けていた場合におけるその適用に係る法第六十四条の十四第二項に規定する特定資産譲渡等損失額の合計額
二 第七項において準用する第四項に規定する関連法人の同項第二号ロに掲げる金額 法第六十四条の十四第五項の通算承認に係る第百三十一条の十九第五項において準用する第四項に規定する特定移転資産(当該関連法人に係るものに限る。以下この号において同じ。)の同項に規定する損失額及び利益額につき同項の規定の適用を受けていた場合におけるその適用に係る同項に規定する特定移転資産の同項に規定する損失額から同項に規定する利益額を控除した金額の合計額
(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)
第百二十三条の十 法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する政令で定めるものは、分割、現物出資又は事業の譲受け(適格分割又は適格現物出資に該当するものを除く。以下この項において「非適格分割等」という。)のうち、当該非適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は移転法人(事業の譲受けをした法人(以下この項において「譲受け法人」という。)に対して当該事業の移転をした法人をいう。次項において同じ。)の当該非適格分割等の直前において行う事業及び当該事業に係る主要な資産又は負債のおおむね全部が当該非適格分割等により当該非適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は譲受け法人に移転をするものとする。
2 法第六十二条の八第一項に規定する政令で定める法人は、事業の譲受けに係る移転法人とする。
3 法第六十二条の八第一項に規定する政令で定める営業権は、営業権のうち独立した資産として取引される慣習のあるもの(第十五項第一号イ及び第二号において「独立取引営業権」という。)とする。
4 法第六十二条の八第一項に規定する政令で定める部分の金額は、同項に規定する超える部分の金額のうち、資産等超過差額(同項に規定する非適格合併等(以下この条において「非適格合併等」という。)により交付された同項の内国法人の株式その他の資産の当該非適格合併等の時における価額が当該非適格合併等により当該株式その他の資産を交付することを約した時の価額と著しい差異を生じている場合におけるこれらの価額の差額その他の財務省令で定める金額に相当する金額をいう。次項及び第六項において同じ。)に相当する金額以外の金額とする。
5 資産等超過差額を有する内国法人が自己を被合併法人とする適格合併を行つた場合には、当該資産等超過差額は、当該適格合併に係る合併法人に引き継ぐものとする。
6 前項に定めるもののほか、資産等超過差額の処理に関し必要な事項は、財務省令で定める。
7 法第六十二条の八第二項第一号に規定する政令で定める金額は、同号の内国法人の非適格合併等の時における同号に規定する従業者に係る退職給付引当金の額(一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて算定され、かつ、その額につき第九項に規定する明細書に記載がある場合の当該退職給付引当金の額に限る。第十二項において「退職給付引当金額」という。)に相当する金額とする。
8 法第六十二条の八第二項第二号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する債務の額(当該債務の額に相当する金額として同号の事業につき生ずるおそれのある損失の額として見込まれる金額が同号の非適格合併等により移転を受けた同条第一項に規定する資産の取得価額の合計額の百分の二十に相当する金額を超える場合における当該債務の額に限る。)に相当する金額とする。
9 法第六十二条の八第一項に規定する資産調整勘定の金額又は同条第二項若しくは第三項に規定する負債調整勘定の金額を有する内国法人は、その有することとなつた事業年度(同条第九項に規定する適格合併等によりこれらの金額の引継ぎを受けた事業年度を含む。)及び同条第四項、第六項又は第七項の規定によりこれらの金額を減額する事業年度の確定申告書に、その有することとなつた金額(その引継ぎを受けた金額を含む。)の計算又は同条第五項若しくは第八項の規定により損金の額若しくは益金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
10 法第六十二条の八第六項第一号に規定する政令で定める金額は、減額対象従業者(同号に規定する退職給与引受従業者(以下この条において「退職給与引受従業者」という。)のうち、同項に規定する事業年度において同項の内国法人の従業者でなくなつたもの(同項に規定する事業年度終了の日の翌日に行われた同項の内国法人を被合併法人とする合併に伴い当該内国法人の従業者でなくなつたものを含む。)又は退職給与の支給を受けたものをいう。)に係る同項に規定する退職給与負債調整勘定の金額のうち当該減額対象従業者に係る退職給与負債相当額(当該退職給与負債調整勘定の金額に係る当初計上額(非適格合併等の時に法第六十二条の八第二項の規定により当該退職給与負債調整勘定の金額とするものとされた金額をいい、既に同条第六項の規定により減額した金額を除く。)を当該退職給与引受従業者(既に同項の内国法人の従業者でなくなつたもの及び退職給与の支給を受けたものを除く。)の数で除して計算した金額をいう。)の合計額とする。
11 法第六十二条の八第九項第一号イ又は第二号イに規定する政令で定める金額は、これらの規定に規定する退職給与引受従業者に係る前項に規定する退職給与負債相当額の合計額とする。
12 法第六十二条の八第六項又は第九項の内国法人が退職給与引受従業者ごとの退職給付引当金額の計算に関する明細を記載した書類を保存している場合には、前二項に規定する退職給与負債相当額は、これらの規定にかかわらず、当該退職給与引受従業者ごとの退職給付引当金額に相当する金額とすることができる。ただし、同条第六項第一号に掲げる場合に該当することとなつた日の属する事業年度(以下この項において「退職事業年度」という。)前の同号に掲げる場合に該当することとなつた日の属する事業年度若しくは当該退職事業年度終了の日前の同条第九項第二号に掲げる適格分割等(以下この項において「適格分割等」という。)又は同条第九項第一号に掲げる適格合併若しくは適格分割等(以下この項において「適格合併等」という。)の日前に終了した同条第六項第一号に掲げる場合に該当することとなつた日の属する事業年度若しくは当該適格合併等の日前の適格分割等につき本文の規定を適用しなかつた場合は、この限りでない。
13 法第六十二条の八第九項第二号ロに規定する政令で定めるものは、同項の内国法人の同号ロの適格分割等の直前における短期重要負債調整勘定の金額(同条第六項第二号に規定する短期重要負債調整勘定の金額をいう。)に係る移転事業(同条第二項第二号に規定する事業をいう。)が当該適格分割等により移転をする場合(当該内国法人において当該適格分割等以後も当該移転事業に相当する事業が行われることが見込まれる場合にあつては、当該移転事業が当該適格分割等により移転をする場合で、かつ、当該移転事業に係る資産及び負債のおおむね全部が当該適格分割等により移転をするときに限る。)における当該短期重要負債調整勘定の金額とする。
14 法第六十二条の八第九項の規定により同条第一項に規定する資産調整勘定の金額又は同条第三項に規定する負債調整勘定の金額の引継ぎを受けた内国法人の同条第四項又は第七項の規定の適用については、これらの規定に規定する当初計上額は同条第九項第一号に掲げる適格合併に係る被合併法人における同条第四項又は第七項に規定する当初計上額とし、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度におけるこれらの規定に規定する当該事業年度の月数は当該適格合併の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とする。
15 内国法人が、非適格合併等により法第六十二条の八第一項に規定する被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において、当該内国法人の株式(出資を含む。)その他の資産を交付しなかつたときは、当該非適格合併等に係る同項に規定する資産調整勘定の金額及び同条第三項に規定する負債調整勘定の金額の計算については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 当該非適格合併等が第四条の三第二項第一号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価合併で同項第二号ロに掲げる関係があるもの又は同条第六項第一号イに規定する無対価分割で同項第二号イ(2)に掲げる関係若しくは分割法人が分割承継法人の発行済株式若しくは出資(当該分割承継法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を保有する関係があるものである場合において、当該非適格合併等に際して財務省令で定める資産評定が行われたとき(次号に掲げる場合を除く。) イに掲げる金額がロに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額を当該非適格合併等に係る法第六十二条の八第一項に規定する資産調整勘定の金額とし、ロに掲げる金額がイに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額を当該非適格合併等に係る同条第三項に規定する負債調整勘定の金額とする。
イ 当該非適格合併等により移転を受けた事業に係る営業権(独立取引営業権を除く。)の当該資産評定による価額
ロ 当該非適格合併等により移転を受けた事業に係る将来の債務(法第六十二条の八第二項第一号に規定する退職給与債務引受け又は同項第二号に規定する負担の引受けに係るもの及び既にその履行をすべきことが確定しているものを除く。)で当該内国法人がその履行に係る負担の引受けをしたものの額として財務省令で定める金額
二 当該非適格合併等により移転を受けた資産(営業権にあつては、独立取引営業権に限る。)の法第六十二条の八第一項に規定する取得価額(当該非適格合併等に際して前号に規定する財務省令で定める資産評定を行つている場合には、同号イに掲げる金額を含む。)の合計額が当該非適格合併等により移転を受けた負債の額(同条第二項に規定する負債調整勘定の金額及び同号ロに掲げる金額を含む。)の合計額に満たない場合 当該非適格合併等に係る同条第一項に規定する資産調整勘定の金額及び同条第三項に規定する負債調整勘定の金額は、ないものとする。
16 第一項から第四項まで及び第七項から前項までに定めるもののほか、法第六十二条の八の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)
第百二十三条の十一 法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
一 法第六十二条の九第一項の内国法人が同項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度(以下この号及び第五号において「前五年内事業年度」という。)において次に掲げる規定の適用を受けた減価償却資産(当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等の当該前五年内事業年度において次に掲げる規定の適用を受けたものを含む。)
イ 法第四十二条第一項、第二項、第五項又は第六項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ロ 法第四十四条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ハ 法第四十五条第一項、第二項、第五項又は第六項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ニ 法第四十七条第一項、第二項、第五項又は第六項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ホ 法第四十九条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ヘ 租税特別措置法第六十七条の四第一項若しくは第二項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第九項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)
二 法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券
三 第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券
四 資産の帳簿価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。次号及び次項において同じ。)が千万円に満たない場合の当該資産
五 資産の価額(資産を前号に規定する単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。以下この号及び次項において同じ。)とその帳簿価額との差額(前五年内事業年度において第一号イからヘまでに掲げる規定の適用を受けた固定資産(同号に規定する減価償却資産を除く。)で、その価額がその帳簿価額を超えるものについては、当該前五年内事業年度において同号イからヘまでに掲げる規定により損金の額に算入された金額又はその超える部分の金額のいずれか少ない金額を控除した金額)が同号の内国法人の資本金等の額の二分の一に相当する金額又は千万円のいずれか少ない金額に満たない場合の当該資産
六 法第六十二条の九第一項の内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人(次に掲げるものに限る。)の株式又は出資で、その価額がその帳簿価額に満たないもの
イ 清算中のもの
ロ 解散(合併による解散を除く。)をすることが見込まれるもの
ハ 当該他の内国法人との間に完全支配関係がある内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの
七 法第六十二条の九第一項の内国法人が通算法人である場合における当該内国法人が有する他の通算法人(第二十四条の三(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)に規定する初年度離脱通算子法人及び通算親法人を除く。)の株式又は出資
2 前項第五号の資産に係る同号に規定する差額を計算する場合において、当該資産が法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定するデリバティブ取引等(以下この項において「デリバティブ取引等」という。)により同条第一項に規定するヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする同項第一号に規定する資産で同項の規定の適用を受けているものであるときは、当該差額は、前項第五号の規定にかかわらず、当該資産の価額と法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時の修正帳簿価額(当該資産の帳簿価額に第百二十一条第一項(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する期末時又は決済時の有効性判定(同項に規定する有効性判定をいう。以下この項において同じ。)における当該デリバティブ取引等に係る損失額(第百二十一条の三第一項(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)に規定する損失額をいう。以下この項において同じ。)に相当する金額を加算し、又は当該資産の帳簿価額から当該有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る利益額(第百二十一条の三第一項に規定する利益額をいう。以下この項において同じ。)に相当する金額を減算した金額をいい、当該有効性判定における有効性割合(第百二十一条の三第二項に規定する有効性割合をいう。以下この項において同じ。)がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていない場合は、当該資産の帳簿価額に有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていた直近の有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る損失額に相当する金額を加算し、又は当該資産の帳簿価額から当該有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る利益額に相当する金額を減算した金額とする。)との差額によるものとする。
3 内国法人の法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度においては、当該非適格株式交換等の時に有する同項に規定する時価評価資産(同項の規定により当該事業年度において同項に規定する評価益の額又は評価損の額を益金の額又は損金の額に算入するものに限る。)については、法第二十五条第一項(資産の評価益)及び第三十三条第一項(資産の評価損)の規定は適用しない。
4 法第六十二条の九第一項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益の額又は評価損の額を益金の額又は損金の額に算入された資産については、同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、同項に規定する非適格株式交換等の時において、当該益金の額に算入された金額に相当する金額の増額がされ、又は当該損金の額に算入された金額に相当する金額の減額がされたものとする。

第三款 収益及び費用の帰属事業年度の特例

第一目 リース譲渡
(延払基準の方法)
第百二十四条 法第六十三条第一項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する政令で定める延払基準の方法は、次に掲げる方法とする。
一 法第六十三条第一項に規定するリース譲渡(以下この目において「リース譲渡」という。)の対価の額及びその原価の額(そのリース譲渡に要した手数料の額を含む。)にそのリース譲渡に係る賦払金割合を乗じて計算した金額を当該事業年度の収益の額及び費用の額とする方法
二 リース譲渡に係るイ及びロに掲げる金額の合計額を当該事業年度の収益の額とし、ハに掲げる金額を当該事業年度の費用の額とする方法
イ 当該リース譲渡の対価の額から利息相当額(当該リース譲渡の対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額をいう。ロにおいて同じ。)を控除した金額(ロにおいて「元本相当額」という。)をリース資産(法第六十三条第一項に規定するリース資産をいう。)のリース期間(同項に規定するリース取引に係る契約において定められた当該リース資産の賃貸借の期間をいう。以下この号及び第四項において同じ。)の月数で除し、これに当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
ロ 当該リース譲渡の利息相当額がその元本相当額のうちその支払の期日が到来していないものの金額に応じて生ずるものとした場合に当該事業年度におけるリース期間に帰せられる利息相当額
ハ 当該リース譲渡の原価の額をリース期間の月数で除し、これに当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
2 前項第一号に規定する賦払金割合とは、リース譲渡の対価の額のうちに、当該対価の額に係る賦払金であつて当該事業年度(適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人又は被現物出資法人にその契約の移転をするリース譲渡(以下この項において「移転リース譲渡」という。)にあつては、当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間。以下この項において同じ。)においてその支払の期日が到来するものの合計額(当該賦払金につき既に当該事業年度開始の日前に支払を受けている金額がある場合には、当該金額を除くものとし、翌事業年度(移転リース譲渡にあつては、当該適格分割等の日)以後において支払の期日が到来する賦払金につき当該事業年度中に支払を受けた金額がある場合には、当該金額を含む。)の占める割合をいう。
3 法第六十三条第二項の対価の額のうち利息に相当する部分の金額は、リース譲渡の対価の額からその原価の額を控除した金額の百分の二十に相当する金額(次項において「利息相当額」という。)とする。
4 法第六十三条第二項に規定する収益の額として政令で定める金額は、第一号及び第二号に掲げる金額の合計額とし、同項に規定する費用の額として政令で定める金額は、第三号に掲げる金額とする。
一 リース譲渡の対価の額から利息相当額を控除した金額(次号において「元本相当額」という。)をリース期間の月数で除し、これに当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
二 リース譲渡に係る賦払金の支払を、支払期間をリース期間と、支払日を当該リース譲渡に係る対価の支払の期日と、各支払日の支払額を当該リース譲渡に係る対価の各支払日の支払額と、利息の総額を利息相当額と、元本の総額を元本相当額とし、利率を当該支払期間、支払日、各支払日の支払額、利息の総額及び元本の総額を基礎とした複利法により求められる一定の率として賦払の方法により行うものとした場合に当該事業年度におけるリース期間に帰せられる利息の額に相当する金額
三 リース譲渡の原価の額をリース期間の月数で除し、これに当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
5 第一項第二号及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)
第百二十五条 法第六十三条第一項本文(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受ける内国法人がリース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき、そのリース譲渡の日の属する事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において同項に規定する延払基準の方法により経理しなかつた場合には、そのリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(その経理しなかつた決算に係る事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、その経理しなかつた決算に係る事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
2 法第六十三条第二項本文の規定の適用を受けている内国法人がその適用を受けているリース譲渡に係る契約の解除又は他の者に対する移転(適格合併、適格分割又は適格現物出資による移転を除く。)をした場合には、そのリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(その解除又は移転をした事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、その解除又は移転をした事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
3 法第六十三条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受けている普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その適用を受けているリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(その該当することとなる日の前日の属する事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、その該当することとなる日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
(非適格株式交換等に伴うリース譲渡に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用)
第百二十六条 法第六十三条第三項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する政令で定める要件は、同項に規定するリース譲渡に係る契約についての非適格株式交換等事業年度(同項に規定する非適格株式交換等事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の時(非適格株式交換等(同条第三項に規定する非適格株式交換等をいう。以下この条において同じ。)の日から当該非適格株式交換等事業年度終了の日までの期間内に行われた適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人又は被現物出資法人に当該リース譲渡に係る契約の移転をした場合におけるその移転をした契約にあつては、当該適格分割等の時)における繰延長期割賦損益額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合には、第二号に掲げる金額から第一号に掲げる金額を控除した金額)をいう。)が千万円に満たないこととする。
一 そのリース譲渡に係る収益の額(非適格株式交換等事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項又は第二項の規定により非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)
二 そのリース譲渡に係る費用の額(非適格株式交換等事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項又は第二項の規定により非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)
2 法第六十三条第三項に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
一 法第六十三条第三項に規定するリース譲渡に係る契約を非適格株式交換等の日の属する事業年度開始の日から当該非適格株式交換等の日の前日までの期間内に他の者に移転をした場合におけるその移転をした契約
二 法第六十三条第三項に規定するリース譲渡に係る契約を非適格株式交換等の日から同日の属する事業年度終了の日までの期間内に締結し、又は当該期間内に他の者から移転を受けた場合におけるその締結し、又は移転を受けた契約
(通算制度の開始等に伴うリース譲渡に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用)
第百二十七条 法第六十三条第四項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する政令で定める要件は、同項に規定するリース譲渡に係る契約についての同項に規定する時価評価事業年度(以下この条において「時価評価事業年度」という。)終了の時における繰延長期割賦損益額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合には、第二号に掲げる金額から第一号に掲げる金額を控除した金額)をいう。)が千万円に満たないこととする。
一 当該リース譲渡に係る収益の額(時価評価事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項又は第二項の規定により時価評価事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)
二 当該リース譲渡に係る費用の額(時価評価事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項又は第二項の規定により時価評価事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)
2 法第六十三条第四項に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
一 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める契約
イ 法第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する内国法人(同項に規定する親法人を除く。) 第百三十一条の十三第二項第三号ロ(時価評価資産等の範囲)に掲げるリース譲渡契約
ロ 法第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人 第百三十一条の十三第三項第三号ロに掲げるリース譲渡契約
二 法第六十三条第四項に規定するリース譲渡に係る契約を時価評価事業年度において他の者に移転をした場合におけるその移転をした契約
(適格合併等が行われた場合における延払基準の適用)
第百二十八条 内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この条において「被合併法人等」という。)から当該被合併法人等において法第六十三条第一項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受けているリース譲渡に係る契約の移転を受けた場合(第百二十六条第一項(非適格株式交換等に伴うリース譲渡に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用)に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)から当該分割法人等の法第六十三条第三項に規定する非適格株式交換等の日から同日の属する事業年度終了の日までの間に行われた当該適格分割等により当該適格分割等の時における第百二十六条第一項に規定する繰延長期割賦損益額が千万円以上である当該リース譲渡に係る契約の移転を受けた場合を除く。)には、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における法第六十三条第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、当該被合併法人等が行つた当該契約に係る当該リース譲渡及び当該被合併法人等が当該リース譲渡について行つた各事業年度の確定した決算における延払基準の方法による経理は、当該内国法人が行つたものとみなす。この場合において、当該内国法人の当該各事業年度における当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額は、当該被合併法人等について当該適格合併等前に当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額とされた金額並びにリース譲渡の対価の額に係る第百二十四条第二項(延払基準の方法)に規定する賦払金につき当該被合併法人等において既に支払を受けている金額を、それぞれ当該内国法人について当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額とされた金額並びに当該内国法人において既に支払を受けている金額とみなして法第六十三条第一項に規定する延払基準の方法により計算した金額とする。
2 内国法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人等から当該被合併法人等において法第六十三条第二項の規定の適用を受けているリース譲渡に係る契約の移転を受けた場合(適格分割等に係る分割法人等から当該分割法人等の同条第三項に規定する非適格株式交換等の日から同日の属する事業年度終了の日までの間に行われた当該適格分割等により当該適格分割等の時における第百二十六条第一項に規定する繰延長期割賦損益額が千万円以上である当該リース譲渡に係る契約の移転を受けた場合を除く。)には、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における法第六十三条第二項から第四項までの規定の適用については、当該リース譲渡に係る対価の額及び原価の額並びにリース期間(第百二十四条第一項第二号イに規定するリース期間をいう。以下この項において同じ。)は当該内国法人が行つたリース譲渡に係る対価の額及び原価の額並びにリース期間と、当該被合併法人等がした法第六十三条第六項の明細の記載は当該内国法人がしたものと、それぞれみなす。

第二目 工事の請負
(工事の請負)
第百二十九条 法第六十四条第一項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する政令で定める大規模な工事は、その請負の対価の額(その支払が外国通貨で行われるべきこととされている工事(製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この目において同じ。)については、その工事に係る契約の時における外国為替の売買相場による円換算額とする。)が十億円以上の工事とする。
2 法第六十四条第一項に規定する政令で定める要件は、当該工事に係る契約において、その請負の対価の額の二分の一以上が当該工事の目的物の引渡しの期日から一年を経過する日後に支払われることが定められていないものであることとする。
3 法第六十四条第一項及び第二項に規定する政令で定める工事進行基準の方法は、工事の請負に係る収益の額及びその工事原価の額(当該事業年度終了の時(適格分割又は適格現物出資によりその請負をした同条第一項に規定する長期大規模工事に係る契約又は同条第二項に規定する工事に係る契約を分割承継法人又は被現物出資法人に移転する場合における当該適格分割又は適格現物出資の日の属する事業年度においては、当該適格分割又は適格現物出資の直前の時。以下この条において同じ。)の現況によりその工事につき見積もられる工事の原価の額をいう。以下この項において同じ。)に当該事業年度終了の時におけるその工事に係る進行割合(工事原価の額のうちにその工事のために既に要した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額の占める割合その他の工事の進行の度合を示すものとして合理的と認められるものに基づいて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額から、それぞれ当該事業年度前の各事業年度の収益の額とされた金額及び費用の額とされた金額を控除した金額を当該事業年度の収益の額及び費用の額とする方法とする。
4 内国法人の請負をした工事(当該工事に係る追加の工事を含む。)の請負の対価の額が当該事業年度終了の時において確定していないときにおける法第六十四条第一項の規定の適用については、その時の現況により当該工事につき見積もられる工事の原価の額をその請負の対価の額及び前項の工事の請負に係る収益の額とみなす。
5 内国法人の請負をした工事(法第六十四条第二項本文の規定の適用を受けているものを除く。)が請負の対価の額の引上げその他の事由によりその着手の日の属する事業年度(以下この項において「着工事業年度」という。)後の事業年度(その工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度(以下この項において「引渡事業年度」という。)を除く。)において長期大規模工事(同条第一項に規定する長期大規模工事をいう。以下この目において同じ。)に該当することとなつた場合における同項の規定の適用については、第三項の規定にかかわらず、当該工事の請負に係る既往事業年度分の収益の額及び費用の額(その工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき着工事業年度以後の各事業年度において同項に規定する工事進行基準の方法により当該各事業年度の収益の額及び費用の額を計算することとした場合に着工事業年度からその該当することとなつた日の属する事業年度(以下この項において「適用開始事業年度」という。)の直前の事業年度までの各事業年度の収益の額及び費用の額とされる金額をいう。)は、当該適用開始事業年度から引渡事業年度の直前の事業年度までの各事業年度の当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額に含まれないものとすることができる。ただし、当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に定める事業年度以後の事業年度については、この限りでない。
一 当該適用開始事業年度以後のいずれかの事業年度の確定した決算において第三項に規定する工事進行基準の方法により経理した場合 その経理した決算に係る事業年度
二 当該適用開始事業年度以後のいずれかの事業年度において本文の規定の適用を受けなかつた場合 その適用を受けなかつた事業年度
6 内国法人の請負をした長期大規模工事であつて、当該事業年度終了の時において、その着手の日から六月を経過していないもの又はその第三項に規定する進行割合が百分の二十に満たないものに係る法第六十四条第一項の規定の適用については、第三項の規定にかかわらず、当該事業年度の当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額は、ないものとすることができる。ただし、当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、その確定した決算において同項に規定する工事進行基準の方法により経理した事業年度以後の事業年度については、この限りでない。
7 法第六十四条第一項の規定を適用する場合において、同項の内国法人が長期大規模工事に着手したかどうかの判定は、当該内国法人がその請け負つた工事の内容を完成するために行う一連の作業のうち重要な部分の作業を開始したかどうかによるものとする。この場合において、工事の設計に関する作業が当該工事の重要な部分の作業に該当するかどうかは、当該内国法人の選択による。
8 第五項本文の規定は、確定申告書に同項本文の規定の適用を受けようとする工事の名称並びにその工事の請負に係る同項本文に規定する既往事業年度分の収益の額及び費用の額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
9 第四項の規定は、法第六十四条第二項本文の規定を適用する場合(第十一項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。この場合において、第四項中「第六十四条第一項」とあるのは、「第六十四条第二項本文の規定の適用を受ける場合における前項」と読み替えるものとする。
10 第七項の規定は、法第六十四条第二項本文の規定を適用する場合における同項に規定する工事に着手したかどうかの判定について準用する。
11 内国法人の請負をした法第六十四条第二項に規定する工事のうちその請負の対価の額がその着手の日において確定していないものに係る同項の規定の適用については、当該請負の対価の額の確定の日を当該工事の着手の日とすることができる。
(工事進行基準の方法による未収入金)
第百三十条 内国法人の請負をした工事につきその着手の日からその目的物の引渡しの日の前日までの期間内の日の属する各事業年度において法第六十四条第一項又は第二項本文(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受けている場合には、当該工事に係る第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額を当該工事の請負に係る売掛債権等(売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権をいう。)の帳簿価額として、当該各事業年度の所得の金額を計算する。
一 当該工事の請負に係る収益の額のうち、法第六十四条第一項又は第二項本文に規定する工事進行基準の方法により当該事業年度前の各事業年度の収益の額とされた金額及び当該事業年度の収益の額とされる金額の合計額(同項ただし書に規定する経理しなかつた決算に係る事業年度の翌事業年度以後の事業年度の収益の額を除く。)
二 既に当該工事の請負の対価として支払われた金額(当該対価の額でまだ支払われていない金額のうち、当該対価の支払を受ける権利の移転により当該内国法人が当該対価の支払を受けない金額を含む。)
2 前項の売掛債権等につき貸倒れその他これに類する事由による損失が生じた場合の同項の帳簿価額の調整その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(適格合併等が行われた場合における工事進行基準の適用)
第百三十一条 内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この条において「被合併法人等」という。)から長期大規模工事に係る契約の移転を受けたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度から当該長期大規模工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度における法第六十四条第一項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用については、当該被合併法人等が行つた当該長期大規模工事の請負は、当該内国法人が行つたものとみなす。この場合において、当該内国法人の当該各事業年度における当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額は、当該被合併法人等が当該適格合併等前に当該長期大規模工事のために要した経費の額並びに当該被合併法人等について当該適格合併等前に当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額とされた金額をそれぞれ当該内国法人が当該長期大規模工事のために要した経費の額並びに当該内国法人について当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額とされた金額とみなして同項に規定する工事進行基準の方法により計算した金額とする。
2 内国法人が適格合併等により被合併法人等から法第六十四条第二項に規定する工事(同項本文の規定の適用を受けているものに限る。)に係る契約の移転を受けたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度から当該工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度における同項の規定の適用については、当該被合併法人等が行つた当該工事の請負及び当該被合併法人等が当該工事について行つた各事業年度の確定した決算における工事進行基準の方法による経理は、当該内国法人が行つたものとみなす。この場合において、当該内国法人の当該各事業年度における当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額は、当該被合併法人等が当該適格合併等前に当該工事のために要した経費の額並びに当該被合併法人等について当該適格合併等前に当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額とされた金額をそれぞれ当該内国法人が当該工事のために要した経費の額並びに当該内国法人について当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額とされた金額とみなして同項に規定する工事進行基準の方法により計算した金額とする。
第三款の二 リース取引
(リース取引の範囲)
第百三十一条の二 法第六十四条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める資産の賃貸借は、土地の賃貸借のうち、第百三十八条(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定の適用のあるもの及び次に掲げる要件(これらに準ずるものを含む。)のいずれにも該当しないものとする。
一 当該土地の賃貸借に係る契約において定められている当該賃貸借の期間(以下この項及び次項において「賃貸借期間」という。)の終了の時又は当該賃貸借期間の中途において、当該土地が無償又は名目的な対価の額で当該賃貸借に係る賃借人に譲渡されるものであること。
二 当該土地の賃貸借に係る賃借人に対し、賃貸借期間終了の時又は賃貸借期間の中途において当該土地を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。
2 資産の賃貸借につき、その賃貸借期間(当該資産の賃貸借に係る契約の解除をすることができないものとされている期間に限る。)において賃借人が支払う賃借料の金額の合計額がその資産の取得のために通常要する価額(当該資産を事業の用に供するために要する費用の額を含む。)のおおむね百分の九十に相当する金額を超える場合には、当該資産の賃貸借は、法第六十四条の二第三項第二号の資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであることに該当するものとする。
3 法第六十四条の二第一項の規定により売買があつたものとされた同項に規定するリース資産につき同項の賃借人が賃借料として損金経理をした金額又は同条第二項の規定により金銭の貸付けがあつたものとされた場合の同項に規定する賃貸に係る資産につき同項の譲渡人が賃借料として損金経理をした金額は、償却費として損金経理をした金額に含まれるものとする。
第三款の三 法人課税信託に係る所得の金額の計算
第百三十一条の三 法第六十四条の三第一項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める金額は、同項に規定する特定受益証券発行信託(以下この項及び次項において「特定受益証券発行信託」という。)が法人課税信託に該当することとなつた日の属する事業年度開始の日の前日における当該特定受益証券発行信託の貸借対照表に記載された第十四条の四第十項(特定受益証券発行信託)に規定する財務省令で定める金額(当該金額が零に満たない場合には、零)とする。
2 特定受益証券発行信託が法人課税信託に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた時の直前の法第六十四条の三第一項に規定する政令で定める金額が零に満たないときは、その満たない部分の金額に相当する金額は、当該法人課税信託に係る受託法人(法第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)のその該当することとなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 法第六十四条の三第四項に規定するときにおいては、同項に規定する資産及び負債の移転を受けた受託法人は、当該資産及び負債の同項に規定する帳簿価額による引継ぎを受けたものとする。
4 前項に規定する場合において、同項の規定により法第六十四条の三第四項に規定する資産及び負債の引継ぎを受けたものとされる受託法人のその引継ぎの時における資本金等の額及び利益積立金額は、同項の規定により当該資産及び負債の引継ぎをしたものとされる受託法人のその引継ぎの直前における資本金等の額及び利益積立金額に相当する金額とする。
5 前二項に定めるもののほか、法第六十四条の三第四項に規定する資産及び負債の同項に規定する移転があつた場合の法人税に関する法令の規定の適用については、適格合併による資産又は負債の引継ぎの例による。
6 法人課税信託について信託の分割が行われた場合には、分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。以下この項において同じ。)に係る受託法人が承継信託(当該分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項において同じ。)に係る受託法人から当該承継信託に移転する資産又は負債と引換えに当該承継信託の受益権を取得し、直ちにその受益者に交付したものとみなす。
第三款の四 公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算
(累積所得金額又は累積欠損金額の計算)
第百三十一条の四 法第六十四条の四第一項(公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の同項に規定する移行日(以下この項及び次条第一項において「移行日」という。)における資産の帳簿価額が負債帳簿価額等(負債の帳簿価額及び利益積立金額の合計額をいう。以下この項並びに次条第一項第三号ロ及び第五号ロにおいて同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第二項において「累積所得金額」という。)とし、法第六十四条の四第一項に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の移行日における負債帳簿価額等が資産の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第二項及び第三項において「累積欠損金額」という。)とする。
2 法第六十四条の四第二項に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の同項に規定する適格合併に係る移転資産帳簿価額(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた資産の帳簿価額をいう。以下この項及び次条第一項第四号ロにおいて同じ。)が移転負債帳簿価額等(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた負債の帳簿価額及び当該適格合併に係る第九条第二号(利益積立金額)に掲げる金額の合計額をいう。以下この項及び次条第一項第四号ロにおいて同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第二項において「合併前累積所得金額」という。)とし、法第六十四条の四第二項に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の同項に規定する適格合併に係る移転負債帳簿価額等が移転資産帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第二項及び第三項において「合併前累積欠損金額」という。)とする。
(累積所得金額から控除する金額等の計算)
第百三十一条の五 法第六十四条の四第三項(公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 法第六十四条の四第一項の内国法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十九条第一項又は第二項(公益認定の取消し)の規定によりこれらの規定に規定する公益認定を取り消されたことにより普通法人に該当することとなつた法人である場合 当該内国法人の移行日における公益目的取得財産残額(同法第三十条第二項(公益認定の取消し等に伴う贈与)に規定する公益目的取得財産残額をいう。次号及び第四項において同じ。)に相当する金額
二 法第六十四条の四第二項の内国法人が公益社団法人又は公益財団法人を被合併法人とする同項に規定する適格合併に係る合併法人である場合 当該被合併法人の当該適格合併の直前の公益目的取得財産残額に相当する金額
三 法第六十四条の四第一項の内国法人が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この号及び第五項において「整備法」という。)第百二十三条第一項(移行法人の義務等)に規定する移行法人(整備法第百二十六条第三項(合併をした場合の届出等)の規定により整備法第百二十三条第一項に規定する移行法人とみなされるものを含む。次号において「移行法人」という。)である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
イ 当該内国法人の移行日における修正公益目的財産残額(整備法第百十九条第二項第二号(公益目的支出計画の作成)に規定する公益目的財産残額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額をいう。次号イにおいて同じ。)
ロ 当該内国法人の移行日における資産の帳簿価額から負債帳簿価額等を控除した金額
四 法第六十四条の四第二項の内国法人が移行法人を被合併法人とする同項に規定する適格合併に係る合併法人である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
イ 当該被合併法人の当該適格合併の直前の修正公益目的財産残額
ロ 当該適格合併に係る移転資産帳簿価額から移転負債帳簿価額等を控除した金額
五 法第六十四条の四第一項の内国法人が医療法第四十二条の三第一項(実施計画)に規定する実施計画(イにおいて「実施計画」という。)に係る同項の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けた医療法人である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
イ 当該内国法人の移行日における当該計画の認定に係る実施計画に記載された医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第五条の五の二第一項第二号(実施計画の認定の申請)に規定する救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び設備(第十三条第一号から第八号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる資産に限る。第十項において「救急医療等確保事業用資産」という。)の取得価額の見積額の合計額
ロ 当該内国法人の移行日における資産の帳簿価額から負債帳簿価額等を控除した金額
2 内国法人が、法第六十四条の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合において、前項各号に掲げる場合に該当するとき(累積所得金額又は合併前累積所得金額がある場合に限る。)は、同条第一項に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額又は同条第二項に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、前条の規定にかかわらず、当該累積所得金額又は合併前累積所得金額から当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額とする。この場合において、当該累積所得金額又は合併前累積所得金額から控除しきれない金額があるときは、その控除しきれない金額は、それぞれ累積欠損金額又は合併前累積欠損金額とみなして、同条の規定を適用する。
3 内国法人が、法第六十四条の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合において、第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するとき(累積欠損金額又は合併前累積欠損金額がある場合に限る。)は、同条第一項に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額又は同条第二項に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、前条の規定にかかわらず、当該累積欠損金額又は合併前累積欠損金額に第一項第一号又は第二号に掲げる場合の区分に応じこれらの号に定める金額を加算した金額とする。
4 内国法人が、法第六十四条の四第三項の規定の適用を受ける場合(第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合に限る。)において、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五条第十七号(公益認定の基準)の定款の定めに従い成立した公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与に係る契約(同法第三十条第一項の規定により成立したものとみなされるものを含む。)により金銭その他の資産の贈与をしたときは、当該贈与により生じた損失の額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
5 内国法人が法第六十四条の四第三項の規定の適用を受ける場合(第一項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する場合に限る。次項において同じ。)において、当該内国法人のその適用を受ける事業年度以後の各事業年度(整備法第百二十四条(公益目的支出計画の実施が完了したことの確認)の確認に係る事業年度(次項及び第七項において「確認事業年度」という。)後の事業年度を除く。)の整備法第百十九条第二項第一号の支出の額(以下この条において「公益目的支出の額」という。)が同項第二号の規定により同号に規定する公益目的財産残額の計算上当該公益目的支出の額から控除される同号の収入の額(次項において「実施事業収入の額」という。)を超えるときは、その超える部分の金額(当該内国法人の有する調整公益目的財産残額が当該超える部分の金額に満たない場合には、当該調整公益目的財産残額に相当する金額。第七項において「支出超過額」という。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
6 内国法人が法第六十四条の四第三項の規定の適用を受ける場合において、当該内国法人のその適用を受ける事業年度以後の各事業年度(確認事業年度後の事業年度を除く。)の実施事業収入の額が公益目的支出の額を超えるとき(当該内国法人が調整公益目的財産残額を有する場合に限る。)は、その超える部分の金額(次項において「収入超過額」という。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
7 前二項に規定する調整公益目的財産残額とは、第一項第三号又は第四号に定める金額から前二項の規定の適用を受ける事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)前の各事業年度の支出超過額の合計額を減算し、これに当該適用事業年度前の各事業年度の収入超過額の合計額を加算した金額(確認事業年度後の事業年度にあつては、零)をいう。
8 法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた内国法人を被合併法人とする合併が行われた場合において、当該被合併法人が当該合併の直前において前項に規定する調整公益目的財産残額を有するときは、当該合併に係る合併法人(当該合併の日において公益社団法人又は公益財団法人に該当するものを除く。)の当該合併の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該合併法人は同条第三項の規定の適用を受けた内国法人と、当該合併法人の当該合併の日の属する事業年度は当該適用を受けた事業年度と、当該被合併法人が有していた当該調整公益目的財産残額は当該合併法人が当該合併の日の属する事業年度開始の日において有する前項に規定する調整公益目的財産残額と、それぞれみなして、第五項及び第六項の規定を適用する。
9 第四項に規定する贈与により生じた損失の額及び第五項又は第六項の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定に規定する公益目的支出の額は、法第三十七条第七項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当しないものとする。
10 内国法人が、法第六十四条の四第三項の規定の適用を受ける場合(第一項第五号に掲げる場合に該当する場合に限る。)において、医療法施行令第五条の五の四第一項(実施計画の変更)に規定する認定実施計画(以下この項及び次項において「認定実施計画」という。)に記載された同令第五条の五の二第一項第三号に規定する実施期間(同令第五条の五の六第一項(実施計画の認定の取消し等)の規定により当該認定実施計画に係る計画の認定が取り消された場合又は同条第四項の規定により当該計画の認定の効力が失われた場合にあつては、当該計画の認定が取り消された日又は当該計画の認定の効力が失われた日以後の期間を除く。以下この項において「実施期間」という。)内において救急医療等確保事業用資産の取得(第五十五条第一項(資本的支出の取得価額の特例)の規定による取得を含む。以下この項において同じ。)をしたときは、当該取得をした救急医療等確保事業用資産の取得価額は、零(当該救急医療等確保事業用資産の取得価額が第一項第五号に定める金額から当該内国法人が実施期間内において既に取得をした各救急医療等確保事業用資産の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額を控除した残額(以下この条において「救急医療等確保事業用資産取得未済残額」という。)を超える場合には、その超える部分の金額)とする。
一 この項の規定の適用を受けた救急医療等確保事業用資産 その適用を受ける前の取得価額からこの項の規定により取得価額とされた金額を控除した金額
二 この項の規定の適用を受けるべきこととなる救急医療等確保事業用資産 その取得価額からこの項の規定により取得価額とされる金額を控除した金額
11 法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた内国法人が認定実施計画に記載された医療法施行令第五条の五の二第一項第三号に規定する実施期間終了の時において救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有する場合(同令第五条の五の六第一項の規定により当該認定実施計画に係る計画の認定が取り消され、又は同条第四項の規定により当該計画の認定の効力が失われた場合を除く。)には、当該救急医療等確保事業用資産取得未済残額に相当する金額は、当該実施期間終了の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12 法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた内国法人が、医療法施行令第五条の五の六第一項の規定により計画の認定を取り消された場合において、その取り消された日において救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有するときは、当該救急医療等確保事業用資産取得未済残額に相当する金額は、その取り消された日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13 法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた内国法人を被合併法人とする合併が行われた場合において、当該被合併法人が当該合併の直前において救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有するときは、当該合併に係る合併法人(当該合併の日において医療法第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に該当するものを除く。)の当該合併の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該合併法人は法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた内国法人と、当該被合併法人が有していた当該救急医療等確保事業用資産取得未済残額は当該合併法人が当該合併の日において有する救急医療等確保事業用資産取得未済残額と、それぞれみなして、前三項の規定を適用する。
(収益事業以外の事業に属していた資産及び負債の帳簿価額)
第百三十一条の六 内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等のその収益事業以外の事業に属していた資産及び負債がその収益事業に属する資産及び負債となつた場合のその資産及び負債(以下この条において「転用資産等」という。)又は公益法人等が普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた場合のその該当することとなつた時において有するその収益事業以外の事業に属していた資産及び負債(以下この条において「移行時資産等」という。)の帳簿価額は、それぞれ当該転用資産等の価額としてその収益事業に関する帳簿に記載された金額又は当該移行時資産等の価額としてその該当することとなつた時においてその帳簿に記載されていた金額とする。
第三款の五 完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算

第一目 損益通算及び欠損金の通算
(損益通算)
第百三十一条の七 法第六十四条の五第六項第三号(損益通算)に規定する政令で定める規定は、第十九条第七項(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)の規定とする。
2 法第六十四条の五第八項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 第十九条第五項又は第六項
二 租税特別措置法第四十二条の四第八項第四号から第七号まで、第十二項又は第十四項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)
三 租税特別措置法第四十二条の十四第二項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十七条の四の二第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
四 租税特別措置法第六十条第五項又は第七項(沖縄の認定法人の課税の特例)
五 租税特別措置法第六十一条第四項又は第六項(国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例)
六 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十五条第四項(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)
(損益通算の対象となる欠損金額の特例)
第百三十一条の八 法第六十四条の六第一項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
一 法第六十四条の六第一項に規定する通算法人と当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか)との間に当該通算法人について法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた日の五年前の日(次号において「五年前の日」という。)から継続して支配関係がある場合
二 法第六十四条の六第一項に規定する通算法人又は当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人の全て)が五年前の日後に設立された法人である場合(次に掲げる場合を除く。)であつて当該通算法人と当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうちその設立の日の最も早いもの)との間に当該通算法人の設立の日又は当該通算法人に係る通算親法人の設立の日(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人の設立の日のうち最も早い日)のいずれか遅い日から継続して支配関係があるとき。
イ 当該通算法人との間に支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格組織再編成等(適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で法第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。ロにおいて同じ。)で、当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか。以下この号において同じ。)を設立するもの又は当該通算法人が当該他の法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該通算法人に係る通算親法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
ロ 当該通算法人に係る通算親法人との間に支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格組織再編成等で、当該通算法人を設立するもの又は当該通算法人に係る通算親法人が当該他の法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該通算法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
2 第百十二条の二第四項(通算完全支配関係に準ずる関係等)の規定は、法第六十四条の六第一項に規定する共同で事業を行う場合として政令で定める場合について準用する。この場合において、第百十二条の二第四項第一号中「第五十七条第八項の通算法人」とあるのは「第六十四条の六第一項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)に規定する通算法人」と、同項第三号から第五号までの規定中「第五十七条第八項の通算法人」とあるのは「第六十四条の六第一項に規定する通算法人」と読み替えるものとする。
3 第百二十三条の八第二項及び第三項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定は、法第六十四条の六第二項第一号に規定するその他の政令で定めるもの及び同号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。この場合において、第百二十三条の八第二項中「次に」とあるのは「第一号から第五号までに」と、同項第四号中「第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等(以下この条において「特定適格組織再編成等」という。)の日」とあるのは「第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた日(次号及び次項において「通算承認日」という。)」と、同項第五号中「第六十二条の七第二項第一号」とあるのは「第六十四条の六第一項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)」と、「の内国法人の同項に規定する特定組織再編成事業年度」とあるのは「に規定する通算法人の通算承認日の属する事業年度」と、同条第三項中「同条第一項の内国法人が同項に規定する支配関係法人から同項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産(前項各号」とあるのは「法第六十四条の六第一項に規定する通算法人(通算承認日前に当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか)との間に最後に支配関係を有することとなつたものに限る。)が当該通算承認日前から有する資産(前項第一号から第五号まで」と、「当該特定適格組織再編成等の日」とあるのは「通算承認日」と、「(第一項第二号イ」とあるのは「(第百三十一条の八第一項第二号ロ(損益通算の対象となる欠損金額の特例)」と、「前特定適格組織再編成等(特定適格組織再編成等で関連法人(当該内国法人及び当該支配関係法人との間に支配関係がある法人をいい、第一項第二号イ」とあるのは「法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等(当該通算法人及び当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか)との間に支配関係がある法人(第百三十一条の八第一項第二号ロ」と、「同号イ」とあるのは「同号ロ」と、「同じ。)を」とあるのは「「関連法人」という。)を」と、「支配関係法人又は」とあるのは「通算法人又は」と、「他の特定適格組織再編成等をいう」とあるのは「ものに限る」と、「内国法人及び当該支配関係法人が」とあるのは「通算法人及び当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうち当該関連法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いもの)が」と、「当該内国法人が」とあるのは「当該通算法人が」と、同項第一号中「特定適格組織再編成等」とあるのは「法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等」と、同項第三号ロ中「法第六十二条の七第一項の内国法人の同項に規定する特定組織再編成事業年度」とあるのは「当該通算法人の通算承認日の属する事業年度」と読み替えるものとする。
4 第百二十三条の八第四項及び第五項の規定は法第六十四条の六第二項第一号に規定する政令で定める金額について、第百二十三条の八第六項及び第七項の規定は法第六十四条の六第二項第二号に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第百二十三条の八第五項中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの及び法第六十条の三第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)に規定する適用期間又は法第六十二条の七第一項に規定する対象期間(第七項において「適用期間等」という。)において法第六十条の三第一項に規定する特定資産又は法第六十二条の七第二項第二号に規定する特定保有資産(第七項において「特定資産等」という。)について生じた前項各号に掲げる事由」と、同項第三号中「特定適格組織再編成等の日前に同項」とあるのは「法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた日前に法第三十三条第二項」と、同項第五号中「特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の」とあるのは「その」と、同条第七項中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの及び適用期間等において特定資産等について生じた前項各号に掲げる事由」と読み替えるものとする。
5 第百二十三条の九第一項から第六項まで(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)の規定は、法第六十四条の六第一項に規定する通算法人の法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた日の属する事業年度以後の各事業年度(法第六十四条の六第一項に規定する適用期間内の日の属する事業年度に限る。)における当該適用期間内の法第六十四条の六第二項第一号に規定する特定資産に係る同項に規定する特定資産譲渡等損失額について準用する。この場合において、第百二十三条の九第一項第一号中「法第六十二条の七第一項に規定する支配関係法人(以下第七項までにおいて「支配関係法人」という。)」とあるのは「当該通算法人」と、「当該支配関係法人が当該内国法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日」とあるのは「法第六十四条の六第一項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)に規定する支配関係発生日」と、同項第二号中「支配関係法人の」とあるのは「通算法人の」と、「イ及びロに掲げる金額の合計額」とあるのは「ロに掲げる合計額」と、同条第四項中「第六十二条の七第二項第一号」とあるのは「第六十四条の六第二項第一号」と、「前特定適格組織再編成等移転資産」とあるのは「特定移転資産」と、「又は同号」とあるのは「又は同条第二項第二号」と、「(前条第三項」とあるのは「(第百三十一条の八第三項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する前条第三項」と、「有する前条第三項」とあるのは「有する第百三十一条の八第三項において準用する前条第三項各号列記以外の部分」と、「前特定適格組織再編成等に」とあるのは「特定適格組織再編成等に」と、「イ及びロに掲げる金額の合計額」とあるのは「ロに掲げる合計額」と読み替えるものとする。
6 法第六十四条の六第三項に規定する政令で定める事業年度は、同条第一項に規定する通算法人の第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合が百分の三十を超える事業年度とする。
一 その事業年度の収益に係る原価及びその事業年度の販売費、一般管理費その他の費用として確定した決算において経理した金額の合計額
二 当該通算法人がその有する減価償却資産につきその事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(損金経理の方法又はその事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含み、法第三十一条第四項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定により同条第一項に規定する損金経理額に含むものとされる金額を除く。)の合計額
7 前各項に定めるもののほか、法第六十四条の六第二項第一号に規定する特定資産に係る同項に規定する特定資産譲渡等損失額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(欠損金の通算)
第百三十一条の九 法第六十四条の七第一項第一号(欠損金の通算)に規定する政令で定める期間は、第百十二条第二項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)の規定により通算親法人の事業年度とみなされる期間のうち同号に規定する開始日(以下この項において「開始日」という。)前十年以内に開始した各期間(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める期間を含む。)及び開始日前に開始した当該通算親法人の各事業年度とする。
一 第百十二条第二項の規定により通算親法人の事業年度とみなされる各期間のうち最も古い期間の開始の日が開始日の十年前の日後である場合 同日から当該最も古い期間の開始の日の前日までの期間を当該十年前の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)
二 第百十二条第二項の規定により通算親法人の事業年度とみなされる期間がない場合 開始日の十年前の日から当該通算親法人の設立の日の前日までの期間を当該十年前の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)
2 法第六十四条の七第一項第一号に規定する適用事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)において同条第五項の規定の適用がある場合における同条第一項第四号に規定する各事業年度に係る同号に規定する損金算入欠損金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一 当該各事業年度において生じた特定欠損金額(法第六十四条の七第二項に規定する特定欠損金額をいう。以下この条において同じ。)のうち損金算入額(法第六十四条の七第五項第二号に掲げる金額のうち当該各事業年度に係る部分の金額をいう。第三号において同じ。)に達するまでの金額
二 当該各事業年度において生じた法第六十四条の七第一項第二号イに規定する欠損金額(特定欠損金額を除く。次号及び次項において「非特定欠損金額」という。)のうち当該各事業年度に係る配賦欠損金控除額(同条第五項第二号イに掲げる金額をいい、当該各事業年度において生じた同条第一項第二号イに規定する欠損金額につき同条第六項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)に相当する金額
三 当該各事業年度において生じた非特定欠損金額から前号に掲げる金額を控除した金額のうち損金算入額(第一号に掲げる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に達するまでの金額
3 法第六十四条の七第一項第四号の各事業年度に係る十年内事業年度(同項第二号に規定する十年内事業年度をいう。以下この項において同じ。)について、当該十年内事業年度に係る対応事業年度(同条第一項第二号イに規定する対応事業年度をいう。第一号及び第二号において同じ。)が二以上ある場合における同項第四号及び同条第五項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 法第六十四条の七第一項第四号イの特定損金算入限度額は、当該各事業年度前の各事業年度(当該十年内事業年度に係る対応事業年度に該当するものに限る。以下この項において「前対応事業年度」という。)において生じた特定欠損金額がある場合には、当該特定損金算入限度額から前対応事業年度において生じた特定欠損金額の合計額を控除した金額とする。
二 法第六十四条の七第一項第四号ロに掲げる金額は、当該各事業年度において生じた非特定欠損金額のうち、非特定損金算入合計額(当該十年内事業年度に係る対応事業年度において生じた非特定欠損金額の合計額に当該十年内事業年度に係る同項第三号ロに規定する非特定損金算入割合を乗じて計算した金額をいう。)から前対応事業年度において生じた非特定欠損金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
三 法第六十四条の七第五項第二号イに掲げる金額は、当該各事業年度において生じた非特定欠損金額のうち、同号イに規定する場合における当該十年内事業年度に係る同条第一項第二号ニに掲げる金額に同項第三号ロに規定する非特定損金算入割合を乗じて計算した金額から前対応事業年度において生じた非特定欠損金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
4 通算法人の各事業年度において生じた欠損金額(法第五十七条第二項(欠損金の繰越し)の規定により当該事業年度の欠損金額とみなされたものを含む。)の一部が特定欠損金額である場合には、当該欠損金額のうち次に掲げる金額は、まず特定欠損金額から成るものとする。
一 法第五十七条第一項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
二 法第五十七条第四項、第五項又は第八項の規定によりないものとされた金額
(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)
第百三十一条の十 法第六十四条の八(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する政令で定める関係は、通算法人に係る通算親法人が法第六十四条の九第七項(通算承認)の規定の適用を受けて同条第一項の規定による承認を受けた場合における当該通算法人と他の内国法人(同条第十項第一号又は第十二項第一号に掲げる法人を除く。)との間の完全支配関係で同条第一項に規定する政令で定める関係に該当するもの(通算完全支配関係に該当するものを除く。)とする。
2 法第六十四条の八に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれかに該当することとする。
一 法第六十四条の八の通算法人の同条の合併の日の属する事業年度又は同条の残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度終了の日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日(次号において「終了日」という。)であること。
二 法第六十四条の八の通算法人が終了日以前に当該通算法人を被合併法人とする合併で他の通算法人を合併法人とするものを行つたこと又は終了日前に同条の通算法人の残余財産が確定したことに基因してこれらの通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係を有しなくなつたこと。
三 法第六十四条の八の通算法人が通算親法人であること。

第二目 損益通算及び欠損金の通算のための承認
(通算法人の範囲)
第百三十一条の十一 法第六十四条の九第一項各号列記以外の部分(通算承認)に規定する政令で定める法人は、法人課税信託(法第二条第二十九号の二ニ又はホ(定義)に掲げる信託に限る。)に係る法第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人とする。
2 法第六十四条の九第一項に規定する政令で定める関係は、第四条の二第二項(支配関係及び完全支配関係)中「一の者(その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)が法人」とあるのを「内国法人が他の内国法人(法第六十四条の九第一項第三号から第十号まで(通算承認)に掲げる法人を除く。)」と、「当該一の者」とあるのを「当該内国法人」と、「法人と」とあるのを「他の内国法人と」と、「二以上の法人が他の法人」とあるのを「二以上の法人が他の内国法人(法第六十四条の九第一項第三号から第十号までに掲げる法人を除く。)」と、「当該他の法人」とあるのを「当該他の内国法人」と、同項各号中「当該法人」とあるのを「当該他の内国法人」と読み替えた場合に完全支配関係に該当する関係とする。
3 法第六十四条の九第一項第十号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 法第六十四条の十第六項(第六号に係る部分に限るものとし、その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する通算子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除く。)(通算制度の取りやめ等)の規定により法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた法人(その効力を失う直前において同項に規定する親法人による完全支配関係(同項に規定する政令で定める関係に限る。)があつたものに限る。)でその効力を失つた日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
二 法人課税信託(法第二条第二十九号の二ニ又はホに掲げる信託に限る。)に係る法第四条の三に規定する受託法人
(通算承認の手続等)
第百三十一条の十二 国税庁長官は、法第六十四条の九第二項(通算承認)の申請につき承認又は却下の処分をする場合には、その申請をした同条第一項に規定する親法人に対し、書面によりその旨を通知する。
2 法第六十四条の九第二項の申請につき同条第一項に規定する親法人に対して却下の処分があつた場合には、同条第二項に規定する他の内国法人の全てにつき、その却下の処分があつたものとみなす。
3 法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人が通算親法人又は同項の申請を行う同条第一項に規定する親法人との間に当該通算親法人又は当該親法人による完全支配関係(同項に規定する政令で定める関係に限る。)を有することとなつた場合(当該他の内国法人が同条第二項の申請書を提出した場合を除く。)には、当該通算親法人又は当該親法人は、当該完全支配関係を有することとなつた日(同日が同条第二項の申請書を提出した日前である場合には、当該申請書を提出した日)以後遅滞なく、当該完全支配関係を有することとなつた日その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(時価評価資産等の範囲)
第百三十一条の十三 法第六十四条の九第七項(通算承認)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 法第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産
二 法第六十一条の十一第四項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整額(次項第二号及び第三項第二号において「譲渡損益調整額」という。)のうち千万円以上のもの
三 法第六十三条第一項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定するリース譲渡に係る契約のうち繰延長期割賦損益額(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(ロに掲げる金額がイに掲げる金額を超える場合には、ロに掲げる金額からイに掲げる金額を控除した金額)をいう。次項第三号イ及び第三項第三号イにおいて同じ。)が千万円以上のもの
イ 当該リース譲渡に係る収益の額(当該事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項又は第二項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)
ロ 当該リース譲渡に係る費用の額(当該事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項又は第二項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)
四 租税特別措置法第六十四条の二第四項第一号(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)(同法第六十五条第三項(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第四項第一号(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)又は第六十六条の十三第二項第一号(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例)に規定する特別勘定の金額(次項第四号及び第三項第四号において「特別勘定の金額」という。)のうち千万円以上のもの
2 法第六十四条の九第十項第一号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 法第六十四条の十一第一項に規定する時価評価資産
二 譲渡損益調整額のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 千万円に満たないもの
ロ 法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人(ロにおいて「他の内国法人」という。)で同条第一項に規定する親法人(当該他の内国法人との間に完全支配関係(同項に規定する政令で定める関係に限る。ロ及び次項第二号ロにおいて同じ。)があるものに限る。)の法第二編第一章第一節第十一款第一目(損益通算及び欠損金の通算)の規定の適用を受けようとする最初の事業年度(ロにおいて「最初通算事業年度」という。)終了の日までに当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有しなくなるもの(当該最初通算事業年度開始の日以後二月以内に法第六十四条の十第六項第五号又は第六号(通算制度の取りやめ等)に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるものに限るものとし、当該親法人若しくは当該親法人との間に完全支配関係がある他の内国法人を合併法人とする合併又は残余財産の確定により当該親法人による完全支配関係を有しなくなるものを除く。次号ロ及び第四号ロにおいて「初年度離脱開始子法人」という。)の有する譲渡損益調整額
三 法第六十三条第一項に規定するリース譲渡に係る契約(以下この号及び次項第三号において「リース譲渡契約」という。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 繰延長期割賦損益額が千万円に満たないもの
ロ 初年度離脱開始子法人の有するリース譲渡契約
四 特別勘定の金額のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 千万円に満たないもの
ロ 初年度離脱開始子法人の有する特別勘定の金額
3 法第六十四条の九第十二項第一号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 法第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産
二 譲渡損益調整額のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 千万円に満たないもの
ロ 法第六十四条の九第一項に規定する親法人との間に完全支配関係を有することとなつた同条第二項に規定する他の内国法人で当該親法人による完全支配関係を有することとなつた日(法第十四条第八項(第一号に係る部分に限る。)(事業年度の特例)の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する加入日の前日の属する同号に規定する特例決算期間の末日の翌日。ロにおいて「関係発生日」という。)の属する当該親法人の事業年度終了の日までに当該完全支配関係を有しなくなるもの(当該関係発生日以後二月以内に法第六十四条の十第六項第五号又は第六号に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるものに限るものとし、当該親法人若しくは当該親法人との間に完全支配関係がある法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人を合併法人とする合併又は残余財産の確定により当該親法人による完全支配関係を有しなくなるものを除く。次号ロ及び第四号ロにおいて「初年度離脱加入子法人」という。)の有する譲渡損益調整額
三 リース譲渡契約のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 繰延長期割賦損益額が千万円に満たないもの
ロ 初年度離脱加入子法人の有するリース譲渡契約
四 特別勘定の金額のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 千万円に満たないもの
ロ 初年度離脱加入子法人の有する特別勘定の金額
(通算制度の取りやめの承認の手続等)
第百三十一条の十四 国税庁長官は、法第六十四条の十第二項(通算制度の取りやめ等)の申請につき承認又は却下の処分をする場合には、その申請をした通算親法人に対し、書面によりその旨を通知する。
2 法第六十四条の十第二項の申請をした通算親法人に対して承認の処分があつた場合には、当該承認を受けた日の属する通算親法人の事業年度終了の時において、他の通算法人の全てにつき、その承認があつたものとみなす。
3 法第六十四条の十第二項の申請をした通算親法人に対して却下の処分があつた場合には、同項に規定する通算法人(当該通算親法人を除く。)の全てにつき、その却下の処分があつたものとみなす。
4 次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める法人(法第六十四条の十第一項の承認を受けたもの及び法第百二十七条第二項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受けたものを除く。)は、当該事由が生じた日以後遅滞なく、当該事由が生じた日及び当該事由の発生の基因となつた事実を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 通算子法人が通算親法人との間に通算完全支配関係を有しなくなつたこと 当該通算親法人
二 法第六十四条の九第二項(通算承認)に規定する他の内国法人が通算親法人又は同項の申請を行つた同条第一項に規定する親法人との間に当該通算親法人又は当該親法人による完全支配関係(同項に規定する政令で定める関係に限る。)を有しなくなつたこと 当該通算親法人又は当該親法人
三 通算親法人につき法第六十四条の十第六項第七号に掲げる事実が生じたこと 当該通算親法人

第三目 資産の時価評価等
(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)
第百三十一条の十五 法第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
一 法第六十四条の九第一項(通算承認)に規定する親法人(以下この条において「親法人」という。)の法第二編第一章第一節第十一款第一目(損益通算及び欠損金の通算)の規定の適用を受けようとする最初の事業年度(第八号において「最初通算事業年度」という。)開始の日の五年前の日(以下この号及び第五号において「五年前の日」という。)以後に終了する当該親法人又は法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人の各事業年度において次に掲げる規定の適用を受けた減価償却資産(当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等の当該五年前の日以後に終了する各事業年度において次に掲げる規定の適用を受けたものを含む。)
イ 法第四十二条第一項、第二項、第五項又は第六項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ロ 法第四十四条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ハ 法第四十五条第一項、第二項、第五項又は第六項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ニ 法第四十七条第一項、第二項、第五項又は第六項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ホ 法第四十九条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ヘ 租税特別措置法第六十七条の四第一項若しくは第二項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第九項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)
二 法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券
三 第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券
四 資産の帳簿価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。次号及び次項において同じ。)が千万円に満たない場合の当該資産
五 資産の価額(資産を前号に規定する単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。以下この号及び次項において同じ。)とその帳簿価額との差額(五年前の日以後に終了する各事業年度において第一号イからヘまでに掲げる規定の適用を受けた固定資産(同号に規定する減価償却資産を除く。)で、その価額がその帳簿価額を超えるものについては、当該各事業年度において同号イからヘまでに掲げる規定により損金の額に算入された金額又はその超える部分の金額のいずれか少ない金額を控除した金額)が当該資産を有する親法人若しくは法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人の資本金等の額の二分の一に相当する金額又は千万円のいずれか少ない金額に満たない場合の当該資産
六 親法人との間に完全支配関係がある内国法人(次に掲げるものに限る。)の株式又は出資で、その価額がその帳簿価額に満たないもの
イ 清算中のもの
ロ 解散(合併による解散を除く。)をすることが見込まれるもの
ハ 当該親法人との間に完全支配関係がある内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの
七 親法人又は法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人が通算法人である場合における当該親法人又は他の内国法人の有する他の通算法人(通算親法人を除く。)の株式又は出資
八 法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人(以下この号において「他の内国法人」という。)で親法人(当該他の内国法人との間に完全支配関係(同条第一項に規定する政令で定める関係に限る。以下この条において同じ。)があるものに限る。)の最初通算事業年度終了の日までに当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有しなくなるもの(当該最初通算事業年度開始の日以後二月以内に法第六十四条の十第六項第五号又は第六号(通算制度の取りやめ等)に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるものに限るものとし、当該親法人若しくは当該親法人との間に完全支配関係がある他の内国法人を合併法人とする合併又は残余財産の確定により当該親法人による完全支配関係を有しなくなるものを除く。第五項において「初年度離脱開始子法人」という。)の有する資産
2 前項第五号の資産に係る同号に規定する差額を計算する場合において、当該資産が法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定するデリバティブ取引等(以下この項において「デリバティブ取引等」という。)により同条第一項に規定するヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする同項第一号に規定する資産で同項の規定の適用を受けているものであるときは、当該差額は、前項第五号の規定にかかわらず、当該資産の価額と修正帳簿価額(当該資産の帳簿価額に第百二十一条第一項(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する期末時又は決済時の有効性判定(同項に規定する有効性判定をいう。以下この項において同じ。)における当該デリバティブ取引等に係る損失額(第百二十一条の三第一項(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)に規定する損失額をいう。以下この項において同じ。)に相当する金額を加算し、又は当該資産の帳簿価額から当該有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る利益額(第百二十一条の三第一項に規定する利益額をいう。以下この項において同じ。)に相当する金額を減算した金額をいい、当該有効性判定における有効性割合(第百二十一条の三第二項に規定する有効性割合をいう。以下この項において同じ。)がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていない場合は、当該資産の帳簿価額に有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていた直近の有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る損失額に相当する金額を加算し、又は当該資産の帳簿価額から当該有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る利益額に相当する金額を減算した金額とする。)との差額によるものとする。
3 法第六十四条の十一第一項第一号に規定する政令で定める場合は、親法人について法第六十四条の九第一項の規定による承認(次項において「通算承認」という。)の効力が生じた後に当該親法人と同号に規定する他の内国法人のいずれかとの間に当該親法人による完全支配関係が継続することが見込まれている場合とする。
4 法第六十四条の十一第一項第二号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する他の内国法人について通算承認の効力が生じた後に当該他の内国法人と親法人との間に当該親法人による完全支配関係が継続すること(当該通算承認の効力が生じた後に当該他の内国法人を被合併法人とする適格合併(当該親法人又は当該親法人との間に完全支配関係がある法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人で当該親法人による完全支配関係が継続することが見込まれているものを合併法人とするものに限る。)を行うことが見込まれている場合には、当該通算承認の効力が生じた時から当該適格合併の直前の時まで当該親法人による完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合とする。
5 法第六十四条の十一第二項に規定する政令で定める法人は、初年度離脱開始子法人とする。
(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)
第百三十一条の十六 法第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
一 法第六十四条の九第二項(通算承認)に規定する他の内国法人が同条第一項に規定する親法人(以下この号及び第六号において「親法人」という。)との間に当該親法人による完全支配関係(同項に規定する政令で定める関係に限る。第四号を除き、以下この条において同じ。)を有することとなつた日以後最初に開始する当該親法人の事業年度開始の日の五年前の日(以下この号及び第三号において「五年前の日」という。)以後に終了する当該他の内国法人の各事業年度において前条第一項第一号イからヘまでに掲げる規定の適用を受けた減価償却資産(当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等の当該五年前の日以後に終了する各事業年度において同項第一号イからヘまでに掲げる規定の適用を受けたものを含む。)
二 前条第一項第二号から第四号までに掲げる資産
三 資産の価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。以下この号において同じ。)とその帳簿価額(資産を当該単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。以下この号において同じ。)との差額(五年前の日以後に終了する各事業年度において前条第一項第一号イからヘまでに掲げる規定の適用を受けた固定資産(第一号に規定する減価償却資産を除く。)で、その価額がその帳簿価額を超えるものについては、当該各事業年度において同項第一号イからヘまでに掲げる規定により損金の額に算入された金額又はその超える部分の金額のいずれか少ない金額を控除した金額)が法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人の資本金等の額の二分の一に相当する金額又は千万円のいずれか少ない金額に満たない場合の当該資産
四 法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人との間に完全支配関係がある内国法人(次に掲げるものに限る。)の株式又は出資で、その価額がその帳簿価額に満たないもの
イ 前条第一項第六号イ又はロに掲げるもの
ロ 当該他の内国法人との間に完全支配関係がある内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの
五 法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人が通算法人である場合における当該他の内国法人の有する他の通算法人(通算親法人を除く。)の株式又は出資
六 親法人との間に完全支配関係を有することとなつた法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人で当該親法人による完全支配関係を有することとなつた日(法第十四条第八項(第一号に係る部分に限る。)(事業年度の特例)の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する加入日の前日の属する同号に規定する特例決算期間の末日の翌日。以下この号において「関係発生日」という。)の属する当該親法人の事業年度終了の日までに当該完全支配関係を有しなくなるもの(当該関係発生日以後二月以内に法第六十四条の十第六項第五号又は第六号(通算制度の取りやめ等)に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるものに限るものとし、当該親法人若しくは当該親法人との間に完全支配関係がある法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人を合併法人とする合併又は残余財産の確定により当該親法人による完全支配関係を有しなくなるものを除く。第六項において「初年度離脱加入子法人」という。)の有する資産
2 前条第二項の規定は、前項第三号の資産に係る同号に規定する差額を計算する場合について準用する。
3 法第六十四条の十二第一項第三号及び第四号に規定する完全支配関係が継続することが見込まれている場合として政令で定める場合は、通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなつた法人について法第六十四条の九第一項の規定による承認(以下この項において「通算承認」という。)の効力が生じた後に当該法人と当該通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係が継続すること(当該通算承認の効力が生じた後に当該法人を被合併法人とする適格合併(当該通算親法人又は他の通算法人で当該通算親法人による通算完全支配関係が継続することが見込まれているものを合併法人とするものに限る。)を行うことが見込まれている場合には、当該通算承認の効力が生じた時から当該適格合併の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合とする。
4 法第六十四条の十二第一項第四号に規定する共同で事業を行う場合として政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合(同号の完全支配関係を有することとなつた時の直前において同号の通算親法人と同号の法人との間に当該通算親法人による支配関係がある場合を除く。)とする。
一 法第六十四条の十二第一項第四号の法人又は当該法人が同号の通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなる時の直前において当該法人との間に完全支配関係がある他の法人(当該完全支配関係が継続することが見込まれているものに限る。第四号において同じ。)の完全支配関係発生日(当該通算親法人による完全支配関係を有することとなる日をいう。以下この項において同じ。)前に行う事業のうちのいずれかの主要な事業(次号において「子法人事業」という。)と当該通算親法人又は当該完全支配関係を有することとなる時の直前において当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(当該通算完全支配関係が継続することが見込まれているものに限る。)の完全支配関係発生日前に行う事業のうちのいずれかの事業(次号において「親法人事業」という。)とが相互に関連するものであること。
二 子法人事業と親法人事業(当該子法人事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該子法人事業と親法人事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと又は完全支配関係発生日の前日の子法人事業を行う法人の特定役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。)の全てが法第六十四条の十二第一項第四号の通算親法人による完全支配関係を有することとなつたことに伴つて退任をするものでないこと。
三 法第六十四条の十二第一項第四号の法人が同号の通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなる時の直前の当該法人の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該法人の業務(当該法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に引き続き従事することが見込まれていること。
四 法第六十四条の十二第一項第四号の法人の完全支配関係発生日前に行う主要な事業(当該主要な事業が第一号の子法人事業でない場合には、当該子法人事業を含む。)が当該法人(当該法人との間に完全支配関係がある他の法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
5 第三項の規定は、法第六十四条の十二第二項に規定する政令で定める場合について準用する。
6 法第六十四条の十二第二項に規定する政令で定める法人は、初年度離脱加入子法人とする。
7 第四項第一号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)
第百三十一条の十七 法第六十四条の十三第一項(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)に規定する政令で定める法人は、第二十四条の三(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)に規定する初年度離脱通算子法人とする。
2 法第六十四条の十三第一項第一号に規定する政令で定める場合は、同項に規定する通算法人の同項に規定する通算終了直前事業年度終了の時に有する同号に定める資産の評価益の額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産のその時における価額がその時における帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)の合計額(第一号から第三号までに掲げる金額がある場合には、当該金額を加算した金額)が評価損の額(資産を当該単位に区分した後のそれぞれの資産のその時における帳簿価額がその時における価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)の合計額(第四号又は第五号に掲げる金額がある場合には、当該金額を加算した金額)以上である場合とする。
一 第百三十一条の十三第一項第二号(時価評価資産等の範囲)に掲げる譲渡損益調整額(第四号において「譲渡損益調整額」という。)のうち法第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡利益額に係るもの
二 第百三十一条の十三第一項第三号に掲げる契約(第五号において「リース譲渡契約」という。)に係る同項第三号イに掲げる収益の額
三 第百三十一条の十三第一項第四号に掲げる特別勘定の金額
四 譲渡損益調整額のうち法第六十一条の十一第一項に規定する譲渡損失額に係るもの
五 リース譲渡契約に係る第百三十一条の十三第一項第三号ロに掲げる費用の額
3 法第六十四条の十三第一項第一号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
一 法第六十四条の十三第一項に規定する通算法人の同項に規定する通算終了直前事業年度終了の日の翌日の五年前の日以後に終了する各事業年度(以下この号及び第三号において「前五年内事業年度」という。)において第百三十一条の十五第一項第一号イからヘまで(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に掲げる規定の適用を受けた減価償却資産(当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等の前五年内事業年度において同項第一号イからヘまでに掲げる規定の適用を受けたものを含む。)
二 第百三十一条の十五第一項第二号から第四号までに掲げる資産
三 資産の価額(資産を前項に規定する単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。以下この号において同じ。)とその帳簿価額(資産を当該単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。)との差額(前五年内事業年度において第百三十一条の十五第一項第一号イからヘまでに掲げる規定の適用を受けた固定資産(第一号に規定する減価償却資産を除く。)で、その価額がその帳簿価額を超えるものについては、当該前五年内事業年度において同項第一号イからヘまでに掲げる規定により損金の額に算入された金額又はその超える部分の金額のいずれか少ない金額を控除した金額)が法第六十四条の十三第一項に規定する通算法人の資本金等の額の二分の一に相当する金額又は千万円のいずれか少ない金額に満たない場合の当該資産
四 法第六十四条の十三第一項に規定する通算法人との間に完全支配関係がある内国法人(次に掲げるものに限る。)の株式又は出資で、その価額がその帳簿価額に満たないもの
イ 第百三十一条の十五第一項第六号イ又はロに掲げるもの
ロ 当該通算法人との間に完全支配関係がある内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの
五 法第六十四条の十三第一項に規定する通算法人の有する他の通算法人(通算親法人を除く。)の株式又は出資
4 第百三十一条の十五第二項の規定は、前項第三号の資産に係る同号に規定する差額を計算する場合について準用する。
5 法第六十四条の十三第一項第二号に規定する損失の額として政令で定める金額は、次に掲げる規定により損金の額に算入される金額とする。
一 法第三十三条第二項から第四項まで(資産の評価損)
二 法第六十一条の二第一項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)
三 法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)
四 法第六十二条の五第二項(現物分配による資産の譲渡)
五 法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)
六 法第六十四条の十一第一項又は第二項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)
七 法第六十四条の十二第一項又は第二項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)
6 法第六十四条の十三第一項第二号に規定する帳簿価額として政令で定める金額は、資産を第二項に規定する単位に区分した後のそれぞれの資産の同条第一項の規定を適用しないものとした場合における同項に規定する通算終了直前事業年度終了の時における帳簿価額とする。
7 法第六十四条の十三第一項第二号に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 法第六十四条の十三第一項第二号に規定する資産(以下この項において「特定資産」という。)の譲渡、貸倒れ、除却その他これらに類する事由
二 特定資産が法第六十四条の十三第一項に規定する通算法人であつた内国法人において、法第三十三条第二項に規定する評価換えによりその帳簿価額を減額され、当該特定資産の同項に規定する差額に達するまでの金額が損金の額に算入されること、同条第三項に規定する評価換えによりその帳簿価額を減額され、その減額された部分の金額が損金の額に算入されること又は同条第四項に規定する資産に該当し、当該特定資産の同項に規定する評価損の額として政令で定める金額が損金の額に算入されること。
三 特定資産が法第六十四条の十三第一項に規定する通算法人であつた内国法人において法第六十四条の十一第一項に規定する時価評価資産、同条第二項に規定する株式若しくは出資、法第六十四条の十二第一項に規定する時価評価資産又は同条第二項に規定する株式若しくは出資に該当し、当該特定資産につきこれらの規定に規定する評価損の額が損金の額に算入されること。
(時価評価資産に関する他の規定の不適用等)
第百三十一条の十八 内国法人の法第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算開始直前事業年度、同条第二項に規定する事業年度、法第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算加入直前事業年度、同条第二項に規定する事業年度又は法第六十四条の十三第一項(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算終了直前事業年度(以下この項において「通算開始直前事業年度等」という。)においては、当該通算開始直前事業年度等の終了の時に有する次に掲げる資産(これらの規定により当該通算開始直前事業年度等においてこれらの規定に規定する評価益の額又は評価損の額を益金の額又は損金の額に算入するものに限る。)については、法第二十五条第一項(資産の評価益)及び第三十三条第一項(資産の評価損)の規定は、適用しない。
一 法第六十四条の十一第一項、第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項に規定する時価評価資産
二 法第六十四条の十一第二項又は第六十四条の十二第二項に規定する株式又は出資
2 法第六十四条の十一第一項、第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項の規定の適用を受けた場合において、これらの規定に規定する評価益の額又は評価損の額を益金の額又は損金の額に算入された資産については、これらの規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、当該適用を受けた事業年度終了の時において、当該益金の額に算入された金額に相当する金額の増額がされ、又は当該損金の額に算入された金額に相当する金額の減額がされたものとする。
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)
第百三十一条の十九 第百三十一条の八第一項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)の規定は、法第六十四条の十四第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合について準用する。
2 第百十二条の二第四項(通算完全支配関係に準ずる関係等)の規定は、法第六十四条の十四第一項に規定する共同で事業を行う場合として政令で定める場合について準用する。この場合において、第百十二条の二第四項第一号中「第五十七条第八項の通算法人」とあるのは「第六十四条の十四第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する通算法人」と、同項第三号から第五号までの規定中「第五十七条第八項の通算法人」とあるのは「第六十四条の十四第一項に規定する通算法人」と読み替えるものとする。
3 第百二十三条の八第二項及び第三項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定は、法第六十四条の十四第二項第一号に規定するその他の政令で定めるもの及び同号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。この場合において、第百二十三条の八第二項中「次に」とあるのは「第一号から第五号までに」と、同項第四号中「第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等(以下この条において「特定適格組織再編成等」という。)の日」とあるのは「第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた日(次項において「通算承認日」という。)の属する事業年度(当該事業年度終了の日後に法第六十四条の十四第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の新たな事業を開始した場合には、その開始した日の属する事業年度。次号及び次項において「最初適用年度」という。)開始の日」と、同項第五号中「第六十二条の七第二項第一号」とあるのは「第六十四条の十四第一項」と、「の内国法人の同項に規定する特定組織再編成事業年度」とあるのは「に規定する通算法人の最初適用年度」と、同条第三項中「同条第一項の内国法人が同項に規定する支配関係法人から同項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産(前項各号」とあるのは「法第六十四条の十四第一項に規定する通算法人(通算承認日前に当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか)との間に最後に支配関係を有することとなつたものに限る。)が最初適用年度開始の日前から有する資産(前項第一号から第五号まで」と、「当該特定適格組織再編成等の日以前二年以内の期間(第一項第二号イ」とあるのは「通算承認日の二年前の日から当該最初適用年度開始の日の前日までの期間(第百三十一条の十九第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する第百三十一条の八第一項第二号ロ(損益通算の対象となる欠損金額の特例)」と、「前特定適格組織再編成等(特定適格組織再編成等で関連法人(当該内国法人及び当該支配関係法人との間に支配関係がある法人をいい、第一項第二号イ」とあるのは「法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等(当該通算法人及び当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか)との間に支配関係がある法人(第百三十一条の十九第一項において準用する第百三十一条の八第一項第二号ロ」と、「同号イ」とあるのは「同号ロ」と、「同じ。)を」とあるのは「「関連法人」という。)を」と、「支配関係法人又は」とあるのは「通算法人又は」と、「他の特定適格組織再編成等をいう」とあるのは「ものに限る」と、「内国法人及び当該支配関係法人が」とあるのは「通算法人及び当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうち当該関連法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いもの)が」と、「当該内国法人が」とあるのは「当該通算法人が」と、同項第一号中「特定適格組織再編成等」とあるのは「法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等」と、同項第三号ロ中「法第六十二条の七第一項の内国法人の同項に規定する特定組織再編成事業年度」とあるのは「当該通算法人の最初適用年度」と読み替えるものとする。
4 第百二十三条の八第四項及び第五項の規定は法第六十四条の十四第二項第一号に規定する政令で定める金額について、第百二十三条の八第六項及び第七項の規定は法第六十四条の十四第二項第二号に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第百二十三条の八第五項第三号中「特定適格組織再編成等の日前に同項」とあるのは「法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた日前に法第三十三条第二項」と、同項第五号中「特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の」とあるのは「その」と読み替えるものとする。
5 第百二十三条の九第一項から第六項まで(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)の規定は、法第六十四条の十四第一項に規定する通算法人の法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生ずる日の属する事業年度(当該事業年度終了の日後に法第六十四条の十四第一項の新たな事業を開始した場合には、その開始した日の属する事業年度)以後の各事業年度(法第六十四条の十四第一項に規定する適用期間内の日の属する事業年度に限る。)における当該適用期間内の法第六十四条の十四第二項第一号に規定する特定資産に係る同項に規定する特定資産譲渡等損失額について準用する。この場合において、第百二十三条の九第一項第一号中「法第六十二条の七第一項に規定する支配関係法人(以下第七項までにおいて「支配関係法人」という。)」とあるのは「当該通算法人」と、「当該支配関係法人が当該内国法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日」とあるのは「法第六十四条の十四第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する支配関係発生日」と、同項第二号中「支配関係法人の」とあるのは「通算法人の」と、「当該内国法人が当該支配関係法人に係る法第五十七条第三項各号」とあるのは「当該通算法人が法第五十七条第八項各号」と、「第百十三条第一項」とあるのは「第百十三条第十二項」と、「)の規定」とあるのは「)において準用する同条第一項の規定」と、「おいて」とあるのは「おいて第百十二条の二第五項(通算完全支配関係に準ずる関係等)において準用する」と、「特定資産譲渡等損失額の合計額」とあるのは「特定資産譲渡等損失額(当該事業年度前の事業年度において法第六十四条の六第一項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)の規定の適用があり、かつ、第百三十一条の八第五項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用するこの項の規定の適用を受けていた場合には、その適用に係る法第六十四条の六第二項に規定する特定資産譲渡等損失額を含む。)の合計額」と、同条第四項中「第六十二条の七第二項第一号」とあるのは「第六十四条の十四第二項第一号」と、「前特定適格組織再編成等移転資産」とあるのは「特定移転資産」と、「又は同号」とあるのは「又は同条第二項第二号」と、「(前条第三項」とあるのは「(第百三十一条の十九第三項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する前条第三項」と、「有する前条第三項」とあるのは「有する第百三十一条の十九第三項において準用する前条第三項各号列記以外の部分」と、「前特定適格組織再編成等に」とあるのは「特定適格組織再編成等に」と、「第百十二条第七項に」とあるのは「第百十二条の二第五項において準用する第百十二条第七項に」と、「第百十三条第八項」とあるのは「第百十三条第十三項において準用する同条第八項」と、「第百十二条第七項第一号」とあるのは「第百十二条の二第五項において準用する第百十二条第七項第一号」と、「控除した金額の合計額」とあるのは「控除した金額(当該事業年度前の事業年度において法第六十四条の六第一項の規定の適用があり、かつ、第百三十一条の八第五項において準用するこの項の規定の適用を受けていたときは、その適用に係る同項に規定する特定移転資産(当該関連法人に係るものに限る。)の同項に規定する損失額から同項に規定する利益額を控除した金額を含む。)の合計額」と読み替えるものとする。
6 法第六十二条の七第七項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定の適用がある場合における前項において準用する第百二十三条の九第一項及び第四項の規定の適用については、次の各号に掲げる金額には、当該各号に定める金額を含むものとする。
一 前項において準用する第百二十三条の九第一項第二号ロに掲げる金額 法第六十二条の七第七項の特定適格組織再編成等に係る同条第二項第二号に掲げる金額につき第百二十三条の九第七項において準用する同条第一項の規定の適用を受けていた場合におけるその適用に係る法第六十二条の七第二項に規定する特定資産譲渡等損失額の合計額
二 前項において準用する第百二十三条の九第四項に規定する関連法人の同項第二号ロに掲げる金額 法第六十二条の七第七項の特定適格組織再編成等に係る第百二十三条の九第七項において準用する同条第四項に規定する前特定適格組織再編成等移転資産(当該関連法人に係るものに限る。以下この号において同じ。)の同項に規定する損失額及び利益額につき同項の規定の適用を受けていた場合におけるその適用に係る同項に規定する前特定適格組織再編成等移転資産の同項に規定する損失額から同項に規定する利益額を控除した金額の合計額
7 前各項に定めるもののほか、法第六十四条の十四第二項第一号に規定する特定資産に係る同項に規定する特定資産譲渡等損失額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

第四款 各事業年度の所得の金額の計算の細目

第一目 資本的支出
(資本的支出)
第百三十二条 内国法人が、修理、改良その他いずれの名義をもつてするかを問わず、その有する固定資産について支出する金額で次に掲げる金額に該当するもの(そのいずれにも該当する場合には、いずれか多い金額)は、その内国法人のその支出する日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一 当該支出する金額のうち、その支出により、当該資産の取得の時において当該資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測される当該資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額
二 当該支出する金額のうち、その支出により、当該資産の取得の時において当該資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における当該資産の価額を増加させる部分に対応する金額

第二目 少額の減価償却資産等
(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)
第百三十三条 内国法人がその事業の用に供した減価償却資産(第四十八条第一項第六号及び第四十八条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるものを除く。)で、前条第一号に規定する使用可能期間が一年未満であるもの又は取得価額(第五十四条第一項各号(減価償却資産の取得価額)の規定により計算した価額をいう。次条第一項において同じ。)が十万円未満であるものを有する場合において、その内国法人が当該資産の当該取得価額に相当する金額につきその事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
(一括償却資産の損金算入)
第百三十三条の二 内国法人が各事業年度において減価償却資産で取得価額が二十万円未満であるもの(第四十八条第一項第六号及び第四十八条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるもの並びに前条の規定の適用を受けるものを除く。)を事業の用に供した場合において、その内国法人がその全部又は特定の一部を一括したもの(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた当該被合併法人等の各事業年度において生じた当該一括したものを含むものとし、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「分割承継法人等」という。)に引き継いだ当該一括したものを除く。以下この条において「一括償却資産」という。)の取得価額(適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた一括償却資産にあつては、当該被合併法人等におけるその取得価額)の合計額(以下この項及び第十一項において「一括償却対象額」という。)を当該事業年度以後の各事業年度の費用の額又は損失の額とする方法を選定したときは、当該一括償却資産につき当該事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該一括償却資産の全部又は一部につき損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、当該一括償却資産に係る一括償却対象額を三十六で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額(適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた当該被合併法人等の各事業年度において生じた一括償却資産につき当該適格組織再編成の日の属する事業年度において当該金額を計算する場合にあつては、当該一括償却資産に係る一括償却対象額を三十六で除し、これにその日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額。次項において「損金算入限度額」という。)に達するまでの金額とする。
2 内国法人が、適格分割等により分割承継法人等に一括償却資産(当該適格分割等により当該分割承継法人等に移転する事業の用に供するために取得した減価償却資産又は当該適格分割等により当該分割承継法人等に移転する資産に係るものであることその他の財務省令で定める要件に該当するものに限る。)を引き継ぐ場合において、当該一括償却資産について損金経理額に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額(次項及び第九項において「期中損金経理額」という。)のうち、当該一括償却資産につき当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される損金算入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度(第九項において「分割等事業年度」という。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に期中損金経理額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4 内国法人が適格合併に該当しない合併により解散した場合又は内国法人の残余財産が確定した場合(当該残余財産の分配が適格現物分配に該当する場合を除く。)には、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度終了の時における一括償却資産の金額(第一項及び第二項の規定により損金の額に算入された金額を除く。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日の属する事業年度終了の時における一括償却資産の金額(第一項及び第二項の規定により損金の額に算入された金額を除く。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7 内国法人が適格組織再編成を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める一括償却資産は、当該適格組織再編成の直前の帳簿価額により当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に引き継ぐものとする。
一 適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。) 当該適格合併の直前又は当該適格現物分配に係る残余財産の確定の時の一括償却資産
二 適格分割等 次に掲げる一括償却資産
イ 当該適格分割等の直前の一括償却資産のうち第二項の規定の適用を受けたもの
ロ 当該適格分割等の直前の一括償却資産のうち当該適格分割等により分割承継法人等に移転する事業の用に供するために取得した減価償却資産又は当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産に係るものであることその他の財務省令で定める要件に該当するもの(イに掲げるものを除く。)
8 前項(第二号ロに係る部分に限る。)の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項の規定により分割承継法人等に引き継ぐものとされる同号ロに掲げる一括償却資産の帳簿価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
9 損金経理額には、一括償却資産につき第一項の内国法人が損金経理をした事業年度(以下この項において「損金経理事業年度」という。)前の各事業年度における当該一括償却資産に係る損金経理額(当該一括償却資産が適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)により被合併法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該被合併法人等の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、当該一括償却資産が適格分割等により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「分割法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該分割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含む。以下この項において同じ。)のうち当該損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第二項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項に規定する一括償却資産に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。
10 前項の場合において、内国法人が適格組織再編成により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた一括償却資産につきその価額として帳簿に記載した金額が当該被合併法人等が当該一括償却資産の価額として当該適格組織再編成の直前に帳簿に記載していた金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、当該一括償却資産の当該適格組織再編成の日の属する事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。
11 第一項の規定は、一括償却資産を事業の用に供した日の属する事業年度の確定申告書に当該一括償却資産に係る一括償却対象額の記載があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。
12 内国法人は、各事業年度において一括償却資産につき損金経理をした金額がある場合には、第一項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。
(繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入)
第百三十四条 内国法人が、第六十四条第一項第二号(均等償却を行う繰延資産)に掲げる費用を支出する場合において、当該費用のうちその支出する金額が二十万円未満であるものにつき、その支出する日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

第三目 確定給付企業年金の掛金等
(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入)
第百三十五条 内国法人が、各事業年度において、次に掲げる掛金、保険料、事業主掛金、信託金等又は信託金等若しくは預入金等の払込みに充てるための金銭を支出した場合には、その支出した金額(第二号に掲げる掛金又は保険料の支出を金銭に代えて株式をもつて行つた場合として財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 独立行政法人勤労者退職金共済機構又は所得税法施行令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいてその被共済者(事業主が退職金共済事業を行う団体に掛金を納付し、その団体がその事業主の雇用する使用人の退職について退職給付金を支給することを約する退職金共済契約に基づき、その退職給付金の支給を受けるべき者をいう。)のために支出した掛金(同令第七十六条第一項第二号ロからヘまで(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金を除くものとし、中小企業退職金共済法第五十三条(従前の積立事業についての取扱い)の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構に納付する金額を含む。)
二 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第二条第四項(定義)に規定する加入者のために支出した同法第五十五条第一項(掛金)の掛金(同法第六十三条(積立不足に伴う掛金の拠出)、第七十八条第三項(実施事業所の増減)、第七十八条の二第三号(確定給付企業年金を実施している事業主が二以上である場合等の実施事業所の減少の特例)及び第八十七条(終了時の掛金の一括拠出)の掛金を含む。)又はこれに類する掛金若しくは保険料で財務省令で定めるもの
三 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第四条第三項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約に基づいて同法第二条第八項(定義)に規定する企業型年金加入者のために支出した同法第三条第三項第七号(規約の承認)に規定する事業主掛金(同法第五十四条第一項(他の制度の資産の移換)の規定により移換した確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第二十二条第一項第五号(他の制度の資産の移換の基準)に掲げる資産を含む。)
四 確定拠出年金法第五十六条第三項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて同法第六十八条の二第一項(中小事業主掛金)の個人型年金加入者のために支出した同項の掛金
五 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条の二第一項(勤労者財産形成給付金契約等)に規定する勤労者財産形成給付金契約に基づいて同項第二号に規定する信託の受益者等(次号において「信託の受益者等」という。)のために支出した同項第一号に規定する信託金等(次号において「信託金等」という。)
六 勤労者財産形成促進法第六条の三第二項(勤労者財産形成基金契約)に規定する第一種勤労者財産形成基金契約に基づいて信託の受益者等のために支出する信託金等又は同条第三項に規定する第二種勤労者財産形成基金契約に基づいて同項第二号に規定する勤労者について支出する同項第一号に規定する預入金等の払込みに充てるために同法第七条の二十第一項(拠出)の規定により支出した金銭
(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入)
第百三十六条 内国法人が、各事業年度において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を主たる目的とする公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人の当該業務に係る資金のうち短期間に使用されるもので次に掲げる要件のすべてに該当するものとして国税庁長官が指定したものに充てるための負担金を支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 当該資金に充てるために徴収される負担金の額が当該業務の内容からみて適正であること。
二 当該資金の額が当該業務に必要な金額を超えることとなるときは、その負担金の徴収の停止その他必要な措置が講じられることとなつていること。
三 当該資金が当該業務の目的に従つて適正な方法で管理されていること。
第三目の二 金銭債務の償還差損益
(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)
第百三十六条の二 内国法人が社債の発行その他の事由により金銭債務に係る債務者となつた場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(第三項において「被合併法人等」という。)から当該金銭債務の償還等に係る義務の引継ぎを受けた場合を除く。)において、当該金銭債務に係る収入額がその債務額を超え、又はその収入額がその債務額に満たないときは、当該債務者となつた日の属する事業年度からその償還の日の属する事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額を当該金銭債務の償還期間(当該金銭債務に係る債務者となつた日から当該金銭債務に係る償還の日までの期間をいう。第三項において同じ。)の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該債務者となつた日の属する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該事業年度がその償還の日の属する事業年度である場合には、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額から当該事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を控除して得た金額)を、益金の額又は損金の額に算入する。
2 内国法人が適格合併等により合併法人等(合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人をいう。)に金銭債務(当該金銭債務に係る収入額がその債務額を超え、又はその収入額がその債務額に満たないものに限る。)の償還等に係る義務を引き継ぐ場合における前項の規定の適用については、同項中「償還の日の属する事業年度まで」とあるのは「償還の日の属する事業年度(適格合併等により次項に規定する合併法人等に同項に規定する金銭債務の償還等に係る義務を引き継ぐ場合には、当該適格合併等が適格合併に該当するときは当該適格合併の日の前日の属する事業年度とし、当該適格合併等が適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)に該当するときは当該適格分割等の日の属する事業年度とする。)まで」と、「債務者となつた日の属する事業年度である」とあるのは「債務者となつた日の属する事業年度(適格分割等により当該金銭債務の償還等に係る義務を分割承継法人又は被現物出資法人に引き継いだ日の属する事業年度を除く。)である」と、「、同日」とあるのは「当該債務者となつた日」と、「月数)を乗じて計算した金額(当該事業年度がその償還の日の属する事業年度である場合には、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額から当該事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を控除して得た金額)」とあるのは「月数とし、当該事業年度が適格分割等により当該金銭債務の償還等に係る義務を分割承継法人又は被現物出資法人に引き継いだ日の属する事業年度である場合には当該事業年度開始の日(当該事業年度が当該債務者となつた日の属する事業年度である場合には、同日)から当該適格分割等の日の前日までの期間の月数とする。)を乗じて計算した金額」とする。
3 内国法人が適格合併等により被合併法人等から当該被合併法人等が債務者である金銭債務(当該金銭債務に係る当該被合併法人等における収入額がその債務額を超え、又は当該収入額がその債務額に満たないものに限る。以下この項において同じ。)の償還等に係る義務を承継したときは、当該適格合併等の日の属する事業年度からその償還の日の属する事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額を当該金銭債務の償還期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該適格合併等により当該金銭債務の償還等に係る義務を承継した日の属する事業年度である場合には、その日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該事業年度がその償還の日の属する事業年度である場合には、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額から当該事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額(当該金銭債務につき当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含む。)を控除して得た金額)を、益金の額又は損金の額に算入する。
4 第一項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5 第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第三項の金銭債務が次の各号に掲げる金銭債務である場合には、当該各号に規定する事実が生じた日におけるその金銭債務の帳簿価額をその金銭債務に係る収入額とし、当該事実が生じた日をその金銭債務に係る債務者となつた日として、第一項又は第三項の規定を適用する。
一 公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属する金銭債務がその収益事業に属する金銭債務となつた場合における当該金銭債務
二 金銭債務に係る債務者である公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合における当該金銭債務(その収益事業以外の事業に属していたものに限る。)
三 適格合併又は適格現物出資により被合併法人又は現物出資法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属していた金銭債務の償還等に係る義務の承継をした場合における当該金銭債務
第三目の三 医療法人の設立に係る資産の受贈益等
第百三十六条の三 医療法人がその設立について贈与又は遺贈を受けた金銭の額又は金銭以外の資産の価額は、その医療法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
2 社団である医療法人で持分の定めのあるものが持分の定めのない医療法人となる場合において、持分の全部又は一部の払戻しをしなかつたときは、その払戻しをしなかつたことにより生ずる利益の額は、その医療法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

第四目 借地権等
(土地の使用に伴う対価についての所得の計算)
第百三十七条 借地権(地上権又は土地の賃借権をいう。以下この条において同じ。)若しくは地役権の設定により土地を使用させ、又は借地権の転貸その他他人に借地権に係る土地を使用させる行為をした内国法人については、その使用の対価として通常権利金その他の一時金(以下この条において「権利金」という。)を収受する取引上の慣行がある場合においても、当該権利金の収受に代え、当該土地(借地権者にあつては、借地権。以下この条において同じ。)の価額(通常収受すべき権利金に満たない金額を権利金として収受している場合には、当該土地の価額からその収受した金額を控除した金額)に照らし当該使用の対価として相当の地代を収受しているときは、当該土地の使用に係る取引は正常な取引条件でされたものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算するものとする。
(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)
第百三十八条 内国法人が借地権(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。以下この条において同じ。)又は地役権(特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第二条第十二項(定義)に規定するガス事業者が供給する高圧のガスを通ずる導管の敷設、飛行場の設置、懸垂式鉄道若しくは跨こ座式鉄道の敷設又は砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条(定義)に規定する砂防設備である導流堤その他財務省令で定めるこれに類するもの(第一号イにおいて「導流堤等」という。)の設置、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十四項(定義)に規定する公共施設の設置若しくは同法第八条第一項第四号(地域地区)の特定街区内における建築物の建築のために設定されたもので、建造物の設置を制限するものに限る。以下この条において同じ。)の設定(借地権に係る土地の転貸その他他人に当該土地を使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)により他人に土地を使用させる場合において、その借地権又は地役権の設定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合が十分の五以上となるときは、その設定の直前におけるその土地(借地権者にあつては、借地権)の帳簿価額に、その設定の直前におけるその土地(借地権者にあつては、借地権)の価額のうちに借地権(他人に借地権に係る土地を使用させる場合にあつては、当該使用に係る権利)又は地役権の価額の占める割合を乗じて計算した金額は、その設定があつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 土地の所有者が借地権又は地役権の設定により土地を使用させた場合(次号又は第四号に該当する場合を除く。) その設定の直前におけるその土地の価額のうちに、当該価額からその設定の直後におけるその土地の価額を控除した残額(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額。第四号において同じ。)の占める割合
イ その設定が、地下若しくは空間について上下の範囲を定めた借地権若しくは地役権の設定である場合又は導流堤等若しくは河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項第三号(河川区域)に規定する遊水地その他財務省令で定めるこれに類するものの設置を目的とした地役権の設定である場合(ロに掲げる場合を除く。) 当該直前におけるその土地の価額から当該直後におけるその土地の価額を控除した残額に二を乗じて計算した金額
ロ その設定が、施設又は工作物(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第十六条(使用の認可の要件)の規定により使用の認可を受けた事業(ロにおいて「認可事業」という。)と一体的に施行される事業として当該認可事業に係る同法第十四条第二項第二号(使用認可申請書)の事業計画書に記載されたものにより設置されるもののうち財務省令で定めるものに限る。)の全部の所有を目的とする地下について上下の範囲を定めた借地権の設定である場合 当該直前におけるその土地の価額から当該直後におけるその土地の価額を控除した残額に二を乗じて計算した金額に、その土地における地表から同法第二条第一項各号(定義)に掲げる深さのうちいずれか深い方の深さ(ロにおいて「大深度」という。)までの距離を当該借地権の設定される範囲のうち最も浅い部分の深さから当該大深度(当該借地権の設定される範囲より深い地下であつて当該大深度よりも浅い地下において既に地下について上下の範囲を定めた他の借地権が設定されている場合には、当該他の借地権の範囲のうち最も浅い部分の深さ)までの距離で除して得た数を乗じて計算した金額
二 土地の所有者が建物又は構築物の一部の所有を目的とする借地権の設定により土地を使用させた場合 イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
イ その土地の価額に、その建物又は構築物の床面積(その設定の対価の額が当該建物又は構築物の階その他利用の効用の異なる部分ごとに、その異なる効用に係る適正な割合を勘案して算定されるときは、当該割合による調整後の床面積。イにおいて同じ。)のうちに当該借地権に係る建物又は構築物の一部の床面積の占める割合を乗じて計算した金額
ロ その設定の直前におけるその土地の価額からその設定の直後におけるその土地の価額を控除した残額
三 借地権者が借地権に係る土地を転貸した場合 その転貸の直前におけるその借地権の価額のうちに、当該価額からその転貸の直後におけるその借地権の価額を控除した残額の占める割合
四 他人に借地権に係る土地を使用させる場合のうち、その土地の使用により、その使用の直前におけるその土地の利用状況に比し、その土地の所有者及びその借地権者がともにその土地の利用を制限されることとなる場合 その使用させた直前におけるその土地の更地としての価額のうちに、当該価額からその使用させた直後におけるその土地の価額とその借地権の価額との合計額を控除した残額の占める割合
2 前項の規定に該当する場合において、借地権又は地役権の設定に伴い、通常の場合の金銭の貸付けの条件に比し特に有利な条件による金銭の貸付け(いずれの名義をもつてするかを問わず、これと同様の経済的性質を有する金銭の交付を含む。以下この条において同じ。)その他特別の経済的な利益を受けるときは、当該金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利益その他当該特別の経済的な利益の額をその設定の対価の額に加算した金額をもつてその借地権又は地役権の設定の対価として支払を受ける金額とする。
3 前項の場合において、その受けた金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利益の額は、当該貸付けを受けた金額から、当該金額について通常の利率(当該貸付けを受けた金額につき利息を付する旨の約定がある場合には、その利息に係る利率を控除した利率)の十分の五に相当する利率による複利の方法で計算した現在価値に相当する金額(当該金銭の貸付けを受ける期間が第一項の設定に係る権利の存続期間に比して著しく短い期間として約定されている場合において、長期間にわたつて地代を据え置く旨の約定がされていることその他当該権利に係る土地の上に存する建物又は構築物の状況、地代に関する条件等に照らし、当該金銭の貸付けを受けた期間が将来更新されるものと推測するに足りる明らかな事実があるときは、借地権又は地役権の設定を受けた者がその設定により受ける利益から判断して当該金銭の貸付けが継続されるものと合理的に推定される期間を基礎として当該方法により計算した場合の現在価値に相当する金額)を控除した金額によるものとする。
4 内国法人が第二項の貸付けを受けた金額のうち同項の規定により第一項の設定の対価の額に加算された金額の全部又は一部の返済その他第二項に規定する特別の経済的な利益の全部又は一部の返還をした場合において、その返還により当該借地権又は地役権に係る土地の地代の引上げ、その土地の上に存する建物又は構築物の除去その他土地(借地権者にあつては、借地権)の価値の増加があつたときは、その返還をした利益の額に相当する金額は、当該土地(借地権者にあつては、借地権)の帳簿価額に加算する。
(更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額の一部の損金算入等)
第百三十九条 内国法人が、その有する借地権(地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。)又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価(以下この条において「更新料」という。)の支払をしたときは、その更新の直前における当該借地権又は地役権の帳簿価額に、その更新の時における当該借地権又は地役権の価額のうちに当該更新料の額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、その更新のあつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、その更新料の額は、当該借地権又は地役権の帳簿価額に加算するものとする。

第五目 償還有価証券の調整差益又は調整差損
(償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入)
第百三十九条の二 内国法人が事業年度終了の時において償還有価証券(第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券をいう。以下この条において同じ。)を有する場合には、その償還有価証券に係る調整差益又は調整差損は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
2 前項に規定する調整差益とは、内国法人が当該事業年度終了の時において有する償還有価証券(第百十九条の二第二項(有価証券の区分)に規定する満期保有目的等有価証券と同項に規定するその他有価証券に区分した後のそれぞれの銘柄を同じくする償還有価証券とする。以下この条において同じ。)の当期末額面合計額(その時におけるその償還有価証券の償還金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)がその償還有価証券の当期末調整前帳簿価額(第百十九条の十四に規定する当期末調整前帳簿価額をいう。以下この項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいい、前項に規定する調整差損とは、その償還有価証券の当期末調整前帳簿価額がその償還有価証券の当期末額面合計額を超える場合のその超える部分の金額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。
一 当期末額面合計額が前期末額面合計額(当該事業年度の前事業年度終了の時におけるその償還有価証券と銘柄を同じくする償還有価証券の償還金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を超える場合 次に掲げる割合を合計した割合
イ その当期末額面合計額からその前期末額面合計額を控除した金額をその当期末額面合計額で除して計算した割合に取得後日数割合(当該事業年度の日数を二で除して計算した数(以下この号において「当期保有日数」という。)をその当期保有日数に当該事業年度の翌事業年度開始の日からその償還有価証券の償還日までの期間の日数(ロにおいて「翌期以降の日数」という。)を加算した数で除して計算した割合をいう。)を乗じて計算した割合
ロ その前期末額面合計額をその当期末額面合計額で除して計算した割合に当期日数割合(当該事業年度の日数をその日数と翌期以降の日数との合計数で除して計算した割合をいう。次号において同じ。)を乗じて計算した割合
二 当期末額面合計額が前期末額面合計額以下の場合 当期日数割合
3 内国法人が償還有価証券を取得した日の属する事業年度(以下この項において「取得事業年度」という。)におけるその償還有価証券に係る前項に規定する調整差益又は調整差損の金額の計算をする場合において、その償還有価証券と銘柄を同じくする有価証券を当該取得事業年度の前事業年度終了の時において有しておらず、かつ、当該取得事業年度においてその償還有価証券と銘柄を同じくする有価証券の他の取得がないときは、同項第一号イ中「当該事業年度の日数を二で除して計算した数」とあるのは、「その償還有価証券の取得の日から当該事業年度終了の日までの期間の日数」と読み替えて、同号の規定を適用することができる。
4 内国法人が当該事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)によりその有する償還有価証券の全部又は一部を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転した場合には、当該償還有価証券については、当該事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間及び当該適格分割等の日から当該事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなして、前三項の規定を適用する。
5 第二項(第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、第二項中「日数」とあるのは、「月数」とすることができる。この場合において、月数は暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

第六目 一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例
(一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例)
第百三十九条の三 内国法人が次に掲げる規定によりその株主等又はその新株予約権者に交付すべきものとして収入する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
一 会社法第二百三十四条第一項若しくは第二項(一に満たない端数の処理)(同条第六項又は同法第二百三十五条第二項(一に満たない端数の処理)において準用する場合を含む。)又は同法第二百三十五条第一項(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)
二 投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項又は第百四十九条の十七第一項(一に満たない端数の処理)
2 内国法人が前項各号に掲げる規定によりその株主等又はその新株予約権者に交付した金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算)
第百三十九条の三の二 合併に係る合併法人が当該合併により当該合併に係る被合併法人の株主等に交付すべき合併親法人株式等(法第二条第十二号の八(定義)に規定する合併親法人又は法第六十一条の二第二項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める関係がある法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の数に一に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該合併親法人株式等に含まれるものとして、当該合併法人、当該被合併法人及び当該株主等の各事業年度の所得の金額を計算する。
2 分割型分割に係る分割法人が当該分割型分割によりその株主等に交付すべき分割承継法人株式等(当該分割型分割に係る分割承継法人、法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人又は法第六十一条の二第四項に規定する親法人の株式をいう。以下この項において同じ。)の数に一に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該分割承継法人株式等に含まれるものとして、当該分割法人、当該分割承継法人及び当該株主等の各事業年度の所得の金額を計算する。
3 株式分配に係る現物分配法人が当該株式分配によりその株主等に交付すべき当該株式分配に係る法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人の株式の数に一に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該完全子法人の株式に含まれるものとして、当該現物分配法人及び当該株主等の各事業年度の所得の金額を計算する。
4 株式交換に係る株式交換完全親法人が当該株式交換により当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株主に交付すべき株式交換完全支配親法人株式等(法第二条第十二号の十七に規定する株式交換完全支配親法人又は法第六十一条の二第九項に規定する政令で定める関係がある法人の株式をいう。以下この項において同じ。)の数に一に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該株式交換完全支配親法人株式等に含まれるものとして、当該株式交換完全親法人、当該株式交換完全子法人及び当該株主の各事業年度の所得の金額を計算する。

第七目 資産に係る控除対象外消費税額等
(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)
第百三十九条の四 内国法人の当該事業年度(消費税法第三十条第二項(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合が百分の八十以上である事業年度に限る。)において資産に係る控除対象外消費税額等が生じた場合において、その生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額につき、その内国法人が当該事業年度において損金経理をしたときは、当該損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 内国法人の当該事業年度(前項に規定する事業年度を除く。)において生じた資産に係る控除対象外消費税額等が次に掲げる場合に該当する場合において、その該当する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額につき、その内国法人が当該事業年度において損金経理をしたときは、当該損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 棚卸資産に係るものである場合
二 消費税法第五条第一項(納税義務者)に規定する特定課税仕入れに係るものである場合
三 二十万円未満である場合
3 内国法人の当該事業年度において生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額(前二項の規定により損金の額に算入される金額を除く。以下この条において「繰延消費税額等」という。)につき当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該繰延消費税額等につき当該事業年度において損金経理をした金額のうち、当該繰延消費税額等を六十で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の二分の一に相当する金額に達するまでの金額とする。
4 内国法人の当該事業年度前の各事業年度において生じた繰延消費税額等(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた当該被合併法人等の各事業年度において生じた繰延消費税額等(以下この項において「承継繰延消費税額等」という。)を含むものとし、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「分割承継法人等」という。)に引き継いだ繰延消費税額等を除く。以下この項において同じ。)につき当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該繰延消費税額等につき当該事業年度において損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、当該繰延消費税額等を六十で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額(承継繰延消費税額等につき当該適格組織再編成の日の属する事業年度において当該金額を計算する場合にあつては、当該承継繰延消費税額等を六十で除しこれにその日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)に達するまでの金額とする。
5 第一項から第三項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等とは、内国法人が消費税法第十九条第一項(課税期間)に規定する課税期間につき同法第三十条第一項の規定の適用を受ける場合で、当該課税期間中に行つた同法第二条第一項第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに同法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額をこれらに係る取引の対価と区分する経理をしたときにおける当該課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額のうち、同条第一項の規定による控除をすることができない金額及び当該控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額でそれぞれの資産に係るものをいう。
6 前項に規定する課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額又は控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額とは、それぞれ地方消費税を税率が百分の二・二の消費税であると仮定して消費税に関する法令の規定の例により計算した場合における同法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額に相当する金額又は同条第一項の規定による控除をすることができない金額に相当する金額をいう。
7 内国法人が、適格分割等により分割承継法人等に当該適格分割等の日の属する事業年度前の各事業年度において生じた繰延消費税額等(当該適格分割等により当該分割承継法人等に移転する資産に係るものであることその他の財務省令で定める要件に該当するものに限る。)を引き継ぐ場合において、当該繰延消費税額等について損金経理額に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額(次項及び第十四項において「期中損金経理額」という。)のうち、当該繰延消費税額等を六十で除しこれに当該事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度(同項において「分割等事業年度」という。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8 前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に期中損金経理額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
9 内国法人が適格合併に該当しない合併により解散した場合又は内国法人の残余財産が確定した場合(当該残余財産の分配が適格現物分配に該当する場合を除く。)には、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度終了の時における繰延消費税額等(第三項、第四項及び第七項の規定により損金の額に算入された金額を除く。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
10 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日の属する事業年度終了の時における繰延消費税額等(第三項、第四項及び第七項の規定により損金の額に算入された金額を除く。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
11 第三項、第四項及び第七項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
12 内国法人が適格組織再編成を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める繰延消費税額等(第三項、第四項及び第七項の規定により損金の額に算入された金額を除く。以下この項において同じ。)は、当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に引き継ぐものとする。
一 適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。) 当該適格合併の直前又は当該適格現物分配に係る残余財産の確定の時の繰延消費税額等
二 適格分割等 次に掲げる繰延消費税額等
イ 当該適格分割等の直前の繰延消費税額等のうち第七項の規定の適用を受けたもの
ロ 当該適格分割等の直前の繰延消費税額等のうち当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産に係るものであることその他の財務省令で定める要件に該当するもの(イに掲げるものを除く。)
13 前項(第二号ロに係る部分に限る。)の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項の規定により分割承継法人等に引き継ぐものとされる同号ロに掲げる繰延消費税額等その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
14 損金経理額には、第四項に規定する繰延消費税額等につき同項の内国法人が損金経理をした事業年度(以下この項において「損金経理事業年度」という。)前の各事業年度における当該繰延消費税額等に係る損金経理額(当該繰延消費税額等が適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)により被合併法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該被合併法人等の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、当該繰延消費税額等が適格分割等により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「分割法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該分割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含む。以下この項において同じ。)のうち当該損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第七項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項に規定する繰延消費税額等に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。
15 前項の場合において、内国法人が適格組織再編成により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた繰延消費税額等につき帳簿に記載した金額が当該被合併法人等が当該繰延消費税額等につき当該適格組織再編成の直前に帳簿に記載していた金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、当該繰延消費税額等の当該適格組織再編成の日の属する事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。
16 第五項、第六項、第八項及び第十一項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項まで、第七項、第九項又は第十項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書の添付)
第百三十九条の五 内国法人は、各事業年度において前条第一項から第三項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額又は同条第三項若しくは第四項に規定する繰延消費税額等につき損金経理をした金額がある場合には、同条の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。

第二節 税額の計算

第一款 税率
(相互会社に準ずるもの)
第百三十九条の六 法第六十六条第五項第二号ロ(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に規定する政令で定めるものは、保険業法第二条第十項(定義)に規定する外国相互会社とする。
(被支配会社の範囲)
第百三十九条の七 法第六十七条第二項(特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。
一 株主等の親族
二 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 株主等(個人である株主等に限る。次号において同じ。)の使用人
四 前三号に掲げる者以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
2 法第六十七条第二項に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる会社とする。
一 法第六十七条第二項に規定する被支配会社であるかどうかを判定しようとする会社(投資法人を含む。以下この条において同じ。)の株主等(当該会社が自己の株式又は出資を有する場合の当該会社を除く。以下この項及び第四項において「判定会社株主等」という。)の一人(個人である判定会社株主等については、その一人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。次号及び第三号において同じ。)が他の会社を支配している場合における当該他の会社
二 判定会社株主等の一人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
三 判定会社株主等の一人及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
3 前項各号に規定する他の会社を支配している場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。
一 他の会社の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合
二 他の会社の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合
イ 事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権
ロ 役員の選任及び解任に関する決議に係る議決権
ハ 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権
ニ 剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権
三 他の会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該他の会社が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合
4 同一の個人又は法人と第二項に規定する特殊の関係のある二以上の会社が、判定会社株主等である場合には、その二以上の会社は、相互に同項に規定する特殊の関係のある会社であるものとみなす。
5 法第六十七条第二項に規定する政令で定める場合は、同項の会社の同項に規定する株主等の一人並びにこれと同項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の第三項第二号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合又はその会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(その会社が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合とする。
6 個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合には、当該者が有する議決権は当該個人又は法人が有するものとみなし、かつ、当該個人又は法人(当該議決権に係る会社の株主等であるものを除く。)は当該議決権に係る会社の株主等であるものとみなして、第三項及び前項の規定を適用する。
(留保金額から控除する金額等)
第百三十九条の八 法第六十七条第一項(特定同族会社の特別税率)に規定する特定同族会社(以下この条において「特定同族会社」という。)である通算法人が当該事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)において法第二十三条第一項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額(法第二十四条第一項第一号から第四号まで(配当等の額とみなす金額)(同号にあつては、解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)に掲げる事由により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされる金額を除く。以下この項及び次条において「配当等の額」という。)を他の通算法人(当該配当等の額に係る基準日等(第二十二条第二項第二号(関連法人株式等の範囲)に規定する基準日等をいう。第三項及び次条において同じ。)及び当該事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。)から受ける場合には、当該通算法人における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額から当該配当等の額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に相当する金額を控除した金額とする。
2 特定同族会社である通算法人が当該事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)において剰余金の配当若しくは利益の配当をし、又は特定同族会社である通算法人に当該事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)において法第二十四条第一項各号に掲げる事由が生じた場合には、これらの通算法人における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額にこれらの通算法人の通算外配当等流出額及び通算内配当等の額を加算した金額からこれらの通算法人の通算外配当等流出配賦額を減算した金額とする。
3 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 通算外配当等流出額 通算法人がした剰余金の配当又は利益の配当により減少した利益積立金額及び当該通算法人について生じた法第二十四条第一項各号に掲げる事由(剰余金の配当又は利益の配当に該当するものを除く。)により減少した利益積立金額の合計額のうち、その基準日等又は当該通算法人の事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がない者に対して交付した金銭その他の資産に係る部分の金額をいう。
二 通算内配当等の額 通算法人がした剰余金の配当又は利益の配当(法第二十四条第一項第二号から第四号までに掲げる事由が生じたことに基因する金銭その他の資産の交付に該当するものを除く。)により減少した利益積立金額及び当該通算法人について生じた同項第四号から第七号まで(第四号にあつては、解散による残余財産の分配に係る部分を除く。)に掲げる事由により減少した利益積立金額の合計額のうち、その基準日等及び当該通算法人の事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人に対して交付した金銭その他の資産に係る部分の金額をいう。
三 通算外配当等流出配賦額 イに掲げる金額にロに掲げる金額がハに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とニに掲げる金額との合計額をいう。
イ 各通算法人(前項の通算法人及び同項の事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下この号において「他の通算法人」という。)に限る。イ及びハにおいて同じ。)の通算外配当等流出額のうち当該各通算法人が発行済株式又は出資を有する他の通算法人の通算内配当等の額(当該各通算法人が交付を受けた金銭その他の資産に係る部分の金額に限るものとし、当該各通算法人の通算内配当等の額がある場合には当該通算内配当等の額を控除した金額とする。)に達するまでの金額の合計額
ロ 前項の通算法人の純通算内配当等の額(通算法人の通算内配当等の額から当該通算法人が発行済株式又は出資を有する他の通算法人の通算内配当等の額(当該通算法人が交付を受けた金銭その他の資産に係る部分の金額に限る。)を控除した金額をいう。ハにおいて同じ。)
ハ 各通算法人の純通算内配当等の額の合計額
ニ 前項の通算法人の通算外配当等流出額のうち当該通算法人が発行済株式又は出資を有する他の通算法人の通算内配当等の額(当該通算法人が交付を受けた金銭その他の資産に係る部分の金額に限るものとし、当該通算法人の通算内配当等の額がある場合には当該通算内配当等の額を控除した金額とする。)を超える部分の金額
4 特定同族会社が当該事業年度において法第六十四条の三第三項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)の規定の適用を受ける場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額に法第六十四条の三第三項に規定する資産の同項に規定する帳簿価額から同項に規定する負債の同項に規定する帳簿価額を減算した金額を加算した金額とする。
5 特定同族会社が当該事業年度において法第六十四条の七第六項(欠損金の通算)の規定の適用を受ける場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額から法第六十四条の七第六項に規定する満たない部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。この場合において、法第六十七条第五項第一号及び第三号の所得等の金額は、当該所得等の金額から当該満たない部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。
6 特定同族会社が当該事業年度において法第六十四条の八(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定の適用を受ける場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額に法第六十四条の八に規定する欠損金額に相当する金額を加算した金額とする。この場合において、法第六十七条第五項第一号及び第三号の所得等の金額は、当該所得等の金額に当該欠損金額に相当する金額を加算した金額とする。
7 特定同族会社が当該事業年度において第十九条第六項(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)の規定の適用を受ける場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額から第十九条第六項に規定する満たない部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。この場合において、法第六十七条第五項第一号及び第三号の所得等の金額は、当該所得等の金額から当該満たない部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。
8 特定同族会社が当該事業年度において第百十九条の三第七項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)又は第百十九条の四第一項(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)(第百十九条の三第七項に規定する対象配当等の額の受領があつた場合に限る。)の規定の適用を受ける場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額から第百十九条の三第七項(第百十九条の四第一項後段においてその例による場合を含む。)の規定により第百十九条の三第七項に規定する他の法人の株式又は出資の同項に規定する基準時の直前における帳簿価額から減算される金額(法第六十二条の五第四項(現物分配による資産の譲渡)の規定により益金の額に算入されない金額に対応する部分の金額を除く。)を控除した金額とする。この場合において、法第六十七条第五項第一号及び第三号の所得等の金額は、当該所得等の金額から当該減算される金額を控除した金額とする。
(他の通算法人から受ける配当等の額)
第百三十九条の九 法第六十七条第三項第二号(特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する特定同族会社である通算法人が当該事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)において受ける配当等の額のうちその基準日等及び当該事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人から受けるものに係るものとする。
(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)
第百三十九条の十 法第六十七条第三項(特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税額から当該法人税額に係る税額控除額を控除した金額に百分の十・四を乗じて計算した金額(同条第一項に規定する特定同族会社が当該事業年度において支出した地方税法附則第八条の二の二第一項(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除)に規定する特定寄附金につき同項及び同条第四項(同条第七項の規定により読み替えて適用する同法第七百三十四条第三項(都における普通税の特例)において準用する場合を含む。)の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額がある場合には、当該特定寄附金の額(当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額の百分の四十に相当する金額と調整地方税額(当該計算した金額に、次項第二号イに掲げる規定により法人税の額から控除をされるべき金額に百分の十・四を乗じて計算した金額を加算した金額をいう。)に百分の二十を乗じて計算した金額とのうちいずれか少ない金額を控除した金額)とする。
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法人税額 法第六十六条第一項、第二項及び第六項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定により計算した法人税の額に次に掲げる金額を加算した金額をいう。
イ 法第六十九条第十八項(外国税額の控除)(同条第二十一項において準用する場合を含む。)の規定により当該法人税の額に加算する金額
ロ 租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含むものとし、同条第四項に規定する中小企業者等(次号ロにおいて「中小企業者等」という。)が適用を受ける場合に限る。)又は第四十二条の十四第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四の二第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四項の規定により当該法人税の額に加算する金額
ハ 租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項若しくは第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により当該法人税の額に加算する金額
二 税額控除額 イに掲げる規定により法人税の額から控除をされるべき金額並びにロ及びハに掲げる規定により法人税の額から控除する金額の合計額(租税特別措置法第四十二条の十三第一項後段(法人税の額から控除される特別控除額の特例)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四第一項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により租税特別措置法第四十二条の十三第一項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分を除く。)をいう。
イ 法第六十九条又は第七十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)の規定
ロ 租税特別措置法第四十二条の四第四項、第七項若しくは第十三項(同項の規定を同条第十八項において準用する場合を含むものとし、中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の五第二項(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の六第二項若しくは第三項(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の九第一項若しくは第二項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第四十二条の十一の二第二項(地域経済牽けん引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十一の三第二項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二の三第二項若しくは第三項(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の十二の四第二項若しくは第三項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の十二の五(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等の法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の規定
ハ 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第二項若しくは第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第十七条の二の二第二項若しくは第三項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第十七条の二の三第二項若しくは第三項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)又は第十七条の三から第十七条の三の三まで(復興産業集積区域等において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定
(基準日等にしたものとされない剰余金の配当又は利益の配当)
第百四十条 法第六十七条第四項(特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるものは、同項に規定する基準日等に同条第一項に規定する特定同族会社との間に通算完全支配関係がある内国法人に対する剰余金の配当又は利益の配当とする。

第二款 税額控除
(法人税額から控除する所得税額の計算)
第百四十条の二 法第六十八条第一項(所得税額の控除)の規定により法人税の額から控除する所得税の額(その所得税の額に係る法第六十九条の二第一項(分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額を除く。以下第三項までにおいて同じ。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 法人から受ける剰余金の配当(特定公社債等運用投資信託(所得税法第二条第一項第十五号の三(定義)に規定する公募公社債等運用投資信託以外の同項第十五号の二に規定する公社債等運用投資信託をいい、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項(定義)に規定する外国投資信託を除く。以下この号及び第三項において同じ。)の受益権及び資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権(第三項において「社債的受益権」という。)に係るもの、資本剰余金の減少に伴うもの並びに分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)若しくは剰余金の分配(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)若しくは金銭の分配(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配(法第二十四条の規定により同項第二号に掲げる金額とみなされるものを除く。)又は資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配をいう。)又は集団投資信託(合同運用信託、所得税法第二条第一項第十五号に規定する公社債投資信託及び同項第十五号の二に規定する公社債等運用投資信託(特定公社債等運用投資信託を除く。)を除く。第三項及び第六項において同じ。)の収益の分配(以下この条において「配当等」という。)に対する所得税 その元本を所有していた期間に対応するものとして計算される所得税の額
二 前号に掲げるもの以外の所得税 その所得税の額の全額
2 前項第一号に定める所得税の額は、配当等に対する所得税の額(その内国法人が元本を所有していなかつた期間についてのみ課される所得税の額を除く。次項において同じ。)に、当該配当等の計算の基礎となつた期間(当該配当等が同号に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配又は金銭の分配(以下この項において「剰余金配当等」という。)である場合には、当該剰余金配当等(以下この項において「判定対象配当等」という。)の前に最後に当該判定対象配当等をする法人によりされた剰余金配当等の基準日等(第二十二条第二項第二号(関連法人株式等の範囲)に規定する基準日等をいう。以下この項において同じ。)の翌日(同日が当該判定対象配当等の基準日等から起算して一年前の日以前の日である場合又は当該判定対象配当等が当該一年前の日以前に設立された法人からその設立の日以後最初にされる剰余金配当等である場合には当該一年前の日の翌日とし、当該判定対象配当等が当該判定対象配当等の基準日等以前一年以内に設立された法人からその設立の日以後最初にされる剰余金配当等である場合には当該設立の日とし、当該判定対象配当等がその元本である株式又は出資を発行した法人から当該判定対象配当等の基準日等以前一年以内に取得した株式又は出資につきその取得の日以後最初にされる剰余金配当等である場合には当該取得の日とする。)から当該判定対象配当等の支払に係る基準日までの期間。以下この項及び次項において同じ。)の月数のうちにその内国法人がその元本を所有していた期間の月数(株式移転により設立された株式移転完全親法人が当該株式移転に係る株式移転完全子法人からその設立の日後最初にされる剰余金の配当(以下この項及び次項第二号イにおいて「株式移転後の初回配当」という。)にあつては、当該株式移転後の初回配当の計算の基礎となつた期間の開始の日から当該設立の日の前日までその元本の全てを所有していたものとみなして計算した月数)の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り上げる。次項において同じ。)を乗ずる方法により計算する。
3 内国法人は、第一項第一号に定める所得税の額を前項に規定する方法により計算することに代えて、その所得税の額に係る配当等の元本を株式及び出資(特定公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を除く。)と集団投資信託の受益権とに区分し、さらにその元本を当該配当等の計算の基礎となつた期間が一年を超えるものと一年以下のものとに区分し、その区分に属する全ての元本について、その銘柄ごとに、その所得税の額に、第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗ずる方法により計算することができる。
一 その内国法人がその所得税の額に係る配当等の計算の基礎となつた期間の終了の時において所有していたその元本の数(口数の定めがない出資については、金額。次号において同じ。)
二 イに掲げる数とロに掲げる数とを合計した数(前号に掲げる数がイに掲げる数に満たない場合には、同号に掲げる数)
イ その内国法人がその所得税の額に係る配当等の計算の基礎となつた期間の開始の時(株式移転後の初回配当に係る第一項第一号に定める所得税の額を計算する場合にあつては、株式移転完全親法人の株式移転による設立の時)において所有していたその元本の数
ロ 前号に掲げる数からイに掲げる数を控除した数の二分の一(その内国法人の所得税の額に係る配当等の計算の基礎となつた期間が一年を超えるものについては、十二分の一)に相当する数
4 内国法人が次の各号に掲げる事由により当該各号に定める法人から配当等の元本の移転を受けた場合には、当該法人の当該元本を所有していた期間は当該内国法人の当該元本を所有していた期間とみなして、前三項の規定を適用する。この場合において、当該内国法人が当該配当等の計算の基礎となつた期間の中途で当該元本の移転を受けたときは、前項第二号イ中「元本の数」とあるのは、「元本の数(次項各号に掲げる事由により当該各号に定める法人が所有していた配当等の元本の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該法人が当該開始の時において所有していたその元本の数に当該法人が当該事由の直前に所有していたその元本の数のうちに当該事由によりその内国法人に移転をしたその元本の数の占める割合を乗じて計算した数を加算した数)」とする。
一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人
二 適格分割 当該適格分割に係る分割法人
三 適格現物出資 当該適格現物出資に係る現物出資法人
四 適格現物分配 当該適格現物分配に係る現物分配法人
五 特別の法律に基づく承継 当該承継に係る被承継法人
六 通算法人への他の通算法人からの移転(前各号に掲げる事由によるものを除く。) 当該他の通算法人
5 内国法人が配当等の計算の基礎となつた期間の中途で前項第二号から第六号までに掲げる事由により当該事由に係る分割承継法人、被現物出資法人、被現物分配法人、承継法人又は通算法人(当該内国法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。)に当該配当等の元本の全部又は一部の移転をした場合における第三項の規定の適用については、同項第二号イ中「元本の数」とあるのは、「元本の数(次項第二号から第六号までに掲げる事由により当該事由に係る分割承継法人、被現物出資法人、被現物分配法人、承継法人又は第五項に規定する通算法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)に配当等の元本の全部又は一部の移転をした場合には、その内国法人が当該開始の時において所有していたその元本の数にその内国法人が当該事由の直前に所有していたその元本の数のうちに当該事由により当該分割承継法人等に移転をしたその元本の数の占める割合を乗じて計算した数を控除した数)」とする。
6 第二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。ただし、集団投資信託の終了又は集団投資信託の一部の解約による収益の分配により委託者又は集団投資信託の契約若しくは当該契約に係る約款に基づき委託者若しくは受託者が指定する金融商品取引法第二十八条第八項(通則)に規定する有価証券関連業を行う法人若しくは同法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券若しくは取引につき当該各号に定める行為を行う同条第一項に規定する金融機関の受ける収益の分配については、その所有した期間の全期間が十五日以下であるときは、これを切り捨てる。
(外国法人税の範囲)
第百四十一条 法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税(以下この款において「外国法人税」という。)とする。
2 外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国法人税に含まれるものとする。
一 超過利潤税その他法人の所得の特定の部分を課税標準として課される税
二 法人の所得又はその特定の部分を課税標準として課される税の附加税
三 法人の所得を課税標準として課される税と同一の税目に属する税で、法人の特定の所得につき、徴税上の便宜のため、所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの
四 法人の特定の所得につき、所得を課税標準とする税に代え、法人の収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税
3 外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国法人税に含まれないものとする。
一 税を納付する者が、当該税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税
二 税の納付が猶予される期間を、その税の納付をすることとなる者が任意に定めることができる税
三 複数の税率の中から税の納付をすることとなる者と外国若しくはその地方公共団体又はこれらの者により税率の合意をする権限を付与された者との合意により税率が決定された税(当該複数の税率のうち最も低い税率(当該最も低い税率が当該合意がないものとした場合に適用されるべき税率を上回る場合には当該適用されるべき税率)を上回る部分に限る。)
四 外国法人税に附帯して課される附帯税に相当する税その他これに類する税
(国外所得金額)
第百四十一条の二 法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する政令で定める金額は、内国法人の各事業年度の次に掲げる国外源泉所得(同項に規定する国外源泉所得をいう。以下この款において同じ。)に係る所得の金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。
一 法第六十九条第四項第一号に掲げる国外源泉所得
二 法第六十九条第四項第二号から第十六号までに掲げる国外源泉所得(同項第二号から第十三号まで、第十五号及び第十六号に掲げる国外源泉所得にあつては、同項第一号に掲げる国外源泉所得に該当するものを除く。)
(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)
第百四十一条の三 内国法人の各事業年度の前条第一号に掲げる国外源泉所得(以下第百四十一条の七(特定の内部取引に係る国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)までにおいて「国外事業所等帰属所得」という。)に係る所得の金額は、内国法人の当該事業年度の国外事業所等(法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等をいう。以下第百四十一条の七までにおいて同じ。)を通じて行う事業に係る益金の額から当該事業年度の当該事業に係る損金の額を減算した金額とする。
2 内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、内国法人の国外事業所等を通じて行う事業につき、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算に関する法人税に関する法令の規定に準じて計算した場合に益金の額となる金額又は損金の額となる金額とする。
3 内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額につき、前項の規定により法第二十二条(各事業年度の所得の金額の計算の通則)の規定に準じて計算する場合には、次に定めるところによる。
一 法第二十二条第三項第二号に規定する販売費、一般管理費その他の費用のうち内部取引(法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引をいう。以下この条、次条第二項第二号及び第百四十一条の七において同じ。)に係るものについては、債務の確定しないものを含むものとする。
二 法第二十二条第五項に規定する資本等取引には、国外事業所等を開設するための内国法人の本店等(法第六十九条第四項第一号に規定する本店等をいう。以下この条、次条第二項第二号及び第百四十一条の七において同じ。)から国外事業所等への資金の供与又は国外事業所等から本店等への剰余金の送金その他これらに類する事実を含むものとする。
4 内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額につき、第二項の規定により法第五十二条(貸倒引当金)の規定に準じて計算する場合には、同条第一項及び第二項に規定する金銭債権には、当該内国法人の国外事業所等と本店等との間の内部取引に係る金銭債権に相当するものは、含まれないものとする。
5 内国法人の国外事業所等と本店等との間で当該国外事業所等における資産の購入その他資産の取得に相当する内部取引がある場合には、その内部取引の時にその内部取引に係る資産を取得したものとして、第二項の規定により準じて計算することとされる内国法人の各事業年度の所得の金額の計算に関する法人税に関する法令の規定を適用する。
6 第一項の規定を適用する場合において、内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに法第二十二条第三項第二号に規定する販売費、一般管理費その他の費用で国外事業所等帰属所得に係る所得を生ずべき業務とそれ以外の業務の双方に関連して生じたものの額(以下この項及び次項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、これらの業務に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうちこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
7 前項の規定による共通費用の額の配分を行つた内国法人は、当該配分の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
8 法第六十九条第一項から第三項まで又は第十七項(同条第二十一項又は第二十二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける内国法人は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。
(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)
第百四十一条の四 内国法人の各事業年度の国外事業所等を通じて行う事業に係る負債の利子(手形の割引料、第百三十六条の二第一項(金銭債務の償還差損益)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものを含む。次項において同じ。)の額のうち、当該国外事業所等に係る自己資本の額(当該事業年度の当該国外事業所等に係る資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額から当該事業年度の当該国外事業所等に係る負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を控除した残額をいう。)が当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額に満たない場合におけるその満たない金額に対応する部分の金額は、当該内国法人の当該事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 前項に規定する負債の利子の額は、第一号から第三号までに掲げる金額の合計額から第四号に掲げる金額を控除した残額とする。
一 国外事業所等を通じて行う事業に係る負債の利子の額(次号及び第三号に掲げる金額を除く。)
二 内部取引において内国法人の国外事業所等から当該内国法人の本店等に対して支払う利子に該当することとなるものの金額
三 前条第六項に規定する共通費用の額のうち同項の規定により国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分した金額に含まれる負債の利子の額(次号に掲げる金額を含む。)
四 次条第一項の規定により内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
3 第一項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。
一 資本配賦法(次に掲げる内国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて国外事業所等に帰せられるべき資本の額とする方法をいう。)
イ ロに掲げる内国法人以外の内国法人 資本配賦原則法((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に、(3)に掲げる金額の(4)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1) 当該内国法人の当該事業年度の総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
(2) 当該内国法人の当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
(3) 当該内国法人の当該事業年度終了の時の当該国外事業所等に帰せられる資産の額について、取引の相手方の契約不履行その他の財務省令で定める理由により発生し得る危険(以下この項及び次項において「発生し得る危険」という。)を勘案して計算した金額
(4) 当該内国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
ロ 次条第一項に規定する内国法人 規制資本配賦法(当該内国法人の当該事業年度の銀行法第十四条の二第一号(経営の健全性の確保)に規定する自己資本の額に相当する金額、金融商品取引法第四十六条の六第一項(自己資本規制比率)に規定する自己資本規制比率に係る自己資本の額に相当する金額その他これらに準ずる自己資本の額に相当する金額(次号ロ(1)において「規制上の自己資本の額」という。)に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1) 当該内国法人の当該事業年度終了の時の当該国外事業所等に帰せられる資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
(2) 当該内国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
二 同業法人比準法(次に掲げる内国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて国外事業所等に帰せられるべき資本の額とする方法をいう。)
イ ロに掲げる内国法人以外の内国法人 リスク資産資本比率比準法(当該内国法人の当該事業年度終了の時の国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1) 当該内国法人の当該事業年度終了の日以前三年内に終了した比較対象法人(当該内国法人の国外事業所等を通じて行う主たる事業と同種の事業を国外事業所等所在地国(当該国外事業所等が所在する国又は地域をいう。イ及び第六項第二号において同じ。)において行う法人(当該法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該国外事業所等所在地国の国外事業所等を通じて当該同種の事業を行うものに限る。)で、その同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。イ及び同号において同じ。)の各事業年度のうちいずれかの事業年度(当該比較対象法人の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく高い場合として財務省令で定める場合に該当する事業年度を除く。イ及び同号において「比較対象事業年度」という。)終了の時の貸借対照表に計上されている当該比較対象法人の純資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る純資産の額)
(2) 比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の総資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る資産の額)について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
ロ 前号ロに掲げる内国法人 リスク資産規制資本比率比準法(当該内国法人の当該事業年度終了の時の国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1) 当該内国法人の当該事業年度終了の日以前三年内に終了した比較対象法人(当該内国法人の国外事業所等を通じて行う主たる事業と同種の事業を国外事業所等所在地国(当該国外事業所等が所在する国又は地域をいう。ロにおいて同じ。)において行う法人(当該法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該国外事業所等所在地国の国外事業所等を通じて当該同種の事業を行うものに限る。)で、その同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。ロにおいて同じ。)の各事業年度のうちいずれかの事業年度(当該比較対象法人の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく高い場合として財務省令で定める場合に該当する事業年度を除く。ロにおいて「比較対象事業年度」という。)終了の時の規制上の自己資本の額又は外国の法令の規定によるこれに相当するものの額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、これらの金額のうち当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る部分に限る。)
(2) 比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の総資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る資産の額)について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
4 前項第一号イ(3)若しくは(4)若しくは同号ロ(1)若しくは(2)に掲げる金額又は同項第二号イ若しくはロに規定する内国法人の事業年度終了の時の国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額(以下この項及び次項において「危険勘案資産額」という。)に関し、内国法人の行う事業の特性、規模その他の事情により、当該事業年度以後の各事業年度の法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該各事業年度の中間申告書で法第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに当該危険勘案資産額を計算することが困難な常況にあると認められる場合には、当該各事業年度終了の日(当該各事業年度の中間申告書で当該各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、法第七十二条第一項に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)終了の日)前六月以内の一定の日における前項第一号イ(3)、同号ロ(1)若しくは同項第二号イ若しくはロに規定する内国法人の国外事業所等に帰せられる資産の額又は同項第一号イ(4)若しくは同号ロ(2)に規定する内国法人の総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額をもつて当該危険勘案資産額とすることができる。
5 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度の法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限(当該事業年度の中間申告書で法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、納税地の所轄税務署長に対し、前項に規定する提出期限までに危険勘案資産額を計算することが困難である理由、同項に規定する一定の日その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を提出した場合に限り、適用する。
6 第三項第一号イ又は第二号イに掲げる内国法人(株式会社日本政策投資銀行(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第九条第一項(預金の受入れ等を開始する場合の特例)に規定する財務大臣の承認を受けたものを除く。)及び保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社を除く。)は、第三項の規定にかかわらず、同項第一号イに定める方法は第一号に掲げる方法とし、同項第二号イに定める方法は第二号に掲げる方法とすることができる。
一 資本配賦簡便法(第三項第一号イ(1)に掲げる金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ 当該内国法人の当該事業年度終了の時の当該国外事業所等に帰せられる資産の帳簿価額
ロ 当該内国法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
二 簿価資産資本比率比準法(当該内国法人の当該事業年度の国外事業所等に帰せられる資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ 比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る純資産の額)
ロ 比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る資産の額)
7 当該事業年度の前事業年度の国外事業所等に帰せられるべき資本の額(第一項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額をいう。以下この項において同じ。)を資本配賦法等(第三項第一号又は前項第一号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算した内国法人が当該事業年度の当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額を計算する場合には、当該内国法人の当該国外事業所等を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り同業法人比準法等(第三項第二号又は前項第二号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算することができるものとし、当該事業年度の前事業年度の国外事業所等に帰せられるべき資本の額を同業法人比準法等により計算した内国法人が当該事業年度の当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額を計算する場合には、当該内国法人の当該国外事業所等を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り資本配賦法等により計算することができるものとする。
8 第一項に規定する満たない金額に対応する部分の金額は、同項に規定する負債の利子の額に、同項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額から第一号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が第二号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
一 当該内国法人の当該事業年度の当該国外事業所等に係る第一項に規定する自己資本の額
二 当該内国法人の当該事業年度の当該国外事業所等に帰せられる負債(第一項に規定する利子の支払の基因となるものに限る。)の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
9 第一項及び第三項第一号イの帳簿価額は、当該内国法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
10 第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定により損金の額に算入されない金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、国外事業所等に帰せられるべき資本の額の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類の保存がある場合に限り、適用する。
11 税務署長は、第一項の規定により損金の額に算入されない金額の全部又は一部につき前項の書類の保存がない場合においても、当該書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
12 第三項第一号ロに掲げる内国法人の同号ロ(2)に規定する発生し得る危険のうちに取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険の占める割合が著しく高い場合の同号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(銀行等の資本に係る負債の利子)
第百四十一条の五 内国法人(預金保険法第二条第一項(定義)に規定する金融機関、農水産業協同組合貯金保険法第二条第一項(定義)に規定する農水産業協同組合、株式会社日本政策投資銀行(株式会社日本政策投資銀行法第九条第一項(預金の受入れ等を開始する場合の特例)に規定する財務大臣の承認を受けたものに限る。)及び金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)に限る。)の有する資本に相当するものに係る負債につき各事業年度において支払う負債の利子(第百三十六条の二第一項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものを含む。)の額のうち、当該内国法人の当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額に対応する部分の金額は、当該内国法人の当該事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額に対応する部分の金額は、同項に規定する内国法人の当該事業年度の前条第三項第一号ロに規定する規制上の自己資本の額(第二号において「規制上の自己資本の額」という。)に係る負債につき当該内国法人が支払う前項に規定する負債の利子の額に、第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
一 前条第三項第一号ロ又は第二号ロに定める方法により計算した当該内国法人の当該事業年度の同条第一項に規定する当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額
二 当該内国法人の当該事業年度の規制上の自己資本の額
(保険会社の投資資産及び投資収益)
第百四十一条の六 内国法人(保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社に限る。)の各事業年度の国外事業所等に係る投資資産(法第百四十二条の三第一項(保険会社の投資資産及び投資収益)に規定する投資資産をいう。以下この条において同じ。)の額が当該国外事業所等に帰せられるべき投資資産の額を上回る場合のその上回る部分に相当する金額に係る収益の額は、当該内国法人の当該事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
2 前項に規定する国外事業所等に帰せられるべき投資資産の額は、同項の内国法人の当該事業年度の投資資産の額に、第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
一 当該内国法人の当該事業年度終了の時において保険業法に相当する外国の法令の規定により当該国外事業所等に係る同法第百十六条第一項(責任準備金)に規定する責任準備金に相当するものとして積み立てられている金額及び同法第百十七条第一項(支払備金)に規定する支払備金に相当するものとして積み立てられている金額の合計額
二 当該内国法人の当該事業年度終了の時において保険業法第百十六条第一項に規定する責任準備金として積み立てられている金額及び同法第百十七条第一項に規定する支払備金として積み立てられている金額の合計額
3 第一項に規定する上回る部分に相当する金額に係る収益の額は、同項の内国法人の当該事業年度の当該国外事業所等に係る投資資産の額から前項の規定により計算した金額を控除した残額に、当該内国法人の当該事業年度の投資資産から生じた収益の額の当該内国法人の当該事業年度の投資資産の額の平均的な残高に対する割合として合理的な方法により計算した割合を乗じて計算した金額とする。
4 第一項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一 第一項に規定する上回る部分に相当する金額が第二項の規定により計算した当該国外事業所等に帰せられるべき投資資産の額の百分の十以下であるとき。
二 当該事業年度の当該国外事業所等に係る投資資産の額が当該内国法人の当該事業年度の投資資産の額の百分の五以下であるとき。
三 当該国外事業所等に係る前項の規定により計算した金額が千万円以下であるとき。
5 前項の規定は、同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨を記載した書類及びその計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。
6 税務署長は、前項の書類を保存していなかつた場合においても、その保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第四項の規定を適用することができる。
7 第二項に規定する当該事業年度の投資資産の額、第三項に規定する当該事業年度の当該国外事業所等に係る投資資産の額及び第四項第二号に規定する投資資産の額は、当該内国法人の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている金額によるものとする。
(特定の内部取引に係る国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)
第百四十一条の七 内国法人の国外事業所等と本店等との間で資産(法第六十九条第四項第三号又は第五号(外国税額の控除)に掲げる国外源泉所得を生ずべき資産に限る。以下この条において同じ。)の当該国外事業所等による取得又は譲渡に相当する内部取引があつた場合には、当該内部取引は当該資産の当該内部取引の直前の帳簿価額に相当する金額により行われたものとして、当該内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額を計算する。
2 前項に規定する帳簿価額に相当する金額とは、内国法人の国外事業所等と本店等との間の内部取引が次の各号に掲げる内部取引のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める金額とする。
一 国外事業所等による資産の取得に相当する内部取引 当該内部取引の時に当該内部取引に係る資産の他の者への譲渡があつたものとみなして当該資産の譲渡により生ずべき当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算するとした場合に当該資産の譲渡に係る原価の額とされる金額に相当する金額
二 国外事業所等による資産の譲渡に相当する内部取引 当該内部取引の時に当該内部取引に係る資産の他の者への譲渡があつたものとみなして当該資産の譲渡により生ずべき当該内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額を計算するとした場合に当該資産の譲渡に係る原価の額とされる金額に相当する金額
3 第一項の規定の適用がある場合の内国法人の国外事業所等と本店等との間の内部取引(当該国外事業所等による資産の取得に相当する内部取引に限る。以下この項において同じ。)に係る当該資産の当該国外事業所等における取得価額は、前項第一号に定める金額(当該内部取引による取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。
(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)
第百四十一条の八 第百四十一条の二第二号(国外所得金額)に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額は、同号に掲げる国外源泉所得に係る所得のみについて各事業年度の所得に対する法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき当該事業年度の所得の金額に相当する金額とする。
2 内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに法第二十二条第三項第二号(各事業年度の所得の金額の計算の通則)に規定する販売費、一般管理費その他の費用で第百四十一条の二第二号に掲げる国外源泉所得に係る所得を生ずべき業務とそれ以外の業務の双方に関連して生じたものの額(以下この項及び次項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、これらの業務に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうちこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により同号に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
3 前項の規定による共通費用の額の配分を行つた内国法人は、当該配分の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
4 法第六十九条第一項から第三項まで又は第十七項(外国税額の控除)(同条第二十一項又は第二十二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける内国法人は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該事業年度の第百四十一条の二第二号に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。
(控除限度額の計算)
第百四十二条 法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額(法第六十七条から第七十条まで(特定同族会社の特別税率等)並びに租税特別措置法第四十二条の十四第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四の二第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項、第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)、第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)、第六十六条の七第四項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十六条の九の三第三項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額から、法第六十九条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定による控除をされるべき金額の合計額を控除した金額とし、附帯税の額を除く。)に、当該事業年度の所得金額のうちに当該事業年度の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2 前項に規定する当該事業年度の所得金額とは、法第五十七条(欠損金の繰越し)及び第六十四条の四(公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)並びに租税特別措置法第五十九条の二(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)、第六十七条の十二及び第六十七条の十三(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額(次項において「当該事業年度の所得金額」という。)をいう。
3 第一項に規定する当該事業年度の調整国外所得金額とは、法第五十七条及び第六十四条の四並びに租税特別措置法第五十九条の二、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第六十九条第一項に規定する国外所得金額から外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額を控除した金額をいう。ただし、当該金額が当該事業年度の所得金額の百分の九十に相当する金額を超える場合には、当該百分の九十に相当する金額とする。
4 前項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得とは、内国法人の次の各号に掲げる国外源泉所得の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものをいう。
一 次号に掲げる国外源泉所得以外の国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること(当該国外源泉所得につき次条第三項に規定するみなし納付外国法人税の額がある場合を除く。次号において同じ。)。
二 当該内国法人の国外事業所等(法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等をいう。以下この号において同じ。)に帰せられる国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域及び当該国外事業所等の所在する国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること。
5 第三項の規定を適用する場合において、同項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得があるときは、第百四十一条の三第六項(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)又は前条第二項の規定により国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額に配分されるこれらの規定に規定する共通費用の額は、これらの規定に規定する合理的と認められる基準に準じて外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得とそれ以外の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)
第百四十二条の二 法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額(次項及び第三項において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。)は、同条第一項に規定する内国法人が納付することとなる外国法人税の額のうち当該外国法人税を課す国又は地域において当該外国法人税の課税標準とされる金額に百分の三十五を乗じて計算した金額を超える部分の金額とする。
2 次の各号に掲げる内国法人が納付することとなる法第六十九条第四項第六号及び第八号に掲げる国外源泉所得(以下この項において「利子等」という。)の収入金額を課税標準として所得税法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税(当該外国法人税が課される国又は地域において、当該外国法人税以外の外国法人税の額から控除されるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとする。ただし、当該内国法人の所得率(次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。以下この項において同じ。)が百分の十を超え百分の二十以下であるときは、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十五に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとし、当該所得率が百分の二十を超えるときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額はないものとする。
一 金融業(金融商品取引法第二条第八項(定義)に規定する金融商品取引業を含む。)を主として営む内国法人 当該外国法人税を納付することとなる事業年度(以下この項において「納付事業年度」という。)及び納付事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前二年内事業年度」という。)の調整所得金額の合計額を納付事業年度及び前二年内事業年度の総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産の譲渡に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。第四号において同じ。)の合計額で除して計算した割合
二 生命保険業を主として営む内国法人 納付事業年度及び前二年内事業年度の調整所得金額の合計額を前号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
三 損害保険業を主として営む内国法人 納付事業年度及び前二年内事業年度の調整所得金額の合計額を第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
四 前三号に掲げる事業以外の事業を主として営む内国法人(納付事業年度及び前二年内事業年度の利子等の収入金額の合計額を当該合計額にこれらの事業年度の売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額を加算した金額で除して計算した割合が百分の二十以上である内国法人に限る。) 納付事業年度及び前二年内事業年度の調整所得金額の合計額をこれらの事業年度の総収入金額の合計額から当該これらの事業年度の売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額を控除した残額で除して計算した割合
3 外国法人税の額に我が国が租税条約(法第二条第十二号の十九ただし書(定義)に規定する条約をいう。以下この項及び第八項第五号において同じ。)を締結している条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。以下この項及び同号において同じ。)の法律又は当該租税条約の規定により軽減され、又は免除された当該条約相手国等の租税の額で当該租税条約の規定により内国法人が納付したものとみなされるものの額(以下この項において「みなし納付外国法人税の額」という。)が含まれているときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額は、まずみなし納付外国法人税の額から成るものとする。
4 第二項各号に規定する調整所得金額とは、第七十三条第二項第一号及び第三号から第二十六号まで(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第二十三条(受取配当等の益金不算入)、第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第三十七条(寄附金の損金不算入)、第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)及び第六十四条の八(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)並びに租税特別措置法第六十六条の四第三項(国外関連者との取引に係る課税の特例)、第六十六条の八第一項、第三項、第七項及び第九項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第六項及び第八項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合における所得の金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限るものとし、第七項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)を加算した金額をいう。
5 法第六十九条第一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一 内国法人が、当該内国法人が金銭の借入れをしている者又は預入を受けている者と特殊の関係のある者に対し、その借り入れられ、又は預入を受けた金銭の額に相当する額の金銭の貸付けをする取引(当該貸付けに係る利率その他の条件が、その借入れ又は預入に係る利率その他の条件に比し、特に有利な条件であると認められる場合に限る。)
二 貸付債権その他これに類する債権を譲り受けた内国法人が、当該債権に係る債務者(当該内国法人に対し当該債権を譲渡した者(以下この号において「譲渡者」という。)と特殊の関係のある者に限る。)から当該債権に係る利子の支払を受ける取引(当該内国法人が、譲渡者に対し、当該債権から生ずる利子の額のうち譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の金額を支払う場合において、その支払う金額が、次に掲げる額の合計額に相当する額であるときに限る。)
イ 当該債権から生ずる利子の額から当該債務者が住所又は本店若しくは主たる事務所を有する国又は地域において当該内国法人が当該利子につき納付した外国法人税の額を控除した額のうち、譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額
ロ 当該利子に係る外国法人税の額(第三項に規定するみなし納付外国法人税の額を含む。)のうち、譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額の全部又は一部に相当する額
6 前項に規定する特殊の関係のある者とは、次に掲げる者をいう。
一 第四条(同族関係者の範囲)に規定する個人又は法人
二 次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより二の者のいずれか一方の者が他方の者の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係にある者
イ 当該他方の者の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の者の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の者の役員若しくは使用人であつた者であること。
ロ 当該他方の者がその事業活動の相当部分を当該一方の者との取引に依存して行つていること。
ハ 当該他方の者がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の者からの借入れにより、又は当該一方の者の保証を受けて調達していること。
三 その者の前項に規定する内国法人に対する債務の弁済につき、同項第一号に規定する内国法人が金銭の借入れをしている者若しくは預入を受けている者が保証をしている者又は同項第二号に規定する譲渡者が保証をしている者
7 法第六十九条第一項に規定する内国法人の法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。
一 法第二十四条第一項各号(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額に対して課される外国法人税の額(当該交付の基因となつた同項に規定する法人の株式又は出資の取得価額を超える部分の金額に対して課される部分を除く。)
二 法人の所得の金額が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第七条第一項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第三十二条第二項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)において準用する場合を含む。)の規定により減額される場合において、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第三項に規定する相手国居住者等に支払われない金額又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第四項に規定する外国居住者等に支払われない金額に対し、これらを法第二十三条第一項第一号に掲げる金額に相当する金銭の支払とみなして課される外国法人税の額
三 法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(同条第二項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。以下この号において同じ。)を課税標準として課される外国法人税の額(当該剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国子会社の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
四 法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等から同号に規定する本店等への支払につき当該国外事業所等の所在する国又は地域において当該支払に係る金額を課税標準として課される外国法人税の額
五 内国法人が有する株式又は出資を発行した外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域の法令に基づき、当該外国法人に係る租税の課税標準等(国税通則法第二条第六号イからハまで(定義)に掲げる事項をいう。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。)につき更正又は決定(同法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)に相当する処分(当該内国法人との間の取引に係るものを除く。)があつた場合において、当該処分が行われたことにより増額された当該外国法人の所得の金額に相当する金額に対し、これを法第二十三条第一項第一号に掲げる金額に相当する金銭の支払とみなして課される外国法人税の額
8 法第六十九条第一項に規定するその他政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。
一 外国法人(租税特別措置法第六十六条の八第一項又は第七項に規定する外国法人に限る。以下この号において同じ。)から受けるこれらの規定に規定する剰余金の配当等の額(これらの規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(同条第四項に規定する特定課税対象金額又は同条第十項に規定する間接特定課税対象金額(以下この号及び次号において「特定課税対象金額等」という。)を有する内国法人が当該特定課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第一項又は第七項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
二 外国法人から受ける租税特別措置法第六十六条の八第三項又は第九項に規定する剰余金の配当等の額(これらの規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(特定課税対象金額等を有する内国法人が当該特定課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第三項又は第九項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
三 外国法人(租税特別措置法第六十六条の九の四第一項又は第六項に規定する外国法人に限る。以下この号において同じ。)から受けるこれらの規定に規定する剰余金の配当等の額(これらの規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(同条第四項に規定する特定課税対象金額又は同条第九項に規定する間接特定課税対象金額(以下この号及び次号において「特定課税対象金額等」という。)を有する内国法人が当該特定課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第一項又は第六項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
四 外国法人から受ける租税特別措置法第六十六条の九の四第三項又は第八項に規定する剰余金の配当等の額(これらの規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(特定課税対象金額等を有する内国法人が当該特定課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第三項又は第八項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
五 我が国が租税条約を締結している条約相手国等又は外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する外国をいい、同法第五条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において課される外国法人税の額のうち、当該租税条約の規定(当該外国法人税の軽減又は免除に関する規定に限る。)により当該条約相手国等において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国において、同条第一号に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第二条第三号に規定する外国居住者等の同法第五条第一号に規定する対象国内源泉所得に対して所得税若しくは法人税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額
(地方税控除限度額)
第百四十三条 法第六十九条第二項(外国税額の控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第九条の七第七項(道府県民税からの外国法人税額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の十三第八項(市町村民税からの外国法人税額の控除)の規定による限度額との合計額(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)の規定の適用がある場合には、同条において準用する同令第四十八条の十三第八項の規定による限度額)とする。
(繰越控除限度額)
第百四十四条 法第六十九条第二項(外国税額の控除)に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、内国法人の同項に規定する前三年内事業年度(次項及び第三項において「前三年内事業年度」という。)の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一事業年度のものについては国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額の順に、同条第二項に規定する当該事業年度の控除限度超過額に充てるものとした場合に当該控除限度超過額に充てられることとなる当該国税の控除余裕額の合計額に相当する金額とする。
2 内国法人が前三年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この款において同じ。)をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該内国法人の当該事業年度以前の各事業年度の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、前項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。
3 通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この項において同じ。)の前三年内事業年度のうちいずれかの事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が、当該終了の日に終了する事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該事業年度終了の日に終了する当該通算法人の事業年度以前の各事業年度の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、第一項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。
4 内国法人の法第六十九条第二項の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第一項及び次条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該内国法人の当該適用を受けることができる事業年度の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額並びにこれらの金額の合計額に相当する金額の当該控除限度超過額は、ないものとみなす。
5 前各項に規定する国税の控除余裕額とは、内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額(法第六十九条第一項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)に満たない場合における当該法人税の控除限度額から当該控除対象外国法人税の額を控除した金額に相当する金額をいう。
6 第一項から第四項までに規定する地方税の控除余裕額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一 内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額及び地方法人税の控除限度額(地方法人税法第十二条第一項(外国税額の控除)に規定する地方法人税控除限度額をいう。次号、次項及び次条第四項において同じ。)の合計額を超えない場合 当該事業年度の地方税の控除限度額(前条に規定する合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。)に相当する金額
二 内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額及び地方法人税の控除限度額の合計額を超え、かつ、その超える部分の金額が当該事業年度の地方税の控除限度額に満たない場合 当該地方税の控除限度額から当該超える部分の金額を控除した金額に相当する金額
7 第一項及び第四項に規定する控除限度超過額とは、内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額、地方法人税の控除限度額及び地方税の控除限度額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。
(繰越控除対象外国法人税額)
第百四十五条 法第六十九条第三項(外国税額の控除)に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、内国法人の同項に規定する前三年内事業年度の控除限度超過額(前条第七項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。)を最も古い事業年度のものから順次法第六十九条第三項に規定する当該事業年度の国税の控除余裕額(前条第五項に規定する国税の控除余裕額をいう。以下この条において同じ。)に充てるものとした場合に当該国税の控除余裕額に充てられることとなる当該控除限度超過額の合計額に相当する金額とする。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は」とあるのは「第七項に規定する控除限度超過額は」と、
「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に」とあるのは「控除限度超過額に」と読み替えるものとする。
3 内国法人の法第六十九条第三項の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第一項及び前条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該内国法人の当該適用を受けることができる事業年度の国税の控除余裕額に充てられることとなる控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該国税の控除余裕額は、ないものとみなす。
4 内国法人の地方税法施行令第九条の七第二項(外国の法人税等の額の控除)の規定の適用を受けることができる事業年度(同令第四十八条の十三第二項(外国の法人税等の額の控除)の規定の適用をも受けることができる事業年度を除く。)又は同令第四十八条の十三第二項(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第一項及び前条第一項の規定の適用については、それぞれ、当該内国法人が同令第九条の七第二項又は第四十八条の十三第二項の規定により当該適用を受けることができる事業年度において課された外国の法人税等の額とみなされる金額(当該適用を受けることができる事業年度の前条第五項に規定する法人税の控除限度額と地方法人税の控除限度額との合計額から当該適用を受けることができる事業年度の控除対象外国法人税の額を控除した残額に相当する金額を除く。)に相当する控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該適用を受けることができる事業年度の前条第六項に規定する地方税の控除余裕額は、ないものとみなす。
(国外事業所等に帰せられるべき所得)
第百四十五条の二 法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものは、我が国が租税条約(法第二条第十二号の十九ただし書(定義)に規定する条約をいい、その条約の我が国以外の締約国又は締約者(以下この項において「条約相手国等」という。)内にある恒久的施設に相当するものに帰せられる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限る。以下この項において同じ。)を締結している条約相手国等については当該租税条約の条約相手国等内にある当該租税条約に定める恒久的施設に相当するものとし、外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する外国をいい、同法第五条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この項において同じ。)については当該外国にある外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第六号に規定する国内事業所等に相当するものとし、その他の国又は地域については当該国又は地域にある恒久的施設に相当するものとする。
2 法第六十九条第四項第一号に規定する本店、支店、工場その他これらに準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 法第二条第十二号の十九イに規定する事業を行う一定の場所に相当するもの
二 法第二条第十二号の十九ロに規定する建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所に相当するもの
三 法第二条第十二号の十九ハに規定する自己のために契約を締結する権限のある者に相当する者
四 前三号に掲げるものに準ずるもの
(国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得)
第百四十五条の三 次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる所得は、法第六十九条第四項第二号(外国税額の控除)に規定する国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得とする。
一 外国の国債若しくは地方債若しくは外国法人の発行する債券又は外国法人の発行する金融商品取引法第二条第一項第十五号(定義)に掲げる約束手形に相当するもの
二 所得税法第二条第一項第五号(定義)に規定する非居住者(以下この款において「非居住者」という。)に対する貸付金に係る債権で当該非居住者の行う業務に係るもの以外のもの
三 国外にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険契約(保険業法第二条第六項(定義)に規定する外国保険業者、同条第三項に規定する生命保険会社、同条第四項に規定する損害保険会社又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者の締結した保険契約をいう。)その他これに類する契約に基づく保険金の支払又は剰余金の分配(これらに準ずるものを含む。)を受ける権利
(国外にある資産の譲渡により生ずる所得)
第百四十五条の四 法第六十九条第四項第三号(外国税額の控除)に規定する国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡(第三号に掲げる資産については、伐採又は譲渡)により生ずる所得とする。
一 国外にある不動産
二 国外にある不動産の上に存する権利、国外における鉱業権又は国外における採石権
三 国外にある山林
四 外国法人の発行する株式又は外国法人の出資者の持分で、その外国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の一定割合以上に相当する数又は金額の株式又は出資を所有する場合にその外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその譲渡による所得に対して外国法人税が課されるもの
五 不動産関連法人の株式(出資を含む。次号及び次項において同じ。)
六 国外にあるゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式
七 国外にあるゴルフ場その他の施設の利用に関する権利
2 前項第五号に規定する不動産関連法人とは、その有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人をいう。
一 国外にある土地等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この項において同じ。)
二 その有する資産の価額の総額のうちに国外にある土地等の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人の株式
三 前号又は次号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国外にある土地等並びに前号、この号及び次号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上であるものに限る。)の株式(前号に掲げる株式に該当するものを除く。)
四 前号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国外にある土地等並びに前二号及びこの号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上であるものに限る。)の株式(前二号に掲げる株式に該当するものを除く。)
(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)
第百四十五条の五 法第六十九条第四項第四号(外国税額の控除)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業
二 弁護士、公認会計士、建築士その他の自由職業者の役務の提供を主たる内容とする事業
三 科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行う役務の提供を主たる内容とする事業(機械設備の販売その他事業を行う者の主たる業務に付随して行われる場合における当該事業及び法第二条第十二号の十九ロ(定義)に規定する建設又は据付けの工事の指揮監督の役務の提供を主たる内容とする事業を除く。)
(国外業務に係る貸付金の利子)
第百四十五条の六 法第六十九条第四項第八号(外国税額の控除)に規定する債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものは、債券をあらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格で(あらかじめ期日及び価格を約定することに代えて、その開始以後期日及び価格の約定をすることができる場合にあつては、その開始以後約定した期日に約定した価格で)買い戻し、又は売り戻すことを約定して譲渡し、又は購入し、かつ、当該約定に基づき当該債券と同種及び同量の債券を買い戻し、又は売り戻す取引(次項において「債券現先取引」という。)とする。
2 法第六十九条第四項第八号に規定する差益として政令で定めるものは、国外において業務を行う者との間で行う債券現先取引で当該業務に係るものにおいて、債券を購入する際の当該購入に係る対価の額を当該債券と同種及び同量の債券を売り戻す際の当該売戻しに係る対価の額が上回る場合における当該売戻しに係る対価の額から当該購入に係る対価の額を控除した金額に相当する差益とする。
3 法第六十九条第四項第八号の規定の適用については、外国法人又は非居住者の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその外国法人又は非居住者に対して提供された貸付金は、同号の規定に該当する貸付金とし、内国法人又は所得税法第二条第一項第三号(定義)に規定する居住者(以下この款において「居住者」という。)の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその内国法人又は居住者に対して提供された貸付金は、法第六十九条第四項第八号の規定に該当する貸付金以外の貸付金とする。
(国外業務に係る使用料等)
第百四十五条の七 法第六十九条第四項第九号ハ(外国税額の控除)に規定する政令で定める用具は、車両及び運搬具、工具並びに器具及び備品とする。
2 法第六十九条第四項第九号の規定の適用については、同号ロ又はハに規定する資産で外国法人又は非居住者の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料とし、当該資産で内国法人又は居住者の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料以外の使用料とする。
(事業の広告宣伝のための賞金)
第百四十五条の八 法第六十九条第四項第十号(外国税額の控除)に規定する政令で定める賞金は、国外において事業を行う者から当該事業の広告宣伝のために賞として支払を受ける金品その他の経済的な利益とする。
(年金に係る契約の範囲)
第百四十五条の九 法第六十九条第四項第十一号(外国税額の控除)に規定する政令で定める契約は、保険業法第二条第六項(定義)に規定する外国保険業者、同条第三項に規定する生命保険会社若しくは同条第四項に規定する損害保険会社の締結する保険契約又はこれに類する共済に係る契約であつて、年金を給付する定めのあるものとする。
(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)
第百四十五条の十 法第六十九条第四項第十三号(外国税額の控除)に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。
(国際運輸業所得)
第百四十五条の十一 法第六十九条第四項第十四号(外国税額の控除)に規定する政令で定める所得は、内国法人が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあつては国外において乗船し又は船積みをした旅客又は貨物に係る収入金額を基準とし、航空機による運送の事業にあつてはその国外業務(国外において行う業務をいう。以下この条において同じ。)に係る収入金額又は経費、その国外業務の用に供する固定資産の価額その他その国外業務が当該運送の事業に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因を基準として判定したその内国法人の国外業務につき生ずべき所得とする。
(相手国等において租税を課することができることとされる所得)
第百四十五条の十二 法第六十九条第四項第十五号(外国税額の控除)に規定する政令で定めるものは、同号に規定する相手国等において外国法人税が課される所得とする。
(国外に源泉がある所得)
第百四十五条の十三 法第六十九条第四項第十六号(外国税額の控除)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。
一 国外において行う業務又は国外にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金(これらに類するものを含む。)に係る所得
二 国外にある資産の贈与を受けたことによる所得
三 国外において発見された埋蔵物又は国外において拾得された遺失物に係る所得
四 国外において行う懸賞募集に基づいて懸賞として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得
五 前各号に掲げるもののほか、国外において行う業務又は国外にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得
(債務の保証等に類する取引)
第百四十五条の十四 法第六十九条第五項(外国税額の控除)に規定する政令で定める取引は、資金の借入れその他の取引に係る債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。)とする。
(内部取引に含まれない事実の範囲等)
第百四十五条の十五 法第六十九条第七項(外国税額の控除)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、第百三十六条の二第一項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
2 法第六十九条第七項に規定する政令で定める金融機関は、預金保険法第二条第一項(定義)に規定する金融機関、農水産業協同組合貯金保険法第二条第一項(定義)に規定する農水産業協同組合、保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社、株式会社日本政策投資銀行又は金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)とする。
3 法第六十九条第七項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一 次に掲げるものの使用料の支払に相当する事実
イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの
ロ 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)
ハ 第十三条第八号イからツまで(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号カからツまでに掲げるものに相当するものを含む。)
二 前号イからハまでに掲げるものの譲渡又は取得に相当する事実
(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)
第百四十六条 法第六十九条第九項(第一号に係る部分に限る。)(外国税額の控除)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における同条第二項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人である他の内国法人の合併前三年内事業年度(同号に規定する合併前三年内事業年度をいい、当該被合併法人が当該合併前三年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には当該事業年度以前の各事業年度を、当該合併前三年内事業年度のうちいずれかの事業年度(当該被合併法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該被合併法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には当該事業年度終了の日に終了する当該被合併法人の事業年度以前の各事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度額(法第六十九条第一項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)(当該被合併法人の合併前三年内事業年度において法第六十九条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を除く。)は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度額とみなす。
一 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度
二 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度(以下この号において「合併事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
2 法第六十九条第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格分割等(同号に規定する適格分割等をいう。以下この条において同じ。)の日の属する事業年度以後の各事業年度における法第六十九条第二項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この条において同じ。)である他の内国法人の分割等前三年内事業年度(同号に規定する分割等前三年内事業年度をいい、当該分割法人等が当該分割等前三年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合にはその納付することとなつた事業年度以前の各事業年度を、当該分割等前三年内事業年度のうちいずれかの事業年度(当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該分割法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には当該事業年度終了の日に終了する当該分割法人等の事業年度以前の各事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度額のうち、同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度額とみなす。
一 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度
二 適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該内国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該内国法人の各事業年度
三 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該内国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度(以下この号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
3 法第六十九条第九項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における同条第三項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人である他の内国法人の合併前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(当該被合併法人の合併前三年内事業年度において、同条第一項から第三項まで又は地方法人税法第十二条第一項(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額及び地方税法第五十三条第三十八項(法人の道府県民税の申告納付)又は第三百二十一条の八第三十八項(法人の市町村民税の申告納付)(同法第七百三十四条第三項(都における普通税の特例)において準用する場合を含む。以下第六項第二号ロにおいて同じ。)の規定による控除をされるべき金額を除く。)は、当該被合併法人の第一項各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなす。
4 法第六十九条第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における同条第三項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等である他の内国法人の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額のうち、同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該分割法人等の第二項各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなす。
5 法第六十九条第九項の内国法人の適格合併等(同項に規定する適格合併等をいう。以下この条において同じ。)の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「内国法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人又は現物出資法人をいう。以下この条において同じ。)である他の内国法人の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該内国法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該内国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等である他の内国法人の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該内国法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人のそれぞれの事業年度とみなして、前各項の規定を適用する。
6 法第六十九条第九項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる控除限度額又は控除対象外国法人税の額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 控除限度額 適格分割等に係る分割法人等である他の内国法人の分割等前三年内事業年度の控除限度額(当該分割等前三年内事業年度において法第六十九条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を除く。)に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ 当該分割法人等の第百四十二条第一項(控除限度額の計算)に規定する調整国外所得金額(当該分割法人等が通算法人である場合には、第百四十八条第二項第三号(通算法人に係る控除限度額の計算)に規定する調整国外所得金額)
ロ イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
二 控除対象外国法人税の額 適格分割等に係る分割法人等である他の内国法人の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(以下この号において「分割等前三年内納付控除対象外国法人税額」という。)のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ 当該分割法人等の当該分割等前三年内納付控除対象外国法人税額
ロ イに掲げる金額から、当該金額のうち当該分割法人等の当該分割等前三年内事業年度において法第六十九条第一項から第三項まで又は地方法人税法第十二条第一項の規定による控除をされるべき金額及び地方税法第五十三条第三十八項又は第三百二十一条の八第三十八項の規定による控除をされるべき金額を控除した金額
7 内国法人が適格合併等により被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、第一項又は第二項の規定により当該内国法人の第一項各号又は第二項各号に定める事業年度(第五項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該内国法人の事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の控除限度額とみなされた金額があるときは、当該金額は、当該内国法人のこれらの各号に定める事業年度の国税の控除余裕額(第百四十四条第五項(繰越控除限度額)に規定する国税の控除余裕額をいう。第十項において同じ。)として、同条第一項から第四項までの規定を適用する。
8 内国法人が適格合併等により被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、地方税法施行令第九条の七第九項(外国の法人税等の額の控除)の規定により当該内国法人の同条第十項各号若しくは第十一項各号に定める事業年度(同条第十四項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該内国法人の事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の道府県民税の控除余裕額とみなされた金額又は同令第四十八条の十三第十項(外国の法人税等の額の控除)(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定により当該内国法人の同令第四十八条の十三第十一項各号若しくは第十二項各号(これらの規定を同令第五十七条の二において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に定める事業年度(同令第四十八条の十三第十五項(同令第五十七条の二において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該内国法人の事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の市町村民税の控除余裕額若しくは都民税の控除余裕額とみなされた金額があるときは、これらの金額は、当該内国法人の同令第九条の七第十項各号若しくは第十一項各号に定める事業年度又は同令第四十八条の十三第十一項各号若しくは第十二項各号に定める事業年度の地方税の控除余裕額(第百四十四条第六項に規定する地方税の控除余裕額をいう。第十項において同じ。)として、第百四十四条第一項から第四項までの規定を適用する。
9 内国法人が適格合併等により被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、第三項又は第四項の規定により当該内国法人の第一項各号又は第二項各号に定める事業年度(第五項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該内国法人の事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなされた金額があるときは、当該金額は、当該内国法人のこれらの各号に定める事業年度の控除限度超過額(第百四十四条第七項に規定する控除限度超過額をいう。次項において同じ。)として、第百四十五条(繰越控除対象外国法人税額)の規定を適用する。
10 適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において第七項から前項までの規定の適用がある場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第百四十四条第一項から第四項までの規定の適用については第一号及び第二号に掲げる金額はないものとし、当該分割法人等の当該各事業年度における第百四十五条の規定の適用については第三号に掲げる金額はないものとする。
一 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の国税の控除余裕額のうち、第七項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する事業年度の国税の控除余裕額とされる金額
二 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の地方税の控除余裕額のうち、第八項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する事業年度の地方税の控除余裕額とされる金額
三 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額のうち、前項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する事業年度の控除限度超過額とされる金額
11 内国法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合において、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)は、法第六十九条第十項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」として同項の規定を適用する。
(外国法人税が減額された場合の特例)
第百四十七条 内国法人が納付することとなつた外国法人税の額に係る当該内国法人の法第六十九条第十二項(外国税額の控除)に規定する適用事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該内国法人が同条第九項に規定する適格合併等(第四項までにおいて「適格合併等」という。)により同条第九項に規定する被合併法人等(第四項までにおいて「被合併法人等」という。)である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該適格合併等に係る被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)には、当該内国法人のその減額されることとなつた日の属する事業年度(第三項までにおいて「減額に係る事業年度」という。)以後の各事業年度については、当該減額に係る事業年度において当該内国法人が納付することとなる控除対象外国法人税の額(以下この条において「納付控除対象外国法人税額」という。)から減額控除対象外国法人税額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第六十九条第一項から第三項までの規定を適用する。
2 前項に規定する減額控除対象外国法人税額とは、内国法人の減額に係る事業年度において外国法人税の額の減額がされた金額(当該内国法人が適格合併等により被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額の減額がされた金額を含む。)のうち、第二十五条(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額(以下この条において「減額控除対象外国法人税額」という。)をいう。
3 第一項の場合において、減額に係る事業年度の納付控除対象外国法人税額がないとき、又は当該納付控除対象外国法人税額が減額控除対象外国法人税額に満たないときは、減額に係る事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の第百四十四条第七項(繰越控除限度額)に規定する控除限度超過額(前条第九項の規定により当該控除限度超過額とされる金額を含むものとし、第百四十四条第四項又は第百四十五条第三項若しくは第四項(繰越控除対象外国法人税額)の規定により減額に係る事業年度前の各事業年度においてないものとみなされた部分の金額を除く。以下この項において「控除限度超過額」という。)から、それぞれ当該減額控除対象外国法人税額の全額又は当該減額控除対象外国法人税額のうち当該納付控除対象外国法人税額を超える部分の金額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第六十九条第三項の規定を適用する。この場合において、二以上の事業年度につき控除限度超過額があるときは、まず最も古い事業年度の控除限度超過額から当該控除を行い、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい事業年度の控除限度超過額から当該控除を行う。
4 内国法人が各事業年度の納付控除対象外国法人税額につき法第六十九条の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(その内国法人が適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人である場合には、その適格合併等に係る被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度又は同条第九項第二号に規定する適格分割等の日の属する事業年度前の各事業年度を含むものとし、当該二年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の納付控除対象外国法人税額を当該いずれかの事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した事業年度以前の各事業年度を除く。以下この条において「前二年内事業年度」という。)において生じた減額控除対象外国法人税額のうち第一項の規定による納付控除対象外国法人税額からの控除又は前項の規定による控除限度超過額からの控除に充てることができなかつた部分の金額があるときは、当該金額のうち当該事業年度の納付控除対象外国法人税額に達するまでの金額(当該減額控除対象外国法人税額が前二年内事業年度のうち異なる事業年度において生じたものであるときは、最も古い事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額から順次計算して当該納付控除対象外国法人税額に達するまでの金額)を当該事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額とみなして、第一項の規定を適用する。
5 前項の規定の適用がある場合において、前二年内事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額で同項の規定により当該事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額とみなされる金額と当該事業年度において新たに生じた減額控除対象外国法人税額とがあるときは、第一項の規定による納付控除対象外国法人税額からの控除は、まず、前項の規定により当該事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額とみなされる金額から行うものとする。
(通算法人に係る控除限度額の計算)
第百四十八条 法第六十九条第十四項(外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の通算法人の通算事業年度(同項に規定する通算事業年度をいう。以下この条において同じ。)の調整前控除限度額から当該通算事業年度の控除限度調整額を控除した金額(当該調整前控除限度額が零を下回る場合には、零)とする。
2 前項に規定する調整前控除限度額とは、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額のうちに第三号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(第七項において「調整前控除限度額」という。)をいう。
一 次に掲げる金額の合計額
イ 前項の通算法人の当該通算事業年度の所得に対する法人税の額(法第六十七条から第七十条まで(特定同族会社の特別税率等)並びに租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四の二第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項、第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)、第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)、第六十六条の七第四項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十六条の九の三第三項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定(ロにおいて「税額関係規定」という。)を適用しないで計算した場合の法人税の額から、法第六十九条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定による控除をされるべき金額の合計額を控除した金額とし、附帯税の額を除く。)
ロ 前項の通算法人の当該通算事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下この条において「他の通算法人」という。)の当該終了の日に終了する事業年度(以下この条において「他の事業年度」という。)の所得に対する法人税の額(税額関係規定を適用しないで計算した場合の法人税の額から、法第六十九条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定による控除をされるべき金額の合計額を控除した金額とし、附帯税の額を除く。)の合計額
二 次に掲げる金額の合計額
イ 前項の通算法人の当該通算事業年度の所得金額
ロ 他の通算法人の他の事業年度の所得金額の合計額
三 前項の通算法人の当該通算事業年度の調整国外所得金額(当該通算事業年度の調整前国外所得金額から当該通算事業年度の調整金額を控除した金額(当該調整前国外所得金額が零を下回る場合には、当該調整前国外所得金額)をいう。)
3 前項第二号イに規定する当該通算事業年度の所得金額及び同号ロに規定する他の事業年度の所得金額とは、法第五十七条(欠損金の繰越し)、第六十四条の四(公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)、第六十四条の五(損益通算)、第六十四条の七(欠損金の通算)及び第六十四条の八(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)並びに租税特別措置法第五十九条の二(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)、第六十七条の十二及び第六十七条の十三(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の当該通算事業年度の所得の金額及び当該他の事業年度の所得の金額をいう。
4 第二項第三号に規定する調整前国外所得金額とは、法第五十七条、第六十四条の四、第六十四条の五、第六十四条の七及び第六十四条の八並びに租税特別措置法第五十九条の二、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定を適用しないで計算した場合の法第六十九条第一項に規定する国外所得金額から外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額(次項、第八項及び第九項において「非課税国外所得金額」という。)のうち零を超えるものを減算した金額(次項及び第九項において「加算前国外所得金額」という。)に、加算調整額を加算した金額(第六項において「調整前国外所得金額」という。)をいう。
5 前項に規定する加算調整額とは、第一項の通算法人の当該通算事業年度の非課税国外所得金額が零を下回る場合のその下回る額及び他の通算法人の他の事業年度の非課税国外所得金額が零を下回る場合のその下回る額の合計額のうち当該通算法人の当該通算事業年度の非課税国外所得金額(零を超えるものに限る。)及び他の通算法人の他の事業年度の非課税国外所得金額(零を超えるものに限る。)の合計額に達するまでの金額に、次に掲げる金額の合計額のうちに第一号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。
一 当該通算法人の当該通算事業年度の加算前国外所得金額(零を超えるものに限る。)
二 他の通算法人の他の事業年度の加算前国外所得金額(零を超えるものに限る。)の合計額
6 第二項第三号に規定する調整金額とは、同号の通算法人の当該通算事業年度の調整前国外所得金額及び他の通算法人の他の事業年度の調整前国外所得金額の合計額が同項第二号に掲げる金額の百分の九十に相当する金額を超える場合において、その超える部分の金額に前項に規定する割合を乗じて計算した金額をいう。
7 第一項に規定する控除限度調整額とは、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額のうちに同号イに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。
一 他の通算法人の他の事業年度の調整前控除限度額が零を下回る場合のその下回る額の合計額
二 次に掲げる金額の合計額
イ 第一項の通算法人の当該通算事業年度の調整前控除限度額(零を超えるものに限る。)
ロ 他の通算法人の他の事業年度の調整前控除限度額(零を超えるものに限る。)の合計額
8 第百四十二条第四項及び第五項(控除限度額の計算)の規定は、非課税国外所得金額について準用する。
9 通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。)は、当該通算法人の通算事業年度後において、当該通算事業年度の法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書に添付された書類に法人税額等(第二項第一号イに掲げる金額、同項第二号イに掲げる金額、非課税国外所得金額又は加算前国外所得金額をいう。以下この項において同じ。)として記載された金額と当該通算事業年度の法人税額等とが異なることとなつた場合には、他の通算法人に対し、その異なることとなつた法人税額等を通知しなければならない。
(法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算)
第百四十九条 法第六十九条の二第一項(分配時調整外国税相当額の控除)に規定する政令で定める金額は、内国法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る次に掲げる金額の合計額とする。
一 所得税法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税(所得税法施行令第三百条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国所得税をいう。次号において同じ。)の額に、当該収益の分配(同法第百八十一条(源泉徴収義務)又は第二百十二条(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分(同法第九条第一項第十一号(非課税所得)に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該内国法人が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同法第百七十六条第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の同令第三百条第九項に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)
二 所得税法第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税の額に、当該収益の分配(同法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分(同法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該内国法人が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同法第百八十条の二第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の所得税法施行令第三百六条の二第七項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)
2 法第六十九条の二第一項の規定により法人税の額から控除する分配時調整外国税相当額(同項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 集団投資信託(合同運用信託、所得税法第二条第一項第十五号(定義)に規定する公社債投資信託及び同項第十五号の二に規定する公社債等運用投資信託(第百四十条の二第一項第一号(法人税額から控除する所得税額の計算)に規定する特定公社債等運用投資信託を除く。)を除く。)の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額 その元本を所有していた期間に対応するものとして計算される分配時調整外国税相当額
二 前号に掲げるもの以外の分配時調整外国税相当額 その分配時調整外国税相当額の全額
3 第百四十条の二第二項から第六項までの規定は、前項各号に定める金額の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項 前項第一号に定める所得税の額 第百四十九条第二項第一号(法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算)に定める分配時調整外国税相当額
所得税の額( 分配時調整外国税相当額(法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)(
課される所得税の額 に係る分配時調整外国税相当額
同号 前項第一号
第三項 、第一項第一号に定める所得税の額 、第百四十九条第二項第一号に定める分配時調整外国税相当額
、その所得税の額に係る 、その分配時調整外国税相当額(法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)に係る
所得税の額に、 分配時調整外国税相当額に、
第三項各号 所得税の額に 分配時調整外国税相当額に
第百五十条 削除

第三節 申告及び還付
(仮決算をした場合の中間申告)
第百五十条の二 法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間)に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同条第一項第二号に掲げる法人税の額の計算については、第一節第一款から第三款まで(各事業年度の益金の額又は損金の額の計算等)(第二十三条第一項(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)、第百十二条第一項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)、第百十九条第一項(有価証券の取得価額)、第百二十八条第一項(適格合併等が行われた場合における延払基準の適用)及び第百三十一条第二項(適格合併等が行われた場合における工事進行基準の適用)を除く。)及び第四款(各事業年度の所得の金額の計算の細目)並びに前節第二款(税額控除)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「損金経理に」とあるのは「決算において費用又は損失として経理することに」と、「損金経理を」とあるのは「決算において費用又は損失として経理を」と、第十九条第五項(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)中「法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあり、同条第九項中「確定申告書」とあり、及び第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)中「法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」と、第百三十一条の二第三項(リース取引の範囲)中「賃借料として損金経理」とあるのは「賃借料として決算において費用若しくは損失として経理」と、「償却費として損金経理」とあるのは「償却費として決算において費用又は損失として経理」と、第百三十一条の八第六項第一号(損益通算の対象となる欠損金額の特例)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、同項第二号中「損金経理を」とあるのは「決算において費用又は損失として経理を」と、「損金経理の」とあるのは「その経理の」と、第百三十三条の二第一項(一括償却資産の損金算入)中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度の月数(一括償却資産を事業の用に供した日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間にあつては、当該期間を一事業年度とみなさない場合の当該事業年度の月数)」と、第百四十八条第九項(通算法人に係る控除限度額の計算)中「法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」とする。
2 法第七十二条第四項に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
3 法第七十二条第四項に規定する政令で定める繰延資産は、第十四条第一項第六号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものとする。
4 法第七十二条第四項に規定する損失の額で政令で定めるものは、棚卸資産、固定資産又は前項に規定する繰延資産について生じた次に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填されるものを除く。)の合計額とする。
一 法第七十二条第四項に規定する災害(以下この項において「災害」という。)により当該資産が滅失し、若しくは損壊したこと又は災害による価値の減少に伴い当該資産の帳簿価額を減額したことにより生じた損失の額(その滅失、損壊又は価値の減少による当該資産の取壊し又は除去の費用その他の付随費用に係る損失の額を含む。)
二 災害により当該資産が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該資産を事業の用に供することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過した日の前日までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用に係る損失の額
イ 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
ロ 当該資産の原状回復のための修繕費
ハ 当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
三 災害により当該資産につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用に係る損失の額
(通算法人の災害等による申告書の提出期限の延長)
第百五十条の三 国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により通算法人の法第七十一条第一項(中間申告)の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、他の通算法人についても、その延長された申告書に係る国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三条第一項から第三項まで(災害等による期限の延長)の規定により指定された期日まで、国税通則法第十一条の規定により法第七十一条第一項の規定による申告書(その延長された申告書に係る同項に規定する六月経過日の前日に終了する当該他の通算法人の同項第一号に規定する中間期間に係るものに限る。以下この項において同じ。)の提出期限が延長されたものとみなす。ただし、当該指定された期日が当該他の通算法人の同条第一項の規定による申告書の提出期限前の日である場合は、この限りでない。
2 国税通則法第十一条の規定により通算法人の法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、他の通算法人についても、その延長された申告書に係る国税通則法施行令第三条第一項から第三項までの規定により指定された期日まで、国税通則法第十一条の規定により法第七十四条第一項の規定による申告書(その延長された申告書に係る事業年度終了の日に終了する当該他の通算法人の事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)の提出期限が延長されたものとみなす。ただし、当該指定された期日が当該他の通算法人の同条第一項の規定による申告書の提出期限前の日である場合は、この限りでない。
(電子情報処理組織による申告)
第百五十条の四 法第七十五条の四第三項(電子情報処理組織による申告)に規定する政令で定める法令は、地方法人税法、租税特別措置法、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律その他の法人税の申告に関する法令(法(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法を除く。)とする。
(所得税額等の還付の手続)
第百五十一条 税務署長は、法第七十二条第四項第一号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる金額の記載がある中間申告書又は法第七十四条第一項第三号(確定申告)に掲げる金額の記載がある確定申告書の提出があつた場合には、これらの金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第七十八条第一項(所得税額等の還付)の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
(還付すべき所得税額等の充当の順序)
第百五十二条 法第七十八条第一項(所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
一 法第七十八条第一項の中間申告書に係る事業年度又は同項の確定申告書に係る事業年度の所得に対する法人税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきもの(当該還付金が法第七十四条第一項第三号(確定申告)に掲げる金額に係るものである場合には、中間納付額を除く。)があるときは、当該法人税に充当する。
二 前号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。
(中間納付額の還付の手続)
第百五十三条 税務署長は、法第七十四条第一項第五号(中間納付額の控除不足額)に掲げる金額の記載がある確定申告書の提出があつた場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第七十九条第一項又は第二項(中間納付額の還付)の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
(還付すべき中間納付額の充当の順序)
第百五十四条 法第七十九条第一項又は第二項(中間納付額の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
一 当該還付金の計算の基礎とされた中間納付額に係る事業年度の所得に対する法人税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきもの(中間納付額を除く。)があるときは、当該法人税に充当する。
二 前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、同号に規定する中間納付額で未納のものがあるときは、当該未納の中間納付額に充当する。
三 前二号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。
2 その事業年度の所得に対する法人税に係る法第七十八条第一項(所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。以下この項において同じ。)と法第七十九条第一項又は第二項の規定による還付金とがある場合において、これらの還付金をその事業年度の所得に対する法人税で未納のものに充当するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める還付金からまず充当するものとする。
一 第百五十二条第一号(還付すべき所得税額等の充当の順序)に規定する法人税に充当する場合 法第七十八条第一項の規定による還付金
二 中間納付額に充当する場合 法第七十九条第一項又は第二項の規定による還付金
(中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算)
第百五十五条 法第七十九条第二項(中間納付額の還付)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
一 法第七十九条第一項に規定する中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税の額の合計額
二 当該中間納付額(法第七十九条第一項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該中間納付額に係る事業年度の確定申告書に記載された法第七十四条第一項第二号(確定申告)に掲げる金額(前条第一項第一号の充当をされる法人税がある場合には、当該法人税の額を加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額
イ 当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。
ロ 確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。
2 法第七十九条第一項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、同項に規定する中間申告書に係る中間納付額(当該還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもつて前条第一項第一号又は第二号の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次遡つて求めた各中間納付額を法第七十九条第三項に規定する還付をすべき中間納付額として、同項の規定を適用する。
一 当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の遅いものを先順位とする。
二 確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の遅いものを先順位とする。
(欠損金の繰戻しによる還付)
第百五十六条 法第八十条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実(通算法人にあつては、第二号に掲げる事実)とする。
一 事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより法第八十条第四項に規定する欠損金額につき法第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定の適用を受けることが困難となると認められるもの
二 再生手続開始の決定
2 法第八十条第五項に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
3 法第八十条第五項に規定する政令で定める繰延資産は、第十四条第一項第六号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものとする。
4 法第八十条第五項に規定する損失の額で政令で定めるものは、棚卸資産、固定資産又は前項に規定する繰延資産について生じた次に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填されるものを除く。)の合計額とする。
一 法第八十条第五項に規定する災害(以下この項において「災害」という。)により当該資産が滅失し、若しくは損壊したこと又は災害による価値の減少に伴い当該資産の帳簿価額を減額したことにより生じた損失の額(その滅失、損壊又は価値の減少による当該資産の取壊し又は除去の費用その他の付随費用に係る損失の額を含む。)
二 災害により当該資産が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該資産を事業の用に供することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過した日の前日までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用に係る損失の額
イ 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
ロ 当該資産の原状回復のための修繕費
ハ 当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
三 災害により当該資産につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用に係る損失の額

第二章 退職年金等積立金に対する法人税
(用語の意義)
第百五十六条の二 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 通常掛金額 当該存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三条第十一号(定義)に規定する存続厚生年金基金をいう。以下この条及び第百五十六条の四(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)において同じ。)の加入員について、過去勤務期間(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下この条において「平成二十六年経過措置政令」という。)第三条第二項(存続厚生年金基金に関する読替え等)の規定によりなおその効力を有するものとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号。以下この号において「平成二十六年整備政令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号。以下この条において「廃止前厚生年金基金令」という。)第二十四条(基金の加入員となる前の期間の算入)の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第四十一条の三の五第二項(脱退一時金相当額を移換する場合における加入員期間の取扱い)の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間(同条第一項の規定により当該存続厚生年金基金の加入員であつた期間とみなされる期間を除く。)、平成二十六年経過措置政令第六十五条第二項(移換金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第五十二条の五の三第二項(連合会から基金等へ年金給付等積立金を移換する場合等における加入員期間等の取扱い)の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間(同条第一項の規定により当該存続厚生年金基金の加入員であつた期間とみなされる期間を除く。)、平成二十六年経過措置政令第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年整備政令第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第八十八条の三第一項各号(他の年金制度へ脱退一時金相当額を移換する場合等における加入者期間等の取扱い)の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間又は平成二十六年経過措置政令第六十二条第二項各号(他の年金制度へ脱退一時金相当額を移換する場合等における加入者期間等の取扱い)の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間(同項第一号に定める期間にあつては、同条第一項の規定により当該存続厚生年金基金の加入員であつた期間とみなされる期間を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を当該存続厚生年金基金に係る給付の額の計算の基礎となる期間に算入しないものとして計算した掛金の額(当該加入員が六十五歳に達したとき以後に支給する老齢年金給付に係る掛金の額に限るものとし、当該存続厚生年金基金が平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この条において「旧厚生年金保険法」という。)附則第三十二条第一項(解散しようとする基金等に係る老齢年金給付の支給義務の特例)の規定による認可を受けた存続厚生年金基金である場合には、当該認可を受けなかつたものとし、かつ、過去勤務期間を当該存続厚生年金基金に係る給付の額の計算の基礎となる期間に算入しないものとして計算した掛金の額とする。)の合計額に相当する金額をいう。
二 通常掛金補正額 通常掛金額を、財務省令で定めるところにより、当該通常掛金額に基づく老齢年金給付の額を変更することなく、その算定の基礎としている予定利率その他の基礎率の代わりに平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第八十一条の三第二項(免除保険料率の決定等)に規定する代行保険料率の算定の基礎となる予定利率その他の基礎率(第五号において「代行予定利率等」という。)を用いた場合に払い込まれる必要があるとされる掛金の額に補正した金額をいう。
三 厚生年金基金水準掛金額 当該存続厚生年金基金が設立されなかつたとした場合に平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第十七条(標準給与の基準)に規定する標準給与の基準を用いて計算した当該存続厚生年金基金の加入員に係る厚生年金保険の保険料として払い込むべきこととなる金額の合計額から当該標準給与の基準を用いて計算した当該存続厚生年金基金の加入員に係る厚生年金保険の保険料として払い込むべきこととなる金額(当該存続厚生年金基金が平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた存続厚生年金基金である場合には、当該認可を受けなかつたものとした場合に当該厚生年金保険の保険料として払い込むべきこととなる金額)の合計額を控除した額に三・二三を乗じて計算した金額に相当する金額をいう。
四 過去勤務掛金額 当該存続厚生年金基金の加入員について、過去勤務期間を当該存続厚生年金基金に係る給付の額の計算の基礎となる期間に算入している場合において、当該過去勤務期間を算入するために増加する掛金の額の合計額に相当する金額をいう。
五 過去勤務掛金補正額 当該存続厚生年金基金の加入員についてのイに掲げる金額の合計額をロに掲げる数値で除して計算した金額をいう。
イ 当該加入員の過去勤務期間を当該存続厚生年金基金に係る給付の額の計算の基礎となる期間に算入している場合において当該過去勤務期間を算入するために留保すべき金額を、財務省令で定めるところにより、その算定の基礎としている予定利率その他の基礎率の代わりに代行予定利率等を用いた場合に留保される必要があるとされる金額に補正した金額
ロ 二十四・九一
六 過去勤務掛金厚生年金基金水準額 当該存続厚生年金基金に係る厚生年金基金水準掛金額の三百二十三分の二百二十三に相当する金額をいう。
七 引継給付率 次に掲げる率をいう。
イ 存続連合会(平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会をいう。以下この条及び第百五十六条の四において同じ。)に対して平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十一条第一項(老齢年金給付の支給に関する義務の移転等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十条第一項(中途脱退者に係る措置)の規定により老齢年金給付の支給に関する義務の移転がされた同項に規定する中途脱退者の当該移転に係る老齢年金給付の額(存続連合会が平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十条の二第三項(中途脱退者に係る措置)の規定により当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、加算された当該老齢年金給付の額)を、当該中途脱退者の平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第二十二条(基準標準給与額)に規定する基準標準給与額(イからニまでにおいて「基準標準給与額」という。)に当該中途脱退者の同項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第二十条(老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間)に規定する老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間(イからニまでにおいて「加入員期間」という。)の月数を乗じて得た額(当該中途脱退者の加入員期間のうち平成十五年四月一日前の加入員期間がある場合には、当該中途脱退者の基準標準給与額に同日以後の加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の加入員期間の各月の報酬標準給与(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第十六条第一号(給与の範囲)に規定する報酬標準給与をいう。イからニまでにおいて同じ。)の総額に一・三を乗じて得た額との合計額)で除して得た率(当該中途脱退者が平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた存続厚生年金基金の加入員であつた場合には、当該率に千分の五・四八一を加算した率)
ロ 存続連合会が平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十一条第二項(解散基金加入員に係る措置)の規定により平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第二項(存続連合会に係る改正前厚生年金保険法の効力等)の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百四十九条第一項(連合会)に規定する解散基金加入員に支給する老齢年金給付の額(当該解散基金加入員が平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた存続厚生年金基金の加入員であつた場合にあつては当該認可を受けなかつたものとした場合に当該解散基金加入員に支給することとなる老齢年金給付の額とし、平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第四項第一号イ(存続連合会の業務)に規定する事業により当該老齢年金給付の額を付加する場合又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては付加され又は加算された当該老齢年金給付の額とする。)を当該解散基金加入員の基準標準給与額に当該解散基金加入員の加入員期間の月数を乗じて得た額(当該解散基金加入員の加入員期間のうち平成十五年四月一日前の加入員期間がある場合には、当該解散基金加入員の基準標準給与額に同日以後の加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の加入員期間の各月の報酬標準給与の総額に一・三を乗じて得た額との合計額)で除して得た率
ハ 存続連合会に対して平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十二条第二項(基金中途脱退者に係る措置)の規定により平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱退一時金相当額が移換された基金中途脱退者(同号に規定する基金中途脱退者をいい、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第一項(解散存続厚生年金基金の残余財産の独立行政法人勤労者退職金共済機構への交付)に規定する解散基金加入員(ニにおいて「解散存続厚生年金基金加入員」という。)である者を除く。)のその移換に係る存続連合会老齢給付金の額を当該基金中途脱退者の基準標準給与額に当該基金中途脱退者の加入員期間の月数を乗じて得た額(当該基金中途脱退者の加入員期間のうち平成十五年四月一日前の加入員期間がある場合には、当該基金中途脱退者の基準標準給与額に同日以後の加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の加入員期間の各月の報酬標準給与の総額に一・三を乗じて得た額との合計額。ハにおいて「基準標準給与総額」という。)で除して得た率(ニにおいて「基金中途脱退者給付率」という。)にその移換をした存続厚生年金基金が当該基金中途脱退者に支給する老齢年金給付の額を基準標準給与総額で除して得た率(当該基金中途脱退者が平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた存続厚生年金基金の加入員であつた場合には、千分の五・四八一)を加算した率
ニ 存続連合会が平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十三条第三項(解散基金加入員等に係る措置)の規定により解散存続厚生年金基金加入員に支給する存続連合会老齢給付金の額(平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第四項第一号イに規定する事業により当該存続連合会老齢給付金の額を付加する場合にあつては、付加された当該存続連合会老齢給付金の額)を当該解散存続厚生年金基金加入員の基準標準給与額に当該解散存続厚生年金基金加入員の加入員期間の月数を乗じて得た額(当該解散存続厚生年金基金加入員の加入員期間のうち平成十五年四月一日前の加入員期間がある場合には、当該解散存続厚生年金基金加入員の基準標準給与額に同日以後の加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の加入員期間の各月の報酬標準給与の総額に一・三を乗じて得た額との合計額)で除して得た率に千分の五・四八一(当該解散存続厚生年金基金加入員がハに規定する基金中途脱退者であつた場合には、千分の五・四八一に当該解散存続厚生年金基金加入員に係る基金中途脱退者給付率を加算した率)を加算した率
ホ 存続連合会に対して旧厚生年金保険法第百六十条第一項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務の移転がされた同項に規定する中途脱退者(ホにおいて「旧中途脱退者」という。)の当該移転に係る老齢年金給付の額(存続連合会が旧厚生年金保険法第百六十条の二第三項の規定により当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、加算された当該老齢年金給付の額)を、当該旧中途脱退者の廃止前厚生年金基金令第二十二条に規定する基準標準給与額(ホ及びヘにおいて「旧基準標準給与額」という。)に当該旧中途脱退者の廃止前厚生年金基金令第二十条に規定する老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間(ホ及びヘにおいて「旧加入員期間」という。)の月数を乗じて得た額(当該旧中途脱退者の旧加入員期間のうち平成十五年四月一日前の旧加入員期間がある場合には、当該旧中途脱退者の旧基準標準給与額に同日以後の旧加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の旧加入員期間の各月の旧報酬標準給与(廃止前厚生年金基金令第十六条第一号に規定する報酬標準給与をいう。ヘにおいて同じ。)の総額に一・三を乗じて得た額との合計額)で除して得た率(当該旧中途脱退者が旧厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の加入員であつた場合には、当該率に千分の五・四八一を加算した率)
ヘ 存続連合会が旧厚生年金保険法第百六十一条第二項の規定により旧厚生年金保険法第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員(ヘにおいて「旧解散基金加入員」という。)に支給する老齢年金給付の額(当該旧解散基金加入員が旧厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十号に規定する旧厚生年金基金の加入員であつた場合にあつては当該認可を受けなかつたものとした場合に当該旧解散基金加入員に支給することとなる老齢年金給付の額とし、旧厚生年金保険法第百五十九条第四項第一号(連合会の業務)に規定する事業により当該老齢年金給付の額を付加する場合又は旧厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては付加され又は加算された当該老齢年金給付の額とする。)を当該旧解散基金加入員の旧基準標準給与額に当該旧解散基金加入員の旧加入員期間の月数を乗じて得た額(当該旧解散基金加入員の旧加入員期間のうち平成十五年四月一日前の旧加入員期間がある場合には、当該旧解散基金加入員の旧基準標準給与額に同日以後の旧加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の旧加入員期間の各月の旧報酬標準給与の総額に一・三を乗じて得た額との合計額)で除して得た率
八 厚生年金基金水準給付率 前号に規定する中途脱退者、解散基金加入員、基金中途脱退者、解散存続厚生年金基金加入員、旧中途脱退者及び旧解散基金加入員の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める率をいう。
イ 六十歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号(実施機関)に規定する第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。以下この号において同じ。)の給付を受ける者 千分の十七・七〇
ロ 六十一歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者 千分の十八・八九
ハ 六十二歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者 千分の二十・二〇
ニ 六十三歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者 千分の二十一・六四
ホ 六十四歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者 千分の二十三・二二
ヘ 六十五歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者 千分の二十四・九八
九 課税中途脱退者等 第七号に規定する中途脱退者、解散基金加入員、基金中途脱退者、解散存続厚生年金基金加入員、旧中途脱退者又は旧解散基金加入員のうち引継給付率が厚生年金基金水準給付率を超える者をいう。
十 厚生年金基金契約 平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百三十六条の三第一項(年金給付等積立金の運用)(平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十四条第三項(準用規定)において準用する場合を含む。)の規定により年金給付等積立金(平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百三十条の二第二項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)に規定する年金給付等積立金をいう。次条第二項及び第百五十六条の四第一項第五号イにおいて同じ。)を運用するために締結された平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる方法による運用に係る契約又は同条第二項において準用する平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百三十条の二第二項に規定する信託の契約をいう。
十一 課税厚生年金基金契約 厚生年金基金契約で、次の契約に該当するものをいう。
イ 第百五十六条の四第一項各号に掲げる業務を行う内国法人が存続厚生年金基金と締結した契約で、当該存続厚生年金基金に係る通常掛金補正額が厚生年金基金水準掛金額を超えるもの
ロ イに規定する内国法人が存続連合会と締結した契約で、課税中途脱退者等があるもの
十二 確定給付年金資産管理運用契約 法第八十四条第三項(確定給付年金資産管理運用契約等の意義)に規定する確定給付年金資産管理運用契約をいう。
十三 確定給付年金基金資産運用契約 法第八十四条第三項に規定する確定給付年金基金資産運用契約をいう。
十四 確定給付企業年金規約 確定給付企業年金法第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約をいう。
十五 加入者 確定給付企業年金法第二条第四項(定義)に規定する加入者(同項に規定する加入者であつた者を含む。)をいう。
十六 承継年金給付等積立金等 平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十二条第二項(移換に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十五条の二第二項(連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)の規定により存続連合会から移換された同条第一項に規定する年金給付等積立金、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下この号において「旧効力確定給付企業年金法」という。)第百十条の二第三項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定により存続厚生年金基金から権利義務が承継された同条第四項に規定する移換する積立金、旧効力確定給付企業年金法第百十一条第二項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)若しくは第百十二条第四項(厚生年金基金から基金への移行)の規定により存続厚生年金基金から権利義務が承継された平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百三十条の二第二項に規定する年金給付等積立金、旧効力確定給付企業年金法第百十五条の三第二項(厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)の規定により存続厚生年金基金から移換された同条第一項に規定する脱退一時金相当額、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十五条第一項(解散存続厚生年金基金の残余財産の確定給付企業年金への交付)の規定により存続厚生年金基金から交付された同項に規定する残余財産、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五十五条第二項(存続連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金等の移換)の規定により存続連合会から移換された同条第一項に規定する年金給付等積立金等若しくは平成二十五年厚生年金等改正法附則第七十五条第一項(解散存続連合会の残余財産の連合会への交付)の規定により存続連合会から交付された同項に規定する残余財産又はこれらに類する資産で財務省令で定めるものをいう。
十七 加入者負担掛金割合 所得税法施行令第八十二条の三第一項(確定給付企業年金の額から控除する金額)に規定する割合をいう。
十八 確定拠出年金資産管理契約 法第八十四条第三項に規定する確定拠出年金資産管理契約をいう。
十九 勤労者財産形成給付契約 法第八十四条第三項に規定する勤労者財産形成給付契約をいう。
二十 勤労者財産形成基金給付契約 法第八十四条第三項に規定する勤労者財産形成基金給付契約をいう。
(確定給付企業年金等に類する退職年金契約及び退職年金業務等の範囲)
第百五十六条の三 法第八十四条第一項(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定める契約は、厚生年金基金契約とする。
2 法第八十四条第一項に規定する退職年金に関する業務で政令で定めるものは、厚生年金基金契約に係る信託、生命保険、生命共済、預貯金の受入れ又は年金給付等積立金の運用等(有価証券の売買その他の方法による年金給付等積立金の運用及び当該運用に係る年金給付等積立金の管理の受託をいう。)の業務とする。
(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)
第百五十六条の四 法第八十四条第二項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、厚生年金基金契約に係る次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 信託の業務 当該業務を行う内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの課税厚生年金基金契約に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時(信託法第三十七条第二項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務)又は第二百二十二条第四項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務等の特例)の時期をいう。以下この章において同じ。)におけるイ及びロに掲げる金額の合計額からハ又はニに定める金額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額の合計額
イ 当該契約に係る信託財産(当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合には、課税中途脱退者等に係る信託財産に限る。ロにおいて「課税信託財産」という。)に属する有価証券につき、法第六十一条の三第一項第二号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する原価法により評価した金額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあつては、同項の規定を適用する前の帳簿価額)
ロ 当該契約に係る課税信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額
ハ 当該契約が存続厚生年金基金と締結された課税厚生年金基金契約である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1) 当該契約が(2)に規定する契約以外の契約である場合 当該契約に係るイ及びロに掲げる金額の合計額に当該契約に係る通常掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額の占める割合を乗じて計算した金額
(2) 当該契約が過去勤務掛金額の払込みを受ける存続厚生年金基金に係る契約であつて、かつ、当該契約に係る過去勤務掛金補正額が過去勤務掛金厚生年金基金水準額以下のものである場合 当該契約に係るイ及びロに掲げる金額の合計額に当該契約に係る総合掛金補正額(通常掛金補正額と調整過去勤務掛金補正額との合計額をいう。以下この項において同じ。)のうちに厚生年金基金水準掛金額と調整過去勤務掛金補正額との合計額の占める割合を乗じて計算した金額
ニ 当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合 当該契約に係る各課税中途脱退者等のイ及びロに掲げる金額の合計額に厚生年金基金水準給付率を乗じて、これを当該課税中途脱退者等の引継給付率で除して計算した金額の合計額
二 生命保険の業務 当該業務を行う内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの課税厚生年金基金契約について、イに掲げる金額からロ又はハに定める金額を控除した金額の合計額
イ 当該契約に係る保険業法第百十六条第一項(責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金(当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合には、課税中途脱退者等に係る保険料積立金に限る。)に相当する金額
ロ 当該契約が存続厚生年金基金と締結された課税厚生年金基金契約である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1) 当該契約が(2)に規定する契約以外の契約である場合 当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る通常掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額の占める割合を乗じて計算した金額
(2) 当該契約が過去勤務掛金額の払込みを受ける存続厚生年金基金に係る契約であつて、かつ、当該契約に係る過去勤務掛金補正額が過去勤務掛金厚生年金基金水準額以下のものである場合 当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る総合掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額と調整過去勤務掛金補正額との合計額の占める割合を乗じて計算した金額
ハ 当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合 当該契約に係る各課税中途脱退者等のイに掲げる金額に厚生年金基金水準給付率を乗じて、これを当該課税中途脱退者等の引継給付率で除して計算した金額の合計額
三 生命共済の業務 当該業務を行う内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの課税厚生年金基金契約について、イに掲げる金額からロ又はハに定める金額を控除した金額の合計額
イ 当該契約に係る農業協同組合法第十一条の三十二(共済事業に係る責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金(当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合には、課税中途脱退者等に係る共済掛金積立金に限る。)に相当する金額
ロ 当該契約が存続厚生年金基金と締結された課税厚生年金基金契約である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1) 当該契約が(2)に規定する契約以外の契約である場合 当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る通常掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額の占める割合を乗じて計算した金額
(2) 当該契約が過去勤務掛金額の払込みを受ける存続厚生年金基金に係る契約であつて、かつ、当該契約に係る過去勤務掛金補正額が過去勤務掛金厚生年金基金水準額以下のものである場合 当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る総合掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額と調整過去勤務掛金補正額との合計額の占める割合を乗じて計算した金額
ハ 当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合 当該契約に係る各課税中途脱退者等のイに掲げる金額に厚生年金基金水準給付率を乗じて、これを当該課税中途脱退者等の引継給付率で除して計算した金額の合計額
四 預貯金の受入れの業務 当該業務を行う内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの課税厚生年金基金契約について、イに掲げる金額からロ又はハに定める金額を控除した金額の合計額
イ 当該契約に係る預貯金の額(当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合には、課税中途脱退者等に係る預貯金の額に限る。)に相当する金額
ロ 当該契約が存続厚生年金基金と締結された課税厚生年金基金契約である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1) 当該契約が(2)に規定する契約以外の契約である場合 当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る通常掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額の占める割合を乗じて計算した金額
(2) 当該契約が過去勤務掛金額の払込みを受ける存続厚生年金基金に係る契約であつて、かつ、当該契約に係る過去勤務掛金補正額が過去勤務掛金厚生年金基金水準額以下のものである場合 当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る総合掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額と調整過去勤務掛金補正額との合計額の占める割合を乗じて計算した金額
ハ 当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合 当該契約に係る各課税中途脱退者等のイに掲げる金額に厚生年金基金水準給付率を乗じて、これを当該課税中途脱退者等の引継給付率で除して計算した金額の合計額
五 前条第二項に規定する年金給付等積立金の運用等の業務 当該業務を行う内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの課税厚生年金基金契約について、イに掲げる金額からロ又はハに定める金額を控除した金額の合計額
イ 当該契約に係る年金給付等積立金に属する金銭の額及び金銭以外の資産の取得のために要した金額(当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合には、課税中途脱退者等に係る年金給付等積立金に属する金銭の額及び金銭以外の資産の取得のために要した金額に限る。)
ロ 当該契約が存続厚生年金基金と締結された課税厚生年金基金契約である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1) 当該契約が(2)に規定する契約以外の契約である場合 当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る通常掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額の占める割合を乗じて計算した金額
(2) 当該契約が過去勤務掛金額の払込みを受ける存続厚生年金基金に係る契約であつて、かつ、当該契約に係る過去勤務掛金補正額が過去勤務掛金厚生年金基金水準額以下のものである場合 当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る総合掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額と調整過去勤務掛金補正額との合計額の占める割合を乗じて計算した金額
ハ 当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合 当該契約に係る各課税中途脱退者等のイに掲げる金額に厚生年金基金水準給付率を乗じて、これを当該課税中途脱退者等の引継給付率で除して計算した金額の合計額
2 前項第一号に規定する調整割合とは、百分の七に当該事業年度開始の時までに到来した同号に規定する信託財産に係る最終の財産計算時の属する日の翌日から当該事業年度開始の時の属する日の前日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した割合に百分の百を加えた割合をいう。
3 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
4 第一項に規定する調整過去勤務掛金補正額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一 当該契約に係る過去勤務掛金額の全部が一時に払い込む過去勤務掛金額(次号において「過去勤務一時払掛金額」という。)とされている場合 過去勤務掛金補正額に相当する金額
二 当該契約に係る過去勤務掛金額が過去勤務一時払掛金額と過去勤務分割払掛金額(財務省令で定めるところにより一定の払込予定期間にわたつて分割して払い込む過去勤務掛金額をいう。以下この号において同じ。)とされている場合又は当該契約に係る過去勤務掛金額の全部が過去勤務分割払掛金額とされている場合 第百五十六条の二第五号イ(用語の意義)に掲げる金額の合計額を当該過去勤務分割払掛金額の払込予定期間にわたつて平準的に払い込むこととした場合に年当たりで払い込まれるべき金額として財務省令で定めるところにより計算した金額に相当する金額
5 法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)の規定の適用を受ける同項に規定する内国法人につき、同項第二号に掲げる金額の基礎となる同号に規定する退職年金等積立金額の計算をする場合における第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項に規定する分割又は譲渡の時」とする。
6 法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)の規定の適用を受ける同項に規定する合併法人等につき、同項第二号に掲げる金額の計算の基礎となる同号に規定する退職年金等積立金額の計算をする場合における第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。
(信託に係る退職年金等積立金額の計算)
第百五十七条 法第八十四条第二項第一号イ(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金資産管理運用契約に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時における第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号及び第四号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額とする。
一 当該契約に係る信託財産に属する有価証券につき、法第六十一条の三第一項第二号(売買目的外有価証券の原価法により評価した金額)に規定する原価法(以下この条において「原価法」という。)により評価した金額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあつては、同項の規定を適用する前の帳簿価額。以下この条において同じ。)
二 当該契約に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額
三 当該契約に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(確定給付年金資産管理運用契約に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額
四 当該契約に係る確定給付企業年金規約に基づいて拠出された掛金の総額のうち当該財産計算時における当該規約に係る加入者がその時までに負担した部分の金額(承継年金給付等積立金等のうち当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)から、当該規約に基づき年金の支給を受けている各加入者のその時までに支給を受けた当該年金の額に当該各加入者に係る加入者負担掛金割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額
2 法第八十四条第二項第一号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金基金資産運用契約に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時における第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号及び第四号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額とする。
一 当該契約に係る信託財産に属する有価証券につき、原価法により評価した金額
二 当該契約に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額
三 当該契約に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(確定給付年金基金資産運用契約に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額
四 当該契約に係る確定給付企業年金規約に基づいて拠出された掛金の総額のうち当該財産計算時における当該規約に係る加入者がその時までに負担した部分の金額(承継年金給付等積立金等のうち当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)から、当該規約に基づき年金の支給を受けている各加入者のその時までに支給を受けた当該年金の額に当該各加入者に係る加入者負担掛金割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額
3 法第八十四条第二項第一号ハに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定拠出年金資産管理契約に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時における第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額とする。
一 当該契約に係る信託財産に属する有価証券につき、原価法により評価した金額
二 当該契約に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額
三 当該契約に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(確定拠出年金資産管理契約に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額
4 法第八十四条第二項第一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時における第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額とする。
一 当該契約に係る信託財産に属する有価証券につき、原価法により評価した金額
二 当該契約に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額
三 当該契約に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額
5 前各項に規定する調整割合とは、百分の七に当該事業年度開始の時までに到来したこれらの規定に規定する信託財産に係る最終の財産計算時の属する日の翌日から当該事業年度開始の時の属する日の前日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した割合に百分の百を加えた割合をいう。
6 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
7 前条第五項に規定する場合における第一項から第五項までの規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
8 前条第六項に規定する場合における第一項から第五項までの規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。
(生命保険に係る退職年金等積立金額の計算)
第百五十八条 法第八十四条第二項第二号イ(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金資産管理運用契約又は確定給付年金基金資産運用契約について、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 当該契約に係る保険業法第百十六条第一項(責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額
二 当該契約に係る確定給付企業年金規約に基づいて拠出された掛金の総額のうち当該事業年度開始の時における当該規約に係る加入者がその時までに負担した部分の金額(承継年金給付等積立金等のうち当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)から、当該規約に基づき年金の支給を受けている各加入者のその時までに支給を受けた当該年金の額に当該各加入者に係る加入者負担掛金割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額
2 法第八十四条第二項第二号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定拠出年金資産管理契約について、当該契約に係る保険業法第百十六条第一項に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額とする。
3 法第八十四条第二項第二号ハに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約について、これらの契約に係る保険業法第百十六条第一項に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額とする。
4 第百五十六条の四第五項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前三項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
5 第百五十六条の四第六項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。
(生命共済に係る退職年金等積立金額の計算)
第百五十九条 法第八十四条第二項第三号イ(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金資産管理運用契約又は確定給付年金基金資産運用契約について、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 当該契約に係る農業協同組合法第十一条の三十二(共済事業に係る責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額
二 当該契約に係る確定給付企業年金規約に基づいて拠出された掛金の総額のうち当該事業年度開始の時における当該規約に係る加入者がその時までに負担した部分の金額(承継年金給付等積立金等のうち当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)から、当該規約に基づき年金の支給を受けている各加入者のその時までに支給を受けた当該年金の額に当該各加入者に係る加入者負担掛金割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額
2 法第八十四条第二項第三号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定拠出年金資産管理契約について、当該契約に係る農業協同組合法第十一条の三十二に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額とする。
3 法第八十四条第二項第三号ハに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約について、これらの契約に係る農業協同組合法第十一条の三十二に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額とする。
4 第百五十六条の四第五項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前三項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
5 第百五十六条の四第六項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。
(損害保険に係る退職年金等積立金額の計算)
第百六十条 法第八十四条第二項第四号イ(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定拠出年金資産管理契約について、当該契約に係る保険業法第百十六条第一項(責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち払戻積立金に相当する金額とする。
2 法第八十四条第二項第四号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約について、これらの契約に係る保険業法第百十六条第一項に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち払戻積立金に相当する金額とする。
3 第百五十六条の四第五項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
4 第百五十六条の四第六項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。
(預貯金の受入れに係る退職年金等積立金額の計算)
第百六十一条 法第八十四条第二項第五号イ(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金基金資産運用契約について、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 当該契約に係る預貯金の額に相当する金額
二 当該契約に係る確定給付企業年金規約に基づいて拠出された掛金の総額のうち当該事業年度開始の時における当該規約に係る加入者がその時までに負担した部分の金額(承継年金給付等積立金等のうち当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)から、当該規約に基づき年金の支給を受けている各加入者のその時までに支給を受けた当該年金の額に当該各加入者に係る加入者負担掛金割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額
2 法第八十四条第二項第五号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成基金給付契約に係る預貯金の額に相当する金額とする。
3 第百五十六条の四第五項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
4 第百五十六条の四第六項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。
(有価証券の購入等に係る退職年金等積立金額の計算)
第百六十二条 法第八十四条第二項第六号(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成基金給付契約に係る有価証券の取得のために要した金額とする。
2 第百五十六条の四第五項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
3 第百五十六条の四第六項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における第一項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。
(有価証券の売買等に係る退職年金等積立金額の計算等)
第百六十三条 法第八十四条第二項第七号(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定める業務は、厚生年金基金契約に係る第百五十六条の三第二項(確定給付企業年金等に類する退職年金契約及び退職年金業務等の範囲)に規定する年金給付等積立金の運用等の業務とする。
2 法第八十四条第二項第七号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金基金資産運用契約について、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 当該契約に係る法第八十四条第一項に規定する確定給付年金積立金に属する金銭の額及び金銭以外の資産の取得のために要した金額
二 当該契約に係る確定給付企業年金規約に基づいて拠出された掛金の総額のうち当該事業年度開始の時における当該規約に係る加入者がその時までに負担した部分の金額(承継年金給付等積立金等のうち当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)から、当該規約に基づき年金の支給を受けている各加入者のその時までに支給を受けた当該年金の額に当該各加入者に係る加入者負担掛金割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額
3 第百五十六条の四第五項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
4 第百五十六条の四第六項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における第二項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。
(個人型年金の実施に係る退職年金等積立金額の計算)
第百六十四条 法第八十四条第二項第八号(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する連合会の当該事業年度開始の時における次に掲げる金額の合計額とする。
一 確定拠出年金法第六十一条第一項第三号(事務の委託)に規定する積立金(以下この条において「積立金」という。)の運用を同法第二十三条第一項第一号(運用の方法の選定及び提示)に掲げる運用の方法によつている場合における当該運用に係る預金及び貯金の額に相当する金額
二 積立金の運用を確定拠出年金法第二十三条第一項第二号に掲げる運用の方法によつている場合の当該事業年度開始の時までに到来した最終の財産計算時におけるイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額に、第百五十七条第五項(信託に係る退職年金等積立金額の計算)に規定する調整割合を乗じて計算した金額
イ 当該運用に係る信託財産に属する有価証券につき、法第六十一条の三第一項第二号(売買目的外有価証券の原価法により評価した金額)に規定する原価法により評価した金額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあつては、同項の規定を適用する前の帳簿価額)
ロ 当該運用に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額
ハ 当該運用に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(当該運用に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額
三 積立金の運用を確定拠出年金法第二十三条第一項第三号又は第六号に掲げる運用の方法によつている場合における当該運用に係る金銭の額及び金銭以外の資産の取得のために要した金額の合計額
四 積立金の運用を確定拠出年金法第二十三条第一項第四号に掲げる運用の方法によつている場合における次に掲げる金額の合計額
イ 当該運用に係る生命保険の保険業法第百十六条第一項(責任準備金)(同法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(保険料積立金に相当する金額に限る。)
ロ 当該運用に係る生命共済の農業協同組合法第十一条の三十二(共済事業に係る責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(共済掛金積立金に相当する金額に限る。)
五 積立金の運用を確定拠出年金法第二十三条第一項第五号に掲げる運用の方法によつている場合における当該運用に係る損害保険の保険業法第百十六条第一項に規定する責任準備金として積み立てられている金額(払戻積立金に相当する金額に限る。)
(退職等年金給付積立金に係る退職年金等積立金額の計算)
第百六十五条 法第八十四条第二項第九号(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する連合会の当該事業年度開始の時における次に掲げる金額の合計額とする。
一 国家公務員共済組合法第二十一条第二項第二号ハ(設立及び業務)に規定する退職等年金給付積立金(以下この条において「退職等年金給付積立金」という。)の運用を国家公務員共済組合法施行令第九条の三第一項第一号若しくは第五号から第九号まで又は第二項第二号(厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用)に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る資産の取得のために要した金額(当該資産が減価償却資産である場合には、その帳簿価額)
二 退職等年金給付積立金の運用を国家公務員共済組合法施行令第九条の三第一項第二号若しくは第十号又は第二項第三号若しくは第四号に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る預金及び貯金、預託金並びに貸付金の額
三 退職等年金給付積立金の運用を国家公務員共済組合法施行令第九条の三第一項第三号に掲げる方法によつている場合の当該運用に係る信託財産の当該事業年度開始の時までに到来した最終の財産計算時におけるイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額に、第百五十七条第五項(信託に係る退職年金等積立金額の計算)に規定する調整割合を乗じて計算した金額
イ 当該運用に係る信託財産に属する有価証券につき、法第六十一条の三第一項第二号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する原価法により評価した金額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあつては、同項の規定を適用する前の帳簿価額)
ロ 当該運用に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額
ハ 当該運用に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(当該運用に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額
四 退職等年金給付積立金の運用を国家公務員共済組合法施行令第九条の三第一項第四号に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る生命保険の保険業法第百十六条第一項(責任準備金)(同法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(保険料積立金に相当する金額に限る。)
(退職等年金給付組合積立金に係る退職年金等積立金額の計算)
第百六十六条 法第八十四条第二項第十号イ(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イに規定する組合の当該事業年度開始の時における次に掲げる金額の合計額とする。
一 地方公務員等共済組合法第二十四条の二(退職等年金給付組合積立金の積立て)に規定する退職等年金給付組合積立金(以下この項において「退職等年金給付組合積立金」という。)の運用を地方公務員等共済組合法施行令第十六条の二第一項第一号又は第五号から第十号まで(厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金の管理及び運用)に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る資産の取得のために要した金額(当該資産が減価償却資産である場合には、その帳簿価額)
二 退職等年金給付組合積立金の運用を地方公務員等共済組合法施行令第十六条の二第一項第二号、第十一号又は第十二号に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る預金及び貯金並びに貸付金の額
三 退職等年金給付組合積立金の運用を地方公務員等共済組合法施行令第十六条の二第一項第三号に掲げる方法によつている場合の当該運用に係る信託財産の当該事業年度開始の時までに到来した最終の財産計算時におけるイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額に、第百五十七条第五項(信託に係る退職年金等積立金額の計算)に規定する調整割合を乗じて計算した金額
イ 当該運用に係る信託財産に属する有価証券につき、法第六十一条の三第一項第二号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する原価法により評価した金額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあつては、同項の規定を適用する前の帳簿価額)
ロ 当該運用に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額
ハ 当該運用に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(当該運用に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額
四 退職等年金給付組合積立金の運用を地方公務員等共済組合法施行令第十六条の二第一項第四号に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る生命保険の保険業法第百十六条第一項(責任準備金)(同法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(保険料積立金に相当する金額に限る。)
2 前項の規定は、法第八十四条第二項第十号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「同号イに規定する組合」とあるのは「同号ロに規定する市町村連合会」と、同項第一号中「第二十四条の二」とあるのは「第三十八条第一項(準用規定)において準用する同法第二十四条の二」と、「第十六条の二第一項第一号」とあるのは「第二十条(準用規定)において準用する同令第十六条の二第一項第一号」と、同項第二号から第四号までの規定中「地方公務員等共済組合法施行令」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令第二十条において準用する同令」と読み替えるものとする。
(退職等年金給付調整積立金に係る退職年金等積立金額の計算)
第百六十七条 前条第一項の規定は、法第八十四条第二項第十一号(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前条第一項中「同号イに規定する組合」とあるのは「同項第十一号に規定する地方公務員共済組合連合会」と、同項第一号中「第二十四条の二(退職等年金給付組合積立金の積立て)」とあるのは「第三十八条の八の二第一項(退職等年金給付調整積立金)」と、「退職等年金給付組合積立金(」とあるのは「退職等年金給付調整積立金(」と、「「退職等年金給付組合積立金」とあるのは「「退職等年金給付調整積立金」と、「第十六条の二第一項第一号」とあるのは「第二十一条の三(準用規定)において準用する同令第十六条の二第一項第一号」と、「厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金」とあるのは「厚生年金保険給付調整積立金等資金及び退職等年金給付調整積立金等資金」と、同項第二号から第四号までの規定中「退職等年金給付組合積立金」とあるのは「退職等年金給付調整積立金」と、「地方公務員等共済組合法施行令」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令第二十一条の三において準用する同令」と読み替えるものとする。
(退職等年金給付勘定に属する積立金に係る退職年金等積立金額の計算)
第百六十八条 法第八十四条第二項第十二号(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する事業団の当該事業年度開始の時における次に掲げる金額の合計額とする。
一 日本私立学校振興・共済事業団法第三十三条第一項第四号(区分経理)に掲げる経理に係る勘定に属する積立金(以下この条において「積立金」という。)の運用を同法第三十九条第一項第一号(余裕金の運用)又は日本私立学校振興・共済事業団法施行令(平成九年政令第三百五十四号)第十六条第二号(余裕金の運用)に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る資産の取得のために要した金額(当該資産が減価償却資産である場合には、その帳簿価額)
二 積立金の運用を日本私立学校振興・共済事業団法第三十九条第一項第二号又は日本私立学校振興・共済事業団法施行令第十六条第四号に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る預金及び貸付金の額
三 積立金の運用を日本私立学校振興・共済事業団法第三十九条第一項第三号又は日本私立学校振興・共済事業団法施行令第十六条第一号に掲げる方法によつている場合の当該運用に係る信託財産の当該事業年度開始の時までに到来した最終の財産計算時におけるイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額に、第百五十七条第五項(信託に係る退職年金等積立金額の計算)に規定する調整割合を乗じて計算した金額
イ 当該運用に係る信託財産に属する有価証券につき、法第六十一条の三第一項第二号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する原価法により評価した金額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあつては、同項の規定を適用する前の帳簿価額)
ロ 当該運用に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額
ハ 当該運用に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(当該運用に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額
四 積立金の運用を日本私立学校振興・共済事業団法施行令第十六条第三号に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る生命保険の保険業法第百十六条第一項(責任準備金)(同法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(保険料積立金に相当する金額に限る。)
第百六十九条から第百七十二条まで 削除

第三章 更正及び決定
(事業の主宰者の特殊関係者の範囲)
第百七十三条 法第百三十二条第一項第二号ロ(同族会社等の行為又は計算の否認)に規定する主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者及びこれらの者であつた者とする。
一 当該主宰者の親族
二 当該主宰者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 当該主宰者の使用人
四 前三号に掲げる者以外の者で当該主宰者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持するもの
五 当該主宰者の雇主
六 第二号から前号までに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
(更正等により還付すべき所得税額等の充当の順序)
第百七十三条の二 第百五十二条(還付すべき所得税額等の充当の順序)の規定は、法第百三十三条第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。
(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)
第百七十四条 法第百三十四条第三項(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
一 法第百三十四条第一項又は第二項に規定する中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税の額の合計額(当該延滞税のうちに既に法第七十九条第二項(中間納付額の還付)又は第百三十四条第三項の規定により還付されるべきこととなつたものがある場合には、その還付されるべきこととなつた延滞税の額を除く。)
二 当該中間納付額(法第七十九条第一項又は第百三十四条第一項若しくは第二項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該還付の基因となる決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)又は更正等(法第百三十四条第二項に規定する更正等をいう。)に係る法第七十四条第一項第二号(確定申告)に掲げる金額(第四項において準用する第百五十四条第一項第一号(還付すべき中間納付額の充当の順序)の充当をされる法人税がある場合には、当該法人税の額を加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額
イ 当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。
ロ 確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。
2 法第百三十四条第四項第二号イ(2)に規定する政令で定める理由は、国税通則法第五十八条第五項(還付加算金)に規定する政令で定める理由とする。
3 法第百三十四条第一項又は第二項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、これらの規定に規定する中間申告書に係る中間納付額(既に法第七十九条第三項の還付加算金の額の計算の基礎とされた部分の金額があり、又は法第百三十四条第一項若しくは第二項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額がある場合には、これらの金額を除く。以下この項において同じ。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもつて次項において準用する第百五十四条第一項第一号又は第二号の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次遡つて求めた各中間納付額を法第百三十四条第四項に規定する還付をすべき中間納付額として、同項の規定を適用する。
一 当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の遅いものを先順位とする。
二 確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の遅いものを先順位とする。
4 第百五十四条の規定は、法第百三十四条第一項から第三項までの規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象法人税額等の範囲)
第百七十五条 法第百三十五条第一項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の所得に対する法人税の額のうち内国法人が提出した確定申告書に記載された法第七十四条第一項第二号(確定申告)に掲げる金額として納付されたものとする。
2 法第百三十五条第四項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一 特別清算開始の決定があつたこと。
二 第二十四条の二第一項(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する事実
三 法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして財務省令で定めるものがあつたこと(前号に掲げるものを除く。)。

第三編 外国法人の法人税

第一章 国内源泉所得
(恒久的施設に係る内部取引の相手方である本店等の範囲)
第百七十六条 法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 法第二条第十二号の十九イ(定義)に規定する事業を行う一定の場所に相当するもの
二 法第二条第十二号の十九ロに規定する建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所に相当するもの
三 法第二条第十二号の十九ハに規定する自己のために契約を締結する権限のある者に相当する者
四 前三号に掲げるものに準ずるもの
(国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得)
第百七十七条 次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる所得(所得税法第百六十一条第一項第八号から第十一号まで及び第十三号から第十六号まで(国内源泉所得)に該当するものを除く。)は、法第百三十八条第一項第二号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に含まれるものとする。
一 所得税法第二条第一項第九号(定義)に規定する公社債のうち日本国の国債若しくは地方債若しくは内国法人の発行する債券又は金融商品取引法第二条第一項第十五号(定義)に掲げる約束手形
二 所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者(以下この章において「居住者」という。)に対する貸付金に係る債権で当該居住者の行う業務に係るもの以外のもの
三 国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結した生命保険契約(保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社若しくは同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者(以下この号において「少額短期保険業者」という。)の締結したこれに類する保険契約をいう。)、所得税法施行令第三十条第一号(非課税とされる保険金、損害賠償金等)に規定する旧簡易生命保険契約、損害保険契約(同法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。)その他これらに類する契約に基づく保険金の支払又は剰余金の分配(これらに準ずるものを含む。)を受ける権利
2 所得税法施行令第二百八十三条第一項(国内業務に係る貸付金の利子)に規定する利子は、法第百三十八条第一項第二号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。
(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)
第百七十八条 法第百三十八条第一項第三号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。
一 国内にある不動産の譲渡による所得
二 国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法の規定による鉱業権又は採石法の規定による採石権の譲渡による所得
三 国内にある山林の伐採又は譲渡による所得
四 内国法人の発行する株式(社債的受益権(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権をいう。以下この条において同じ。)を除く。次号において同じ。)(株主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)その他内国法人の出資者の持分(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特例旧特定目的会社の出資者の持分及び社債的受益権を除く。以下この項及び第四項において「株式等」という。)の譲渡による所得で次に掲げるもの
イ 同一銘柄の内国法人の株式等の買集めをし、その所有者である地位を利用して、当該株式等をその内国法人若しくはその特殊関係者に対し、又はこれらの者若しくはその依頼する者のあつせんにより譲渡をすることによる所得
ロ 内国法人の特殊関係株主等である外国法人が行うその内国法人の株式等の譲渡による所得
五 法人(不動産関連法人に限る。)の株式(出資(社債的受益権を除く。)を含む。第八項及び第十項において同じ。)の譲渡による所得
六 国内にあるゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式又は出資の譲渡による所得
七 国内にあるゴルフ場その他の施設の利用に関する権利の譲渡による所得
2 前項第四号イに規定する株式等の買集めとは、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。第九項において同じ。)又は同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会がその会員(同条第十九項に規定する取引参加者を含む。)に対し特定の銘柄の株式につき価格の変動その他売買状況等に異常な動きをもたらす基因となると認められる相当数の株式の買集めがあり、又はその疑いがあるものとしてその売買内容等につき報告又は資料の提出を求めた場合における買集めその他これに類する買集めをいう。
3 第一項第四号イに規定する特殊関係者とは、同号イの内国法人の役員又は主要な株主等(同号イに規定する株式等の買集めをした者から当該株式等を取得することによりその内国法人の主要な株主等となることとなる者を含む。)、これらの者の親族、これらの者の支配する法人、その内国法人の主要な取引先その他その内国法人とこれらに準ずる特殊の関係のある者をいう。
4 第一項第四号ロに規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。
一 第一項第四号ロの内国法人の一の株主等
二 前号の一の株主等と第四条(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
三 第一号の一の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第一項第四号ロの内国法人の株式等につき、その株主等に該当することとなる者(前二号に掲げる者を除く。)
イ 当該一の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この号において同じ。)が締結している組合契約
ロ イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
ハ ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
5 前項第三号及び第十項第三号において、組合契約とは次の各号に掲げる契約をいい、組合財産とは当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。
一 民法第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約 同法第六百六十八条(組合財産の共有)に規定する組合財産
二 投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約 同法第十六条(民法の準用)において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産
三 有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約 同法第五十六条(民法の準用)において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産
四 外国における前三号に掲げる契約に類する契約(以下この号において「外国組合契約」という。) 当該外国組合契約に係る前三号に規定する組合財産に類する財産
6 第一項第四号ロに規定する株式等の譲渡は、次の各号に掲げる要件を満たす場合の同項第四号ロの外国法人の当該譲渡の日の属する事業年度(以下この項及び第九項において「譲渡事業年度」という。)における第二号に規定する株式又は出資の譲渡に限るものとする。
一 譲渡事業年度終了の日以前三年内のいずれかの時において、第一項第四号ロの内国法人の特殊関係株主等がその内国法人の発行済株式又は出資(社債的受益権を除く。次号及び次項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資(社債的受益権を除き、当該特殊関係株主等が第四項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。次号及び次項において同じ。)を所有していたこと。
二 譲渡事業年度において、第一項第四号ロの外国法人を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が最初にその内国法人の株式又は出資の譲渡をする直前のその内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五(当該譲渡事業年度が一年に満たない場合には、百分の五に当該譲渡事業年度の月数を乗じたものを十二で除して計算した割合)以上に相当する数又は金額の株式又は出資の譲渡をしたこと。
7 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第一項第四号ロの外国法人を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が前項第二号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとして、同項の規定を適用する。
一 第一項第四号ロの外国法人がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の行つた分割型分割により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けた場合において、当該分割型分割に係る第百十九条の八第一項(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)に規定する割合に、当該内国法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該外国法人を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該分割型分割の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が百分の五以上であるとき。
二 第一項第四号ロの外国法人がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の行つた株式分配により法第二条第十二号の十五の二(定義)に規定する完全子法人の株式その他の資産の交付を受けた場合において、当該株式分配に係る第百十九条の八の二第一項(株式分配の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)に規定する割合に、当該内国法人の当該株式分配の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該外国法人を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該株式分配の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が百分の五以上であるとき。
三 第一項第四号ロの外国法人がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の法第二十四条第一項第四号(配当等の額とみなす金額)に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の一部の分配(以下この号において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産の交付を受けた場合において、当該払戻し等に係る第百十九条の九第一項(資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等)に規定する割合に、当該内国法人の当該払戻し等の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該外国法人を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該払戻し等の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が百分の五以上であるとき。
8 第一項第五号に規定する不動産関連法人とは、その株式の譲渡の日から起算して三百六十五日前の日から当該譲渡の直前の時までの間のいずれかの時において、その有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人をいう。
一 国内にある土地等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この項において同じ。)
二 その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人の株式
三 前号又は次号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等並びに前号、この号及び次号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上であるものに限る。)の株式(前号に掲げる株式に該当するものを除く。)
四 前号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等並びに前二号及びこの号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上であるものに限る。)の株式(前二号に掲げる株式に該当するものを除く。)
9 第一項第五号に規定する株式の譲渡は、次に掲げる株式又は出資の譲渡に限るものとする。
一 譲渡事業年度開始の日の前日において、その株式又は出資(金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして財務省令で定めるものに限る。次号において「上場株式等」という。)に係る第一項第五号の法人の特殊関係株主等が当該法人の発行済株式又は出資(社債的受益権及び当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五を超える数又は金額の株式又は出資(社債的受益権を除き、当該特殊関係株主等が次項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
二 譲渡事業年度開始の日の前日において、その株式又は出資(上場株式等を除く。)に係る第一項第五号の法人の特殊関係株主等が当該法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二を超える数又は金額の株式又は出資(社債的受益権を除き、当該特殊関係株主等が次項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
10 前項に規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。
一 第一項第五号の法人の一の株主等
二 前号の一の株主等と第四条に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
三 第一号の一の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第一項第五号の法人の株式につき、その株主等に該当することとなる者(前二号に掲げる者を除く。)
イ 当該一の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この号において同じ。)が締結している組合契約
ロ イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
ハ ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
11 第六項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)
第百七十九条 法第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業
二 弁護士、公認会計士、建築士その他の自由職業者の役務の提供を主たる内容とする事業
三 科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行う役務の提供を主たる内容とする事業(機械設備の販売その他事業を行う者の主たる業務に付随して行われる場合における当該事業及び法第二条第十二号の十九ロ(定義)に規定する建設又は据付けの工事の指揮監督の役務の提供を主たる内容とする事業を除く。)
(国内に源泉がある所得)
第百八十条 法第百三十八条第一項第六号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。
一 国内において行う業務又は国内にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金(これらに類するものを含む。)に係る所得
二 国内にある資産の贈与を受けたことによる所得
三 国内において発見された埋蔵物又は国内において拾得された遺失物に係る所得
四 国内において行う懸賞募集に基づいて懸賞として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得
五 前各号に掲げるもののほか、国内において行う業務又は国内にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得
(債務の保証等に類する取引)
第百八十一条 法第百三十八条第二項(国内源泉所得)に規定する政令で定める取引は、資金の借入れその他の取引に係る債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。)とする。
(国際運輸業所得)
第百八十二条 法第百三十八条第三項(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、外国法人が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあつては国内において乗船し又は船積みをした旅客又は貨物に係る収入金額を基準とし、航空機による運送の事業にあつてはその国内業務(国内において行う業務をいう。以下この条において同じ。)に係る収入金額又は経費、その国内業務の用に供する固定資産の価額その他その国内業務が当該運送の事業に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因を基準として判定したその外国法人の国内業務につき生ずべき所得とする。
(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)
第百八十三条 法第百三十九条第二項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、第百三十六条の二第一項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
2 法第百三十九条第二項に規定する政令で定める金融機関は、銀行法第四十七条第二項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行支店に係る同法第十条第二項第八号(業務の範囲)に規定する外国銀行、保険業法第二条第七項(定義)に規定する外国保険会社等又は金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)とする。
3 法第百三十九条第二項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一 次に掲げるものの使用料の支払に相当する事実
イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの
ロ 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)
ハ 第十三条第八号イからツまで(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号カからツまでに掲げるものに相当するものを含む。)
二 前号イからハまでに掲げるものの譲渡又は取得に相当する事実

第二章 各事業年度の所得に対する法人税

第一節 恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
第百八十四条 外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得(以下この条及び第百八十六条(控除対象外国法人税の額が減額された部分のうち益金の額に算入するもの等)において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額につき、法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により次の各号に掲げる法の規定に準じて計算する場合には、当該各号に定めるところによる。
一 法第二十二条(各事業年度の所得の金額の計算の通則) 同条第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び同条第三項各号に掲げる額は、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
二 法第二十五条(資産の評価益) 同条第二項及び第三項に規定する資産は、外国法人の有する資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
三 法第二十九条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法) 同条第一項に規定する棚卸資産は、外国法人の棚卸資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
四 法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法) 同条第一項に規定する減価償却資産は、外国法人の減価償却資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
五 法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法) 同条第一項に規定する繰延資産は、外国法人の繰延資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
六 法第三十三条(資産の評価損) 同条第二項から第四項までに規定する資産は、外国法人の有する資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
七 法第三十四条(役員給与の損金不算入) 同条第一項に規定する使用人は、外国法人の使用人のうちその外国法人が恒久的施設を通じて行う事業のために常時勤務する者に限るものとする。
八 法第三十七条(寄附金の損金不算入) 同条第一項に規定する資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額は、外国法人の資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額にその外国法人の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちにその外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産の帳簿価額の占める割合を乗じて計算した金額とし、同項に規定する所得の金額は、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額とする。
九 法第三十八条(法人税額等の損金不算入) 同条第一項に規定する法人税及び同条第二項各号に掲げる租税(以下この号において「法人税等」という。)の額は、外国又はその地方公共団体により課される法人税等に相当するものの額(法第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額を除く。)を含むものとする。
十 法第四十条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入) 同条に規定する控除又は還付をされる金額に相当する金額は、法第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する法第六十八条第一項(所得税額の控除)の規定又は法第百四十四条の十一(所得税額等の還付)若しくは第百四十七条の三第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受けた場合におけるこれらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額とする。
十一 法第四十七条(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入) 同条第一項及び第二項に規定する代替資産(同条第一項に規定する損壊をした所有固定資産の改良をした場合における当該固定資産を含む。)は、これらの規定に規定する取得若しくは改良又は交付の時において国内にある当該代替資産(外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。)に限るものとする。
十二 法第五十条(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入) 次に定めるところによる。
イ 法第五十条第一項に規定する取得資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産(外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。)に限るものとし、当該取得資産には法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等(以下この条において「本店等」という。)からその交換により取得したものとされる固定資産を含むものとする。
ロ 法第五十条第一項に規定する譲渡資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産(外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。)に限るものとする。
十三 法第五十二条(貸倒引当金) 次に定めるところによる。
イ 法第五十二条第一項及び第二項に規定する金銭債権は、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る当該金銭債権に限るものとし、恒久的施設と本店等との間の内部取引(法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引をいう。第六項において同じ。)に係る金銭債権に相当するものは当該金銭債権に含まれないものとする。
ロ 法第五十二条第一項及び第二項に規定する各事業年度には、恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなつた場合におけるその有しないこととなつた日の属する事業年度(第十九号において「国内事業終了年度」という。)は、含まれないものとする。
十四 法第五十五条(不正行為等に係る費用等) 同条第三項各号に掲げる額は、外国又はその地方公共団体により課される当該各号に掲げる額に相当する額を含むものとする。
十五 法第五十七条(欠損金の繰越し) 次に定めるところによる。
イ 法第五十七条第一項に規定する各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額に限るものとし、法第百四十四条の十三(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除くものとする。
ロ 法第五十七条第十項に規定する連続して確定申告書を提出している場合は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額の生じた事業年度後の各事業年度(法第百四十四条の六第一項ただし書(確定申告)の規定により確定申告書の提出を要しない事業年度を除く。)について連続して確定申告書を提出している場合とするものとする。
ハ 法第五十七条第十一項第一号イに掲げる普通法人のうち資本又は出資を有しないものには、保険業法第二条第十項(定義)に規定する外国相互会社は、含まれないものとする。
十六 法第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入) 同条第一項から第四項までに規定する各事業年度において生じた欠損金額は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額に限るものとする。
十七 法第六十条(保険会社の契約者配当の損金算入) 同条第一項に規定する保険契約は、外国法人の国内にある営業所又は契約の締結の代理をする者を通じて締結された保険契約に限るものとする。
十八 法第六十一条の二第二項、第四項、第八項及び第九項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入) これらの規定に規定する旧株又は所有株式を発行した法人が内国法人である場合には、これらの規定(同条第八項を除く。)に規定する政令で定める関係がある法人又は同条第八項に規定する完全子法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)には、外国法人の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた恒久的施設管理外国株式を除く。)は、含まれないものとする。
十九 法第六十三条(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度) 次に定めるところによる。
イ 法第六十三条第一項に規定するリース譲渡は、外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該リース譲渡に限るものとし、同項及び同条第二項に規定するリース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度には、外国法人の国内事業終了年度は、含まれないものとする。
ロ 外国法人が国内事業終了年度(当該外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資により恒久的施設を有しないこととなつた場合におけるその有しないこととなつた日の属する事業年度を除く。)において法第百四十二条第二項の規定により法第六十三条の規定に準じて計算する場合の同条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、その適用を受けているこれらの規定に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(当該国内事業終了年度前の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに法第百四十二条第二項の規定により法第六十三条の規定に準じて計算する場合の同条第一項又は第二項の規定により当該国内事業終了年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、当該国内事業終了年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入するものとする。
二十 法第六十四条の二(リース取引に係る所得の金額の計算) 同条第一項に規定するリース取引は、外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該リース取引に限るものとする。
2 法第百四十二条第三項第二号に規定する政令で定めるところにより配分した金額は、外国法人の当該事業年度の同号に規定する費用につき、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち、これらの事業の内容及び当該費用の性質に照らして合理的と認められる基準を用いて当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に配分した金額とする。
3 恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設管理外国株式の全部又は一部につきその交付の時に当該外国法人の本店等に移管する行為その他当該恒久的施設を通じて行う事業に係る資産として管理しなくなる行為を行つた場合には、その行為に係る恒久的施設管理外国株式について、その交付の時に当該恒久的施設において管理した後、直ちに当該外国法人の恒久的施設と本店等との間で移転が行われたものとみなして、法第百三十八条第一項第一号の規定を適用する。
4 第一項第十八号及び前項に規定する恒久的施設管理外国株式とは、外国法人の恒久的施設において管理する株式に対応して、法第六十一条の二第二項に規定する金銭等不交付合併(内国法人が行うものに限る。)、同条第四項に規定する金銭等不交付分割型分割(内国法人が行うものに限る。)、同条第八項に規定する金銭等不交付株式分配(内国法人が行うものに限る。)又は同条第九項に規定する金銭等不交付株式交換(内国法人が行うものに限る。)により交付を受けた交付外国株式等(同条第二項に規定する政令で定める関係がある法人(外国法人に限る。)の株式、同条第四項に規定する親法人(外国法人に限る。)の株式、同条第八項に規定する完全子法人(外国法人に限る。)の株式又は同条第九項に規定する政令で定める関係がある法人(外国法人に限る。)の株式をいう。)をいう。
5 外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額につき、法第百四十二条第二項の規定により前編第一章第一節(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十九条第二項(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額) 額をいう 額をいい、恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る
の合計額のうち (恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。第二号において同じ。)の合計額のうち
第十九条第三項第一号 第二条第三項 第二条第八項
生命保険会社 外国生命保険会社等
第十九条第三項第一号イ 保険業法 保険業法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法
第十九条第三項第二号 第二条第四項 第二条第九項
損害保険会社 外国損害保険会社等
第二十四条(資産の評価益の計上ができる評価換え) 保険業法 保険業法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用する同法
第二十八条の二第七項(棚卸資産の特別な評価の方法)及び第二十九条第二項(棚卸資産の評価の方法の選定) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項 第百四十四条の四第一項
第二十九条第二項第一号 新たに設立した内国法人 恒久的施設を有することとなつた外国法人
設立の日 恒久的施設を有することとなつた日
第二十九条第二項第二号 新たに収益事業を開始した内国法人 法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人
新たに収益事業を開始した日 その有することとなつた日
第二十九条第二項第四号 設立後(第二号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。) 第一号又は第二号に定める日後恒久的施設を通じて
)開始し、又は )を開始し又は恒久的施設を通じて行う
第三十条第六項(棚卸資産の評価の方法の変更手続) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第三十二条第一項第二号(棚卸資産の取得価額) 行為( 行為(恒久的施設を通じて行う事業に係る行為に限る。
第四十八条の四第七項(減価償却資産の特別な償却の方法) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項 第百四十四条の四第一項
第四十九条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項 第百四十四条の四第一項
第四十九条の二第三項 が他の者 が他の者(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
のうち同項 のうち第一項
第五十一条第二項(減価償却資産の償却の方法の選定) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項 第百四十四条の四第一項
第五十一条第二項第一号 新たに設立した内国法人 恒久的施設を有することとなつた外国法人
設立の日 恒久的施設を有することとなつた日
第五十一条第二項第二号 新たに収益事業を開始した内国法人 法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人
新たに収益事業を開始した日 その有することとなつた日
第五十一条第二項第四号 設立後(第二号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。) 第一号又は第二号に定める日後
第五十一条第二項第五号 新たに事業所を設けた内国法人 新たに国内に事業所を設けた外国法人(第一号に該当するものを除く。)
第五十二条第六項(減価償却資産の償却の方法の変更手続) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第五十四条第一項第二号(減価償却資産の取得価額) 又は製造( 又は製造(恒久的施設を通じて行う事業における建設、製作又は製造に限る。
第五十四条第一項第三号 生物( 生物(恒久的施設を通じて行う事業において成育させたものに限る。
第五十四条第一項第四号 生物( 生物(恒久的施設を通じて行う事業において成熟させたものに限る。
第五十七条第七項(耐用年数の短縮) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項 第百四十四条の四第一項
第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第六十八条第一項第四号(資産の評価損の計上ができる事実) 他の者 他の者(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
第六十九条第一項第一号イ⑵(定期同額給与の範囲等) 第七十五条の二第一項各号 第百四十四条の八(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する法第七十五条の二第一項各号
第七十三条第二項第一号(一般寄附金の損金算入限度額) 第二十七条 第百四十二条の二の二
第七十三条第二項第三号 第四十一条 第百四十二条の六
第七十三条第二項第四号 第四十一条の二( 第百四十二条の六の二(外国法人に係る
第九十六条第四項(貸倒引当金勘定への繰入限度額) とする 並びに保険業法第二条第七項(定義)に規定する外国保険会社等及び同法第二百十九条第一項(免許)に規定する引受社員(同法第二百二十三条第一項(供託)に規定する免許特定法人の社員に限る。)とする
第九十六条第六項第一号イ 新たに設立された内国法人 恒久的施設を有することとなつた外国法人
設立の日 恒久的施設を有することとなつた日
第九十六条第六項第一号ロ 内国法人 法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人
新たに収益事業を開始した日 その有することとなつた日
第百十二条第一項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等) その後において その後の各事業年度(法第百四十四条の六第一項ただし書(確定申告)の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)について
第百十二条第五項第一号 第八十条第五項 第百四十四条の十三第十一項
同条第一項 同条第一項(第一号に係る部分に限る。)
第百十二条第五項第二号及び第七項並びに第百十三条第一項第一号及び第五項第二号(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例) 第八十条 第百四十四条の十三
(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに 並びに
第百十三条の二第五項(事業の再生が図られたと認められる事由等) 設立の日(当該内国法人 設立の日(恒久的施設を有する外国法人にあつては恒久的施設を有することとなつた日とし、外国法人
場合には当該各号 場合(恒久的施設を有する外国法人にあつては、第四号に掲げる法人に該当する場合を除く。)には当該各号
第百十三条の二第五項第一号 合併法人 当該 合併法人(恒久的施設を有する外国法人にあつては、その合併により被合併法人である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き行うものに限る。) 当該
設立の日 設立の日(その合併の直前又は直後に恒久的施設を有する外国法人である合併法人にあつては、当該合併法人とその合併に係る被合併法人である他の外国法人の恒久的施設を有することとなつた日)
第百十三条の二第五項第二号 分割承継法人( 分割承継法人(恒久的施設を有する外国法人にあつては、
が行つていた である他の外国法人の恒久的施設に係る
設立の日 設立の日(その分割の直前又は直後に恒久的施設を有する外国法人である分割承継法人にあつては、当該分割承継法人とその分割に係る分割法人である他の外国法人の恒久的施設を有することとなつた日)
第百十三条の二第五項第三号 被現物出資法人( 被現物出資法人(恒久的施設を有する外国法人にあつては、
が行つていた である他の外国法人の恒久的施設に係る
設立の日 設立の日(その現物出資の直前又は直後に恒久的施設を有する外国法人である被現物出資法人にあつては、当該被現物出資法人とその現物出資に係る現物出資法人である他の外国法人の恒久的施設を有することとなつた日)
第百十六条の二第一項(被合併法人等の未処理災害損失欠損金額の引継ぎ) 当該事業年度後の各事業年度 当該事業年度後の各事業年度(法第百四十四条の六第一項ただし書(確定申告)の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)
基因して同条第二項 基因して法第五十八条第二項
直前適格合併等事業年度後の各事業年度 直前適格合併等事業年度後の各事業年度(法第百四十四条の六第一項ただし書の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)
第百十六条の二第六項 設立の日(当該内国法人 設立の日(恒久的施設を有する外国法人にあつては恒久的施設を有することとなつた日とし、外国法人
場合には当該各号 場合(恒久的施設を有する外国法人にあつては、同項第四号に掲げる法人に該当する場合を除く。)には当該各号
第百十八条の六第四項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項 第百四十四条の四第一項
第百十九条第一項第五号(有価証券の取得価額) )の株式 )の株式(内国法人の行つた合併により被合併法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く。)
第百十九条第一項第六号 ものに限る ものに限るものとし、内国法人の行つた分割型分割により分割法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く
第百十九条第一項第八号 ものに限る ものに限るものとし、内国法人の行つた株式分配により現物分配法人の株主等である外国法人が交付を受けた完全子法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く
第百十九条第一項第九号 )の株式 )の株式(内国法人の行つた株式交換により株式交換完全子法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く。)
第百十九条第一項第十号ロ及び第十二号ロ 第七十二条第一項 第百四十四条の四第一項
第百十九条の二第三項第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法) 第百十八条第一項 第百九十九条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法第百十八条第一項
第百十九条の二第三項第三号 第百十六条第一項 第百九十九条の規定により読み替えられた同法第百十六条第一項
第百十九条の五第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項 第百四十四条の四第一項
第百十九条の六第六項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続) 新たに収益事業を開始した日 法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第百二十一条の三の二第三項(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項 第百四十四条の四第一項
第百二十一条の四第二項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項 第百四十四条の四第一項
第百二十一条の五第一項(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等) 前日とする 前日とし、恒久的施設を有する外国法人が当該資産若しくは負債の譲渡若しくは消滅又は当該受払予定金銭の受取若しくは支払の前に恒久的施設を有しないこととなる場合(法第十条第三項(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)にあつてはその有しないこととなる日とする
第百二十一条の九の二第二項(オプション取引を行つた場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項 第百四十四条の四第一項
第百二十二条の五(外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項 第百四十四条の四第一項
第百二十二条の六第六項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続) 新たに収益事業を開始した日 法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第百二十二条の十第二項(為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項各号 第百四十四条の四第一項各号
第百二十五条第二項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理) 他の者 他の者(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
第百三十三条の二第五項(一括償却資産の損金算入) 場合には 場合又は恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合(法第十条第三項(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には
前日 前日又はその有しないこととなる日
第百三十五条(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入) 支出した金額 支出した金額(外国法人の使用人のうちその外国法人の恒久的施設を通じて行う事業のために国内において常時勤務する者を第一号から第五号までに規定する被共済者、加入者、企業型年金加入者、個人型年金加入者若しくは信託の受益者等又は第六号に規定する信託の受益者等若しくは勤労者として支出した金額
金額) 金額)で、その国内において常時勤務する期間に係る部分に限る。)
第百三十七条(土地の使用に伴う対価についての所得の計算) 他人 他人(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
第百三十八条第一項(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入) その他他人 その他他人(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。以下この項において同じ。)
第百三十九条の四第十項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入) 場合には 場合又は恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合(法第十条第三項(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には
前日 前日又はその有しないこととなる日

6 外国法人の本店等と恒久的施設との間で当該恒久的施設における資産の購入その他資産の取得に相当する内部取引がある場合には、その内部取引の時にその内部取引に係る資産を取得したものとして、当該外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に関する法人税に関する法令の規定を適用する。
(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)
第百八十五条 法第百四十二条の二第二項(還付金等の益金不算入)に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額は、同項に規定する外国法人税の額(以下この条において「外国法人税の額」という。)が減額された金額のうち、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額とする。
一 当該外国法人税の額のうち外国法人の適用事業年度(法第百四十四条の二第一項から第三項まで(外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度をいう。以下この条において同じ。)において法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「控除対象外国法人税の額」という。)とされた部分の金額
二 当該減額された後の当該外国法人税の額につき当該外国法人の適用事業年度において法第百四十四条の二第一項の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額
2 外国法人の法第百四十四条の二第六項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該外国法人が移転を受けた当該事業に係る所得に基因して納付することとなつたものが減額されたときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額は、前項に規定する残額に相当する金額に含まれるものとする。
一 当該外国法人税の額のうち当該被合併法人等の適用事業年度(当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度又は適格分割若しくは適格現物出資の日の属する事業年度前の事業年度に限る。)において控除対象外国法人税の額とされた部分の金額
二 当該減額された後の当該外国法人税の額につき当該被合併法人等の適用事業年度において法第百四十四条の二第一項の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額
(控除対象外国法人税の額が減額された部分のうち益金の額に算入するもの等)
第百八十六条 法第百四十二条の二第二項(還付金等の益金不算入)に規定する益金の額に算入する額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 法第百四十二条の二第二項に規定する外国法人が、同項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入した場合 その減額された外国法人税の額のうち前条の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額
二 法第百四十二条の二第二項に規定する外国法人が、同項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度又はその翌事業年度開始の日以後二年以内に開始する各事業年度において、前条の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額の全部又は一部を第二百一条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第三項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てることができない場合 前条の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額のうちこれらの控除に充てることができなかつた部分の金額
2 前項第一号に掲げる場合に該当することとなつた外国法人に係る同号に定める金額は、その外国法人の法第百四十二条の二第二項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入し、前項第二号に掲げる場合に該当することとなつた外国法人に係る同号に定める金額は、その外国法人の同日の属する事業年度の翌事業年度開始の日以後二年以内に開始する各事業年度のうち最後の事業年度(当該各事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該いずれかの事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した事業年度)の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入する。
(保険会社の投資資産及び投資収益)
第百八十七条 法第百四十二条の三第一項(保険会社の投資資産及び投資収益)に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の外国法人の当該事業年度の投資資産(同項に規定する投資資産をいう。次項において同じ。)の額に、第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
一 当該外国法人の当該事業年度終了の時において恒久的施設に係る責任準備金(保険業法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法第百十六条第一項(責任準備金)に規定する責任準備金をいう。)として積み立てられている金額及び支払備金(同法第百九十九条の規定により読み替えられた同法第百十七条第一項(支払備金)に規定する支払備金をいう。)として積み立てられている金額の合計額
二 当該外国法人の当該事業年度終了の時において保険業法に相当する外国の法令の規定により同法第百十六条第一項に規定する責任準備金に相当するものとして積み立てられている金額及び同法第百十七条第一項に規定する支払備金に相当するものとして積み立てられている金額の合計額
2 法第百四十二条の三第一項に規定する満たない部分に相当する金額に係る収益の額として政令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定により計算した金額から同項の外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る投資資産の額を控除した残額に、当該外国法人の当該事業年度の投資資産から生じた収益の額の当該外国法人の当該事業年度の投資資産の額の平均的な残高に対する割合として合理的な方法により計算した割合を乗じて計算した金額とする。
3 法第百四十二条の三第二項第三号に規定する政令で定める場合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額と第三号に掲げる金額との合計額を超える場合とする。
一 法第百四十二条の三第一項の外国法人の当該事業年度終了の時における恒久的施設に係る資産の帳簿価額(当該恒久的施設と当該外国法人の本店等(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等をいう。以下この項において同じ。)との間の内部取引(同号に規定する内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る勘定科目に計上されている金額を除く。)
二 法第百四十二条の三第一項の外国法人の当該事業年度終了の時における恒久的施設に係る負債の帳簿価額(当該恒久的施設と当該外国法人の本店等との間の内部取引に係る勘定科目に計上されている金額を除く。)
三 法第百四十二条の三第一項の外国法人の当該事業年度終了の時における恒久的施設に係る純資産の額(保険業法第百九十条(供託)の供託金の額、当該外国法人の資本に相当する額に対応する資産のうち国内に持ち込んだものの額及び当該恒久的施設と当該外国法人の本店等との間の内部取引に係る勘定科目に計上されている金額を除く。)
4 第一項に規定する当該事業年度の投資資産の額及び第二項に規定する当該事業年度の恒久的施設に係る投資資産の額は、当該外国法人の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている金額によるものとする。
(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)
第百八十八条 法第百四十二条の四第一項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
一 当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
二 当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
2 法第百四十二条の四第一項に規定する外国法人の資本に相当する額のうち恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「恒久的施設帰属資本相当額」という。)は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。
一 資本配賦法(次に掲げる外国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて恒久的施設帰属資本相当額とする方法をいう。)
イ ロに掲げる外国法人以外の外国法人 資本配賦原則法((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に、(3)に掲げる金額の(4)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1) 当該外国法人の当該事業年度の総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
(2) 当該外国法人の当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
(3) 当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、取引の相手方の契約不履行その他の財務省令で定める理由により発生し得る危険(以下この項、第四項及び第七項において「発生し得る危険」という。)を勘案して計算した金額
(4) 当該外国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
ロ 銀行法第四十七条第二項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行支店に係る同法第十条第二項第八号(業務の範囲)に規定する外国銀行又は金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)である外国法人 規制資本配賦法(当該外国法人の当該事業年度の銀行法に相当する外国の法令の規定による同法第十四条の二第一号(経営の健全性の確保)に規定する自己資本の額に相当する金額又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規定による同法第四十六条の六第一項(自己資本規制比率)に規定する自己資本規制比率に係る自己資本の額に相当する金額(次号ロ(1)及び第四項において「規制上の自己資本の額」という。)に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1) 当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
(2) 当該外国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
二 同業法人比準法(次に掲げる外国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて恒久的施設帰属資本相当額とする方法をいう。)
イ ロに掲げる外国法人以外の外国法人 リスク資産資本比率比準法(当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1) 当該外国法人の当該事業年度終了の日以前三年内に終了した比較対象法人(当該外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う法人(当該法人が外国法人である場合には、恒久的施設を通じて当該同種の事業を行うものに限る。)でその同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。イ及び次項第二号において同じ。)の各事業年度のうちいずれかの事業年度(当該比較対象法人の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく低い場合として財務省令で定める場合に該当する事業年度を除く。イ及び同号において「比較対象事業年度」という。)終了の時の貸借対照表に計上されている当該比較対象法人の純資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る純資産の額)
(2) 比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の総資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額)について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
ロ 前号ロに掲げる外国法人 リスク資産規制資本比率比準法(当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1) 当該外国法人の当該事業年度終了の日以前三年内に終了した比較対象法人(当該外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う法人(当該法人が外国法人である場合には、恒久的施設を通じて当該同種の事業を行うものに限る。)でその同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。ロにおいて同じ。)の各事業年度のうちいずれかの事業年度(当該比較対象法人の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく低い場合として財務省令で定める場合に該当する事業年度を除く。ロにおいて「比較対象事業年度」という。)終了の時の規制上の自己資本の額又は銀行法第十四条の二第一号に規定する自己資本の額に相当する金額若しくは金融商品取引法第四十六条の六第一項に規定する自己資本規制比率に係る自己資本の額に相当する金額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、これらの金額のうち当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る部分に限る。)
(2) 比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の総資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額)について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
3 前項第一号イ又は第二号イに掲げる外国法人(保険業法第二条第七項(定義)に規定する外国保険会社等を除く。)は、前項の規定にかかわらず、同項第一号イに定める方法は第一号に掲げる方法とし、同項第二号イに定める方法は第二号に掲げる方法とすることができる。
一 資本配賦簡便法(前項第一号イ(1)に掲げる金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ 当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額
ロ 当該外国法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
二 簿価資産資本比率比準法(当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ 比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る純資産の額)
ロ 比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額)
4 第二項第一号又は前項第一号に掲げる方法により恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合において、第二項第一号イに掲げる外国法人の同号イ(1)に掲げる金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除する場合に控除しきれない金額があるとき、銀行法若しくは金融商品取引法に相当する外国の法令の規定により同号ロに掲げる外国法人の属する企業集団に係る規制上の連結自己資本の額(銀行法に相当する外国の法令の規定による同法第十四条の二第二号若しくは第五十二条の二十五(銀行持株会社に係る銀行の経営の健全性の確保)に規定する自己資本の額に相当する金額又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規定による同法第五十七条の五第一項若しくは第五十七条の十七第一項(経営の健全性の状況を記載した書面の届出等)に規定する自己資本の額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)の算定が義務付けられているとき(これらの外国の法令の規定により、当該外国法人の属する企業集団の規制上の連結自己資本の額に加えて、当該外国法人の規制上の自己資本の額の算定が義務付けられている場合を除く。)又はこれらの外国法人の純資産の額の総資産の額に対する割合がこれらの外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく低いものとして財務省令で定めるときには、前二項の規定にかかわらず、第二項第一号イに掲げる外国法人の同号イに定める方法又は前項第一号に掲げる方法は第一号に掲げる方法とし、第二項第一号ロに掲げる外国法人の同号ロに定める方法は第二号に掲げる方法とする。
一 連結資本配賦法(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に、ハに掲げる金額のニに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ 第二項第一号イに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
ロ 第二項第一号イに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
ハ 第二項第一号イに掲げる外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
ニ 第二項第一号イに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度終了の時の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
二 連結規制資本配賦法(第二項第一号ロに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度の規制上の連結自己資本の額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ 第二項第一号ロに掲げる外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
ロ 第二項第一号ロに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度終了の時の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
5 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける外国法人(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等を除く。)は、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる方法は、同号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額に、第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法とすることができる。
一 当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額
二 当該外国法人の属する企業集団の当該事業年度終了の時の財産の状況を連結して記載した貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
6 第二項第一号イに掲げる外国法人の第四項第一号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した場合に控除しきれない金額がある場合及び当該外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表がない場合の当該外国法人の恒久的施設帰属資本相当額の計算については、同号(前項の規定の適用がある場合を含む。)に定める方法を用いることができないものとする。
7 第二項第一号イ(3)若しくは(4)、同号ロ(1)若しくは(2)、第四項第一号ハ若しくはニ若しくは同項第二号イ若しくはロに掲げる金額又は第二項第二号イ若しくはロに規定する外国法人の事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額(以下この項及び次項において「危険勘案資産額」という。)に関し、外国法人の行う事業の特性、規模その他の事情により、当該事業年度以後の各事業年度の法第百四十四条の六第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該各事業年度の中間申告書で法第百四十四条の四第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに当該危険勘案資産額を計算することが困難な常況にあると認められる場合には、当該各事業年度終了の日(当該各事業年度の中間申告書で当該各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、法第百四十四条の四第一項に規定する期間終了の日)前六月以内の一定の日における第二項第一号イ(3)、同号ロ(1)、同項第二号イ、同号ロ、第四項第一号ハ若しくは同項第二号イに規定する恒久的施設に帰せられる資産の額、第二項第一号イ(4)若しくは同号ロ(2)に規定する総資産の額又は第四項第一号ニ若しくは同項第二号ロに規定する総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額をもつて当該危険勘案資産額とすることができる。
8 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度の法第百四十四条の六第一項の規定による申告書の提出期限(当該事業年度の中間申告書で法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、納税地の所轄税務署長に対し、前項に規定する提出期限までに危険勘案資産額を計算することが困難である理由、同項に規定する一定の日その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を提出した場合に限り、適用する。
9 当該事業年度の前事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を資本配賦法等(第二項第一号、第三項第一号若しくは第四項各号に掲げる方法又は第五項に規定する方法をいう。以下この項において同じ。)により計算した外国法人が当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合には、第四項及び第六項の規定により資本配賦法等により計算することができない場合又は当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り同業法人比準法等(第二項第二号又は第三項第二号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算することができるものとし、当該事業年度の前事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を同業法人比準法等により計算した外国法人が当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合には、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り資本配賦法等により計算することができるものとする。
10 法第百四十二条の四第一項に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、第百三十六条の二第一項(金銭債務の償還差損益)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
11 法第百四十二条の四第一項に規定する政令で定める金額は、第一号から第三号までに掲げる金額の合計額から第四号に掲げる金額を控除した残額とする。
一 恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子の額(次号及び第三号に掲げる金額を除く。)
二 法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引において外国法人の恒久的施設から当該外国法人の同号に規定する本店等に対して支払う利子に該当することとなるものの金額
三 法第百四十二条第三項第二号(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるところにより配分した金額に含まれる負債の利子の額(次号に掲げる金額を含む。)
四 法第百四十二条の五第一項(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)の規定により外国法人の当該事業年度の法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
12 法第百四十二条の四第一項に規定するその満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、外国法人の当該事業年度の同項に規定する政令で定める金額に、当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額から第一号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が第二号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
一 当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る法第百四十二条の四第一項に規定する自己資本の額
二 当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に帰せられる負債(法第百四十二条の四第一項に規定する利子の支払の基因となるものに限る。)の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
13 第一項、第二項第一号イ及び第四項第一号の帳簿価額は、当該外国法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
14 外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子につき法第百四十二条の四第一項の規定の適用がある場合における法第百四十二条第二項の規定により法第二十三条(受取配当等の益金不算入)の規定に準じて計算する場合の第十九条(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)の規定の適用については、同条第二項中「額をいう」とあるのは「額をいい、恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る」と、「)の合計額」とあるのは「)の合計額(法第百四十二条の四第一項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額。第一号において同じ。)」と、「の合計額のうち」とあるのは「(恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。第二号において同じ。)の合計額のうち」と、同条第三項第一号中「第二条第三項」とあるのは「第二条第八項」と、「生命保険会社」とあるのは「外国生命保険会社等」と、同号イ中「保険業法」とあるのは「保険業法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法」と、同項第二号中「第二条第四項」とあるのは「第二条第九項」と、「損害保険会社」とあるのは「外国損害保険会社等」とする。
15 前各項に定めるもののほか、恒久的施設帰属資本相当額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)
第百八十九条 法第百四十二条の五第一項(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、第百三十六条の二第一項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
2 法第百四十二条の五第一項に規定する法第百四十二条の四第一項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額(同項に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この項において同じ。)の計算に関する次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を前条第二項第一号ロ又は第二号ロに定める方法により計算した場合 イに掲げる金額に、ロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額
イ 当該外国法人の当該事業年度の前条第二項第一号ロに規定する規制上の自己資本の額(ハにおいて「規制上の自己資本の額」という。)に係る負債につき当該外国法人が支払う法第百四十二条の五第一項に規定する負債の利子の額
ロ 前条第二項第一号ロ又は第二号ロに定める方法により計算した当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額
ハ 当該外国法人の当該事業年度の規制上の自己資本の額
二 当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を前条第四項第二号に掲げる方法を用いて計算した場合 イに掲げる金額に、ロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額
イ 当該外国法人の属する企業集団の当該事業年度の前条第四項第二号に規定する規制上の連結自己資本の額(ハにおいて「規制上の連結自己資本の額」という。)に係る負債につき当該外国法人が支払う法第百四十二条の五第一項に規定する負債の利子の額
ロ 前条第四項第二号に掲げる方法により計算した当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額
ハ 当該外国法人の属する企業集団の当該事業年度の規制上の連結自己資本の額
(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)
第百九十条 法第百四十二条の八第一項(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)に規定する政令で定める事由は、恒久的施設の他の者への譲渡又は恒久的施設を有する外国法人を被合併法人若しくは分割法人とする適格合併若しくは適格分割型分割とする。
2 法第百四十二条の八第一項に規定する政令で定める資産は、法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券及び第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券とする。
3 外国法人の法第百四十二条の八第一項に規定する恒久的施設閉鎖事業年度においては、当該恒久的施設閉鎖事業年度終了の時に同項に規定する恒久的施設に帰せられる資産については、法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第二十五条(資産の評価益)の規定に準じて計算する場合の同条第一項の規定及び法第百四十二条第二項の規定により法第三十三条(資産の評価損)の規定に準じて計算する場合の同条第一項の規定は、適用しない。
4 法第百四十二条の八第一項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益又は評価損が益金の額又は損金の額に算入された資産については、同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法第百四十一条第二号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、当該適用を受けた事業年度終了の時において、当該益金の額に算入された金額に相当する金額の増額がされ、又は当該損金の額に算入された金額に相当する金額の減額がされたものとする。
5 法第百四十二条の八第一項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益又は評価損が益金の額又は損金の額に算入された棚卸資産について同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法第百四十二条の十(その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第百四十二条第二項の規定により法第二十九条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)の規定に準じて計算する場合の第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項(棚卸資産の評価の方法等)の規定による評価額の計算をするときは、法第百四十二条の八第一項の規定の適用を受けた事業年度終了の時において、当該棚卸資産の取得価額に当該評価益に相当する金額を加算し、又は当該評価損に相当する金額を減算した金額により当該棚卸資産を取得したものとみなす。
6 法第百四十二条の八第一項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益又は評価損が益金の額又は損金の額に算入された有価証券については、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の時の法第百四十二条の十の規定により準じて計算する法第百四十二条第二項の規定により法第六十一条の二(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定に準じて計算する場合の第百十九条の二第一項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の規定による同項第一号に掲げる移動平均法による有価証券の一単位当たりの帳簿価額は、当該評価益又は評価損を益金の額又は損金の額に算入する直前の当該有価証券の帳簿価額に当該評価益に相当する金額を加算し、又は当該直前の帳簿価額から当該評価損に相当する金額を減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。
7 法第百四十二条の八第一項の規定の適用を受けた場合において、外国法人の法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算につき法第百四十二条の十の規定により準じて計算する法第百四十二条第二項の規定により前編第一章第一節(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算するときは、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第四十八条第五項第三号(減価償却資産の償却の方法) ものをいう ものをいい、恒久的施設閉鎖時価評価(法第百四十二条の八第一項(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)に規定する恒久的施設閉鎖事業年度において同項に規定する資産の同項に規定する評価益又は評価損を同項の規定により当該恒久的施設閉鎖事業年度の法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)を含む
第六十一条の三の表第四号(損金経理額とみなされる金額がある減価償却資産の範囲等) が行われたこと 又は第百九十条第七項(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)の規定により読み替えられた同号に規定する恒久的施設閉鎖時価評価が行われたこと
金額( 金額又は当該恒久的施設閉鎖時価評価が行われた事業年度(以下この号において「時価評価年度」という。)終了の時の当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額(
の各事業年度 の各事業年度又は当該時価評価年度以前の各事業年度
非適格株式交換等の直後 非適格株式交換等又は当該恒久的施設閉鎖時価評価の直後
受けた事業年度 受けた事業年度又は当該時価評価年度の翌事業年度
第六十六条の二の表第四号(損金経理額とみなされる金額がある繰延資産の範囲等) が行われたこと 又は第百九十条第七項(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)の規定により読み替えられた同号に規定する恒久的施設閉鎖時価評価が行われたこと
金額( 金額又は当該恒久的施設閉鎖時価評価が行われた事業年度(以下この号において「時価評価年度」という。)終了の時の当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額(
の各事業年度 の各事業年度又は当該時価評価年度以前の各事業年度
非適格株式交換等の直後 非適格株式交換等又は当該恒久的施設閉鎖時価評価の直後
受けた事業年度 受けた事業年度又は当該時価評価年度の翌事業年度
第百二十二条の二(外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし取得による換算) いう。)若しくは いう。)、
をした場合 若しくは恒久的施設閉鎖時価評価(第百九十条第七項(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)の規定により読み替えられた第四十八条第五項第三号(減価償却資産の償却の方法)に規定する恒久的施設閉鎖時価評価をいう。)をした場合
もしくは時価評価に 、時価評価若しくは恒久的施設閉鎖時価評価に

(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
第百九十条の二 法第百四十二条の九第一項(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める金額は、外国法人の恒久的施設と本店等(同項に規定する本店等をいう。次項において同じ。)との間の内部取引(同条第一項に規定する内部取引をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる内部取引のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める金額とする。
一 恒久的施設による資産(法第百四十二条の九第一項に規定する資産に限る。以下この条において同じ。)の取得に相当する内部取引 当該内部取引の時に当該内部取引に係る資産の他の者への譲渡があつたものとみなして当該資産の譲渡により生ずべき当該外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号ロ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額を計算するとした場合に当該資産の譲渡に係る原価の額とされる金額に相当する金額
二 恒久的施設による資産の譲渡に相当する内部取引 当該内部取引の時に当該内部取引に係る資産の他の者への譲渡があつたものとみなして当該資産の譲渡により生ずべき当該外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額を計算するとした場合に当該資産の譲渡に係る原価の額とされる金額に相当する金額
2 法第百四十二条の九第一項の規定の適用がある場合の外国法人の恒久的施設と本店等との間の内部取引(当該恒久的施設による資産の取得に相当する内部取引に限る。以下この項において同じ。)に係る当該資産の当該恒久的施設における取得価額は、前項第一号に定める金額(当該内部取引による取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。

第二節 その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
第百九十一条 外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号ロ及び第二号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入すべき金額につき、法第百四十二条の十(その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第百四十二条から第百四十二条の二の二まで(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、第百八十四条(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定の例による。

第三節 税額の計算
(相互会社に準ずるもの)
第百九十二条 法第百四十三条第五項第一号(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)に規定する相互会社に準ずるものとして政令で定めるものは、保険業法第二条第十項(定義)に規定する外国相互会社とする。
(外国法人の法人税額から控除する所得税額の計算)
第百九十二条の二 第百四十条の二(法人税額から控除する所得税額の計算)の規定は、法第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する法第六十八条第一項(所得税額の控除)の規定により法人税の額から控除する所得税の額について準用する。この場合において、第百四十条の二第一項中「第六十九条の二第一項(」とあるのは、「第百四十四条の二の二第一項(外国法人に係る」と読み替えるものとする。
(国外所得金額)
第百九十三条 法第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する政令で定める金額は、法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得(次項において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得の金額のうち国外源泉所得(法第百四十四条の二第一項に規定する国外源泉所得をいう。次項並びに次条第三項及び第四項において同じ。)に係る所得の金額とする。
2 前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに法第二十二条第三項第二号(各事業年度の所得の金額の計算の通則)に規定する販売費、一般管理費その他の費用で国外源泉所得に係る所得を生ずべき業務とそれ以外の恒久的施設帰属所得に係る所得を生ずべき業務の双方に関連して生じたものの額(以下この項及び次項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、これらの業務に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち当該外国法人の行うこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により国外源泉所得に係る所得とそれ以外の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
3 前項の規定による共通費用の額の配分を行つた外国法人は、当該配分の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
4 法第百四十四条の二第一項から第三項までの規定の適用を受ける外国法人は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該事業年度の同条第一項に規定する国外所得金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。
(控除限度額の計算)
第百九十四条 法第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額(法第百四十四条から第百四十四条の二の二まで(外国法人に係る所得税額の控除等)並びに租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)並びに第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額から、法第百四十四条の二の二の規定による控除をされるべき金額を控除した金額とし、附帯税の額を除く。)に、当該事業年度の恒久的施設帰属所得金額のうちに当該事業年度の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2 前項に規定する当該事業年度の恒久的施設帰属所得金額とは、法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第五十七条(欠損金の繰越し)の規定並びに租税特別措置法第六十七条の十二及び第六十七条の十三(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額(次項において「当該事業年度の恒久的施設帰属所得金額」という。)をいう。
3 第一項に規定する当該事業年度の調整国外所得金額とは、法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する法第五十七条の規定並びに租税特別措置法第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第百四十四条の二第一項に規定する国外所得金額から非課税国外源泉所得(国外源泉所得を生じた国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税(法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この節において同じ。)を課さないこととしている場合の当該国外源泉所得をいう。次項において同じ。)に係る所得の金額を控除した金額をいう。ただし、当該金額が当該事業年度の恒久的施設帰属所得金額の百分の九十に相当する金額を超える場合には、当該百分の九十に相当する金額とする。
4 前項の規定を適用する場合において、非課税国外源泉所得があるときは、前条第二項の規定により国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額に配分される同項に規定する共通費用の額は、同項に規定する合理的と認められる基準に準じて非課税国外源泉所得に係る所得とそれ以外の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)
第百九十五条 法第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額(次項において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。)は、同条第一項に規定する外国法人が納付することとなる外国法人税の額のうち当該外国法人税を課す国又は地域において当該外国法人税の課税標準とされる金額に百分の三十五を乗じて計算した金額を超える部分の金額とする。
2 次の各号に掲げる外国法人が納付することとなる法第百四十四条の二第四項第五号及び第七号に掲げる国外源泉所得(以下この項において「利子等」という。)の収入金額を課税標準として所得税法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税(当該外国法人税が課される国又は地域において、当該外国法人税以外の外国法人税の額から控除されるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとする。ただし、当該外国法人の所得率(次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。以下この項において同じ。)が百分の十を超え百分の二十以下であるときは、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十五に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとし、当該所得率が百分の二十を超えるときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額はないものとする。
一 金融業(金融商品取引法第二条第八項(定義)に規定する金融商品取引業を含む。)を主として営む外国法人 当該外国法人税を納付することとなる事業年度(以下この項において「納付事業年度」という。)及び納付事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前二年内事業年度」という。)の調整所得金額の合計額を納付事業年度及び前二年内事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産の譲渡に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。第四号において同じ。)の合計額で除して計算した割合
二 生命保険業を主として営む外国法人 納付事業年度及び前二年内事業年度の調整所得金額の合計額を前号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
三 損害保険業を主として営む外国法人 納付事業年度及び前二年内事業年度の調整所得金額の合計額を第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
四 前三号に掲げる事業以外の事業を主として営む外国法人(納付事業年度及び前二年内事業年度の利子等の収入金額の合計額を当該合計額にこれらの事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額を加算した金額で除して計算した割合が百分の二十以上である外国法人に限る。) 納付事業年度及び前二年内事業年度の調整所得金額の合計額をこれらの事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る総収入金額の合計額からこれらの事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額を控除した残額で除して計算した割合
3 前項各号に規定する調整所得金額とは、第七十三条第二項第十四号、第十八号及び第二十二号(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第二十三条(受取配当等の益金不算入)、第三十七条(寄附金の損金不算入)、第五十七条(欠損金の繰越し)、第五十九条(会社更生等により債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)、第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)並びに第六十二条の五第二項及び第五項(現物分配による資産の譲渡)の規定、法第百四十二条の二の二(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)、第百四十二条の六(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)及び第百四十二条の六の二(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の損金不算入)の規定並びに租税特別措置法第六十六条の四第三項(国外関連者との取引に係る課税の特例)及び第六十六条の四の三第三項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合における法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限る。)を加算した金額をいう。
4 第百四十二条の二第五項及び第六項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)の規定は、法第百四十四条の二第一項に規定する政令で定める取引について準用する。
5 法第百四十四条の二第一項に規定するその他政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。
一 外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この項において「本店所在地国」という。)において課される外国法人税の額(当該外国法人が支払を受けるべき利子、配当その他これらに類するものの額を課税標準として所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税の額で、当該本店所在地国の法令の規定又は法第二条第十二号の十九ただし書(定義)に規定する条約(次号において「租税条約」という。)の規定により、当該本店所在地国において当該外国法人に対して課される当該外国法人税以外の外国法人税の額から控除しないこととされるものを除く。)
二 外国法人の本店所在地国以外の国又は地域において課される外国法人税の額のうち、当該外国法人税の課税標準となる所得について我が国と当該国若しくは地域との間の租税条約の規定が適用されるとしたならば、当該租税条約における当該所得に係る外国法人税の軽減若しくは免除に関する規定の適用により当該国若しくは地域において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国法人税の課税標準となる所得を内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該外国法人税が課されるとしたならば、外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する外国をいい、同法第五条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において、同条第一号に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第二条第三号に規定する外国居住者等の同法第五条第一号に規定する対象国内源泉所得に対して所得税若しくは法人税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額
(地方法人税控除限度額)
第百九十五条の二 法第百四十四条の二第二項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する地方法人税控除限度額として政令で定める金額は、地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)第三条第三項(外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(第百九十七条第五項及び第六項(繰越控除限度額)において「地方法人税の控除限度額」という。)とする。
(地方税控除限度額)
第百九十六条 法第百四十四条の二第二項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令第九条の七第七項(道府県民税からの外国法人税額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の十三第八項(市町村民税からの外国法人税額の控除)の規定による限度額との合計額(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)の規定の適用がある場合には、同条において準用する同令第四十八条の十三第八項の規定による限度額)とする。
(繰越控除限度額)
第百九十七条 法第百四十四条の二第二項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、外国法人の同項に規定する前三年内事業年度(次項において「前三年内事業年度」という。)の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一事業年度のものについては国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額の順に、同条第二項に規定する当該事業年度の控除限度超過額に充てるものとした場合に当該控除限度超過額に充てられることとなる当該国税の控除余裕額の合計額に相当する金額とする。
2 外国法人が前三年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条及び第二百一条(外国法人税が減額された場合の特例)において同じ。)をその納付することとなつた事業年度の法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該外国法人の当該事業年度以前の各事業年度の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、前項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。
3 外国法人の法第百四十四条の二第二項の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第一項及び次条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該外国法人の当該適用を受けることができる事業年度の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額並びにこれらの金額の合計額に相当する金額の当該控除限度超過額は、ないものとみなす。
4 前三項に規定する国税の控除余裕額とは、外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額(法第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)に満たない場合における当該法人税の控除限度額から当該控除対象外国法人税の額を控除した金額に相当する金額をいう。
5 第一項から第三項までに規定する地方税の控除余裕額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一 外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額及び地方法人税の控除限度額の合計額を超えない場合 当該事業年度の地方税の控除限度額(前条に規定する合計額をいう。次号及び次項において同じ。)に相当する金額
二 外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額及び地方法人税の控除限度額の合計額を超え、かつ、その超える部分の金額が当該事業年度の地方税の控除限度額に満たない場合 当該地方税の控除限度額から当該超える部分の金額を控除した金額に相当する金額
6 第一項及び第三項に規定する控除限度超過額とは、外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額、地方法人税の控除限度額及び地方税の控除限度額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。
(繰越控除対象外国法人税額)
第百九十八条 法第百四十四条の二第三項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、外国法人の同項に規定する前三年内事業年度の控除限度超過額(前条第六項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。)を最も古い事業年度のものから順次法第百四十四条の二第三項に規定する当該事業年度の国税の控除余裕額(前条第四項に規定する国税の控除余裕額をいう。以下この条において同じ。)に充てるものとした場合に当該国税の控除余裕額に充てられることとなる当該控除限度超過額の合計額に相当する金額とする。
2 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は」とあるのは「第六項に規定する控除限度超過額は」と、「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に」とあるのは「控除限度超過額に」と読み替えるものとする。
3 外国法人の法第百四十四条の二第三項の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第一項及び前条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該外国法人の当該適用を受けることができる事業年度の国税の控除余裕額に充てられることとなる控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該国税の控除余裕額は、ないものとみなす。
4 外国法人の地方税法施行令第九条の七第二項(外国の法人税等の額の控除)の規定の適用を受けることができる事業年度(同令第四十八条の十三第二項(外国の法人税等の額の控除)の規定の適用をも受けることができる事業年度を除く。)又は同令第四十八条の十三第二項(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第一項及び前条第一項の規定の適用については、それぞれ、当該外国法人が同令第九条の七第二項又は第四十八条の十三第二項の規定により当該適用を受けることができる事業年度において課された外国の法人税等の額とみなされる金額に相当する控除限度超過額(当該控除限度超過額のうちに第一項の規定により当該適用を受けることができる事業年度の国税の控除余裕額に充てられることとなるものがある場合には、当該充てられることとなる部分を除く。)及びこれに相当する金額の当該適用を受けることができる事業年度の前条第五項に規定する地方税の控除余裕額は、ないものとみなす。
(外国税額の控除に係る国外源泉所得に関する規定の準用)
第百九十九条 第百四十五条の三から第百四十五条の十まで(国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得等)及び第百四十五条の十三(国外に源泉がある所得)の規定は、法第百四十四条の二第四項第一号(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得、同項第二号に規定する国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの、同項第三号に規定する政令で定める事業、同項第七号に規定する債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるもの、同号に規定する差益として政令で定めるもの、同項第八号ハに規定する政令で定める用具、同項第九号に規定する政令で定める賞金、同項第十号に規定する政令で定める契約、同項第十二号に規定する政令で定める契約及び同項第十三号に規定する政令で定める所得について準用する。
(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)
第二百条 第百四十六条(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)の規定は、他の外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資により当該他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた外国法人が法第百四十四条の二第六項(外国法人に係る外国税額の控除)において法第六十九条第九項及び第十項(外国税額の控除)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第百四十六条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一項 同条第二項 法第百四十四条の二第二項(外国法人に係る外国税額の控除)
第六十九条第一項 第百四十四条の二第一項
第二項 第六十九条第二項 第百四十四条の二第二項
第三項 同条第三項 法第百四十四条の二第三項
第十二条第一項 第十二条第二項
第四項 同条第三項 法第百四十四条の二第三項
第六項第一号 第六十九条第一項 第百四十四条の二第一項
第六項第一号イ 第百四十二条第一項 第百九十四条第一項
第六項第二号ロ 第六十九条第一項 第百四十四条の二第一項
第十二条第一項 第十二条第二項
第七項 内国法人から 外国法人の恒久的施設に係る
第百四十四条第五項 第百九十七条第四項
同条第一項から第四項まで 同条第一項から第三項まで
第八項 内国法人から 外国法人の恒久的施設に係る
第百四十四条第六項 第百九十七条第五項
第百四十四条第一項から第四項まで 第百九十七条第一項から第三項まで
第九項 内国法人から 外国法人の恒久的施設に係る
第百四十四条第七項 第百九十七条第六項
第百四十五条 第百九十八条
第十項 第百四十四条第一項から第四項まで 第百九十七条第一項から第三項まで
第百四十五条 第百九十八条

(外国法人税が減額された場合の特例)
第二百一条 外国法人が納付することとなつた外国法人税の額に係る当該外国法人の法第百四十四条の二第八項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する適用事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該外国法人が同条第六項に規定する適格合併等(以下第四項までにおいて「適格合併等」という。)により同条第六項に規定する被合併法人等(以下第四項までにおいて「被合併法人等」という。)である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該適格合併等に係る被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該外国法人が移転を受けた当該事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)には、当該外国法人のその減額されることとなつた日の属する事業年度(以下第三項までにおいて「減額に係る事業年度」という。)以後の各事業年度については、当該減額に係る事業年度において当該外国法人が納付することとなる控除対象外国法人税の額(以下この条において「納付控除対象外国法人税額」という。)から減額控除対象外国法人税額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第百四十四条の二第一項から第三項までの規定を適用する。
2 前項に規定する減額控除対象外国法人税額とは、外国法人の減額に係る事業年度において外国法人税の額の減額がされた金額(当該外国法人が適格合併等により被合併法人等である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該外国法人が移転を受けた当該事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額の減額がされた金額を含む。)のうち、第百八十五条(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額(以下この条において「減額控除対象外国法人税額」という。)をいう。
3 第一項の場合において、減額に係る事業年度の納付控除対象外国法人税額がないとき、又は当該納付控除対象外国法人税額が減額控除対象外国法人税額に満たないときは、減額に係る事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の第百九十七条第六項(繰越控除限度額等)に規定する控除限度超過額(前条において準用する第百四十六条第九項(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)の規定により当該控除限度超過額とされる金額を含むものとし、第百九十七条第三項又は第百九十八条第三項若しくは第四項(繰越控除対象外国法人税額等)の規定により減額に係る事業年度前の各事業年度においてないものとみなされた部分の金額を除く。以下この項において「控除限度超過額」という。)から、それぞれ当該減額控除対象外国法人税額の全額又は当該減額控除対象外国法人税額のうち当該納付控除対象外国法人税額を超える部分の金額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第百四十四条の二第三項の規定を適用する。この場合において、二以上の事業年度につき控除限度超過額があるときは、まず最も古い事業年度の控除限度超過額から当該控除を行い、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい事業年度の控除限度超過額から当該控除を行う。
4 外国法人が各事業年度の納付控除対象外国法人税額につき法第百四十四条の二の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(その外国法人が適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人である場合には、その適格合併等に係る被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度又は適格分割若しくは適格現物出資の日の属する事業年度前の各事業年度を含むものとし、当該二年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の納付控除対象外国法人税額を当該いずれかの事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した事業年度以前の各事業年度を除く。以下この条において「前二年内事業年度」という。)において生じた減額控除対象外国法人税額のうち第一項の規定による納付控除対象外国法人税額からの控除又は前項の規定による控除限度超過額からの控除に充てることができなかつた部分の金額があるときは、当該金額のうち当該事業年度の納付控除対象外国法人税額に達するまでの金額(当該減額控除対象外国法人税額が前二年内事業年度のうち異なる事業年度において生じたものであるときは、最も古い事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額から順次計算して当該納付控除対象外国法人税額に達するまでの金額)を当該事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額とみなして、第一項の規定を適用する。
5 前項の規定の適用がある場合において、前二年内事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額で同項の規定により当該事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額とみなされる金額と当該事業年度において新たに生じた減額控除対象外国法人税額とがあるときは、第一項の規定による納付控除対象外国法人税額からの控除は、まず、前項の規定により当該事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額とみなされる金額から行うものとする。
(外国法人の法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算)
第二百一条の二 法第百四十四条の二の二第一項(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)に規定する政令で定める金額は、恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配(法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)に係る次に掲げる金額の合計額とする。
一 所得税法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税(所得税法施行令第三百条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国所得税をいう。次号において同じ。)の額に、当該収益の分配(同法第百八十一条(源泉徴収義務)又は第二百十二条(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分(同法第九条第一項第十一号(非課税所得)に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該外国法人が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同法第百七十六条第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の同令第三百条第九項に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)
二 所得税法第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税の額に、当該収益の分配(同法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分(同法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該外国法人が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同法第百八十条の二第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の所得税法施行令第三百六条の二第七項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)
2 法第百四十四条の二の二第一項の規定により各事業年度の法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額から控除する分配時調整外国税相当額(同項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 集団投資信託(合同運用信託、所得税法第二条第一項第十五号(定義)に規定する公社債投資信託及び同項第十五号の二に規定する公社債等運用投資信託(第百四十条の二第一項第一号(法人税額から控除する所得税額の計算)に規定する特定公社債等運用投資信託を除く。)を除く。)の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額 その元本を所有していた期間に対応するものとして計算される分配時調整外国税相当額
二 前号に掲げるもの以外の分配時調整外国税相当額 その分配時調整外国税相当額の全額
3 第百四十条の二第二項から第六項までの規定は、前項各号に定める金額の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項 前項第一号に定める所得税の額 第二百一条の二第二項第一号(外国法人の法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算)に定める分配時調整外国税相当額
所得税の額( 分配時調整外国税相当額(法第百四十四条の二の二第一項(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)(
課される所得税の額 に係る分配時調整外国税相当額
同号 前項第一号
第三項 、第一項第一号に定める所得税の額 、第二百一条の二第二項第一号に定める分配時調整外国税相当額
、その所得税の額に係る 、その分配時調整外国税相当額(法第百四十四条の二の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)に係る
所得税の額に、 分配時調整外国税相当額に、
第三項各号 所得税の額に 分配時調整外国税相当額に

第四節 申告及び還付
(仮決算をした場合の中間申告)
第二百二条 法第百四十四条の四第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間に係る課税標準である法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第三号に掲げる法人税の額、同項に規定する期間に係る課税標準である同条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第四号に掲げる法人税の額又は法第百四十四条の四第二項に規定する期間に係る課税標準である法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額につき、法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により前編第一章第一節第一款から第三款の二まで(各事業年度の益金の額又は損金の額の計算等)(第二十三条第一項(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)、第七十三条の二第二項(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)、第七十七条の四第五項(特定公益信託の要件等)、第百十二条第一項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)、第百十九条第一項(有価証券の取得価額)、第百二十八条第一項(適格合併等が行われた場合における延払基準の適用)及び第百三十一条第二項(適格合併等が行われた場合における工事進行基準の適用)を除く。)及び第四款(各事業年度の所得の金額の計算の細目)の規定に準じて計算する場合には、これらの規定(第百三十一条の二第三項(リース取引の範囲)の規定を除く。)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「損金経理に」とあるのは「決算において費用又は損失として経理することに」と、「損金経理を」とあるのは「決算において費用又は損失として経理を」と、第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)中「法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」と、第百三十一条の二第三項中「賃借料として損金経理」とあるのは「賃借料として決算において費用若しくは損失として経理」と、「償却費として損金経理」とあるのは「償却費として決算において費用又は損失として経理」と、第百三十三条の二第一項(一括償却資産の損金算入)中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度の月数(一括償却資産を事業の用に供した日の属する法第百四十四条の四第一項又は第二項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間にあつては、これらの期間を一事業年度とみなさない場合の当該事業年度の月数)」と読み替えるものとし、前節(税額の計算)の規定を適用して計算する場合には、同節中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「損金経理」とあるのは「決算において費用又は損失として経理」とする。
2 第百五十条の二第二項(仮決算をした場合の中間申告)の規定は法第百四十四条の四第五項に規定する政令で定める災害について、第百五十条の二第三項の規定は法第百四十四条の四第五項に規定する政令で定める繰延資産について、第百五十条の二第四項の規定は法第百四十四条の四第五項に規定する損失の額で政令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第百五十条の二第四項第一号中「第七十二条第四項」とあるのは、「第百四十四条の四第五項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)」と読み替えるものとする。
(確定申告)
第二百三条 法第百四十四条の六第一項ただし書(確定申告)に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第二項から第四項まで及び第二十二項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)、第十一条第一項から第三項まで(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)、第十五条第二十項、第二十二項、第二十四項及び第三十一項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)、第十九条第二項から第四項まで(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)並びに第四十四条(所得税又は法人税の非課税)の規定とする。
2 法第百四十四条の六第二項ただし書に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第二項から第四項まで、第十一条第一項から第三項まで、第十五条第二十項、第二十二項、第二十四項及び第三十一項並びに第十九条第二項(第一号を除く。)から第四項までの規定とする。
(所得税額等の還付手続等)
第二百四条 第百五十一条(所得税額等の還付の手続)の規定は法第百四十四条の四第五項第一号若しくは第二号若しくは第六項第一号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる金額の記載がある中間申告書又は法第百四十四条の六第一項第五号(確定申告)に掲げる金額(同項第八号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同項第六号に掲げる金額(同項第九号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同条第二項第三号に掲げる金額の記載がある確定申告書の提出があつた場合について、第百五十二条(還付すべき所得税額等の充当の順序)の規定は法第百四十四条の十一第一項(所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第百五十一条中「第七十八条第一項」とあるのは「第百四十四条の十一第一項」と、第百五十二条第一号中「第七十八条第一項」とあるのは「第百四十四条の十一第一項(所得税額等の還付)」と、「第七十四条第一項第三号(確定申告)」とあるのは「第百四十四条の六第一項第五号(確定申告)に掲げる金額(同項第八号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同項第六号に掲げる金額(同項第九号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)又は同条第二項第三号」と読み替えるものとする。
(中間納付額の還付手続等)
第二百五条 法第百四十四条の十二第一項(中間納付額の還付)の規定及び同条第二項において準用する法第七十九条第二項(中間納付額の還付)の規定の適用に係る事項については、第百五十三条及び第百五十四条(中間納付額の還付手続等)の規定を準用する。この場合において、第百五十三条中「第七十四条第一項第五号(中間納付額の控除不足額)」とあるのは「第百四十四条の六第一項第十一号又は第二項第五号(確定申告)」と、「第七十九条第一項又は第二項」とあるのは「第百四十四条の十二第一項(中間納付額の還付)の規定又は同条第二項において準用する法第七十九条第二項」と、第百五十四条第一項中「第七十九条第一項又は第二項」とあるのは「第百四十四条の十二第一項(中間納付額の還付)の規定又は同条第二項において準用する法第七十九条第二項」と、同条第二項中「第七十八条第一項」とあるのは「第百四十四条の十一第一項」と、「第七十九条第一項又は第二項」とあるのは「第百四十四条の十二第一項の規定又は同条第二項において準用する法第七十九条第二項」と、「第百五十二条第一号」とあるのは「第二百四条(所得税額等の還付手続等)において準用する第百五十二条第一号」と読み替えるものとする。
2 第百五十五条第一項(中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算)の規定は、法第百四十四条の十二第二項において準用する法第七十九条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第百五十五条第一項第一号中「第七十九条第一項」とあるのは「第百四十四条の十二第一項(中間納付額の還付)」と、同項第二号中「第七十九条第一項」とあるのは「第百四十四条の十二第一項」と、「第七十四条第一項第二号」とあるのは「第百四十四条の六第一項第七号又は第二項第二号」と、「前条第一項第一号」とあるのは「第二百五条第一項(中間納付額の還付手続等)において準用する前条第一項第一号」と読み替えるものとする。
3 第百五十五条第二項の規定は、法第百四十四条の十二第一項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合について準用する。この場合において、第百五十五条第二項中「前条第一項第一号又は第二号」とあるのは「第二百五条第一項(中間納付額の還付手続等)において準用する前条第一項第一号又は第二号」と、「第七十九条第三項」とあるのは「第百四十四条の十二第二項(中間納付額の還付)において準用する法第七十九条第三項」と読み替えるものとする。
(欠損金の繰戻しによる還付)
第二百六条 法第百四十四条の十三第九項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する政令で定める事実は、事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより同項に規定する欠損金額につき法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定に準じて計算する場合の同項の規定の適用を受けることが困難となると認められるもの及び再生手続開始の決定とする。
2 法第百四十四条の十三第九項に規定する政令で定める欠損金額は、同項の外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき、法第百四十二条第二項の規定により法第五十七条の規定に準じて計算する場合の同条第四項又は第五項の規定によりないものとされた欠損金額とする。
3 法第百四十四条の十三第十項に規定する政令で定める事実は、事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより同項に規定する欠損金額につき法第百四十二条の十(その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第百四十二条第二項の規定により法第五十七条第一項の規定に準じて計算する場合の同項の規定の適用を受けることが困難となると認められるもの及び再生手続開始の決定とする。
4 法第百四十四条の十三第十項に規定する政令で定める欠損金額は、同項の外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号ロ又は第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額につき、法第百四十二条の十の規定により準じて計算する法第百四十二条第二項の規定により法第五十七条の規定に準じて計算する場合の同条第四項又は第五項の規定によりないものとされた欠損金額とする。
5 第百五十六条第二項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定は法第百四十四条の十三第十一項に規定する政令で定める災害について、第百五十六条第三項の規定は法第百四十四条の十三第十一項に規定する政令で定める繰延資産について、第百五十六条第四項の規定は法第百四十四条の十三第十一項に規定する損失の額で政令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第百五十六条第四項第一号中「第八十条第五項」とあるのは、「第百四十四条の十三第十一項(欠損金の繰戻しによる還付)」と読み替えるものとする。

第三章 退職年金等積立金に対する法人税
(外国法人の退職年金等積立金額の計算)
第二百七条 外国法人の法第百四十五条の三(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金等積立金の額につき、同条の規定により法第八十四条第二項第二号(退職年金等積立金の額の計算)の規定に準じて計算する場合には、同号イ中「第百十六条第一項」とあるのは、「第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用される同法第百十六条第一項」と読み替えるものとする。
2 外国法人の法第百四十五条の三に規定する退職年金等積立金の額につき、同条の規定により前編第二章(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税)の規定に準じて計算する場合には、第百五十六条の四第一項第二号イ(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)、第百五十八条第一項第一号、第二項及び第三項(生命保険に係る退職年金等積立金額の計算)並びに第百六十条第一項及び第二項(損害保険に係る退職年金等積立金額の計算)中「第百十六条第一項」とあるのは、「第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用される同法第百十六条第一項」と読み替えるものとする。

第四章 更正及び決定
(事業の主宰者の特殊関係者の範囲)
第二百八条 第百七十三条(事業の主宰者の特殊関係者の範囲)の規定は、法第百四十七条(更正及び決定)において準用する法第百三十二条第一項第二号ロ(同族会社等の行為又は計算の否認)に規定する主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人について準用する。
(更正等により還付すべき所得税額等の充当の順序)
第二百九条 第二百四条(所得税額等の還付手続等)において準用する第百五十二条(還付すべき所得税額等の充当の順序)の規定は、法第百四十七条の三第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。
(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)
第二百十条 第百七十四条第一項及び第二項(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)の規定は、法第百四十七条の四第三項(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)において法第百三十四条第三項及び第四項(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第百七十四条第一項第一号中「第七十九条第二項」とあるのは「第百四十四条の十二第二項(中間納付額の還付)において準用する法第七十九条第二項」と、同項第二号中「第七十九条第一項」とあるのは「第百四十四条の十二第一項」と、「第七十四条第一項第二号」とあるのは「第百四十四条の六第一項第七号又は第二項第二号」と、「第四項」とあるのは「第二百十条第三項(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)」と読み替えるものとする。
2 第百七十四条第三項の規定は、法第百四十七条の四第一項又は第二項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合について準用する。この場合において、第百七十四条第三項中「第七十九条第三項」とあるのは「第百四十四条の十二第二項において準用する法第七十九条第三項」と、「次項」とあるのは「第二百十条第三項」と読み替えるものとする。
3 第二百五条第一項(中間納付額の還付手続等)において準用する第百五十四条(還付すべき中間納付額の充当の順序)の規定は、法第百四十七条の四第一項及び第二項の規定並びに同条第三項において準用する法第百三十四条第三項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。

第四編 雑則
(外国普通法人となつた旨の届出)
第二百十一条 法第百四十九条第一項ただし書(外国普通法人となつた旨の届出)に規定する法第百四十一条第一号イ及びロ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき法人税を課さないこととする政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第二項から第四項まで及び第二十二項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)、第十一条第一項から第三項まで(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)、第十五条第二十項、第二十二項、第二十四項及び第三十一項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)、第十九条第二項から第四項まで(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)並びに第四十四条(所得税又は法人税の非課税)の規定とする。
2 法第百四十九条第一項ただし書及び第二項に規定する法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき法人税を課さないこととする政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第二項から第四項まで、第十一条第一項から第三項まで、第十五条第二十項、第二十二項、第二十四項及び第三十一項並びに第十九条第二項(第一号を除く。)から第四項までの規定とする。